富士市 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
nenkin\kousei1.html 年金の受給資格nenkin\kousei1.html
nenkin\kousei3.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkrnhykn.htm
無年金mnkk.htm
年金の受給資格の再確認
配偶者に被用者年金加入期間があったか
カラ期間の確認 第3号被保険者の届出等は完了していますか
全額免除 半額免除等の申請免除
過去に障害年金受給 法定免除
生活保護 法廷免除
旧姓で勤務
パーとアルバイトでも厚生年金に加入していることもある
国民年金 親が納付
届出氏名の読み違い
海外居住期間
国民年金の高齢加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます
国民年金高齢加入km60hsk.htm#f20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkrnhykn.htm
脱退手当金とカラ期間nkminou.htm#303
脱退手当金の期間
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります
脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります
合算して20年以上の組合期間がある人
年金保険法 55歳から勤めて15年 70歳から受給
第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで 第10条
年金の受給資格期間が不足 加入期間が不足している人のために
70歳以上の者
高齢任意加入被保険者kshou.htm#9 適用事業所に使用される70歳以上の者を被保険者とする
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkk2.htm#f4-3
第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳 36条 37条 38条 39条 40条 65歳から支給 期間25年
平成12年改附則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h42 国年法42条nenkin2/kyuuhou.htm#h42