日本年金機構

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 これからの年金相談


目次
    1 年金相談に必要な事項

1-2 これからの年金相談

2 必要事項が充足されれば計算は早い 年金受給表の作成  昭和20年2月生の場合

3 年金の記録確認は社会保険事務所で

4 年金の特例該当者  5 年金の貰い忘れ

紹介

 郵政省 暮らしの相談センター
へ行って、若い人も、昔若かった人も上手な生活を考えよう
年金相談 税務 法律 貯蓄 介護など相談(無料)を予約制で受け付けています
郵便貯金電話サービス案内 TEL 0120−108420 
全国各地102カ所あります 

貯蓄相談
 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 FP紹介制度の利用 03−3500−5533

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年金相談に必要な事項

 

年金は 

請求年月日 本人 配偶者 子 の生年月日 

年齢 収入  職業 平均標準報酬月額と加入期間 特例 その他

これらの条件の変化に連動する非常に個別的 個性的のものです

年金額の見込額はまず平均標準報酬月額と被保険者期間(加入期間)の把握から始めます 社会保険事務所で聞きます

自分自身の年金受給要件を正確に把握し 上手に対応するため専門家に相談することがよいでしょう 

年金の受給要件は 夫婦一体 で考えないと後で後悔しますよ もっとも気にしない方が健康には良い場合もありますけど QN。174 175

 年金は世帯の所得保障のの要素がありますので家族の構成、状況も表現しないと年金の受給額は誤差が大きくになりますよ

 配偶者のカラ期間は結婚年月日が起算日ですよ(36.0401以降) 

加入期間が短縮されている特例該当者・

例えば沖縄在住者や永住許可を得た方などそのことを知ってもらわないと 「受給資格期間が不足ですから年金は受給できません。」 一般的な(不利な)回答をされますよ 気をつけてください

年金相談の”はしご”で特例に気がついた人もいます

年金額計算に必要な聞き取り事項が充足されれば年金額はコンピューターで瞬時にでますよ

 しかし入力事項が曖昧であればそれは紛争の母になりかねないですね

はじめに         

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年金の権利を取得した受給権者が裁定請求する場合の書類をそろえることを相談の始まりにするのでなく どんな条件を満たせば年金制度を有効に活用できるか普段から相談研究し その諸条件をクリアするようにしましょう 

若いときから年金情報を入手し 自分の年金を予測して働き方や遊び方(趣味など)をコントロールしましょう

時期・時点・方向の選択が重要な要件になっている場合が多くあります

はじめに

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ところであなたは 誰に どんな年金相談をしますか? 


友達 知人 先輩 会社の総務   


社会保険労務士 
       年金のスペシャリスト  年金・雇用・健康保険 三位一体の相談


金融機関の人 裁定請求書作成


社会保険事務所 定年間際に相談 年金額受給手続きの相談


相談内容に対応して相談者を選びましょう


年金は 月10万円とか20万円でも 終身ですので 1000万円とか2000万円の相談ですよ

はじめに         

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社会保険事務所  

年金受給権取得直前(1〜2年以内)なら社会保険事務所で年金見込額データを交付すると思います 
はやめに社会保険事務所で試算等してもらい それをチェックしましょう 


相談の際の必要事項 
 本人及び配偶者の基礎年金番号通知書 年金手帳 印鑑 職歴(勤めたことのある事業所名)、勤務期間、退職予定日   


退職後勤める場合 
 年金受給後の賃金 年金相談依頼書(代理人の場合)
基本年金額 加給年金額 基金の加入期間のある人は基金がないとした場合の基本年金額も聞くこと(失業給付との調整のため) 
年金の受給権や年金額の確認は社会保険事務所を通してしましょう 


何しろデーターは独占・事実認定・評価部分・解釈の決定権も行政府が持っています 
窓口担当者は定型的処理に熟知してましたか。上手な受給方法などは教えてくれましたか 社会保険事務所は 被保険者記録管理と事務的相談が主体でしょう


まず年金に熟達している専門家に相談にいき資料をそろえ、アウトラインを把握しておくのがベターでしょう

次に社会保険事務所に行き 本人と配偶者の 被保険者記録照会回答表を貰います これがあれば相談が具体的になり 具体的回答ができます年金相談に一番大切な資料です  標準報酬月額 厚生年金の加入期間 国民年金の加入期間を確認できます 可能であれば年金見込額表も貰います

 

はじめに         

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4 特例該当者

相談者が 特例該当者か
本人についても 坑内員 船員 沖縄に住んでいた人 公務員 警察官 監獄職員 自衛官 永住外国人 中国からの帰還者 海外在留邦人 等には特例があります 時期なども充分確認しましょう

 

はじめに         

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5 年金の貰い忘れ 

 年金のもらい忘れはありませんか 
 年金の受給資格期間を満たしていますか 通算対象期間を合算しましたか 
転職した人は 確認しましょう 年金手帳を複数持っている人は 年金番号が同じか確認しましょう 保険料を免除された期間も通算しますよ

戦時中に会社勤務の方 1942.6 現業男子  1944 一般男女   

複数の年金制度に加入した人は 
それぞれの制度から年金をもらっていますか 勤務期間の少ない方の年金の請求漏れがありますよ 勤務した事業所の漏れはありませんか 管轄社会保険事務所に被保険者期間調査依頼書 提出

 公務員になる前に民間の会社に勤めていた人は共済年金と厚生年金になります 別々に請求するのですよ  
農協を退職したのが 昭和33年12月31日までの人は 厚生年金として貰うのですよ

遺族年金の場合 
結婚前に勤めていた配偶者の厚生年金期間または共済組合員期間を忘れずに請求していますか 
生存中に聞いておきましょう 請求しなければ貰えませんよ 

通算遺族年金(旧法)を貰えることがありますよ 転職している人は 確認しておきましょう

配偶者にはいわゆるカラ期間として合算できる場合もありますよ  国民年金の納付期間が1年だとしてもカラ期間を合算して受給資格期間を満たしていれば1年分は貰えますとよ 内縁も良いみたいですよ( 昭和61,04 01前はカラ期間 61 04 01からは3号被保険者になります) 
それぞれの公的年金制度の管掌者から期間(20歳前や昭和36年4月前や離婚した人との婚姻期間の厚生年金の期間 なども)を確認してもらいその書類を他の公的年金制度の機関に提出してください 

請求漏れがあればすぐ請求しましょう 5年分の年金をさかのぼって貰えることがありますよ 思いがけない収入 幸運な人です  5年分しか貰えない ご立腹ですね 運が悪いですね あなたは運がいい人ですか よくない人ですか

 

はじめに

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