奨励金
目次
特例事業場労働時間短縮奨励金 商業 料理店等
富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail: tk-o@bekkoame.ne.jp
特例事業場労働時間短縮奨励金
労働基準法施行規則により、
週46時間労働制が適用されている事業場(以下「特例事業場」といいます)の
事業主が、平成13年3月31日までに
省力化投資 常用労働者の新規雇い入れ
または労働時間制度の改善についてのコンサルタントの活用を行い
就業規則その他これに類するもの(以下就業規則などといいます)を変更し
週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とした場合に
一定の助成を行う制度です
支給対象となる方
次のすべてに該当する事業主に対して支給されます
@労働者災害補償保険の適用事業の事業主であること
A特例事業場(下表に該当する事業場)の事業主であること
業種 | 常時使用する労働者の数 |
商業(物品の販売 配給 保管もしくは賃貸または理美容の事業) | 1人〜9人 |
映画 演劇業 | 1人〜9人 |
保健衛生業 | 1人〜9人 |
接客娯楽業(旅館 料理店 飲食店 接客業または娯楽場の事業) | 1人〜9人 |
B次に掲げる労働時間などに関する事項が就業規則などにおいて定められていること
イ 始業及び終業の時刻
ロ 休憩時間
ハ 休日
ニ 休暇
ホ 労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換
C次のいずれにも該当する事業の事業主であること
イ 平成13年3月31日までに就業規則などを変更し
週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とした事業主
ロ 週所定労働時間短縮のために 平成11年4月1日以降 次のいずれかの措置を完了した事業主
○省力化投資の措置
150万円以上の省力化投資を行うこと(リースを行うことも可能ですが この場合は3年間の所要額)
○雇い入れ措置
新たに1人以上の常用労働者を雇い入れること(6ヶ月間雇用を維持し 常用労働者数が増加した場合に限ります)
○コンサルタント活用措置
労働時間制度の改善についての専門家(社会保険労務士)からの助言・技術的援助を受けること
支給額
措置の内容 | 支給額 |
省力化投資の措置 | 50万円 |
雇い入れ措置 | 50万円 |
コンサルタント活用措置 | コンサルタント活用措置に要した費用の額 上限10万円 |
支給申請手続き
労働時間短縮支援センター (社)全国労働基準関係団体連合会 あらかじめ必要な手続きを確認してください
支給申請書の最終受付日
省力化投資の措置 コンサルタント活用措置 平成13年3月31日
雇い入れ措置 平成13年9月30日まで
【新規・成長分野事業該当の認定】
新規・成長分野雇用創出特別奨励金の支給を受けようとする事業主は、新規・成長分野事業該当認定申請書(以下「認定申請書」といいます。)を、事業所の所在地を業務担当区域とする
都道府県高年齢者雇用開発協会
http://www.mhlw.go.jp/topics/seido/etc/antei/soushutu/kyokai.htm
に提出し 、認定を受ける必要があります。
新規・成長分野の事業に該当する場合は、新規・成長分野事業該当認定通知書(以下「認定通知書」といいます。)を発行しますので、奨励金の申請時にその写しを添付してください。
なお、認定申請に当たっては、定款や会社案内、事業報告(計画)書、会社設備概要など、新規・成長分野の事業を行っていることを証明する資料を添付してください。
新規・成長分野は次のとおりです。
1 医療・福祉関連分野 2 生活文化関連分野 3 情報通信関連分野 4新製造技術関連分野 5流通・物流関連分野
6環境関連分野 7ビジネス支援関連分野 8海洋関連分野 9バイオテクノロジー関連分野 10都市環境整備関連分野
11 航空・宇宙(民需)関連分野 12新エネルギー・省エネルギー関連分野 13人材関連分野 14国際化関連分野
15住宅関連分野
その他
中小企業創造活動促進法に基づくもの
中小企業創造活動促進法(「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」(平成7年法律第47号))に基づく研究開発等事業計画の認定を受けた中小企業等の行う事業
利用しやすくなりました
1 対象者 | ||
非自発的離職者 | ⇒ | 非自発的離職者 ・非就職卒業者 ・公共職業訓練受講者 |
2 年齢要件 | ||
30歳以上60歳未満 | ⇒ | 60歳未満 |
3 支給額の増加 | ||
雇用奨励金 45歳以上60才未満 70万円 30歳以上45才未満 45万円 |
⇒ | 60才未満 70万円 |
能力開発奨励金 訓練事業主にたいする実施奨励金 座学が1割を超えるもの 6万円/月 |
⇒ | 9万円/月 |
4 併給調整がなくなる 訓練実施後雇い入れる場合 |
||
能力開発奨励金と雇用調整金の どちらか一方を支給 |
⇒ | 能力開発奨励金と雇用調整金 の両方を支給 |
平成12/05/15から13/05/16 | まで | の雇用・訓練に適用 |
新規成長分野雇用創出特別奨励金 中高年
非自発的離職者 雇用・能力開発
http://www.mhlw.go.jp/topics/seido/etc/antei/soushutu/index.htm
新規・成長分野雇用創出特別奨励金
http://www.mhlw.go.jp/topics/seido/etc/antei/soushutu/kyokai.htm
http://web.infoweb.ne.jp/venture-net/seido/roudou2.html
新規・成長分野能力開発奨励金
支給対象者
能力開発奨励金は、次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対し
実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。
イ 当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。
(イ)新規・成長分野の事業を行う事業主であること。
(ロ)雇用保険の適用事業の事業主であること
ロ 当該職業訓練の受講者が、次のいずれかに該当する者(安定所に求職の申込みをしている雇用保険の受給資格者等でない者に限ります。)であって、安定所の受講推薦を受けた者であり、かつ訓練受講開始日現在で60歳未満の者であること。
(イ)非自発的な理由による離職後2年以内である者
(ロ)大学(大学院及び短期大学を含みます。)、高等専門学校、高等学校、専修学校等を卒業後一般被保険者として雇用されたことがない者(卒業日の属する月の月末から受講開始日の前日までの期間が1年を経過しない者に限ります。)
ハ 当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するものであること。
(イ)ロの求職者の円滑な再就職に資するため、現場実習により就職に必要な能力を実践的に身につけること等を通じて職業能力の開発及び向上を図るために必要かつ相当な内容を具備するものとして、当該職業訓練を実施しようとする事業主の事業所が所在する都道府県の雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「都道府県センター」といいます。)の承認を受けた計画に基づき実施されるものであること。
(ロ)職業訓練の期間が1か月以上6か月以下のものであること。
(ハ)職業訓練の実施期間中、計画に基づく適切な職業訓練の実施を確保するために必要な都道府県センターによる指導等に従ったものであること。
(ニ)職業訓練の実施状況に関する必要な報告を都道府県センターに行ったものであること。
(ホ)職業訓練が適切に実施されたものである旨都道府県センターの確認を受けたものであること。
(ヘ)訓練受講期間中の災害傷害を補償する受講生を対象とする災害補償制度が、都道府県センターが承認する(イ)の計画に基づき明らかになっていること。
2 支給額
(1) 実施奨励金
実施奨励金は、訓練の内容に応じて受講生一人につき一月あたり次の額が事業主に支給されます。
もっぱらOJTにより実施されるもの 24,100円
座学が訓練時間の一割を超えるもの 90,000円
(2)
受講奨励金
受講奨励金は、受講奨励金支給対象者が職業訓練を受けた日数に日額
6,500円を乗じた額が支給されます。
3 支給手続き
(1) 実施奨励金
イ | 訓練計画の提出及び支給申請 実施奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、成長分野事業主訓練実施計画書(訓練実施事業所の所在する都道府県の雇用・能力開発機構の長の承認を得たもの)及び実施奨励金支給申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出してください。 |
ロ | 添付書類等 支給申請書を提出する事業主は、次の書類を添付してください。 (イ)認定通知書の写し (ロ)雇用・能力開発機構が交付した受講推薦対象者連絡票の写し |
ハ | 実施状況報告 事業主は、訓練を実施した各月の翌月の10日までに、訓練実施状況報告書を雇用・能力開発機構を経由して提出してください。 なお、提出すべき期間内に実施状況報告書を提出しなかったことについて、天災その他やむを得ない事由があるときは、当該事由のやんだ後7日以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。 |
ニ | 支給方法 実施奨励金は、訓練終了後に支給されます。ただし、訓練期間が5か月を超えるものにあっては、訓練を開始した日から3か月を経過後に当該3か月に要した訓練に相当する額をあらかじめ支給し、残余の額は訓練終了後に支給されます。 奨励金は、実施奨励金支給決定通知書により支給決定の内容を通知したうえ、申請事業主が支給申請書で指定した金融機関の口座に振り込まれます。 なお、支給申請書の提出後に、指定口座を変更した事業主は、申請した都道府県高年齢者雇用開発協会へ速やかに変更した旨の連絡をしてください。 |
(2) 受講奨励金
イ 支給申請
受講奨励金の支給を受けようとする者は、訓練開始前に、受講奨励金支給申請書を職業安定所の長が交付する職業訓練受講推薦通知書の写しを添付の上、都道府県高年齢者雇用開発協会に提出してください。
なお、この手続きは本人が所定の場所に出向いて行ってください。
ロ支給方法 受講日額は、訓練生に対し、当該月ごとに訓練を受講した日数分を翌月に支払います。 奨励金は、受講奨励金支給決定通知書により支給決定の内容を通知したうえ、支給対象者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。 なお、支給申請書の提出後に、指定口座を変更した訓練生は、申請した都道府県高年齢者雇用開発協会へ速やかに変更した旨の連絡をしてください。 |
雇用の受け皿つくりのとして個人事業主や従業員4から5人程度の小規模企業の開業支援策の拡充 日経1999.6.5
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アウトソーシング SOHOーの急増を踏まえて
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中小企業こそ雇用創出の源
大きくなりすぎた大企業 恐竜のごとく滅びるか 生命維持のため小型化(分社化)して生き延びるか
環境適応能力次第でしょう
政府は創業支援・雇用創出に本格的に取り組むようです
これからはサービス業だそうです
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.or.jp