年金裁定請求の手続き 支給繰上げ
富士市 社会保険労務士 川口徹
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年金裁定請求の手続き 1
国民年金 給付裁定請求の手続
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国民年金・厚生年金保険給付裁定請求の手続nenkin2\nektetdk1.htm
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(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 

老齢厚生年金の支給の繰上げ 厚年法附則第7条の3

(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-3
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、
かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求
をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの

 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整) 第7条の4
 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-4
前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、
当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

 前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。

 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。

 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

  第7条の5 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-5
附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
第46条第1項及び第2項の規定の適用を受けるものが被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又は同条第1項に規定する政令で定める日
(次項及び第5項並びに附則第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第2項、第5項及び第9項において「被保険者である日」という。)
が属する月において、
その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額
(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。
次項において同じ。)に12を乗じて得た額
(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額 2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例) 第7条の6 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-6
附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.前項第1号に該当するとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額 2.前項第2号に該当するとき。
当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。  

第7条の7 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-7
附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第8条の2 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳

 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳

 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳

  第10条の2 第46条第1項及び第2項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f10-2

  第11条の5 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5
附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。   第12条 削除
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例) 第13条の4 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f13-4
附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した顔から政令で定める額を減じた額とする。
 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。
 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。  

第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。

 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。

 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が444に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。

 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。

 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。 2.当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。

 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。  前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。

 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。  

第13条の6 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f13-6

 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項から第3項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第8項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
 第5項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第7項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

  第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第4項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.当該老齢厚生年金が前条(第4項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額 2.前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額 3.前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額
 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。   第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6(第4項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の顔(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
  第15条 第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、65歳に達しているものに限る」とする。

  第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。

  第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。

(平均標準報酬額等の改定) 第17条の2 平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第43条第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の各号に掲げる専給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第132条第2項、附則第29条第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準朝酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
 平成11年4月1日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が71,189円に満たないときは、これを71,189円とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。  第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは同法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した顔とする」と、同条第3項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」とする。
 前項の規定は、附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項において準用する第44条の2の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条第1項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
  (解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例) 第30条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1.第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。 2.第81条第5項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。 3.当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。 4.第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。

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(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-3
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、
かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整) 第7条の4
 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-4
前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、
当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
  第7条の5 
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附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
第46条第1項及び第2項の規定の適用を受けるものが被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又は同条第1項に規定する政令で定める日
(次項及び第5項並びに附則第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第2項、第5項及び第9項において「被保険者である日」という。)
が属する月において、
その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額
(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。
次項において同じ。)に12を乗じて得た額
(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額 2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例) 第7条の6 
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附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.前項第1号に該当するとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額 2.前項第2号に該当するとき。
当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。  
第7条の7 
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附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第8条の2 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者
64歳

2 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
64歳

3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
64歳

 
第10条の2 第46条第1項及び第2項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
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  第11条の5 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5
附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。   第12条 削除
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例) 第13条の4 
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附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した顔から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。
8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。  
第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が444に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。 2.当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。 7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。 8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。  
第13条の6 
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3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
5 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項から第3項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第8項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
6 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
8 調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
9 第5項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第7項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
  第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第4項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.当該老齢厚生年金が前条(第4項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額 2.前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額 3.前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額
6 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。   第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6(第4項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の顔(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
6 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
  第15条 第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、65歳に達しているものに限る」とする。
  第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
  第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。
(平均標準報酬額等の改定) 第17条の2 平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第43条第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の各号に掲げる専給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第132条第2項、附則第29条第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

2 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準朝酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

3 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

4 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5 平成11年4月1日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が71,189円に満たないときは、これを71,189円とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 6 第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは同法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した顔とする」と、同条第3項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」とする。
7 前項の規定は、附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項において準用する第44条の2の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条第1項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
  (解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例) 第30条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1.第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。 2.第81条第5項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。 3.当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。 4.第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin2\nekshgsat.htm (老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 
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当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、
かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整) 第7条の4
 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-4
前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、
当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
  第7条の5 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-5
附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
第46条第1項及び第2項の規定の適用を受けるものが被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又は同条第1項に規定する政令で定める日
(次項及び第5項並びに附則第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第2項、第5項及び第9項において「被保険者である日」という。)
が属する月において、
その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額
(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。
次項において同じ。)に12を乗じて得た額
(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額 2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例) 第7条の6 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-6
附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.前項第1号に該当するとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額 2.前項第2号に該当するとき。
当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。  
第7条の7 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-7
附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第8条の2 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者
64歳

2 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
64歳

3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
64歳

  第10条の2 第46条第1項及び第2項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f10-2
  第11条の5 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5
附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。   第12条 削除
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例) 第13条の4 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f13-4
附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した顔から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。
8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。  
第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が444に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。 2.当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。 7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。 8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。  
第13条の6 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f13-6

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
5 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項から第3項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第8項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
6 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
8 調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
9 第5項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第7項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
  第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第4項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.当該老齢厚生年金が前条(第4項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額 2.前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額 3.前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額
6 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。   第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6(第4項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の顔(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
6 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
  第15条 第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、65歳に達しているものに限る」とする。
  第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
  第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。
(平均標準報酬額等の改定) 第17条の2 平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第43条第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の各号に掲げる専給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第132条第2項、附則第29条第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

2 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準朝酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

3 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

4 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5 平成11年4月1日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が71,189円に満たないときは、これを71,189円とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 6 第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは同法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した顔とする」と、同条第3項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」とする。
7 前項の規定は、附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項において準用する第44条の2の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条第1項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
  (解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例) 第30条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1.第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。 2.第81条第5項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。 3.当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。 4.第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
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(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、
かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、
65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整) 第7条の4 
前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、
当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
  第7条の5 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
第46条第1項及び第2項の規定の適用を受けるものが被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)
である日又は同条第1項に規定する政令で定める日
(次項及び第5項並びに附則第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第2項、第5項及び第9項において「被保険者である日」という。)
が属する月において、
その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額
(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。
次項において同じ。)に12を乗じて得た額
(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額 2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例) 第7条の6 
附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.前項第1号に該当するとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額 2.前項第2号に該当するとき。
当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。  
第7条の7 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第8条の2 男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者
64歳

2 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
64歳

3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者
61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者
62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者
63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
64歳

  第10条の2 第46条第1項及び第2項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
  第11条の5 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。   第12条 削除 (老齢厚生年金の支給の繰上げの特例) 第13条の4 附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した顔から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。
8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。  
第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が444に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。 2.当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。 7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。 8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。  
第13条の6 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。次項において同じ。)が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が22万円以下であるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。 2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が22万円を超えるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.基本月額が22万円以下であり、かつ、標準報酬月額が37万円以下であるとき。
標準報酬月額と基本月額との合計額から22万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額 2.基本月額が22万円以下であり、かつ、標準報酬月額が37万円を超えるとき。
37万円と基本月額との合計額から22万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から37万円を控除して得た額を加えた額 3.基本月額が22万円を超え、かつ、標準報酬月額が37万円以下であるとき。
標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額 4.基本月額が22万円を超え、かつ、標準報酬月額が37万円を超えるとき。
37万円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から37万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
5 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項から第3項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第8項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
6 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
8 調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
9 第5項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第7項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
  第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第4項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.当該老齢厚生年金が前条(第4項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額 2.前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額 3.前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額
6 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。   第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6(第4項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の顔(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
6 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
  第15条 第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、65歳に達しているものに限る」とする。
  第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
  第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。
(平均標準報酬額等の改定) 第17条の2 平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第43条第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の各号に掲げる専給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第132条第2項、附則第29条第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

2 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準朝酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

3 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

4 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5 平成11年4月1日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が71,189円に満たないときは、これを71,189円とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 6 第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは同法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した顔とする」と、同条第3項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」とする。
7 前項の規定は、附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項において準用する第44条の2の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条第1項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
  (解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例) 第30条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1.第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。 2.第81条第5項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。 3.当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。 4.第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin2\nekshgsat.htm

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