年金で遊ぼう
未支給年金

富士市 社会保険労務士 川口 徹BACKホーム

未支給年金

未支給年金 国年法第19条(未支給年金)  厚生法37条

国年法第19条 (未支給年金)  

未支給の保険給付を受ける事が出来るものの順位は 生計を同じくしていた配偶者 子 父母 孫・・・・なので この事例では再婚の妻が未支給の保険給付を受け取ります 
子は先受給権者がいるので受給権者になれません 従って長女は受給権者になれません 
別居している子は生計を同じくしてないと思われるのでもちろん該当しません
死亡届けなどがが遅れれば過誤払いが生じます その分返還を求められます
しかし未支給年金は 受給権者が当然受給できる給付を請求できなかったときなどに生じます 
父が国民年金を受け取っていたすれば死亡届けなどがが遅れて過誤払いが生じても未支給年金は生じないと思います  

未支給の保険給付

受給権者が保険給付の裁定請求する前に死亡したことによって請求する場合 裁定請求書も添えて提出します

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/misikyuu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tokuroko.htm
1  特   例 65歳支給の例外 
65歳前支給(特別支給の老齢厚生年金)

2E 支給額の特例  
障害等級 3級以上
附則9条の2 長期加入者 厚年法付則9条の2  
法附則8条 法附則第8条-2 nkk2.htm#f8-2 支給開始年齢

● 障害者の特例(定額部分と報酬比例部分)

障害等級3級以上に該当する程度の障害状態の者 
請求月の翌月から 定額部分と報酬部分が受給できるということです 請求忘れでは遡りません
厚年法付則9条の2 第1項 障害不該当になれば厚生法43条(報酬部分のみ)の年金になる)、

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43

在職していれば厚生法43条の年金になり 
厚生年金法附則11条の2第1項により 在職老齢年金の適用になります 
附 則 抄11
附 則 抄 11-2
nkk2.htm#f11   

厚年法付則11条〜11条の3坑内員
附 則 抄11
附 則 抄 11-2
nkk2.htm#f11

支給開始年齢
65歳支給の例外 65歳前支給

法附則8条
法附則第8条-2 nkk2.htm#f8-2  

支給額の特例 
障害者・長期加入者
● 障害者の特例

附則9条 附則9条の2  第1項 附則9条の2第2項kshsk.htm#f9-2-3第9条の2-4

●長期加入者の特例

障害者の特例
特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例
障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第1項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

長期加入者特例9条の3  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-3 kshsk.htm#f9-2-3

 

はじめに BACKホーム

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

 

 

 長期加入者の特例(被保険者期間が 44年以上、長期加入者の特例 第9条の3第1項・2項
長期加入者の年金額は、法附則8条 法附則8条の2 の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)の年金額に改定される

特例として定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職とは限らない)が要件となります 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#f11-2-1

在職すれば 厚生法43条の年金になる 

15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 

65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ

障害不該当になれば厚生法43条の年金になる

中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳で 44年を超えるのでに60歳から受給できます
18歳から年金加入の方 44年加入で62歳
平成11年改正で 44年に短縮されました
44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります 
障害の特例者は請求年金ですので請求しなければ貰えない

厚年法附則9条の2第1項 法附則9条の3第1項
附則8条 9条の2 第11条の5 11条の6  25条第1項

従って自営業なら年金受給できる

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました  附則9条  附則 第9条の2 

昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ  61歳

昭和30年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  62歳

昭和32年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  63歳

昭和34年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  64歳

昭和36年4月2日生まれ〜            65歳

女子は5年遅れ

参考厚生省リンク 厚生省2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢
はじめに

taishoku/60sai.htm#1-2

年金保険法 

 60歳 退職 計算例 長期加入者 計算例 /taishoku/60sai.htm#1-2
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳後の誕生月で 45年になるまで退職を待たねばなりません 18歳から年金加入の方 45年加入で63歳

平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります

請求年金ですので 

障害の特例者は特例計算を請求しなければ貰えない厚年法 附則9条の2第1項 
長期加入者の特例  請求しなくても特例計算をしている 9条の3 第1項

法附則8条 法附則8条の2 
厚年法付則9条の2 第11条の5 年金保険法厚年法付則11条の6  25条第1項
/nkk2.htm#f11-6

 

平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額  平6改正法附則第27条

昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。

D 坑内員・船員の特例平成6年改正法附則第15条第1項15条ks6hsk.htm 
56〜60歳支給の例外

年金保険法  20条
法附則8条 法附則8条の2の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき 法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

平6改正法附則第16条第1項・2項  55歳支給(昭和21年4月1日以前生まれの者) 

平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条19条 20条

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年
漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)


坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項  3項
特別老齢厚生年金

昭和21年4月1日以前生まれの者は  55歳から
昭和21年4月2日生まれの者は    56歳から 
昭和23年4月2日生まれの者は    57歳
昭和25年4月2日生まれの者は    58歳
昭和27年4月2日生まれの者は    59歳
昭和29年4月2日生まれの人からは 60歳からとなります
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

参考厚生省リンク 厚生省2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

はじめに

特   例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき

老齢福祉年金

改附(60)32 旧法79の2

明治44年4月1日以前に生まれた人が70歳に達したとき

明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済み期間が1年未満で かつ保険料納付済み期間と免除期間を合わせた期間が生年月日に応じて4年1ヶ月から7年1ヶ月以上ある人が 70歳に達したとき

障害者になったときは65歳から

1年以上ある場合は特例支給の老齢年金が支給されます

支払い月4月 8月 12月 旧法79の2

改附32-9 旧法79-2・65・66 措置令52

恩給法による年金 労災保護法による年金 被用者年金各法による年金等を受けられれば 老齢福祉年金は支給停止

 

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17-2  70歳以上の高齢者及び障害者

増える年金(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ

老齢基礎年金が412000円より少ない方いませんか 最低保障は412000円ですよ。平成11年度価格 但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

要件 

1 第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間が25年未満であること

2 第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が21年から24年以上あること

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日までに生まれた方  21年

昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日までに生まれた方  22年

昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日までに生まれた方  23年

昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日までに生まれた方  24年

3  65歳以上70歳未満で障害基礎年金の障害等級表の1級又は2級に該当 又は70歳以上

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18 年金の支給停止とその他の給付との関連

 

考え方の原理原則

事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれからの支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

@
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 
障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります

A
労災は生産活動・業務から生じる事故に限定され それに危険度に応じて保険料を事業主から充分徴収しています
障害厚生年金は事故原因は業務上・業務外は不問です 保険料は本人の収入に応じて徴収します この違いが給付の差になるのでしょう

労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します


B
業務上の負傷の場合(そのなかで労災が適用されます)
まず事業主の責任が問われます それに加えて労災保険などの適用があります(その範囲で事業主は免責されます)

労働基準法77条による事業主からの障害補償を受けられるとき  
障害基礎年金・障害厚生年金は 
6年間全額支給停止(厚生年金法54条)となります ・・・・・障害補償対象の6年間だと私は解釈しています
 
事業主の責任は 民法上の損害賠償責任 労働基準法上の障害補償責任などがあります それを労災保険で軽減するわけです 労災保険で 全額免責されるとは限りません 従って労災給付を受けてもさらに事業主が不足分の損害を請求されることも在り得るわけです 

C
労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害年金は両方もらえますが 労災保険の障害補償年金が減額されます
障害厚生年金・障害基礎年金(全額支給されます)1級・2級の場合  障害補償年金は73%支給になります(労災保険法14条を参照してください)

 

労災保険の遺族年金との併給の場合 労災保険を一定の率で減額 0.8

労働基準法による保障が行われたときには遺族厚生年金、遺族基礎年金は6年間支給停止され7年目から支給

損害賠償金 その所得保障の限度において遺族厚生年金は支給停止 最長期間は24ヶ月

特例遺族年金 旧令共済組合 20年以上 最高期間が限定されてますよ(420月)

 

 

 

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16-2 企業年金

17  いろんな特例

沖縄の特例 

中国残留邦人などの特例 

みなし免除期間(昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間) 保険料免除期間とする 
免除期間
追納を認める 追納期間は5年間 永住帰国した日から1年間に日本にいることが必要  永住許可を得た外国人旧令共済

http://www.houko.com/00/01/S25/256.HTM 旧令共済法

http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou22.html

旧令共済とは

勅令により設立された共済組合で 終戦で解散した旧陸軍・海軍などの組合期間のうち昭和17年6月〜昭和20年8月〔最高39ヶ月分)の部分

これは基本年金額の定額部分算出の基礎となります

旧令共済組合の種類 解散年月日 解散時の組合員数
陸軍共済組合 昭和20年 8月15日  約506000人
海軍共済組合 昭和20年11月30日  約883000人
朝鮮総督府逓信官薯共済組合 昭和20年 8月15日  約  6000人
朝鮮総督府交通局共済組合 昭和20年 8月15日  約 12000人
台湾総督府専売局共済組合 昭和20年 9月30日  約  3000人
台湾総督府営林共済組合 昭和20年 8月31日  約  3000人
台湾総督府交通局逓信共済組合 昭和20年10月31日  約  8000人
台湾総督府交通局鉄道共済組合 昭和20年 9月30日  約 17000人

職種

普通工員 通常工員 試工員 徴用工員 職工〔陸軍共済のみ) 筆生 理事生 書記 守衛 衛視 運転手 
雇員 傭員 技師工 技手補 警防手 兵機手

組合員の範囲は

組合 退職給付 適用を受けていた組合員の範囲 退職給付 適用を受けなかった組合員の範囲
陸軍 甲組合員(現業男子・・雇員 傭人 工員等)
乙組合員(現業女子・・雇員 傭人 工員等)
丙組合員(満州国の現業員・・雇員 傭人 工員等)
乙特殊組合員(現業女子・・雇員 傭人 工員等)
甲特殊組合員(委任文官 判任文官 同待遇)
丙特殊組合員(非現業員及び雇員待遇の嘱託員)
丁特殊組合員(甲乙丙以外の者)
海軍 甲組合員(男子たる雇員 傭人 工員 鉱員等)
乙組合員(女子たる雇員 傭人 工員 鉱員等)
丙組合員(文官 同待遇 委任官待遇の嘱託員及び徴甲員)
丁組合員(甲乙丙以外の者)
朝逓 甲種組合員(通信手及び雇員以外の現業員)
丙種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)
乙種組合員(甲以外の委任官 同待遇(1820円を超えない者)判任官)
朝交 甲種組合員(交通手 雇員 傭人)
丙種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)
乙種組合員(奏任官(2420円未満〕判任文官嘱託員)
台専 甲種組合員(現業員たる雇員以下の者)
丁種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)
戊種組合員(甲が乙に変わった場合で希望する者)
乙種組合員(嘱託員及び現業員以外の雇員)
丙種組合員(判任官及び同待遇)
台営 甲種組合員(国庫により給料を受ける雇人以下の者)
第一乙種組合員(甲種組合員であった者で嘱託員などになった者)
第二乙種組合員(甲種組合員であった者が判任官になった者)
 
台逓 甲種組合員(通信手及び雇員以外の現業員)
第一乙種組合員(第一丙種組合員で特定給付を受ける者)
第二乙種組合員(第二乙種組合員で特定給付を受ける者)
乙種組合員(嘱託員及び雇人以下の非現業員)
丙種組合員(判任文官及び同待遇者)
台鉄 甲種組合員(通信手及び雇員以外の現業員)
第一乙種組合員(嘱託員及び雇人以下の非現業員で特定給付を受ける者)
第二乙種組合員(判任文官及び同待遇者で特定給付を受ける者)
第一丙種組合員(嘱託員及び雇人以下の非現業員)
第二丙種組合員(判任文官及び同待遇者)

照会から回答まで

陸軍関係 概ね2年程度  証明資料が少ない

海軍関係 概ね1年程度 証明資料が鉱員名簿など多岐にわたる

朝鮮総督府等関係  概ね4ヶ月  外務省アジア局地域政策課に照会

http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/hnenkin/hnenkin81040.htm 恩給

短期在留外国人 脱退一時金

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年

漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)

19 どの年金をもらいますか 

併給調整 

新法は 遺族年金を参照してください

旧遺族厚生年金と 妻の年金が旧国民年金 両方貰えます

(60改附第56条第6項)

通算老齢年金

昭和36年施行 昭和61年4月廃止

カラ期間 

 脱退手当金を受給した期間(61.0401以降国民年金に加入していること)

はじめに BACKホーム

 

21  国民年金基金  海外勤務 脱退一時金 退職一時金 脱退手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm

人生は 65歳からです それまでは生命のエネルギーを節約しましょう 

脱退一時金
第1号被保険者としての保険料納付期間が6カ月以上ある外国人であって日本国内に住所を有しなくなり、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以内に請求を行ったとき


退職一時金
1 退職一時金を受給した人でも、その共済組合に再加入し、再び組合員になると、退職一時金を返して年金に結びつけることができる場合があります。


2 退職一時金を返して年金に結びつけることができる人は、その後に加入した共済組合員の期間と、退職一時金を受給した期間との合算期間が20年以上ある人です。


脱退手当金(脱退一時金) 女子の特例 29.5
1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません  カラ期間としての復活はあります

配偶者の合算対象期間(カラ期間)
結婚後かつ昭和36.4から合算対象期間(カラ期間) S61.0401の後より60歳まで3号被保険者配偶者の年金受給資格期間を判断します 権利の得喪に関係します 気をつけてほしいところです
配偶者の厚年加入期間(20or15年以上)があれば加給年金はなくなります

はじめに

22 退職 退職と社会保険を参照

はじめに BACKホーム

犯罪者関係

書籍名 年金相談の手引き 年金の支給停止より

障害基礎年金(20歳前の傷病による場合、旧障害福祉年金からの移行の場合)
監獄 労役場 少年院に拘禁・収容されているとき 支給停止 
支給停止の内容 その期間全額

遺族基礎年金(母子福祉年金・準母子福祉年金からの移行の場合)
監獄 労役場 少年院に拘禁・収容されているとき 支給停止 
支給停止の内容 その期間 遺族基礎年金の全額

公的年金給付の総解説 p374 第5節 保険給付の制限
厚生年金法 第73条 第73条の2 
この条文の意味は 犯罪者だからという意味でなく 故意または犯罪的行為からは年金受給権は生じないとか一部支給停止するということです
本人死亡の場合は対象者は遺族だからです
厚生年金法 第76条 
遺族厚生年金は 被保険者または被保険者であったものを死亡させた者には支給しない 年金受給権は初めから生じないということです

給付制限についての停止割合は 保険者(政府 共済組合等)の裁量とされています

愛知県都市職員共済組合の資料より 
退職共済年金 障害共済年金 遺族共済年金の受給権者が禁固以上の刑に処せられた場合 職域年金相当部分の一部が 60月給付制限するとありました 根拠規定は記載されていませんでした 
 上記組合や 国家公務員共済組合等に聞くとよいでしょう

年金制度とのつきあい

18歳到達年度の末日 遺族基礎年金 加給年金

20歳前  20歳前の障害 20歳より障害年金

20歳 国民年金加入 学生 保険料免除の申請

35歳 女子 坑内員・船員・短縮特例 中高令の加算資格

40歳 男子 短縮特例  中高令加算 65歳までに25年(年金受給資格期間)あります

55歳 夫・父母・祖父母 受給資格 生計維持者が死亡したとき

60歳 夫・父母・祖父母 受給年齢 生計維持者が死亡したとき

     特別老齢厚生年金 在職老齢年金 高齢者雇用継続給付  失業保険 再就職手当

     昭和16年4月2日生まれより部分年金

例外 60歳支給45年加入者 身障者 坑内員・船員)事後重症65歳になるまで請求可能

65歳 老齢基礎年金 老齢厚生年金  在職しても年金は満額貰えます 年金保険料もいりません(共済年金は?)

     繰り下げ支給 振り替え加算

70歳 高齢任意加入は70歳までできます

     老齢基礎年金の最低保障額(老齢福祉年金と同額)法附(60)17 繰り上げ受給の方は該当しません

昭和16年4月1日以前生まれ 第4種被保険者

昭和27年4月1日以前生まれ 漁船員 11年3ヶ月(61.0331まで)

昭和29年5月1日  坑内員 16年 実期間12年

昭和55年1月1日前 自衛官・警察官・衛視等

はじめに

注 年齢は 年齢計算に関する法律によって 誕生日の前日の終了をもって満年齢に達するとされています そのため4.01生まれは 3.31に満年齢に達します

はじめに BACKホーム

http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm

  附 則 抄11
  第十一条  附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(次項において「基礎月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする

一基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

二基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除してえた額をを加えた額

三基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額

四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除してえた額をを加えた額

 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が二十八万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円と基本月額との合計額から二十八万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額

 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十八万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が四十八万円を超えるとき。 四十八万円に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から四十八万円を控除して得た額を加えた額

3 第1項各号の支給停止調整開始額は四十八万円とする  ただし 四十八万円に平成17年度以降の各年度の物価変動率に第四三条の二第一項第三号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額
(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て5千円以上1万円未満の端数が生じたときは これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)
が四十八万円(この項の規定による
支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)
を超え、または下るに至った場合においては、当該年度の4月以降の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する

4 第二項ただし書きの規定による支給調整開始額の改定の措置及び前項ただし書きの規定による支給停止調整変更額の措置は、政令で定める

5  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。

附 則 抄 11-2

第十一条の二  
附則第八条の規定による老齢厚生年金
附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額
第四項において「報酬比例部分の額」という。
を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が

前条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下支給停止調整開始額という)以下であるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の二第二項第一号に規定する額
(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)

において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、
当該附則第9条の二第二項第一号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が前条第三項に規定する支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額の合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額

 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは
「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)」とする。
 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

 


年金保険法
障害年金との選択になります 障害年金は非課税 在職しても減額はありません
障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる
60歳支給(特別支給の老齢厚生年金)
参考 特別老齢厚生年金の長期加入者の特例
長期加入者(被保険者期間が44年以上、厚年法附則9条の3第1項・2項)の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 
特例として定額部分と報酬比例部分
(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第2項)に改定され、
さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます
資格喪失(退職)が要件となります 
在職(社会保険加入)すれば 第43条の年金になる  附則第11条の2第1項
従って自営業なら年金受給できる


F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります
重複 併給 認定shougai3.htm
年金保険法 条文
はじめに 上手な年金の受給へ 

 

9条の4  

9条の4 10条 失権 

坑内員・船員の特例 56〜60歳支給の例外平成6年改正法附則第15条第1項15条ks6hsk.htm  20条

kshsk.htm#6-2

特別支給の老齢厚生年金nenkin\tokuroko.htm

 

いろんな特例年金(年金いろいろ)

リンク
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