みなし労働時間を考える
生活を守る労働保護法 第2章 労働時間
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kigyou/blkkgy.htm
労務安全情報センターhttp://labor.tank.jp/
法の目的http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/law.htm  
みなし労働働時間 

事業場外労働
事業場外労働minasird.htm

裁量労働制 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm
/rukh16.htm#h38

みなし労働時間と在宅勤務

みなし労働時間 とは ・・・

事業場外で労働する者であって労働時間の算定が困難なもの (事業場外労働 第38条の2
裁量労働制が適用されるもの(裁量労働制 
第38条の3  第38条の4) 
とがあります
/rukh16.htm#h38
第三十八条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#11
(時間計算) 第三十八条  
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
○2  坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

http://www.shugyoukisoku.com/7-4.htm

@第38条の2
労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。

ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

○2  前項ただし書の場合において、
当該業務に関し、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、
その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

○3  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

/minasird.htm
事業場外で労働する者であって労働時間の算定が困難なもの 労基法38条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38-2

 

A第38条の3  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm
専門業務型裁量労働制が適用される者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38-3

使用者が、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めた場合において、
労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、
当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第2号に掲げる時間労働したものとみなす

一 業務の性質上
その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
具体的な指示をすることが困難なものとして
厚生労働省令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という)

二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、
当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと

四 対象業務に従事する労働者の
労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置
当該協定で定めるところにより使用者が講じること

五 対象業務に従事する労働者からの
苦情の処理に関する措置
当該協定で定めるところにより使用者が講じること

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

A○2  前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。

B企画業務型裁量労働制が適用される者38条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38-4
第38条の4  
賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、
事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、
当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、
かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、

第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を
当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、
当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす

 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、
当該業務の性質上これを適切に遂行するには
その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)

 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、
当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として 算定される時間
 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは
第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて
当該労働者の同意を得なければならないこと
及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して
解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

○2  前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
○3  厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
○4  第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
○5  第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。

みなし労働時間と在宅勤務

厚生労働省は在宅勤務の労働時間管理に関する指針をまとめた 2004/2/4

企業が在宅勤務制度を導入しやすくなる

労基法では雇用主は従業員の労働時間を管理する義務がある

社外で仕事をする従業員は勤務実態を把握しにくい このためみなし労働時間の特別規定がある

指針では 在宅勤務についてみなし労働時間を適用できることを明確に示す

個別の従業員の勤務実態を把握する事務負担が大きく 在宅勤務制度の導入が困難であった

ただ育児や介護の負担を理由に従業員が退職するケースを減らす為在宅勤務制度を導入しつつあり同省はルールを明確化することにした 
2004/2/4日経より

関連法案

32条 36条 37条 108条 109条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h108
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h109
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38

37条第1項 割増賃金 率の最低限度

rukh16.htm#h38
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h38
/rukh16.htm#h38
http://www.bekkoame.ne.jp/

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

 

 

 

/roujikan.htm

 

rukhou.htm#h32
過重労働kajyuuroudou.htm 使用者の労働時間の適正管理責任
労働基準法にいう労働時間とは /hannrei.htm#k32-1 roudou/roukihou.htm#k32
所定外労働の削減に向けて
残業代の定額払い
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php 大阪労働局 裁量労働
H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」 自己申告制の不適正な運用 
割増し賃金未払い 過重な長時間労働
拡大するサービス残業 サービス残業は詐欺罪
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/


変形労働時間henkeirj.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/henkeirj.html henkeirj.html
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/henkeirj.html

 

一年単位の変形労働時間制hkrojikan.htm#2
1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4) 

裁量労働制sairyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm 

労働時間

パート正社員