年金で遊ぼう

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静岡県富士市

年金 保険 コンサルタント 社会保険労務士 川口 徹

E-mail:tk-o@bekkomame.or.jp

 

目次

まえがき

一 お知らせ 最新情報

二 年金の試算をしますか

三 年金の上手な受給方法

1 年金の趣旨 保険料を払っても年金が増えない その1

  •  加入可能期間 昭和16年4月1日以前生まれ
  • 2 保険料を払っても年金が増えない その2

      昭和15年4月2日以降生まれと20年加入

      パートで年収130万円位の方

     60歳からもらう繰り上げ支給 

     繰り下げ支給 年金を多くもらう方法

    5 保険料を払わなくても年金が多くなる

      免除 短縮特例

    6 在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金の活用 

    7 給料は下がっても手取りの収入は増える

    8 年金の支給停止と失業保険との関連

      男 S13.0401以前生まれ   女 S14.0401以前生まれ

    9 受給資格期間

      25年間は長い! 男40歳(女35歳)から15年間でも可能な場合があります 合算対象期間もあります

    10 年金の受給権

       厚生年金は1ヶ月加入でも貰える場合があります

    11 加給年金

       配偶者の加給年金だけでも 392800円を毎年貰える人もいます

       加入期間20年で貰える加給年金 

       勤めが長いと年金が少なくなる(貰えなくなる加給年金)  サー大変 あなたはどうしますか

    12 少しの気配りで貰えたり貰えなっかたりする年金 その1

       農協 私学共済 パート(4分の3) 非適用事業所勤務

    13 少しの気配りで貰えたり貰えなっかたりする年金 その2

       高齢者結婚 60歳前と後の相違 高齢者離婚 65歳と振り替え加算

       高齢者再婚,再婚後の離婚,と前夫の遺族厚生年金

    14 内縁

       内縁の妻とその子と本妻

    15 厚生年金は何歳から貰えるか

    16 厚生年金を多くもらう方法

    17 年金相談に必要な事項

    18 相談者が 特例該当者か  

    19 年金のもらい忘れ

  •    合算期間 カラ期間 
  •    受給資格期間と納付済み期間
  • 20 いろんな特例

    21 障害基礎年金 

       障害厚生年金

       初診日が大切です

    22 遺族年金

       1年の厚生年金加入でも25年計算

       加入期間の短い人 60歳と59歳死亡の大きな相違

    23 年金の支給停止とその他の給付との関連

    24 どの年金もらいますか 

  • 一人一年金制 知らないと後悔する併給調整
  • 25 年金と税金

    26 その他

    27 雑感

    28  参考

    29 退職

    四   年金制度とのつきあいかた

    五 雇用保険関連  ハローワークへ行こう

    まえがき

    三  年金の上手な受給方法

     年金の趣旨 

    保険料を払っても年金が増えない その1

    昭和16年4月1日以前生まれの人は加入可能期間という制度により  誕生月の前月まで保険料を払わなくても満額の年金をもらえることがあります(国民年金の場合) 

    加入可能期間をこえて納付しても年金額は増額されませんし、納付した保険料は戻してももらえませんよ 

    厚生年金の定額部分の経過的加算も同じ問題がありますが払い損がないよう上手に処理しているみたいですよ

    4月生と3月生を比較してみてください あなたはどうしますか 

    ちなみに国民年金法第1条をよんでみましょう

    第1条 国民年金制度は 日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき 老齢 障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする

    憲法25条 すべて国民は 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する  国はすべての生活部面について 社会福祉 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に勤めなければならない

    ところで国民年金を40年支払っても60歳から受給すれば年455600円です 年金を支払ってない無年金者(年金の非加入者はいません) は最低限度の生活者としてはどのようになるのでしょうか 憲法さん御教示願います まさか 無年金者はお利口さんです とはならないでしょうね 戦時国債を思い出しますよ  福祉課の皆さん 苦労しますね どのようになさっています

    それでは厚生年金法はどうでしょう

    第1条 この法律は 労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い 労働者及びその遺族ついて保険給付を行い 労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし あわせて厚生年金基金がその加入者に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする

    国民年金と厚生年金の相違として

    国民年金は 憲法25条. 国民生活の安定 国民の共同連帯 

    厚生年金は 労働者保険給付 労働者の生活安定と福祉の向上となっています 

    社会保障制度・社会政策 公的福祉と自由競争制度が混在しています

    2 保険料を払っても年金が増えない その2

    保険料を払ったら年金が少なくなった?(厚生年金の支給開始年齢60歳前後の場合は注意しましょう)

    共働きの

    Aさんの奥さんも頑張って20年(35歳以降15年の場合もあります)の厚生年金資格を満たしました

    Bさんの奥さんは19年11ヶ月の厚生年金の加入期間にしました 夫婦の年金収入はどうなりますか 

    年下妻の場合は加入期間が20年未満の方が夫婦合算年金収入が多くなることもあるみたいですよ あなたの配偶者加給年金はいくらになっていますか 259300円ですか

    昭和15年4月1日以前生まれの女性は20年加入等の受給資格を満たしていれば59歳以下支給です

    昭和15年4月2日以降生まれ(昭和21年4月1日以前)の女性はみんな60歳以降支給です(20年加入のメリットの減少)

    この加給年金はおもしろいですよ 年下の配偶者の対応の仕方で夫婦合算の年金収入が毎年25万円前後の差(65歳まで)がでることもあります 5年で150万円を越える方もあります 加給年金と振り替え加算(65歳以降)を計算して見てはいかがでしょう 遺族年金も併せて考えておきましょう 

    Aさんの場合はは年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になり 20年以上加入の厚生年金を受給すると配偶者の加給年金はなくなります 奥さんは20年以上の厚生年金を受給します 

    Bさんの場合は年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になって 20年未満加入の厚生年金を受給しても 配偶者の加給年金があります   

    さて Aさんと Bさんと どちらの夫婦が年金収入が多いでしょう 15年と14年11ヶ月の場合はどうでしょう

    (昭和15年4月2日生まれの60歳支給の場合と昭和15年4月1日以前生まれの59歳以前支給と比較しましょう))

    配偶者の加給年金は 受給権者の生年月日により 226000円から392800円(1997.4現在)と幅があります 20年の厚生年金の受給資格で60歳からだと5年間ですのでこの差は100万円は超えますよ

    (失業保険も同じようなことがありますよ 65歳前に退職するか65歳後に退職するか ご存じですね 半分ですね)

    振り替え加算も10万円前後差があることがあります(生年月日によります) これらは大きいです 毎年ですよ 一生ですよ 平均余命で計算すると200万円超えますよ 1ヶ月の差が加給年金も加算すると300万円超えることもあります 心当たりの人は社会保険事務所で確認してください 前例はまだありません 年金を上手に活用しましょう 

    遺族厚生年金になるとどのようになるでしょう 自分の年金との選択受給になります 両方満額は貰えません 計算してみたらいかがでしょう

    共働きのCさんは国民年金を15年はらってきました(年18万円*15年=270万円)。Dさんは支払っていません 保険料はAさんもBさんも月1万円程度(厚生年金)でしたのでCさんが一番多く払ってきました 収入はみんな年収130万円くらいです(夫は全員会社員と想定しました)

    しかしCさんの受給する年金は、保険料を払ってないDさんと同じ受給額です A、Bさんは60歳から厚生年金も貰っていました なぜ? 悔しくて涙がでました 納得がいきません

    Cさんの年収は130万円以上としていましたので被扶養者になりません しかもパート扱いなので厚生年金にも加入していませんでした (1号被保険者扱い)

    Dさんは年収130万円未満の被扶養者になっていました(3号被保険者) 

    A、Bさんは事業所が厚生年金に加入させていました(2号被保険者)  

    Cさんの保険料は40年間(国民健康保険料も加えると700万円を超えるでしょう)払っても年金は増えませんよ

    年収130万円前後の人 気をつけましょう 厚生年金に加入することもいい方法ですよ これからの所得は世帯単位より個人単位で考えた方が無難だと思いますよ 税金は年収103万円と141万円が扱いが変る境めの金額です

    3 60歳からもらう繰り上げ支給 

    国民年金は65歳からです しかし60歳に繰り上げ請求もできます 65歳前に老齢基礎年金を受給すると減額され、さらに不利なことがありますので繰り上げ請求する場合はよく考えてしましょう できたら避けたほうがよいと思います  部分年金の方も(定額部分)繰り上げ減額受給(定額部分)できます

    Sさんの夫は老齢厚生年金をもらっています Sさんは60歳ですが繰り上げ請求で減額された国民年金をもらっています 夫か急死しました しかしSさんは国民年金を貰うと65歳まで遺族厚生年金は貰えません 通常は遺族厚生年金の受給額の方が多いのでそちらを貰います(遺族年金の場合は選択可能,併給不可) 65歳から両方貰えますが老齢基礎年金(国民年金)は減額されていますよ

    繰り上げで国民年金を受給していると ほかの年金は貰えませんし 取り消しもできません 

    社会保険労務士(社労士)に相談すればよっかったなー 後悔の意味を含んだ仮定法過去完了ですか

    4  繰り下げ支給国年法28 年金を多くもらう方法

    受給年齢を遅らせば増額になることがあります 

    老齢基礎年金満額の場合 

    66歳だと785500円の1.12倍の879760円となります (879800円。端数処理) 

    60歳だと減額の0.58倍の455600円です 

    年金を68歳から受給して毎年1.43倍の年金1123300円を受領することも 受給年齢を遅らせない65歳としてさかのぼって3年分2356500円を請求することもできます 割り増しはありません 時効は5年です 

    従って65歳からの年金請求については 熟慮しましょう 預金するつもりなら請求を遅らせた方が利回りがいいですよ 請求年金ですから請求しないと年金は支給されませんよ

    70歳まで遅らすと 785500円の1.88倍で1476800円になります 毎年70万円近く多く貰えます 

    長生きに自信がある人は年金は70歳からもらえば余生は安心でしょう それに厚生年金もあれば 次の世代の人たちが年金を目当てに長生きを願って大切にしてくれる場合もありますよ 70歳すぎれば最高 人生を謳歌しましょう  65歳の人の平均余命 男性17年(82歳になります) 女性21年(86歳になります)   

    Aさんは社会保険労務士の話を聞いて70歳から国民年金をもらうつもりでした ところが69歳でなくなりました  サーたいへん 年金を受給しないままで可哀想? 

    しかしこの場合は65歳の時までさかのぼって受給できますよ 785500円の4倍ですよ 3142000円になりますよもっともこの場合は受け取るのは遺族ですけど

    70歳からの繰り下げ請求・決定をしたAさんが72歳でお亡くなりになりました この場合はどうですか 

    1.88倍ですけど2年間の受給でしょう 76歳以上長生きしないと損ですよ 繰り下げ請求手続きをしてない場合は?5年分受給ですね(時効が5年) ここのところは注意してください 65歳から受給していると7年分貰ってますよ

    いつ死ぬか判らないけどいつまでも生きてることもあるでしょう 長寿が幸せな人も 長寿が不幸な人も?

    5 保険料を払わなくても年金が多くなる  15年分を20年分として計算

    国民年金を 払えない人は法定免除(届け出),払うのが困難な人(払いたくない人ではありません 国年法1条を読んでみましょう)は 申請して免除をしてもらいましょう 免除期間も受給資格期間の期間として合算しますし 老齢基礎年金額をを3分の1もらえます 

    免除を受けていないと 単なる未納者として国民年金制度の保障はありませんよ 詳細は国民年金課で相談してはいかがでしょう

    3号被保険者の届け転職の都度、忘れずにしましょう さもなくば3号被保険者になりませんのでその間基礎年金は加算されません 単なる国民年金未納者扱いになりますよ

    15年分の保険料を20年分(定額部分)として計算することがあります 男40歳 女35歳からの厚生年金加入期間が15年以上ありますか

    Aさんは厚生年金に40歳すぎて14年(168ヶ月)加入して会社を退職しました Bさんは40歳から厚生年金に15年(180ヶ月)加入しました この1年の違いで年金受給額に大きな差ができます 

    年金額計算ではBさんの定額部分は期間を20年(240ヶ月)とします さらに加給年金が加算されます  

    Aさんの定額部分は14年(168ヶ月)なので1年の違いが6年になります 計算して比較してみてください

    Cさんは39歳から15年加入でしたがBさんよりずっと受給額が少ないので社会保険労務士に尋ねました 

    そこで短縮の特例(15年分を20年分として計算)があることを知りましたのでもう1年勤めることにしました それを聞いてAさんももう1年会社に勤めることにしました 知は金なりですか

    6 在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金の活用 

     60歳すぎても勤める場合 在職老齢年金が貰えます 加給年金は減額されません(もっとも給料が多いと貰えなくなることもあります) 

    それに60歳時の給料より15%以上60歳後の給料が減額されると高齢者雇用継続給付金をもらえます 必ず登録 請求しましょう 高齢者雇用継続給付金はハローワークの管轄です

    しかし平成10年4月1日から高齢雇用継続給付を受給すると在職老齢年金による支給停止に加えてさらに標準報酬月額の1割に相当する額の年金が支給停止されます 手続きが煩瑣な割に貰える額は少なくなりますね

    59歳で失業保険300日分をもらい60歳から年金を貰うのとどちらがよいでしょう 

    この期間は残り30年の人生のために仕事から解放された自由な期間とし 65過ぎてほどほどに働いたらどうでしょう ストレスがないと体にも良いし長生きしますよ

    7 給料は下がっても手取りの収入は増える

     60歳すぎて給料を減額されても在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金制度を活用すれば かえって60歳前より手取り収入が多くなることもあります  高齢者雇用継続給付金と給料を合算してみましょう 

    給料がいくらの時が手取りが一番多いか 社労士(社会保険労務士)に頼めば コンピュータですぐ計算 シミュレーションを作ってくれるかもしれないですよ 

    給料が増えても手取りはほとんど変わらないこともありますし 逆に手取りが少なくなることもありますよ、 無関心な事業主もいますよ

    事業主と相談してみてはいかがでしょうか 給料を下げた方が手取りが多くなる場合なんて 事業主の方から説得にきました? まず研究してみてください    減給分はボーナスで? 休日を増やしましょうか 両者ニコニコとなりますかね  減給すれば失業保険や傷病手当等にも影響するでしょう  これからは雇用福祉省ですか 考えますね

     年金の支給停止と失業保険との関連

    平成10年3月31日までに厚生年金の受給権を得た人は幸運です

    男子は昭和13.04 01以前生まれ、女子は14.04 01以前うまれの人など平成10.03 31までに老齢厚生年金を受給する権利を得た人は特別支給の老齢厚生年金と求職の申し込みをすれば失業給付の両方を貰えるばあいがありますよ  

    平成10 04 01以降に年金の受給権を得た人は 失業給付を受ければ年金は支給停止されます 従って受給額の多い方を選択することになりますね 求職の申し込みをすれば失業給付になるみたいですよ 

    平成10 04 01前に老齢厚生年金の受給権を得た人はよかったですね (しっかり内容を確認してください 勘違いしている人もいますよ 受給権は生年月日と資格期間で決まります 坑内員は18年0401生まれ)

    65歳未満までに退職すれば失業給付と年金の両方を貰えます お得でいいですね ? 00万円くらいあります

     9 受給資格期間

    国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれ)まで加入できます 

    合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)  

    AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

    なぜこの違いが? Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います

    Bさんは生活保護を受けていたときは法定免除でした 頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 福祉課の方 知恵を教えてください                                     

    10 受給資格

    老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていれば 厚生年金の加入期間が1ヶ月(65歳以上。特別老齢厚生年金60〜64歳からだと1年以上)でも厚生年金を受給できます 

    老齢基礎年金の受給資格期間はどんなことがあっても満たしておきましょう(昭和5年以降生まれからは25年です) 受給資格期間(例えば25年)を満たしてない人は老齢基礎年金の受給資格がありませんので年金を貰えません  死亡一時金があります 受給資格期間を満たせない人は脱退一時金を貰いますか(16.0401以前生まれ) 

    しかし受給資格期間が15年の場合もあります 漁船員の方等はもっと短い人もいますね それに合算期間というのがありますので1ヶ月でも納付していれば調べてみたら? 50歳から会社に勤めれば大丈夫でしょう 15年加入で65歳です 高齢者になって社会保険に加入していることは良いですよ お世話になることが多くなる年齢ですよ

     期間には年金受給資格を満たす期間合算期間・カラ期間)と年金額の計算基礎となる期間納付済み期間)があります 混同しないようにしましょう 

    受給資格期間を満たせば 受給資格が生じ 定まった年齢に達すれば受給権が生じます 支給は翌月分からです

    夫は在職老齢年金を受給しています 私(無職の主婦)は60歳過ぎても加入期間(受給資格期間)が足りません   3号被保険者にならないのですか  

    残念です 1号被保険者 任意加入になります(3号被保険者は60歳までです) 合算対象期間にはなりますが国民年金の保険料を払わなければ年金額は増えません

    11 加給年金 厚生年金受給資格期間

    厚生年金受給資格期間(20年、短縮特例有り)を満たせば、加給年金該当者がいれば加給年金などが加算されます短縮の特例に該当して 15年の厚生年金加入期間があれば資格が生じるひともいます  この年数の受給資格期間があれば老齢基礎年金の受給資格もあるとされています 

    特例に該当しない人は20年です(昭和27年4月2日以降に生まれた人からは1年ずつ加算し 昭和31年4月2日以降の人からは25年になります)

    厚生年金加入期間が20年に満たない人は 20年(短縮特例有り)は満たしたほうが有利な場合が多いですよ 加給年金該当者が妻と子2人いると678000円加算されますよ それに特別加算があります

    しかし年下の配偶者が20年(短縮特例有り)の受給資格を満たした厚生年金を受給すれば配偶者の加給年金は支給停止になりますよ これは気をつけてください 有利な方を選択するということはできないでしょう

    夫婦は年上の配偶者が20年以上厚生年金を掛けていた方が得ですよ 年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いですよ

    船員などはさらに有利な特例があります 

    厚生年金を10年以上掛けて退職したが20年(短縮の特例15年)に足りないとき個人で厚生年金に加入する方法もあります  

    退職後6ヶ月以内に手続きをすること 昭和16.0401以前生まれの人 第四種被保険者制度といいます 知らない人が多いですね 詳細は近くの社労士に相談してはいかかでしょう 不利なこともありますので

     

    12 少しの気配りで貰えたり貰えなっかたりする年金 その1

    非適用事業所等(共済等も)で働くなどすれば年金は減額されないで満額もらえることがあります 

    農協勤務(農林共済) 私学共済

    パートは? 適用事業所に勤務し老齢厚生年金をもらっている人・時間・日数 大丈夫ですか 不正受給にならないように気をつけてください

    60歳すぎて勤める場合と勤めない場合と比較してみましょう    

    在職者は厚生年金の加入者なので退職後の厚生年金の受給額が増えます 在職中は在職老齢年金を受給します(65歳未満)  健康保険も適用されます  

    非在職者は特別老齢厚生年金 退職者医療制度・国民健康保険(該当者は手続きをしましょう 忘れている人もいます)

    13 少しの気配りで貰えたり貰えなっかたりする年金 その2

    加給年金額は 受給権者がその権利を取得した当時加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満) や年齢や障害の条件を満たしていければなりません 

    従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

    年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか 

    高齢者離婚は65歳前にするか後にするかによって振り替え加算が影響を受けますよ 

    Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか  Bさんは60歳すぎて結婚しました  年金額はいくらになりますか 

    60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります

    Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました  再婚すると遺族年金は支給停止になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)

     年金額を計算してみてはどうでしょう  Aさんは加給年金か貰えるが新婦の遺族年金はなくなります Bさんは加給年金も増えないし新婦は遺族年金も貰えません (あ!Bさんは60歳前から内縁でした 加給年金は受給できます しかしその間の前夫の遺族年金は返納ですよ)

     内縁 の妻だと前夫の遺族年金はどうなります 行政はどのように対応するのでしょう 本人の届け次第ですか 生活の知恵で対応しますか 外形上内縁の事実があっても合意がなければ内縁ではありません?

    受給権取得と同じように失権(63条)の場合も内縁の妻の届けをしますか 現況届けもきますよ

    ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・

    そうは問屋が卸しませんよ 

    年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから・・・、

    こんなことがないように前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください

    年金が絡むと 年金額を計算しながら結婚するか友達でいるか決めますか お友達のままもいいんじゃないですか  (16内縁)と比較してください 同棲もいいですね

    ところで子の年金は18歳達成年度の3月31日までですが 配偶者(子からみると母)が結婚するとどうなります 

    遺族厚生年金の支給順位は 

    第一順位は配偶者、子となっています 子が受給しますか 子がいない場合は 

    第2順位は両親ですが この場合は転給しませんので両親には支給しません(共済年金の場合は?調べてみたら 公務員共済、私学共済) 子には遺族基礎年金もあります

    退職共済年金 職域部分の乗率は在職20年未満は20年以上の0.5倍です

    退職一時金(共済年金)を返して年金にできるばあいがありますよ 合算して20年以上の組合期間がある人

    脱退手当金の期間  61年4月以降国民年金に加入しましたか 36年4月以降はカラ期間になります

    期間には年金受給資格を満たす期間(合算期間・カラ期間)と年金額の計算基礎となる期間があります 混同しないようにしましょう 

     

    14 内縁の妻

    内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 内縁の事実を証明しなければなりません しかし違法な近親婚などはもらえませんが 重婚的内縁(本来は違法ですよ)ではもらえることがあります本妻は貰えなくなります 破綻婚の場合でしょう 年金法には内縁の妻でも良いと記載されているだけですよ

    内縁の妻は自由自在・最高です カラ期間も利用できます

    家族の意識に変化が見られます  内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが、心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう  (13 をみてください)  認定は社会保険庁及び都道府県です  国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません ポイントは社会通念上の合意と事実と年金の目的です

    本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう      法律婚が優先 

    内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう 本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう 

    子は貰えますが本妻の受給がどうなるかでしょう 生活状況の調査(住居.経済的依存関係.意思の疎通)を比較考慮の後、愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう 同居は強いですよ(しかし本妻とのの婚姻関係が破綻していなければ違法な重婚的内縁でしょう.相対的有効説が学説として有力です) 国民年金と厚生年金の違いもあります

    遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています 生計維持関係とは違います 

    遺族厚生年金を受給できる遺族は配偶者(内縁の妻でもよい)・子となっています 

    内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ  不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか

    ところで内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者には該当しませんか 保険料を払うのですか 健康保険は内縁(被扶養者)でも保険料を払わなくても良いことになっています 

    15 厚生年金は何歳から貰えるか

    老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からですが 現在経過措置として 特別老齢厚生年金を60歳から支給しています 昭和16年4月2日生まれの男子の人は61歳からとなります 

    昭和24年4月2日生まれの人からは65歳からとなります 

    女子は5年遅れの昭和21年4月2日の人が61歳からとなります 

    ただし報酬比例相当部分はいままでどおり60歳から支給されますので支給 0円 になるわけではありません 定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後です

     ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 預貯金(退職金1500万円+預貯金1500万円)で暮らしますか 高齢時の再就職に自信がありますか 事業を起こしますか(雇用保険課が相談に応じてけれるかもしれません) 大変難しい問題ですが とにかくそれを解決しなければなりません あなたはどんな計画ですか 高齢者延長雇用には助成金があります 事業主と相談してはいかがですか

    16 厚生年金を多くもらう方法

    65歳よりの老齢厚生年金(65歳未満の特別老齢厚生年金ではありませんよ)の受給年齢を遅らせば増額になります 最高1.88倍(70歳以上) 経済的には安心して長生きできますよ 70歳前半でお亡くなりなると損ですよ 執念で長生きしましょう 

    ところで年金を68歳から受給すれば毎年1.43倍の年金を受領することができます

    しかし、まとまったお金が入用になったならば受給年齢を遅らせない65歳からの年金の未受領として3年間分を請求することもできます 考え方は国民年金と同じです 時効は5年です 利息は付いてないですよ 手続きを間違わないように社会保険労務士に相談したらいかがですか

    70歳過ぎてお亡くなりになった場合と70歳前でお亡くなりになった場合の受給額はどうなるでしょう

    70歳以降の場合 裁定請求してない場合は 5年分受給(時効が5年)できますよ 

    70歳の繰り下げ請求していた場合はどうなりますか   4 をみてください 72歳でお亡くなりになった場合 1.88倍の受給額ですけど2年分です 平均年齢は男性77歳 女性83歳 65歳の人の平均余命 男性17年 女性21年 あなたはどちらを選択しますか 

    65歳になって特別老齢厚生年金から厚生年金に変わる際の年金請求については よく考えましょう 受給年齢をを遅らせた方が利回りがいいですよ 請求年金ですから請求しないと年金は支給れません 老齢基礎年金と老齢厚生年金は一体として同じ扱いをします

    65歳直前に社会保険業務センターからハガキ形式の裁定請求書が送られてきました  それをよく読みましたか

    17 年金相談に必要な事項

     年金は 本人 配偶者 子 の生年月日 年齢 収入 請求年月日 職業 平均標準報酬月額と加入期間 特例 その他の条件の変化に連動する非常に個別的 個性的のものですので自分自身の年金受給要件を正確に把握し 上手に対応するため専門家に相談することがよいでしょう 

    年金の受給要件は夫婦一体で考えないと後で後悔しますよ もっとも気にしない方が健康には良い場合もありますけど

     年金は世帯の所得保障のの要素がありますので家族の構成、状況も表現しないと年金の受給額は誤差が大きくになりますよ 配偶者のカラ期間は結婚年月日が起算日ですよ(36.0401以降) 

    加入期間が短縮されている特例該当者・例えば沖縄在住者や永住許可を得た方などそのことを知ってもらわないと受給資格期間が不足ですから年金は受給できませんと一般的な(不利な)回答をされますよ 気をつけてください

    年金額計算に必要な聞き取り事項が充足されれば年金額はコンピューターで瞬時にでますよ しかし入力事項が曖昧であればそれは紛争の母になりかねないですね

    生年月日 請求年月日 裁定年度価格 性別 資格取得月と喪失月やその他必要事項を入力すればそれに対応してカラ期間も3号被保険者期間も加給年金も振替加算額等も計算はすぐできます 

    在職老齢年金も高齢者雇用継続給付金も年金額や60歳前・後の給料を入力すればすぐ計算はできます 

    私の事務所では 給料を変数にして 在職老齢年金・高齢者雇用継続給付金と本人の手取額のシミュレーションとそのグラフを瞬時に作っていますよ これに失業保険給付金を算出しています 年齢・賃金日額・勤続年数・その他がわかればすぐコンピュータが計算してくれてますよ しかしこれらは試算ですよ 受給額を保証してるわけではありません 確認はハローワークと社会保険事務所でしてください

    しかも平均標準報酬月額と加入期間を正確に相談者が把握してないのでその分誤差が拡大します 入力事項が確定すれば試算は瞬時です 年金受給額の変化を10年間表にしてくれます もっともあまり相談を受けそうもない事例や特例はすぐには対応できないですよ 

    それよりも請求漏れの無いように気をつけましょう  計算しても年金額は増えません 単なる資料です

    年金受給権取得直前(?前)なら社会保険事務所で計算してくれていると思います 

    はやめに社会保険事務所で試算等してもらい それをチェックしましょう 年金の受給権や年金額の確認は社会保険事務所を通してしましょう 何しろデーターは独占・事実認定・評価部分・解釈の決定権も行政府が持っています しかし まず社会保険労務士に相談にいきアウトラインを把握しておくのがベターでしょう

    18 相談者が 特例該当者か

    本人についても坑内員 船員 沖縄に住んでいた人 公務員 警察官 監獄職員 自衛官 永住外国人 中国からの帰還者 海外在留邦人 等には特例があります 時期なども充分確認しましょう

    19 年金のもらい忘れはありませんか

     年金の受給資格期間を満たしていますか 通算対象期間を合算しましたか 転職した人は 確認しましょう 年金手帳を複数持っている人は 年金番号が同じか確認しましょう 保険料を免除された期間も通算しますよ  複数の年金制度に加入した人は それぞれの制度から年金をもらっていますか 勤務期間の少ない方の年金の請求漏れがありますよ 勤務した事業所の漏れはありませんか 

    請求漏れがあればすぐ請求しましょう 5年分の年金をさかのぼって貰えることがありますよ 思いがけない収入 幸運な人です  5年分しか貰えない ご立腹ですね 運が悪いですね あなたは運がいい人ですか よくない人ですか

    Cさんは14年の厚生年金をもらっています しかし1年間の厚生年金加入期間が漏れていたことがわかりましたので15年にしました その後妻の加給年金(年20万円を超えます)も貰えるようになりました (男40歳以降15年の短縮特例に該当)

    年金は請求しないと支給してくれませんよ あなたに受給権のある年金をすべて支給するのでなく請求されたら支給するのですよ 請求漏れの責任はあなたにあり 行政を追求できないという意味を含んでいるのが請求年金ですよ 

     

     公務員になる前に民間の会社に勤めていた人は共済年金と厚生年金になります 別々に請求するのですよ  遺族年金の場合 結婚前に勤めていた配偶者の厚生年金期間または共済組合員期間を忘れずに請求していますか 生存中に聞いておきましょう 請求しなければ貰えませんよ 通算遺族年金(旧法)を貰えることがありますよ 転職している人は 確認しておきましょう

    配偶者にはいわゆるカラ期間として合算できる場合もありますよ  国民年金の納付期間が1年だとしてもカラ期間を合算して受給資格期間を満たしていれば1年分は貰えますとよ 内縁も良いみたいですよ( 昭和61,04 01前はカラ期間 61 04 01からは3号被保険者になります) それぞれの公的年金制度の管掌者から期間(20歳前や昭和36年4月前や離婚した人との婚姻期間の厚生年金の期間 なども)を確認してもらいその書類を他の公的年金制度の機関に提出してください 

    20 いろんな特例

    特例に該当する人は 特例をしっかり確認しましょう  救済措置があることが多いですよ 受給資格期間が短縮されていますよ 特例に該当する事実を表現しないと相談者から間違った回答がきますよ

    沖縄の特例 1例

    大正15年4月2日〜昭和25年4月1日までに生まれた人 昭和36年4月1日(20歳に達した日)〜昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は被保険者期間及び保険料免除期間とみなします

    昭和4年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日厚生年金の被保険者 前の5年間 沖縄に住所があった 12〜14年の老齢基礎年金の沖縄の受給資格期間を満たしている 定額部分を240月とします 

    昭和20年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日〜昭和47年5月14日迄の間に沖縄の厚生年金の被保険者であった期間がある人 昭和29年5月1日から昭和44年12月31日までの期間 適用事業所に相当する事業所に使用されていた 保険料の納付(特別納付保険料)で増額

    中国残留邦人などの特例 みなし免除期間

    永住許可を得た外国人  合算対象期間

    特例老齢年金 旧令共済組合の組合期間のある人   厚生年金に1年以上加入していますか

    短期在留外国人 脱退一時金

    坑内員 29年4月以前 16年(実期間12年)

    漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)

    21 障害基礎年金

    保険料納付要件があります 

    年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人(初診日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あることまたは直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと) 保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です  国民年金課の人がいいました 未納です まだ滞納になっていません これでひとまず安心です 保険料を払いましょう 

    保険料を払えない人(病気・失業中の方・学生等)は申請して免除してもらいましょう 保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか

    受給要件

    初診日が 

    1 60歳未満 被保険者期間中 

    2 受給資格期間を満たしている人で60歳から65歳未満で国内に住所がある人 

    3 20歳前に初診日がある場合 20歳に達したとき

    こんな事例があります Aさんは国民年金の保険料の滞納者です 仕事の帰りに通勤ルートからもはずれた時に交通事故に遭っていました 国民年金の障害年金も労災の障害年金もでませんでした こんなことにならないように気をつけましょう Hevenn helps those who help themselves

    保険料未納者は滞納者にならないうちに納付しましょう (時効は2年です 1年未満の未納うちに?)

    厚生年金から国民年金に変わる方初診日に注意しましょう 初診日が国民年金の時ですか 厚生年金の時ですか 厚生年金には3級障害 障害手当金もありますよ 

    国民年金のパートの人が病院に行って重い病気といわれました そこで厚生年金に加入しました  しかしこの病気に関しては初診日は国民年金の時ですので障害厚生年金は受給できません(医療保険も国民健康保険から健康保険にしましたが・・・。 )  

    22 遺族年金 保険料納付要件があります(死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること または直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の滞納がないこと)

    年金加入者が年金をもらう前に亡くなりになりました 年金はどうなるのでしょう 

    遺族厚生年金長期扱いと短期扱いがあります 長期の人(受給資格期間を満たした人など)は気をつけましょうよ ここでは饒舌は金 受給額の多い方を請求しましょう  

    沈黙は短期扱いとなり恨みが残る場合がありますよ 知る労力と費用を惜しむと人を恨むことになりかねないですね 

    ところで奥さんのKさんは頑張りやさんで15年の厚生年金加入期間になりました 35歳からの15年と34歳からの15年は扱いが違いますね 35歳(s22.0401以前生まれ)からの15年だとどうでしょう 遺族厚生年金とKさんの厚生年金と どちらか選択です 両方は貰えませんよ 

    遺族厚生年金を選択したとしたら 貰えない年金でも保険料は払ってきたことになりますね 遺族厚生年金だけで暮らせる人と比較すると気になります 130万円未満の年収でパートだと不平はでませんね(被扶養者なので独自の保険料を払ってません)

     夫が国民年金第1号被保険者の場合はどうでしょう 保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です  国民年金課の人がいいました 未納です まだ滞納になっていません これでひとまず安心です  すぐ保険料を払いますか   未納と滞納は違いますよ

     ちょっと待てください しかし該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ 寡婦年金(満額だ589100円 60歳から65歳未満まで受給)があります 1号被保険者として25年の期間,10年の婚姻期間等諸条件がありますよ 60歳より65歳まで貰えますよ

     しかしあなたが会社つとめをして60歳になるまでに20年などの厚生年金受給資格ができればどうします こちらを選択すれば 寡婦年金は失権になりますよ 

    昭和15年4月1日以前生まれだとどうします 20年などの受給資格を満たせば女性は60歳前から年金を受給できますよ 寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ

      一人1年金という制度があります(併給調整 選択) 寡婦年金を選択しますか  もらわない年金に保険料を払いますか 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付を貰いますか おもしろいですね  各受給年金額を計算してみましょう 平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますよ

    遺族が夫の場合はどうでしょう 遺族の範囲は 妻または子になっていますよ 夫は貰えませんよ 寡婦年金の寡婦に夫は該当しませんよ 男女平等ではありませんよ

    近所に社労士がいると便利ですよ 資料を持ってすぐ相談に行きましょう

    遺族厚生年金は 専業主婦であれば報酬比例部分の4分の3です これに中高年の加算(40歳から65歳まで)65歳より経過的寡婦加算になります 

    共働きだった夫婦で 妻が厚生年金の受給資格(例えば20年)を満たした厚生年金を受給すれば遺族厚生年金の額は受給できません どちらかを選択して受給します 

    65歳になると第3の選択もあります この場合は 1 遺族年金 2 自分の年金 3 折衷された年金   このうち一つを選択することになります それに老齢基礎年金(一人一年金制の例外)があります 詳細は専門家に聞いて確認してください 

    専業主婦の場合と共働き主婦の場合を比較して不公平さを感じる人が多いですよ 60歳前 65歳まで 65歳以降 4月1日生まれの人と4月2日生まれの人とも比較してみてください おもしろいでしょう  

    夫が亡くなったとき妻(子無し)は35歳になっていませんでした 遺族厚生年金の中高令の加算はありませんよ 子がいたらどうでしょう 子が18歳到達年度の末日以前は遺族基礎年金がでますが 18歳到達後もまだ35歳になっていませんでした 中高令加算はありませんよ  若い奥さん気をつけてください

    再婚すると遺族厚生年金はでなくなります 事実婚の場合(内縁の妻)と同居している異性の親しいお友達の区別はどの辺にあるのでしょうか 本人しか知りえない本人の意思でしょうか 教えてください こんな相談はわたしは社会通念上の合意と事実としか答えられませんよ (14を見てください) 内縁の妻として届けますか 遺族厚生年金は支給停止ですよ 

    自営業のMさん58歳近くになって国民年金から厚生年金に変わりました 1年後にお亡くなりになりました 遺族厚生年金が貰えますよ 受給額は納付月を1年間ではなく 25年間(300ヶ月)で計算しますよ 配偶者は終生 年80万円近く貰えるそうですよ 標準報酬月額により受給額は変わります

    60歳退職後61歳でお亡くなりになったらどうなります 60歳まで2年間の厚生年金加入ですよ 年金受給前と後の違いを計算して比較してみてください こんなこともありますね 60歳前ならば奥さん孝行ですか それよりもずっと勤めればどうでしょう 高齢者になってからの厚生年金加入 逆選択みたいですけど政府は高齢者雇用は奨励してるでしょう 厚生年金加入中 家族も安心です

    23 年金の支給停止とその他の給付との関連

    労災保険の遺族年金との併給の場合 一定の率で減額

    労働基準法による保障が行われたときには遺族厚生年金、遺族基礎年金は6年間支給停止され7年目から支給

    特例遺族年金 旧令共済組合 20年以上 最高期間が限定されてますよ(420月)

    未支給の保険給付 1例

    受給権者が保険給付の裁定請求する前に死亡したことによって請求する場合 裁定請求書も添えて提出します

    24 どの年金をもらいますか 知らないと後悔する併給調整

    老齢厚生年金(退職共済年金) 障害厚生年金 遺族厚生年金 国民年金(老齢基礎年金) 寡婦年金 死亡一時金

    併給調整があります 一人一年金制が基本ですよ  旧法もあります 

    基本型は 老齢厚生年金相当分 プラス 老齢基礎年金相当分 この型の組替えですよ

    併給調整 1例

    旧遺族厚生年金と 妻の年金が旧国民年金 両方貰えます

             妻の年金が旧厚生年金 夫の基本年金の範囲内で妻の厚生年金と併給調整

    旧通算遺族年金と妻の年金が旧厚生年金の老齢年金  どちらか一つ  

    25 税金

    申告義務 108万円以上 65歳未満

           178万円以上 65歳以上

    扶養親族など申告書を提出しなかった人が源泉徴収される所得税の額は 支払われる年金の額の7.5%に相当する額となっています    申告書を提出しないと源泉徴収額が多くなることがありますよ

    税金のかからない年金収入は

           327.6万円(夫65歳以上・配偶者有り)が目安です 

           207.6万円(夫65歳未満・配偶者有り)

    26 その他

     国民年金基金 

    美しい女性ががニコッとして 国民年金基金は公的年金だから安心です 

    若い人から質問がありました

    何が安心なのですか どうして安心なのですか その根拠は 情緒的信頼感ですか だれがどのように運用するのですか 公的なものはなぜ安心なのですか 誰が安心なのですか 40年後ですよ! 

    私の回答 そんな質問に回答する能力はありません  あなたから徴収した税金で補完しますよとはいいませんよ 

    人生は 65歳からです それまでは生命のエネルギーを節約しましょう 

    高齢者世帯の所得 平成5年 

    稼働所得115.1万円  %  公的年金 175.5万円 54.8% 財産所得 20.7万円 8.5% その他 8.7万円 合計 320万円

    あなたの年金についてはあなたが大家です 現行年金制度を上手に活用していますか

    27 雑感

    ところでいままで年金の上手な活用を考えてきましたが 保険料が年金に成長して帰ってきても年(経過年数)の割には随分スリムですね 公的年金制度そのものがあなたに有意義なのでしょうか  それよりも国民の共同連帯の意識もつべきですか 

    共働きの夫婦が増えると年金財政は改善されますよ 払った保険料と貰える保険金を比べてみましょう 独身の方も協力してますよ 加給年金はいらないし 遺族年金もいらないですからね 

    とにかく年金をたくさんもらうには 長生きすることです 平均年齢(男77.01,女83.59)はクリアしましょう 払った保険料の何倍も取り返しましょう 年金財政に協力したい人は60すぎたら早めにチャオ!です 

    年金財政は逼迫するばかりですから公平公正を大義名分として支給額を少なくする制度改革をし個別救済を盛り込み制度改善とされますよ 人件費節約等の行政改革が先だと思いますが あなたの意見を聞きたいですね

    年金は 老齢ばかりでなく 万が一の障害の際の障害年金も遺族年金もありますので保険料は必ず払っておきましょう 年金の滞納があると障害年金など受給できないですよ 国民年金の方は注意してください 

    憲法の高邁なる理想主義に裏付けられた公的年金制度に異義を述べるには 相当の覚悟がいりますね まず反対できないでしょう 我が国は建前の文化ですよ

    しかるに保険料として拠出した金額が年金額として再分配される場合の金額の割合についてはどうでしょう 

    問題は事務管理費です 平等 正義 公正等 美しい言葉を実行するには経費がかかりますね 国民年金の保険料徴収費用も大変ですよ 公的年金制度を理解すれば保険料支払いに協力的になるかもしれません また事務費に経費をかければ  雇用を創出し景気拡大と ケインズさんがいってるわけでもないでしょう  徴収した保険料の運用の成果も知りたいですね 

    健康保険料も高くなりますよ 保険金の世話にならない人は 不満ですか  それにこれからの給料は業績主義 結果主義 能力主義ですよ 格差を付ける刺激給ですよ 連帯 平等 助け合いとは両立しないですよ 人間の本質は利己主義でしょう これを上手に使いましょうよ 兼愛を求めるのは無理ですよ 公正等を担保するための経費もかかりますよ 

    税金も累進課税の所得税から消費税へ比重が移りますよ 保険料負担も 健康維持の能力主義を採用しますか 自由と福祉の維持両立は大変ですね 若いときに覚えました 「全」即 「個」 「個」即「全」 喘息ではないですよ 懐かしい言葉です いまも使っていますか?

    若い世代の方も年金制度に限定すれば不安な人多いですね しかし不満を助長する意見はおかしいですよ 昔の個人負担が社会負担に変わっているのですから それとも社会保障制度を否定しますか それよりも一人当たりの生産性を高めることが大切です それと無駄な経費をなくすことでしょう

    年金制度の将来について損得論で金額を算出してますが結果的には眉唾ですよ 法律で変更 政令でどんどん変えられますよ 社会保障制度 社会政策としての年金制度の是非が大切だと思います

    先人の恩恵を被っているところがたくさんあると私は思っています 相関相補 社会的世代間の助け合いでしょう

    人生いろいろ 原理原則もいろいろ人の数 遠近上下 立場変われば変わって見える 明日になればまた変わる

    これは立体思考ですか 4次元思考ですか 心での思考を加えればまた変わるでしょう 戦前の画一思考をした同一民族ですか 怖いですよ 意見は述べましょうよ 聴きましょうよ 選挙に行っていますか  私は投票による意志表示してますよ

    御意見・ご感想を拝聴したいです  E-MAIL待ってます

    28 参考

    在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金と本人収入の比較

     
      1列 2列 3列 4列 5列 6列 7列
    60歳後在職時の賃金 150000 160000 180000 200000 220000 240000 260000
    標準報酬月額 150000 160000 180000 200000 220000 240000 260000
    60歳到達時の賃金 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
    高齢者雇用継続給付金 37500 40000 45000 41905 26667 11429 0
    特別老齢厚生年金 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
                基金              
    在職老齢年金 115000 110000 100000 90000 80000 70000 60000
    加給年金              

    本人収入月額

    302500 310000 325000 331905 326667 321429 320000
                   
    会社負担額              

    上記表の説明  厚生年金は月20万円 年240万円と仮定

    1列は60歳後在職時の賃金15万円 本人の収入30万2500円 定年時の賃金(60歳到達時の賃金)30万円なので月収の増加を示しています 

    7列は60歳後在職時の賃金が26万円だと本人の収入は32万円 したがって賃金10万円近く多くなっても月収はほとんど変わらないことを示しています 

     年金制度とのつきあい方

    18歳到達年度の末日 遺族基礎年金 加給年金

    20歳前  20歳前の障害 20歳より障害年金

    20歳 国民年金加入 学生 保険料免除の申請

    35歳 女子 坑内員・船員・短縮特例 中高令の加算資格

    40歳 男子 短縮特例 中高令加算 65歳までに25年(年金受給資格期間)あります

    55歳 夫・父母・祖父母 受給資格 生計維持者が死亡したとき

    60歳 夫・父母・祖父母 受給年齢 生計維持者が死亡したとき

         特別老齢厚生年金 在職老齢年金 高齢者雇用継続給付   昭和16年4月2日生まれより部分年金

         例外 60歳支給(45年加入者 身障者 坑内員・船員) 事後重症65歳になるまで請求可能

    65歳 老齢基礎年金 老齢厚生年金  在職しても年金は満額貰えます 年金保険料もいりません(共済年金は?)

         繰り下げ支給 振り替え加算

    70歳 高齢任意加入は70歳までできます

    昭和16年4月1日以前生まれ 第4種被保険者

    昭和27年4月1日以前生まれ 漁船員 11年3ヶ月(61.0331まで)

    昭和29年5月1日  坑内員 16年 実期間12年

    昭和55年1月1日前 自衛官・警察官・衛視等

    年金受給の状況

    年金月額 男子 16.8万円  年齢別 55歳 13.8万円 60歳 15.7万円(25万円 17.1%)65歳17.9万円(25 28.1%)

    年金月額 女子 8.1万円  年齢別 55歳 9.3万円 60歳 7.5万円(3〜4万円 25.7%)65歳8.4(3〜4 20.9%)

    厚生省の試算がありました 払った保険料より受け取る年金が何倍も多いですよ しかし事業主の負担額は考慮してありませんよ 保険料徴収費用も現実には相当かかってますけどね  苦心してますよ 助け合いですよ?  

    29 退職

    退職者医療制度 一部負担金は 2割ですよ  在職年数 20年以上 40過ぎてからは10年以上 定年退職などの方は退職者医療制度の手続きをしましょう 忘れている方が多いですよ

    さもないと本人の一部負担金が国民健康保険の3割になるになるばかりでなく 保険料は勤務先の健康保険組合へ払ってきたのに 医療費がかさむ高齢になると国民健康保険が保険金を負担することになり 国・市町村の財政がますます逼迫してきますよ とにかく健康に気をつけましょう 

    任意継続制度 2年間 自己負担2割

    健康保険被扶養者の収入制限 年間収入130万円 60歳以降180万円 

    継続療養制度 5年間 在職中に初診日のある傷病の治療のみ 退職前に医院へ行っておくことも生活の知恵ですよ

    詳細は近くの社労士にお聞きになってはどうでしょう

    30 最後にピーアールを

    社会保険労務士は 年金・健康保険 人事・労務(雇用) 労災 安全管理面等の相談に応じています 

    社会保険事務所・労働基準監督署 職業安定所(ハローワーク)に関連する仕事をしています  

    若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵

    お役に立つと思いますが 相談できる社会保険労務士がいますか  雇用関連もおもしろいですよ 

    静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

     

    雇用

    あなたの会社に就業規則がありますか 就業規則は労働契約の内容です 就業規則の内容はあなたと事業主の合意として扱われます 

    労使関係の変遷があります 事業主は絶対者として使用人を睥睨していた時代がありました 人道主義者が対抗してくれました 政府は産業育成のため事業者と与しました 空想的社会政策がありました 実現しませんよ いまは合理的社会政策の時代でしょうか 管轄の省の呼称も雇用福祉省だそうです 人道主義からではないでしょう 合理的生産手段の活用法からでしょう 生産手段としての自分と幸福追求者としての自分の調和をどのへんに位置づけるかは本人の人生観でしょう 最大多数の最大幸福が社会安定のキーポイントでしょう あなたはどのように思いますか

    これからの社会は高齢者社会です 

    時代遅れの体力社会意識を払拭しましょう 職業社会でも体力的に劣るとされた女性の活躍が注目されています 高齢者には膨大な経験に裏付けられた知恵が蓄積されています 何十億年も経て創造された人間の感性は機械社会においても頂点に位置します その蓄積があります 寿命の長い生物ほど高度ですよ 高齢者の仕事を開発しましょうよ 未知の高齢者社会 心が躍動しませんか 高齢者は人類のパイオニアです ウオーキングディクショナリーです

            雇用保険  ハローワークへ行こう 

                   ハローワークで自分を見つけよう

                             趣味を見つけよう

                             実存を確認しよう

    ハローワーク(職業安定所)を上手に利用しよう

    1 転職は天職を見つける手段

    雇用保険に加入していましたか 失業給付を受けましょう 6ヶ月あれば雇用保険被保険者離職証明書は充分です被保険者であった期間が一年未満であれば90日受給ですが一年あれば60歳以上の方であれば240日受給できます

    失業給付の受給期間は退職してから1年間です その期間内に失業給付を所定給付日数分受給するのです 従って手続きが遅れたりすると全日数分貰えなくなることがありますよ 240日の方 300日の方 気をつけましょう

    受給期間の延長の制度を活用しましょう  病気 怪我 出産 育児の方は受給期間を延長の申請をして失業給付を受けましょう 最高3年間延長できます

    60歳以上の定年退職者も申請すれば最高1年間受給期間を延長できるばあいがあります

    65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が変わりますよ 一括受給の半額になります 

    再就職手当を貰いましょう 2ヶ月も勤めないうちに支給してくれますよ 2ヶ月勤めて退職しても戻せとは言わないみたいですよ  悪用しないように注意しましょう 期間の定めのある契約と無い契約で違いがでますよ 事業主の方 採用の際には十分気をつけましょう

    失業給付を受給すると年金がその日数の給付分支給停止になります (平成10年4月1日から)  年金で遊ぼうの 6を見てください

    60歳以上65歳未満で再就職した方 高年齢雇用継続給付金を受給しましょう

     

                助成金を貰いましょう

    育児・介護助成金があります 

     

    次の機会には いざというときの友達 頼れる親友 TK-Oの川口が  アイ、エヌ、エー、ひまわり生命保険の終身医療保険を例にして考えてみたいと思っています

     

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    静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

    E-mail:tk-o@bekkomame.or.jp