年金制度 助け合いの程度・範囲・質量の外枠は不明確であり曖昧
助け合いの程度・範囲・質量の外枠は曖昧
富士市 社会保険労務士 川口徹
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www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shaho2.htm

厚生労働省関係者が言う 公的年金は世代間の助け合いの仕組みである 損得で議論すべきでない 
このようなことを言うこと事態が傲慢であると思われる
助け合いは損得ではない しかし助け合いの程度・範囲・質量の外枠は不明確であり曖昧である 
その外枠周辺は損得の世界と混在します

純粋な助け合いはほとんどの人は異議を唱えません 
善意な人間性格と反意・異議を唱えられない正義・善等の概念を利用した良心の悪用なのです 
外枠周辺の混在部分が疑惑・不平不満の生じるところです 
立案に関与する厚生労働省関係者が
それを損得でないといっているからおかしくなるのです 

仕組みの不備を覆い隠す言質です  だから不信が生じるのです 外枠周辺部分は不信や損得の意識が生じてくるのです
立案者にあのような考えの押し付けがましさがある限り 公的年金の仕組みはうまく機能しないでしょう

7 高齢化社会の年金に及ぼす影響

年金は高齢時に支給され 受給金額は積み立て額や受給開始年齢と  相関関係にあります

それに加えて年金資金の運用成果の影響を受けます

高齢化社会になれば労働能力喪失年齢も高齢になるでしょう  
今まで肉体的衰えにより労働能力を評価されなかった場合でも職場環境の改善 技術革新によりその衰えをカバーできる器具の補助を得て生産労働に参加できます 
したがって年金支給開始年齢 支給額の調整も可能です 
しかし高齢者は経済力・体力の個人差が大きいので選択肢が必要です

高齢者の知恵と経験を生かした適職の開発もあります 女性や障害者の職場進出を考えれば体力を必要としないで実現可能な職種はまだまだたくさんあるでしょう 

年金保険の破綻あるとしても
少子高齢社会が原因でなく政治・経済政策の失敗 環境破壊による自然の逆襲 あるいは外部的要因である経済侵略や戦争とかでしょう 

高齢者の急増と勤労者の急減により国家主導の年金制度は破綻 
自助努力を重視する英国・米国は公的年金に依存しない

はじめに

社会保障shahosho.htm#21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakhssn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/rkshugi.htm

現役世代の生産性に影響されます
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/genekisdi.htm nenkin2/genekisdi.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shaho.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/seisannk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/rkshugi.htm

現在の年金制度は (年金積立金143兆円)
現在の社会保険制度・年金保険について
自律と自助の社会保険方式

所得再分配機能 一定の国庫負担・税財源混合型 世代間扶養・賦課方式を基本 積立金の保有 運用収益

税財源の無拠出性 巨額の税財源 所得制限が不可避 保険料の納付実績の評価

雇用構造の変化 保険料負担のバランス わかりやすい給付 就業形態の多様化 的確な対応

保険料は払ったが最後 まったく自分の意思とはかけ離れたところで使い道が論議され 自分も保険金として受給できるか否かもまったく予想がつかない状況である それも拠出金額は国年2000万円(1964生まれ)近くである

現在の勤労世代は拠出したはずの年金資産についての運用指示権を持っていない 運用成果についてのモニタリングも実質不可能だ 田中直樹2002.0401

制度として詮方ない事なら それを自己防衛として逆利用(モラルハザード・逆選択)を考える事にもなります

これでは社会保障制度は 理想は高くても 不正義になります そこで道義感倫理観の押し付けが行われます 
 自分の理解および
決定権のある手段での自己保身・自己責任が最優先です 個々人の道義的行動は最優先でなくどちらかというと同順位または場合によりますが後順位です

社会的助け合いといえども自己の意思の反映しない協力は奴隷のようなものであります(憲法18条 犯罪による処罰を場合を除いては その意に反する苦役にも服させられない

年金制度から世代間扶助という目的を切り離し次世代の不安を取り除くとともに働き手に資源配分の決定権をゆだねることである 田中直樹2002.0401

まず制度を成立させる要件と 国民の理解と協力を得られる要件を共に充足しなければなりません

 

財政方式   賦課方式 (現役世代の保険料が年金受給世代の年金に回る)と
          積立方式 (自分が貰う年金を積み立てる)

成立の要件としての原資の徴収

厚生年金は(1942年)積立方式で成立しました

老齢基礎年金は立ち上がり期には 賦課方式で成立しました(1961年) しかし少子化社会・人口構成が安定しないので修正が必要です 

立ち上げ期と成熟期

国民年金は国民皆年金を目指して賦課方式を採用しました 国民年金は保険税として徴収 保険税としての保険料は定額です 賦課方式が故に立ち上げ期もすぐ保険金を給付できます 社会的世代間扶養という理論的根拠を与えました 

現在の年金と医療制度の骨格は1961年に国民皆保険・国民皆年金として実現 
高齢化率は低く 少子化の兆しもなかった 雇用も拡大し 所得も伸びた

賦課方式は 負担をしない高齢世代に即時に受益を与え その程度も増幅しがちであった
1973年福祉元年 老人医療費無料化 国民年金の増額

この恵まれた時代に設計された制度のマイナス部分がそれから30年から40年後に顕在化したということになります

世代により人口が異なります 給付に必要な資金をすべてその都度徴収すると人口構成の変化により不安定になり 世代間の不公平も生じます  人口構成により調整する必要があります   そのため予め積立てをしておく必要が生じ その運用の問題が発生してきます

2000年には4人で一人分 2010年には2.8人で一人分 2025年には2.3人で一人分の負担です 国民の負担率の増加を意味します そのため政府は保険料の値上げと給付金の引き下げを主張します これは賦課方式の場合の事です
厚生年金加入者3295万人 受給者1650万人   50.1%  2人で1人支える 1998年度末]

しかし 資本蓄積(社会資本)が時の経過と共に増え 教育投資も多い後世代では これらの恩恵を得て労働生産性も高くなると考えてもおかしくない そうであれば国民負担率が上がっても可処分所得は減りません誤解を招く表現は政府不信を生じさせます IT革命が生産性の向上をもたらす

積立方式だと自分の老齢年金は自分の拠出金からです 保険料と給付額が連動し 国民負担率の増加は自分への年金給付の増加を意味します この中から障害年金・遺族年金充当分を引けば良いわけです 
問題は給付時における積み立て額の実質の評価額です 現役世代の生産性に影響されます

賦課方式であれば 必要な財源は現役世代から保険料として徴収されます 保険料は負担能力であり 現役世代の生産性に影響されます 

賦課方式であろうと積立方式であろうと
現役世代の生産性に影響されますから その意味では世代間扶養は当然の事であり
どちらを基本とするにしても具体的妥当性を考慮して修正された方式になります 新制度以降の際 二重負担

高齢者の年金の積立金

積み立てた保険料の運用も 給付時における積み立て額の評価額も 結局は 人口や経済状況の制約をうけます
この点を考慮に入れてないから小田原評定になるのです

事業家や医師の場合を例にすれば 後継者がいなければ如何なる蓄えも設備もノウハウも無価値になるということです 如何なる有用な承継物も後継者の利用能力が価値の最大値です

すなわち先代の価値は次世代(後継者)次第なのです 現状維持あるいは価値の増殖は認識不足です
人口や経済状況の変動 思想の制約をうけます 積み立てた保険料の価値評価も現役世代の影響次第なのです

経済的側面では積立て方式も賦課方式も本質的結果的にはあまり変わらないにしても 
国民はどちらを基本した方がわかりやすいかを問題にしなければなりません
意見参加が容易になるからです 住民(国民)理解・意見参加が民主主義の基本であり 自己主張は 生存の自己確認です

高山憲之一橋大教授の報告
政治的側面から
積立方式は 国民への説明のしやすさ 国民の納得が得やすい
注目されたのが 仕組みは賦課方式 保険料と給付額が連動し 納めた分は自分で受け取れる積立て方式に似たスウェーデン方式
60歳代 80%賛成
20歳代  40%反対 世代間対立 2002.09.28日経

 

資本主義社会体制の下で
年金の積立金により高齢者が資本家としての地位を得る
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/unyou.htm
「世代間の負担の公平」
は賦課方式だと  
拠出の根拠と受給の根拠に関連が切断される
ので
その負担の公平の判断基準が明確にしめされない限り 政治的に利用されやすい

積立方式だと自己の積み立て額が基本になるからわかりやすい 
状況の変化に合わせて立ち上げ期の賦課方式から積立方式へシフトしていくべきでしょう

積立方式だと 積立金が蓄積されますので 年金資金が 資本として自己増殖作用が可能です 
資本主義社会体制の下で高齢者が資本家としての地位を得る事になります 

だとすれば高齢者は労働能力喪失し労働者の地位を失ってもたとしても
資本が生み出す利潤(運用益)で生活可能な年金を受給できるようにもなります 経済的には可哀想な老人ではなくなります 
一定の年齢になれば年金を受給できるようにし それで高齢期の人生を楽しむようにします 
高齢になる事は人生を楽しむ年齢になるという事を意味します

株式運用によって経済が成長する場合 経済成長にはリスク資本が不可欠
株式運用はリスク資本を提供することであり それにより技術革新(イノベーション)や起業が促進される 一人当たりの生産性が高くなる
国債運用の場合 国債とは 赤字国債などは論外である

賦課方式は経済成長否認論なのです 投資 経済成長政策疑問のもとに成立するのです
しかるに政府は経済成長政策を取らねば国民の支持を得られないでしょう 
金融機関も株式投資を喧伝し 国民は 利息生活投資生活を目指しています

賦課方式の主張の真意は積立金無駄遣いの弁解と思われのです
現在の徴収した年金保険料を全て使い尽くす賦課方式は 個人の生活に例えると貯蓄をしない生活です そんな人はほとんどいません 
まして老齢年金は拠出金を40年以上の後に支給する制度です

賦課方式は立ち上がり期のやむをえない方式です
年金保険料負担期間はないのに受給している現役時代に年金制度のなかった人は 保険料に該当する負担を税金として徴収され それを社会資本充実のために供しています 
その恩恵を後世代の人が受けているので 無拠出受給者であってもそれなりの正当性はあります  しかし何時までも国民に賦課方式の説明を固執するのはいかがでしょう

現在では資本家は労働者を搾取する反社会的存在だとされていません 私企業でも社会的貢献を必要とされています 国の監視の基に年金資金運用する公益法人の制度を積極的に考慮してほしいものです 

2002年3月8日 19:34 件名 : 回答をお願いします
「賦課方式」に代わる「積立方式」についてのメリット、デメリットを教えてください。 できれば至急お願いします。  

厚生年金は(1942年)積立方式で成立しました

財政方式   賦課方式 (現役世代の保険料が年金受給世代の年金に回る)と
         積立方式 (自分が貰う年金を積み立てる)

現在の年金と医療制度の骨格は1961年に国民皆保険・国民皆年金として実現 
高齢化率は低く 少子化の兆しもなかった 雇用も拡大し 所得も伸びた

この恵まれた時代に設計された制度のマイナス部分がそれから30年から40年後に顕在化したということになります 
厚生年金加入者3295万人 受給者1650万人   50.1%  2人で1人支える 1998年度末]

しかし 資本蓄積(社会資本)が時の経過と共に増え 教育投資も多い後世代では これらの恩恵を得て労働生産性も高いと考えねばならない そうであれば国民負担率が上がっても可処分所得は減りません誤解を招く表現は政府不信を生じさせます IT革命が生産性の向上をもたらす

世代間扶養なら なぜ私の子の養育費用を支給してくれなかったのですか 運が悪いで済ますのですか  

社会的正義は個人的不正義不道徳になることもあります

積立方式だと説明が容易です 
負担と受益が明白(個人) が社会保険の特徴
だったはず  (社会保険は人頭税か?) 

年金は 労働者を対象に 労働者保険・厚生年金が積立方式で行われました 
しかし第二次世界大戦 戦後の混乱 インフレで積立金も価値がなくなりました 長期的政治の安定が必要条件です
積立方式だと自分の老齢年金は自分の拠出金からです 国民負担率の増加は年金給付の増加を意味します 
この中から障害年金・遺族年金充当分を引けば良いわけです 問題は給付時における積み立て額の評価額です
賦課方式だと説明しにくい 
賦課方式 (現役世代の保険料が年金受給世代の年金に回る)だと
国民年金は保険税として徴収 保険税としての保険料は定額です 賦課方式が故に立ち上げ期もすぐ保険金を給付できます 社会的世代間扶養という理論的根拠を与えました 

立ち上げ期と成熟期
国民年金は国民皆年金を目指して賦課方式を採用しました
賦課方式は 負担をしない高齢世代に即時に受益を与え その程度も増幅しがちであった
1973年福祉元年 老人医療費無料化 国民年金の増額

政府が政策に利用しやすい 政治的リスクか 市場リスクか

日本は 修正積み立て方式 あるいは 積立金が多めの賦課方式 といわれています

昭和36年からの国民年金は賦課方式で行われました 少子化で現役世代の負担が過重になりそうです 
人口増加を前提にした昭和年代の国民年金の賦課方式は人口バランスが安定することがなければ 世代間の助け合いという表現は政策不備をカモフラージュする言葉です

老齢基礎年金は立ち上がり期には 賦課方式で成立しました(1961年) 
しかし少子化社会・人口構成が安定しないので修正が必要です 
 

賦課方式の欠陥 
拠出と給付の関係 自助努力とその成果の関係などがわかりにくい 
厚生年金基金の破綻は企業労働者の人数の減少も原因の1つである

世代により人口が異なります 人口構成により調整する必要があります 
2000年には4人で一人分 2010年には2.8人で一人分 2025年には2.3人で一人分の負担です 国民の負担率の増加を意味します そのため政府は保険料の値上げと給付金の引き下げを主張します これは賦課方式の場合の事です

国民年金の空洞化膨らむ
国民年金の未納は 将来の無年金者 低年金者を生み出し 世代間扶養の原則(賦課方式)を揺るがす 

年金制度の不安 
保険料が上がりつづけるのではないか    答えは YESです 
払った保険料に見合う給付が受けられるか 答えは NOです

理由は 
少子高齢化が進む社会で賦課方式だからです
 高い保険料を消費税で払うか保険料で払うかの問題です

どちらを基本とするにしても具体的妥当性を考慮して修正された方式になります 
結果的にはあまり変わらないにしても 国民はどちらを基本した方がわかりやすいかを問題にしなければなりません

現在年金保険で使われている世代間扶養の意味は
一 社会的世代間扶養(家族間の世代間扶養でない) 
次に 現役世代の拠出金を原資として年金の給付金を決めると言う意味です  
従って給付金が現役世代の人口構成の影響を受けます 
世代間扶養と言う理念は世代間不公平を内在していたのです 
只 歴史的な背景が違う世代の間で公平性を論じてもわかりにくいがため負の部分が顕在化しなかったのでしょう 

はじめに

スウェーデン方式 1999年の年金改革 2002/10/18 日経より
拠出建て方式への移行と自動財政調整方式の導入

@従来の給付建てを改め 労使折半の保険料を加入者の収入の18.5%に固定 変動は給付面で調節する拠出建て方式に

給付開始時に 自分の勘定にある残高を その時点の平均余命で割った金額が毎年の年金受給額となる
負担と給付額が明確であり 財政も安定的になる
加入者の保険料は積み立てられるのでなく そのまま当年の年金給付に充当されるのです
加入者の勘定 に記録されるのは 実際の積立金の残高でなく 拠出した実績だとのこと
加入者の年金給付額は 拠出実績と みなし運用利回りから計算される運用益をもとに算出する
みなし運用利回りとして賃金上昇率を用います

A自動財政調整方式の導入  

法律を改正せずにみなし運用利回りを変更できるように自動財政収支均衡法に規定
国庫負担の理念1996改革 
@育児休業期間期間に対する拠出実績の付与 国庫負担 家庭内労働の意義
A最低保障額の設定  

賦課方式 余剰金も同時に有している バッファーハンド 給付と保険料の調整に使う
運用機関の競争を促す
2002.10-22日経 問われる年金改革 日本総研より

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#3 年金財政の分析

総報酬額性でないと不公平という主張の意味

本来年金は保険料を払わないものは貰えないと考えれば不公平でないはずです 
払ってもその相応分は貰えないから少なく払う人は得になる だからボーナス分を払わない人は得になる 従って不公平である 政府側の論理で国民拠出者の論理ではありません 
しかし恩恵を受けるのは政府でなく私達の親世代で同じ国民です 世代間の助け合い賦課方式 如何に考えれば良いのでしょう 
賃金スライドは無くなります  物価スライド方式のみ

はじめに

 

 

社会保障制度ただ乗り論

少子高齢化社会の医療年金介護は若者の拠出金が高齢者の給付に当てられます
 社会保障制度がなければもともと子が高齢者である親に個人的に負担すべきものなので
社会保障制度のために負担が増えたわけではありません 
しかし制度であるために具体的個別的にみればただ乗りも生じる不公平感があります 

従って子の養育も社会的責任の観点が必要なわけです
 
為政者が単に道徳の名の下に社会の制度を維持しようとすることは現実的でありません

はじめに

医療の問題点は 医療情報が医療機関に偏在(情報の非対称性)していることだといわれています
医療費 97年 30兆円 1人あたり24万円 その37%が老人医療費  2050年には1人当たり85万円

kouen

用語

リバースモーゲージ

高齢者が所有する不動産を担保に年金方式で生活資金を融資し 最終的にその不動産を処分して返済する制度 問題多く伸び悩んでいる 武蔵野市は1981年導入 


 

10 確定給付型と確定拠出型

現在の保険料は確定給付型で安心と政府はいっていますが 5年ごとに財政再計算をします つまり五年ごとに変わるわけです 

個人の受ける年金の受給額の拠出金に対する比率は毎年低下しています それを5年後毎に更に低下させます

その上 受給年齢を上げていきます  

社会保険庁発行のパンフレットにこう書かれています 
日本の国が健在である限り 公的年金はなくなりませんし 保険料を納めていれば年金が貰えなくなることはありません ご安心ください

しかし おそらく 国民は
@国の年金財政が健在でない 
A年金が少なくて生活保障にならない 
B受給年齢が高くなり 年金を貰える期間がほとんどないから 老後の保障にならない 
Cそれに年金制度は不公平だ
と思っているのです だから年金に不信感があるのです


確定給付型だから安心と思っている国民がいるのでしょうか 原資に不安定要因があれば給付は不安定になります 確定給付は原資の安定の反映に過ぎません 


社会が安定すれば確定拠出形も給付価値は安定します 

確定給付型は無理があります 固定的安定社会であれば確定給付型が年金としては安心である 動態的社会ではそれは実際的でない かえって政治的操作をされやすい事を国民は気づいているのです

その破綻の犠牲を受けるのが自分たちだと今の若者が思っているのです
ほとんどの人が保険料を払っても自分たちはもらえないという不安を年金制度に持っています
これは国民の思考方法と政府の思考が違うからです 国民主権とは言えません 

動態的社会においてもフレキシブルに対応できる確定拠出型は無理が少ない 

公的年金の安全を主張すれば 安全のために犠牲になる部分を知る必要があります 
本来国は生産部門を所有してないから 国民にその補完を求めなければなりません 
公的年金の情緒的安全性の主張は 国民負担の増加を意味します 
そうであれば制度が残り 国民が破綻する事が考えられます

個人の受益額を増やし負担を減らす政策は将来世代に一方的に支払いを背負わすことのなります 将来世代の負担能力は如何ほどでしょうか

使い捨て出来ない国民=労働力の効率的有効な利用 その恩恵の対象は国民であります 国家でも企業でもない

国民の立場になって考え国民の論理に沿った説明が必要です

 

社会保障制度年金・雇用を考えよう

社会保障制度と私見  

年金を考えよう  保険料を納めていない人

私の主張 1 私の主張 2 介護保険 

社会保障制度の機構
厚生労働省
http://www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/summary/2-14.html

190

平成8年社会保険審査会裁決集裁決要旨
http://www.srclub.net/saiketu8.html

目次

健康保険・厚生年金保険・船員保険関係資 格

傷病手当金 労務不能かどうか 法定支給期間 その他 その他

厚生年金保険関係老齢給付脱退手当金不受給

障害給付障害の程度(新法)障害の程度(旧法)その他

船員保険関係傷病手当金職務上外障害給付遺族給付各制度共通関係

国民年金関係老齢給付障害給付障害の程度(新法)障害の程度(旧法)その他

遺族給付遺族の範囲その他脱退一時金その他 却 下


社会連帯の理念と社会保障制度nenkin2\shakaiho.htm
社会保障制度と私見  公的年金の特徴は nenkin2\shakaiho2.htm
社会保障制度と私見  個人の合理的思考と行動nenkin2\shakaiho3.htm
社会保障制度と私見 社会保障制度の発展 nenkin2\shakaiho4.htm
社会保障制度と私見  行政の積極的介入nenkin2\shakaiho5.htm
社会の安定
nenkin2\shakantei.htm
これからの年金労務相談 年金記録問題等nenkin2\soudann3.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/hyou.htm
雇用保険・年金請求の手続き nenkin2\tetuduki.htm
年金の運用
nenkin2\unyou.htm
受給資格期間nenkin2\wadai.htm
年金積立て
nenkin2\zaigtumt.htm
在職老齢年金
nenkin2\zairou.htm
三共済年金請求の手続き nenkin2\3kyosttdk.htm
年金の計算の仕方
平成16年4月〜
総報酬制の導入による計算式 nenkin2\data.htm
平均標準報酬月額計算表見本 nenkin2\data2.htm
社会保険(年金)支給額に関する単価・数値nenkin2\jyukyuuhyou.html
昭和60年改正法14
(老齢基礎年金の額の加算等) nenkin2\jyuskktkr.htm
年金の計算 nenkin2nenkin2\KEISANN.htm
高年齢雇用継続給付金 nenkin2\keizoku.htm
同世代の相互扶助nenkin2\kirokuhyj.htm
高齢者パワーnenkin2\koureipw.htm
富裕な高齢者同世代の相互扶助nenkin2\koureisg.htm
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求の手続きnenkin2\neksatet.htm
年金請求の手続き nenkin2\nektetdk.htm
65歳時の裁定請求書nenkin2\nektetdk2.htm
年金で遊ぼう
年金各法nenkin2\nenkinho.htm
高齢社会の年金制度nenkin2\shaho.htm

 

高齢化社会  加速する高齢化
平均寿命nenkin/tanosimu.htm#21

高齢化社会の年金に及ぼす影響 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shaho.htm#48
無年金低年金高齢者mnkk.htm
高齢社会の年金制度 
高齢者パワーnenkin2\koureipw.htm
富裕な高齢者nenkin2\koureisg.htm
現在の社会保険制度・年金保険について 自律と自助の社会保険方式
公的年金の財源nenkzaign.htm
財政方式 賦課方式と積立方式 結局は 現役世代の生産性に影響されます
確定給付型と確定拠出型   1999.07020
スウェーデン方式 1999年の年金改革
資本主義社会体制の下で
年金の積立金により高齢者が資本家としての地位を得る
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/unyou.htm
年金の世代間負担nkhutan.htm#2
現在年金保険で使われている世代間扶養の意味は 
少子高齢化社会
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosiko.htm
高齢社会gennki.htm元気な高齢者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gennki.htm
年金について考える
nenkin/kanngaeru.html
60歳からの選択:60.htm
高齢者の年金の積立金高齢者の年金の積立金

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