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年金積立て
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム

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人口 経済 変動リスク

1階部分 基礎年金部分の全額租税化

2階部分 確定拠出年金積立て方式

公的年金問題の本質

マクロ経済スライド

所得代替率

厚生年金財政の運用収益

賦課方式 経済成長率(賃金上昇率) 人口増加率

積立て方式 運用利子率

国民的議論  国民的合意 ナショナルミニマム 

制度移行時

改正在職老齢年金 zairou.htm#21

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月〜)

●在職者支給表示(停止コード)一覧表

60歳すぎても勤める場合 
在職老齢年金が貰えます 加給年金は減額されません
(もっとも給料が多いと基本年金額が全額支給停止となり加給年金は貰えなくなります) 
それに60歳時の給料より25%以上60歳後の給料が減額されると高齢者雇用継続給付金をもえることがありますます
(条件を確認してください) 
高齢者雇用継続給付金はハローワークの管轄です

しかし平成10年4月1日から
在職による老齢年金1部支給停止に加えて
さらに高齢雇用継続給付を受給すると標準報酬月額の最高1割〜0に相当する額の年金が支給停止されます 
手続きが煩瑣な割に貰える額は少なくなりますね

注意 高齢者雇用継続給付金の支給停止額は 在職時の賃金を 標準報酬に変換して計算するので1000円以下の賃金の差でも給付金に10000円単位の差がでることがあります 標準報酬が高くなれば保険料は高くなり 貰える給付金が少なくなることがあります 年金も含めて計算したら・・・・

59歳で失業保険300日分(上限日額106200円)をもらい60歳から年金を貰うのとどちらがよいでしょう 待期期間7日 給付制限3ヶ月に注意 

ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります

それでは60歳定年から100日間失業保険 再就職して再就職手当金と2年間高年齢雇用継続再就職給付金それに在職老齢年金としますか  それとも300日間失業保険それから再就職して在職老齢年金としますか

在職老齢年金の支給額は標準報酬の多寡で決まります
標準報酬月額が高ければ支給停止額が多くなります
標準報酬月額が少なければ支給停止額が少なくなるので在職老齢年金の受給額が多くなります
標準報酬月額は4,5.6月の月収を基準にして決めます 
従がって月収が少ない方が年金の手取額が多くなるのです
報酬月額には年3回以下の賞与などは含みません 1時的なもの臨時なものは含みません
月収を少なくした差額分ボーナスで払っても事業主は困りません
高年齢雇用継続給付などもあります

但し病気になった場合傷病手当金等は給料が高いほうがたくさん貰えます

65歳からの在職老齢年金
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 
37万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止

パソコン使って計算簡単
計算式をパソコンのモジュールに書き込めば簡単に計算してくれます それを表にすれば高齢者の最適賃金がわかります 全部パソコンがしてくれます 年金計算相談も聞き取りが充分であれば計算は簡単です 

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c
在職老齢年金がゼロになると配偶者加給年金も支給停止になります 気をつけてください
厚生年金基金の調整は 平成六年改正法附則第23条A

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及びその月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)

 

年金の記録と計算
keisan.htm#22-2基礎年金の計算keisan2.htm
制度共通年金見込み額照会回答表keisan3.htm
制度共通年金見込み額照会回答表(資格画面)keisan4.htm

●在職者支給表示(停止コード)一覧表

順番     コードの意味   支給停止額の計算式
1 65歳未満 部分停止 300 全額支給
2     301 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
3     302 総報酬月額相当額/2×12
4     303 {(48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
5     304 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
6     全額停止 311 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
7       312 {(48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
8       313 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
9   65歳以上 全額支給 400 全額支給
10     部分停止 401 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
11     全額停止 411 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
12 65歳未満 全額支給 500 全額支給
13   部分停止 501 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
14     502 総報酬月額相当額/2×12
15     503 (48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
16     504 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
17     全額停止 511 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
18     (加給金停止) 512 (48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
19       513 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
20     全額停止 514 (基本月額+総報酬月額相当額−28万)/2×12
21     (加給金支給) 515 総報酬月額相当額/2×12
22       516 {(48万+基本月額−28万)/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
23       517 {48万/2+(総報酬月額相当額−48万)}×12
24   65歳以上 全額支給 600 全額支給
25     部分停止 601 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
26     全額停止(加給金停止) 611 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
27     全額停止(加給金支給) 614 (基本月額+総報酬月額相当額−48万)/2×12
28       888  

基本月額

総報酬月額相当額

28万 支給停止調整開始額

48万 支給停止調整変更額

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在職老齢年金

●60歳すぎても勤める場合

●在職老齢年金の計算

●総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連 

厚生年金保険制度回顧録 1988発刊 花沢武夫

膨大な資金の運用 何10兆円もあるから・・・ 厚生省の連中がOBになったときの勤め口に困らない
年金を払うのは先のこと今の内どんどん使ってもかまわない

 

 

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険

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