年金で遊ぼう
高年齢再就職給付金 
(高年齢雇用継続給付金)
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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続きkoyouhoken/keizokutz.htm
高年齢再就職給付金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizokus.htm
高年齢雇用継続給付www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku.htm

高年齢再就職給付金
施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

60歳以降に離職し 雇用保険基本手当などを受給した
求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり
再就職手当てを受けない
事業主を通じて受給資格の確認手続きを行う
受給資格確認通知書 次回支給申請書などを交付
以降2ヶ月ごとに支給申請書を提出

※賃金が75%未満に低下しない場合には 給付金の対象になりません

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@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、

被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて

75%未満の賃金で就労していること。

注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

高年齢再就職給付金は再就職手当て併給調整出来ません
いずれか一方を被保険者が選択します 支給決定を受けますとその後の取り消しや変更などは出来ません 慎重な選択を

高年齢再就職給付金 再就職手当
1年叉は2年かけて支給 賃金×最大15% 一括支給基本手当て日額×残日数×30%
退職した場合は退職月以降支給されない 支給決定後 退職しても返還の必要なし
賃金が変動すれば給付額も変化 再就職後の賃金変動に影響されない
年金と併給調整される 年金と併給調整なし

 

4受給できる期間

高年齢再就職給付金は、
基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで
100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整

 平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます。
 併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

賃金月額の上限額と下限額

上限額 446700円 平成21年7月31日までは449400円

下限額 61500円  平成21年7月31日までは61800円

上限額および下限額は 毎年 8月1日に変更される場合があります

〔支給金額〕

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

61%以上75%未満である場合 
 y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額

支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」

B  支給限度額について
 賃金と給付額の合計が335316円(平成21年7月31日までは337343円)を越える場合は、335316円(円)からその賃金の額を

差し引いた額が支給されます。⇒円(毎年.8.01から変更)


また、支給額として算定された額が、1640円(平成21年7月31日までは1648円)以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=335316 y=支給額
y+賃金>335316   335316 -賃金=支給額

但し支給額が1640円以下⇒1640円(毎年.8.01から変更)であるときには、支給されません

  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
     ※ 賃金低下の予定の有無にかかわらず提出してください。
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合

公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。

提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。

添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類

提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の
 金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。入金は、支給決定から約1週間後になります。

 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは大阪労働局職業安定部
雇用保険課(06−4790−6320)までお問い合わせ下さい。

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizoku.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html
老齢厚生年金の特例 支給停止 
第11条6 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-6
2 高年齢再就職給付金

高年齢雇用継続給付金 
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizoku.htm
平成  年 月 日( /0 /0 ) 雇用保険法が改正され高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります

 
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高年齢雇用継続給付金
第11条6
2 高年齢再就職給付金
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizokus.htm

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/silver.htm 高年齢雇用継続給付金 

http://www2.odn.ne.jp/hellowork.mitaka/jigyonushi/hoken5.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html

http://osaka-rodo.go.jp/toppics/keizoku.htm 改正高年齢雇用2003/4.1

http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0208.htm