
生活を守る労働保護法
第2章 労働時間 を考える
みなし労働時間
社会保険労務士 川口徹
裁量労働制
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukh16.htm#h38
事業場外労働
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\minasird.htm
特定労働者 (育児又は介護を行う女性労働者)
フレックスタイム制
http://www.office-teraoka.com/
長時間労働 健康管理 労働安全衛生法 50人以上 衛生管理者 産業医
月100時間以上の時間外・休日労働
労働局 労働時間管理の適正化 健康管理の徹底の徹底を指導管
労働基準法にいう労働時間とは /hannrei.htm#k32-1 /roudou/roukihou.htm#k32
H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」
週40時間労働制 (労基法32条) 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukhou.htm#32
一年単位の変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)
時間外労働と割増賃金(労基法37条)
休日と休暇C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\lavma.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\lavma.htm 労働時間休日管理
4分の3未満労働
短時間労働者と時間外労働
60歳前の短時間労働者と60歳以降の3/4未満労働者の時間外労働の場合 工事中 情報をください
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rukhou.htm
rukhou.htm#h32
過重労働kajyuuroudou.htm 使用者の労働時間の適正管理責任
労働基準法にいう労働時間とは /hannrei.htm#k32-1 roudou/roukihou.htm#k32
所定外労働の削減に向けて
残業代の定額払い
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php
大阪労働局 裁量労働
H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」 自己申告制の不適正な運用
割増し賃金未払い 過重な長時間労働
拡大するサービス残業 サービス残業は詐欺罪
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
変形労働時間henkeirj.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/henkeirj.html henkeirj.html
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/henkeirj.html
一年単位の変形労働時間制hkrojikan.htm#2
1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)
労働時間第32条 第32条の2
第32条の3 第32条の4
第32条の5 第三十二条の8
第33条 第34条 第35条 (時間外及び休日の労働) 第36条
第38-3条専門業務型裁量労働制 第38-4条企画業務型裁量労働制 第39条
みなし労働時間
http://www.jil.go.jp/kisya/dtjouhou/20021028_01_dtj/20021028_01_dtj.html#mokuji4-1
2 みなし労働時間とは ・・・
rukh16.htm#h38
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukh16.htm#h38
http://www.bekkoame.ne.jp/
@事業場外で労働する者であって労働時間の算定が困難なもの 労基法38条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38-2
第三十八条の二
労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
○2 前項ただし書の場合において、
当該業務に関し、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、
その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
A専門業務型裁量労働制が適用される者38条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38-3
第38条の3
使用者が、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めた場合において、
労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、
当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第2号に掲げる時間労働したものとみなす
一 業務の性質上
その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
具体的な指示をすることが困難なものとして
厚生労働省令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、
当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
四 対象業務に従事する労働者の
労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を
当該協定で定めるところにより使用者が講じること
五対象業務に従事する労働者からの
苦情の処理に関する措置を
当該協定で定めるところにより使用者が講じること
六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
A○2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
B企画業務型裁量労働制が適用される者38条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38-4
(時間計算) 第三十八条
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。
第三十八条の二
労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
○2 前項ただし書の場合において、
当該業務に関し、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、
その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第38条の3
使用者が、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めた場合において、
労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、
当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第2号に掲げる時間労働したものとみなす
一 業務の性質上
その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
具体的な指示をすることが困難なものとして
厚生労働省令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、
当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
四 対象業務に従事する労働者の
労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を
当該協定で定めるところにより使用者が講じること
五対象業務に従事する労働者からの
苦情の処理に関する措置を
当該協定で定めるところにより使用者が講じること
六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
A○2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、
事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、
当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、
かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、
第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を
当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、
当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、
当該業務の性質上これを適切に遂行するには
その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、
当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として
算定される時間
四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは
第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて
当該労働者の同意を得なければならないこと
及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して
解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
○4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
○5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
みなし労働時間と在宅勤務
厚生労働省は在宅勤務の労働時間管理に関する指針をまとめた 2004/2/4
企業が在宅勤務制度を導入しやすくなる
労基法では雇用主は従業員の労働時間を管理する義務がある
社外で仕事をする従業員は勤務実態を把握しにくい このためみなし労働時間の特別規定がある
指針では 在宅勤務についてみなし労働時間を適用できることを明確に示す
個別の従業員の勤務実態を把握する事務負担が大きく 在宅勤務制度の導入が困難であった
ただ育児や介護の負担を理由に従業員が退職するケースを減らす為在宅勤務制度を導入しつつあり同省はルールを明確化することにした
2004/2/4日経より
関連法案
32条 36条 37条 108条 109条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h108
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h109
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38
37条第1項 割増賃金 率の最低限度
http://www2.mhlw.go.jp/index.htm
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_3.htm
労務安全情報センター http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html
http://www.campus.ne.jp/~labor/
http://home.att.ne.jp/sigma/nike/tromu.html フレックスタイム
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm 神奈川労働局
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm 厚生労働省
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
7 労働時間
第32条
使用者は 労働者に休憩時間を除いて1日に8時間 1週間に40時間を越えて労働させてはいけません
様式第20号 第55条関係
氏名 性別 賃 金 台 帳
| 賃期 金 計 算間 |
労 働 日 数 |
労 働 時 間 数 |
休時 日間 労数 働 |
早時 出間 残数 業 |
深時 夜間 労数 働 |
基 本 賃 金 |
所割 定増 時賃 間金 外 |
手 当 |
手 当 |
手 当 |
小 計 |
臨 時 の 給 与 |
賞 与 |
合 計 |
控 除 金 |
控 除 金 |
実 物 給 与 |
商業.映画.演劇.保健衛生.接客娯楽業で(従業員9人以下は除外) 46時間から44時間へ 2001年4月から
小学校 中学校 高等学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園の教職員については当分の間 週44時間
時間外労働 目安として年間360時間以内に抑える
時間外労働の限度の関する基準
男女一般
労働者期 間 激変
対象
限度緩和
労働
時間措置
者の
.の限度時間 注T
工業的
事業
@非工
事業
A業的
B15 1週間 6(注2) 27 1週間 12 43 1週間 36 45 1ヶ月 81 1ヶ月 120 1ヶ月 360 1年間 150
@ 製造業 鉱業 建設業 運輸交通業 貨物取り扱い業
A 保健衛生業 接客娯楽業
B 商業 金融 演劇 通信 研究 清掃業など
注T1年単位の変形労働時間制の対象者についてはこれらより短い限度時間が定められています
注2 決算のために必要な業務については2週間12時間とすることが出来ます
労基法第36条は
労基法第36条2項は、労働時間の延長を適正なものとするため、厚生労働大臣が時間外労働協定に関する基準を定めることとしています。その基準は次のとおりです。
@ 労働時間を延長する必要のある業務の種類を定めるに当たっては、業務を細分化して業務の範囲を明確にしなければならないこと。
A 1日を超える一定の期間について延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3か月以内の期間及び1年間としなければならないこと。
B 延長時間の限度は次の表のとおり。
一般の労働者の場合 対象期間が3か月を
超える1年単位の
変形労働時間制の
対象者の場合期 間
限度時間 期 間
限度時間 1週間
15時間 1週間
14時間 2週間
27時間 2週間
25時間 4週間
43時間 4週間
40時間 1か月
45時間 1か月
42時間 2か月
81時間 2か月
75時間 3か月
120時間 3か月
110時間 1年間
360時間 1年間
320時間
使用者及び労働者は、協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。(労基法第36条第3項)
ただし、これら@〜Bの規定は、工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、新技術・新商品等の研究開発の業務、季節的要因等により業務量の変動が著しい事業又は公益上の必要等により集中的な作業が必要とされる業務で労働局長が指定するものについては、適用されません。
労働基準法にいう労働時間とは、
実際に働いた時間をいいます 使用者のために労務を提供し、その指揮命令下にある時間をいいます 従って始業時刻は会社構内の入門時刻ではありません 40時間労働制の導入により規範意識の変化 判例の変更がありました 職場に入って就労態勢に就いた時から それから離脱したときまでをいいます
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#hidatimusasi
労働時間について検討する場合に注意すべきは 労基法上の労働時間と民事上の労働時間と明白に区別にして論じることです
民事上の労働時間は労働契約等で 当事者の合意により自由に決められます
週40時間労働制ですと 2085.714 時間 が年間労働時間になります 休みは105日必要になります 週1回は休日が必要です 休日勤務割り増しの対象になります 日を特定する必要はありません(特定が望ましい?) 53日必要です 残りの52日の休みは 時間外勤務手当の対象でも基準法には違反しません
約3割の事業所で割増賃金が未払い
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/rule/l_guidebook02.html#6_2 21世紀事業団 労働時間・休日
4 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-2
http://www.mol.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_2.htm
就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました
変形労働時間制 労基32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
| 99年賃金労働時間制度など総合調査(労働省)99/12末現在 2000年9月18日発表 従業員300人以上の企業を対象 |
| 変形労働時間制を採用 53.0% 内訳 1年単位の変形労働時間制 33.0% 採用 1ヶ月単位の変形労働時間制 16.6% フレックスタイム制 5.7% みなし労働時間 9.2% |
| フレックスタイム制は大企業に多く 1000人規模以上では35.7%が採用 |
| 深夜(午後10時から午前五時)に所定内労働がある企業は25.2% |
| 完全週休2日制 33.4% |
1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-4
http://www.mol.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_2.htm
変形労働時間制 労基32条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-2
労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう
8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません
一月単位の変形労働時間制であれば、1日・1週間の労働時間の長短は問いません。上限はあります(総枠171.42 or 177.14時間)
一年単位の変形労働時間制になると1週間あたり40時間にしなければなりませんが、1年間で繁忙仁応じて労働時間を割り振っていきます 現在ではパソコンがありますので労働時間計算管理は非常に簡単にできます(上限 3ヶ月単位10時間/1日と52時間/週 1年単位 9時間/1日と48時間/週)
一年単位の変形労働時間制を採用しないと 実際の労働時間はもっと短くなり休みも多く必要です それは年末年始 GW 盆休み 夏休みなどの連休があるからです(労基法上の付与義務はありません) 年次有給休暇(20日)もありますので 休みは年間125日以上になります 73+52
特別休暇 連休 祝祭日の扱い方で労務費・時間外手当の出費が影響を受けます 週休2日制にして さらに特別休暇 連休 祝祭日を休暇にすると 年間を通じて時間外割り増し手当のいらない1日9時間労働にする日が多くできます あなたの事業所はどのようになっていますか
5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-4
1年単位の変形労働時間制の対象となる期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても1年単位の変形労働時間制により労働させることができる
使用された期間中平均して1週間あたり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払いが義務づけられることのなりました
対象期間を1ヶ月以上の期間に区分できる
この場合は 労使協定で1ヶ月以上の期間に区分して 最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間 最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。
また当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません
労働日及び労働日ごとの労働時間は次の要件を満たすように定めなければなりません
労働日数の限度
対象期間が3ヶ月を越える場合において、当該対象期間につい1年あたり280日。従って1年間の歴日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません
1日及び1週間の所定労働時間の限度
1日10時間 1週間52時間
ただし対象期間が3ヶ月を越える場合においては その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3週間以下でなければなりません また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間に置いて、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません
連続して労働させる日数の限度 6日 ただし特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数
1年単位の変形労働時間制の対象者については、時間外労働の限度に関する基準において 特別の取り扱いを受けます
使用者は、変形労働時間制(1ヶ月、1年及び1週間単位のものに限ります)の対象者のうち、育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者が育児などに必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません
9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)
フレックスタイム制
就業規則に規定します 労使協定を締結します
始業、終業時刻の労働者による決定
労使で協定
割増賃金単価(第37条)
割増賃金単価の時間あたりの賃金の算出 労基法施行規則19条@4号
月により定められた賃金についてはその金額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間が異なる場合は1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額とされています
これにて計算した賃金単価よりしたまわらなければ基準法違反にはならないので法定外休日が増えて労働時間が少なくなっても法定の所定労働時間数で除すれば基準法に違反しないはずですから割増賃金単価は変えないで良いと解釈できます
昼間勤務者と夜勤勤務者と賃金単価が同じであれば割増賃金も同じになります 異なって規定した場合割増賃金が異なります 深夜勤務になった場合同じ深夜勤務なのに受給額が異なることになります 契約のとき明確に説明を要します
時間外労働と割増賃金(労基法37条)
労働基準規則(命令)時間外労働
目安として年間360時間以内に抑える しかし違法となる制限時間はありません
残業代の定額払い
残業のあるなしに関わらず 一定の金額を払うこと 残業の足きり サービス残業
労基法24条 賃金の全額払い、毎月払い
(労基法35条)法定休日は週1回または4週4回 この休日労働は35%の割増賃金 週1回または4週4回以上あれば法37条違反になりません(平6.1.1基発1号)選択権は企業 民法406条
週40時間労働制になって休みが週2日になってもいずれか一方が法定休日(35条休日)です 従ってもう一方の休日(会社休日)に働いても25%の割増賃金ということになります 祝祭日は影響しません
休日が2日の場合 就業規則で法定休日を明示すべきでしょう。わかりやすいから それとも休日出勤があった場合の1日目の休みを所定外休日にするとしますか
週40時間制の規制を越えた出勤のみは25%の割増賃金(残業)
割増賃金の算定基礎 6っつの賃金(家族手当 通勤手当 別居手当 子女教育手当 臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金) に加えて住宅手当も除外の対象になります(施行規則第21条)注意 住宅手当という名称の手当てであっても 全員に一律に定額で支給される手当てなどは算入しなければなりません
200310/23 厚生労働省 4300事業所の調査
サービス残業 902事業所 全体のの20% 割増賃金の誤算定を含めると4割ちかい35.8%1500事業所に是正勧告
決められた時間以上の残業代を払わない
裁量労働制の悪用 正式な手続きを経ない
労働密度が高い
休日労働と割増賃金(労基法35条)
長時間にわたる時間外労働の抑制(第36条) 労働大臣は労働時間延長の限度の基準を定めることができる育児介護を行う女性労働者のうち希望者については 短い基準を別途定めることとし 1年については 150時間を超えないものとする
1時間遅刻すれば 終業時刻より1時間長く働いた場合 時間外手当出さなくても労基法違反にはなりません(労基法32条2項) すなわち8時間か否かということです
行政解釈「労働時間が通算して1日八時間又は週の法定労働時間以内の場合は割増賃金の支給を要しない」(昭和22年12/26)「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間を言う・・・」s29/12/01
時間外労働が深夜労働に及んだ場合
25%と25%で50%の割増休日労働が時間外労働に及んだ場合。
休日労働と時間外労働が重なる場合は,休日労働と時間外労働は同じ性質なので休日労働の割増だけが適用になります。休日労働が深夜労働に及んだ場合。
休日労働が一日8時間を越えても休日労働の割増率のみです。しかし深夜業と休日労働が重なると25%と35%で60%の割増になります。つまり,時間賃金の1.6倍になります。
割増賃金の支払
労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金のほか、次の(1)の労働者に対しては(2)の労働時間についての割増賃金を同法第32条の4の2の規定に基づく割増賃金として支払わなければなりません。(1)対象労働者
1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間(以下「実労働期間」といいます。)が上記1@の対象期間より短い労働者(対象期間の途中で退職した者や採用された者、配置転換された者など)であって、実労働期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働したもの。(2)割増賃金の支払を要する労働時間
途中退職者等については当該退職等の時点で、途中採用者等については対象期間の終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)で、次のように計算した時間です。
実労働期間における
実労働時間−
労働基準法第37条の規定に基づく
割増賃金の支払を要する時間− 40× 実労働期間の
暦日数/7Q アルバイトの都合などで通常の勤務時間に合わせられないことが多いため、 残業を次のようにしています。
店舗勤務者の勤務体制
通常の勤務時間:1日 7、5時間(0.5時間きざみ) 週休2日を原則に、月間 の勤務日数を定める。
(1)1日の労働時間が6.5時間以上の場合は、1日勤務したものとみなす。
(2)1日の労働時間が7.5時間以上になった場合
・残業時間が3時間以下の場合 : 残業手当
・残業時間が3.5時間以上6時間以下の場合 : 有休休暇、半日をプラス
・残業時間が6.5時間以上の場合 : 有休休暇、1日をプラス
以上のような対応は、法律上問題になる点があるのでしょうか。
また、適法な場合には、就業規則に定めるべき項目になりますか。(現状は、給与規定で対応しています)
問題になるのは3.5時間以上 有給休暇半日
6.5時間以上の場合 : 有休休暇、1日をプラス
A 振替休日とか 代休に似た考え方だと思いますが
健康面からの残業規制目的から考えると規定がない以上違法になるでしょう
8時間を越え残業になると残業手当で対処するように法律がなっています
通常労働日の時間で調整するようは規定はないので私は無理と思いますが
すなわち時間外労働という事実が有給休暇を与えることによって法定の時間内労働と
同等に扱えないと思います
従って時間外の割増給付をし 無給休暇(半日・又は1日)を与えればいいと思います
有給休暇という表現になれば時間外割増分0.25は支払うとなるでしょう
実際は労働時間調整も行われているようです この場合
6.4時間未満ならば1.25倍で8時間(1日休暇)なのでいいことになります
3.2時間*1.25は4時間(半日休暇)なので3.2時間未満ならば半日は可能です
法定内の時間外労働も考えられますが 労働基準法規定の40時間が基準になります
社会保険労務士 川口徹
拡大するサービス残業 2000/12/12週間労働ニュース
労働時間に関する実態調査 2003/12/5
職場にサービス残業がある 労組の半数 46%
自己申告で労働時間管理 6割 時間通り申告していない57.3%
過少申告 自主規制 成果主義 査定
裁量労働制
労働時間がみなし時間を超えている70.6% 長時間労働
リストラ 残業 残業代未払い 労災 いじめ 嫌がらせ うつ病
http://www.homepage1,nifty,com/rouben/
http://www.bekkoame.ne.jp/rukh16.htm#h38
http://www,homepage1.nifty,com/rouben/
http;//www.homepage1.nifty,com/rouben/
http://www.bekkoame.ne.jp/rukh16.htm#h38
雇用調整はまず⇒ 時間外削減⇒ 希望退職⇒ パートの雇い止め⇒ 解雇
残業時間の平均25.6時間
金融保険 平均36.5時間
残業手当が支払われている時間の平均17.8時間
7.8時間がサービス残業
残業時間が長くなるにつれてサービス残業も多くなる傾向がある
7 労働時間 第32条 変形労働時間制 労基32条の2
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)商業.映画.演劇.保健衛生.接客娯楽業で従業員9人以下は除外
46時間から44時間へ 2001年4月から
小学校 中学校 高等学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園の教職員については当分の間 週44時間
注2 決算のために必要な業務については2週間12時間とすることが出来ます
時間外手当を支払わないでサービス残業 東京都羽村市の 特別養護老人ホーム 理事長が逮捕される 日経記事2003.0204
あの有名なT自動車会社も時間外手当を支払わなかったようですよ 美辞麗句でカムフラージュ
60歳前の短時間労働者と60歳以降の3/4未満労働者の時間外労働の場合
雇い入れ通知書により明確にします
60歳以降の3/4未満労働者の時間外労働の場合 年金の受給額に影響 保険料の納付義務が発生します
4分の3未満労働と裁量労働制 みなし労働時間 事業場外労働
裁量労働の対象 研究開発 技術系社員
事務系は企画調査 ホワイトカラーの仕事はみな企画調査を含む NEC
特定労働者 (育児又は介護を行う女性労働者)の申し出により 平成14年3月31日までの間適用
事業 期間 限度時間 A 製造業 鉱業 運輸交通業 貨物取り扱い業 1週間
1年間6時間
150時間B 保健衛生業 接客娯楽業 2週間
1年間12時間
150時間C 林業 商業 金融広告業 映画演劇業 通信業 教育研究業 清掃 と蓄業 4週間
1年間36時間
150時間※ 特定労働者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
負傷 疾病または身体上若しくは精神上の障害により 2週間以上の期間にわたり 常時介護を必要とする状態にある 配偶者 父母 子 配偶者の父母 などを介護をする労働者
過労による労災認定の基準は月100時間以上 過去2ないし6ヶ月の平均が80時間以上の残業 5.6% 171/332 2003.2.11
週40時間労働制ですと 2085.714 時間 が年間労働時間になります 休みは105日必要になります 週1回は休日が必要です 休日勤務割り増しの対象になります 日を特定する必要はありません(特定が望ましい?) 年間53日必要です 残りの52日の休みは 時間外勤務手当の対象でも基準法には違反しません
年次有給休暇がありますので 実際には休みはさらに増えます これに祝祭日が加わりますと1日8時間週40時間労働制だと更に労働時間は少なくなります(任意)
そのため変形労働時間制を採用して年間を通して2085.714時間内になるように工夫する企業もあります
労働時間8時間と言うのは時間外手当がつかない労働時間を言います 36協定をすれば時間外労働は歯止めがありません 時間外最高労働時間としての目安はあります
所定外労働と年次有給休暇の取得率
なぜ減らす? 根拠
1 個人の自由時間
2 家族のふれあい
3 地域社会とのかかわり
4 健康と創造性
5 働きやすい職場環境
所定外労働削減の目標
所定外労働は削減する
サービス残業はなくす
休日労働は極力行わない
企業の労使の取り組み
所定外労働は 臨時 緊急のときのみ行うもの
業務体制の改善
フレックスタイム制 変形労働時間制を活用
H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」
内容にも注目すべきものがある。指針の中核「労使が取り組むべき事項」には、
(1)適正(客観的)に、労働時間を把握せよ
(2)職場風土〔やむを得ないとする意識〕の改革に取りくめ
(3)社内に、適正に労働時間を管理するシステムと責任体制の確立が必要
・賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われている場合は、仕事の進め方を含めた見直しが重要、と続けた後に、
(本気で取り組むなら=編注)
・賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課〔賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない。〕を徹底することが重要、とする。
本指針について労働局(労働基準監督署)は、キャンペーン月間や事業場重点監督月間を設定して、サービス残業という名の労働基準法違反行為を厳しく追及する構えだ。
・要綱、指針の詳細は
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/fubaraizangyoukaisyou_sisin.html
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労務安全情報センター
URL http://www.campus.ne.jp/~labor/
Email mailto:labor@campus.ne.jp
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp