年金・労務相談 公的機関 等
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公的機関の年金・労働相談等の紹介
雇用均等室roudou/kintoust.htm
ハローワーク・基準監督署・社会保険事務所・所在地連絡先link.htm
不服申立て
社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)
行政訴訟
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/nenkin/seido/index.html#2-q1
川口社会保険労務士様
先年、未加入期間国民年金適用勧奨というものが送られてきました。一応届け出は
しましたが、未納で、支払猶予期間2年を経過してしまいました。>>
この場合、何か罰則等があるのでしょうか? その他、お気づきのことがあればご指導ください。※突然のメール、申し訳ありません。
社会保険事務所に尋ねても、返答の帰ってこ
ない質問だと思いましたので、メールさせていただきました。よろしくお願いします。
回答 私は行政組織とは関係ないので
そのようなことに関しての情報を受けていませんので
何もわかりません
直接お聞きになるのがいいと思います 私の個人的推定では 国民年金は法律上強制加入ですけれど 今のところ罰則はない
と思います
気がついたことといっても私の個人的価値観ですけれど
行政にも 自分の疑問点などを納得できるまで質問できなければ民主主義はありえま
せん
質問に答えないこと自体おかしいのです
その理由を聞き是非を判断し 協力
すべきものは協力し 批判すべきものがあれば行政に伝える必要があります
まず直接 質問してみてください
そしてどんな回答の仕方をしたか教えてください
川口社会保険労務士様
早速、ご回答頂き多謝です。ご指導の通り、近隣の社会保険事務所に行って、直截に質問してまいりました。
結論的には
失職中の保険料未納について、罰則は無く、また、猶予期間二年を経過してしまっている状態では、遡って支払う術はないとのことでした。
ただ、60歳になって、もう一度年金に入り、そのときの保険料率で、遡って失職中の保険料を支払うということはできるとの救済措置もご教授いただけました。以上、ご報告申し上げます。本当にありがとうございました。
「自己の権利を守るためハローワーク や 基準局を活用するポイント」
応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます
(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です
※ 川口 )
相談者からの返信 参考にしてください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm 労働管理
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kouhi.htm
社会保険 (労働保険)
社会保険労務士と労働保険事務組合(SR経営労務センター)
フレッシュアイ (東芝)
http://infonavi.infoweb.ne.jp/ ニフティー
行政訴訟
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm
社会保険事務所 健康保険と厚生年金
http://www.sia.go.jp/index.htm
個別労使紛争
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
個別労務紛争http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/index.htm お助けネット
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/mailsoudan.htm
労働相談・育児休業
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/
求人事業所名
情報 提供 厚生労働省 労働局 ハローワーク
仕事情報NETケータイ版
厚生労働省 労働局 ハローワーク
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm 労働管理
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kouhi.htm
社会保険 (労働保険)
社会保険労務士と労働保険事務組合(SR経営労務センター)
フレッシュアイ (東芝)
http://infonavi.infoweb.ne.jp/ ニフティー
1 就業規則とは・労働契約
生活を守る労働保護法 雇用を考える
労働契約・労働基準法等労働保護法
2人事・降格・配置転換・出向
3 セクハラ 男女均等待遇
■雇用均等法 雇用均等室 http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/kanjosho.htm
4 育児・介護休業・両立支援■育児介護休業■子育て支援
■主張する働く女性■養育等の配慮・女性と労働保護法■育児介護休業給付 ■退職・任意継続被保険者・国年3号
出産手当金・失業給付■出産と育児
■働く女性と労働保護法
傷病手当金 ■出産手当金など■母性保護
5 パート・派遣・有期雇用■改正派遣法 ■パート・契約社員・嘱託社員の雇用■人材派遣と請負 ■派遣社員■人事・労務(役員と雇用保険) ■構内請負・ライン請負■役員・兼務役員と社会保険
6 賃金 割増賃金 賞与 退職金
7 労働時間 休憩 休日 休暇
8 退職・解雇・定年・継続雇用
9 懲戒処分 損害賠償
10 安全衛生 労災事故 労災補償■労災保険・雇用保険
11 雇用保険 助成金
12 募集採用求人求職・職業紹介
13 その他 能力開発
社会保険労務士 川口徹
不服申立て
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm
社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)
行政処分に不服がある者は
まず都道府県に置かれている一審機関の社会保険審査官に審査請求を行い
その決定に不満であれば
二審機関としての審査会に再審査請求をすることが出来ます
6人の常勤委員 3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱う
不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1
紛争解決援助制度
労働条件に関する労働者と使用者との間の紛争については、紛争の当事者の一方又は双方の求めに応じ、都道府県労働局長が、紛争の相手方に対して紛争の早期解決のため助言や指導を実施する紛争解決援助制度があります。(労働基準法第105条の3)
問い合わせ先 静岡労働局または各労働基準監督署
相談者からの返信 一部 紹介
「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」
相談者からの返信
川口さんがおっしゃるように一度ではなく、何度か問い合わせる方が担当者も理解してくれるような気がします。
また、私の場合退職前に電話でハローワークと基準署に相談にのっていただきましたが、私の問題が複雑だったせいもあるかもしれませんが、伝えるのが困難であったり、参考資料が私の手元にしかなく、それを私が読み上げる方法では、時間もかかるし、電話代もかかるし、やっぱり面接方式をとった方がもっと効率的ではないかと思いました。
退職後は時間ができたので、直接ハローワークと監督署に出向き説明しましたが、前に説明したこともあったせいか、すんなりと話しが進みました。
OOO通知も書面で監督官や担当者に見てもらえたので、本当にスムーズに話しがすすみました。
またハローワークも一個所ではなく、複数にかけました(私の居住区の管轄が・・・・)が、若干違った回答をしていたので、参考のためにも複数あたってみることも大切だと思いました。
男女の雇用機会均等、育児.介護休業に関することをお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
雇用均等室roudou/kintoust.htm
男女雇用機会均等法 育児介護休業法などの違反事項の管轄
助言・指導には強制力はなく 当事者の合意 調停の開始には双方の同意が必要
雇用均等室のページ
大阪労働局
労政主管事務所 地方自治法の基づき各都道府県に設置
労働教育等
労働者の苦情を受けて事業主から事情を聞く労働基準監督署
労働基準法違反を取り締まることが第1の目的である
民事上の解雇権の濫用 解雇の正当性による救済にまでは関与しない
この点で一般労働者の誤解があるようです都道府県労働局
局長は当該紛争の当事者からその解決につき援助を求められた場合 必要な助言又は指導をすることが出来る
全国の労働局に労働条件相談員を配置
厚生労働省 労働局 ハローワーク
電話が糸口 悩まず電話 気軽に電話 まず電話!
働くことに関する疑問や悩みに電話相談
労働省、厚生省は2001年4月1日から厚生労働省となります。
労働基準行政と職業安定行政を統合し「都道府県労働局」
地方労働局は総務部、労働基準部、職業安定部、そして女性少年室が雇用均等室
厚生労働省及び厚生労働省関係団体 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ 東京都産業局
パートタイム助成金やパートタイム労働に関する相談、
(財)21世紀職業財団http://www.jiwe.or.jp/index.html
(静岡県の場合)TEL054−252−5310
(静岡県の場合)TEL054−255−2020
フレーフレーテレホン育児情報・介護情報・家事代行情報も無料提供/ 育児情報・介護情報・家事代行情報も無料提供
人事労務相談生産性本部解雇退職人事
全基連
労務安全情報センター労基法
労働判例集
労働基準法金沢大学
アビリティーガーデン公共能力開発施設(雇用促進事業団)はじめに戻る
<総務庁行政相談のページ> 総務庁の行政相談 国の行政に対する苦情その他相談や意見・要望の受け付け |
オンブズマンネットワークのページ オンブズマンは、市民の行政に対する苦情を調査 勧告や意見表明をして、行政の改善や市民の権利・利益を守る人のこと |
労働相談案内 労務安全情報センター
パート 人事労務相談 生産性本部 解雇・退職・人事労務相談 生産性本部 派遣労働 脇田氏のhp
静岡県の場合 労働に関する問題について 県行政センターに労働相談窓口を設け、労使双方から幅広く相談に応じています。(面接・電話) 個別的労使紛争の斡旋を開始 県労働福祉室 054 221 2817 県地方労働委員会 054 221 2286 |
静岡県の場合
労働基準局・出向拒否
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm#jirei2
労働相談・労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/gaido.html
行政訴訟とは
民事訴訟の一種で 国や自治体を相手に 違法な行政運営によって権利利益を侵害されたとして 国民が裁判で救済を求める制度
違法な行政処分でも 取り消されない限り完全な効力がある 適法の推定 行政優位 官僚の裁量行政
行政訴訟は 国民の権利救済 行政運営の適法性をチェック
課税処分 許認可 行政の怠慢
行政訴訟を起こしやすく
司法により行政をチェックする機能の強化を目指して 司法制度改革推進本部が設置されている
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html推進本部の検討会に素案を提出 200.10/24
行政訴訟制度改革の骨格
原告適格の緩和
行政処分に対する「義務づけ」 「差止め 」 訴訟の導入
例 介護保険の給付を認められなかった高齢者が自治体に給付するよう求める訴訟を起こすことも可能になる出訴期間 処分があったことを知った日から3ヶ月を6ヶ月に 出訴機関の情報提供の義務付け
行政側の所在地でなく原告の所在地(基準とできる)でも提訴できる
見送られる可能性が高い
行政の裁量権の内容にかかわる審査
静岡県内
働く女性ダイヤル
沼津 0559−52−0047
静岡 054−251−0047
浜松 035−454−0047(静岡県の場合)TEL054−255−2020
http://www.2020net.jp/ フレーフレー 育児情報均等法全般について 問い合わせ
静岡県就業女性室 054 221 2814
これから働きたい女性のために 技術講習会などもあります
問い合わせ 県行政センター富士市商工会議所 社会保険労務士による労務相談 毎月第3木曜日
富士市役所 社会保険労務士による労務相談 毎月 電話で確認してください
社会保険事務所
健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け
標準報酬月額の算定
雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)
@失業給付は 被保険者期間
雇用保険資格の得喪変更 失業保険
助成金・奨励金
雇用保険給付の案内 http://www.hellowork.go.jp/top.html
就業規則の作成届け 36協定
年度更新 労働保険の納付
http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/kanjosho.htm 雇用均等質
社会保険労務士
社会保険事務代理代行 労務相談
年金相談 就業規則の作成 給与計算 助成金の申請
事業所の人事労務部門 の 給与 年末調整 採用事務 研修企画
労働保険事務組合
労働保険料の徴収事務
労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です
SR経営労務センター (労働保険事務組合)が事務手続きを引き受けます
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹