国民年金第1号被保険者  BACKホーム
国民年金 寡婦年金 死亡一時金
富士市 社会保険労務士 川口徹

国民年金索引kokunen\kokunk.htm
国民年金第1号被保険者
被保険者期間が国民年金1号のみの方は
住所地の市区町村役場が老齢給付裁定請求書の提出先になります

国民年金の任意加入
国民年金の高齢加入kokunin.htm
国民年金3号kokune3.htm
国民年金3号nenkkok\kokune3.htm

国民年金第O号被保険者とは国民年金第O号被保険者とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm
国民年金第3号被保険者とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#7-3
国民年金第2号被保険者とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#7-2
65歳未満の厚生年金被保険者等の被保険者と
65歳以上70歳未満で年金の受給権のない厚生年金保険等の被保険者
及び70歳以上の高齢任意被保険者がが該当します
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenp3.html#l
http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html

第1号被保険者の独自給付 
夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合  自営業など
一番損な人達です
国民年金保険料は2人分で3万円近く払います 配偶者の遺族年金はありません 受給年金は老齢基礎年金のみです 65歳から受給です

@付加年金 2年で元が取れる
A
寡婦年金 妻が会社勤め B死亡一時金 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1kf.htm

カラ期間カラ期間nkminou.htm#301
合算対象期間gassan.htm

国民年金被保険者一号・二号・三号の定義 国年第7条kmhou.htm#h7

国民年金第1号被保険者

年金で誤解が多いのは国民年金の理解なのです 

国民年金1号は厚生年金や共済年金に加入できない人たちの年金なのです 
厚生年金も共済年金も国民年金の加入者よりいわゆるある程度裕福な人々が集まった集団なのです

ところが国民年金はまとまりのある集団になれなかった人たちをまとめて表現をした言葉なのです だから共通項はないのです
自営業 農林漁業者 自由業者(医師・弁護士などお金持ちは 年金を支給されなくなる可能性があります) 
建設土木の一人親方 職人 学生 主婦 それに無職者 厚生年金保険や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の人 
20歳以上の学生
国民年金は厚生年金や共済年金に加入できない人たちの年金なのです  

アルバイトで収入が少ない人も含まれています 
国民年金1号である学生 主婦 無職者 アルバイト等を含む 半分以上の人たちは
国民年金保険料の支払能力ががないのではと思われます

実体は年金の支払能力のない人たちの多くが国民年金1号だというのが 全体の4分の1しかしめない農林漁業者や自営業だという言い方より正しいのです

国民年金2号
二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 

(被保険者の資格) 第七条
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの
(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く以下「第一号被保険者」という。)

二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 

第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの
(第二号被保険者である者を除く 以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) 被扶養配偶者knhihuyo.htm knhihuyo.htm


2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

参考
法附則3条 被保険者資格の特例

「加入者
(65歳以上の者にあつては、厚年法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。

65歳以上だと受給権があると二号被保険者にならないから被扶養配偶者は 3号被保険者になれない
国民年金3号 65歳以上の二号被保険者と三号被保険者

国民年金法4条
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに老齢年金の受給資格期間を満たすまでという条件で加入できます
 (
H6国年改正法附則第11条kmhsk.htm#6-f11 )
ただし、第2号被保険者は対象となりません。

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

保険料納付月数とは
例 
保険料納付済期間 保険料半額納付済期間の月数等(2分の1に相当する月数)
(平成18年7月からは、4分の3納付済期間の月数の4分の3に相当する月数と、4分の1納付済期間の月数の4分の1に相当する月数も算入)を合算した月数です

国民年金に強制加入
企業などを退職した人が国民年金に加入手続きをとらない場合 
強制的に加入させて保険料を徴収する職権適用を来年年4月から実施する2004/8/12日経

国年法kmhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

国民年金の任意加入

(1) 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  
(2) 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人      
海外留学の日本人   
(3) 老齢(退職)年金の受給者 (老齢厚生年金・退職共済年金の受給者)で60歳未満の人

@付加年金

付加年金は 利息を2年で元が取れる
将来受け取る国民年金を少しでも増やしたい
保険料400円増し 付加保険料という
市区町村の窓口で手続きをします
200円/月が付加年金として支給される

定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると 
年金額に付加保険料納付月数×200円の金額が上乗せされます

A寡婦年金 国年法49・51条国年法27条

kmhou.htm#h49

国民年金の繰り上げ支給を受けていると貰えない
参考リンク
http://homepage2.nifty.com/SWAVE/index.html

国民年金法附則第5条 任意加入被保険者 国年法27条
国民年金nenkin/koku1gou.htm#71

不足分の加入期間を満たすため、または年金額をふやすためのいずれの目的でも構いません。(2)は1955年(昭和30年)4月1日以前の生まれで、老齢年金の受給権を取得するまで

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 
年金手帳と印鑑で手続き

海外在住の日本人

海外在住の日本人

海外赴任中の年金加入
国民年金 
 
国民年金は
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

国民年金は日本国内に住所を有すること
海外にいれば任意加入 カラ期間 日本国民年金協会
未納の場合は3分の2納付要件のある障害年金に注意
厚生年金も

日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません 
しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です
国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

海外在住の日本人
海外在住 外国人と結婚 国籍は 日本のまま 外国に永住の場合の国民年金
海外在住の日本人の国民年金は任意加入 

移住先のその国の年金制度は

米国に留学している学生の国民年金
学生納付特例制度 猶予の対象は日本の学校に通う学生

海外在住

外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金

国籍は 日本のまま

海外在住の日本人の国民年金は任意加入 移住先のその国の年金制度は

米国に留学している学生の国民年金

学生納付特例制度 猶予の対象は日本の学校に通う学生

国民年金は日本国内に住所を有すること

海外にいれば任意加入 カラ期間 日本国民年金協会

海外赴任中の年金加入 参考 海外療養費 健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26

社会保障協定  年金制度の国際協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm#shk1
外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金
年金制度の国際協定米国に留学している学生の国民年金

2国間協定 二重負担の回避 相手国での年金加入期間を自国での老後の年金受給権を判定する際に評価することが特徴

社会保障は属地主義 生活している国に制度に加入が原則 二重負担の回避のための例外 相手国での保険料免除

ドイツ1999年締結 2000年2月発効 どちらか一方に加入 5年(目安)以内に帰国の場合は日本の年金制度に加入 加入期間は両国通算

英国 2000年締結 2001年2月発効

米国 2003年締結 2005年春発効予定 5年以内に帰国の場合  米国滞在の日本人20万人

韓国 2003/10/8   2005年春の協定発効を目指す
両国の会社員が相手国に赴任した場合に年金保険料を自国と相手国とで二重に負担するのを防ぐ協定を締結することで合意した滞在期間が原則五年以内であれば 相手国への公的年金保険料納付を免除する  5年を超える長期滞在者の扱いについては今後の検討課題とする 

会社員らが海外赴任する場合 赴任先の年金制度に加入するのが原則 数年程度の赴任では自国で受け取る年金額が減ったりしないよう 赴任先国と自国で二重に保険料を払う例が多い

保険料は大部分を企業が負担 経済界は負担軽減の為の年金協定を望んでいた

フランス ベルギーは準備中

海外在住期間は合算対象期間になるので 将来老齢基礎年金は受けられ 年金が送金される

裁定請求時にカラ期間の確認が必要 戸籍の附票 パスポート  居住証明書 

住所地役場

国民年金の高齢加入国民年金の高齢任意加入 65歳以上の加入
国民年金の高齢任意加入kokunin.htm
H6国年改正法附則第11条 kmhsk.htm#6-f11 国民年金法4条

 

カラ期間とは    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nkminou.htm#301
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\gassan.htm

○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)

○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)

○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで

昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
 
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります

10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)  ?

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません  ? しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています  ? なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います

Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 

寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます 
再婚したら寡婦年金は貰えません 

B死亡一時金 があります

付加保険料納付済み期間が3年以上のときは 8500円が加算されます

遺族の範囲と支給順位

@配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母

死亡一時金の請求に必要なもの
 死亡者の住民票の除票
 請求者の住民票
 戸籍(除籍)謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
 死亡者の年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの)
 請求者の預(貯)金通帳
 認印(本人が署名するときは不要)
 生計維持同一証明書(死亡者と請求者の世帯が異なるとき)
死亡一時金の請求先
 市役所または各支所
 請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。

死亡一時金
 保険料を3年以上納めた人免除期間を含まない
 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
 遺族基礎年金が受けられないときの妻子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
 付加保険料納付済期間が3年以上ある人には、8500円が加算されます
 3年以上   15年未満         120000
 15年以上  20年未満         145000
 20年以上  25年未満         170000
 25年以上  30年未満         220000
 30年以上  35年未満         270000
 35年以上                  320000円まで

夫は在職老齢年金を受給しています 私(無職の主婦)は60歳過ぎても加入期間(受給資格期間)が足りません   
3号被保険者にならないのですか  
残念です 1号被保険者 任意加入になります(3号被保険者は60歳までです) 合算対象期間にはなりますが国民年金の保険料を払わなければ年金額は増えません
 

第3部 気になる年金 老齢福祉年金   年金保険料  法定免除 申請免除

 

6 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間

国年法26条

国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
(国年法42条nenkin2/kyuuhou.htm#h42 )

国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい ?
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい 9-2 短縮された受給資格期間km60hsk.htm#f12 を参照
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります ?
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります ?

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

受給資格
老齢基礎年金の受給資格 発生  
km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f12  

26 老齢基礎年金(国民年金)等の受給資格期間を満たしていれば 厚生年金の加入期間が1ヶ月(65歳以上。特別老齢厚生年金60〜64歳からだと1年以上)でも厚生年金を受給できます 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
国民年金法26条国民年金法26条 失権
国民年金法29条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h29

厚生年金の受給資格期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#f4-3
kmhou.htm kmhsk.htm

h26 短縮された受給資格期間92 を参照
老齢基礎年金の受給資格期間はどんなことがあっても満たしておきましょう(昭和5年以降生まれからは25年です)
 受給資格期間(例えば25年)を満たしてない人は老齢基礎年金の受給資格がありませんので年金を貰えません
60歳のとき 厚生年金の被保険者期間が14年あります 被保険者期間24年です 受給資格期間は25年です 
年金はもらえません 国民年金加入 1年後受給資格期間を満たせば61歳から14年分の特別老齢厚生年金を受給できます
60歳のとき 厚生年金の被保険者期間が14年あります 被保険者期間25年です 受給資格期間は25年です 60歳から14年分の特別老齢厚生年金を受給できます 1年の差が100万円を超えることもあります

受給資格期間を満たせない人は脱退一時金を貰いますか(16.0401以前生まれ)

Q  私は有限会社に勤めています 従業員は私だけです 勤めて25年になります 
年金は国民年金ですが未納のままです 年齢は45歳です 
老齢年金の受給資格は25年納付が要件だそうですので これから納付しても70歳を超えます 国民年金を納付しないで民間の生命保険に加入した方が良いのではないと思いますが如何でしょうか
A  25年間違いなく納付は神経を使います 1個月でも足りなくなると老齢年金は受給資格を失います
国民年金は子なし妻には遺族年金はありません 厚生年金に加入します 遺族年金・障害年金の適用があります 
しかし2/3納付要件が原則です 従って原則的にはこの要件を満たせませんので 障害厚生年金 遺族厚生年金は受給できません 
ただ平成18年3月31日(改正されました)までは 特例として65歳までは直前1年間の納付があれば受給できます  その後は原則2/3納付要件を満たせませんので 障害厚生年金遺族厚生年金は受給できません
従ってほぼ25年間年金納付しても25年に足りなければ年金を受給できなくなる可能性が大きいのです
年金法に従って 強制適用事業所である会社が事務処理していれば この様にはならなかったのに・・・・ 
9-2 短縮された受給資格期間92 を参照
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12  km60hsk.htm#f12

ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります  ?

B脱退手当金

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

● 昭和16年4月1日以前に生まれた者
● 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
● 被保険者の資格を喪失していること
● 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
● 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は生涯手当金の受給権を有したことがないこと

国年法26条 km60khou.htm#f8

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 
1961.0401以降の期間は
原資を残した場合は保険料納付済み期間 
残さない場合は合算対象期間

脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
ks60khou第8条
ks60khou14条
km60hsk.htm#f12
ks60khou57;
 
(厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

脱退手当金の額
被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×支給率

中国残留法人などの特例 中国残留邦人などの特例 平成8年4月から

日本に永住帰国された中国残留邦人などについて、
帰国前の国民年金に加入出来なかった期間を保険料免除期間とする特例措置

永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注 昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です

次の要件を満たしている方が対象者

@永住帰国された中国残留邦人などの方(明治44年4月1日以降生まれの方)

A永住帰国した日から1年以上日本に住所のある方

特例となる期間

○昭和36年4月1日からはじめて永住帰国した日の前日までの期間(永住帰国した日から1年経過した日以降認められます)

○20歳から60歳までの期間(昭和56年12月以前の期間については日本国籍を有している期間に限ります)

 

年金保険料
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hokennry.htm

   全額免除  半額免除
標準世帯4人  159万円程度(253万円程度)  290万円程度 (430万円程度)
2人世帯夫婦のみ  89万円程度 (154万円程度)  177万円程度 (279万円程度)
単身世帯  36万円程度 (100万円程度)  85万円程度 (150万円程度)

  国年法27条   年金法 条文

前年の所得に応じて半額免除 全額免除

厚生年金保険料 13.58%うち3.4%が国民年金の部分である

7 年金保険料

国年法89条★89条 90条 
申請免除 

低所得者(学生を除く) 申請にもとずき半額免除 
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

国年法90条90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 国年法27条第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

年金保険料納付 法定免除 申請免除 学生免除

国民年金法94条2項施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

追納する時期 加算率  追納する時期 加算率 
2年以内   0  7年以内 0.307 
3年以内  0.055  8年以内   0.379
4年以内  0.113  9年以内 0.455
5年以内 0.174 10年以内 0.535
6年以内 0.239    

htm#52-4 

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所
国民年金法90-3

妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合    

寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ

 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付 を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう 

平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 

国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)

cf 年金の受給資格期間が不足している人のために を参照してください

未納の場合は3分の2納付要件のある障害年金に注意

はじめに   遺族年金  

 

政治家の言う国民年金を含めた年金の一元化について

国民年金の自営業者
会社(法人)組織でありながら厚生年金にしない
会社(法人)組織にできるのに会社(法人)組織にしない自営業者は厚生年金に加入したくないからでしょう
それなのに自営業者も厚生年金並に支給しようとするのは不正義です

年金改革をすれば年金受給額が増えるのは年金保険料を払ってない人たちでしょう
通常の加入者は受給額は更に少なくなるでしょう

通常の加入者の受給額が増える場合は保険料の原資を消費税等で払った場合です(朝三暮四の猿扱いです)
生産性があがり 景気がよくなる場合も受給額は増えます 年金改革では年金受給額は増えません
年金改革で可能なのは年金制度を社会的公平にすることとわかりやすくすることだけです

ある政党の幹部の言った正社員でないパートの人は厚生年金に加入できないというのは不正確です 正社員でなくても多くのパートは社会保険法では労働時間や日数により年金に加入しなければならない人たちなのです 
それなのに社会保険加入手続きをしない事業主が多いのです 
従ってあのような不正確な言動は まちがっっている人たちに間違ったまま納得を与え社会を混乱させます
納付についてそれなりの理由があれば免除・猶予制度を利用できます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
免除に該当しない人で年金の未納者がいるのです この人たちにも年金を保障するためには消費税を上げて年金の原資にしようとする考え方があります

年金は給付(支給)と負担を同時に論じなければなりません 納付しない人に年金を支給する場合いくら支給すればいいのかが難問になります(最低保障年金の対象範囲)

社会保険方式の場合 未納者に年金を支給するとすれば納付者が負担することになります

消費税方式の場合 拠出が不明瞭になり給付との関連が公務員任せになります 官僚国家を意味します 国民は官僚の奉仕者になるのです 民主党の主張です 官僚・組合出身者は共済年金でした

現在の基礎年金の負担は税方式と社会保険方式の折衷です 
税金部分(国庫負担部分)は平成21年度までに3分の1から2分の1に増やします 税額部分を超える給付額は納付額に応じて決めますので明瞭で公平な感じがします 

自営業の人でも厚生年金に加入したい人は 会社(法人)組織にして厚生年金に加入できます 会社(法人)組織なのに意識的に違法の国民年金の人がいるのです こういう人は論外なはずです なのに国民年金を含めた一元化を国民のためだと選挙で主張するのは ただ権力者になりたいためだとの疑いを私(川口)は持ちます

納付額に応じて支給額の決まる社会保険方式などは わかりやすく 公平感も充足させます
新党日本は通帳方式といっていますが 現行は標準報酬方式で 社会保険事務所へいって請求すれば記録をくれます

税方式で支給額が一律定額払いにしても個別払いにしても不明瞭不公平感は残るでしょう

それに少子高齢社会で納付者が少なくなり 納付者の意思より政治的操作の自由度の高い賦課方式は信頼しない方がいいでしょう
なぜならば賦課方式・税方式の年金制度改革は おそらく助け合いを幹として誤解とか錯覚を利用した美味しいプランでしょう 
意識を分散させ 問題点を多くして混乱させ 混乱に乗じて自分に有利な結論を誘導するでしょう それには利害が錯綜し複雑であるが故に期待にこたえなくても弁解もしやすいテーマとして年金が最適なのです

賦課方式は生産性向上・安定的財源運用利益否定なのです 
戦後インフレも根拠にしますがもともと戦費調達が目的であって適正運用目的などなかった時代です
基礎年金国庫負担割合3分の1〜2分の1への引き上げもなかなかできません それなのに全額負担をし支給額も増やすというのは選挙用かもしれません 2005/9/9 川口

社会保障協定 new
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokai.htm#shk1
外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金
年金制度の国際協定米国に留学している学生の国民年金

国民年金基金

401k
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/401k.htm#1

年金で遊ぼう
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rourei.html

年金の基礎知識
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/annnai.htm

老齢福祉年金 412000円
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hukusi.htm

最低保証年金方式 スウェーデンshnkk.htm#50

http://www.nenkin.go.jp/社会保険庁国民年金  http://www.ufit.ne.jp/nenkin/ 国民年金名古屋市

特例   中国残留法人などの特例 H8年4月 国民年金の任意加入には

 


国民年金届け忘れ未納と3号被保険者

未届け3号と障害年金munenkin.htm#4

3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83

 

年金相談  ※ 老齢年金請求 手続き 年金計算 部分年金 継続  在労  厚生年金基金 

km60khou.htm#f8

米国 2003年締結 2005年春発効予定 5年以内に帰国の場合  米国滞在の日本人20万人

原則として5年以内の赴任は自国の制度に 2〜3年なら延長も出来る 5年超の場合は赴任先の制度に加入保険料を払う 

通算も出来る

国民年金基金

予定利率1%下げ 2002/4/1より年3% 2005年予定利率 1,75% 確定給付型 401Kは確定拠出型

 H16/4/1 国民年金保険料 月13300円 
 月60万円程度の収入  厚生年金保険料負担は 、会社負担分もあわせ6万7525円/毎月。

 国民年金には 
 老齢基礎年金に上積み給付される国民年金基金があり 第1号被保険者だけが加入できる

 国民年金基金には
 H3年4月地域型国民年金基金と職能型国民年金基金がある、事業内容は同じ。加入する場合は、いずれかを選択する。


 国民年金基金の加入対象者
 国民年金の第1号被保険者に限られる。(国民年金保険料の免除を受けている人、農業者年金の被保険者は加入できない。)
 国民年金基金への加入者は任意に、脱退は任意にできません。

 資格を喪失例。
 ・ 60歳になったとき
 ・ 就職したり、結婚したりして第2号、第3号被保険者になったとき
 ・ 国民年金保険料の免除を受けたとき
 ・ 他の都道府県に転居したとき(地域型基金)、該当する事業や業務に従事しなくなったとき(職能型基金)
 この場合には転居先などの新たに加入先となる国民年金基金に加入できます。
 喪失後3ヶ月以内に手続きをすれば、前と同じ掛け金で加入できます。

国民年金基金の年金の種類

国民年金基金

 国民年金基金の年金給付は
 老齢年金と遺族一時金だけ。

 老齢年金は終身年金型と確定年金型の全部で5種類

老齢基礎年金に上積み支給
遺族一時金は保障期間のある終身年金
または
確定年金型に加入している人が、年金を受け取る前に死亡したとき
加入時年令死亡時年令までの  掛け金納付期間に応じた額が支給されまる

付加保険料は納付できない

はじめに  

 遺族年金  

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国民年金基金の加入
 年金給付のタイプを選択して加入
 口数制で加入口数によって年金額が変わる
 確定年金型の中には60歳から支給が始まるものもある、65歳で老齢基礎年金が開始される


国民年金基金の掛け金
 掛け金は選択する年金のタイプ、口数、加入時の年令による。
 平成12年からは男女別を設定。
  月額68000円になるまで加入できる
掛け金は全額社会保険料控除の対象。節税効果狙い 
401K・国民年金基金合計で68000円まで可能

各都道府県の地域型国民年金
または、
自分が従事する職業の職能型国民年金基金

401k.htm#1

401k
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/401k.htm#1

 

加給年金 振替加算
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kakyuune.htm 
加給年金WWW/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

妻の加給年金額
 夫の生年月日        加給年金額
 昭和9年4月1日以前    228600円
 昭和9年4月2日以後    262300円
 昭和15年4月2日以後   296100円
 昭和16年4月2日以後   329900円
 昭和17年4月2日以後   363600円
 昭和18年4月2日以後   397300円

 

女性の老齢厚生年金が60歳からの支給となったのが平成12年度。
   
加給年金、65歳未満の妻と18歳以下の子が一定の要件にあてはまる場合に加算。
   (60歳台前半の老齢厚生年金で報酬比例部分だけの期間は加給年金の加算はなし)
   加給年金は妻が65歳に加算されなくなる、その後は妻自身の「振替加算」。

振替加算の金額は妻の生年月日により異なり、昭和42年4月2日以降生まれの方には加算がありません。

子の加給年金額
 1人目、2人目   各228600円
 3人目以降の子  各  7600円

 (厚生年金の保険料)(総報酬制導入)
 標準報酬月額×13.58%+ボーナス(150万円上限)×13.58%

 経過的加算の計算式
 経過的加算は、定額部分と老齢基礎年金の差額保障のための加算です。
 @定額部分の計算式 − A老齢基礎年金の厚生年金の加入期間相当額
    
厚生年金の老齢厚生年金の年金額は「報酬比例部分の年金額」に当分の間は「経過的加算の額」を加算した額です。

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm

http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/k_funin/index.html 海外赴任

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#49

国民年金法 8条 資格取得の時期 9条 被保険者資格喪失10条 

11条 12条 13条 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条 21条 22条 

第二号被保険者の配偶者 国民年金(老齢基礎年金・受給資格期間) 支給要件65歳 25年国年法26条 国年法27条

国年法28条 国年法30条 障害基礎年金  国年法31条 国年法32条 国年法33条

国年法附則第3条  国民年金法f9-2 .htm#f9-2-1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f8

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title1212.html 法令
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/town/nenkin/nougyou/10.htm 農業者年金 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html

http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns03rki.htm

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku94.htm

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 

第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

附則第26条第1項中「十分の二十五」を「六分の十五」に「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 同項第五号第一号中「百分の八五」を「百分の七五」に改める 

改正年金  〇これからの年金 年金財政など 第3部 気になる年金 年金の繰上げ請求 年金保険法

厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 厚年の受給資格期間http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9

H6国年改正法11条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11

 

国民年金第1号被保険者
国民年金1号nenkin\koku1gou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm nenkin\koku1gou.htm
(国民年金法平成6年改正法11条)

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\gassan.htm

第1号被保険者
国民年金届け忘れ未納と3号munenkin.htm#4
未届け3号と障害年金munenkin.htm#4

3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83 

国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm

年金の受給資格期間が不足している人のために 国民年金未納者とその老後生活
H6国年改正法11条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11
国民年金の高齢加入kokunin.htm kokunin.htm

国民年金を納めていない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm#51

中国残留孤児 海外在住の国民年金

海外留学の日本人の国民年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

http://www.ja-fc.or.jp/tyuou/topics/nenkin/nen_ans02-09-2.html#shin1 農業者

年金保険料 
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hokennry.htm  

学生免除

免除 納付特例法定免除 申請免除
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hknrymnj.htm

半額免除制度 2002.04導入 年金保険料納付任意継続と第3号被保険者

脱退手当金 

 

国民年金を考える

kokunen.htm

ACKホーム

 

 

2  65歳からの年金 振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm#52  
http://www.sia.go.jp/info/in006.htm  社会保険庁 振替加算
1配偶者〔夫)が加給年金を受給していた場合65歳になると振替加算となり自分(妻)の年金に加算されます
このため離婚が65歳以降だと振替加算分だけ年金が増えることになります
加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に
振替え加算がなされます
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hurikae.htm
平成12.4追加 附則17条の2
(国民年金法60年改正法f14附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f15  
厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条
振替加算計算nenkin2/KEISANN.htm#24

加給年金と振替加算kakyuune.htm
加給年金nenkin/kakyuunenkin.htm
60改正法附則12条@ 基礎年金のない人の振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f12  
振替加算の手続きの必要な方
配偶者の年金証書の「基礎年金番号・年金コード等」を申し出されていない場合には手続きが必要です
老齢基礎年金額加算開始事由該当届」に必要な事項を記入したうえで押印し戸籍抄本など必要な書類を添付して提出します
 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp  BACKホーム

振替加算額
 × 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます
 × 0.988 平成16年度はスライド率として0.988を掛けます

生年年度 平成14年
振替加算額 平成15年 平成16年
昭和1年度生 231400 円 × 0.991
229300 0.991×0.997=0.988
228600 昭和2年度生 225200円 8/300×1=0.0266 1-0.0266=0.973 223100
222400 昭和3年度生 219100円 8/300×2=0.0532 1-0.0532=0.947 217100
216500 昭和4年度生 212900円 8/300×3=0.0799 1-0.0799=0.920 231400ラ0.920 211000
210300 昭和5年度生 206600円 204800
204100 昭和6年度生 200600円 198800
198200 昭和7年度生 194400円 192600


118900昭和20年度生 113000

112700 昭和21年度生106800 231400ラ0.991×(1-8/300×(生年度‐1))⇒ 
round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)ラ0.991
平成15年 231400*0.991=2293174
平成16年 231400*0.988=228626  231400*0.991*0.997=228629

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