年金制度の基礎  老齢厚生年金の未払い過払い 富士市 社会保険労務士 川口徹 

老齢厚生年金の未払い過払い
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2003/p0627-1.htm

老齢厚生年金の未払い過払いnknkm.htm

厚生年金過払い

企業年金に未払い

老齢厚生年金の未払い過払い

32972件 約12億円

高年齢雇用継続給付金をもらうと厚生年金の一部を停止するが この停止額の計算が誤っていた

未払い32820人 一人当たり 平均約36238円

加給年金の過払い 152人

保険料免除期間のある年金給付55件 49万円の過払い 2008/8/29

企業年金に未払い

企業年金に未払い

企業年金連合会 32% 147万人に未支給 1865億円 住所不明などが原因 転職 倒産 2008/8/29

厚生年金過払い

配偶者が65歳未満などの場合年金額が加算される「加給年金」 を1999/6月以降過払いしていた

65歳以降{振替加算」については未支給分が判明 250億円の未払い 24億円の過払い2003/6/27

年金7億円 過払い2004/7/23

振替加算 全国で約700人

時効がきて返還しないでよいと言う処理なんでしょう時効を参照してください

年金過払い 1100人 11億円 2004/7/24

 

 

 

4分の3未満労働 パートの社会保険加入

週40時間なので30時間未満 目安なので25時間を越えると加入に該当すると認定されることもあるそうです 

トータル考察だそうです なんとまーわかりにくい基準です 

行政に裁量権があるのだそうです わかりにくい行政は情実行政につながるのでしょうか 

行政官の匙(サジ)加減次第との疑いを掛けられれば行政は成り立ちませんよ 

基準が明確であれば選択しやすい 自由社会の基本は事柄の明解さです 

遵法精神も明解さから生まれます2003/6/27

 

鳥肌の立つ年金論

20020907の日本経済新聞記事

見出し 厚生年金スリム化不可避 低リスク低リターン型に 制度維持優先 現実見据えて 聖域なく議論を

厚生年金は給付水準が高いが制度そのものの存続性には疑問符がつく高リスク高リターン型の年金と見ることができる

給付は減っても政府が制度維持を確約する低リスク低リターン型に直していかねばならない

なるほど そうかも と思いつつ読んでいく

 

高リスク高リターンから 低リスク低リターンにするのでなく

高リターン⇒現在の年金受給者  

低リターン ⇒現役世代(これからのの年金受給者) 

になるようです

現実見据えて 老後の生活保障(国民の期待)でなく 制度維持(政府が国民とした約束とのこと?)優先すべく  聖域なく議論をすべしとのこと

 

現在の高リターンを支えているのは現役世代ですが 低リターン型に直した場合 その受給者が今の現役世代となるのです 

原因は タイムラグ  賦課方式 具体的国民無視の全体主義的官僚の発想

そして

保険料逃れが広がる国民年金に限らず 厚生年金にも制度の危機が忍び寄る

こういうことになるのだと納得しました  現役世代は利発ですね

個人も企業も国や年金財政のために働くわけではないのです

 

加入年数の優遇措置 

生年月日   必要年数
大4.4.2   10年
5   11
6   12
7   13
8   14
9   15
10   16
11   17
12   18
13   19
大14.4.2   20

新年金

大15.4.2    21年   
昭和 2   22
昭和 3   23
昭和 4   24
昭和 5   25

 

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk.htm#h6

 

一 話題になる年金・ 国民年金ですが未納のままです  年金の保険料未納

年金の空洞化

@保険料を納めていない人

2004/10から 未納者に納付暦通知

国民年金未納率37.2% 約830万人 免除者を加えると1200万人
納付率過去最悪の62.8% 2002年度

20代前半の未納率 52.6% 所得の高い滞納者からの強制徴収検討へ

900万人の未納者  厚生年金7000億円の赤字  530兆円の債務超過 

2003年度 国民年金 未納8475億円時効 

10年間で2.3倍 95年度 4000億 2001年度 8000億円

4人の内1人が未納  強制徴収に 督促状 時効中断 差し押さえ

給付の先取り 信頼の毀損 

6割が年金が唯一の収入 

23.15%で保険料率抑制固定 23万8000円 13.58% 少子化 経済の動向 

59% 55%給付水準 45%下回ることも有る 

世代間格差

保険料の穴埋め  仕送り  

44兆円  28兆円保険料 負担と給付 1200兆円の穴埋め   145兆円積立金  

国庫負担2分の1

税か国債か 基礎年金部分 税金 定額年金  

税か保険料か 消費税 所得移転 年金目的税 社会保障税2003/8/17 NHKTV放送より

2002.01国立社会保障・人口問題研究会 平均寿命 男78.32歳 女85.23歳nenkin/tanosimu.htm#1

種となる話

国民年金加入者

年金不信 自分が掛けた分が戻ってくるのか

負担と給付 厚生年金のように所得に比例との意見もある

保険料未払い 2割弱 
未納者の5割強 民間の生命保険 個人年金

加入義務がある適用事業所の2割が未加入状態

自営業者など
国民年金の第1被保険者の内 免除者以外で保険料を納めていない人の割合は95年度末で11%だそうです

その未納者の内66%が民間の生命保険や個人年金に入っています(社会保険庁の調査より)

そこである専門家(社会保険労務士ではありません)が比較して国民年金が有利だと言いました 老齢基礎年金と比較しました

 

 

相談

Q  件名 : 加入期間不足の件
私は 今67歳。 厚生年金に加入していました。 60歳の時、社会保険事務所で「加入期間が不足」と 言われました。国民年金には加入していなかったので 合算することもできません。どうやら年金自体が失効に なったみたいです。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか? ?

第4種被保険者として不足分を払うことも無理でしょうか? よろしくお願い致します。 ?

A  第4種被保険者は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f15 現在は改正されています

(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること

60歳のとき不足であってもその後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか

国民年金 任意加入者  

   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  

   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人

   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

 

国民年金の高齢加入
 国民年金の
受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5

参考 国民年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9

Q And A  

60歳のとき不足であっても その後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか   免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか

 

お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
△は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。

いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。

社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。
△はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
△は事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?

長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。

A  「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます

70歳を過ぎた場合(改正前65歳)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります

附則4条の3kshsk.htm#f4-3 70歳以上から高齢任意加入被保険者

年金保険法

適用事業所以外の事業所に使用されている人は 

社会保険事務所に申し出て 認可されれば70歳前なら任意単独被保険者附則4条の5になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3  

改正法4の5 平成14年4月1日 施行日 65歳から70歳へ 5歳遅くなります   

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得 第14条 資格喪失の時期 70歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

国民年金の高齢任意加入について 無年金者の救済 

 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の為 老齢基礎年金を受給できない人 

年金受給権の確保  施行期日平成7.0401 

国民年金は、60歳までが強制加入となっていますが、60歳から65歳未満の人が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は65歳までは満額になるまで任意加入できます 年金手帳と印鑑で手続きの制度もあります。
この制度は、
年金を受けるのに必要な納付期間(受給資格期間)が足りなかったり、過去に未納期間があり年金の額を増やしたい人のためのものです。
任意加入は、申込みをした日から加入でき、また、いつでもやめる ことができます。

また、65歳時に、国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
昭和30年4月1日以前に生まれた方は、
70歳までの間に
受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています

昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)
平成6年附則 11条 年金六法14年度版p76

手続きは、
国民年金手帳配偶者の年金手帳、証書および印鑑をお持ちのうえ、市役所年金係で行ってください。

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

しかし 老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ

(60年附則64条2但し書き)

70歳からの厚生年金への高齢任意加入について

厚生年金法 附則第4条の3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3  

高齢任意加入被保険者  70歳以上の者
適用事業所に常時使用されている人であっても70歳になれば被保険者資格を喪失します
年金の受給資格に
必要な期間を満たしていないときは高齢任意加入被保険者
になることができます

適用事業所で加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得。

保険料は事業主の同意があれば労使折半負担

事業主が同意しない場合は、本人が全額負担。

老齢年金の受給資格期間を満たした時点で資格喪失。

 

高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)
70歳以上から高齢任意加入被保険者 附則 4条の3  

65歳から70歳へ 5歳遅くなります
 
70歳未満のものは厚生年金保険の任意単独被保険者とする

任意単独被保険者  4の5 kshsk.htm#f4-3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5

任意単独被保険者70歳未満の者
事業主の同意を得て単独で被保険者になる 都道府県知事の認可が必要
適用されていない事業所に再就職したような場合に 被保険者期間の足りない分をつなぎ 年金受給が不利にならないことを目的にしています

 
 国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。
 
さらに、年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和30(1955)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。
 
厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、65歳になると加入者の資格を失います。65歳になると、すべての人が老齢基礎年金を受けられるからです。
ただし、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。
 
保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。
 
用語集での参照項目:強制加入、任意加入、老齢基礎年金、受給資格期間
 
 

厚生年金法

附則4条の3 kshsk.htm#f4-370歳以上から高齢任意加入被保険者 

4の5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5

厚生年金法 法附則第7-3 7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 

老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3 法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金 
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで

繰り下げを廃止改正法附則第17条18条

国年法第27条国年法27条 年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

 

kmnhsk.htm#3

国民年金からすべての国民に共通する基礎年金が支給されます

1日本の年金基礎年金

2定額部分 基礎年金
3基礎年金と厚生年金
460歳からの年金 報酬比例部分  nenkin/bubunnenkin.htm
      A厚生年金保険等の被用者年金制度

 

5 特別支給の老齢厚生年金額

6  国民年金 繰り上げ支給の老齢基礎年金

765歳からの老齢厚生年金 〇基礎年金と厚生年金(65歳からの年金)

8 国民年金の受給資格期間 (老齢基礎年金)

9B 振替加算

10 厚生年金の受給資格期間


基礎年金番号
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kisonen_qa.htm
http://www1.mhlw.go.jp/topics/kiso/index.html
世代間の助け合い方式 
積立金150兆円 2008年 厚生年金保険料14.996労使折半 国民年金14400円月額
基礎年金は3種類あります
厚生年金 老齢年金  障害年金 遺族年金
保険料の免除 保険料納付猶予制度

日本の年金制度
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html#01-04-01
60歳からの年金
nenkin/bubunnenkin.htm
年金制度の仕組みnksskm.htm

年金額nenkngk.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html