年金の上手な受給
平均標準報酬月額計算表見本 BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口徹
1 計算に必要なデータ 改訂
年金を試算してみませんか
年金の計算nenkin2/KEISANN.htm
keisan.htm
nenkin2/KEISANN.htm#22 ※年金12年度価格受給表
平均標準報酬月額も分からないと思いますので いままでの月収を現在の月収にスライドしての平均を想定してください
「60歳まで」 「退職まで」 「65歳まで」 平均標準報酬月額も区分して計算します
ちなみに昭和33年3月以前の月収(正確には標準報酬月額
1万円以下の場合は1万円で計算します)は13.96倍します
昭和53年度は1.71倍です 受給額の多寡に影響しますが受給額の目安としての目的は達せられるでしょう
平均標準報酬月額=標準報酬月額×再評価率
参考 | 標準報酬月額再評価率一覧(倍率表) 改正されます |
平成12.4 追加 附則17条の2 |
平均標準報酬月額は 35万円+α くらいです
下記の標準報酬月額再評価率一覧表を参考にしてください
もっとも社会保険事務所で被保険者記録を貰えば(この記録は何時でもくれます)
現在までの標準報酬月額と厚生年金加入期間がわかります
従って平均標準報酬月額も簡単に計算でき年金見込額も割合正確に計算できます
平均標準報酬月額計算表見本
次のような全加入月の表を作るとパソコン表計算で 平均標準報酬月額はすぐ計算できます
まず標準報酬月額を月別にを入力します 空白は失業中(未加入)です
表を横にしていますが縦にすると入力が非常に楽です
加入年と月昭 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 33.10 33.11 33.12 加入月数 標準報酬月額 15 15 15 20 20 20 20 20 22 22 22 単位千円 再評価率 13.96 13.96 13.96 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 13.66 11月 現在の評価額 209.4 加入年と月昭 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 34.10 34.11 34.12 標準報酬月額 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 単位千円 再評価率 13.66 13.66 13.66 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 12月 現在の評価額 300.52 300.52 300.52 省略 加入年と月昭 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 35.10 35.11 35.12 標準報酬月額 23 23 23 24 24 24 24 24 24 26 26 再評価率 13.47 13.47 13.47 13.47 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11.14 11月 現在の評価額 309.81 309.81 309.81 省略 加入年と月平成 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 標準報酬月額 330 330 330 340 340 340 340 340 340 380 380 380 単位千円 再評価率 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 12月 現在の評価額 326.7 省略 加入年と月平 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11 12月 標準報酬月額 380 380 380 410 410 410 410 410 410 410 退職 合計 再評価率 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 現在の評価額 376.2 省略 月ごと標準報酬月額*再評価率で現在価額に評価して加重平均を出したのを 平均標準報酬月額といいます
標準報酬月額は現在は最高限度額59万円(H12.10に62万円に改正される)です どんなに収入が多くても59万円の計算です 報酬月額が575000円以上の者は590000円の報酬月額とし 保険料は51182円とされています(850万円と59万円の質問の黒木さんへ)最少限度額1万円ですどんなに収入が少なくても1万円の計算です
正確を期するには社会保険事務所等で資料(被保険者記録)を取り寄せてを一つ一つチェックする必要があります
さらに記録されてない被保険者期間があれば調査を依頼します
被保険者記録に記録されなければその分 年金はもらえません
参考 | 追加2000/02/26 標準報酬月額再評価率一覧(倍率表) |
表1現行 と 表2 平成12年改正 |
表1 現行
期間 | 再評価率 | 期間 | 再評価率 |
〜s33.03 | 13.96 | s50.04〜51.07 | 2.25 |
s33.04〜s34.03 | 13.66 | s51.08〜51.03 | 1.86 |
s34.04〜s35.04 | 13.47 | s53.04〜54.03 | 1.71 |
s35.05〜s36.03 | 11.14 | s54.04〜55.09 | 1.62 |
s36.04〜s37.03 | 10.3. | s55.10〜57.03 | 1.46 |
s37.04〜s38.03 | 9.3 | s57.04〜58.03 | 1.39 |
s38.0.4〜39.03 | 8.54 | s58.04〜59.03 | 1.34 |
s39.04〜40.04 | 7.85 | s59.04〜60.09 | 1.29 |
s40.05〜41.03 | 6.87 | s60.10〜62.03 | 1.22 |
s41.04〜42.03 | 6.31 | s62.04〜63.03 | 1.19 |
s42.04〜43.03 | 6.14 | s63.04〜h01.11 | 1.16 |
s43.04〜44.10 | 5.43 | h01.12〜h03.03 | 1.09 |
s44.11〜46.10 | 4.15 | h03.04〜h04.03 | 1.04 |
s46.11〜48.10 | 3.6 | h04.04〜h05.03 | 1.01 |
s48.11〜s50.03 | 2.64 | h5.04〜H12.03 | 0.99 |
H12.04〜 | 0.917 |
平成12年4月以降の再評価率は0.917とする
従前額保障での計算は平成12年4月以降の再評価率は0.917として再計算
平均標準報酬月額=[S1×(n1+n2)+S2×n3〕/(n1+n2+n3)
平均額S
S1=s32.10〜 s51.07
昭和32年10月前の標準報酬月額はs32.10〜
s51.07の標準報酬月額の平均額と同じとみなして計算します
S2=s51.08〜資格喪失
被保険者期間n
n1=資格取得〜 s32.09
n2=s32.10〜 s51.07
n3=s5108〜資格喪失
平成12年改正
平均標準報酬月額 65歳以上物価上昇率のみで改定
生年月日 | による | 再評価率 | H12年度 | ||
生年月日 | s5.4.1以前 | s5.4.2〜6.4.1 | s6.4.2〜7.4.1 | s7.4.2〜8.4.1 | s8.4.2〜 |
期間 | 71歳以上 | 70歳 | 69歳 | 68歳 | 67〜65歳 |
s33.3以前 | 14.393 | 14.538 | 14.850 | 14.926 | 14.926 |
s33.4〜 | 14.083 | 14.225 | 14.531 | 14.605 | 14.605 |
s34.4 | 13.888 | 14.027 | 14.329 | 14.402 | 14.402 |
s35.5 | 11.485 | 11.601 | 11.850 | 11.911 | 11.911 |
s36.4 | 10.619 | 10.726 | 10957 | 11.013 | 11.013 |
s37.4 | 9.588 | 9.685 | 9.893 | 9.944 | 9.944 |
s38.4 | 8.805 | 8.893 | 9.085 | 9.131 | 9.131 |
s39.4 | 8.093 | 8.175 | 8.351 | 8.393 | 8.393 |
s40.5 | 7.083 | 7.154 | 7.308 | 7.345 | 7.345 |
s41.4 | 6.506 | 6.571 | 6.712 | 6.747 | 6.747 |
s42.4 | 6.330 | 6.394 | 6.532 | 6.565 | 6.565 |
s43.4 | 5.598 | 5.655 | 5.776 | 5.806 | 5.806 |
s44.11 | 4.279 | 4.322 | 4.415 | 4.437 | 4.437 |
s46.11 | 3.712 | 3.749 | 3.830 | 3.849 | 3.849 |
s48.11 | 2.722 | 2.749 | 2.808 | 2.823 | 2.823 |
s50.4 | 2.320 | 2.343 | 2.394 | 2.406 | 2.406 |
s51.8 | 1.918 | 1.937 | 1.979 | 1.989 | 1.989 |
s53.4 | 1.763 | 1.781 | 1.819 | 1.828 | 1.828 |
s54.4 | 1.670 | 1.667 | 1.723 | 1.732 | 1.732 |
s55.10 | 1.505 | 1.520 | 1.553 | 1.561 | 1.561 |
s57.4 | 1.433 | 1.448 | 1.479 | 1.486 | 1.486 |
s58.4 | 1.382 | 1.395 | 1.425 | 1.433 | 1.433 |
s59.4 | 1.330 | 1.343 | 1.372 | 1.379 | 1.379 |
s60.10 | 1.258 | 1.270 | 1.298 | 1.304 | 1.304 |
s62.4 | 1.227 | 1.239 | 1.266 | 1.272 | 1.272 |
s63.4 | 1.196 | 1.208 | 1.234 | 1.240 | 1.240 |
h1.12 | 1.124 | 1.135 | 1.160 | 1.165 | 1.165 |
h3.4 | 1.072 | 1.083 | 1.106 | 1.112 | 1.112 |
h4.4 | 1.041 | 1.052 | 1.074 | 1.080 | 1.080 |
h5.4 | 1.021 | 1.031 | 1.053 | 1.059 | 1.059 |
h6.4 | 1.012 | 1.012 | 1.033 | 1.038 | 1.038 |
h7.4 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.016 | 1.016 |
h8.4 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.004 | 1.004 |
h9.4 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.991 |
h10.4以降 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 |
s5.4.1以前は平成6.04の標準報酬の1.031倍
s5.4.2〜6.4.1は平成6.04の標準報酬の1.031倍×賃金スライド65歳まで
s6.4.2〜7.4.1は平成6.04の標準報酬の1.031倍×賃金スライド65歳まで
s7.4.2〜8.4.1は平成6.04の標準報酬の1.031倍×賃金スライド65歳まで
s8.4.2〜 は平成6.04の標準報酬の1.031倍×賃金スライド65歳まで
平成16年4月〜総報酬制の導入による計算式
総報酬制導入nenkin/kaiseine.htm#31-3
総報酬制導入後の在職老齢年金zairou.htm#30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html nenkin2/jyukyuuhyou.html#1
配偶者の合算対象期間(カラ期間)
社会保険事務所から貰った夫婦の加入記録を対照すればから期間がわかります
結婚後かつ 昭和 36.4 から 昭和 61.03 31迄合算対象期間(カラ期間)
S61.0401の後より60歳まで 3号被保険者
配偶者の年金受給資格期間を判断します 権利の得喪に関係します 気をつけてほしいところです
配偶者の厚年加入期間20or15年以上があれば加給年金は支給停止になります
加給年金/kakyuunenkin.htm#12
nenkin\kakyuunenkin.htm
配偶者の加給年金受給額(生年月日は加入者本人を基準にします)
生年月日 昭和 | 〜9.0401迄 | 9.0402〜 | 15.0402〜 | 16.0402〜 | 17.0402〜 | 18.0402〜 | |
特別加算 | 0 | 33700 | 67500 | 101300 | 135000 | 168700 | |
配偶者の加給年金 | 228600 | 228600 | 228600 | 228600 | 228600 | 228600 | |
加給年金 合計 | 228600円 | 262300円 | 296100円 | 329900円 | 363600円 | 397300円 |
被保険者の生年月日 1937(昭和12) 12月 10日 だと 228600円+33700円=262300円
被保険者の生年月日 1943(昭和18) 4月 2日以降 だと 228600円+168700円=397300円
この金額が示すように加給年金受給権の有無も大切ですよ
平成17年度配偶者特別加算
特別加算額
加給年金 昭和9年4月2日〜
昭和15年4月1日
33700円
228600
262300
昭和15年4月2日〜
昭和16年4月1日
67500円
228600
296100
昭和16年4月2日〜
昭和17年4月1日
101300円
228600
329900
昭和17年4月2日〜
昭和18年4月1日
135000円
228600
363600
昭和18年4月2日〜
168700円
228600
397300
加給年金の場合
加給年金 |
平成16年4月迄 |
平成11年4月〜 |
|
配偶者 |
228600円 |
231400円 |
|
第1子 第2子 |
228600円 |
231400円 |
|
第3子以降 |
76200円 |
77100円 |
総報酬制導入後の在職老齢年金平成16年4月〜
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin/zairou.htm#30
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/cgi-bin/pay_simulation1.pl
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09_01.htm
本人の生年月日 評価基準年月日 裁定年月日 加入暦(年金歴) 子の生年月日
配偶者の生年月日 評価基準年月日 裁定年月日 加入暦(年金歴)
加入暦が分かりにくいですが(社会保険事務所などで聞きます) あとは当事者はわかっていることです
これで年金の計算は可能です(カラ期間も調べる必要はありますので配偶者の加入暦も貰います)
これからは年金計算はパソコンが一瞬に計算するのでデータの収集・法規を勉強する事が大切です
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#20-2
1999年度 厚生年金受給者の平均年金額 2443200円 月額203600円
老齢年金の計算式
@定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間
A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬月額 X 1000分の( イ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.988-
基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の( ロ )X 基金加入月数
B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬額 X 1000分の( ハ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.988-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の( ニ )X 基金加入月数
基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
+ B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
年金額=基本年金額+加給年金額
※基金の部分は基金のある方のみです
加給年金額
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/kakyuunenkin.htm#11
・65歳からの老齢厚生年金は、報酬比例部分と同じです。
※平成11(1999)年度の物価スライド率は1.031 です。
※2 加入中の月給(標準報酬月額)について、手取り賃金上昇率(再評価率)を乗じた上で平均したもので、再評価率は、年金制度改正時に現役世代の手取り賃金の伸びに応じて見直されています(賃金(可処分所得)スライド)。
報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm
報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため
報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4 ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります
231400 ×0.991=229300
231400 ×0.988=228600
平成11年4月から年金額の増額
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年金を試算してみませんか
生年月日 1940 12 10
60歳からの年金 特別老齢厚生年金の計算の仕方 スライド率 平成17年度も1.031×0.988
平成12年度から 1676×1.208×厚生年金加入期間(336 480最高限度月数)=
報酬比例部分=平均標準報酬月額*報酬部分乗率/1000*厚生年金加入期間*スライド率
400000円 *8.18/1000 *336(実加入月数) *1.031×0.988=
平均標準報酬月額と厚生年金加入期間により受給額の増減が決まります 上記のごとく計算は簡単です
注意を要するのは定額部分の厚生年金加入期間(定額限度月)です
定額部分乗率と報酬部分乗率は生年月日により決まります
定額部分定数とスライド率は受給時により決まります
振替加算・加給年金の算出は 配偶者の生年月日・年金歴が必要になります
左欄 パソコンに入力必要事項 右欄 付随的確定事項
左欄が決まれば右欄はそれにより確定します
年金 性別 男 西暦年 月 日 裁定請求年月日 2000 4 10 年齢 60歳 受給開始年齢 60歳 評価年度 基準年度 1999 3 2 定額部分単価 1676 スライド率 1.031×0.988 生年月日 1940 12 10 定額部分乗率 1.208 報酬部分乗率 8.18 平均標準報酬月額 400000円 受給資格期間 20年 厚生年金加入期間 336月 定額限度月 480月 短期資格期間 15年 男40歳からの期間 240月 加入可能期間 468月 女35歳からの期間 2号被保険者期間 336月 1号被保険者期間 120月 加給年金 299700 60歳到達時の賃金 450000円 60歳以降の賃金 300000円 年金資格期間 25年 60歳以降加入期間 24月
失業給付の場合 賃金日額 15000 7500円 被保険者期間 30年 所定給付日数 300日
平成11年度 | |
物価スライド率 | 1.031 |
報酬比例部分の物価 | |
スライド率 | |
平成6年1月以後の期間のみ | 1.024 |
平成7年1月以後の期間のみ | 1.025 |
平成8年1月以後の期間のみ | 1.024 |
平成9年1月以後の期間のみ | 1.006 |
社会保険事務所で被保険者期間確認記録を貰えば現在までの標準報酬月額と厚生年金加入期間 国民年金納付済み期間・免除期間がわかります 被保険者期間確認記録はいつでも貰えるそうです 早めに貰って確認するのが良いと思います
加入期間の計算
左欄 入力必要事項例 右欄 付随的確定事項例
左欄が決まれば右欄はそれにより下記のようにパソコンが分類します
資格取得 | 資格喪失 | 加入期間 | 36.4又は20歳から | 男子短期特例 | 女子短期特例 | ||||||
西暦年 | 月 | 西暦年 | 月 | 〜36.4 | 〜60歳まで(2号) | 60歳から | 40歳から | 35歳から | |||
厚生年金 | 1972 | 8 | 2000 | 12 | 340月 | 0月 | 340月 | 0月 | 240月 | ||
2000 | 12 | 2005 | 12 | 60月 | 0月 | 0月 | 60月 | 60月 | |||
資格取得 | 資格喪失 | 加入期間 | 36.4〜60歳まで | 60歳から | |||||||
国民年金 | 西暦年 | 月 | 西暦年 | 月 | |||||||
1号期間 | 1963 | 4 | 1972 | 8 | 112月 | 112月 | |||||
2号期間 | 1972 | 8 | 2000 | 12 | 340月 | 340月 | |||||
3号期間 | 0 | 0 | |||||||||
カラ期間 | 0 | 0 | |||||||||
免除期間 | 0 | 0 |
60歳時 厚生年金の加入期間が240ヶ月以上(20年)あるか
男子(女子)なら40歳(35歳)から180ヶ月以上(15年)あれば受給資格があります この場合定額部分の加入期間が240より少ない場合でも240とします 乗率が7.5になります(短期 長期) 通常1人前の厚生年金という表現をします 加給年金受給権が生じますが共働きの場合は加給年金を貰えないことがあります
上記に該当しない場合 国民年金納付期間(免除期間も含む)と2号期間(厚生年金)とカラ期間の合計が300月以上あり厚生年金期間が12ヶ月以上あれば厚生年金の受給権があります 65歳までに300になるか60歳までになるか気をつけてください
65歳になると老齢基礎年金の計算に2号被保険者期間を加えるので定額部分は2号期間分を少なくなります 残りの金額を経過的加算(部分)といっています
Cnenkin\20sai.htm
nenkin\annnai.htm
Cnenkin\bubunnenkin.htm
C:nenkin\bunnseki.htm
C:nenkin\data.htm
C:nenkin\hokennry.htm
C:nenkin\izoku.htm
C:nenkin\izokugako.htm
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C:nenkin\kaiseine.htm
C:nenkin\kakyuunenkin.htm
C:nenkin\kanngaeru.html
Cnenkin\keizoku.htm
C:nenkin\koku1gou.htm
Cnenkin\kousei1.html
jyukyuusikaku
C:nenkin\kyousai.html
C:nenkin\naienn.htm
C:nenkin\nkrkn.htm
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹