年金で遊ぼう
非正規従業員・パート労働者の処遇
    準社員の独り言より 私は異邦人?パート労働法

富士市 川口徹ホームページにBACK

改正パートタイム労働法・雇用均等室http://part/tanjikan.mhlw.go.jp
パート労働の処遇
パート労働の正社員化hiseikp-t.htm
擬似・パート労働者/roudou/parttimer.htm#17
雇い止めyatidm.htm
パートの独り言 私は異邦人か pa-tonenkin.htm#2
非正規社員・正規社員hiseisha.htm
パート労働法p-trdhou.htm#71
パート労働者roudou/parttimer.htm

パート労働の処遇

正社員の処遇との格差是正

非正規従業員の労働条件を向上させる施策を充実させるべきである
非正規職員でもその収入は家計補助的収入でなく
生活する為の主たる収入になっているのです

労働者の老後の所得保障
社会保険に加入させない事業主は老後の保障を回避することになるので社会保障制度の破壊者である

働き方に関係なく厚生年金を適用すべき
老齢年金制度は所得保障なので働き方が大切のでなく保険料を納付することが大切なのです

 

パートの 均等待遇
能力開発を進めるパート法改正
改正パートタイム労働指針 10月から労働指針の適用

雇用形態の複雑化 正社員 パート 派遣社員 アルバイトなど

正社員の過重な労働負担 パートなどにパワーハラスメント

@ 正社員と同じ職務のパート社員  正社員との均衡 職務が同じかどうか 人材活用の仕組み 運用など

A正社員への転換 Bパートとの話し合い  2003/10/14 日経より

非正規従業員(パート・派遣等) 31.5% 女性労働者の半数を超えた51.6% 2004/12/7

自己の仕事の能力開発 費用負担

産業構造のサービス化

既婚女性の労働力化

雇用管理モデルの転換

正規従業員中心の考え方を変更 雇用形態の多様化

雇用管理の影響

企業の帰属意識 長期雇用 

パートの評価

金融保険業のパート割合 10.2%

地方は大都市に比べて求人が少ないので契約社員やパートに優秀な人材が集まりやすい

パートタイム労働指針 雇用管理

労働条件を文書で明示⇒契約期間 賃金 労働時間 休暇 就業場所 休憩時間等 明示義務

就業規則を作成変更 パートタイム労働者の過半数の意見を聞く

年次有給休暇

解雇予告などの一定の手続き

退職に際し証明書の請求があれば交付

健康診断の実施

産前産後休業 母性健康管理

育児介護休業 育児介護短時間勤務

通常の労働者への応募に関する情報の予め周知

短時間管理者の選任

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hiseikp-t.htm

疑似パート勤続期間が長いバートタイム労働者 

パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  
非正社員と正社員
パート正社員patseish.htm
http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota/pa-to_houkoku.html#選択
労働者の解雇紛争roukih3.htm
雇い止め・更新の基準 yatidm.htm
臨時職員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm
助成金・奨励金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm
パート労働法
パート労働法p-trdhou.htm#71
パート労働法の改正
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/part.htm

均等待遇
賃金 諸手当て 賞与 退職金

教育訓練 福利厚生

助成金・奨励金

育児介護費用助成金 育児介護代替要員確保など助成金 事業所内託児施設助成金 育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

詳しくは21世紀職業財団

パート労働法

  パートタイム労働法とは(第1条)

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。

パートタイム労働者」とは(第2条)
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

事業主の責務は(第3条)

   事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。
   また、事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用するパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければなりません。

労働条件を文書で明示して下さい(第6条)

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法により明示が義務付けられている事項に加え、一定の事項について、速やかに、そのパートタイム労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付するようにしてください。

  就業規則の作成・変更の際にはパートタイム労働者の意見を聴いて下さい(第7条)

 パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、その事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くようにしてください。パートタイム労働指針では、「パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるもの」の考え方などについて規定しています。

「パートタイム労働指針」が定められています(第8条)

   厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。


「短時間雇用管理者」を選任して下さい(第9条)

   パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する事項を管理する「短時間雇用管理者」を選任するようにしてください。
   パートタイム労働指針では、「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。

1)    パートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
(2)    労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

   「短時間雇用管理者」は、例えば人事労務担当部課長など、事業所の人事労務管理について責任を有する者を選任することが望ましいとされています。

都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告(第10条)

   都道府県労働局長は、厚生労働大臣の委任を受けて、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求めることと、助言・指導・勧告をすることができます。

 

国民年金法
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kmnh.htm

ホームページにBACK

国民年金   老齢基礎年金  年金保険料  

国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm  

国年法1条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h1
 
国民年金法5条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5  
国民年金法5条-6  

国民年金法3条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h3-6
国民年金法5条

国年法附則第3条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3

国民年金法f9-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1

7条 被保険者 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7
一 20歳以上60歳未満 二 被用者年金の被扶養者 
二号被保険者pa-tonenkin.htm#k7-2  三 第3号被保険者第二号被保険者の配偶者 主として2号被保険者の収入によって生計を維持するもの

8条 資格取得の時期
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h8
 
9条 被保険者資格喪失10条  ★11条 12条 13条 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条 21条 22条  国年法26条 65歳 25年支給要件  国年法27条 国年法30条
障害基礎年金
 国年法31条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27
国年法32条 国年法33条 
遺族基礎年金
国年法37条 37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37
 支給要件 

41条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h41
42条 43条 44条 49条 50条  ★52条 53条 69条 70条 71条 72条 73条 84条 89条 90条 第90条の-2 第90条の3pa-tonenkin.htm#90-3  第90条の491条 

年金法

繰り上げ調整額 実期間で計算する

国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

国民年金附則

国年法附則3条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3  
被保険者資格の特例 65歳以上の者 受給権を有しない被保険者とする

国年法附則第3条-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3-2
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は
 第2号の加入者とは 「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう 被扶養者は3号になれない

国年法附則5条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f5  国民年金の任意加入被保険者  65歳

国年法附則第5条-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f5-2

国年法附則第9条の2
国年法附則第9条の2第1項 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
  支給の繰上げ 25年以上加入

 

附則9条の2の2項  支給の繰上げ

国年法附則第9条の2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

国年法附則第9条の2-3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-3
国年法附則第9条の2第3項   請求の日から支給

国年法附則第9条の2-3 請求の日から支給

国年法附則第9条の2第4項http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f1   減額支給

国年法附則第9条の2-4http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f1

国年法附則第9条の2第5項   寡婦年金受給権の消滅

国年法附則第9条の2-5 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-5
第90条の2 国年法附則第9条の2

国年法60 国年法附則第20条

国年法附則第21条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f21

H6国年改正法11条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou6.htm#h11

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kmhsk.htm#
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1

 

 <国民年金法60附則第14条1項

昭和60年改正法 国年法

国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上
昭和60年改正法 国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

年金保険法

厚年法附則4条の3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f4-3

厚年法法附則第7条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f7-3

第7条の3・・・被被用者年金 ・・・当該請求(法附則8条の2) と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

法附則8条の2 特例支給開始年齢者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8-2  

法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額

施行令第8条の2-3

施行令第8条2-3年金

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

労働社会保険法 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html

国民年金法 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 

国民年金法 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html

国民年金法  年金保険法 h-p トップへ

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kmhsk.htm#
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f10
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f13
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h6

(平12法律18号によりH14.4.1より改正施行)

(届出) 第12条 

被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。  
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官にこれを報告しなければならない。
 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、
厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。)をいう。
 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があつたものとみなす。
 
H6国年改正法11条 
(国民年金手帳)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h13
第13条
第十三条
社会保険庁長官は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。
 ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
2 国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
第二節 老齢基礎年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

(支給の繰下げ) 第28条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h28

(失権) 第29条 
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

第3節

障害基礎年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30


(支給要件)第三十条 

第三十条の二 (事後重症による請求)
 
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において
前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、
同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

(金額)
第52条-4
第五十二条の四
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h52-4
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間 金額
三年以上一五年未満 一二〇、〇〇〇円
一五年以上二〇年未満 一四五、〇〇〇円
二〇年以上二五年未満 一七〇、〇〇〇円
二五年以上三〇年未満 二二〇、〇〇〇円
三〇年以上三五年未満 二七〇、〇〇〇円
三五年以上 三二〇、〇〇〇円
2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
 

89条 保険料の免除 免除 納付特例 20歳と年金 国民年金 

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen/hou-jo/k-kokunen85jo.html#hou89

第90条
 
第90条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h90
次の各号のいずれかに該当する被保険者(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは、
社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び
第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。 《追加》平12法018
 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第90条-22 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h90-2
保険料の
半額免除制度 2002.04導入 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen/hou-jo/k-kokunen85jo.html#90-2

半額免除制度koku1gou 平成14年4月から

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除

▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

1 次の各号のいずれかに該当する被保険者(前条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとすることができる。

 

ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)申請のあった日の属する年の6月(申請のあった日の属する月が7月から12月までの月である場合は、翌年の6月)までの間において必要と認める月

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

「政令で定める額」(令第6条の9)
扶養親族等がないとき:68万円
扶養親族等があるとき:68万円に当該扶養親族等1人につき38万円

(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは
当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき
48万円とし

当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額。

 

前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。

3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

   全額免除  半額免除
標準世帯4人  159万円程度(253万円程度)  290万円程度 (430万円程度)
2人世帯夫婦のみ  89万円程度 (154万円程度)  177万円程度 (279万円程度)
単身世帯  36万円程度 (100万円程度)  85万円程度 (150万円程度)

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 285万円以下 (収入ベースでは430万円

単身世帯 所得 年間148万円以下

第90条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h90

第90条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h90-3

第90条-3の3 学生納付特例制度

(保険料の納期限) 第91条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h91

 

厚年法施行令第8条の2-3

厚年法施行令第8条の23(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)

法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)
を基礎として
法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)
に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零

1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 

3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。

厚年法施行令第8条の2の4
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)

法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

国年法26条 支給要件  65歳 25年

国年法27条

障害  第3節 障害基礎年金 国年法30条

国年法30条 国年法31条 国年法32条 国年法33条

遺族基礎年金 国年法37条 37条 支給要件

52条 53条 69条 70条 71条 72条 73条 84条 89条 90条 91条 

年金保険料  

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html 国民年金法附則

年金法

国民年金法

繰り上げ調整額 実期間で計算する

国年法附則第9条の2

法附則3条

国民年金附則国年年金法に戻る

国年法附則3条  被保険者資格の特例
第7条第1項第2号の規定の適用については当分の間、同号中「加入者」とあるのは、
加入者(65歳以上の者にあつては、
年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。 (H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#7

65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない

 

附則5条 

国民年金の任意加入被保険者  65歳

第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は
附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき。

被用者年金各法の被保険者、組合員 又は加入者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

(H13法101)

 

6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

★資格取得申出書提出先(則第2条第1項
★資格取得申出書への記載事項(
則第2条第1項
★資格取得申出書の添付書類(
則第2条第2項

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-1(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2第1項   支給の繰上げ 25年以上加入

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条 第項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

附則9条の2の2項  

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

国年法附則第9条の2-2

【国年法附則第9条の2の2】
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-2
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る 老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2-3

国年法附則第9条の2-4

国年法附則第9条の2-5

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 

厚生年金保険法附則8条の2 特例支給開始年齢者 各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

「政令で定めるもの」(
令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が 支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3  第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3

 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率」(令12条の7
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(令12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

前条5項の読み替え

前条5項の読み替え寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第4項

第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第44条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

6第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法

国年法26条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

><国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法 国年法

<国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法

<国民年金法60附則第14条1項 T15.4.2から昭和41/4/1 寡婦加算

20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上

昭和60年改正法 国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

H6国年改正法11条 
任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって 次の各号のいずれかに該当する者

一 日本国内に住所を有・・・・65歳以上70歳未満の者

二 日本国籍を有する・・・ 日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満の者

 

厚生年金法43条  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h43

擬似パート労働者の処遇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#17

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹