年金改革 年金の受給額 公的年金の最低保障機能
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine2.htm#82
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/soudann.htmwww.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/soudann.htm
年金制度の変遷http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nekhnsn.html
年金の基礎 nenkin\nenkin.htm
老後の所得 勤労所得 財産所得 年金所得
国民の7割が公的年金を収入の基本にしている
基礎年金と報酬比例年金の組み合わせ
年金の受給資格 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html
加給年金額http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html
現行の基礎年金にも税財源を投入しているので 老齢基礎年金の最低保障額は
現行方式でも3万3000円(平成21年4月からの新規加入者から)になります
国民年金の財源として保険料納付に関しては納付能力により全額免除から4分の3免除方式がありますが
全額免除の方でも税金投入分が2分の1(平成21年4月から)ということで、税金投入分の2分の1の受給資格が有るのです
従って全額免除により全額未納の方であっても
現行の老齢基礎年金全額受給者の6万6000円の2分の1の3万3000円が受給できるのです
国民年金保険料の免除hknrymnj.htm1 年金の財源 2 国民年金保険料
仮に最低保障額5万5000円にすれば その差額2万2000円の財源検討になります
この差額は該当者に就業の機会を応援することにより縮小するのが妥当と思いますし 自立の機会を提供するのが個人の尊厳を守ることになると思います そのためにはハローワークの機能が重要と思います(40年以上ある稼働能力期のきめ細かいアドバイス)
社会保障制度(年金制度はその一部です)は助け合い(双務性・相互性)の理念からの発想ですので可能な限り自立の応援が先だと思います
現行制度の否定を前提とした税方式の主張者は何か別の目的がある人が含まれているのではないのかと疑問に思います
基礎年金部分負担といっても
事業主負担のある被用者・国民年金2号被保険者とその配偶者・みなし納付者3号と
全額自己負担の国民年金1号被保険者までいるのです
国民年金1号被保険者の免除者との間の衡平間 弱き者同士の問題になる可能性があるのです
2008/5/24
社会保険料\hokennry.htm
社会保険方式と税方式を相補的に捉える視点も必要です
パートなど非正規労働者の厚生年金雇用保険の適用拡大
1 年金の財源
年金保険料 税金 国庫負担3分の1から2分の1 財源約2兆7000億円の手当てが必要
2009年
国民年金 納付方法 定額納付
国民年金未納率 2002年度37.2%
失業により厚生年金から国民年金そして滞納
賦課方式 消費税 積立金の取り崩し
2 国民年金保険料
平成16年改正年金kaisei16.htm#2
kaisei16.htm#2
国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です
免除申請していれば 10年前迄の分遡って納付できます
住民税非課税者などを対象に全額免除
法定免除 届け出
第一号被保険者が
@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、
A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます 国年法89条
市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください
申請免除
課税されていない
その他 保険料納付が困難
免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります
国年半額保険料免除制度の導入(平成14年4月1日)
国年半額保険料免除制度の導入(平成14年4月1日)
低所得者(学生を除く)
申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 納付済み期間の2/3を保証
障害・遺族基礎年金は全額保障
第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係
学生免除 (20歳以上の学生の保険料)
平成12年4月1日から
実施 2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める
学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係
学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました
本人の所得が一定額以下(年収133万円以下)2000.04の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません 障害基礎年金は満額支給
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)
学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)
印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除
▲老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます
国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所
一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯 138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)
追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価
追納できる期間 10年以内 納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています
国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76
平成12年度 追納額
所属 | 超過 | 追納額 | |||
年度 | 保険料 | 年数 | 加算率 | 月額 | 年額 |
2 | 8400円 | 10年 | 0.535 | 12890円 | 154680円 |
3 | 9000 | 9 | 0455 | 13100 | 157200 |
4 | 9700 | 8 | 0.379 | 13380 | 160560 |
5 | 10500 | 7 | 0.307 | 13720 | 164640 |
6 | 11100 | 6 | 0.239 | 13750 | 165000 |
7 | 11700 | 5 | 0.174 | 13740 | 164880 |
8 | 12300 | 4 | 0.113 | 13690 | 164280 |
9 | 12800 | 3 | 0.055 | 13500 | 162000 |
10 | 13300 | 2 | 13300 | 159000 | |
11 | 13300 | 1 | 13300 | 159600 |
中国残留邦人などの特例
平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です
老齢福祉年金 412000円
保険料額の改定経過
保険料額の改定経過
保険料額 | |
35歳未満 35歳以上 | |
昭和36年4月〜昭和41年12月 | 100円 150 |
昭和42年1月〜 | 200円 250 |
昭和44年1月〜 | 250円 300 |
昭和45年7月〜 | 450 |
昭和47年7月〜 | 550 |
昭和49年1月〜 | 900 |
昭和50年1月〜 | 1100 |
昭和51年4月〜 | 1400 |
昭和52年4月〜 | 2200 |
昭和53年4月〜 | 2730 |
昭和54年4月〜 | 3300 |
昭和55年4月〜 | 3770 |
昭和56年4月〜 | 4500 |
昭和57年4月〜 | 5220 |
昭和58年4月〜 | 5830 |
昭和59年4月〜 | 6220 |
昭和60年4月〜 | 6740 |
昭和61年4月〜 | 7100 |
昭和62年4月〜 | 7400 |
昭和63年4月〜平成1年3月 | 7700 |
平成1年4月〜平成2年3月 | 8000 |
平成2年4月〜平成3年3月 | 8400 |
平成3年4月〜 | 9000 |
平成4年4月〜 | 9700 |
平成5年4月〜 | 10600 |
平成6年4月〜 | 11100 |
平成7年4月〜 | 11700 |
平成8年4月〜 | 12300 12300*スライド率 |
平成9年4月〜 | 12800 12300+500 |
平成10年4月〜 | 13300 12800+500 |
16年度
第1号被保険者 保険料 月額 13300円
付加保険料 月額400円
17年度
第1号被保険者 保険料 月額 13580円
国民保険第87条2項kmnh.htm#h87
国民保険第91条kmnh.htm#h91
19年度
第1号被保険者 保険料 月額 14100円
20年度
第1号被保険者 月額 保険料 14100円+310円 ⇒ 月額 14410円
3 厚生年金保険料
173,5 から 135,8
保険料免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から(要申請)
育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中
従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります
標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中
厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付
4 社会保険料
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hokennry.htm
社会保険の事務手続きkennpo/shahojimu.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
1 年金の財源
2 国民年金保険料
保険料額の改定経過
法定免除 届け出
申請免除 課税されていない
その他 保険料納付が困難
3 厚生年金保険料
4 社会保険の保険料
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm
法附則第7条の5
附則第26条第1項中