重婚的内縁関係 U
遺族年金の受給権訴訟
年金 と 女性 V 富士市 社会保険労務士 川口徹

遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決2005/4/21)
重婚的内縁の妻Vnenkin/naien2.htm
遺族年金と内縁の妻
生計維持関係http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji/seikeiiji.htm

遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決)

要旨:
私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給権者の男が
重婚的内縁関係にあった場合に,遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは内縁の妻であるとした事例

重婚的内縁
私立学校教職員共済に加入していた男性の死亡
別居中の戸籍上の妻
同居していた内縁の妻

内妻に受給権
日本私立学校振興・共済の事業団の 不支給決定を取り消した一,二審判決を支持

判決理由 
戸籍上の妻 1956年結婚 男性が勤務していた国立大学の宿舎で同居 
1978別居 昭和53年ないし55年ころから男性が宿舎を出て別居して生活する,
長期間別居 男性が死亡した平成13年1月12日まで20年以上の長期にわたり別居,
その間,両者の間には反復,継続的な交渉はない
男性が宿舎料を負担していたほかは一方が他方の生活費の負担など扶養被扶養関係がなかった
両者の婚姻関係修復の努力をしてなかった
昭和57年夏ころ以降は会うこともなかった,
婚姻関係は実体を失って修復の余地がないほど形骸化していた
男性は,戸籍上の妻に対し,平成元年12月22日,1000万円を送金したが,これには,男性の勤務していた国立大学の宿舎から円満に転居してもらう費用を支払う趣旨のほか,男性と戸籍上の妻との間の婚姻関係を清算するための金員を支払う趣旨も含まれていた,

内縁の妻と1984年(昭和59年)から同居 2001年 死亡
男性が戸籍上の妻と別居するようになった後に男性と親密な関係になり,
夫婦同然の生活をしながら男性の収入で生計を維持していた上
男性が死亡するまで看護し続けたとして内縁を年金支給対象の遺族とした
遺族年金:内縁の妻に受給権認める判決 最高裁
平成16年(行ヒ)第332号 遺族共済年金不支給処分取消請求事件
http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/otoko3.html

内縁の妻は,男性との間で婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者というべきである,
戸籍上の妻は私立学校教職員共済法25条において準用する国家公務員共済組合法2条1項3号所定の遺族として遺族共済年金の支給を受けるべき「配偶者」に当たらない,
内縁の妻 内妻に受給権
日本私立学校振興・共済の事業団の 不支給決定を取り消した一,二審判決を支持  

年金法には 事実上婚姻関係と同様の事情・・・含む と記載されているだけですよ 国民年金法5条 第6項 厚生年金法3条の2 共済も同様  悪意の遺棄 破綻婚等 はどうなる?

内縁の妻は カラ期間も利用できます

家族の意識に変化が見られます  内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが、この場合はどうですか 結婚式を済ませた新婚夫婦が婚姻届を出さないまま新婚旅行に行き夫が事故死した場合 心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう  (13 をみてください)  離婚後の内縁もあります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます

Bさん夫婦は婚姻中は夫婦喧嘩が絶え間なかったので離婚しました 
しかし離婚してみるとなぜかむなしく 一緒になるべくよりを戻そうと思いました  
夫が病気になりましたので看病をしましたがまもなく亡くなりました 遺族年金は貰えるでしょうか

離婚しても内縁関係が認められれば 元の夫でなく夫ですので遺族年金は貰えます 内縁の妻として看病すれば妻ですので請求しましょう 
知人・友達として看病すれば年金法でも他人です 

ポイントは内縁としての外形的事実 同居など 社会的通念としての判断 同居は必ずしも必要要件でなかった事例もあります

民法上他人でも年金法〔社会保障法〕では夫婦として救済  立法の趣旨・目的 保護法益の違いです

認定は社会保険庁及び都道府県です   国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません 

ポイントは社会通念上の@合意とA事実と年金の目的です 社会保険庁の通達 (s55 0516庁保発第15号通達)6.1から適用もあります 

通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

しかし事実婚で遺族年金請求は手続き・説得・認定にエネルギーを使います 重婚的内縁でなければ 死亡直前までに婚姻届提出・遺族年金請求がずっと簡単・スムーズに処理できます

住民票の住所を同一にすれば内縁・事実婚の有力な証明になります この届はかならずしましょう

 

貰えそうで貰えなかった事例

審査会裁決 平成11年10月裁決

協議離婚 別居 離婚原因 多額の借金 

元夫死亡 遺族厚生年金請求

 内縁の要件 @合意 A事実 

         合意(借金返済後 将来一緒になるつもり 内心や願望は根拠にならない) 

http://barexam.at.infoseek.co.jp/note/daiiken.htm 詐害行為取消権

         事実(没交渉)

厚生年金法3条の2
(用語の定議) 第3条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)
第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
2.保険料免除期間
国民年金法
第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

請求棄却

問題点  @なぜ協議離婚 夫の借金は妻に及ばないのに

       Aなぜ没交渉であったか 内縁の事実を維持すべきであった 

       交流があれば内縁として認められたかもしれない

 

送信者 :OOO宛先 : tk-o@bekkoame.ne.jp 送信日時 : 2004年6月OO日
件名 : 遺族厚生年金を、内縁の妻として受給出来るものか教えて下さい。
ホームページをみて、OOOOOと思いメールしました。
OOの女性からの相談ですが、現在次のような状況にあります。

19年間の結婚生活の上、夫の多額の借金にて協議離婚をした。
しかし、その元夫は、肝硬変であり看病の為、離婚後も同居していたが4ヶ月後に死亡しました。

元夫と妻子の住民届けは、別にしていた為、子供での遺族年金を受け取る事が出来なかった。(死亡後、子供は財産放棄をしています)
そのため、元夫の遺族厚生年金を内縁の妻として請求したいのですが、受給出来るのか教えて下さい。
なお、元夫の葬儀には喪主としてとりおこなっています。
 また、現在も生活の為、元夫の家に同居しています。
その他、遺族年金は財産扱いになるのでしょうか?
 

内縁の要件を充足しているかどうかです
可能性があるので 社会保険事務所で相談してみてください

子の遺族年金についても 内縁が認められれば区別する必要はありませんが
遺族基礎年金の場合と遺族厚生年金と区別してお聞きになってください  
また障害年金はどのようなことになっていたのか
 
とりあえず社会保険事務所との話の内容を教えてほしいと思います  
遺族年金は相続財産ではありません 年金給付は生活のためです
  川口  

 

  夫の年金に内助の功 ???
  民事法(判例)では寄与分というのを認めているはずです 

離婚調停のときにその分 財産分与を多くするように主張しましょう 

しわ寄せを年金制度に持っていっても腹が立つだけです 問題のすり替えになります  

法的には年金の請求は可能の様です

 

7 遺族年金
Q and A 重婚的内縁 と遺族年金

死亡までの6年5ヶ月同居の内縁 本妻とは別居
東京高裁 控訴審 2007/7/11 
地裁判決の取り消し 本妻勝訴
婚姻関係 6年5ヶ月程度では事実上の離婚状態とはいえない

離婚の合意も
慰謝料の支払がない

経済的依存
家族の付き合い 長女の幼稚園の行事に参加

離婚裁判をしても離婚の請求は認められない

1審では 婚姻期間の4年同居生活 内縁 6年5ヶ月 修復の努力もない 事実上の離婚と判断した

Q 遺族厚生年金ですが、
本妻と、愛人それぞれに子供がいる場合や、

離婚後の前妻と、後妻それぞれに子供がいる場合での、支給がよくわかりません。
 お手数ですが、教えていたでけないでしょうか?
 窓口に居たものが聞くのは、非常に、お恥ずかしいのですが。 最後に先生の、ますますのご活躍を お祈りいたします。

 重婚的内縁では まずどちらが妻の適用を受けるか

 遺族年金の支給は 事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?

A @10年程度の別居 A夫から仕送りがない B音信訪問がない 3要件を満たしていると事実上の妻へ

別居した理由 有責主義 時期・期間

本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう      

法律婚が優先でしょう 
戸籍上の妻へAの仕送りが認められたため 戸籍上の妻が年金の受給権を取得
(平成一四年11月裁決)月刊社労士2003/3月p30

生活状況の調査(イ 住居を異にしているか.ロ 経済的依存関係.ハ 音信訪問等の意思の疎通)を比較考慮の後愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう 

同居は強いですよ しかし本妻との婚姻関係が破綻していなければ内縁の妻は違法な重婚的内縁でしょう. 悪意の遺棄は概ね10年という通達があります 相対的有効説が学説として有力です  国民年金と厚生年金の違いもあります   内縁関係の重複は先行内縁関係

別居中の妻は夫からの仕送りを証明できる通帳 夫婦で写った写真を持っていること

有責配偶者も 

@仕送りしてない場合 10年経てば遺族年金は戸籍上の妻がいても重婚的内縁の事実上の妻へ しかし有責配偶者の夫からの離婚請求はまだ認められていない?

A仕送りしている場合は夫からの離婚請求は認められる(破綻主義の採用 87年より)

年金は現在の生活重視  民法(親族法・家族法)は財産の相続重視のために この違いが生じている様です

戸籍上の妻 前妻は妻ではありません 後妻が妻となります

子の場合は 母が本妻 愛人 前妻 後妻の区別なく 遺族(夫)の子に該当すれば子となります 

夫からみた厚生年金法適用上の妻と子が確定しますのでこれに条文を適用します

7 遺族年金 Q and A 重婚的内縁 と遺族年金

遺族年金は、死亡した者の収入で生計を維持していた人の生活保障の趣旨で支給するものようです
民法の親族法 家族制度の維持 理念と違い現実的判断

重婚的内縁の妻Vnenkin/naienn.htm#6
生計維持関係 等の認定基準及び認定の取り扱いについて
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm#11-6
生計維持関係
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm
国民年金の被扶養配偶者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen/hihuyouhg.htm

V内縁の妻
厚生年金法第3条第2項
厚生年金法3条の2kshou.htmh3-2 
国民年金法5条6項  
事実婚 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#3
http://www.houho.com/free/jimumanual/kenpo4/q/3/54_m78.html
http://www.h6.dion.ne.jp/~law/min/naienkan.html

遺族厚生年金 第58条 第59条

内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 内縁の事実を証明・認定の手続きしなければなりません

重婚的内縁関係

重婚的内縁(本来は違法ですよ)でももらえることがあります

本妻は貰えなくなります 
(当事者が離婚の合意に基づいて@共同生活の廃止 A離婚の届け出をしていない
 

社会保険庁の通達 1980 昭和55年年5月 戸籍上の妻との別居が概ね10年以上という 経済的依存関係がない 音信・訪問の事実もないような場合に限って内縁の妻に受給資格を認めている 

内縁の妻がもらえた事例
月刊社会保険労務士 2001/2 p39
http://homepage2.nifty.com/ootahiromi/otoko3.html
届出による婚姻関係(法律婚)がその実体を全く失ったものに限り事実婚関係にあるもののとして認定
内縁関係が重複している場合は先行する内縁関係における事実婚関係を認定

しかし違法な近親婚など(民法734.735.736は認定しない)はもらえませんが
最高裁 2007/3/8 近親婚(内縁) 叔父と姪(合法の場合がある)の場合 遺族年金を認める 

離婚後の内縁関係
認定要件に該当すれば
事実婚関係にあるもののとして認定するものとする


9 内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう
本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、
 
2 本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう 

@子は貰えます(18歳到達年度まで但し国民年金法41条に注意)が 本妻の受給がどうなるかでしょう 

遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています

生計維持関係とは違います  子と生計を同じくしない妻は貰えません

10近親婚内縁 遺族年金
hatena.ne.jp/tk-o/20070308

近親婚 叔父と姪との内縁 遺族年金を認める 不支給処分の取り消し 最高裁第1小法廷 2007/3/8
遺族厚生年金を支給しなかった社会保険庁の不支給処分取り消し
横尾和子行政官出身は反対意見

反倫理性 反公益性が少ない 共同生活の長さ 子の有無 周囲の受け止め方
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/

叔父と姪との内縁の間でも遺族年厚生金を認める最高裁第1小法廷の判決がなされた 
民法の近親婚禁止の規定が年金法に如何なる影響があるのか話題になる判断である

民法の親族・家族に関する明治時代の理念・思想と
社会保障としての年金法の存在意義から生じる役割の違いでしょう

民法は明治時代の思想 家族における人と人との関係はこうありたいとかあるべき関係を意図しているのでしょう

社会保障としての年金法は現に生じている関係はどのように扱うのが現実的に妥当なのかという実践的判断なのでしょう

行政法そのものに行政目的があり その実現に積極的に働きかけるためのものですから 具体的妥当性のある判断は重視されると思われます 
しかし行政が民法の規定を守ろうとし 司法がが行政目的に添った判断をしたのは何故だろう 
私の感覚では行政の行き過ぎを司法がブレーキをかけるイメージがあるのです 
行政官は行政目的の積極的実現意思の基に仕事をするのだと思っていたのです

遺族年金の支給権得ることになった方もここまでくるには大変ご苦労をなさったことでしょう  
裁判に行く前に 行政の判断でこの結論が欲しかった (行政処分は迅速衡平画一という基本) 
国民個人としては年金は老後の所得保障と家族の生活費として制度であること 拠出と給付はつながっています
理想論としてのあるべき形にこだわるならば老後の年金支給は皆同じ額で無ければならないでしょうし 行政官が横暴になるでしょう

経過

近親婚 遺族年金支給 
おじと内縁 「反倫理的」 遺族年金 認めず東京高裁2005/5/31

「法秩序の反する内縁関係は 公的給付の受給者として保護されない」
年金受給権を認めた1審判決を取り消し 請求を棄却した 女性は上告する方針

社会保障的性格が強い 公的保護のふさわしい関係か 
年金は遺族の生活保障のためにある。民法を形式的に適用するのは誤りだ

近親婚 民法が禁止 反倫理的 公益を害する
社会保険庁は認めず 遺族年金を支給しなかった

近親婚 叔父と姪との内縁 遺族年金をめぐり 最高裁第1小法廷 口頭弁論開かれる
毎日新聞 2007年2月1日 判決3/8 

T妻が厚生年金被保険者 

夫 失業中または年間130万円未満収入見込み  注意 失業給付 傷病手当受給中
厚年法3条2

厚年法3条2/strong> 国民年金3号被保険者も可能です 国年法第7条1項の3
夫を健康保険の被扶養者にします 夫を被扶養者と記載した保険証と認印を持って市役所へ行きます

夫婦合算の収入が同じなら保険料が同じ  厚生年金保険料は 収入×保険料比率

老齢厚生年金受給は夫婦共働きが得  定額部分がみそ  
共働きだと 夫 妻とも 基礎年金と厚生年金
片働きだと 夫は基礎年金と厚生年金 妻は基礎年金のみ

遺族厚生年金受給は専業主婦が得
共働きだと 夫 妻の世帯収入の一方のみの収入が計算の基礎となる 但し65歳まで
片働きだと 夫の収入(世帯収入全額)が計算の基礎となる

シングルだと年金受給額は少ない シングルは年金財政の福の神 ただし年金の賦課方式は破綻します

はじめに BACKホーム

U高齢者の 結婚 離婚(年金と女性)

加給年金は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44  

受給権者がその権利を取得した当時 加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満)や 年齢 障害等の条件を満たしていければなりません 

従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 

849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか (収入制限で質問の黒木さんへ)

生計維持関係  850万円と遺族年金

高齢者離婚は65歳前にするか後にするかによって振り替え加算が影響を受けますよ 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2 振替加算

Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか  Bさんは60歳すぎて結婚しました  年金額はいくらになりますか 

60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります

Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました  再婚すると遺族年金は失権になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)

http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/jyosei0005/jyosei0005.html

厚年法63条/strong>[失権]

(1)遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき。
3.直系血族及び直系婚族以外の者の養子となったとき。

年金額を計算してみてはどうでしょう  

Aさんは加給年金か貰えるが新婦の遺族年金はなくなります 

Bさんは加給年金も増えないし新婦は遺族年金も貰えません (あ!Bさんは60歳前から内縁でした 加給年金は受給できます しかしその間の前夫の遺族年金は返納ですよ)

内縁 の妻だと前夫の遺族年金はどのようになっています 行政はどのように対応するのでしょう 本人の届け次第ですか 生活の知恵で対応しますか 外形上内縁の事実があっても合意がなければ内縁ではありません?

受給権取得と同じように失権(63条)の場合も内縁の妻の届けをしますか 現況届けもきますよ

ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・

そうは問屋が卸しませんよ 

年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから(支給停止でなく失権になります)・・・、前夫の遺族厚生年金は貰えません

前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください 実際にあった話です

ところで 事実婚も婚姻だとすると 再婚に該当する事実婚(内縁関係)になると前の夫の遺族年金は失権することになります

事実婚と認められるには厚生年金法3条の2

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

遺族年金失権の場合はこんな資料は集まらないでしょう  OO正直な人が失権することになるのでしょうか? どのように考えればいいのでしょうか

 

遺族年金を参照してください

年金が絡むと 年金額を計算しながら結婚するか友達でいるか決めますか お友達のままもいいんじゃないですか
  ( 16
内縁の妻と比較してください 同棲もいいですね

ところで子の年金は18歳達成年度の3月31日までですが 配偶者(子からみると母)が結婚するとどうなります 

 

遺族厚生年金の支給順位は 

第一順位は配偶者、子となっています 子が受給しますか 子がいない場合は 

第2順位は両親ですが この場合は転給しませんので両親には支給しません(共済年金の場合は? 公務員共済、私学共済 転給有り) 子には遺族基礎年金もあります

 

離婚した女性

サラリーマンの夫と離婚した女性は 国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者 就職すると第2号被保険者となり自分で年金保険料を払います 高校卒業までの子がいれば 児童扶養手当   その他 母子福祉資金制度 医療費の助成 公営住宅の入居の制度があります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます(内縁の妻 を参照)

2004年の年金改革 厚生年金夫婦で分割  分割対象 制度実施後の婚姻期間にとどまる

 

(遺族の範囲) 第37条-2
 
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする
一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(支給停止) 第41条
 
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

A妻が遺族基礎年金の受給権がなく(子と生計を同じくしない場合) 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません厚年法66条の2 

 

厚年法第66条

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

参考条文

遺族基礎年金は 国民年金法第37条
妻又は子
(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 
妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 
国年法第37条の2

遺族厚生年金
を受給できる遺族の第一順位は配偶者(内縁の妻でもよい)と子となっています

国民年金法41条

国民年金法

年金保険法

厚年法66条の2 
妻と子の両方が遺族厚生年金を受けることが出来る場合に 妻が国民年金法による遺族基礎年金を有しなくて子が遺族基礎年金の受給権を有する間は 妻に対する遺族厚生年金は
(子が18歳年度末まで受給)その支給を停止される

具体例
C子(本妻)さんは夫B男さんの遺族厚生年金基本額と寡婦加算額を受給していました 

ところがB男さんの認知した子D男さんがおり B男さんと子のD男さんとが同居していたことが確認されました

そのため 子であるD男さんが母(夫B男さんの愛人)と生計を同じくしていたので C子(本妻)さんには 夫B男さんの遺族厚生年金基本額を(D男さんが18歳年度末まで)支給停止厚年法66条2  既に受給済み分は返納(D男さんが18歳年度末まで受給)となりました

本妻にも未成年の子 愛人(内縁の妻)にも未成年の子 夫は愛人とその子と同居

10年未満でまだ破綻していると認められない場合 遺族年金は本妻と本妻の子

10年超えて破綻していると認められれば 遺族年金は内縁の妻と内縁の子 
遺族基礎年金の場合 本妻の子は国民年金法41条により支給停止
遺族厚生年金は国民年金法41条のような条文はない

内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ  不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか

 

ところで内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者には該当しませんか 保険料を払うのですか 健康保険は内縁(被扶養者)でも保険料を払わなくても良いことになっています 

相談者からの返信より

婚姻届を出す前に同棲しました 住民票の住所を同じにしていたので 健康保険の被扶養者 年金第3号被保険者として認められ 納付した保険料を還付してもらえました

入籍していない妻が第3号被保険者になるには 夫が世帯主で妻の続柄が{未届けの妻}となっている住民票が必要です 

この住民票を内縁であることの証明書として 妻が夫の健康保険の被扶養者になる手続きをとります 

次に妻が被扶養者となった健康保険被保険者証 年金手帳 印鑑を持参して 
種別変更 種別確認(第3号被保険者該当)届け書を市町村役場に提出します

 

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

 

 

●内縁・事実婚
mnpou.htm#h732 
内縁とは、婚姻意思をもって実質上の夫婦共同生活を営みながら、婚姻の届出を欠くために、法律上は夫婦と認められない男女の関係をいう。
また、当事者
主体的な意思で婚姻届を出さず、共同生活をする男女の関係を事実婚と呼ぶこともある。
内縁関係については明文の規定がないため、民法の婚姻についての規定が準用することができるかどうかが問題になる。


〇民法の婚姻の規定が準用されるもの・同居・協力・扶助義務 752条
mnpou.htm#h752 
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
〇婚姻費用の分担 760条
mnpou.htm#h760 
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を分担する。
※夫婦が破綻的状態にあっても、原則として適用される規定と解される。
〇日常家事債務の連帯責任 761条
mnpou.htm#h761 
〇解消の際の財産分与請求権 768条(1項)
mnpou.htm#h768 
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
(2項)前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないときは、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代
わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から2年を経過したときは請求することができない。
(3項)前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び
方法を定める。


〇相手方の血族との姻族関係の終了(※そもそも内縁では姻族関係は発生しない) 728条
mnpou.htm#h728 
(1項)姻族関係は、離婚によって終了する。
(2項)夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたときも、姻族関係は終了する。
・夫婦の氏 750条
mnpou.htm#h750 
・成年擬制(婚姻による成年者たる能力の取得) 753条
mnpou.htm#h753 
・夫婦間の契約取消権 754条
mnpou.htm#h754 
・配偶者としての相続権 890条
mnpou.htm#h890
〇その他 内縁関係にある男女から生まれた子は非嫡出子となり、母親の単独親権に服す
る。



財産分与の法定性質と公平の観念から財産分与規定の準用を肯定する判例と、
内縁を含む婚姻中の財産については、離婚の場合は財産分与制度、死亡解消の場合は相続制度
によって取得させるという現行法の体系を理由に財産分与規定の準用を否定するものに分かれている。

厚生年金法3条の2

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで

第10条  第12条  第14条資格喪失の時期70歳

36条 37条 38条 39条 40条 

厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 64条 65条 66条 第67条 第68条厚生法69条

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T妻が厚生年金被保険者 第2号被保険者1279万人
U高齢者の年金と結婚 離婚  加給年金 振替え加算 遺族年金

内縁の妻・事実婚と年金jijitukon.htm 内縁関係の認定
4 内縁の妻と社会保険jijitukon.htm#3
重婚的内縁
事実婚も社会保険法上の婚姻 との相違
遺族年金と重婚的内縁の妻Tjijitukon.htm#12

再婚が事実婚(内縁関係)であっても遺族年金は失権?

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h3 厚年法3条 用語 内縁の妻

 

V内縁の妻 厚生年金法3条の2 国民年金法5条  

年金と離婚・再婚 離婚 再婚nenkin\nkrkn.htm   
女性と年金Tnenkin\jysnkn.htm 
女性と年金U遺族が妻nenkin\tuma.htm
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html 
年金分割rikon19.htm 
働く女性

近親婚(内縁)叔父と姪 遺族年金を認める  2007/3/8
近親婚的内縁の遺族年金. hatena.ne.jp/tk-o/20070308

 

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11 遺族年金

12遺族年金

12 遺族年金

13遺族年金

13 遺族年金

4遺族年金1 女性と年金 1 nenkin/jysnkn.htm

11遺族年金2004年金改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\kakyuunenkin.htm

WWW/kokunen.htm

nenkin\tuma.htm

遺族年金 目次へ返る

振替加算と65歳離婚kokunen.htm#2

W遺族年金と妻の年金

遺族が妻の場合

一 育児休業と年金

主張する働く女性

女性と労働保護法

年金保険法

一 年金相談 

 

3遺族年金事実婚は婚姻として扱う

5遺族年金内縁の妻

 


叔父と姪の遺族年金支給事件は
民法と社会保障の年金法の使い分けがぼんやりだが可能な手がかりとなる判決です
本妻と重婚的内縁の遺族年金支給判断にも参考になるでしょう

5 遺族年金 重婚的内縁
6 遺族年金の受給権訴訟 重婚的内縁の判例nenkin/naienn.htm#4 
 (最高裁第1小法廷 上告審判決)重婚的内縁

77 遺族年金
Q and A 重婚的内縁 と遺族年金

7 遺族年金 Q and A 重婚的内縁 と遺族年金 本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 
本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合
厚年法第66条厚年法第66条

8 遺族年金内縁の妻(愛人)の方にだけ18歳未満の子供がいた 

9 内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者
結婚して新戸籍を作る前に同棲しました 内縁ですから国民年金は3号 保険料は払いません

第63条 (失権) 第六十三条 第64条  第65条  第66条 第67条 

はじめに

 

(失権) 第六十三条  遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 死亡したとき。
 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
 子又は孫が、二十歳に達したとき。
 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

(支給停止) 第六十四条  遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条 の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。

第六十四条の二  第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について
他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。

第六十五条  第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第六十五条の二  夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

第六十六条  子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。
ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて
子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

第六十七条  配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

第六十八条  配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
 第六十一条の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(支給の調整) 第六十九条  第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。

第七十条  削除 第七十一条  削除 第七十二条  削除

http://d.hatena.ne.jp/tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#3

 

最高裁第1小法廷;遺族年金、内縁の妻に受給権利 最高裁判決(05年4月21日)

判例 2005(平成17)年04月21日 第一小法廷判決 平成16年(行ヒ)第332号 遺族共済年金不支給処分取消請求事件

要旨: 私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に,遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは内縁の妻であるとした事例

内容: 件名
遺族共済年金不支給処分取消請求事件 (最高裁判所 平成16年(行ヒ)第332号 平成17年04月21日 第一小法廷判決 棄却)

原審 東京高等裁判所 (平成16年(行コ)第138号)

主    文

 

本件上告を棄却する。        上告費用は上告人の負担とする。

 

理    由

 

 上告代理人篠塚力ほかの上告受理申立て理由及び上告補助参加代理人志澤徹ほかの上告受理申立て理由について

 

 1 本件は,私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で,同法に基づく退職共済年金の受給権者であったA(以下「A」という。)が死亡したことから,Aと内縁関係にあった被上告人が上告人に遺族共済年金の支給を請求したのに対し,上告人が被上告人に遺族共済年金を支給しない旨の裁定をしたため,被上告人が上告人に対してその取消しを請求した事案である。

 

本件の主要な争点は,遺族共済年金の支給を受けることができる遺族である配偶者が被上告人であるのか,それとも,Aの法律上の妻であった上告補助参加人(以下「参加人」という。)であるのかということである。

 

2 原審の適法に確定した事実によれば,
@Aと参加人は,Aが勤務していた国立大学の宿舎で同居していたが,昭和53年ないし55年ころからAが宿舎を出て別居して生活するようになり,Aが死亡した平成13年1月12日まで20年以上の長期にわたり別居を続けた,
Aその間,両者の間には反復,継続的な交渉はなく,Aが宿舎料を負担していたほかは一方が他方の生活費を負担することもなかった,
BAと参加人は,両者の婚姻関係を修復しようとする努力はせず,昭和57年夏ころ以降は会うこともなかった,
CAは,参加人に対し,平成元年12月22日,1000万円を送金したが,これには,Aの勤務していた国立大学の宿舎から円満に転居してもらう費用を支払う趣旨のほか,Aと参加人との間の婚姻関係を清算するための金員を支払う趣旨も含まれていた,
D他方,被上告人は,Aが参加人と別居するようになった後にAと親密な関係になり,昭和59年ころからAと同居して夫婦同然の生活をするようになって,Aの収入により生計を維持していた,
EAが死亡した際も,被上告人が最期までその看護をした,というのである。このような事実関係の下では,Aと参加人の婚姻関係は実体を失って修復の余地がないまでに形がい化していたものというべきであり,他方,被上告人は,Aとの間で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者というべきであるから,参加人は私立学校教職員共済法25条において準用する国家公務員共済組合法2条1項3号所定の遺族として遺族共済年金の支給を受けるべき「配偶者」に当たらず,被上告人がこれに当たるとした原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって,裁判官横尾和子の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

裁判官横尾和子の反対意見は,次のとおりである。 

私は,参加人が私立学校教職員共済法25条において準用する国家公務員共済組合法2条1項3号所定の遺族として遺族共済年金の支給を受けるべき「配偶者」に当たり,被上告人はこれに当たらないと考える。その理由は,次のとおりである。

1 原審の適法に確定した事実によれば,
@Aと参加人は,別居の前後を通じて,両者の婚姻関係を解消することについて合意には至っていない,
A他方,Aは,勤務先の国立大学に対して,参加人を被扶養者(配偶者)として届け出て,扶養手当の給付を受けており,平成2年に同大学を退職して私立大学に就職した際も,同大学に対し,参加人を被扶養者として届け出て,扶養手当の支給を受けていた,
Bさらに,Aは,参加人を税法上の配偶者控除の対象配偶者として届け出て,同年から同10年までの間,同控除を受けていた,CAは,同2年4月から国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金を受給していたが,参加人を年金加給の対象配偶者とする加給年金額の加算を受け,これは参加人が国民年金の老齢基礎年金の受給資格を充たすに至ったため同加算の対象に該当しなくなった同6年10月まで引き続いた,
Dまた,参加人は,同11年10月までは,私立学校教職員共済組合との関係でAの被扶養者として取り扱われ,Aの組合員証を使って治療を受けるなどしていた,
EAは,参加人との別居を開始した後も,参加人が同2年4月まで居住していた国立大学の宿舎の宿舎料を給与引落しにより支払っていた,というのである。このような事実関係によれば,Aは,別居後も,対外的に参加人を妻として取り扱っていたものというべきであるから,Aと参加人の婚姻関係がその実体を失って形がい化していたものということはできない。

2 そうすると,Aと参加人の婚姻関係は形がい化しているなどとして,参加人が私立学校教職員共済法25条において準用する国家公務員共済組合法2条1項3号所定の遺族である「配偶者」に当たらず,被上告人がこれに当たるとした第1,2審の判断は,上記法条の解釈適用を誤ったものであり,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由がある。したがって,原判決を破棄し,第1審判決を取り消して,被上告人の請求を棄却することが相当である。

 

(裁判長裁判官 泉 コ治 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴

 

国家公務員共済組合法2条1項3号

遺族

組合員又は組合員であった者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であった者にあっては、行方不明となった当時。第3項において同じ。)その者によって生計を維持していたものをいう。

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