学生無年金障害者訴訟 無年金障害者 BACKホーム  
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
 

無年金者mnkk.htm
統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm
統合失調症は、発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、
精神の障害sesnshg.htm
最高裁判決shoughnr\sksmunk.htm shoughnr\sksmunk.htm
国年法第30条 初診日kmnh.htm#h30
国年法第30−4 20歳前の障害kmnh.htm#h30-4
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18309713.pdf#search='社会保障法'

未届け3号と障害年金munenkin.htm#4 国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です  
未届け3号期間中の初診日 納付条件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hanresin.html

(統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm)この判決の本質は

私は20歳前に発症しているとの確実な証明があれば 厳格な意味での初診日における病気の確認でなくても良いということだと思います 初診日も病気の発症時期の確認方法の一つなのです 確実性の判断なのです 
ただ現実には 年金法に初診日という用語が使われているので 法文に明記された事項を法的にどのように解決するかの問題があるのです 法の安定性と信頼維持
統合失調症の初診日nenkin/sesnshg.htm#12 初診日の取り扱い事例shougai2.htm  
shoughnr\sksmunk.htm 
既に取り扱い事例は存在しています

20歳未満であれば全国民有資格者である 20歳以上になれば 加入(皆年金)未加入(被用者年金)納付要件など不支給要件が生じます 

@手続きの公平さ(最高裁) A障害者保護の公平さ(地裁)  @とAどちらを重視すべきなのか
仙台高裁  2007/2/26仙台高裁 仙台高裁
無年金者障害 判例 2006/11/29 東京高裁 東京高裁
注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので 
高裁段階でも判断が分かれています 
無年金者障害 判例東京地裁 一部救済 障害年金、統合失調者の場合 東京地裁  2005.10、28
無年金者障害 判例 無年金訴訟  注目すべき判決が出ました
統合失調症 20歳未満に発症 障害基礎年金の支給を拒否された場合
20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し
munenkin.htm
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点
東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)
2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決
控訴審判決。 東京高裁

任意加入時代  未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦

国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者 20歳の年金 必読
障害年金 差別放置は違憲
無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004年03月24日(水)
一審東京地裁04年3月24日を高裁で破棄、元学生側全面敗訴

元学生と主婦を対象に 
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 
130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出 
2004/6/9
精神障害などの初診日
精神障害sesnshg.htm
http://www.tcct.zaq.ne.jp/munenkin/kakuchi/tokyosei2-2-kiji.htm
無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案
4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱

3 福岡地裁2005/4/22福岡地裁
原告勝訴確定
http://www.tcct.zaq.ne.jp/munenkin/kakuchi/hukuoka1-f.htm

国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です

高裁shoughnr\ksmunk.htm
地裁shoughnr\tsmunk.htm
最高裁shoughnr\sksmunk.htm
障害年金の歩み
shoughnr\ayumishg.htm

 

最近の学生無年金訴訟判決 
成人前の初診の場合
年金支給を認めた東京高裁に続いて2件目です 無年金者障害 判例 東京地裁
成人前の初診
「一定程度緩和して解釈しても法の趣旨に反しない」と判断
条件
@発症が20歳前と判断できる
A成人前に受診できない無理からぬ理由がある
成人前受診と同様に扱うのが妥当

 

仙台高裁 2007/2/26

無年金障害者 仙台高裁  

医師の鑑定などから発症が成人前と判断される
変調に気付くのが遅れ 初診の機会を逃したと認定
受給要件を満たすとした
仙台高裁2007/2/26 

無年金者障害問題を社会保険方式の年金制度だという考え方だけでは解決できないでしょう 無拠出制の20歳未満の障害基礎年金の特例として学生・専業主婦を救済ができるかを考えるべきでしょう 

現在では制度が進化し 申請免除から納付猶予という制度により救済していますが 当時は無収入の学生に対して任意加入という制度で強制納付の負担を避けたつもりでしたが その間に障害にあったものに思いがけない負担を負わせてしまったのです

社会保険方式としてだけならば 加入した方が有利だとはならないのですから任意加入もおかしくないのです しかしこの制度がおかしいと思われるのは 
強制加入が原則とされていた社会保障制度としての年金制度だからです この思想が前提であれば未加入者があることが矛盾なのです 
結果的には保険料の徴収が主たる目的のようになり 保険料支払能力がないものを排除した欠陥法だったのです 社会保障制度の認識が無いこの制度に関与する人たちは 自分たちのために利用することを目的としているいわゆる無駄遣いと非難される体質だったのです 

欠陥が一部にあったとしても 法治国家である以上 法を無視するわけにいきません 
そのため未加入者を加入者扱いとするわけにはいかないので特別j給付制度で救済したのでしょう 

未加入者に年金支給すれば 
被保険者国民の財産を裁判官が自由に処分できるということになり個人の財産を守る役目の国が侵害するという矛盾が生じますし 法律は為政者の恣意的判断を排除し安定した国の行為を意図していますがそれにも反することになります 

20歳後の発症の無年金障害者に年金資金からの年金支給はできないでしょう 
20歳前の発症の無年金障害者は初診日の解釈により年金受給可能でしょう 
判例の動向に注目 2007/1/21

無年金障害者

精神障害などの初診日

更に最近の下級審(福岡地裁)の判決などからの
私の推測では
精神障害などは初診日の判断を本人の認識や当時の診察医師の判断に拘束されることなく
事後的に客観的因果関係が証明できれば初診日を認めて 20歳前の初診日として救済をしているようです 
川口 2005/5/4

対象 任意加入時代の学生と主婦

経過

無年金障害者が障害年金の請求

厚生省 社会保険制度なのだから未加入者には支給出来ない

訴訟の判決
無年金障害者を放置していたのは違法と救済判決
その判決を受けて 無年金障害者に特別給付金支給の提案

与党年金制度改革協議会
国民年金が任意加入であった時期に未加入だった為 
障害基礎年金を受け取れない無年金障害者の救済策を決定

元学生と主婦を対象に 
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 
130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出 
2004/6/9

無年金者障害 判例
2006/11/29 東京高裁 
障害年金、統合失調者の場合 成人前の発症 二審も支給認める 
注目すべき判決
無年金者障害 判例 学生時代に統合失調症
「診察を受けたのが成人後だが 遅くとも19歳で発症していたとして支給を認めた」一審判決を支持し 控訴棄却
「統合失調症は 通常 本人に病気の意識がなく 受診までの期間が長期化しがちである 
発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば支給の適用要件を満たすと会するのが年金制度の本来の趣旨」

と述べた

注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので 
高裁段階でも判断が分かれています

無年金者障害 一部救済

障害年金、統合失調者の場合 東京地裁  2005.10、28
無年金訴訟  注目すべき判決が出ました

統合失調症 20歳未満に発症 障害基礎年金の支給を拒否された場合

20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し

初診日が20歳以降であるけれど疾患の特質を配慮された
精神障害など発症時期の特定しにくい障害を負い 無年金になっている人の救済拡大になるであろう

この判決は学生無年金の問題でなく
初診日の取り扱いの問題です
20歳未満の障害基礎年金に適用されます 20歳未満の国民が有資格者です

当事者は20歳を過ぎた時期に統合失調症と診断を受けていますが
事後的な診断からは 以前(20歳未満)に発症したと認められる 
精神疾患の特質などを考慮し例外的に法の拡張解釈が許されると判決されました

以前の判例 20歳の年金 必読
障害年金 差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)

 成人学生の国民年金加入が任意だった時代に加入しなかったため、(1985年から1991年までの間)
障害基礎年金を支給されない重度障害者4人が、国に計8000万円の賠償などを求めた訴訟

国が何の是正措置も取らなかったのは憲法違反
「1985年の国民年金法改正で未加入学生の不利益が拡大したのに、
放置したのは法の下の平等を保障する憲法に違反する
国には立法上の不作為による賠償責任がある」。

賠償請求が認められたのは3人で賠償額は1人500万円。
1人は「未成年当時に障害を負っており、もともと年金の受給資格があった」。

福祉予算から救済金を支給するのが筋でしょう(川口) 対象 学生・主婦に限定

「学生無年金障害者」
約30人が全国9地裁に起こしている訴訟の最初の判決。同じ境遇の障害者は約4000人に上る。

本来国家補償 賠償として保障すべきものを
年金や労災保険の財源を使いたがる異常な傾向に歯止めをかけたようです
2004/4/8

東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)

任意加入時代  未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦

国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3

東京地裁のほか新潟、広島両地裁でも「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と判決、いずれも国側 控訴

学生の国民年金加入が任意だった時代に加入しなかった 重度障害者
法のもとの平等を定めた憲法に反する 1400万円の賠償

1985年の国民年金改正で20歳以上の学生を任意加入のままとし 
学生の受ける不利益を放置したことは著しく不合理な差別と認定

1人700万円の賠償を命じた 新潟地裁 2004/10/28

立法不作為 憲法違反 

2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決

控訴審判決。 東京高裁
国側の「最高裁の判例に照らすと国会には幅広い裁量が認められており、立法不作為による国の賠償責任は認められない」、
「20歳前に障害を負った者と、20歳以後に障害を負った学生との取り扱いの差異は、立法者による裁量の範囲内の制度選択の結果」

「大学進学者は少数で、経済的に余裕のある者だという社会通念も、通用しなくなったとはいえない」として、格差には合理性を認めたが
「20歳未満で障害を負った人が障害基礎年金を受給できるようになった85年の国民年金法改正(91年から施行)に20歳以上の学生無年金障害者(全国に約4000人と推定)に何の措置もしない『立法の不作為』は法の平等に反するとした
04年3月24日一審東京地裁を破棄、元学生側全面敗訴
※ 東京地裁3.24判決について
4名中、1名(脳腫瘍が原因の障害)は、20歳前初診日の認定ができた(17歳のときの視力低下による眼科受診が障害の原因となった脳腫瘍による初診日と認定)障害基礎年金支給 控訴されず判決は確定、

他の3名については、初診日認定が出来なかったが 
学生無年金障害者へ何の救済策を講じてこなかったこと(立法不作為)に、
違憲性(憲法14条違反)が認め、
1名につき500万円の損害賠償金の支払いを国に命じましたが 国側に控訴され 原告敗訴
初診日認定が明暗を分けたようです
しかし
04年12月、救済措置として「特定障害者給付金支給法」が成立
税金を財源に 月4から5万円の給付金を支給する方針
給付金であって本来の年金ではない

障害基礎年金(1級は月額約8万3000円、2級は約6万6000円)との格差は残る。

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、平成16年12月10日に公布。
概要。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/12/tp1215-2.html

無年金障害者の一部が救済される 障害年金

3 福岡地裁2005/4/22福岡地裁

発症時点は未成年であった
国民年金が任意加入だった学生時代に精神疾患と診断された福岡県の男性(39歳)

判決 
精神疾患は段階的に推移すると定義
男性は20歳過ぎた時期に精神疾患と診断されたが 
申請した障害基礎年金は「未加入」を理由に不支給処分となった

判決は男性が19歳で不眠症を訴え受診していたことや当時の言動などから
障害基礎年金の対象となる20歳前には既に発症していたと認定

受給資格を認めたことで国への賠償請求は棄却し国の立法上の不作為や「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかは判断しなかった

言動から未成年時に既に発症していたと認めた
前兆期は症状が目立たず確定診断がでない場合がある
不眠などを訴えて病院で診療を受けた20歳前時点が初診日と認定
控訴を断念4/28

厚生省
「20歳前後の発症」は医学的判断で争いにくい

札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点

札幌地裁2005/7/4
統合失調症 発症時期が争点
「発症は20歳前後の可能性が高いが初診日は成人後で障害年金受給資格はないとした

広島高裁 2006/2/24
当時の国民年金法の規定が憲法に違反するとはいえない 請求棄却
就労してないことを理由に除外したことには一定の合理性があり憲法に違反するとはいえない
任意加入が可能だった学生に無拠出の障害基礎年金を支給すると不公正を生じる

憲法kenpou.htm 

憲法17条kenpou.htm#kp17 

憲法14条kenpou.htm 

  

 2   記  

年金制度が社会保険なのか 支え合いの制度なのか 
社会保障制度の中での支え合いの制度ならばもっと早く救済策を講じられたはずでしょうに 
社会保険ならば 無年金障害者の請求は 理不尽な請求になるのでしょう 
生活保護 救貧政策なのか 財源上社会保険方式の支え合いということでしょうか2004/6/9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm#2
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2p.pdf

初診日shosinbi.htm 

初診日とカルテ(初診日の証明)shougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

障害認定基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sgntikj.htm

特別障害給付金 17年4月から始まります

51 特別障害  

特別障害給付金 17年4月から始まります
http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障害者の方について国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ 福祉的措置として特別障害給付金制度が創設されました

給付金の対象になる方はお住まいの市区町村役場で請求手続きを行います

1 支給の対象になる方

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入者対象者であった被用者[厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって当時任意加入してなかった期間内に初診日があり現在 障害基礎年金1級 2級相当の
障害に該当する方  ただし 65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます

なお給付金を受けるためには社会保険庁長官の認定が必要になります

2 支給額障害基礎年金1級に該当する方 月額5万円

  支給額障害基礎年金2級に該当する方 月額4万円

本人の所得によっては支給が制限されます

経過的福祉年金を受けている方は支給は停止されます

認定を受けた翌月から支給されます

請求の窓口は住所地の市区町村役場です

特別障害年金の支給の事務は社会保険事務局です

以下 社会保険局のコピーです 2005/4/11
http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm

抜粋
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を支給いたします。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)

※ 受診状況等証明書を添付できないなどの理由により@初診日の確認ができない場合、A在学証明書を添付できない場合においては、以下の参考書類の提出をお願いする予定です。
 なお、参考書類によっても支給の決定が行なえない場合がありますのであらかじめご了承願います。

障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受け付けを行いますので、まずは請求を行ってください。後日、不足している必要書類等をご提出いただきますようお願いいたします。
 必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が決定されれば、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給いたします。
  なお、必要な書類等を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。

 
4. 請求に必要な書類(予定)
   
  *1 特別障害給付金請求書
   2 年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、その理由書)
  *3 障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の@及びAに該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)
    @ 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
    A 65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
   4 レントゲンフィルム(次の@〜Bの傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し
    @呼吸器系結核、A肺化のう症、Bけい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
※@〜B以外の傷病であっても審査または認定に際しレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
  *5 病歴等申立書
  *6 受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)
  *7 特別障害給付金所得状況届

相当因果関係

前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(負傷は含まない)が起こらなかったであろうと認められた場合は 因果関係ありと見て前後の傷病は同一傷病として取り扱われます

@高血圧と脳出血または脳梗塞 因果関係なしと扱う 
原因が高血圧とされていても 脳出血 脳梗塞により受診した日を初診日として取り扱う

高血圧 冠状動脈硬化症又は心疾患(期外収縮 狭心症 心房細動等の一連の症状)は脳血管の発作との間に相当因果関係があったとしても別傷病扱い

A糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り

B腎炎と慢性腎不全は因果関係有り

C肝炎と肝硬変は因果関係有り

D結核の化学療法による副作用として聴力障害因果関係有り

E手術などによる輸血により肝炎を併発因果関係なし

F近視と黄斑部変性 網膜剥離 視神経萎縮因果関係なし

G膠原病 ステロイドの投薬大腿骨頭無腐性懐死因果関係有り

H事故または脳血管疾患による精神障害因果関係有り

労働保護法目次 年金に戻る

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

 

国民年金届け忘れ
国民年金届け忘れ 未納と3号被保険者/kokune3.htm#81 nnkn17.htm#4
3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83
ところが 2004/5/7 ごろから急に この放置が未加入未納問題となった年金改革国会論議 
nkkaikaku.htm#1

3 未届けの3号被保険者の納付要件 未届け3号は無年金障害者か?

 未届けの3号の届をすれば 支給は老齢年金のみに限定するのか 3号救済による納付要件充足が無年金障害者救済に繋がるのか

障害年金の初診日と納付の前後と納付要件は

配偶者が支払っていたことを確認するのか 後から支払ったとみなすのか 

現時点の社会保険事務所の見解 遡及による納付救済は認めない 初診日が3号納付とみなした後でなければならないとのこと
年金の受給者が「特例届出」を行った場合は 届出の翌日から年金額が改定されます
※未届け期間は「特例届出」をした日以降からしか保険料納付期間と認められないため未届け期間中に発生した障害事故について障害基礎年金が発生することはありません
munenkin.htm#4

私の見解 配偶者が支払っていた事実の後からの法的確認であるから 初診日後の後払いに該当しないので納付要件を充足するものである

認められなければ公務員の不法行為又は国の怠慢による国家賠償請求が可能だと思います 2005/2/8  H17/2/8
nnkn17.htm#4

未届け3号障害年金・遺族年金不該当の処理に関して疑義不満のある人が多いのではないかと思います

あなたの意見を聞かして下さい
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

3号未届け障害者の無年金者の電話相談がありましたが審査請求までしたかどうか確認できません

3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です

メールの意見がありますので参考にしてください

障害者年金申請不受理の件
(3号届け出忘れにより初診時が未加入扱いとなった)

傷病名:OOO症
症 状:OOOの炎症によるOOで OO状態にあり、回復の見込みはほとんどない。

初審日:2005年0月00日

経緯
    私の妻(OO歳)が首記の疾病による後遺症で障害を負っています。

1.初診日より1年6ヶ月を経過した時点である200△年O月末にOOO社会保険事務所を訪れ、症状の説明と、申請手続きの仕方を相談し、必要書類をもらう。
  年金手帳には「3号」と記されており、先方に確認してもらった。
  現に妻は長年「専業主婦」であり、年金手帳にも「3号」と記述してあったので、 そう思いこんでいた。

2.初診日の証明、診断書、病歴申立書、住民票、戸籍謄本、等必要書類を取り揃え、 O月に社会保険事務所を訪ねた。
    診断書などに一部記述の仕方や日付に齟齬があるとの細かい指摘を受け、訂正(医師に依頼して)して再提出せよとのことで、書類一式を返却された。
    他の書類は揃っていたので、とりあえず受理するとのことで8月の日付で受け付け印をもらった。

3.書類を訂正した後、再度社会保険事務所に出向いて書類一式を提出したところ、
3号被保険者の手続きができていない旨を告げられた。
どうすれば良いのかと尋ねたら、
3号であったとの証明を会社と健保組合にしてもらい、理由を付して申請をすれば3号被保険者として認められるので、
その申請をして認められてから再度障害者年金の申請を出すようにと言われた。

4.3号届け出忘れの申請書類を取り揃え、社会保険事務所に提出した。
    後日、3号被保険者として認めるとの通知が送られてきたので、障害者年金の申請を行った。

5.11月 社会保険事務所から電話があり、3号届け出忘れの手続き前に初診日がある場合は「未納扱い」となり、年金の申請は受理できない。
とりあえず、その説明をするので出向くようにとのことであった。
    社会保険事務所で説明を聞き、納得がいかないまま提出書類一式を返された。

納得がいかない点

1.11月に、受理できない旨の連絡があるまでたびたび(5回ほど)社会保険事務所を訪れ、相談や申請をしてきた。
先方はそのたびに年金手帳を確認していたはずであるが、そのような指摘は全くなかった。

2.年金手帳には「3号」としか記述しておらず、数ヶ月厚生年金に加入していた後に  に戻る手続きができていなかったのは被保険者のミスではあるが、その間未加入であることの督促は一切なかった。(年金番号を知らせる通知書は来ているのにも関わらず)
    年金事務所のコンピューターデータを見て初めてそのことがわかったのであるが、  
それも最初の相談時ではなく、3回目にして初めて指摘を受けた。

3.8月には申請書類一式を受理している。(受理印あり)
4.その後、3号届け出忘れに気づいたのは10月であるが、
その申請をすれば問題なく受理できると社会保険事務所の誰もが思いこんでいた。
(初診日がその前でなくてはならないという認識はなく、まして、被保険者にはそんなことは解りようもない)
    届け忘れの申請をした後、「これで障害年金の受1理ができます」と言った。

    「3号届け出忘れ申請より以前に初診日がある場合は、障害年金申請の要件を認めない」というのは社会保険事務所の職員でさえも認識していない極めて勝手なルールであると思います。(支給を少しでも減らしたいために後から考えて付け加えた様な感じがする)

  現在、妻はほとんど寝たきりの状態であり、勿論労働能力もありません。
今後もしも自分に何かあったら、妻や子供はどうやって生きていったらいいのか?という不安は常に抱いています。
また、同じように3号届け出忘れで不受理になって、泣き寝入りを余儀なくされて困っている方はたくさんいると思います。
いわゆる「未納」ではなく、社会保険庁や自治体側にも責任がある「届け出忘れ」であるということと、
障害者である弱者を救済するという障害者年金制度本来の目的からすると、これを「不受理」とするのは納得がいきません。

以上、意見です。

3分の2の納付要件と厚生年金加入の届に問題点はないか

 

4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱

第一 目的(第一条関係)
この法律は、無年金障害者に障害福祉年金を支給することにより、その生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とすること。
第二 定義(第二条関係)
この法律において「無年金障害者」とは、次に掲げる者であって、障害基礎年金の受給権を有していないものをいうこと。
一 次の1から3までのいずれかに該当する者であって、平成十六年十月一日又はその傷病について初めて医師若しくは歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)において、その傷病により又はその傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級一級又は二級の障害の状態にあるもの
1 国籍要件撤廃前の初診日において日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していなかった者であること。
2 被保険者制度実施以後任意加入制度発足前の期間内の初診日において日本国籍を有し、かつ、日本国内に住所を有していなかった者であること。
3 任意加入制度の対象者であって、国民年金制度に加入していないものであること。
二 一の1から3までのいずれかに該当する者であって、基準日後六十五歳に達する日までの間において、その傷病により又はその傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級一級又は二級の障害の状態に至ったもの

三 支給の請求(第三条関係)
無年金障害者は、障害福祉年金の支給を請求することができること。
第四 年金額(第四条関係)
障害福祉年金の額は、障害基礎年金の額に相当する額とすること。

第五 国庫負担(第五条関係)
国庫は、障害福祉年金の給付に要する費用を負担すること。

第六 国民年金法等の適用(第六条関係)
障害福祉年金については、この法律に定めるもののほか、国民年金法第三十条の四第一項の規定による障害基礎年金とみなして、国民年金法その他国民年金に関する法令の規定を適用すること。

第七 施行期日等
一 施行期日(附則第一項関係)
  この法律は、平成十六年十月一日から施行すること。
 二 法制上の措置等(附則第二項関係)
 政府は、保険料の滞納により障害を支給事由とする給付を受けられない者等に対し給付を行うことができるよう、速やかに必要な法制上の措置等を講ずるものとすること。

五九回

衆第五二号

   無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、無年金障害者に障害福祉年金を支給することにより、その生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「無年金障害者」とは、次の各号に掲げる者であって、当該各号に規定する障害について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金の受給権を有していないものをいう。

 一 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次のイからヘまでのいずれかに該当する者であって、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)により、
平成十六年十月一日又は
その傷病について初めて医師若しくは歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))の
いずれか遅い日(以下「基準日」という。)において国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(平成十六年十月一日において六十五歳以上である者にあっては、六十五歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。)

  イ 当該傷病に係る初診日(昭和五十六年十二月三十一日以前のものに限る。)において日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していない六十歳未満であった者であること。

  ロ 当該傷病に係る初診日(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。ハにおいて同じ。)において日本国籍を有し、かつ、日本国内に住所を有していない二十歳以上六十歳未満であった者であること。

  ハ 当該傷病に係る初診日において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第二項各号に該当した者(同法附則第六条第一項の規定による被保険者であった者を除く。)であること。

  ニ 当該傷病に係る初診日(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの間にあるものに限る。)
において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法附則第五条第一項各号に該当した者(同項の規定による被保険者であった者を除く。)であること。

  ホ 当該傷病に係る初診日(平成三年四月一日以後のものに限る。)において国民年金法附則第五条第一項各号に該当する者(同項の規定による被保険者である者を除く。)であること。

  ヘ イからホまでに掲げる者に準ずる事情にあるものとして政令で定める者であること。

 二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、前号イからヘまでのいずれかに該当する者であって、基準日において障害等級に該当する程度の障害の状態になく、基準日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったもの

 三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、第一号イからヘまでのいずれかに該当する者であって、基準日において当該傷病による障害と当該傷病以外の傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病の初診日が、当該傷病以外の傷病(当該傷病以外の傷病が二以上ある場合には、当該傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であり、かつ、平成十六年十月一日において六十五歳以上である者にあっては、六十五歳に達する日の前日までに当該傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。)

 四 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、第一号イからヘまでのいずれかに該当する者であって、基準日において障害等級に該当する程度の障害の状態になく、基準日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において当該傷病による障害と当該傷病以外の傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったもの(当該傷病の初診日が、当該傷病以外の傷病(当該傷病以外の傷病が二以上ある場合は、当該傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるものに限る。)

 (支給の請求)

第三条 無年金障害者であって、前条第一号に掲げるものは、基準日以後において、障害福祉年金の支給を請求することができる。

2 無年金障害者であって、前条第二号に掲げるものは、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときから六十五歳に達する日の前日までの間に、障害福祉年金の支給を請求することができる。

3 無年金障害者であって、前条第三号に掲げるものは、基準日以後において、同号に規定する当該傷病による障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害福祉年金の支給を請求することができる。

4 無年金障害者であって、前条第四号に掲げるものは、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときから六十五歳に達する日の前日までの間に、同号に規定する当該傷病による障害と当該傷病以外の傷病による障害とを併合した障害の程度による障害福祉年金の支給を請求することができる。

 (年金額)

第四条 障害福祉年金の額は、障害基礎年金の額に相当する額とする。

 (国庫負担)

第五条 国庫は、障害福祉年金の給付に要する費用を負担する。

 (国民年金法等の適用)

第六条 障害福祉年金については、この法律に定めるもののほか、国民年金法第三十条の四第一項の規定による障害基礎年金とみなして、国民年金法その他国民年金に関する法令の規定を適用する。

 (政令への委任)

第七条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。

 (法制上の措置等)

2 政府は、保険料の滞納があることにより障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない者等に対し給付を行うことができるよう、速やかに必要な法制上の措置等を講ずるものとする。

 

     理 由

 無年金障害者の生活の安定及び福祉の増進に寄与するため、これらの者に障害福祉年金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、初年度約五十七億円、平年度約百七十億円の見込みである。

障害年金
制度発足は1961年、
精神障害 1964年から対象
1993年 障害者基本法、精神障害者も法的に“障害者”
1995年 精神保健福祉法成立 精神障害者にも「手帳制度(精神保健福祉手帳)」が創設。
      精神障害者の疾患による“障害” 福祉的施策の必要性 改善

児童育成手当や心身障害児者福祉手当などの自治体による福祉手当やJRや地方交通の運賃の割引・無料パスなど。
最近は精神保健福祉手帳によって対象とする自治体も現れてきている。
また、障害評価においての不利(“軽い”とされてしまう)も生み、
それによって制度利用を極めて困難にしています(特別障害者手当や障害児福祉手当や心身障害者扶養共済制度など)。

慢性化する疾患と長期化する障害による経済的課題の改善や解決を障害年金や生活保護のみに強く求めざるを得ない

精神疾患での障害年金受給者数は、障害基礎年金で約22万人(そのうち7割が無拠出制)、
障害厚生年金で約4万人と推計。
障害共済年金での受給者を含めても、30万人に満たないと推測。

大部分の精神障害者が、無年金。

障害年金を受給には、
(1)納付要件(初診日までに納める保険料の条件。20歳前に初診日がある場合はこの条件は求められない。)
(2)障害状態要件(障害認定日において障害認定基準に該当する障害の程度があるか。)を満たすこと
これらの要件の認定を受けるために、
所定の申請書類(初診日の証明や診断書など)を揃え、要件をクリアすることは、精神障害者にとって厳しい、
結果、精神障害者に無年金者を多数発生させています。

申請を検討
(1)の要件を満たせず(学生時代は国民年金には任意未加入、退職後も未納)障害年金が受給できない。

 

(1) 納付要件と精神障害

年金は社会保険
給付には一定の保険料の拠出の条件が課せられます。
予測できない傷病や障害に備えることは、より困難な実態。

統合失調症などの精神疾患は発病が自覚しにくい(内部障害や難病などとも共通している)、
症状が前駆期・急性期と遷延的に進行する中で、日常生活や社会生活への影響(障害)は深刻化する、
本人も家族もそれを精神病を発病していることによるものと気づかないのは通常。

多くのケースが 発病から長期を経過し、重症の状態でようやく医療機関に。
偏見が根強く残る社会的背景、
初診日の時期は大変偶発的なもの。

19歳の秋に支援が受けられ(前駆期ととらえることができる)、
心療内科等(初診は精神科でなくてもよい)を受診していれば、
無拠出制(20歳前に初診日があれば納付要件は問われない)での受給が可能です。
在職中に支援が受けられ受診していれば、納付要件をクリアできたことになります。

さらに、初診日前後(Aさん退職後)の混乱・荒廃した生活の中で、保険料の滞納がないよう配慮することを求めるのは、あまりにも無理があるといえます。日本の無年金障害者の多くを苦しめている納付要件ですが、
精神障害の特性が、それをより一層困難にし、無年金をより多く発生させていることになっています。

(2) 障害状態要件と精神障害

“障害者”としての理解が遅れた
障害認定基準も診断書の様式も改正、
評価は症状の状態像に偏りがちで疾患による障害の程度を個々の生活状況において、評価。
安定して作業所に通っている時期においては、症状は落ち着き、外来の診察室で会うといつも身なりも清潔であれば、
現在の診断書では
医師は病状や日常生活能力についての項目など、安易に軽いチェック(“自発的にできる”など)を付けやすくなっています。
生活の様子
(食事や掃除・洗濯を母親が世話をしている。本人に家事の負担をかけると、作業所通所に影響してしまう。母に起こしてもらい、週3日通所することで、生活のリズムを維持できているなど・・・)や
作業所での様子(週3日以上に通所を増やすと、不安定になってしまう。
とても疲れやすく

作業への集中が難しく
、休憩室で休息を取っている。
作業の内容に変更があると混乱がおき、何回も職員に確認があり、しばらく作業が進まなくなるなど・・・)など、
援助を必要とする“障害”の具体的な面を(診断書への反映)、
申立書等で補強するなどの支援が受けられないと、認定において等級が軽くなったり、不該当となりやすくなっています。


初診日から、或いは障害認定日から、何年もたってしまっていると、廃院していたり、医療機関がカルテを破棄してしまっていることがあります(カルテの法定保存期間は5年)。
そのような場合、初診日証明や障害認定日の診断書がとれず、
無年金や受け取る年金額に不利(遡及請求が不可となってしまう)が生じてしまいます。
初診日証明に変わる申立書や初診日を特定できる他の挙証書類等(当時の診察券や領収書、家計簿の記録・・・)を挙げ、容認される場合もありますが、(1)や(2)の条件を満たしていても、本人の責任によらない申請書類の不備から、無年金や受給においての不利を多く発生させています。

現行の障害年金制度は、その運用の問題を含め、障害種別を超えた共通の問題も、障害種別ごとの特有の問題も、多くの問題を内包しています。それらの問題は、受給の支援を通して、障害者一人一人の実態から見えてきます。
そこからは、

無年金障害者を発生させないように、保険料の未納を防ぐシステムの整備や、カルテの保存問題、医師の診断書のみでなく、障害年金の目的(障害を負ったことによる所得の減少や経済的不利を防ぐ)に沿った、福祉的な視点からの障害評価のあり方への検討など、障害年金制度の改善の必要性。

、学生無年金障害者(20歳を過ぎた学生時代に任意加入しないまま初診日を迎え、無年金となった障害者。
全国の学生無年金障害者が、障害年金の支給を求める運動に立ち上がって7年目を迎えます。現在30名(精神障害者は8名)が原告となって、全国9地裁で裁判を通して運動を続けています。
今年度以降、各地で判決を迎える見通しです(※東京身体障害4名は、東京地裁において勝訴判決が3月24日に出されました)。

国民にとって社会保障の基幹的な制度が、「国民年金制度」である。

国民年金が、被用者年金(厚生年金や共済年金など)に加入できない収入の低い人や収入のない人なども全てを対象とし、
保険料免除制度や、20歳前に初診日がある場合の無拠出制の障害基礎年金を導入 社会福祉的性格をもち、
国民皆年金を主旨としている社会保険である。

国側  “保険原理(保険料を払ってない者に給付はない)”

“国民年金(公的年金)制度の本来の主旨に沿って、制度設計上で発生の予測を欠き(制度の欠陥)、生じさせた学生無年金障害者(個人の責任ではない)は、国民年金制度の中で救済されるべきである”と主張。

障害者の所得保障は、
障害者本人の自立を支援する障害年金を基本とし、
本人の自立を支え生活を守る

 

13 障害給付における治癒の意義 公定年金給付の総解説15年版p236

傷病が治った(症状固定〕状態

14 社会的治癒の判断基準

医療を施す必要もなく仕事も出来自覚症状もないものについては 一般に病人や障害者扱いにされないように 障害年金給付においても 事後において同一の傷病名の病気に罹ったとしても 別の傷病として扱うのが妥当と考える・・・ 社会通念上の判断は 行政庁(保険者)が総合的に判断・・・・・(公定年金給付の総解説15年版p239)

通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです。
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。
(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、
最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です

1度社会的治癒または社会通念上の治癒をしていれば 相当因果関係は消滅し 別の病気として取り扱います

精神障害 初診日http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.htm

社会的治癒が認められると、それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、別の病気として取り扱います。

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1 無年金障害者 無年金障害者munenkin.htm

2 無年金者障害 判例 東京地裁
不適切な指示によリ生じた無年金障害者hanresin.html#1

2006/11/29 東京高裁 支給認める 成人前の発症
精神障害nenkin/sesnshg.htm#2

3 福岡地裁2005/4/22福岡地裁 国が控訴断念4/28へ

4 国民年金届け忘れ未納と3号被保険者 未届け3号の無年金障害者
未届けの3号被保険者は無年金障害者か?
nnkn17.htm#4
納付要件nenkin/shougai.html#1

3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です

無年金高齢者mnkk.htm
障害年金制度の不備shougane\shoughb.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
無年金訴訟東京地裁2005.10、28 東京高裁2006.11、29注目すべき判決が出ました

特別障害給付金 17年4月から始まります
特別障害給付金
http://ebook.shogakukan.co.jp/houritsu/050331/01.html

http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm
20歳と年金nenkin/20sai.htm

国民年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#81

無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱
無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案

1 初診日の意義  
初診日nenkin/sikyuugaku.htm#60
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm

精神障害 初診日
国民年金法の30条の4の「初診日」の解釈について

精紳障害nenkin/sesnshg.htm
無年金者精神障害初診日
http://www.asahi-net.or.jp/~uv3k-kmgi/munenkin.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.htm
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shougaya.htm#10

2 治癒 

3 社会的治癒の判断基準 

nenkin/sikyuugaku.htm#13 社会的治癒

年金  

nenkin/sikyuugaku.htm 障害年金

shoga.html 障害認定

utu.htm うつ病

労働保護法目次

横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署

今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html

http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html

障害年金受給要件shogai1.html

20歳前にリュウマチが発症したが初診日(医師の診断日)を確定ができないため無年金障害者になっている方も
東京高裁・仙台高裁のような初診日の捉えかたをすれば障害年金も支給されるでしょう

未届け3号の無年金障害者も多数の方は不満と思いますが 
実際どのようなお考えなのでしょう 2007/2/28

無年金高齢者mnkk.htm  http://www.asahi-net.or.jp/~uv3k-kmgi/munenkin.html
初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
無年金者障害 判例無年金者障害 判例
無年金障害者

労働保護法目次 年金

リンクhttp://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
参考 不服審査より 
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

  労働者保護法 労災認定 鬱病(うつ病)utu.htm うつ病 BACKホーム 
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosenone.htm#2