改正雇用保険法  雇用保険被保険者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koyhhou.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

社会保障法各論にBACK

雇用保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
雇用保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#h4 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
非正規労働者 雇用保険法の適用拡大で 検索

均等待遇 同一労働同一賃金
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintouta.htm
雇用改革
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koykaikk.htm 

平成28年・29年度雇用保険が変更されました
改正雇用保険28.29で検索

雇用保険の範囲の拡大 31日以上 20時間
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/kaiseiho.html

平成22年雇用保険制度の改正について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html


平成21年改正雇用保険法koyouhoken\kaiseko21.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#101
平成19年改正雇用保険法HelloWork\kaiseiko.htm (平成19年10月施行)
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujyouhou-11600000-shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujyouhou-11600000-shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

1 被保険者について
被保険者の範囲 適用拡大
1週間に20時間以上 31日以上雇用見込み
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
適用事業主との間に雇用関係の存在する労働者は 
希望の有る無しに関わらず 原則として被保険者になります

被保険者の種類

1 一般被保険者
高年齢継続被保険者 短期雇用特例被保険者 日雇い労働被保険者以外の被保険者をいう
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

2 高年齢継続被保険者
同一の事業主の通用事業に」
六十五歳になった目の前目から引き続いて」六十五歳に達した日以後も雇用されている人です。
失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。 

3 短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される人、または同一の事業主に引き続き雇用される期間が一年未満の短期雇用の人です。

4 日雇い労働被保険者
日々雇用される人または三十日以内の期間を定めて雇用される被保険者です。

雇用保険加入の要件

(1)1週間の労働時間が
  20時間以上短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます 一般被保険者  
詳細はパート

(2)反復継続して就労するもの(31日以上継続して雇用されることが見込まれるもの)

パートタイマーでも雇用保険に加入できます。

離職した場合のほか、在職中であっても、次の用件に該当しなくなった場合は、
被保険者資格を失うこととなります。

週所定労働時間 65歳未満 

行政通達 昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこと

2001/4から(3)賃金が年額90万円以上がはずされます

被保険者とならない者 適用除外
65歳に達した日以降新たに雇用される者
1週間の所定労働時間が20時間未満である者
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

被保険者とならないパート 適用が除外される者

雇用保険のしおり 雇用保険の活用 koyouhoken\koyhhou.htm

労働省ハローワーク発行のリーフレットより

雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が

  20時間以上短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます 一般被保険者  

詳細はパート

(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)

被保険者とならないパート 適用が除外される者

被保険者とならないパート 適用が除外される者

@強制適用事業所に使用される者とみなされない者

A船員保険の被保険者

B2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

C日々雇い入れられる者

D季節的業務に使用される者

E臨時的事業の事業所に使用される者

F事業所の所在地が一定しない事業の使用される者

G国民健康保険組合の事業所に使用される者

ただし B〜Eに該当する者は健康保険は日雇い特例被保険者

65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません

次に掲げる者は除外されます。
@65歳すぎて新たに雇用される者
A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
D船員保険加入者
E公務員等

被保険者とならない者 抜粋

法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者

雇用保険のしおりより

生命保険の外務員は
原則として加入からはずれますが (雇用と請負を参照)、雇用関係が明確であることを会社が申し出て、公共職業安定所長が確認したときは加入になるようです。 事例があったら教えてください 川口

兼務役員の場合も証明書を提出 公共職業安定所長が確認したときは加入

資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります

保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように

労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています

被保険者となる者 抜粋  雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

 を参照してください

法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合

同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと

季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの

2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる

昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合

雇用保険法
雇用保険法第6条

詳細はパート

兼務役員

使用人兼務役員とは 

役員のうち、部長、課長、その他法人の使用者としての職制上の地位を有し、且つ常時使用人としての職務に従事している者をいいます

使用人兼務役員の範囲から除外される者

常務 専務 業務執行社員 監査役 監事など

役員は株主総会で選任され 委任関係 商法254条第1項の3

使用人兼務役員になって雇用関係が生じます

監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されています

取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて

一 労働者的性格の判断

  1 役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか   賃金>役員報酬
  兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが条件となります

  2 就業規則などが一般労働者tp同様に適用され就業実態から見て労働者的性格が強いもの

二 被保険者になるかどうかの判定方法

1 使用人兼務役員になれるものかどうか

2 定款の規定又は株主総会の決議で使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか 定めていない場合は全額役員報酬になります

3 役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか

使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者となります

分けられていない場合は、使用人分の適正な給与の額を算定し、その額の方が多いかどうか

雇用保険の保険料の徴収

労働保険における役員労働者の取り扱いについて

使用人兼務役員の雇用保険              
雇用保険の被保険者となるのは「雇用保険の適用事業所に雇用される者(雇用保険法第4条)」となります。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#h4 
したがって取締役は会社(事業所)との委任契約関係によるため、雇用契約関係を条件とする被保険者にはなりません。
被保険者となるべき労働者とは
 事業主の支配のもとに労働を提供しその労働の対償として賃金を受け取るものを意味します

従って雇用関係でなく会社と委任関係にある取締役は雇用される労働者に該当しませんので被保険者とはなりません

しかしながら取締役であっても 同時に従業員としての身分を併せ有する場合
同じに会社の部長、支店長、工場長など会社の従業員としての身分を有しているものであって労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものはいわゆる使用人兼務役員といわれる者は
委任契約関係であると同時に雇用契約関係を有しているので被保険者となる場合があります。
被保険者として扱います

兼務役員であった当時に
60歳に到達したことから「60歳到達時賃金日(月)額の登録」をしようとしたところ
『職安による「兼務役員」の認定を受けていない』という理由で、被保険者とは認められない。過去に遡って被保険者の資格を喪失することになる、との説明を受けました。

各種調べましたところ、兼務役員としての条件は満たしているはずなのですが、認定の申請を怠っていたようです

『過去に遡って「兼務役員」の資格を認定してもらうには、
その間(平成O年から)の登記簿・賃金台帳・出勤簿…等膨大な量の添付証明書が必要な上、
それらをそろえても認定される可能性は低い』と云われ、
「遡っての認定」を申請した後喪失をすべきか迷っております。

さしあたりは高齢者雇用継続給付も、求職者給付も無関係なのですが、今般無理をしてでも「兼務役員」であった事を認定してもらった上で60歳到達時賃金の登録をしておけば、万が一

(1)1年以内に当社常務を離職した場合に、期間は短くとも求職者給付を受給できる。
(2)65歳未満で他社へ再就職し、賃金が低下した場合に雇用継続給付      を受給する権利を確保できる。
と考えてよろしいのでしょうか?

1年以内なら求職者給付(失業給付)は受給可能ですが
雇用継続給付は5年以上の被保険者期間が1年未満の空白で継続する必要がありますので無理かもしれません
つまり遡って被保険者期間が認められるとしてもおそらく2年でしょう 
だとすると平成O年からだと数年の空白期間が生じますので5年以上の被保険者期間(1年未満の空白期間で継続してして5年以上)を満たすことは出来ません

たとえO年から兼務役員として認められたとして
5年以上の被保険者期間の要件を充たしたとしても役員を1年以上すると 1年以上の空白期間が生じますので継続給付は受給できません 
継続給付も1年以内に被保険者
にならないと受給する権利を失うのです

 他社へ再就職した場合は高年齢再就職給付金といい基本手当の支給残日数が(被保険者資格喪失後1年以内の期間で)100日以上必要ですので 実際役員なっている期間が非常に短い場合しかありえないと思います
従ってせいぜい失業給付の基本手当がほんの短い期間受給できるであろうということになります

 継続給付が受給できたとしても基本手当の残日数が100日だと1年間 200日以上だと2年間なので65歳までとはなりません


また、「60歳到達時の賃金登録」をしなかった場合、上記のほかにどのようなデメリットが想定されるでしょうか?

60歳到達時に被保険者でなかった場合とか5年以上の要件を充たしていなかったときは 60歳時以降の離職時の賃金が基準になります


使用人兼務役員が雇用保険の被保険者になる条件とは、次の事項を公共職業安定所が検討し、労働者的性格が強いと総合的に判断した場合です。
@その者の支払われる月々の役員報酬と賃金との割合  役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者的性格が強いということになります。
但し、決算書等経理書類で各々計上されていなければなりません

役員報酬と賃金とを分けているケースが少なく、ほとんど経理上役員報酬で計上されており、雇用保険を取ることができない(今までの資格を喪失しなければならない)場合が多い。   

業務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内でおこなっている。

他の従業員と同じように就業規則が適用されている。また、労働関係の帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)等は調整している。

 

管轄の公共職業安定所に
「兼務役員にかかわる雇用保険被保険者資格要件証明書」を労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、登記簿謄本などの写しを添付し提出します。
一般の労働者から使用人兼務役員に就任したときはそのときに提出します。

退職し失業給付を受けるため離職票を作成したときに
被保険者に該当しないとされ遡って資格喪失させられることになる場合もあります

公共職業安定所の判断基準はいずれもケースバイケースです、一般的に使用人兼務役員の人は労働者的性格が強いと判断されやすい        

使用人兼務役員の多くは就労の実態は労働者的性格が強く、また、転職(退職)を希望する場合がないという保証はありません。

退職ということになり、失業給付を受けたいと請求されても正規の手続きがされていなければ受給できないことになってしまいます。

月額の給与も役員報酬と賃金と分けて計上し、正規の手続きを公共職業安定所で行い雇用保険の資格を認めてもらっておくことが必要です。

雇用された労働者には

事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます  雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します 

「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlaw赤信号事業所かも?ご用心を!

保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと

      約3100円 事業主負担 1900円(9.5/1000) 被保険者負担 1200円(6/1000)

昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこと

登録型派遣労働者
平成13年4月より
登録型派遣労働者
(イ)反復継続して派遣就業するものであること
@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき
A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 
この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません

イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
平成13年4月1日から
1ヶ月11日以上就労要件も撤廃 年収90万円要件の撤廃
派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても 同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されます
雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します
常用型の派遣労働者については雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されます

※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。
その他(短期特例被保険者、日雇労働被保険者)があります。
個別延長給は平成13年4月からは新たに行われなくなりました 
加入できるとは加入しなくてもよいとか 事業主が加入手続きをしなくても良いのかわからない 私はねばならぬと思いますが

 〇主張する働く女性〇女性と労働保護法 〇育児介護休業〇育児介護給付
高年齢者の範囲の拡大 45歳以上55歳未満の在職求職者を含む 2000/10/01から
育児休業給付 介護休業給付   
給付率40%(育児休業基本給付金の給付率30% 育児休業者職場復帰給付金の給付率10%)に引き上げ 2000/01/01から

 

雇用保険被保険者の区分
雇用保険・被保険者の1本化kyhkn.htm#1
雇用保険 労働法制の論点koyou\koyrontn.htm

保険料について考えてみよう

次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります
ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。

平成13年4月より
登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます
登録型派遣労働者・パートタイム労働者の適用拡大koyouhoken\koytekykj.htm

はじめに

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm
労働者とはrdhkn.htm#5
雇用保険法koyouhoken\koyhhou.htm
雇用保険加入の要件C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyouhoken\koyhhou.htm
雇用保険 労働法制の論点koyou\koyrontn.htm

改正雇用保険法 2001/4

koyou\hiseikoy.htm雇用形態の多様化「非正規雇用と格差」
koyou\hiseikoy2.htm 「非正規雇用と格差」
koyou\huantky.htm雇用形態の多様化 「不安定雇用」
koyou\ikukyu.htm育児・介護休業給付
koyou\kaiseiko.htm 改正雇用保険法  
koyou\kohiseiki.htm自治体の非正規職員・臨時職・補助職公務員等の
koyou\kohiseiki2.htm自治体の非正規職員 2
有期契約者臨時雇用
koyou\kosoudann.htm
雇用に関する法律koyou\koyohou.htm
koyou\koyhhou.htm 雇用保険被保険者
雇用保険と職業訓練koyou\koyou.htm
職業訓練
koyou\shokgknre.htm
雇用(労働)ルールkoyou\koyrule.htm
雇用制度の論点 koyou\koyryud.htm
「雇用形態の多様化」 koyou\koytay.htm
雇 用 保 険 koyou\kyhkn.htm
募集・採用 雇用対策法koyou\kytaisk.htm
事業所の労働保険事務事業所の労働保険事務koyou\roudouho.htm
労 災 保 険 制 度koyou\rousai.html
「労働力」・再雇用制度koyou\saikoy.htm
基本手当ての給付率 koyou\kyhknh2.htm
雇用保険法の適用基準の緩和koyou\kyhknh.htm
雇用保険法 31条koyou\kyhknh3.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koytaisk.htm 
ワークシェア
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/workshar.htm
ハローワーク
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
雇用保険率http://www.unso-sr.com/topics/2011/02/post-794.html 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
雇用の流動化へ koykigy.htm#11

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

用語 

コーポレートガバナンス 企業統治

ベストプラグティス 最良の実践例