年金で遊ぼう
年金の繰上げ請求・繰上げ受給の注意
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
繰り下げkurisage.htm
繰り上げ請求のデメリット
21昭和16年4月2日以後生れの人から
@一生減額の年金を受ける
A繰り上げ請求後に裁定の取り消しはできない
B寡婦年金の受給権者になれない国年法附則第9条の2第5項
C受給権発生後に初診日があるときは障害基礎年金が受けられません
D配偶者が死亡して、遺族厚生年金・遺族共済年金を受給するようになっても、65歳まで併給調整により一方の年金しか受給できません(選択)。また65歳以降は併給できますが、老齢基礎年金は減額されたままの年金額です。国年法附則第9条の27項
遺族年金を受けている人は、繰上げ請求したときから65歳まで支給停止となります。
E 繰上げ請求すると、任意加入できません
F昭和16年4月1日以前生まれの人は国民年金2号被保険者になると
老齢基礎年金が支給停止になります
G特別支給の老齢・退職共済年金の受給者で昭和16年4月1日以前生まれの人は老齢・退職共済年金支給停止になります
H報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き下がる人は特例支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の繰上げ請求することができます ただし老齢基礎年金と同時に請求しなければなりません
I老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になる人は60歳から64歳までの間に老齢厚生年金の繰上げ請求することができます ただし老齢基礎年金と同時に請求しなければなりません
繰り上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、
老齢基礎年金は支給が停止されない。
支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。(この場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止受けていれば復活し、調整額での在職老齢年金となります)。
繰り上げ受給
60歳 | 61歳〜65歳の特別老齢厚生年金 | 65歳 |
報酬比例部分 | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) |
定額部分調整額 | 定額部分の繰上げ調整額 | 定額部分の基礎年金部分 |
同上 | 同上 | 経過的加算部分(定額部分で基礎年金部分を越える金額) |
基礎年金部分調整額 | 基礎年金部分の繰上げ調整額 | 国民年金部分の基礎年金部分 |
加給年金部分 | 加給年金部分 |
厚生年金や共済組合に加入調整額での在職老齢年金
報酬比例部分 報酬比例部分 | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) |
定額部分の基礎年金部分調整額 | 基礎年金部分(定額部分の基礎年金部分) |
同上 | 定額部分の基礎年金部分を越える金額 (差額加算部分) 調整額 |
基礎年金部分 調整額 |
基礎年金部分 支給停止されない |
(国民年金部分の基礎年金部分) |
加給年金部分 | 加給年金部分 |
男子の場合
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者は
60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給し
61歳から64歳までの間に定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金を受給することになります
この特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達前に老齢基礎年金の繰上げを希望する場合には 老齢基礎年金の一部の支給の繰上げを行うことができます ks6hskhtm#27
この老齢基礎年金の一部の支給の繰上げは 具体的には次のように行います なお定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達前に 老齢基礎年金の一部の繰上げではなく 全部を繰り上げることもできますが この場合には 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が全額支給停止となります 改正法附則平6第24条第3項
報酬比例部分相当の老齢厚生年金 | 報酬比例部分 | 老齢基礎年金 |
定額 | 部分 | 老齢基礎年金 |
定額 | 部分 | |
老齢基礎年金の一部の支給繰り上げ |
国年法附則第9条の2第4項
障害基礎年金 事後重症 併合改定 寡婦年金などについては支給しない
一部・全部繰り上げについても事後重症 併合改定 3級から2級も改定についても行わない
しかし一部繰上げ、全部繰上げ者が
厚生年金被保険者期間中に怪我などで受診し 障害に該当した場合は
厚生年金部分を支給しない規定がないので 支給されます
全部繰り上げ支給を受けている人が 会社に勤め厚生年金に加入しますと
繰り上げ支給支給されている老齢基礎年金は支給停止されませんが
勤めている間(65歳になるまでの間)
特別支給の老齢厚生年金の定額部分(基礎年金相当部分)が支給停止され 報酬比例部分について在職老齢年金の支給停止が適用されます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23 平成6改正法附則第24条第3項ks6hsk.htm#6-f24
第4項
1部繰り上げ支給を受けている人が 会社に勤め厚生年金に加入しますと
老齢基礎年金の1部はそのまま支給されますが
勤めている間(65歳になるまでの間)
繰り上げ調整額を含めた特別支給の老齢厚生年金について 在職老齢年金の支給停止が適用されます
年金保険法平成6改正法附則第27条第15項
注意 | 配偶者(妻又は夫)が国民年金の繰り上げ受給をしていても 本人(夫又は妻)の配偶者加給年金の受給権は失いません 妻が60歳になり特別老齢厚生年金の受給資格を得ました 夫が62歳で自営業です 国民年金の繰上げ受給をしていました しかし配偶者加給年金は受給できます 妻が60歳から老齢基礎年金の支給繰上げをしても、妻が65歳になるまで、夫の年金に配偶者加給年金額が加算され、妻が65歳になれば妻の年金に振替加算が行われます。 |
昭和16年4月2日以後生れの人から、月単位で減額率も緩和され、厚生年金の被保険者や共済組合の組合員となっても支給停止になりません。 |
国民年金のみ加入の場合の全部繰り上げと通常受給の損得分岐点
200月(16年8月) 60+16.8=76歳8月
p=老齢基礎年金額 月額p/12 60から分岐点までをX月とする 60から65歳までをA月とする
P/12(1−0.005A)*X=P/12*(X−A)
p/12X-p/12*0.005AX=p/12X-p/12A
p/12*0.005AX=p/12A
0.005X=1
X=200 月 国民年金のみ加入の場合の全部繰り上げと通常受給の損得分岐点
Q 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けると 特別支給の老齢厚生年金はどうなりますか A 特質は3つに分類します 17 @生年月日に関係なく、また一部繰上げ、全部繰上げに共通しているもの 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けると 特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます 但し報酬比例部分相当の老齢厚生年金とは併給されます |
繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給すると遺族給付は65歳まで併給されません
17 A 生年月日に関係なく、また一部繰上げ、全部繰上げに共通しているものは、
@国民年金に任意加入できないこと。
国年法附則第9条の2第1項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-1
年金保険法平成6改正法附則第27条7項 9項 11 12項
A事後重症などの障害の年金が受けられないこと、繰上げ後の初めて2級 併合障害等
併給認定での障害基礎年金の請求はできません 年金保険法平成6改正法附則第27条第5項 国年法附則第16条の3
障害基礎を受けている人が繰上げを請求した後 障害の状態が重くなっても額の改定請求はできません
60歳前初診日の原則障害は年金が受けられる
会社に勤め厚生年金に加入している間の初めて障害には障害年金が支給されます
B寡婦年金の受給権者になれない国年法附則第9条の2第5項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-1
平成6改正法附則第27条第5項9条 被保険者資格喪失
先に特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金を受けていた場合、その支給が停止されます。
先に老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると特別支給の老齢厚生年金に切り替える事は出来ない
考え方
老齢基礎年金の支給は本来65歳からです そのため60歳から65歳までの間は障害年金 寡婦年金などで保護されています
65歳前の繰上げ支給を受けるとその保護がなくなるのです 65歳以降と同様に扱われるのです
昭和 16年4月1日以前生れの人の場合の繰り上げ請求
国民年金法附則9条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/rourei.html#4
1
一生減額された年金(付加年金を含む)を受けることになります。65歳になっても年金額は引き上げられません。
年金の支払いは手続きをした月の翌月分からになります。
2 繰り上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、老齢基礎年金は支給が停止されます。(支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。)
3 受給権発生後は障害基礎年金を受けられません。
4 先に特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金を受けていた場合、その支給が停止されます。先に老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると特別支給の老齢厚生年金に切り替える事は出来ない
5 寡婦年金は受給できなくなります。国民年金法附則9条の2の5項 9条 被保険者資格喪失
寡婦年金 を参照してください
6配偶者が死亡して、遺族厚生年金・遺族共済年金を受給するようになっても、65歳まで併給調整により一方の年金しか受給できません(選択)。また65歳以降は併給できますが、
老齢基礎年金は減額されたままの年金額です。
国年法附則第9条の27項
遺族年金を受けている人は、繰上げ請求したときから65歳まで支給停止となります。
7 繰上げ請求すると、任意加入できません
減額の仕組みは、改正前のものが適用されますので、年単位となっており、誕生月に請求しないと損をします。
障害になれば国年法附則第9条の2第4項では
障害基礎年金 事後重症 併合改定 寡婦年金などは支給されません 9条 被保険者資格喪失
km2hsk.htm#6-f11 国年附則11条
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/rourei.html#4
国年法26条 15年価格.htm#kk15 支給要件
60歳 | 61歳以降の特別老齢厚生年金 | 65歳以降の老齢厚生年金 |
報酬比例部分 | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) |
定額部分 | 定額部分の基礎年金部分 | |
定額部分 | 経過的加算部分(定額部分で基礎年金部分を越える金額) | |
国民年金部分の基礎年金部分 | ||
加給年金部分 | 加給年金部分 |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kuriage2.htm
参考条文年金保険法
国年法附則第9条-2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2
国年法附則第9条の2第1項 国年法附則第9条-2
国年法附則第9条の2第3項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-3
国年法附則第9条の2第4項 国年法附則第9条の2第5項 国年法附則第9条の2第7項
国年法附則第16条の3第 国年法附則第17条 配偶者死亡の場合 65歳までどちらか一方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
平成6改正法附則第24条第3項ks6hsk.htm#6-f24
厚生年金法付則
第8条の3 法附則第8条の4 事後重症の障害給付について http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/
附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4
9条の3 厚生年金法付則9条第3項 加給年金は加算されないので振替加算もない
附則13条の4 kshsk.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
男子昭和28年4月2日以降生まれ 女子昭和33年4月2日以降生まれ
kshsk2.htm#f13-4
男子昭和28年4月2日以降生まれ
女子昭和33年4月2日以降生まれ
@基礎年金も同時にくり上げる
A経過的加算額も含み減額される
B繰り上げ請求後特別支給開始年齢前に 改定
C特例支給開始年齢前に請求
D65歳に達した時に改定
E加給年金は特例支給以外に65歳から支給
F この繰上げをした場合には法附則第8条の老齢厚生年金の受給権は取得しない
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳
法附則8条の2-2 特例支給開始年齢者 法附則8条の2kmhsk.htm#f8-2
女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk/kshsk.htm#f7-3
男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子昭和41年4月2日以降生まれ
男子昭和36年4月2日以降生まれ
女子昭和41年4月2日以降生まれ
繰上げの特徴 支給繰り上げの場合 当分の間・・・支給繰り上げの請求をすることができる
厚年法法附則第7条の3・・・被被用者年金 ・・・(法附則8条)法附則第8条の2 当該請求と同時に行わなければならない
Z=繰上げ後の支給額 政令8条の2の3
Z=繰り上げ額 X=老齢厚生年金 Y=加算額
Z=X-{(X×24月×0.5%)}+{Y−[Y×60月×0.5%)}
厚年法施行令第8条の2-3
法附則13条の4第4項kshsk.htm#f13-4に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率
(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)
を乗じて得た額とする。
昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零
1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。
厚年法施行令第8条の28の2の4政令8条の2の3
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)
法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
(法附則8条)法附則第8条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2
(法附則9条-2)法附則第9条の2-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2
(法附則9条-2-3)法附則第f9条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-3
老齢厚生年金附則第13条の4
kshsk2.htm#f13-4
60年改正附則67条 厚生年金法
60年改正
疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
平成6改正法附則第24条第3項ks6hsk.htm#6-f24
平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 年金保険法平成6改正法附則第27条 附則 9条の2
平成6年改附則24 24条
老齢厚生年金の支給繰り下げは廃止部分年金 在職老齢年金 障害年金 遺族年金
国民年金のみ加入の場合の全部繰り上げと通常受給の損得分岐点
男子昭和28年4月2日以降生まれ 女子昭和33年4月2日以降生まれ
男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子昭和41年4月2日以降生まれ
繰上げ後の支給額
政令8条厚年法施行令第8条-2-3 (法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
参考条文
年金保険法 厚生年金法 60年改正 厚生年金法平成6年改正附則 平成12年改正法附則
kmhou.htm#h26 kmhou.htm#h27 15年度価格.htm#kk15
厚生年金
改正年金 〇これからの年金
〇年金の繰上げ請求
60年改正附則67条 厚生年金法
60年改正
疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
厚生年金
(法附則8条)法附則第8条の2
kshsk.htm#f8-2 法附則8条f第8条の3 法附則第8条の4
事後重症の障害給付について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2
(法附則9条-2) 法附則第9条の2-2 (法附則9条-2-3)法附則第f9条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
附則9条老齢厚生年金の特例 f法附則第f9条の2 法附則第9条の2-2 法附則9条-2-3 第9条-2-4 9条の3
国民年金法 国年法26条 国年法附則第3条 国民年金 国民年金法9条 被保険者資格喪失
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htms8-2-3
http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_6.htm 社会保険庁
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/rourei.html#4
国年法18条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h18
国民年金法kmhou.htm#h26
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
社会保険労務士 川口徹
全部繰り上げ・一部繰り上げ
全部繰り上げは 平成6年改附則24条第4項 平成6改正法附則
基礎年金部分のみが対象で65歳になる月の前月まで請求できます
一部繰り上げは
年金保険法平成6改正法附則第27条
第47条の3
読 み替え平成6改正法附則第21条第4項
47-3
厚生年金の60歳からの受給が報酬比例部分のみの期間の場合の
昭和16年4月2日以降生まれの方からの繰上げ支給です
特別支給開始年齢になると請求できません
老齢基礎年金を全部繰り上げた後の退職改定
老齢基礎年金を一部繰り上げた後の退職改定
退職が定額部分支給開始年齢到達前の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
平成6改正法附則第24条第3項ks6hsk.htm#6-f24
報酬比例部分 退職後1ヶ月経過時点で繰り上げ請求後の被保険者期間を算入
繰り上げ調整額 定額部分支給開始年齢到達時点(退職後1ヶ月経過時点)で
繰り上げ請求後の被保険者期間相当額を加算
※加算部分は減額対象外
第11項 12項
附則9条 附則9条の2 第1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4 長期加入者 障害者特例9条の3 9条の4 10条 失権
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11
平成6改正法附則第27条第1項
年金保険法平成6改正法附則第27条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2 パートと年金
厚生年金法 厚生年金法附則 厚生年金法附則60改正 厚生年金法附則6年附則 厚生年金6年附則ks6hsk.htm 厚生年金法附則12年附則
国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則
一部繰上げ
老齢年金の一部繰上げ
65歳までに受け取る定額部分の累積額を繰り上げ時点からならして受け取る
77歳1ヶ月で受給額は逆転
老齢年金の繰上げ受給する場合の注意
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/rourei.html#4
60歳からの前渡の年金
1ヶ月当たり0.5%減る 国民年金のみ
年金の繰上げ請求
http://www.town.nose.osaka.jp/subpage/subpage.php?p=4539&t=1158008507
1 国民年金の繰り上げ支給 昭和16年4月1日以前生れの人
2 厚生年金6年附則ks6hsk.htm 昭和16年4月2日以降生まれの人S16./4/2〜s24/4/1生まれの男子
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
3 男子昭和28年4月2日以降生まれ 女子昭和33年4月2日以降生まれ
老齢厚生年金の繰上げ 法附則第13条の4 老齢厚生年金附則第13条の4 kshsk2.htm#f13-4
老齢厚生年金附則第13条の4 kshsk2.htm#f13-4
4 男子昭和36年4月2日以降生まれ
男子昭和36年4月2日以降生まれ
女子昭和41年4月2日以降生まれ
法附則第7条の3
2001年4月から受け取りを始める人から適用する新老齢年金の繰上げ・率。
(昭和16年4月2日以降生まれの人)
基礎年金の繰上げ・率厚生年金6年附則ks6hsk.htm
本来65歳から支給されるはずの年金を前倒しでもらうことを「繰上げ請求」といいます
65歳でもらう額よりも減額されます。
つまり60才から受給すると5年(60ヶ月)早い受給なので0.5%*60月=30%の減額となります
61才から受給すると4年(48ヶ月)早い受給なので0.5%*48月=24%の減額となります
在職老齢年金S60附則62条の2の読み替えH6年附則24条の4 H6年附則21条
平成6年改附則21条ks6hsk.htm#f21
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男子の特別老齢厚生年金は61歳からとなります
練り上げの減額率=0.5%×繰り上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数(月単位となります)
21 昭和16年4月2日以後生れの人から
繰り上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、
老齢基礎年金は支給が停止されない。
全部繰り上げ支給を受けるの場合 昭和16年4月2日以後生れの人の減額率により減額されます
老齢厚生年金では報酬比例部分の全額が支給されます
繰り上げ支給の老齢基礎年についての注意事項 | |
支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。 (この場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止受けていれば復活し、調整額での在職老齢年金となります)。 |
|
繰り上げ支給を受けた後は障害基礎年金は受けられない 寡婦年金も受けられない | |
国民年金の任意加入者は繰り上げ支給の老齢基礎年金は受けられない |
減額率
受給開始年齢 | 2001年度からの減額率 | 旧減額率 |
60歳 | -30% 47000 | -42% 39000 |
61歳 | -24% 51000 | -35% 44000 |
62歳 | -18% 55000 | -28% 48000 |
63歳 | -12% 59000 | -20% 54000 |
64歳 | -6% 63000 | -11% 60000 |
65歳 | 0% 67000 | 0% 67000 |
1998年度 遅らせた受給者(繰り下げ)1.5% 前渡受給者(繰り上げ)32%
繰り上げ受給者が多い理由は?
加算率
受給開始年齢 | 加算率 | 旧加算率 |
66歳 | 8.4% 73000 | 12% 75000 |
67歳 | 16.8% 78000 | 26% 84000 |
68歳 | 25.2% 84000 | 43% 98000 |
69歳 | 33.6% 90000 | 64% 110000 |
70歳 | 42.0% 95000 | 88% 126000 |
基礎年金の全部繰り上げの場合の厚生年金
全部繰り上げの場合 定額部分がなくなります
全部繰上げ 減額率 0.5%/月 定額部分は65歳まで支給停止
老齢年金の一部繰上げ
65歳までに受け取る定額部分の累積額を繰り上げ時点からならして受け取る
77歳1ヶ月で受給額は逆転
厚年法施行令第8条の2-3 繰り上げ支給
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#r8-2-3
繰上げ後の支給額 政令8条の2の3kshsk.htm#r8-2-3
障害基礎年金は受給できない
65歳まで遺族厚生年金も一緒に受給できない
http://www.sia.go.jp/
http://www.city.katsushika.tokyo.jp/jimu/fukushi/kokuhonenkin/nenkin/kyuuhu.html
共済年金については
男性女性の区別なく昭和16年4月2日以降生まれの方からの繰上げ支給です
老齢基礎年金の一部繰上げの計算式
国民年金の繰り上げ支給 昭和16年4月1日以前生れの人
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/rourei.html#4
国民年金法附則9条の2 kmhsk.htm#f9-2
附則第9条の2第2項関係
kshsk.htm#f9-2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
国民年金法kmhou.htm#h26
昭和16年4月2日以降生れの人 福岡市国保
http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area3/main/m3_72.html
特別老齢厚生年金
s16.0402 生まれ 事例
老厚年金の繰上げ
●14 老齢厚生年金の繰上げ 法附則第13条の4
老齢厚生年金附則第13条の4 kshsk2.htm#f13-4
男子昭和28年4月2日以降生まれ 女子昭和33年4月2日以降生まれ
第十三条の四
附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
●男子昭和36年4月2日以降生まれ
男子昭和36年4月2日以降生まれ
女子昭和41年4月2日以降生まれ
法附則第7条の3
平成6年改附則21条H6附則21条
平成6年改附則21条ks6hsk.htm#f21
厚年法s60附則62条の2読み替え
H6附則24条4項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f24
老齢基礎年金を繰り上げた場合の在職老齢年金
老齢基礎年金
全部繰り上げの在職老齢年金
根拠条文60年改正附則62条-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f62-2
根拠条文平成6年改附則21条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f24
の読み替え平成6年附則24条4項平成6年改附則24 24条4項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f24
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2
社会保険庁 全部繰り上げ
一部繰上げ
http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_6.htm
在職が定額部分支給開始年齢到達前の場合
報酬比例部分を対象に在職支給停止の仕組みを適用
手引きp51全部繰り上げ時の在職老齢年金 支給開始年齢到達前
在職が定額部分支給開始年齢到達後の場合
報酬比例部分と経過的加算相当額を対象に在職支給停止の仕組みを適用
手引きp51
全部繰り上げ時の在職老齢年金 支給開始年齢到達後
老齢基礎年金を一部繰り上げの在職老齢年金
年金保険法平成6改正法附則第27条15項の規定による読み替え
平成6年改附則21条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f21
報酬部分と繰り上げ調整額を対象に在職支給停止の仕組みを適用
手引きp51 一部繰り上げの在職老齢年金
在職老齢年金は厚生年金保険の制度であり 国民年金の給付である全部又は一部を繰り上げた老齢基礎年金は支給停止の対象外である
加給年金額は支給停止の対象には含まれません ただし報酬比例部分と経過的加算相当額の全額が支給停止になると加給年金も停止になります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
平成6改正法附則第24条第3項ks6hsk.htm#6-f24
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f24
http://www.town.nose.osaka.jp/subpage/subpage.php?p=4539&t=1127037370
老齢基礎年金を繰り上げた後の退職改定
老齢基礎年金全部繰り上げ後の退職改定
厚年法附則9条の2
報酬比例部分⇒退職後1ヶ月経過時点
老齢基礎年金一部繰り上げ後の退職改定
退職が定額部分支給開始年齢到達前の場合
年金保険法平成6改正法附則第27条9項 10項
報酬比例部分⇒退職後1ヶ月経過時点で繰上げ請求後の被保険者期間を参入
繰り上げ調整額⇒定額部分支給開始年齢到達時点で繰上げ請求後の被保険者期間相当額を加算
※加算部分は減額対象外
手引きp52 一部繰上げ後の退職改定 支給開始年齢到達前
退職が定額部分支給開始年齢到達後の場合
年金保険法平成6改正法附則第27条11項 12項
報酬比例部分⇒退職後1ヶ月経過時点で繰り上げ請求後の被保険者期間を参入
繰り上げ調整額⇒退職後1ヶ月経過時点繰上げ請求後の被保険者期間相当額を加算
※加算部分は減額対象外
繰り上げ調整額⇒定額部分支給開始年齢到達時点で繰上げ請求後の被保険者期間相当額を加算
※加算部分は減額対象外
手引きp52 一部繰上げ後の退職改定 支給開始年齢到達後
社会保険労務士 川口徹