年金で遊ぼう遺族年金 3 ホームページにBACK

静岡県富士市    社会保険労務士 川口徹 

http://www.nenkin.go.jp/
DVと遺族年金

加害配偶者と別居 加害配偶者死亡

遺族年金 
資格要件 
生計維持要件 暴力が原因で別居 婚姻費用 生活費の支払義務 支払命令
不履行の責任は被保険者にある 遺族年金の支給を命じた判決がある

離婚の場合 母子世帯 児童扶養手当 所得制限

コンテンツ
改正遺族年金 2007http://www.kantei.go.jp/jp/nenkin/qa/seido/q05.html
遺族年金の上手な受給 pe-ji.htm
自営業は 国民年金 
遺族基礎年金izokis.htm は子供がいる妻若しくは子 792100 加算額
遺族基礎年金izokis.htm#2  
民間企業勤務  遺族厚生年金と遺族基礎年金  公務員など 遺族共済年金 遺族基礎年金

遺族年金計算izokuks.htm
遺族基礎年金の支給額data.htm#7
子の遺族年金
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izokugako.htm
遺族年金の論点izokuron.htm
遺族年金 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html  
寡婦年金nenkin/koku1kf.htm
死亡一時金

遺族厚生年金izoku.htm
遺族厚生年金の見直し 平成19年4月から2007/4
2007年度
子がいない30歳未満の妻 遺族厚生年金が5年間の有期給付になります
中高齢寡婦加算の支給方式が変わります 
支給対象が夫死亡時など 35歳以上の妻が
40歳以上の妻となります

中高齢寡婦加算の支給kaisei16.htm#nk10
中高齢加算その他
中高年加算 経過的寡婦加算izoku.htm 経過的寡婦加算izoku.htm#2
遺族厚生年金の計算と中高齢加算izokuks.htm
遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算
http://homepage3.nifty.com/yujikatu/2004_6_nenkin/5_3.html
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/kahu.html

家庭が複雑だと子は遺族基礎年金も貰えないことがある
例T 父母は離婚 母と同居の子供
nenkin/izokugako.htm#2
nenkin/izoku.htm#11-1
子からみた遺族年金nenkin\izokugako.htm
一定の所得(407万円)に満たない母子家庭には 年金とは別に 児童扶養手当制度があります 1を参考に見てください
一人目の子(18歳の年度末前まで) 最高で月41000円 年492000円です

遺族のための給付

年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html
遺族基礎年金 妻への給付 nenkin2/jyukyuuhyou.html#31
遺族基礎年金 子の為の給付nenkin2/jyukyuuhyou.html#32
平成18年度 妻792100円 子一人227900円

遺族基礎年金の失権
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h40

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokuhtm.htm

川口様
  私はO年前に離婚、現在小学生と中学生の子供を育てている。
もと夫からは毎月子供1人に対しO万、2人分で月O万の養育費をもらって 生活。
もと夫が急死し 養育費はストップ。
再婚相手が存在。
この場合は、現在の奥様に遺族年金を全額支給され、
私がひきとっている子供は、遺族年金をもらう権利はないか。

再婚相手に子がある場合ない場合などにより異なりますが
あなたのお子さんも遺族厚生年金nenkin/izoku.htm#11-1 の対象になります
nenkin/izokugako.htm#2  

その場合でも妻(再婚相手)に支給されることになると思いますので
社会保険事務所でよく実情を話して相談するのがいいとおもいます 

こんばんは。 連絡が大変遅れました。
以前に、遺族年金のことで相談しました、OO県在住のOOと申します。

O年前に離婚、
子供を私の方で引き取り、相手からは養育費をもらう。  
元夫には再婚相手がいる
子供は無し。

私の立場では、遺族年金の申請に必要な 書類を揃えるのもかなり辛く困難でした、
幸い、お役所関係の方々が とても親切な方ばかりで、何とか頑張ることが出来、結果、今月の1週目末頃に   年金の証書が届きました。
相手が死去した翌月分からをO月O日以降より支払われることになりました。
申請に行った先でも、最初は、再婚相手がいるならば年金の受け取りは難しいと 言われました、
困っていたら、あまりない例なのでと言って、調べて頂けて、結果、 申請が受理されました。
元夫が約4年間、絶やさず送金してくれていた養育費のお陰のようでした。
いろいろとアドバイス頂き大変ありがとうございました。

遺族基礎年金 は国民年金法ではあなた(母)と子が生計を同じくしてしている場合は
支給停止となっていますので支給停止の条件を除かねばなりません 
国民年金法第41条kmhou.htm#h41 遺族厚生年金izoku.htm

失権しているわけではないので社会保険事務所でも停止と失権を分けてお聞きになってください
社会保険事務所でも実例が少ない相談かもしれないのでよく確認してください 
結果を教えてください 川口

年金の上手な受給
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/asobonk.html
上手な受給があるのは不条理だが現実です 

年金加入者が年金をもらう前に亡くなりになりました 年金はどうなるのでしょう
子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると 悔しい永年尽くした離婚妻 ウハウハの再婚妻 
http://nikkeimoney.jp/seiho/nenkin/old/nenkinkaisei36.html

保険料納付要件があります
遺族厚生年金の支給を受ける条件  死亡者の要件 
遺族年金支給のための保険料納付要件nkminou.htm#31
nkminou.htm#31

遺族厚生年金の額を改定
遺族厚生年金第58条 第58条#h58
遺族の範囲 年金保険法第59条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h59

再婚の場合
遺族基礎年金 父叉は母同居であれば支給停止

先妻の子と遺族年金

内縁の妻 戸籍上の妻 本妻は強い
重婚的内縁nenkin/naienn.htm#4

V内縁の妻 事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?
重婚的内縁と遺族年金nenkin/naienn.htm#4
女性と年金・内縁を参照してください 

650万円

経過的寡婦加算

年金の基礎知識annnai.htm
http://www.kimoto-sr.com/iz_jyukyu.html

 

 遺族基礎年金    受給要件 年金受給要件  
遺族年金
国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 

夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して 条件を満たしていれば、
夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法第58条厚生年金法59条65条-2
叉は寡婦年金が該当します寡婦年金nenkin/koku1gou.htm#21  

国民年金法遺族基礎年金
国民年金法第37条kmhou.htm#h37 
(遺族の範囲)kmhou.htm#h37-2 遺族基礎年金国民年金法第37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37  
第37条の2(遺族の範囲) kmhou.htm#h37-2
国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正

注意 高齢任意加入者が加入期間中に死亡  遺族年金は貰えませんでした? 
高齢任意加入者の場合保険料納付要件 3分の2以上の要件のみ

遺族基礎年金の失権
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h40
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h41

2 遺族厚生年金
第58条 厚年

夫の遺族厚生年金 
夫の遺族厚生年金は 

子と同一生計でない妻  第37条の2

遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族の範囲

生計維持関係seikeiiji.htm
同一生計とは
年金六法14年度版p340
遺族厚生年金の不支給
生計維持関係ksk.htm#r3-5

中高齢加算その他
中高年加算 経過的寡婦加算izoku.htm
経過的寡婦加算izoku.htm#2
遺族厚生年金の計算と中高齢加算izokuks.htm

遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算

遺族年金Unenkin\izoku.htm
遺族年金計算izokuks.htm#2
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

遺族年金と自分の厚生年金の受給について
遺族厚生年金等と妻の老齢厚生年金 寡婦年金

nenkin/izoku.htm#2 

65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない  ? ? ?

未支給の保険給付 厚年法第37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h37

厚生法  64条 65条 66条 第67条 第68条 厚法69条

  1.   おや? まー! トホホ!!の遺族年金

    例T 父母は離婚 母と同居の子供  

    例U 会社を退職 

    例V 期間が短くても  1年の保険料で25年分の遺族厚生年金 
      保険料を払わなくても貰えた25年分の遺族厚生年金 
    60歳前と60歳以降との違い

    例W 寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金  
                   再婚しなくても寡婦年金を貰えない   

    妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合 
      

  2. 子から見た遺族年金 
    遺族基礎年金
    子から見た遺族厚生年金nenkin/izokugako.htm#11
    遺族厚生年金 

  3. 長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱い

  4. 離婚妻と再婚妻 64条 65条 第66条66条 第67条 第68条 厚生法69条
    死亡一時金(2年以内に請求) 
    夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です 

    再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります 
    遺族厚生年金の受給者の
    再婚・入籍と内縁・同居の届と未届で大きな違い

  5. V内縁の妻 事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?
    重婚的内縁と遺族年金nenkin/naienn.htm#4
    女性と年金・内縁を参照してください 

  6. 夫婦とも国民年金第1号被保険者 遺族年金のない自営業者 
    助け合いという不公平  

  7. 遺族が妻の場合
    共働きだった夫婦 65歳の選択 
    共働き夫婦の遺族年金は少ない? 
    nenkin/tuma.htm

  8. 遺族が夫の場合 
    妻の遺族年金は貰えない? 遺族厚生年金では冷遇される妻の保険料と妻の年金  

  9. 助け合いという不公平
  10.  60歳の選択

  11. 年金の併給調整 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
    heikyu.htm 

  12. http://www.kkr.or.jp/nennkin/qa-new/qa1.htm
    傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
    健康保険法58条3項4項  

  13. 遺族厚生年金Unenkin\izoku.htm

  14. 年金の基礎知識annnai.htm
    脱サラの人 遺族年金に注意

  15. 年金と離婚・再婚nenkin\nkrkn.htm
    遺族年金と重婚的内縁nenkin/nkrkn.htm#12
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jijitukon.htm#12
    再婚が事実婚(内縁関係)であっても遺族年金は失権?
    内縁の妻(愛人)の方にだけ18歳未満の子供がいた
    nenkin/nkrkn.htm#21
    本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 
    本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合
    厚年法66条2
    厚生年金法第66条2項kshou2.htm#h66
    内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者
    未届の妻nenkin/nkrkn.htm#22
    結婚して新戸籍を作る前に同棲しました 内縁ですから国民年金は3号 保険料は払いません
    女性の年金3号

                          

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

遺族基礎年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

受給要件 (遺族基礎年金受給要件

死亡者の要件 
次のいずれかに該当する場合に支給されます

1 国民年金の現に被保険者であるときに死亡 

2 60歳〜64歳老齢基礎年金受給の待期者 日本国内に住んでいること

3 老齢基礎年金の受給権者 

4 老齢基礎年金の受給要件である資格期間(25年等)を満たしている者 

ただし 1 2 の場合保険料納付要件を満たしていること
保険料納付要件があります
死亡日前の被保険者期間のうち
国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上なければならない(死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること ) 
但し 死亡日が平成18年4月1日前の場合は死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています

注意 高齢任意加入者が加入期間中に死亡しました 遺族年金は貰えません 保険料納付要件を満たしていないからです

5 遺族基礎年金の支給
遺族基礎年金の支給額data.htm#7

妻又は子に支給
(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる 
叉は20歳未満で1級2級の障害の子に限られます)  
国民年金保険法第37条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37

妻については 
死亡した夫の子と生計を同じくすること 第37条の2
(遺族の範囲) 第37条-2

遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。

一  妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、
かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。

二  子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h41
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h33-2 
該当する子供のいない妻に遺族基礎年金はありませんよ

18歳の到達年度末前の子がいれば 
遺族基礎年金(
国民年金保険法第37条国民年金法第41条kmhou.htm#h41 )を請求しましょう 
再婚の場合 
生計を同じくしない先妻の子がいて 後妻に子がいないと後妻は遺族基礎年金も遺族厚生年金も支給されない
子に遺族基礎年金の支給がされなくなると
遺族厚生年金izoku.htmは どうなりますか
35歳に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻の場合(遺族基礎年金が支給される間は 加算額が支給停止されます)
妻に遺族厚生年金の支給が始まります

但し 子に対する遺族基礎年金は 
妻が遺族基礎年金を受けている間 叉は生計を同じくするその子の父叉は母がいるときは 支給停止されることになっています
国民年金法第41条kmhou.htm#h41
後者の場合子には遺族厚生年金の支給のみとなります

胎児の場合は 遺族基礎年金を受給できませんか?
胎児は子ではありませんが 37条の2の2項に生まれたことが停止条件のみなし規定があります 従って生まれれば 受給できます 10日以内に請求

家庭が複雑だと子は遺族基礎年金も貰えないことがある

子から見た遺族基礎年金
父母は共働きです
母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族基礎年金がありますか
父と母で 扱いは違いますか 
父と子が残された場合
生計を同一の父(稼ぎの悪い父でも?)がいると子は支給停止(国年法41)
国民年金第41条
子に対する遺族基礎年金は 妻が受給権を有するとき・・・ 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは その間 その支給を停止する

子のみの場合は?
受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持していた子のいる妻や 子となっています 夫はありません
連れ子の場合は? 養子縁組していること

父母は離婚しています 
養育費を貰ってないと遺族基礎年金も貰えない
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)がいると子は支給停止(国年法41) 遺族基礎年金は貰えない

一定の所得(407万円)に満たない母子家庭には 年金とは別に 児童扶養手当制度があります 1を参考に見てください
一人目の子(18歳の年度末前まで) 最高で月41000円 年492000円です

条文 国年法37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条

父は再婚しました 父の妻と私は生計を同じくしてませんでした 
父が亡くなりました 遺族基礎年金は 私が優先ですか  
その通りです 子との同一生計がポイントです (父との生計維持関係 父の妻と子との同一生計をチェック)
注 子のいる妻の”子”とは生計は同一であること 生計が別だと該当しない .,妻の子でなくてよい  国年法第37条の2

遺族厚生年金には生計を同じくするその子の父叉は母がいるときは支給停止という規定はない
遺族厚生年金Unenkin\izoku.htm
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族の範囲
遺族厚生年金の支給を受ける条件  死亡者の要件 
第58条保険料納付要件があります
遺族厚生年金の支給を受ける条件遺族厚生年金の額を改定
遺族厚生年金第58条#h58
遺族の範囲 年金保険法第59条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h59

注意 高齢任意加入者が加入期間中に死亡  遺族年金は貰えませんでした? 高齢任意加入者の場合 保険料納付要件 3分の2以上の要件のみ

24年11ヶ月では貰えない 
寡婦年金もない 死亡一時金nenkin/koku1gou.htm#31 のみである

例 子供が成長した自営業者の妻の場合など 国民年金未納の人達の根拠 国民年金22年払ったのに死亡一時金17万円のみ 11/8/4朝日新聞年金保険料  免除 参照

 

遺族基礎年金の失権

@死亡

A婚姻 事実婚を含む

B直系血族叉は直径姻族以外の養子となったとき

妻が受けている遺族基礎年金の失権

上記のほか すべての子が次のいずれかに該当すると受ける権利がなくなる

@死亡

A婚姻 事実婚を含む

B離縁

C妻と生計を同じくしなくしなくなったとき

D18歳到達年度の末日を終了

E1級2級の障害の子がその状態のやんだとき

F1級2級の障害の子が20歳になったとき

年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html
遺族基礎年金 妻への給付 nenkin2/jyukyuuhyou.html#31
遺族基礎年金子の為の給付nenkin2/jyukyuuhyou.html#32

注意 働き者の奥さん(年収850万円以上) あなたは遺族年金は貰えません
収入850万円の意味と遺族年金
年収850万円(所得だと655万5千円)以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 
国民年金保険法第37条kmhou.htm#h37の2  国年令6の4 厚年法3.
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3

昭和60年改正法附則74 
60年改正法74条ks60hsk.htm#f74 比較参照 遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額を加算

胎児の場合は 遺族基礎年金を受給できませんか?

胎児は子ではありませんが 第37条の2の2項に生まれたことが停止条件のみなし規定があります 従って生まれれば 受給できます 10日以内に請求

該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ  遺族厚生年金の受給権があれば中高齢加算に替ります

18歳の到達年度末前の子がいれば 遺族基礎年金(国年法37、41条)を請求しましょう 妻804200円 子一人231400円

一定の所得(407万円)に満たない母子家庭には 年金とは別に 児童扶養手当制度があります 1を参考に見てください

一人目の子(18歳の年度末前まで) 最高で月41000円 年492000円です

 はじめに  

 はじめに  

遺族年金の不支給処分取り消しの判決 東京地裁2002/11/5

生活実態で判断 女性は同社の監査役として受給の条件を上回る収入があったが、裁判長は実態は夫の収入で 生計を維持していたとして受給資格があると認めた

遺族年金はなくなった人の収入で生計を維持していた遺族が受給対象 

生計を維持の意味に混乱があるようですし 妻に虚偽の収入申告があったことになるが これでは脱税者を保護するようにも読めるが そのところの説明もほしい川口

夫婦共働きの零細企業では 妻の収入は夫の働きによることが多く 夫の死亡で妻の収入は激減するので 夫死亡後の妻の収入は激減を考慮して判断するということになっているようです 結論としては判例と同じになります 川口

生計維持関係  同一生計とは 年金六法14年度版p340

生計維持関係ksk.htm#r3-5

生計維持関係とは、
亡くなった人に生計費の全部または一部を依存していた関係

亡くなった人 により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです 

(遺族が配偶者または子の場合、同居でなくても良い 単身赴任、就学、病気療養などのやむを得ない事情で一時的に別居しているが、いずれは同居すると認められるとき。)
  
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです 

通達では 生計が同一 かつ 収入要件850万未満の者を 被保険者 または 被保険者であった者により
生計を維持していた者と認めるとのことです

(厚)令3条の10、(国)令6条の4

生計の維持は実態で判断 東京地裁2002/11/6 不支給処分を取り消した 
遺族の収入が生計維持の規定額を超えていたが 実態は夫の収入で生計を維持していたと判断

同一生計とは 
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること   同一の世帯 生活をともにする 経済的な相互依存関係にあり生計が一体

AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 

遺族が父母、孫または祖父母の場合は、別居しているが、生活の基盤となる仕送りが行われているとき。昭61.4.30庁保険発29号・改正平6.11.9庁文発3235号

生計維持関係に注意

平成13年O月O日内縁の夫死亡 遺族厚生年金 未支給年金の請求

生活保護の埋葬扶助 Aさんとの生計維持関係なしとの返事 生活保護法4条 

扶助があったからといって直ちに生計維持関係はなかったと確認することは誤りである

再請求後 遺族厚生年金支給された

年金の受給資格厚生年金>

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40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです

もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います ウハウハの新婦

子に対する遺族年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h66

子と同一生計でない妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37

はじめに 

遺族厚生年金

遺族厚生年金nenkin\izoku.htm
遺族年金
遺族厚生年金遺族厚生年金(厚年法第58条,59,65の2)受給要件

 

  遺族厚生年金の支給を受ける条件 58条年金保険法第58条
 

●短期要件
@ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
A 厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により
  初診日から5年以内に亡くなった場合
B 障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

(3級障害はありませんが、この傷病が増悪した場合は支給)
●長期要件
C 老齢厚生年金を受けている人 

  または 老齢厚生年金の資格期間を満たしている者(期間合計25年あればまず安心)が死亡したとき

注意 保険料納付要件があります

但し 上記の@とAの場合は 死亡日前の被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間3分の2以上なければならない 
死亡日前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること ) 
但し 死亡日が平成18年4月1日前の場合は死亡日前の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています

Aの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 初診日が厚生年金被保険者期間中であり その初診日から5年以内の死亡 遺族厚生年金は貰えます 
Cの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 期間合計25年などの資格期間を満たしていれば遺族厚生年金は貰えます

初診日から5年以内に亡くなった場合
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、その初診日から5年以内に死亡した場合、死亡の当時被保険者の資格を喪失していても、被保険者の死亡した場合と同様に扱う。

死亡の時点で、遺族基礎年金の受給資格を満たしていない場合、初診日から5年以内であれば、遺族厚生年金が支給されることになります。
被保険者期間を300月で計算します。

[ 厚生年金保険法第58条 第1項第二号、第60条第1項]

年金保険法第59条遺族59条

遺族厚生年金

遺族厚生年金
老齢厚生年金の資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた18歳(障害の子は20歳)に達した日以後最初の3月31日までの間にある子のある妻、またはその子に支給される。

死亡した日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間および免除期間であることが必要である。

上記の要件のある人が死亡した場合に、子のない妻、55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳(障害者は20歳)未満の孫に厚生年金保険から独自支給される。

遺族厚生年金の年金額
1.遺族厚生年金の年金額は、次の式で計算した額である。
 (平均標準報酬月額ラ7.5/1000ラ被保険者期間の月数×3/4)

※@長期要件(左記条件のB)の場合、7.5/1000は、施行日における年齢に応じて10/1000〜7.5/1000までの乗率に置き換えて計算される。

 A短期要件(左記条件の@、A)の場合、被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。

2.夫が死亡したときに子のない妻(40歳以上65歳末満。夫の死亡当時35歳以上だった妻が40歳になっだ場合も含む)が遺族厚生年金を受ける場合には603,200円が加算される。

また、加算されている人が、65歳になると経過的に生年月日に応じた額が加算される。ただし、その年金額の計算の基礎となった被保険者月数が240月末満で計算される老齢厚生年金を受けていた人の死亡にかかるものは除く。

寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ
 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付) を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう 
平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)

注意 高齢任意加入者が加入期間中に死亡  遺族年金は貰えませんでした? 高齢任意加入者の場合保険料納付要件 3分の2以上の要件のみ

寡婦年金国民年金独自の給付

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#41

      

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遺族厚生年金の見直し 平成19年4月から
年金制度改正の解説 p82 年金と女性 社会保険研究所

受給額は今までどおりだが 受給方式が変更された
高齢期(65歳以降)の遺族厚生年金の受給権者には
自分自身の納めた保険料をできるだけ年金額に反映させるために 高齢期の遺族配偶者に対する年金給付について 
自らの老齢厚生年金を全額受給した上で 改正前の水準との差額を遺族厚生年金として受給できる仕組みとなります

本人の老齢厚生年金を全額受給を基本とし 
現制度との差額を
夫の遺族厚生年金としてを受けるようになります

遺族年金について
C息子については来年の3月末までであれば支給されると思いますが、
私の場合、
  昨年の年収が855万円ありますが、受給で聞きますでしょうか? 現在55歳です。  
 尚、今年からの年収は850万円以下の予定、定年は60才、2009年3月定年
  退職予定です。

受給資格発生時で判断します 年収についてはいては5年以内に850万未満になる客観的事情が認められればその時点で850万超えていても850万未満と同じ扱いにしてくれます  

 

 

年金の併給調整

 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整 64条の2 政令第3条の11 厚生法69条政令第3条の12

69条

38条

38条

二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い

1 どちらも短期要件の場合 選択受給

 加入期間の月数を300にみなす

どちらも長期要件の場合 両方受給

 加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく

3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合

 遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様

 遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます

4 遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合

 イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様

 ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります

イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります

遺族年金   共済組合 共済組合
    短期 長期
厚生年金保険 短期 選択 選択
厚生年金保険 長期 共済支給・
厚年不支給
厚生法69条
併給

選択の一般的目安

加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算

加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択  報酬の比較

 

60年改正法72条ks60hsk.htm#f72

・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)

・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法
第58条第1項第4号・第38条第1項、厚生年金法60年改正附則
60年改正法72条ks60khou.htm#60k-f72

ks60hsk.htm#f71

60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)

第58条 第59条

・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。 厚生年金の老齢年金も2分の1になります。

老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する

S60年改正法附則第56条

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Q and A

heiquui.htm 併給

併給調整について教えて下さい。   

本年61歳で退職する予定です。遺族厚生年金を頂いております。(女)    
1、失業給付と遺族年金は両方受給できるでしょうか?
 
2、基礎年金と失業給付はいかがでしょうか?
 

失業保険との併給調整(女子S14.0402以降生まれ)は老齢厚生年金の場合ですので 遺族年金・基礎年金は併給調整はしません    


3、老齢厚生年金を頂く予定ですが、いままで少ない遺族厚生年金を受給してました
   1年間少々損をしていたと思います。逆上って老齢厚生年金に切り換えはできませんか?  

65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金(中高齢加算もあります)は選択してどちらかを受給します
60歳に遡って老齢厚生年金を請求できます 

昭和15年4月1日以前生まれの女子ですと59歳からの受給になります

ただし在職中は在職老齢年金になりますので減額されることがあります
60歳時に賃金の登録(失業保険の受給額に影響します) 高年齢雇用継続給付の手続き(ハローワーク)・在職老齢年金はどのようになさっていましたか    
退職すると通常の老齢厚生年金になります 
退職時の裁定請求をします(社会保険事務所)


老齢厚生年金の場合受給額が多くなると課税されますが 遺族厚生年金(中高齢加算もあります)の場合課税されませんので税金も考慮して比較します 多いほうを選択します 失業保険との比較もあります
65歳になると更に再計算して比較して多いほうを貰います
文面からは詳細がわかりませんので 疑問があれば再度mailください

Q and A
                  

遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について  制度が違うので併給できますか?

妻が65歳前の時     夫の遺族共済年金または妻の厚生年金   選択になります

厚生年金基金のある場合 遺族年金を受給すれば基金は貰えない 基金を受給できるのは老齢年金受給の場合です

妻が65歳すぎたとき   夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金  または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金  選択になります 

いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです

遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります    遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります   

共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています  

 

私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか

息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。

38条厚年38条(一人一年金) 死亡一時金                   

heiquui.htm 併給

ksk.htm#r3-5

 はじめに          CKホーム

間違いやすい年金の事例 その他 支給停止

遺族厚生年金が支給停止されるのは、次のような場合です、

@労働基準法の遺族補償と厚生年金の遺族厚生年金 業務上の死亡

労働基準法第79条の規定により遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から6年間、その支給を停止されます。(厚年法第64条
(ただし、労災保険による遺族補償年金および厚生年金保険による遺族厚生年金とが併給される場合は、労災保険の遺族補償年金の支給額は調整率(0、84)を乗じた額とされます。)


A子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。(厚年法第
66条第1項、第3項)


BT年以上所在が明らかでない遺族厚生年金の受給権者(厚年法第
第67条
C            〃            2人以上(厚年法第
66条

64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条    

損害賠償金の受領と遺族厚生年金の支給停止

損害賠償金の中に、医療費、慰謝料、所得補償費などが明確に区分されていれば、その補償の限度において支給停止されます。支給停止の最長期間は24カ月となっています。

 

はじめに   BACKホーム

 

遺族厚生年金の転給

後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。

一度先順位者が受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません(厚年法第59条)第58条
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。

その他

未成年の子が障害基礎年金を受給しています 父がなくなりました 母が遺族厚生年金を受給しますが遺族基礎年金は受給できますか

遺族年金を請求するには 

遺族年金裁定請求書 
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等) 

遺族年金は税金はつかない

厚生年金法60年改正法附則

 

・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)

・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法第58条第1項第4号・第38条第1項、60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)


・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。 厚生年金の老齢年金も2分の1になります。
老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する
S60年改正法附則第56条
heiquui.htm 併給
はじめに         
(厚年法第59条)第58条
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。
その他
遺族年金を請求するには 
遺族年金裁定請求書 
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等) 
遺族年金は税金はつかない
1年の保険料で25年分の遺族厚生年金  
保険料を払わなくても貰えた25年分の遺族厚生年金 
60歳前と60歳以降との違い 

H6附則14
(障害厚生年金の支給に関する経過措置) 第十四条  
施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者
(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、
施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、
又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、
その者は、施行日
(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)
から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2  施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金
(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)
の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、
当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、
又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、
その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3  前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

 

  1. 間違いやすい年金事例 遺族厚生年金の転給

  2. その他   遺族年金請求に必要な書類 

  3. 特 例  

  4. 時 効

  5. 独身者と遺族年金 ⇒年金を考えよう

  6. 年金で遊ぼう

  7. 公的年金の上手な受給

  8. 改正年金  年金の繰上げ請求  〇これからの年金

  9. 一 年金相談  二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感      

  10. 年金保険法     

  11. 厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

    国民年金法 国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則
    (遺族の範囲)第37条-2  .国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2

遺族年金T 目次へ返る
遺族年金受給要件izoku.htm
遺族年金 遺族年金受給要件
遺族年金Unenkin/izoku.htm
遺族厚生年金nenkin/izoku.htm#2
nenkin/izoku.htm#11
年金保険法第58条   第59条 kshou2.htm#h59 遺族の範囲
kshou2.htm#h60
経過的寡婦加算
年金の基礎知識annnai.htm
厚生年金法
厚生年金法kshou.htm
第64条 65条 65条-2 66条 第68条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
遺族年金の計算izokuks.htm

死亡一時金nenkin\koku1dok.htm nenkin\koku1dok.htm
寡婦年金nenkin/koku1gou.htm#21 nenkin/koku1gou.htm#31
/izokis.htm#1 遺族基礎年金izokis.htm

 

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  富士市 社会保険労務士 川口徹