年金で遊ぼう改正パート法

非正規従業員・パート労働者の処遇

富士市西船津 社会保険労務士 川口徹

改正パートタイム労働法・雇用均等室http://part/tanjikan.mhlw.go.jp
文章で明示 説明
賃金 正社員と同じ方法
パート労働法の改正 パートタイム労働法

パートタイム労働法
「パート労働者」とは(第2条)

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

なお、パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。

 

改正のポイント

雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確に!
雇い入れ後も待遇について説明を!

(1) 一定の労働条件について明示が義務化されます。<改正法第6条>

労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務づけられている事項に加え、一定の事項※1 について、文書の交付等※2 による明示が義務化されます。
→違反の場合は過料(10万円)に処せられます。

※1 「一定の事項」は、 昇給、退職手当、賞与の有無 が、※2の「文書の交付等」は、文書のほか電子メールによる明示が予定されていますが、いずれも今後省令で定められます。

パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を!

パート労働者は、繁忙期に一時的に働く方から正社員と同様の仕事に従事し長期間働く方までその働き方はさまざまです。このため改正法では、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。具体的には、職務、人材活用の仕組み、契約期間3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。

(2) 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。<改正法第13条>

雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。

説明義務が課せられる事項・・・労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置

 

(1) 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。<改正法第8条>

正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じ※1 で、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

※1 「人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じ」とは、パート労働者の職務が正社員と同一になってから、雇用関係が終了するまでの間の人事異動の有無や範囲が事業所の慣行などから判断して同一と見込まれる場合をいいます。

(2)(1)以外のパート労働者の 賃金、教育訓練、福利厚生 については・・・
【 賃 金 】<改正法第9条>

パート労働者の賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する※2 ことが努力義務化されます。

さらに、正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定する※3 ことが努力義務化されます。

★ 対象となる賃金は、基本給、賞与、役付手当等が予定されていますが、今後省令で定められます。

※2「職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する」とは・・・

★例えば、パート労働者の賃金を事業主の主観やパート労働者だからという理由で一律に決定するのではなく、職務の内容や経験に応じて賃金を決定することをいいます。

 

パートタイム労働法が変わります。〜平成20年4月1日施行〜

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮
することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。

2 パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を!

考え方

パート労働者は、繁忙期に一時的に働く方から正社員と同様の仕事に従事し長期間働く方までその働き方はさまざまです。このため改正法では、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。具体的には、職務、人材活用の仕組み、契約期間3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。

(1) 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。<改正法第8条>

正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じ※1 で、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

※1 「人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じ」とは、パート労働者の職務が正社員と同一になってから、雇用関係が終了するまでの間の人事異動の有無や範囲が事業所の慣行などから判断して同一と見込まれる場合をいいます。

(2)(1)以外のパート労働者の 賃金、教育訓練、福利厚生 については・・・
【 賃 金 】<改正法第9条>

パート労働者の賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する※2 ことが努力義務化されます。

さらに、正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定する※3 ことが努力義務化されます。

★ 対象となる賃金は、基本給、賞与、役付手当等が予定されていますが、今後省令で定められます。

※2「職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する」とは・・・

★例えば、パート労働者の賃金を事業主の主観やパート労働者だからという理由で一律に決定するのではなく、職務の内容や経験に応じて賃金を決定することをいいます。

改正パート労働法施行通達

第1 総則 法第1章

1 法改正の趣旨

2 目的 法第1条関係

3 定義 法第2条関係

4 事業主などの責務 法第3条関係

@事業主などの責務 法第3条第1項関係

A均衡のとれた待遇の確保の図り方について

イ 基本的な考え方について

通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保 短時間労働者の就業の実態を考慮して措置を講じていく

就業の実態の要素

「職務の内容」 「職務の内容及び配置の変更の範囲 (有無を含む)」 「労働契約期間の定めの有無」の3つを要件 メルクマールとする

職務の内容

定義 
「職務の内容」とは 業務の内容 業務に伴う責任の程度をいう

業務とは 職業上継続して行う仕事

責任の程度とは 権限の範囲 程度をいう

ニ 労働契約期間について

法8条の差別的取扱いの禁止を参照

第2 短時間労働者対策基本方針

第3 雇用管理の改善などの関する措置など 法第3章

1 文書の交付 法6条関係

法第47条に基づき 10万円以下の過料

2 就業規則作成の手続き 法第7条関係

3 差別的取扱いの禁止  法8条関係

4 賃金 法第9条関係

有期労働契約の雇い止めに関する裁判例

東芝柳町工場事件

日立メディコ事件

三洋電機事件

ダイフク事件

雪印ビジネスサービス事件

カンタス航空事件

ノブァ事件

B

C

働く人の4人に1人がパート労働者


パート労働法の改正

労働条件を明示する義務
雇用後速やかに昇給の有無 退職手当の有無 賞与の有無を記載した文書の交付の義務付け

10万円以下の過料

パート労働者とは1週間の労働時間が同じ事業所の通常の労働者の労働時間に比べて短い労働者
嘱託社員 契約社員の多くも含まれるでしょう 多様化した雇用形態を包括的に保護の対象にしています

パートタイム労働法の一部改正する法律 2007/5/25

(1)改正パート労働法案は事業主の責務として「短時間労働者と通常の労働者との均衡のとれた待遇」を確保する、
(2)改正雇用保険法案は保険料率の見直し
(3)改正雇用対策法案は募集・採用時の年齢制限禁止の義務化などを規定する。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(パートタイム労働法改正)19年72号

就業形態の多様化の進展に対応した職場ルールの確立

(1)労働条件の文書交付 説明義務 
(ア)事業主に対し、労働条件を明示した文書交付など義務付ける

(2)均衡のとれた待遇の確保の促進
すべての短時間労働者を対象に 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化
通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては 差別的取扱いの禁止

(3)通常の労働者への転換の推進
通常の労働者への転換の推進するための措置を義務化
事業主に対し、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者への転換を推進するための措置を義務付ける。

(4)苦情処理 紛争解決援助 短時間労働援助センターの業務の見直し
都道府県労働局長による紛争解決の援助、
苦情を自主的に解決するよう努力義務
行政型ADR調停等の整備 調停制度の創設などの紛争解決手続を整備する。

(5)事業主等支援の整備
短時間労働援助センターの業務の見直し

短時間労働援助センター(厚生労働大臣の指定法人)の業務を助成金支給業務及びその附帯業務などに特化する。
施行期日
平成20年4月1日((5)については平成19年7月1日)。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」答申
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/s0122-2.html

2008/4/1から施行
正社員並パート
 平等処遇 差別禁止 
差別的取り扱いの禁止
対象となるパート労働者には厳しい条件がつけられています
パート労働者は平成6年で約1205万人おりますが 
そのうち差別的取り扱いの禁止対象となるのは「4〜5%」と推定されています。(厚生労働省)
正社員と非正社員hiseisha.htm#31
賃金などで正社員との差別的取り扱いの禁止されるのは
  実質的に期間の定めのない契約があり
  仕事の内容 責任、人事異動などでほとんど正社員と変わりなく働く者であり。
  賃金 職務上の教育訓練、社宅貸与など 福利厚生での差別的取り扱いも禁止される。
一般パート    均衡処遇 努力義務 教育訓練義務
正社員と仕事の内容が同じで正社員的な活用をされるパートには
次の努力義務を課せました
  賃金の決め方を正社員と同じようにする
  働き方に応じて賃金決定方法や教育訓練。

パートの正社員への転換
正社員の転換義務  文書でしめす 教育訓練義務
  試験制度の導入や応募の機会を与えること、
  雇用の際には、
  昇給やボーナス、退職金制度の有無を明示した文書交付。

毎日新聞 2007年5月25日等より 

厚生省の定義
パート労働者
労働時間 週35時間未満の雇用者
1996年 900万人
2006年 1205万人 全体の2割

パート労働者の問題点
現在は努力規定 から義務規定へ
パート労働者の変遷 
主婦 学生 家計の足し⇒正社員になれなかった若者等

パート労働者の増加
賃金格差の拡大
正社員の処遇との格差是正
税制 社会保険との関連 

パートから正社員に転換できる機会を設ける 事業主に義務付け 助成金制度

転換できる機会
募集内容を周知
社内公募にもパートに機会を
正社員に転換できる試験

パート労働法
パートタイム労働法

パートタイム労働法とは(第1条)

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。

パートタイム労働者」とは(第2条)
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

事業主の責務は(第3条)

事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。
また、事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用するパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければなりません。

労働条件を文書で明示して下さい(第6条)

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法により明示が義務付けられている事項に加え、一定の事項について、速やかに、そのパートタイム労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付するようにしてください。

就業規則の作成・変更の際にはパートタイム労働者の意見を聴いて下さい(第7条)

パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、その事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くようにしてください。パートタイム労働指針では、「パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるもの」の考え方などについて規定しています。 「パートタイム労働指針」が定められています(第8条)

厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。 「短時間雇用管理者」を選任して下さい(第9条)

パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する事項を管理する「短時間雇用管理者」を選任するようにしてください。
パートタイム労働指針では、「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。

1)    パートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
(2)    労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

   「短時間雇用管理者」は、例えば人事労務担当部課長など、事業所の人事労務管理について責任を有する者を選任することが望ましいとされています。

都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告(第10条)

   都道府県労働局長は、厚生労働大臣の委任を受けて、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求めることと、助言・指導・勧告をすることができます。

パート労働の処遇

非正規従業員(パート・派遣等) 31.5% 
女性労働者の半数を超えた51.6% 2004/12/7

非正規従業員の労働条件を向上させる施策を充実させるべきである
非正規職員でもその収入は家計補助的収入でなく
生活する為の主たる収入になっているのです

労働基準法 安全衛生 最低賃金 雇用 差別禁止

正社員の処遇との格差是正

改正パートタイム労働指針 10月から労働指針の適用

雇用形態の複雑化 正社員 パート 派遣社員 アルバイトなど

正社員の過重な労働負担 パートなどにパワーハラスメント

@ 正社員と同じ職務のパート社員  正社員との均衡 職務が同じかどうか 人材活用の仕組み 運用など

A正社員への転換 
Bパートとの話し合い  2003/10/14 日経より

非正規社員の処遇擬似・パート労働者の処遇pa-tonenkin.htm
擬似パート擬似・パート労働者の処遇#17
勤続期間が長いバートタイム労働者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#18
勤続期間が長いバートタイム労働者は
 

 

労働者の老後の所得保障
社会保険に加入させない事業主は老後の保障を回避することになるので社会保障制度の破壊者である

働き方に関係なく厚生年金を適用すべき

老齢年金制度は所得保障なので
働き方が大切のでなく保険料を納付することが大切なのです

自己の仕事の能力開発 費用負担

産業構造のサービス化

既婚女性の労働力化

雇用管理モデルの転換

正規従業員中心の考え方を変更 雇用形態の多様化

雇用管理の影響

企業の帰属意識 長期雇用 

パートの評価

金融保険業のパート割合 10.2%

地方は大都市に比べて求人が少ないので契約社員やパートに優秀な人材が集まりやすい

 

パートタイム労働指針 雇用管理

労働条件を文書で明示⇒契約期間 賃金 労働時間 休暇 就業場所 休憩時間等 明示義務

就業規則を作成変更 パートタイム労働者の過半数の意見を聞く

年次有給休暇

解雇予告などの一定の手続き

退職に際し証明書の請求があれば交付

健康診断の実施

産前産後休業 母性健康管理

育児介護休業 育児介護短時間勤務

通常の労働者への応募に関する情報の予め周知

短時間管理者の選任

助成金・奨励金

育児介護費用助成金 育児介護代替要員確保など助成金 事業所内託児施設助成金 育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

詳しくは21世紀職業財団

 

 

<見直し前>
時給は一律 ¥850
<見直し後>
職務内容と能力のレベルに応じて段階的に賃金を決定する。

※3「同一の方法で決定する」とは・・・

★例えば、正社員と同じ賃金表を適用する、正社員が職能給であればパート労働者も職能給にするなど給与制度をそろえ、同じ評価基準によって賃金を決定することをいいます。

【 教育訓練 】<改正法第10条>

正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者の教育訓練を行うことが努力義務化されます。

さらに、正社員と職務が同じ場合は、正社員に行う職務の遂行に必要な教育訓練について、既に必要な能力を有している場合を除き職務が同じパート労働者にも行うことが義務化されます。

【 福利厚生 】<改正法第11条>

健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための福利厚生施設について、パート労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。

★ 対象となる福利厚生施設は、 給食施設、休憩室、更衣室が予定されていますが、今後省令で定められます。

(1)と(2)をまとめると・・・・

【パート労働者の態様】
正社員と比較して、
賃   金 教育訓練 福利厚生
職務関連賃金
 ・基本給
 ・賞与
 ・役付手当等
左以外の賃金
 ・退職手当
 ・家族手当
 ・通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの(ステップアップを目的とするもの) 健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用 左以外のもの(慶弔休暇、社宅の貸与等)
職務(仕事の内容及び責任) 人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲) 契約期間
[1] 正社員と同視すべきパート
同じ 全雇用期間を通じて同じ 無期or反復更新により無期と同じ
[2] 正社員と職務と人材活用の仕組みが同じパート
同じ 一定期間は同じ
[3] 正社員と職務が同じパート
同じ 異なる
[4] 正社員と職務も異なるパート
異なる 異なる

(講じる措置)
◎・・・パート労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○・・・実施義務・配慮義務
□・・・同一の方法で決定する努力義務
△・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務

パート労働者から正社員へ転換するチャンスを!

正社員への転換を推進するための措置(以下の措置またはこれらに準じた措置)を講じることが義務化されます。<改正法第12条>

(講じる措置の例)
★ 正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知する。
★ 正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える。
★ パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

パート労働者からの苦情の申し出に対応を!

(1)パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
<改正法第19条>

(2)紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言,指導,勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。
<改正法第21、22条>

対象となる苦情・紛争・・・労働条件の明示、待遇に関する説明、待遇の差別的取扱い、職務遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置

  平成20年4月から改正パートタイム労働法が施行されますが、それまでの間に必要な省令、指針が、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会雇用均等分科会の審議を経て定められます。改正法に沿った雇用管理となるよう、いまいちど雇用管理のチェックをお願いします。
  なお、正社員、パート労働者にかかわらず、労働条件を事業主が合理的な理由なく一方的に不利益に変更することは許されません。労働条件を見直す際は、労働者とよく話し合ったうえですすめてください。
  パート労働者の雇用管理の改善のため、評価・資格制度や正社員への転換制度などを導入した場合の事業主及び中小企業事業主団体向け助成金制度が設けられています。詳しくは、(財)21世紀職業財団へお問い合わせください。(http://www.jiwe.or.jp) また、母子家庭の母の常用雇用の促進を図るため、地方公共団体において、パート労働者等で雇用している母子家庭の母を常用雇用に転換した場合の事業主向け奨励金制度(制度概要は、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1.html)が設けられています。詳しくは、都道府県母子福祉行政主管課にお問い合わせください。
 

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リンク 
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために パートタイマー
http://www.mhw go.jp/topics/seido/josei/hourei/index2.htm   
パート就業規則 
http://www.mol.go.jp/topics/seido/josei/hourei/980801-42.htm 
有期雇用について考えよう neotown/kei 有期雇用問題のページ 
パート 労務安全情報センター 労働省「パートタイム労働に関する調査研究会」の概要
高知 労働局 パート 高知 労働局 高知 労働局 パート特徴  
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ 神奈川県労政
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/contents.htm パートタイマー
労務安全情報センター パート  労働相談・労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/parttin/part_lowindex.html 
http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkonno/part.html  パート Q and A
パート労働法第2条

国家公務員法75条1項、地方公務員法27条2項、労働基準法20条
憲法14条、労働基準法3条

退職時の証明(第22条) 
厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 
従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 

パート労働の処遇p-tnkn2.htm

 

臨時職員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm

助成金・奨励金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

労働者の解雇紛争roukih3.htm

パート労働者の処遇 1 pa-tonenkin.htm

パート労働の処遇 2 

パートと被保険者資格patosha.htm

パートの評価

擬似・パート労働者の処遇pa-tonenkin.htm

パートの独り言より  

パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  非正社員と正社員

パート正社員patseish.htm

http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota/pa-to_houkoku.html#選択

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kintoust.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shuugyou/shuugyou.htm

賃金 諸手当て 賞与 退職金

教育訓練 福利厚生

労働保護法roudhou.html
処遇面の改善
パート労働の処遇p-tnkn2.htmパート労働の処遇
パートの独り言より

非正社員から正社員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseisha.htm
非正社員と正社員
パート正社員patseish.htm

パートの社会保険制度適用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#31
パートと被保険者資格patosha.htm

実効性確保と罰則制度

関連法 育児休業法 雇用均等法

非正規従業員(パート・派遣等) 女性労働者の4割

パートの
均等待遇
能力開発を進めるパート法改正

1条 目的
2条 労働時間が短い
3条 責務 勤めなければならない
6条 労働条件に関する文書の交付
7条 就業規則作成の手続き
短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聞くようにしなければならない
12条
労務安全情報センター パート法
指針

パートの4分類
roudou/parttimer.htm#42

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/048.htm

1すべての短時間労働者

2正社員と仕事が同じ

3 仕事も人材活用も正社員と同じ

4 所定労働時間 就業実態が正社員と殆ど同じ

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/pa-tonenkin.htm#12

疑似パート
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#17
勤続期間が長いバートタイム労働者 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/bukyoku/koyou-l/10.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
http://labor.tank.jp/parttin/H110401pa-tohou.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1h.html
労働保護法roudhou.html
パートの独り言pa-tonenkin.htm#2 準社員の独り言より 私は異邦人? 均等待遇kykintou.htm
パートの4分類 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#18 パート労働の処遇p-tnkn2.htm

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静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹