年金で遊ぼう
年金入門 わたしたちの年金
年金制度と年齢等
富士市 西船津 社会保険労務士 川口徹 8
社会保障各論
年金制度 日本年金機構で検索
年金 積み立て額は130兆円 運用は公的機関
35%が国内債券 マイナス金利政策 資金の積み立て、
その運用収益を前提とした年金制度は 瓦解寸前になっている。
2,016・6・16日経大機小機
社会保障制度の歩みshakaiho4.htm
社会保障の理念のもとに
不確実な生活環境から保険制度を利用して生活を守るために創設されています。
社会保障 社会的連帯の理念shakhshou/shakhrent.htm#1
わたしたちの年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nekwatst.htm
公的年金制度の考え方
公的年金制度はhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm
世代間扶養を基本
年金給付42兆円(平成16年)は現役世代の保険料負担
年金の手引きnenkin/annnai.htm
年金
老後の生活 老齢基礎年金
障害 障害基礎年金
遺族の生活保障 遺族基礎年金
国民年金
20歳以上60歳未満 日本国内に澄むすべての人が加入
1号 保険料 14980円/月 2012年 保険料の免除
2号
3号
厚生年金
共済年金
国民年金 保険料 9年余りで回収
保険制度は
事故のある人に事故のない人の拠出金を回すのですから
この事で保険事故のない人が金額的に得をする事はありえない事です
(老後の所得保障)
大家族から核家族 少子高齢化社会に変化
年金制度(恵まれた人から所得をある程度取り上げ恵まれない人に再分配すること。老後の所得保障 社会保障制度)は
その負担を覚悟しても 成立させることが社会の安定・発展に繋がるとされるのです。
国から要求される負担・国民が提供を覚悟できる負担 それから生じる効果を論議の対象にすべきであリます。
インホームドコンセント(説明と同意)
生活保障のため国家が、
疾病・障害・高齢・失業・死亡など社会生活上のリスクをカバーし、
国民の「人たるに値する生活」を確保するためにある法律の総称をいい。
具体的には、
所得保障 ⇒ 年金 労働災害 雇用保険 公的扶助 児童手当(小学6年生)
医療保障 ⇒ 医療保険 労働災害 公的扶助の医療扶助
社会福祉サービス ⇒ 身体障害者 高齢者 児童などの自立支援援助 介護保険 生活扶助
現在の社会が直面している重要課題を提起
自助 共助 公助の組み合わせ
国民1人1人が自律する生活をすれば 国家としても問題ないわけですその中で不確定要因による事故を想定してその費用を保険または社会保障費として余分に確保する
従ってこの保険または社会保障費分を提供すれば 社会保障制度として成立します
この費用の計算をすれば 1人当たりの返還をされない負担保険料(比率)がわかります
受給額は 経済情勢の変化と運用者の運用により影響を受けます
運用に関する監視体制を整備します アカンタビリティを要求すれば 責任の所在を明確に判断できます
公的年金の国民年金nenkin\koku1gou.htm
国民年金は皆年金であり
20歳以上のすべての国民は国民年金に加入します
年金の基礎nknks.htm
企業で働く人は
一定の条件を充たしていれば原則厚生年金も強制加入です
年金で遊ぼうrourei.html
基礎的年金ksnkn.htm
http://www.fujijoshi.ac.jp/dept/human_dept/uchida/nenkin.pdf 国民年金法km16hou.htm
国の事業として
社会保障制度 社会保障の発展shakaiho.htm
国民年金第1号被保険者nenkin\koku1gou.htm
公的年金制度の役割 社会保険庁の見解
公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。
このため、賃金や物価の変動に合わせて年金を支える力と給付のバランスをとる仕組みにより年金額が改定されるため、
年金に加入してから年金を受給するまでの間、経済社会が大きく変動したとしても、年金の価値が保障されます。
このようなことが可能となるのは、
公的年金に現役世代が必ず制度に加入することによって、安定的な保険集団を構成し、
受給者にとって個人の責任で対応できない物価の上昇や、国民の生活水準の向上に対応した給付の改善などに必要な財源を、
後代の世代に求める仕組み、いわゆる世代間扶養の仕組みによっているためです。
私的年金は
貯蓄的性格を有し、基本的に金利機能に依存しているため、予期せぬ物価上昇や、生活水準の上昇という不確実な要素に対応することは困難です。
公的年金は、
長期にわたる老後生活の主柱となるに足る保障を行うのに対し、
私的年金は、公的年金を基盤とした上で、より豊かな老後生活を確保するという補完的な役割を担っているといえましょう。
自分の年金がどうなるのだろうと
年金法の条文を読もうと思った
まず厚生年金法を開いてみたが その厚生年金法第42条には 厚生年金の支給は65歳以上からと記載されておりますhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h42
しかし年金の解説書には60歳から支給とかかれています
最初につまづき それでいやになりました
それからは解説書を読むだけです 年金法の条文は読んでもさっぱりわかりません
これは年金が親しまれない主な原因です これでは社会保障法 年金制度がよくなるわけはありません
老齢厚生年金は60歳からです
それについては年金法の附則に記載されていますので
附則を読まなければなりません
附則8条kshsk1.htm#f8 を読みます
さらに 年金法附則第9条の2kshsk1.htm#f9-2 第9条の3 kshsk1.htm#f9-3
年金法附則第10条もしっかり記憶します 障害者特例 長期加入特例
これらがきっかけになってようやく具体的な年金をぼんやりつかみ 年金法に興味を持ち
やっとなんとなくわかっていく気がするのだと思います(200611/11)
昭和60年代からの年金は旧法の延長として
例えば昭和生まれの男子は昭和16年4月1日生まれまで
60歳から報酬比例部分と定額部分の合計を老齢厚生年金として支給されますks60khou.htm#60k-f59
昭和生まれの男子は昭和16年4月2日生まれから
報酬比例部分と定額部分の合計である老齢厚生年金という旧法を 特別支給の老齢厚生年金として引継ぎます
平成6年改正法 附則第18条
変わり目の
平成6年改正法附則第19条 年金法附則第9条の2-2kshsk.などを読んでいきます
厚生年金といっても65歳前では
報酬比例部分と定額部分の合計を老齢厚生年金という旧法をひきづいているのは 特別支給の老齢厚生年金といい
改正法附則による報酬比例部分のみの老齢厚生年金を部分年金といいます
65歳からの厚生年金は報酬比例部分のみをいいます
男子の昭和16年4月2日生まれから徐々に受給額と受給年齢が変わり
受給年齢が65歳となる報酬比例部分のみが老齢厚生年金という仕組みになる新法に引き継がれていくのです
年金法附則第10条kshsk1.htm#f10
60歳からの年金 65歳からの年金nksskm.htm
65歳からの支給に関しての年金は老齢厚生年金法・本法に記載されています |
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65歳前年金法附則第8条と しかし具体的にはさっぱりわかりません 60歳からの支給 特別支給の老齢厚生年金から報酬比例部分のみの支給へ tokuroko.htm 考え方として 旧法の延長として |
雇用保険法との調整
失業保険と老齢厚生年金との併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situnen.htm
年金制度とのつきあい 年金と年齢
18歳到達年度の末日 遺族基礎年金 加給年金
20歳前 20歳前の障害 20歳より障害年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
20歳 国民年金加入 国民年金の加入届
学生 保険料免除の申請
30歳未満 子供のいない妻 遺族厚生年金 支給期間5年
35歳 年金加入記録のお知らせ
女子 坑内員・船員・短縮特例 中高令の加算資格
40歳 男子 短縮特例 65歳までに25年(年金受給資格期間)あります
遺族基礎年金を受けられない妻は遺族厚生年金に中高令加算がつく
坑内員・船員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5
45歳 年金加入記録のお知らせ55歳 夫・父母・祖父母 受給資格 生計維持者が死亡したとき
60歳 夫・父母・祖父母 受給年齢 生計維持者が死亡したとき58歳 年金加入記録のお知らせ
60歳 裁定請求書年金の納付要件 60歳 2/3要件
事後重症 65歳になるまで請求可能
介護保険 65歳 2号被保険者 65歳 強制被保険者 70歳60歳の選択60c.htm
特別老齢厚生年金 あるいは部分年金
部分年金 昭和16年4月2日生まれより
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm
在職老齢年金zairou.htm#1
高齢者雇用継続給付 失業保険 再就職手当支給額の例外 (44年加入者 身障者 坑内員・船員)
65歳 本来の年金支給年齢
老齢基礎年金 792100円
老齢厚生年金 (共済年金は?)
繰り下げ支給 振り替え加算
70歳
高齢任意加入は70歳以上
j受給資格期間nenkin2/wadai.htm#22老齢基礎年金の最低保障額(老齢福祉年金と同額)法附(60)17 繰り上げ受給の方は該当しません
昭和16年4月1日以前生まれ 第4種被保険者
昭和27年4月1日以前生まれ 漁船員 11年3ヶ月(61.0331まで)昭和29年5月1日 坑内員 16年 実期間12年
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5昭和55年1月1日前 自衛官・警察官・衛視等
注 年齢は 年齢計算に関する法律によって 誕生日の前日の終了をもって満年齢に達するとされています そのため4.01生まれは 3.31に満年齢に達します
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4b23.html nenkin/koku1gou.htm
年金については最小限のもの(基本的な生活保障すなわち基礎年金)にとどめ
医療福祉などのサービスの公的保障を強化すべき
広井・駒村
社会保障の全体ビジョンに関する選択肢
A 全分野重点型 B 年金重点型 C 医療福祉重点型 子育て支援 職業訓練 D 市場型
A 所得再分配 基礎年金⇒税
所得に応じて保険料 基礎部分はフラット分配 世代内所得再分配
現役世代から高齢世代へ 世代間所得再分配
相続税を強化して社会保障財源に当てる 広井・駒村20010830日経より
B 福祉機能
子が親の面倒を直接見る (家族主義・血縁制度)
子が制度化・社会化して親の面倒を見る
社会化するために間接事務費用がかかる 子に対する不信(社会化・社会保障)
経済は間接費用の省略化 福祉は間接費用の新設給付
社会保障制度と家族主義
社会保障制度の発展は家族主義・血縁制度の崩壊を促進します
ゆりかごから墓場まで 縦の流れ 血縁者が面倒見ました 財産も相続しました
ゆりかごから墓場まで 横の流れ 社会(社会化・国家)が面倒見ます 財産管理は公務員がしますか
Aさん 縦の流れ(家族主義・血縁制度)を横の流れ(社会化・社会保障)にしただけです
Bさん いやいや 縦糸の社会に横糸を入れて社会を安定させているのです
水平思考 垂直思考 空間思考 時間思考 混合思考 多くの視点で考えるということでしょうか
私が学生時代 井上茂教授が 司法権の理論を 縦糸横糸のイメージで説明していたことを懐かしさとともに思い起こしました
企業も垂直型の事業展開と組織を水平型へとの流れがあるようです
社会化
他山の石としますか 甘い財産管理(2001年)で外務省の職員は相当恩恵を得たようです
戦時中国民が戦費として財産的価値あるものを拠出しました 戦後 軍属関係者で異常に財産を蓄えた人がいました
軍に集められた権利が特定の人に流れたのでしょう このようにならないように監視が必要のようです
「国の制度だから安心です」は非常に危険な思想の持ち主の発想です
安易に国民が反対しにくい表現だからです
国民は情緒的にも国の破綻を想像したくないからです 考える事を止めさせる脅迫的表現です
価値の転倒 逆さ議論になりやすい
多様性が安定した人類文化発展の必要条件
社会保障制度は救済・保護目的から自助努力によるそれぞれの多様な能力開発 適職発見のためのセイフティーネットへ
社会保障支出が 救貧的な生活保護費 保健衛生対策費 失業対策費 から
社会保険費 社会福祉費に比重が移動
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富士市 川口 徹
基礎年金の位置付け
財源
税方式(一般税 消費税)と社会保険方式
給付
生活保護 公的扶助 税方式
生存権 基礎年金 老齢 遺族 障害 廃疾 基礎的な生活水準を維持
自助努力
快適生活 厚生年金 民間の保険
老齢基礎年金は 生存権 生活保護 税を財源
基礎年金は最低生活の保障 財源を消費税にすれば 言葉とおりの皆年金になるでしょう
しかし現在の無年金者の生活保護費 公的扶助費 の基礎年金化なのか
現在の基礎年金の保険料を上げる変わりに消費税を上げて財源にするという事なのか
消費税アップの率により基礎年金の受給額は影響を受け 基礎年金の意義も変わります
私は基本的考えとして一個人の基礎年金の保険料の支払い額を基礎年金の受給額に合うような計算にすべきだと提案します 老齢年金 上乗せ部分は自助努力 社会的見地から強制納付
生存権確保目的の遺族基礎年金・障害基礎年金の原資に該当する部分を消費税でまかなえば良いのではないか
こうすれば老齢年金は基本的には自分の積み立て額が原資の返還であるので権利として当然であります
自己責任・自助努力を原則とする現在の社会制度に合致しているし 老齢年金の受給前に死亡すれば遺族に返還するようにします(配偶者にも遺族基礎年金)
現在の基礎年金は子が成長すれば遺族には支給されない 低所得者ほどこのために国民年金を払うのに躊躇しているので
公的基礎年金制度の特徴の強制加入が
強制貯蓄の役割では社会保険の意味がないという考えもあります
しかし社会保険制度拡大維持が目的でなく 自助努力で足りない部分を補う範囲に社会保険・社会保障制度を限定すべきであろう
そして国民も拠出金額と受給金額がわかりやすいので保険料の支払いに不安も少ないでしょう
且つ拠出金の運用についてもその成果をはっきり判断しやすいと思います 年金についての意見も述べやすい
現在の制度では 世代間扶養 社会的助け合い(もっともな表現・要注意)で社会保障制度を目指しているが
保険料の流れが分りにくく
その上保険料の増額を求め 保険料の増額と実質的には変わらない消費税アップをして保険料を押さえるとか 保険金を助成するという表現を使っているので国民はますます疑心暗鬼になるのです
更に 制度改革して「制度を公平に・効率的にしました そのため保険料の値上げと支給額の減額になりました」
両者は結びつくものでないと思いますが
保険料の納付の能力に関連して 雇用と密接な関連があります
財源 税金 保険料と保険金の割合
中間事務費コストはあまり触れてません逼迫する年金財政 徴収事務費
医療保険保険制度の保険料と税金が2兆円を越す管理コストに充てられています
診療報酬24兆1000億円 関連団体の管理コスト2兆2000億円1998年度
税金・保険料は国民の義務
中間経費は為政者の責任 ここの説明はしませんね これも不信の原因です
アンタッチャブルの伏魔殿 外に厳しく正義を求め 内には優しく 温情溢れ・・・・ 神奈川県警察だってそうですね
医師会から 診療報酬は高くはありません 事務経費にかかりすぎなのです の発言があります
外部の意見 収入をあげるために不適当な診療する医師がいることが問題なのです
拠出者と受給者の関連の中断と切断
基礎知識
年金積立金 平成14年3月末 厚生 国民年金積立金 合計144兆円超
附則の年金は64歳までです 失権kshsk1.htm#f10
65歳から年金は年金法本法に規定されています
国民年金の受給資格者は65歳から老齢基礎年金を受給します
厚生年金本法の規定による厚生年金の受給資格者は厚生年金本法の規定による老齢厚生年金を65歳から受給します
年金の運用
国民年金 130万円
厚生年金の被保険者
雇用と年金
社会保障と年金
年金法附則第9条kshsk.htm#f9
年金法附則第9条の2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f9-2
年金法附則第9条の2-2kshsk.htm#f9-2-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f9-2-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h43
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f9-3
附 則 抄 9
厚生年金法附則の規定による老齢による年金受給資格を得ると
60歳から 附則の規定の老齢厚生年金を受給できます
年金制度とのつきあい 年金制度と年齢
保険料納付要件nkminou.htm
働く妻と 専業主婦
nenkin/kakyuunenkin.htm
年金の基礎知識annnai.htm
加給年金kakyuune.htm#1
年金額http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkngk.html
年金額http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkngk.html
公的年金制度の役割 社会保険庁の見解
世代間の年金格差http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakusask/kakusas2.htm
社会保険方式・税方式http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nekzeih.htm
わたしたちの年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/nekwatst.htm
電子政府・総合窓口http://www.e-gov.go.jp/
雇用http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm
医療http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iryo.htm
介護http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaigo.htm
厚生年金保険の概要http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou2.htm
厚生年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
厚生年金法
3育児休業終了した際の改定http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou3.htm
11年度予算案 5年ぶり 年金引き下げ0.3%
年金の計算http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm
年金の案内annnai.htm http://www.nenkin.go.jp/ 社会保険庁
年金制度の仕組みnksskm.htm#5
年金の財源http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkzaign.htm
第1部 老齢年金 年金の上手な受給
第2部 老齢厚生年金の受給 厚生年金 受給資格 加給年金 離婚 再婚
第3部 厚生年金 特例等 気になる老齢年金
60歳からの年金と最適賃金
第4部 在職年金と高齢者 高齢者のパート労働 失業保険との関連
健康保険・厚生年金kennpo/shakaihokenn.html#51
shakaiho.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/tsumitate/index.html
老齢基礎年金 繰上げ 200月 16年8ヶ月
繰り下げ
福祉・福祉年金 hukusi.htm
年金の一元化 hou.htm
年金保険法 hou2.htm
年金の関連法 hou3.htm
http://www.mihonichi.org/jyanru/j-syougai.htm
障害基礎年金 障害厚生年金 手続き 等級
遺族年金の上手な受給 目次 pe-ji.htm
遺族年金izokune.htm
遺族基礎年金
遺族厚生年金 850万円 655,5万円
遺族年金 中高齢寡婦加算
寡婦年金・死亡一時金nenkin\koku1gou.htm
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-7.html
社会保険庁 国民年金
http://www.sia.go.jp/
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/index.html
http://www.srclub.net/saiketu8.html
年金請求手続きnenkin2\nektetdk.htm
年金額nenkngk.html
合算対象期間(カラ期間)とは
合算対象期間(カラ期間)gassan.htm
基礎年金番号nenkin\kisoban.html nenkin\kisoban.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
同世代の相互扶助nenkin2\kirokuhyj.htm nenkin2\kirokuhyj.htm
年金単価数値nenkin2\jyukyuuhyou.html
わたしたちの年金nenkin\nekwatst.htm
障害年金の基礎知識nenkin\shgkiso.htm
改正年金法解説kaiseine.htm
年金の額nenkngk.html
女性の年金http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4b23.html
年金制度改革nksdkk.htm 年金と年齢
年金混乱の責任nenkhbsk.htm
年金の原資・相互扶助shahoshou/shahsghjy.htm#7
報酬比例部分と定額部分の合計を老齢厚生年金という旧法を特別支給の老齢厚生年金として引継ぐ
平成6年改正法 附則第18条
変わり目の平成6年改正法附則第19条 年金法附則第9条の2-2kshsk.などを読んでいきます
男子の昭和16年4月2日生まれから徐々に報酬比例部分のみが老齢厚生年金という仕組みになって
新法に引き継がれていくのです
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18
年金法附則第8条kshsk.htm#f8
年金法附則第9条の2-2kshsk.htm#f9-2-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f20
年金制度とのつきあい 年金と年齢nenkin.htm#24
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkinkz.htm
BACKホーム 社会保険労務士 川口
徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin.htm
厚生年金の歴史・年金制度の歩みshahoshou/nenkayum.htm
わが国の公的年金制度
昭和16年に始まる 昭和17年発足
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho4.htm
公的年金の歴史http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkinrks/kotknkrk.htm
昭和60年改正 平成元年改正 平成6年改正 平成12年改正 平成16年改正
難解な年金制度 年金不安
高度経済成長期 バブル崩壊 景気低迷
少子高齢化 社会環境の変化と年金に関する意識の変化