年金で遊ぼう私たちの年金
富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nekwatst.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin.htm
日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sinrai.htm
電子政府の総合窓口 イーガイブhttp://www.e-gov.go.jp/
基礎年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksnkn.htm#1
厚生年金保険http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/65.htm#43
共済組合http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kyousai.html
被扶養配偶者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knhihuyo.htm
20歳以上60歳未満http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokune3.htm
老齢基礎年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksnkn.htm
老齢厚生年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html
国民年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokune3.htm
1号 60歳未満までhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm
2号 原則65歳未満までhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2
3号 2号の被扶養者 60歳未満までhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokune3.htm
特別支給の老齢厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokuroko.htm
報酬比例部分相当の老齢厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/KEISANNhtm.htm#23
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
1 改正年金
平成14年4月実施 保険料半額免除実施
hokennry.htm#4
厚生年金 | |
保険料 | 実施時期 |
育児休業中の事業主負担の免除 健保は検討中 | 2000年4月 |
65から69歳の高齢者も在職中なら保険料負担 | 2002年4月 H14.0401 |
賞与からも同率負担する総報酬制度の導入 | 2003年4月 |
受取額 | |
新規受給者は報酬比例分を5%減額 経過措置あり | 2000年4月 |
65歳以上は賃金スライドを停止 | 2000年4月 |
65歳から69歳の在職中の高齢者は所得に応じ年金を減額 | 2002年4月 H14.0401 |
報酬部分の支給開始年齢を65歳に段階的に引き上げ | 2013年4月 |
年金積立金を段階的に全額自主運用 | 2001年4月 |
企業年金 | |
資産規模規制を撤廃 | 3ヶ月以内 |
起業の保有する株式を基金に現物拠出 | 2000年4月 |
改革案2000年度からは 報酬比例部分を5%削減で 237000円
内訳 基礎年金67000円*2 報酬比例部分103000円
経過措置があるため2004年度から5%削減完全適用になる
現在 サラリーマンの平均月収37万円
基礎年金の国庫負担を2分の1に引き上げ 2004年度まで
現在の年金額 242000円 (40年加入の場合 1999年度価格 夫婦とも65歳のモデル額です)夫婦65歳以上 モデル世帯月額24万円 2000年度
実際の受給者が受け取っている平均年金額はもっと低い2443200円(月額203600円)
高齢者夫婦世帯支出 237604円
年金制度を考えよう
基礎年金の練り上げ・繰り下げ率
60歳から貰う繰り上げ支給 繰り上げは 損ですよ
2001年4月から受け取りを始める人から適用する。
老齢厚生年金の支給の繰り下げ制度の廃止(平成14年4月施行)
年金財政H−P厚生省http://www.mhlw.go.jp/
標準報酬の上下限 平成12年(2000)10月から実施
98,000円から620,000円までの30等級基礎年金 国庫負担分1/2へ引き上げ 予定 2004年度まで
http://www.h5.dion.ne.jp/~ksr/frame/nennkinnrekisi.html 年金改正
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
一 年金の仕組み
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nksskm.htm
二 65歳までの年金
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
65歳未満の人(これから年金を受ける人) | ||
厚生年金の支給開始年齢http://www.mhlw.go.jp/ |
定額部分 |
男子:昭和16(1941)年4月1日以前 | 生まれの人 |
女子:昭和21(1946)年4月1日以前 |
60〜64歳は 特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を受け、 65歳以降は 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます |
60歳台前半の厚生年金のうち定額部分(特別支給の老齢厚生年金)の支給開始年齢が、
男子は平成13(2001)年度から 平成25(2013)年度にかけて、
女子は平成18(2006)年度から 平成30(2018)年度にかけて、
3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
平成6年法附則19条の2
それに伴って 昭和16(1941)年4月2日以降生まれ〜
60歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げ年金制度が導入されました
厚年法43条kshou.htm#h43 国年法26条kmhou.htm#h26
計算の特例60年附則59条第2項ks60khou.htm#f59
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19
男子:昭和16(1941)年4月2日〜昭和24(1949)年4月1日 | 生まれの人 |
女子:昭和21(1946)年4月2日〜昭和29(1954)年4月1日 |
60歳台前半の厚生年金のうち定額部分の支給開始年齢
これからの年金 部分年金
。 法附則7条の3 支給繰り上げの場合
平成6年法附則19条 平成6年法附則19条の2 法附則9条 法附則9条の2#f9-2
kshsk.htm#f9-2-2
支給開始年齢 | 平成6年法附則19条 附則9条 |
|||
生まれ 男子の場合 | 年齢 定額部分 | 年齢 報酬部分 | 年齢 基礎年金 | |
昭和16・17 | 61 | 60 | 65 | |
昭和18・19 | 62 | 60 | 65 | |
昭和20・21 | 63 | 60 | 65 | |
昭和22・23 | 64 | 60 | 65 | |
昭和24・25 | 60 | 65 | ||
昭和26・27 | 60 | 65 | ||
報酬部分65歳までの支給開始 法附則8条 法附則8条の2 平成6年法附則19条の2 |
||||
昭和28・29 | 61 | 65 | ||
昭和30・31 | 62 | 65 | ||
昭和32・33 | 63 | 65 | ||
昭和34・35 | 64 | 65 | ||
昭和36〜 | 65 | 65 | ||
厚生年金法42条 | 法附則7条の3 法附則第13条の4 kshsk2.htm#f13-4 支給繰り上げの場合 |
報酬比例部分 65歳までの支給開始 法附則7条の3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2
法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4 国年法附則第9条の2 2-2 2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
※女子は5年遅れ
年金額について 65歳までは現役世代の実質的な賃金上昇に応じた改定をおこない 65歳を超えた後は物価の変動のみにより改定
老齢厚生年金の計算の仕方
nenkin2/KEISANN.htm#3
・老齢基礎年金の支給開始が65歳であるのは、国民年金のみの加入者と同様です。
・厚生年金では、65歳より前から「特別支給の老齢厚生年金」(定額部分+報酬比例部分)が支給されます 参照 これからの年金 部分年金 。
このうち、
(1) 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。 定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)
定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間加入期間480 が最高限度月数 1676 * 1.208*加入期間480(最高限度月数) これ以上は増えません http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk18
平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。(2) 報酬比例部分は、加入中の月給(報酬)および加入期間をもとに計算します。 総報酬制の導入「前の場合」と「後の場合」とに分けて計算して合計します
年金額= @総報酬制の導入前の期間分の年金額+A総報酬制の導入後の期間分の年金額
@総報酬制の導入前の期間分の年金額 煤i各月の標準報酬月額×再評価率)/被保険者期間×旧給付乗率(7.125/1000)
×被保険者期間
A総報酬制の導入後の期間分の年金額 煤o(各月の標準報酬月額×再評価率)+各賞与額×再評価率}/被保険者期間
×新給付乗率(5.481/1000)×被保険者期間A*7.125/1.3A=X X(新給付乗率)=5,480769
総報酬制の導入 計算上の給付乗率 改訂
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk18老齢年金の計算式
@定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬月額 X 1000分の( イ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.988-
基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の( ロ )X 基金加入月数
B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬額 X 1000分の( ハ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.988-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の( ニ )X 基金加入月数基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
+ B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
年金額=基本年金額+加給年金額
※基金の部分は基金のある方のみです
・65歳からの老齢厚生年金は、報酬比例部分と同じです。
※平成11(1999)年度の物価スライド率は1.031 です。
※2 加入中の月給(標準報酬月額)について、手取り賃金上昇率(再評価率)を乗じた上で平均したもので、再評価率は、年金制度改正時に現役世代の手取り賃金の伸びに応じて見直されています(賃金(可処分所得)スライド)。
報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため
報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4 ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります
231400 ×0.991=229300
231400 ×0.988=228600
生年月日 定額部分 定額部分乗率 報酬部分
乗率1
イ報酬部分
乗率2
ロ報酬部分
乗率
ハ報酬部分
乗率4
ニ加給年金
16年度
0.997定額上限月数 振替加算
16年度
0.997昭和1年度
15.4.2〜s2.4.13.143 1.875 1.00/1000 9.5/1000 7.692 7.308/1000 228600 420 228600 昭和2年度
2.4.2〜s3.4.13.045 1.817 9.86 9.367 7.585 7.205 228600 420 222400 昭和3年度 2.951 1.761 9.72 9.234 7.477 7.103 228600 420 216500 昭和4年度 2.861 1.707 9.58 9.101 7.369 7.001 228600 432 210300 昭和5年度 2.772 1.654 9.44 8.968 7.262 6.898 228600 432 204100 昭和6年度 2.687 1.603 9.31 8.845 7.162 6.804 228600 432 198200 昭和7年度 2.603 1.553 9.17 8.712 7.054 6.702 228600 432 192000 昭和8年度 2.598 1.505 9.04 8.588 6.954 6.606 228600 432 185900 昭和9年度 2.444 1.458 8.91 8.465 6.854 6.512 262300 444 179900 昭和10年度 2.368 1.413 8.79 8.351 6.762 6.424 262300 444 173700 昭和11年度 2.294 1.369 8.66 8.227 6.662 6.328 262300 444 167600 昭和12年度 2.224 1.327 8.54/1000 8.113/1000 6.569 6.241/1000 262300 444 161600 昭和13年度 2.155 1.286 8.41/1000 7.990/1000 6.469 6.146/1000 262300 444 155400 昭和14年度 2.088 1.246 8.29/1000 7.876/1000 6.377 6.058/1000 262300 444 149300 昭和15年度 2.025 1.208 8.18/1000 7.771/1000 6.292 5.978/1000 296100 444 143300 昭和16年度 1.961 1.170 8.06/1000 7.657/1000 6.200 5.890/1000 329900 444 137200 昭和17年度 1.901 1.134 7.94/1000 7.543/1000 6.108 5.802/1000 363600 444 131000 昭和18年度 1.842 1.099 7.83/1000 7.439/1000 6.023 5.722/1000 397300 444 125000 昭和19 1.785 1.065 7.72/1000 4.334/1000 5.938 5.642/1000 397300 456 118900 昭和20 1.730 1.032 7.61/1000 7.230/1000 5.854 5.562/1000 397300 468 112700 昭和21年度
s21.4.2からs22.4.11.676 1.000 7.50/1000 7.125/1000 5.769/1000 5.481/1000 397300 480 106800 定額部分=1676 X 定額部分乗率 X 加入月数 X 0.988
定額部分は 平成16年度は平成12年を1とした物価スライドにより物価スライド乗数が0.988になりました
ボーナス導入 3.6月 報酬はボーナス部分が年30%という考え方です
報酬部分乗率
8.06*12/15.6*0.95=5.89
7.94*12/15.6*0.95=5.802
7.83*12/15.6*0.95=5.722
7.5*12/15.6=5.769 5.769×0.95=5.48055
平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は
定額部分乗率は1です
報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です
ボーナス導入 3.6年 報酬部分乗率7.5*12/15.6=5.769
5.769×0.95=5.48055
給付の抑制で最も影響が大きいのは「賃金スライド」の凍結です。
厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させる賃金スライドと 物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられています。
過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げていました。
この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上は賃金スライドしないことになりました。
改正では厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされますが これには制度に組み込まれた経過措置があって、@「賃金スライドで5%カット」か
A「物価スライドだけ」かを選択することにより
いま受給している人の絶対額が減らない選択(従前額の保障)が出来ます。
賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
経過措置として 制度施行前の年金給付水準を物価改定した年金額を保証するいわゆる多いほうを保証するということです平均標準報酬月額も三種類あります
@従来の平均標準報酬月額
A平12年度より0.5%引き下げの平均標準報酬月額
B凍結された65歳からの平均標準報酬月額 計算に必要なデータさらに総報酬制の導入(ボーナス)のため 賃金スライド乗率が変わります
六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
社会保険の事務手続きkennpo/shahojimu.htm
平成15年(2003)4月から実施 保険料率1000分の135.8
●サラリーマン
現 在 月給×8.675 %(17.35 %を会社と折半)ボーナス×0.5 %(1%を会社と折半)
※ボーナスからの保険料は給付に反映されていません平成15(2003)年4月〜 月給×6.79%(13.58 %を会社と折半)ボーナス×6.79%(13.58 %を会社と折半)
※ボーナスは1回につき150 万円が上限※ボーナスからの保険料も給付に反映されます平成14(2002)年4月〜 在職中の場合は、69歳まで保険料を納付
総報酬制導入前の被保険者期間 平成15年3月までの被保険者期間については従来どおりの方法で計算し
総報酬制導入以降の被保険者期間(平成15年4月以降の被保険者期間)については 新たな給与乗率用いて計算することになります
●会社 総報酬制度の導入
現 在 月給×8.675 %(17.35 %を従業員と折半)ボーナス×0.5 %(1%を従業員と折半)※ボーナスからの保険料は給付に反映されていません。 平成15(2003)年4月〜 月給×6.79%(13.58 %を従業員と折半)ボーナス×6.79%(13.58 %を従業員と折半)
※ボーナスは1回につき150 万円が上限※ボーナスからの保険料も給付に反映されます。
六 総報酬制
賞与からも同率負担する総報酬制度の導入 2003年4月 報酬比例部分の計算式
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間*(7.308〜5.481/1000)*平成15年4月以降の被保険者期間
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間
を平均標準報酬額と言います総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
(1) 総報酬制になると
在職老齢年金の計算 H16/4から標準報酬月額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の合計が48万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額<=48万円 停止額=0
(2) 合計額が48万円(總報酬制導入により37×1.3=48になる)を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止 標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額>48万円
停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2総報酬制導入以降平成15年4月からは 算定基礎月は4月〜6月となります
七 報酬比例部分 支給開始年齢
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm#3 部分年金 遅くなる支給開始日
男子:昭和24(1949)年4月2日〜 女子:昭和29(1954)年4月2日〜
男子:昭和24(1949)年4月2日〜昭和28(1953)年4月1日 生まれの人 女子:昭和29(1954)年4月2日〜昭和33(1958)年4月1日 60〜64歳の間は老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けます、
65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます
平成25(2013)年4月〜
生年月日により、以下のように
報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられます
平成25(2013)年4月〜
男子:昭和28(1953)年4月2日〜昭和36(1961)年4月1日 生まれの人 女子:昭和33(1958)年4月2日〜昭和41(1966)年4月1日 生年月日により、以下のように
報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられます法附則8条の2
1
男子:昭和28(1953)年4月2日〜昭和30(1955)年4月1日 生まれの人 女子:昭和33(1958)年4月2日〜昭和35(1960)年4月1日 報酬比例部分の支給開始年齢 61歳 2
男子:昭和30(1955)年4月2日〜昭和32(1957)年4月1日 生まれの人
女子:昭和35(1960)年4月2日〜昭和37(1962)年4月1日 報酬比例部分の支給開始年齢 62歳 3
男子:昭和32(1957)年4月2日〜昭和34(1959)年4月1日 生まれの人
女子:昭和37(1962)年4月2日〜昭和39(1964)年4月1日 報酬比例部分の支給開始年齢 63歳 4
男子:昭和34(1959)年4月2日〜昭和36(1961)年4月1日 生まれの人
女子:昭和39(1964)年4月2日〜昭和41(1966)年4月1日 報酬比例部分の支給開始年齢 64歳
男子:昭和36(1961)年4月2日〜 生まれの人
女子:昭和41(1966)年4月2日〜 報酬比例部分の支給開始年齢 65歳 65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます
※60歳以降の希望する年齢から厚生年金(報酬比例部分)を受ける繰上げ年金制度が導入されます
老齢年金は65歳から 法第42条の年金
60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が、
男子は平成25(2013)年度から平成37(2025)年度にかけて、
女子は平成30(2018)年度から平成42(2030)年度にかけて、
3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます繰り上げ関係 法附則第13条の4 国年法附則第9条の2 2-2 2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
今後20年程度保険料は0.35%ずつ毎年上がり続ける 現在の13.58%が20年後に20%になる 20%で固定2022年 現在の高齢者の給付水準は維持
保険料が20%なら2005年生まれのモデル夫婦世帯の給付水準は夫が現役世代に収めた保険料の2倍強の年金を老後受け取れる 事業主負担を含まない 現在68歳世帯8倍 58歳世帯5倍
約20年掛けて徐々に年金給付水準を引き下げる案を検討中 引き下げの対象は 現在の50歳台1961生まれ以降かも? モデル世帯(会社員の夫と専業主婦)の給付水準は 現役世代の平均年収の59%から2023年度は53%程度に
保険料の引き上げ分は 中高年世代の高水準の年金債務約450兆円に使われる
平成16年改正年金法kaisei16.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
2013年度(平25)からの支給開始年齢の段階的引き上げ
統合日後に受け取る年金は厚生年金になる H14.0401
統合後は2ヶ所から支給
統合日前に受給権発生の請求手続きは農林年金
退職共済年金
農林年金から支給 | ||
退職共済年金 | 特例退職共済年金 | 特例年金として農林年金から支給 |
退職共済年金 | 移行年金として社会保険庁から支給 |
S16.0402生まれの女子 農林年金のため 定額部分61歳支給
S17.0402生まれの女子 厚生年金のため 定額部分60歳支給
(厚生年金加入者の配偶者の第3号)サラリーマンの奥様の第3号
65歳からの二号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm
第3号被保険者の届出は第3号被保険者本人が市町村に届出することになっていましたが
H14.0401 から 第3号被保険者の届出方法が変わりました
第3号の取得届は事業主を経由して
社会保険事務所に提出します
第3号被保険者の届出は次の場合必要になります
@第3号被保険者に該当した場合
健康保険の被扶養者となる配偶者がいるとき
婚姻し被扶養者となったとき
配偶者が20歳になったとき
配偶者が収入減少により被扶養者となったとき
A該当しなくなった場合
B氏名変更
C住所変更
次の場合は特に注意します
3号から2号 被扶養者異動届
健康保険の被扶養者配偶者が20歳になったとき 被扶養者異動届は必要なし
3号から1号 2号から1号 従来どおりご自身で市町村役場へ届出をします
1 厚生年金は70歳になるまで加入
2 国民年金第3号被保険者にかかる届出が事業主経由に
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html#101
3 老齢年金の給付について
4 国民年金の保険料について
若年期の妻の遺族厚生年金
申出による支給停止
離婚などをした場合の厚生年金分割
雇用保険法との調整
65歳未満
失業給付
高年齢雇用継続給付 在職労年金の1部が支給停止
高年齢雇用継続給付とは
年金額の計算
在職老齢年金
加給年金
表2
老 | 齢 | 厚 | 生 | 年 | 金 | 老齢基 礎年金 |
|||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||
生年月日 | 厚生年金 の期間 |
男40 女35 |
国年 | 加入 可能 |
定額 部分 |
報酬 | 比例 | 報酬 | 比例 | 定額 部分 |
報酬 | 定額 部分 |
報酬 | 配偶者 加給年金 |
振替 加算額 |
大正15年4月1日以前 | 旧乗率 | 新乗率 | |||||||||||||
T15。4.2〜S 2.4.1 | 20年 | 21年 | 25年 | 1.875 | 60歳 | 60歳 | 227900 | 227900 | |||||||
S15.4.2〜S16.4.1 | 25年 | 49年 | 1.208 | 8.18 | 60歳 | 60歳 | 295200 | 142900 | |||||||
S16.4.2 | 40年 | 1.170 | 8.06 | 61歳 | 328900 | 136700 | |||||||||
S17.4.2 | 1.134 | 7.94 | 362500 | 130600 | |||||||||||
S18.4.2 | 1.099 | 7.83 | 62歳 | 396000 | 124700 | ||||||||||
S19.4.2 | 1.065 | 7.72 | 118500 | ||||||||||||
S20.4.2 | 1.032 | 7.61 | 63歳 | 112400 | |||||||||||
S21.4.2 | 1.000 | 7.5 | 5.769 | 7.125 | 5.481 | 61歳 | 106400 | ||||||||
S22.4.2 | 16年 | 64歳 | 100300 | ||||||||||||
S23.4.2 | 17年 | 62歳 | 94100 | ||||||||||||
S24.4.2 | 18年 | 65歳 | 88200 | ||||||||||||
S25.4.2 | 19年 | 63歳 | 82000 | ||||||||||||
S26.4.2 | 20年 | 75,900 | |||||||||||||
S27.4.2 | 21年 | 64歳 | 70000 | ||||||||||||
S28.4.2 | 22年 | 61歳 | 63800 | ||||||||||||
65歳 | 57700 | ||||||||||||||
62歳 | 51700 | ||||||||||||||
45600 | |||||||||||||||
63歳 | 39400 | ||||||||||||||
61歳 | 33500 | ||||||||||||||
64歳 | 27300 | ||||||||||||||
62歳 | 21200 | ||||||||||||||
65歳 | 15300 | ||||||||||||||
63歳 | |||||||||||||||
64歳 |
繰り下げ
全部・一部の繰上げ
老齢基礎年金
全部繰り上げ
一部繰上げ
短期在留外国人
障害厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shougai.html
障害基礎年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgkiso.htm
保険料納付要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkrnhykn.htm#31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
受けられる要件
1級
2級
3級
障害手当金(一時金)
遺族厚生年金
受けられる要件
受けられる遺族
子がある妻
子
その他
中高齢加算
社会保障制度
勤労の義務 納税の義務 生存権 自立 共存 共助
少子高齢社会 積立て方式 賦課方式 育児と介護 雇用の保障
育児と年金 みなし拠出
老後の年金 支給
雇用と年金
国民年金(1号)と厚生年金(被用者年金)国民年金(2号)国民年金(3号)
育児休業 退職介護休職 労働保護法
社会保険 保険事故 障害 遺族 老齢
老齢は保険事故か 稼働能力喪失 障害・加齢
年金の受給資格 15年 25年
年金の計算
定額部分
報酬比例部分
老齢基礎年金
定年延長と65歳支給の年金
在職老齢年金
60歳からの働き方 雇用と自営 3分の2未満労働
850万円と生計維持関係 遺族年金
家族単位の年金と個人単位の年金
離婚子女の遺族年金
寡婦加算
離婚と年金分割
生計維持関係
被扶養者
加給年金 加算額
配偶者と妻の使い分け
障害年金 初診日
遺族年金
保険料納付要件 直近1年と3分の2要件
保険料の免除 法定免除 申請免除 納付猶予
男子の年金 女子の年金
老齢福祉年金
平成18年4月
平成18年度実施の改正事項kssh18.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kssh18.htm
障害基礎年金と老齢厚生年金との併給(国民年金法20条 国民年金法附則9条の2の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h38
厚生年金法第38条 厚生年金法60改正」附則17条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai4.htm
障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置の延長
(厚生年金法60改正」附則第20条)
年金積立金管理運用独立行政法人の創設
平成18年7月
多段階免除制度の導入(国民年金法5条 国民年金法27条 法第90条の2 法第92条の4)
算定支払い基礎日数の見直し(厚生年金法第21条 第23条 第23条の2)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h23
平成17年4月
平成17年からの新しい社会保険・年金制度nnkn17.htm
国民年金保険料の引き上げ(国民年金法第87条3〜5項 国民年金法60改正法附則khou第18条)
次世代育成支援の拡充(厚生年金法第23条第の2 26条 第81条の2)
60歳前半の在職老齢年金制度の改善
(厚生年金法第46条第 厚生年金法附則第11条〜11条の3 13条の6 厚生年金法6年附則平成6年改正法附則第21条)
第3号被保険者の特例届出の実施(国民年金法附則第7条3 国民年金法附則60改正khou改正法附則第21条)
若年者に対する納付猶予制度の創設(国民年金法60改正法附則khou改正法附則第19条)
保険料の申請免除のなどの承認期間の遡及(国民年金法第90条〜第90条3)
厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除(厚生年金法12年改正附則第七条削除厚生年金保険法第25条削除)
厚生年金基金の解散の特例措置(厚生年金法附則第33条〜 第34条改第40条)
特別障害給付金制度の創設
平成17年10月
確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和
企業年金間のポータビリティの確保
平成16年 年金改正
平成16年改正年金法kaisei16.htm
平成16年10月
厚生年金保険料の引き上げ(厚生年金法第81条第4項)
基礎年金国庫負担割合の引き上げ
(国民年金法第85条 国民年金法附則60改正khou第13条 15条 第16条 第32条)
年金額の伸び率の調整(マクロ経済スライド)
給付水準50%の確保(改正法附則第2条)
所得情報の取得(国民年金法第106条)
確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ
厚生年金法附則第17条の12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f17
厚生年金法60改正」附則改正法附則第50条ks60khou.htm#60k-f50 )
年金個人情報の定期的な通知
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakyuune.htm
共済年金保険法
年金相談 障害年金 遺族年金 共済年金 年金計算 年金data 年金15年度価格 私の年金感
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/02/index.html 改正年金 厚生労働省
厚生省 年金財政ホームページ
平成11年年度改正 そのねらいと内容
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/f19/nenkin03.htm 部分年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nnkn17.htm
労働基準法rukhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#4
労働者災害保障保険法rusihknhu.html
雇用保険法kyuhknhu.htm
健康保険法knkhou.htm#s4.6
厚生年金法6年附則6年附則
厚生年金法12年改正附則12年附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h36
国民年金法附則6年附則
国民年金法附則12年附則
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1 社会保険審査法
基礎年金の練り上げ減額率
基礎年金の練り上げ・繰り下げ率
法附則7条の3
60歳から貰う繰り上げ支給 繰り上げは 損ですよ
改正年金法解説Tkaiseine.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h31
平成20年4月
第3号被保険者期間にかかる厚生年金の分割
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm
(厚生年金法第78条の13rikon19.htm#h78-13 第78条の13の2
(国民年金法14条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h14
厚生年金法第31条の2項nkk.htm#h31の2 )
平成19年4月 年金改正kaisei19.htm
離婚時の年金分割(厚生年金法nkk.htm#h78-2第78条の2〜12)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm
高齢期の遺族年金の支給方法の変更(厚生年金法
nkk.htm#h60
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h61
第60条 第61条 第64条の3 厚生年金法60改正」附則44条)
子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し(厚生年金法第62条 第63条)
nkk.htm#h62
nkk.htm#h63
中高齢寡婦加算の支給対象の見直し(厚生年金法第62条 第63条)
65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入(厚生年金法第44条の3)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h44-3
70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整(厚生年金法第46条
nkk.htm#h46
厚生年金法60改正」附則43条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f17http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f17
nkk.htm#h31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm
遺族基礎年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pe-ji.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune.htm#2
nenkin2/kyuuhou.htm#6-f18
平成16年改正年金法kaisei16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
老齢厚生年金の計算の仕方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h36
16年改正nkk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
C:\Documents and Settings\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin.htm
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&menSeqNo=0000006302&id=4950000005774
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/soudann.html
http://www.syougai.jp/
年金制度の変遷
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nekhnsn.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kyuhsgnk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iryou/irykaignk.htm
年金の請求nenkin2\nektetdk.htm
厚生年金保険 表2厚生年金保険
昭和16年 昭和24年 昭和28年
25年以上の期間とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
65歳以降の繰り下げ 平成19年4月1日以降に65歳 1年以内に請求しない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kurisage.htm
70歳以上 給付調整
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/70.htm
65歳以上の遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#65
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f14
厚年法施行令第8条の2の3ksk.htm
平成12年改正
厚年法附則7条の3と国年法附則8条の2の年金は同時請求
国年法附則8条の2kmhsk.htm#f8-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2