年金で遊ぼう
貰えない65歳からの遺族年金
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富士市 社会保険労務士 川口徹
貰えない65歳からの遺族年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
nenkin\izoku.htm
(失権) 第53条
参考
共有
寄与分 介護等の貢献度 法定相続分とは別枠
配偶者 血族などの法定相続人の場合に認められる
嫁が「義理の父母の介護」」には認められない したがって遺言や介護料等の契約をするのがよい
贈与 110万まで非課税
非課税相続財産は課税価格5000万円+1000万円×法定相続人の数 以下
1年の厚生年金保険料納付で25年分の遺族厚生年金
(厚生年金加入中であればよいそうです厚生年金金保険法第58条1項)自営業のMさん58歳近くになって国民年金から厚生年金に変わりました 1年後にお亡くなりになりました 遺族厚生年金が貰えますよ 加入直後死亡でも貰えます
受給額は納付月を1年間ではなく 25年間(300ヶ月のみなし計算)で計算しますよ 配偶者は終生 年110万円近く貰えるそうですよ 標準報酬月額により受給額は変わります
300000*7.5/1000*300*3/4と中高令加算603200円同じように高齢になって1年加入のSさんは 20歳頃厚生年金に1年加入していました 月給がやすっかた 遺族厚生年金の受給額はMさんより少ないでしょう
安月給時代の加入期間があったため遺族年金が少なくなった
加入期間が少ない方が年金が多いことがあります 年金は 標準報酬月額の平均で計算します
平均が下がって期間が同じ300月計算であれば受給額は下がります
平成14年から70歳まで厚生年金加入します 保険料をきちっと払っていれば65歳からの厚生年金加入でも障害厚生年金 遺族厚生年金の対象になり遺族厚生年金1ヶ月の加入で300月短期計算します
障害・遺族年金は65歳以上からは納付要件2/3以上満たしていないと被保険者期間中という理由だけでは受給できません
特例の納付要件1年が適用されないのです但し 障害年金は53条2項 65歳に達する前に障害等級に該当することも要件になります
(失権) 第53条
障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。
ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。
ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。老齢年金は25年以上加入が要件ですから受給可能です
2
60歳前加入中の遺族厚生年金と60歳後の遺族厚生年金と分けて考えます 60歳前後で受給の条件が変わります
60歳退職前(在職中)と60歳退職以降との違い(24ヶ月と300月の違い)
60歳退職後61歳でお亡くなりになったらどうなります
58歳に初めて厚生年金加入の場合です 60歳まで2年間の厚生年金加入の場合ですよ(退職後は実期間計算で24ヶ月) 年金受給前と後の違いを計算して比較してみてください こんなこともありますね
在職中だと300月のみなし計算と実期間計算の選択が出きる
24ヶ月と300月の違い 300000:*8.41*24 *3/460歳前(在職中)ならば奥さん孝行ですか それよりも退職しないでずっと勤めていればどうでしょう 在職中(被保険者期間中)なので300月計算になります
高齢者になってからの厚生年金加入 逆選択みたいですけど政府は高齢者雇用は奨励してるでしょう 厚生年金加入中ならば25年分(300月)保障 家族も安心です
Q 会社を退職する場合 病気退職の場合 脱サラの人 遺族年金に注意 24年保険料を納付しても遺族年金を受給できない場合がある
注意 保険料納付要件があります
夫が19年勤めた会社を退職し自営業(国民年金)をはじめたが5年後の今年脳溢血で死亡 子供は成長して大学生妻たる私が遺族年金を請求したが受給資格無しといわれました 何故??ですか 理不尽と思いませんか こんな不愉快な制度があるなんて・・・・・
あっと驚く1年の違い さらに厚年と国年と合算して25年に満たない場合は悲惨 比較してみてください カラ期間はどうでした
保険料の納付期間が短く 死亡した本人に受給資格がなくても遺族が年金を受け取れる規定がある
それが65歳前死亡・障害などの短期1年の年金保険料納付特例です
しかし65歳過ぎるとこの特例は適用されません 従って300月未満納付の場合 遺族年金も障害年金も 老齢年金も受給できない場合があるのです69歳で夫死亡 1年要件適用されないため 遺族厚生年金ゼロ 制度不備で訴訟 横浜地裁
14年半で合計約720万円の保険料を払い続け 69歳で死亡
厚生年金の強制加入期間の死亡なのに不支給となるのは制度の不備と訴える
朝日新聞16/8/1よりA 遺族基礎年金は子のある妻や子(18歳到達年度末日まで)が受給します 死亡当時国民年金の被保険者の場合は 遺族厚生年金の受給資格は 厚生年金と国民年金の被保険者期間の合計が25年必要です 厚生年金のみの場合は20年(特例15年)必要です
@国民年金の被保険者期間が3年以上 死亡一時金12万円のみ(3年加入の場合)
Aもし20年勤めていたら遺族厚生年金が終身受給できます
B国民年金が6年あれば19+6で合計25年になりますので遺族厚生年金が終身受給できます
例えば退職の2年後に死亡したとき 子どもは大学生 厚生年金19年 国民年金2年合計21年 遺族年金はなにも貰えません
理由 死亡時現在国民年金ですから遺族基礎年金になりますが 受給できる子どもは高校生18歳到達年度の末日までです
死亡一時金は3年以上の加入が要件です
厚生年金の受給資格は厚年と国年と合算して25年以上加入が必要です 厚生年金の受給資格があれば遺族厚生年金を受給できます 21年では受給資格がありません 21年年金保険料を納付しても遺族はなにも受給できません
(例外あり 20年(特例15年) 厚生年金加入期間20年以上 15年以上の場合など)
国民年金の遺族年金は子なし妻は受給資格はありません
子なし妻は遺族年金無し 国年のみで25年以上ないので寡婦年金も無し 無いないないで涙も出ない
オカシイト思いませんか? 偶然性をなくする制度が 偶然で雲泥の差を作る とはなんてことでしょう
Bの25年よりA20年の方が受給金額が多い
遺族厚生年金 中高令加算 年603200円の違い
老齢厚生年金は加給年金で231200円以上の違い
在職中病気になり 病気休職後 退職しました 身体が回復しないまま初診日より5年過ぎて亡くなりました 死亡一時金はもらえそうです 12万円!!後はなにもありません 遺族厚生年金は受給できません 障害厚生年金1級とか2級になっていれば受給できますし
厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病により 初診日から5年以内に亡くなった場合に遺族厚生年金を終身受給
初診日より1年6ヶ月後に障害認定します
この時 障害厚生年金1級とか2級になっていない場合にも事後重症制度jigojyu.htm があります
事後重症認定されれば5年過ぎて死亡の場合でも遺族厚生年金が受給できます 何かおかしい 何が可笑しい 騙されたみたい
例 厚生年金保険法第58条1項不該当
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 病気 退職 在職中の初診日より5年経過すれば ⇒遺族年金の受給資格なし 患う期間が長い(5年超)と遺族年金が受給できなくなる
社会的治癒 回復 初診日より5年以内にする三 病気 退職 障害厚生年金 ⇒遺族厚生年金受給資格あり
5年後でも事後重傷の認定を受ければ ⇒遺族厚生年金受給資格あり四 長期要件の受給要件該当 あるいは 退職後にも障害厚生年金を受給していれば遺族厚生年金も受給できる
事後重症の障害認定がポイント
AさんもBさんも会社に19年(または14年)勤めて退職しました Bさんは第4種の被保険者になりました Aさんの遺族は遺族厚生年金は貰えませんでした Bさんの遺族は遺族厚生年金の中高齢加算も貰えました 詳細は省略
被保険者期間を300月で計算します。
[厚生年金保険法 第58条第1項第二号、第60条第1項]年金保険法第59条遺族59条
寡婦年金 国民年金独自の給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#41
国民年金も25年以上加入していたのですが 寡婦年金は貰えますか ⇒ 寡婦年金国民年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koku1gou.htm
寡婦年金に該当しても 一人一年金という原則から両方からは受給できません 有利な方を受給します 寡婦年金を受給しなければ 国民年金から 死亡一時金 を受給できます
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
遺族厚生年金
遺族厚生年金収入850万円の意味と遺族年金
夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満 平6.11.9庁保発36号)・子等に対して 条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法58,59,65の2)及び国年の場合 寡婦年金が該当します
注意 働き者の奥さん 年収850万円(所得だと655万5千円)以上の収入を将来にわたって有する(概ね5年以上)と認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 国民年金保険法第37条kmhou.htm#h37 .37の2 国年令6の4 厚年法3.年金保険法第59条 .59の2 (Kさんへ)
源泉徴収票と (収入が850万未満になることを証明できる書類会社の就業規則など退職年齢を明らかにする書類)を添付して請求します
遺族年金の不支給処分取り消しの判決 東京地裁2002/11/5
生活実態で判断 女性は同社の監査役として受給の条件を上回る収入があったが、裁判長は実態は夫の収入で 生計を維持していたとして受給資格があると認めた
遺族年金はなくなった人の収入で生計を維持していた遺族が受給対象
生計を維持の意味に混乱があるようですし 妻に虚偽の収入申告があったことになるが これでは脱税者を保護するようにも読めるが そのところの説明もほしい川口
夫婦共働きの零細企業では 妻の収入は夫の働きによることが多く 夫の死亡で妻の収入は激減するので 夫死亡後の妻の収入は激減を考慮して判断するということになっているようです 結論としては判例と同じになります 川口
年金の併給調整
年金の併給調整 Q and A
併給調整について教えて下さい。
本年61歳で退職する予定です。遺族厚生年金を頂いております。(女) ?
1、失業給付と遺族年金は両方受給できるでしょうか?
2、基礎年金と失業給付はいかがでしょうか? ?
失業保険との併給調整(女子S14.0402以降生まれ)は老齢厚生年金の場合ですので 遺族年金・基礎年金は併給調整はしません ?3、老齢厚生年金を頂く予定ですが、いままで少ない遺族厚生年金を受給してました 1年間少々損をしていたと思います。逆上って老齢厚生年金に切り換えはできませんか? ?
65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金(中高齢加算もあります)は選択してどちらかを受給します60歳に遡って老齢厚生年金を請求できます
昭和15年4月1日以前生まれの女子ですと59歳からの受給になります
ただし在職中は在職老齢年金になりますので減額されることがあります
60歳時に賃金の登録(失業保険の受給額に影響します) 高年齢雇用継続給付の手続き(ハローワーク)・在職老齢年金はどのようになさっていましたか ? ?
退職すると通常の老齢厚生年金になります退職時の裁定請求をします(社会保険事務所)
老齢厚生年金の場合受給額が多くなると課税されますが 遺族厚生年金(中高齢加算もあります)の場合課税されませんので税金も考慮して比較します 多いほうを選択します 失業保険との比較もあります65歳になると更に再計算して比較して多いほうを貰います 文面からは詳細がわかりませんので 疑問があれば再度mailください
Q and A
遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について? 制度が違うので併給できますか?
妻が65歳前の時 夫の遺族共済年金または妻の厚生年金 ? 選択になります
妻が65歳すぎたとき 夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金 または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金 選択になります
いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです ?
遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります ? 遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります
共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています ?
私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか
息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
厚年38条(一人一年金) 死亡一時金遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整 64条の2 政令第3条の11 厚生法69条政令第3条の12
二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い
1どちらも短期要件の場合 選択受給
加入期間の月数を300にみなす
2 どちらも長期要件の場合 両方受給
加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく
3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様
遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます
4遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様
ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります
イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります
遺族年金 共済組合 共済組合 短期 長期 厚生年金保険 短期 選択 選択 厚生年金保険 長期 共済支給・
厚年不支給
(厚生法69条)併給 選択の一般的目安
加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算
加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択 報酬の比較
遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い1 どちらも短期要件の場合 選択受給
加入期間の月数を300にみなす2 どちらも長期要件の場合 両方受給
加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様
遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます4 遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様
ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります
イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります
遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整表
共済組合 短期の遺族年金 長期の遺族年金 厚生年金保険 短期の遺族年金 選択 選択 長期の遺族年金 共済支給・厚年不支給 併給 遺族年金短期長期短期
厚生年金保険長期
選択の一般的目安
加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算
加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択 報酬の比較
・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚生年金金保険法第58条第1項第4号・第38条第1項、60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。 厚生年金の老齢年金も2分の1になります。
BACKホーム年金保険法第58条遺族厚生年金
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、
死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条ただし書に該当しない者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法第58条第1項第4号・第38条第1項、厚生年金法60年改正附則
60年改正法72条ks60khou.htm#60k-f7260改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
第58条 第59条
・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。厚生年金の老齢年金も2分の1になります。老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する
S60年改正法附則第56条
年金の併給調整 遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について?
今社会保険の方から遺族年金を貰っているのですが 主人は一緒になる前に3年間くらい公務員をしていたそうですが
社会保険事務所に手続きをした時点で共済の方も一緒になっているのでしょうか?
それとも期間が短期間なのでもらえないのでしょうか。
それともう一点亡くなる少し前に一級の障害者になっていたのですが一般の遺族年金の支給ですが障害者の場合には金額に差があるのでしょうか?
どれにするかはご自分で選択します
現在遺族年金を受給中です。
(1)老齢厚生年金、60歳で退職
60歳以降は自分の老齢厚生年金を受給する(遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給不可)老齢厚生年金が在職老齢年金となる。
(2)遺族厚生年金、60歳で退職
60歳以降も遺族厚生年金を継続して受給
遺族厚生年金
65歳まで働いた場合で、年金の受給方法は3通りあります。(1)65歳以降も遺族厚生年金を継続して受給する。
老齢基礎年金+遺族厚生年金
(2)65歳以降は自分の老齢厚生年金を受給する
老齢基礎年金+老齢厚生年金(3) 60歳以降も遺族厚生年金をもらうが、
65歳になったとき、自分の老齢年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2を合わせた年金をもらう場合老齢基礎年金+老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2
・間違いやすい年金の事例 その他 支給停止
・遺族厚生年金が支給停止されるのは、次のような場合です、
@労働基準法の遺族補償と厚生年金の遺族厚生年金 業務上の死亡
労働基準法第79条の規定により遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から6年間、その支給を停止されます。(厚年法第64条)
(ただし、労災保険による遺族補償年金および厚生年金保険による遺族厚生年金とが併給される場合は、労災保険の遺族補償年金の支給額は調整率(0、84)を乗じた額とされます。)A子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。(厚年法第66条第1項、第3項)
BT年以上所在が明らかでない遺族厚生年金の受給権者(厚年法第第67条)
C 〃 2人以上(厚年法第 第68条)
・損害賠償金の受領と遺族厚生年金の支給停止
損害賠償金の中に、医療費、慰謝料、所得補償費などが明確に区分されていれば、その補償の限度において支給停止されます。支給停止の最長期間は24カ月となっています
厚生年金法kshou.htm
第64条 65条 65条-2 66条妻の受給権停止第67条 第68条 厚法69条
はじめに
BACKホーム遺族厚生年金の転給
後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。
一度先順位者が受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません
(厚年法第59条)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h59
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。その他
遺族年金を請求するには
遺族年金裁定請求書
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑 預金通帳 生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等)
遺族年金は税金はつかない
BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
富士市 社会保険労務士 川口徹
遺族厚生年金izoku.htm
遺族年金
遺族厚生年金遺族厚生年金(厚年法第58条,59,65の2)受給要件
遺族厚生年金の支給を受ける条件 58条年金保険法第58条 | |
●短期要件 注意
保険料 但し 上記の@とAの場合は 死亡日前の被保険者期間のうち国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上なければならない 短期要件と長期要件に該当 |
Aの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 初診日が厚生年金被保険者期間中であり その初診日から5年以内の死亡 遺族厚生年金は貰えます
Cの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 期間合計25年などの資格期間を満たしていれば遺族厚生年金は貰えます
初診日から5年以内に亡くなった場合
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、その初診日から5年以内に死亡した場合、死亡の当時被保険者の資格を喪失していても、被保険者の死亡した場合と同様に扱う。
死亡の時点で、遺族基礎年金の受給資格を満たしていない場合、初診日から5年以内であれば、遺族厚生年金が支給されることになります。
遺族の範囲年金保険法第59条
遺族基礎年金受給できる遺族の範囲は
死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子
・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)
遺族厚生年金の支給の対象となる遺族の範囲は
子 孫 妻 夫、父母 祖父母
死亡当時の要件
子 孫 @18歳の到達年度末前
A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり
かつ現に結婚していないこと
夫、父母 祖父母
死亡当時55歳以上 (支給は60歳から)
支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母
後順位の転給はありません
平成8年月3以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合
父母は離婚しています | |
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 養育費を貰っていても遺族基礎年金は貰えない 離婚している母は妻でないので子のある妻になりません 子にとっては生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)になるので子は遺族基礎年金を支給停止(国年法41)されます 遺族基礎年金は貰えない 生計を同じくするその子の母があるときは その間 その支給を停止する 遺族厚生年金のみ受給 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011005mk21.htm 同居の母に注意 生計を同じくするとは ・・・・・・ 別居していれば⇒ 住所が異なる 事例 離婚 夫 未届けの妻 離婚妻 元夫婦間に子が1人あり 前妻の子は 夫の子でもあるので 子として扱います 遺族基礎年金を子が受給している間は 妻は遺族厚生年金も受給できません 公的年金給付の総解説15年度版p358 子が18歳過ぎ受給資格を失うと妻が遺族厚生年金 寡婦加算 を受給します
子は18歳過ぎの3月後は遺族基礎年金も遺族厚生年金もは受給できません 詳細はhp子から見た遺族年金等nenkin\izokugako.htm 社会保険事務所の事実認定(事実婚の認定 生計維持 実母 義母との同一生計の認定)が知りたいので差し障りがなければ結果を教えてください |
生計維持関係seikeiiji.htm 生計維持関係seikeiiji.htm#11-6
生計維持関係ksk.htm#r3-5
同一生計とは 年金六法14年度版p340
遺族の範囲
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#2
遺族の範囲第37条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/izoku.htm#4
子と同一生計でない妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h31
子と同一生計でない妻
妻の受給権停止
66条kshou2.htm#h66
子に対する遺族年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h66 第67条 第68条 厚法69条
遺族厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#22
例T 父母は離婚 母と同居の子供おや? まー! トホホ!!の遺族年金
V 期間が短くても | 1年の保険料で25年分の遺族厚生年金 |
保険料を払わなくても貰えた25年分の遺族厚生年金 60歳前と60歳以降との違い |
例W 寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金
寡婦年金国民年金独自の給付
例W 寡婦年金国民年金も25年以上加入していたのですが 寡婦年金は貰えますか
再婚しなくても寡婦年金を貰えない はじめに
例X 厚生年金保険法58条1項不該当
もらえるはずの遺族年金がもらえなくなった 何故?知らないと損する障害年金の受給資格
事後重症と遺族年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#41
遺族厚生年金額
izoku.htm#1 遺族厚生年金の見直し 平成19年4月から
年金制度改正の解説 p82 年金と女性 社会保険研究所
受給額は今までどおりだが 受給方式が変更された
高齢期(65歳以降)の遺族厚生年金の受給権者には
自分自身の納めた保険料をできるだけ年金額に反映させるために
高齢期の遺族配偶者に対する年金給付について
自らの老齢厚生年金を全額受給した上で 改正前の水準との差額を遺族厚生年金として受給できる仕組みとなります
本人の老齢厚生年金を全額受給を基本とし
現制度との差額を夫の遺族厚生年金としてを受けるようになります
遺族年金について
C息子については来年の3月末までであれば支給されると思いますが、
私の場合、 昨年の年収が855万円ありますが、受給で聞きますでしょうか? 現在55歳です。
尚、今年からの年収は850万円以下の予定、定年は60才、2009年3月定年 退職予定です。
受給資格発生時で判断します
年収についてはいては5年以内に850万未満になる客観的事情が認められればその時点で850万超えていても850万未満と同じ扱いにしてくれます
遺族厚生年金は
長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱いがあります 長期の人(受給資格期間を満たした人など)は気をつけましょうよ ここでは饒舌は金 受給額の多い方を請求しましょう (厚年法58第2項) 年金の計算(遺族年金)を参照
沈黙は短期扱いとなり恨みが残る場合がありますよ 知る労力と費用を惜しむと人を恨むことになりかねないですね
短期とは加入中の死亡などを言います 長期とは老齢(退職)給付の受給権者の死亡を言います
中高令寡婦加算の受給資格はありますか
障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い
事後重症で障害1.2級に該当しているので裁定請求の書類を集めていましたが 裁定請求する前に亡くなりました
遺族厚生年金は貰えません 裁定請求していれば遺族厚生年金を貰えます
夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です (定額部分はありません)
通常は(20年以上の厚生年金加入者、子のない妻) これに中高年の加算603200円がつきます(40歳から65歳まで) 65歳より 経過的寡婦加算に変わり少なくなりますが基礎年金が貰えます
専業主婦の場合と共働き主婦の場合を比較して不公平さを感じる人が多いですよ 60歳前 65歳まで 65歳以降
夫が亡くなったとき妻(子無し)は35歳になっていませんでした 遺族厚生年金の中高令の加算はありませんよ
子がいたらどうでしょう 子が18歳到達年度の末日以前は遺族基礎年金がでますが 18歳到達後もまだ35歳になっていませんと 中高令加算はありませんよ 若い奥さん気をつけてください
再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります
事実婚の場合(内縁の妻)と同居している異性の親しいお友達の区別はどの辺にあるのでしょうか 本人しか知りえない本人の意思でしょうか 教えてください こんな相談はわたしは社会通念上の合意と事実としか答えられませんよ
内縁の妻として届けますか 遺族厚生年金は支給停止ですよ
6 | 遺族が夫の場合 遺族が夫の場合 妻の遺族厚生年金は 何処へ? こんにちわ。今日ホ−ムペ−ジみました。 昭和〇〇年生まれで現在6△歳です厚生年金受給者ですが 国民年金から死亡一時金が出ると聞いていますが、厚生年金は全然もらえないのですか? 貰えそうで貰うことのない妻の(遺族)年金 貰えない妻の遺族年金 男女同じ扱いでではありませんよ |
国民年金では
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遺族厚生年金では 冷遇される妻の保険料と妻の年金.
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夫が老齢厚生年金
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ところで 妻の遺族厚生年金は 何処へ行ったのでしょう ?
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例W 寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金 再婚しなくても寡婦年金を貰えない はじめに
例X 厚生年金保険法58条1項不該当
もらえるはずの遺族年金がもらえなくなった 何故?知らないと損する障害年金の受給資格
事後重症と遺族年金
障害年金の事後重症について 女性と年金 離婚妻と再婚妻 死亡一時金(2年以内に請求)
第1号被保険者の独自給付 @付加年金 A寡婦年金 妻が会社勤め B死亡一時金 Cカラ期間
遺族の範囲 生計維持関係
収入850万円の意味と遺族年金
〇子から見た遺族年金
長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱い遺族厚生年金 夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です 再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります 遺族厚生年金の受給者の再婚・入籍と内縁・同居の届と未届で大きな違いV内縁の妻
事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?
女性と年金・内縁を参照してください 夫婦とも国民年金第1号被保険者 遺族年金のない自営業者 助け合いという不公平
寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金
再婚しなくても寡婦年金を貰えない
妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合
遺族が妻の場合 共働き夫婦の遺族年金は少ないのか 助け合いという不公平
共働きだった夫婦 65歳の選択 共働き夫婦の遺族年金は少ない?
60歳の選択遺族が夫の場合 妻の遺族年金は貰えない? 遺族厚生年金では冷遇される妻の保険料と妻の年金
脱サラの人 遺族年金に注意65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない
? ? ?遺族厚生年金等と妻の老齢厚生年金
遺族年金 間違いやすい年金事例 その他 遺族年金請求に必要な書類 特 例 時 効
一 年金相談 二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金 四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
20005年度価格の計算
3種の場面が想定されます 3号被保険者期間(約144月)は同じ
老齢基礎年金 794500*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月)
1 平成17年度は満額だと794500円になります
任意加入期間(1986.4前) 247月加入
3号被保険者期間(1986.4から) 約144月 1998.4 死亡
今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)
合計受給額 平成17年度
929800円+794500円(247+144+89月)+経過的寡婦加算218600円=1942900円遺族厚生年金 基本形の場合 昭和15年9月生まれの人 1999年度価格 で計算
平均標準報酬(平均給料)350000円とする 加入期間 35年(420月)とする
昭和15年9月生まれの人の乗率は 8.18/1000 生年月日によりかわります
定額部分はありません
平成11年度のスライド率は1.031です平成17年度のスライド率は1.031×0.988です
報酬比例部分
350000(平均給料)* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031×0.988
=1239736×0.988です遺族厚生年金 1239736* 3/4=929802
中高令加算 平成14年 603200 平成17年度595961 ≒59600
929802+603200=1533002
報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200=遺族厚生年金受給金額(1533002)
平成17年度 遺族厚生年金受給金額(1533002)×0.988です被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します
(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢厚生年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円
1 平成11年度は満額だと804200円になります
任意加入期間(1986.4前) 247月加入
3号被保険者期間(1986.4から) 約144月 1998.4 死亡
今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)
合計受給額
929800円+804200円(247+144+89月)+経過的寡婦加算221200円=1985200円
65歳からの年金が増えないとの 相談がありました
61年4月からの国民年金加入だと 65歳になって基礎年金を受給しても総額はほとんど増えません
65歳から 929800+ 390372(基礎年金144+89=233月)+221200(経過的寡婦加算)=1541372
65歳までは1533002円でした
はじめに
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その他厚生法 66条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h66脱サラの人 遺族年金に注意
遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算経過的寡婦加算 年金保険法第58条
kshou2.htm#h60
遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算
配偶者が65歳 経過的寡婦加算
生計維持関係
同一生計とは 年金六法14年度版p340
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
おや? まー! トホホ!!の遺族年金
例T父母は離婚 母と同居の子供例U会社を退職
例V 期間が短くても 例 W 寡婦年金
・間違いやすい年金の事例 その他 支給停止
独身者と遺族年金 ⇒〇年金を考えよう 〇年金で遊ぼう 〇公的年金の上手な受給
年金保険法第58条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm#h59
遺族厚生年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3 遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 年金保険法 64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 67条kshou2.htm#h67 68条kshou2.htm#h68 69条/kshou2.htm#h69 kshou2.htm#h70
遺族年金 年金の上手な受給
1 遺族年金受給要件
@遺族基礎年金 死亡者の要件
A遺族厚生年金の支給を受ける条件第五十八条 遺族厚生年金は・・・・
B保険料納付要件があります
C おや? まー! トホホ!!の遺族年金
例T 父母は離婚 母と同居の子供 例U 会社を退職
V 期間が短くても | 1年の保険料で25年分の遺族厚生年金 |
保険料を払わなくても貰えた25年分の遺族厚生年金 60歳前と60歳以降との違い |
コンテンツ
加給年金額平成20年度http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
遺族厚生年金Tizoku.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm
遺族厚生年金額支給要件izoku.htm#1
遺族年金と事実婚jijitukon3.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
遺族厚生年金の見直し
年金の併給調整
失業保険
遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
年金の併給調整Q and A
遺族共済年金と妻が厚生年金の時
の併給について? 制度が違うので併給できますか?Q and A
64条の2 政令第3条の11 厚生法69条政令第3条の12
生計維持関係seikeiiji.htm#11-6
おや? まー! トホホ!!の遺族年金
例T父母は離婚父母は離婚しています 母と同居の子供
例U会社を退職 nenkin/izoku.htm#11-2
例V
期間が短くても1年の保険料で25年分の遺族厚生年金
注意 保険料納付要件があります
例 W
寡婦年金
障害年金の事後重症について 女性と年金 離婚妻と再婚妻 死亡一時金(2年以内に請求)
遺族が夫の場合
妻の遺族厚生年金は 何処へ nenkin\izkotto.htm
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/izoku.htm#4
遺族が子の場合nenkin\izokugako.htm nenkin\izokugako.htm
遺族厚生年金 収入850万円の意味と遺族年金
遺族厚生年金の転給
遺族厚生年金と共済年金
年金の併給調整
遺族年金と自分の厚生年金の受給について 1
遺族年金と自分の厚生年金の受給について2
年金の併給調整 遺族共済年金と妻が厚生年金の時
の併給について?
今社会保険の方から遺族年金を貰っているのですが 主人は一緒になる前に3年間くらい公務員をしていたそうですが
社会保険事務所に手続きをした時点で共済の方も一緒になっているのでしょうか?
それとも期間が短期間なのでもらえないのでしょうか。
それともう一点亡くなる少し前に一級の障害者になっていたのですが一般の遺族年金の支給ですが障害者の場合には金額に差があるのでしょうか?
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
富士市 社会保険労務士 川口徹