年金請求の手続き
    65歳時の裁定請求書 2
BACKホーム   富士市 社会保険労務士 川口 徹

平成18年10月(12月生れの人)から  住民コードを確認できた人については 年金受給者の現況届が省略される

特別支給の老齢厚生年金を受けていた人は 
65歳に行われる裁定請求ハガキ様式の老齢給付裁定請求書の提
出が必要です(諸変更裁定請求書)
第1号・第3号被保険者期間がある場合は その期間を含めて裁定替えが行われます 

加給年金額対象者 生計維持確認届
障害状態を確認 障害状態確認届

年金請求の手続き 支給繰上げnenkin2\nektetdk3.htm
国民年金の繰り下げ支給 国民年金を多くもらう方法
昭和16年4月2日以降生まれ 
繰り下げ支給の老齢基礎年金の新しい増額率

二 65歳以降の社会保険の手続き

年金相談soudann.html 年金と年齢nenkin.htm#51
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/ 繰上げkuriage.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigohon.htm
繰り下げ請求
年金見込み額のお知らせ 35歳通知 50歳以上対象 70歳以上の在労 平成19年4月 

裁定請求書の事前送付  住基ネット活用による現況届の省略 
年金加入記録 雇用保険法との調節

一 老齢年金請求 手続き 
   60歳から厚生年金が受け取れる人

 

三 年金給付裁定請求書nenkin2\neksatet.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin2\nekshgsat.htm

@国民年金加入者は65歳になる3ヶ月ほど前に 社会保険業務センターから 裁定請求書が送られてきます
 
http://www.sia.go.jp/topics/2005/turn_saiteiseikyusyo.pdf#search='三共済裁定請求'
市区町村などの証明を受けて誕生月以降のその末日までに届くように提出します
年金の請求は代理人でも可能 委任状が必要

年金の選択替えを希望される場合は 年金受給者選択申出書を提出します
妻(配偶者)が65歳になると振替加算に注意
66歳から支給を受ける場合用紙が変わります
66歳以降から繰り下げ請求も出来ます

A 老齢年金保険の手続き  生計維持証明
B 障害年金請求障害給付裁定請求
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shgsindn.htm nenkin/shgsindn.htm
障害年金支給診断
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#71
障害年金請求
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shgsindn.htm
C 遺族年金を請求の手続き  
遺族年金を請求するには 
D E F
年金支払い記録票
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2\kirokuhyj.htm 
生計維持関係 とは
同一生計
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm#101
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#r3-5
〇定年後の労働 〇60歳の選択 退職・雇用・年金・起業  〇60歳からの雇用 〇60歳からの年金と雇用
年金受給表 継続給付・年金の最適賃金を見つけるために表の作成 厚生年金基金 社会保障制度と私見  話題

提出先
国民年金だけの人      市町村役場
厚生年金と国民年金の人  社会保険事務所

手続き後 約2ヵ月後年金証書が届く 年金支払い月 2 4 6 8 12月に振り込み通知

高年齢雇用継続給付の手続き東京労働局のコピーです
高年齢雇用継続給付の手続き東京労働局のコピーですhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/tetuduki.htm#1-2

(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 

一 老齢年金請求 手続き 

金の請求は代理人でも可能 委任状が必要
本人以外の場合(配偶者の場合でも)は委任状が必要です 
プライバシー保護のため

国民年金・厚生年金保険老齢給付 
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書を記載
http://www.sia.go.jp/topics/2005/turn_saiteiseikyusyo.pdf#search='三共済裁定請求'
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/index.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\shgsindn.htm nenkin/sikyuugaku.htm#71
請求手続きnenkin2/tetuduki.htm

二 老齢年金請求 手続き 
@ 60歳から厚生年金が受け取れる人 には60歳になる3ヶ月ほど前
国民年金加入者は65歳になる3ヶ月ほど前に 社会保険業務センターから 老齢給付裁定請求書が送付される
誕生日後に受付
25年以上加入納付
60歳到達(受給権発生時)以降に社会保険事務所で年金の請求をする

年金加入記録のお知らせ 58歳 
見込み額計算の申し込み 年金加入記録照会票

手続きに必要な書類

老齢給付裁定請求書
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/shorui.htm

裁定請求のとき持参するもの

裁定請求書 
添付書類

@年金手帳など(本人・配偶者)
 本人および配偶者の基礎年金番号通知書や 
厚生年金手帳(厚生年金被保険者証) 

国民年金手帳
 コンピューターの被保険者記録など(持っている方のみ)
 以上について全く持っていない方は、本人と確認できる者(免許証)
A年金証書・・・・年金受給者の場合(本人・配偶者)

B印鑑(本人の認印)

C預金通帳又は、貯金通帳(本人名義) ・・・・ 年金の払込に必要
年金の振込を希望する金融機関の本人名義の口座の通帳も持参。あらかじめ裁定請求書に金融機関の口座確認印をもらっておけば、通帳は不要。

手続きが終わると約2ヵ月後年金証書が届きます
支払通知書 年一回
現況届 年一回 誕生月

添付書類
受給権発生年月日以降のもの
D雇用保険被保険者証又は受給資格者証(交付を受けた方のみ)
E戸籍謄本(単身者は、戸籍抄本)
戸籍抄本(配偶者や子がいる場合は抄本に代えて、戸籍の謄本および世帯員全員記載の住民票)、

F住民票謄本(単身者は、住民票抄本)
同居、生計維持関係の確認のため

G配偶者の所得証明(非課税証明)
配偶者が加給年金の対象であれば、
配偶者の所得を証明するもの(非課税証明書など)が必要。

年金加入期間確認請求書 必要でない場合もある
(共済組合員であったことがある場合)

在学証明書
健康保険証
外国人登録証明書

その他
医師の診断書 レントゲンフイルム 身障者手帳 病歴就労状況等申立書 年金受給選択申出書 事由書

必要書類については請求者により異なりますので窓口などで確認すること

代理人の場合 委任状

老齢年金の場合

ハローワークで貰ってくるもの

D雇用保険被保険者証又は受給資格者証(交付を受けた方のみ)

雇用保険被保険者証を提出できない時は、その理由書が必要です。

市役所・役場で貰ってくるものを持参

E戸籍謄本(単身者は、戸籍抄本)
戸籍抄本(配偶者や子がいる場合は抄本に代えて、戸籍の謄本および世帯員全員記載の住民票)、
F住民票謄本(単身者は、住民票抄本)
同居、生計維持関係の確認のため
G配偶者の所得証明(非課税証明)
配偶者が加給年金の対象であれば、
配偶者の所得を証明するもの(非課税証明書など)が必要。

市役所・役場

市役所・役場
持ち物 連絡票 認印 国民健康保険加入者がいればその被保険者証 年金手帳 配偶者の分も
    年金証書 又は年金裁定通知書
    保険年金脱退連絡票(会社で貰う)を提出
国民年金 配偶者は3号から1号被保険者になります

国民年金任意加入の手続き
国民健康保険証の交付を受けます 
後日年金証書がくれば退職者医療保険の手続きをします

その他・・・状況に応じて必要

年金加入期間確認通知書(共済組合)
別居の場合、それぞれの住民票
配偶者と別世帯の場合は、それぞれの住民票および生計を共にしている証明も必要。
生計維持関係があれば、申立書
在学証明 生徒手帳の写し
受給権発生以降5年以内の収入証明など

期間不足の場合には受給資格を満たすため、カラ期間(年金未加入期間のうち海外に居住していた期間や、学生だった期間)などを加えます。
それらを証明する書類も添付します。年金受給権の裁定にあたっては、確認を要する事項も多く、様々なケースによって提出する書類が違います。
年金受給権の裁定にあたっては、確認を要する事項も多く、様々なケースによって提出する書類が違います。

※代理人請求については、依頼状が必要
代理人に手続きを依頼する場合は、委任状(社会保険事務所でも用紙を用意しています)と、その人が代理人本人であることを証明するものを、持参します。

退職者の健康保険  年金の手続きを終わり年金受給資格者証を貰うと市役所で手続きをします

厚生年金保険の加入期間だけで20年以上あれば、年金を受けられるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば、加給年金も受けられます。

配偶者自身も20年以上厚生年金保険に加入して年金を受給する場合などは、
夫婦ともに加給年金の支給が停止されます。

配偶者が65歳になると加給年金はなくなり、配偶者に老齢基礎年金の受給資格があれば、、配偶者の生年月日に応じた振替加算が配偶者に支給されます。

また60歳前に退職しその後国民年金に加入した場合は、

住所(海外居住者は原則として最終住所)を管轄する社会保険事務所となります。

年金の裁定請求の際には、裁定請求書(社会保険事務所等にあります)、

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgyou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgyou.htm

http://homepage3.nifty.com/ichikawa/ 年金

 

年金の受給申請について

社会保険事務所へ

年金の請求先は、

最後の勤め先の会社を管轄する社会保険事務所です。

裁定請求は原則として本人が行いますが、海外居住者とか、健康上の理由などにより本人が窓口にいけない場合は、家族などが請求の代理人になれますし また社会保険労務士に手続きの代行を依頼できます。

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書

住所

支払機関

配偶者と子

配偶者の年金

職歴

生計維持

年金と税金

公的年金等の受給者などの扶養親族等申告書

扶養親族等の状況

雇用保険法などの給付との調整

在職中による支給停止

年金の裁定と支払

二 65歳以降の社会保険の手続き

特別支給の老齢厚生年金〜 ⇒ 老齢厚生年金と老齢基礎年金に替ります 
この年金を受けるために新たに手続きが必要です

社会保険業務センターから 裁定請求書が送られてきます 市区町村などの証明を受けて誕生月の末日までに届くように提出します

年金の選択替えを希望される場合は
年金受給者選択申出書を提出します

妻(配偶者)が65歳になると振替加算に注意

66歳から支給を受ける場合用紙が変わります

66歳以降から繰り下げ請求も出来ます

年金証書は新たに交付されません 国民年金・厚生年金保険裁定通知書支給額変更通知書がきます

失業給付は

年金支払い記録票
nenkin2\kirokuhyj.htm 

〇 年金は受けている人の死亡した月まで支払われます
未支給年金保険給付請求書 戸籍謄本 同一生計書類 
生計を維持されていた遺族 遺族給付
 60歳以上65歳未満で再就職 求職者給付・基本手当日額(失業給付)を計算してみよう 給付日数 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgyou.htm
http://homepage3.nifty.com/ichikawa/ 年金

海外居住者の年金受給申請の仕方は?
海外居住者は原則として最終住所を管轄する社会保険事務所となります。

障害給付裁定請求書

まず障害年金請求書等の書類一式を社会保険事務所でもらいます
年金手帳と認印を持って、
最寄の社会保険事務所に行きます。
担当窓口に行けば
まず厚生年金に加入していた期間を調べてくれます。
厚生年金加入期間に、初診日がなければなりません。
受給資格があるかどうか、
厚生年金の加入期間 納付記録等がある用紙をくれます。
障害年金の受給資格が満たされていれば、障害年金請求書等の書類一式をくれます。
障害年金請求書等の書類一式に必要事項を記載します

社会保険事務所へ
年金の請求先は、
最後の勤め先の会社を管轄する社会保険事務所です。

裁定請求は原則として本人が行いますが、
海外居住者とか、健康上の理由などにより本人が窓口にいけない場合は、家族などが請求の代理人になれますし また社会保険労務士に手続きの代行を依頼できます。

手続きが終わると約2ヵ月後年金証書が届きます
支払通知書 年一回
現況届 年一回 誕生月
躁うつ病の多くは2級のようです。
労働が制限を受けるもの。

障害年金は、
「国民年金」から支出される障害基礎年金と
「厚生年金」から支出される障害厚生年金の2種類あります

障害年金の受給
「初診日 (初診日主義)」に「厚生年金に加入している状態」であれば、障害厚生年金と障害基礎年金を受給します
「初診日 (初診日主義)」に自営業などで国民年金だけの加入の場合は、障害基礎年金のみの受給を受給します

国民年金1号被保険者は障害基礎年金を受給します
自営業などで国民年金だけの加入の場合は、障害基礎年金のみの受給となります
障害基礎年金は、1級と2級があります。

厚生年金の被保険者は国民年金2号被保険者でもあるので障害基礎年金と
「厚生年金」から支出される障害厚生年金とを受給します
障害厚生年金は、1〜3級まであります。

 

障害年金は、

初診日に 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shosinbi.htm#60
「厚生年金に加入していれば 障害厚生年金と、同じ等級の障害基礎年金が、受給できます」
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/sikyuugaku.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

障害基礎年金
障害厚生年金
1級〇〇
2級〇〇
3級〇

障害年金の納付要件。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shosinbi.htm#60
・障害厚生年金は、初診日において厚生年金に加入していること、
厚生年金 国民年金等の被保険者の期間の2/3分以上納付している人。
・障害年金における障害基礎年金も同様、初診日において国民年金に加入していること、
厚生年金 国民年金等の被保険者の期間の2/3分以上納付している人。

納付要件の特例があります(保険料納付要件)
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f20
60年改附則第20条km60hsk.htm#f20 高年齢加入者には適用されません

経過的措置
上記の3分の2要件を満たせなくても
平成28年4月1日前に初診日があるとき
初診日が65歳未満であること
初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であるとき。
障害基礎年金が支給されます
18年改正障害年金shougai4.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougai4.htm
年金の受給申請について
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin2/tetuduki.htm#2

障害給付裁定請求書

請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 医師の診断書 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム診断書は医師に書いて貰います
 診断書記載内容の留意点sindnsh.htm
4 病歴・就労状況等申立書・病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等(生計維持証明書)
・受診状況等証明書(初診日と障害認定日が違う病院の場合必要)

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/sikyuugaku.htm#16
その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など
初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。

高年齢加入者には適用されません
経過的措置
上記の3分の2要件を満たせなくても
平成28年4月1日前に初診日があるとき
初診日が65歳未満であること

初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であるとき。
障害基礎年金が支給されます

18年改正障害年金shougai4.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougai4.htm

 

社会保険労務士 川口徹

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遺族年金を請求するには 

遺族年金裁定請求書 
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書

その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等)

 

高年齢雇用継続給付の手続き東京労働局のコピーです
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/tetuduki.htm#1-2
5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き

提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
     ※ 賃金低下の予定の有無にかかわらず提出してください。
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
      若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合

「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合

公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。

提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。

添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類

提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の
 金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。入金は、支給決定から約1週間後になります。

  詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、

 

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