年金を考える 
国民年金受給資格 
富士市 川口徹BACKホーム
 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm 

国民年金受給資格期間短縮
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm

30歳未満の若者 保険料納付猶予制度 - Bekkoame

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/30.htm - キャッシュ

保険料納付猶予制度 30歳未満の若者から50歳未満へ拡大 社会保険労務士 川口 徹 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/30.htm · http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/. 国民 年金・保険料納付猶予制度の導入 納付猶予50歳未満に拡大 平成28年5月31日関連  ...

任意加入kokunin.htm 国民年金第3号被保険者koku3.htm
6 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間

国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上(法42条)
25年以上(国年法42条nenkin2/kyuuhou.htm#h42 )
(老齢基礎年金等の支給要件の特例) km60hsk.htm#f12第十二条 (21年から24年 )
国民年金 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
  
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

昭和21年4月2日生まれ厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい 
ks60khou.htm#b1 ks60khou.htm#b2
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 
昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります


国民年金の高齢加入 
年金任意加入kokunen\kokunin.htm
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
短縮された受給資格期間.kousei1.html#9-2(厚生年金の中高令特例)
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\kousei1.html 
期間には
年金受給資格を満たす期間(合算期間・カラ期間)と
年金額の計算基礎となる期間(納付済み期間)があります 混同しないようにしましょう
受給資格期間を満たせば 受給資格が生じ 定まった年齢に達すれば受給権が生じます 
支給は翌月分からです

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません 

しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

なぜこの違いが?  
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います

Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります 

27/4/1生れまでの人 厚生年金ならば20年
(22/4/1生れまでの人 短縮特例に該当していれば 15年)でよい
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい 9-2 短縮された受給資格期間km60hsk.htm#f12 を参照
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります ?
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります ?
厚生年金と共済年金と併せてj受給資格期間が計算できるのは22年4月以降の予定です


合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金

39900円から239400円 附則第9条3の2第3項

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
 (厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

国民年金 任意加入者  

   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  

   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人

   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 年金手帳と印鑑で手続き

 

海外赴任中の年金加入

厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です

国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

参考 海外療養費 健康保険

無年金者の救済

高齢任意加入 

年金受給権の確保  施行期日平成7.0401
加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人について、
70歳までに
受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています
(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)
しかし 老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ

(60年附則64条2但し書き)

高年齢任意加入しましたが加入期間299月目に亡くなりました 結局年金は貰えませんでした

死亡一時金 参照

国民年金の高齢任意加入
70歳(65歳〜70歳未満の5年間)まで さらに任意加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23
km16hou.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km2hsk.htm#6-f11
合算対象期間(カラ期間)合算期間gassan.htm 
老齢厚生年金
厚生年金の被保険者は
任意単独被保険者 平成12年改正法附則第14条ks12hsk.htm#12-f14  
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満(昭和7年4月2日以降生まれ)
70歳を過ぎた場合(改正前65歳)

高齢任意加入被保険者nenkin2/wadai.htm#4 高齢任意加入被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20

厚生年金法第10条kshou.htm#h10
65歳から70歳以上に厚年法附則4条の3 4条の5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3

厚生年金法 高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)
70歳以上から高齢任意加入被保険者 厚生年金法 附則第4条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3   

適用事業所に常時使用されている人であっても70歳になれば被保険者資格を喪失します
年金の受給資格に必要な期間を満たしていないときは高齢任意加入被保険者になることができます

適用事業所で加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得。
保険料は事業主の同意があれば労使折半負担
事業主が同意しない場合は、本人が全額負担。
老齢年金の受給資格期間を満たした時点で資格喪失。

65歳から70歳へ 5歳遅くなります
任意単独被保険者  4の5 kshsk.htm#f4-3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3

70歳を過ぎた場合(改正前65歳)
70歳以上から高齢任意加入被保険者ということになります 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3 附則 4条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5
任意単独被保険者 65歳から70歳へ 5歳遅くなります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10

(被保険者の資格) 第七条 第七条 
被保険者の資格kmhou.htm#h7 被保険者の資格附則3条
厚生年金保険の任意単独被保険者
任意単独被保険者nenkin2/wadai.htm#3
厚生年金が適用されていない事業所に再就職
即ち非適用事業所に勤務している70歳未満の者は
都道府県知事認可
事業主の同意
(保険料の負担や届出などの義務が事業主に発生するため)
を得て単独で被保険者になる
ことができます。
適用されていない事業所に再就職したような場合に 被保険者期間の足りない分をつなぎ 年金受給が不利にならないことを目的にしています

任意単独被保険者は、社会保険事務所長の認可を取得すれば、好きなときに被保険者をやめることもできます。

厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、
65歳になると国民年金の加入者(国民年金2号被保険者)の資格を失います。65歳になると、すべての人が老齢基礎年金を受けられるからです。
ただし、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、期間を満たすまで加入(国民年金2号被保険者)することになります。
厚生年金は70歳までは強制加入です 保険料は事業主と労使折半。

 

国民年金の任意加入年金・任意加入 任意加入者
法附則3条 被保険者資格の特例法附則3条kmhsk.htm#f3
任意加入者任意加入者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f5
海外在住

年金保険法国年法27条
国民年金の高齢任意加入について 無年金者の救済 
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の為 老齢基礎年金を受給できない人 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27

年金受給権の確保  施行期日平成7.0401 
国民年金は、60歳までが強制加入となっていますが、
60歳から65歳未満の人が
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は
65歳までは満額になるまで任意加入できます 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunin.htm#1
この制度は、年金を受けるのに必要な納付期間(受給資格期間)が足りなかったり、過去に未納期間があり年金の額を増やしたい人のためのものです。

国民年金の任意加入 国民年金法附則第5条 任意加入被保険者 国年法27条
国民年金の任意加入nenkin2/wadai.htm#21
国年法第27条kmn16h.htm#h27
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20

  (1) 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 
  (2) 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人海外在住の日本人
    
国民年金nenkin/koku1gou.htm#71
      海外留学の日本人
  (3) 老齢厚生年金・退職共済年金の受給者で60歳未満の人

国民年金は、60歳までが強制加入となっていますが、60歳から65歳未満の人が加入できる任意加入(上限480月)の制度があります

手続きは、市役所年金係で行ってください。
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
●届出時に必要なもの 国民年金手帳、配偶者の年金手帳、証書および印鑑 戸籍謄本(カラ期間を使用する場合)
●申請場所 市役所市民部国保年金課、担当窓口
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23
国年平成6年改正附則11条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km2hsk.htm#6-f11

国民年金 60歳〜65歳未満の5年間

国民年金では65歳までは満額になるまで任意加入
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、
60歳から65歳未満の人が
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は
60歳以上65歳未満の期間において任意加入できます、
不足分の加入期間を満たすため、または年金額をふやすためのいずれの目的でも構いません。

70歳(65歳〜70歳未満の5年間)までの間に納付期間を満たすまで
国民年金は、納付済期間等の合計が25年に満たないと年金はもらえません。
さらに任意加入、
年金受給権の確保
の観点から、
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足しているために
老齢基礎年金の受給資格を満たすことができないので受給できない人で
昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、
ご本人の申し出により65歳以上70歳未満の期間においても受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる道が特例的に開かれています。

(老齢年金の受給資格期間を満たすまで
という条件で加入できます 昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象となります。
 
国民年金の高齢任意加入 65歳以上の加入http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23
国民年金法平成6年改正法附則11条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11
(
H6国年改正法附則11条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#6-f11 ) 年金六法14年度版p76

ただし、第2号被保険者は対象となりません。

●対象者
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人

高年齢任意加入しましたが加入期間299月目に亡くなりました 結局年金は貰えませんでした
14年4月1日からは改正法が施行されます
死亡一時金 参照

この制度は、過去に未納期間があり
老齢基礎年金を受けるのに必要な納付期間(受給資格期間)が足りない人が受給資格期間を満たすためや
満額の老齢基礎年金を受給
できない人が年金の額を増やすためのものです。

 

●注意点
すでに受給権が発生している人は加入できません。
受給権が発生した時点で任意加入の喪失となります。
収入が少ないなどによる保険料免除制度は適用されません。

任意加入は、申込みをした日から加入でき、また、いつでもやめる ことができます。
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kokunin.htm

 

10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 
しかし 老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ
(60年附則64条2但し書き)

免除・若年者納付猶予・学生納付特例の申請

国民年金任意加入の手続き

任意加入申出日からの加入になります。
個別に国民年金保険料を納付します。

日本国内に住所がある60歳未満の老齢年金受給権者(旧船員保険法等)の方が任意加入をするとき
本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)

日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が高齢任意加入をするとき 

印鑑
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書) 共済期間がわかるもの
 ※場合により、婚姻期間がわかるもの

昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所がある方・日本人で国外に住所がある方で、65歳以上70歳未満の老齢年金の受給権がない方が特例高齢任意加入をするとき  
印鑑
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
婚姻期間がわかるもの
共済期間がわかるもの


20歳以上65歳未満の方で、海外にお住まいの日本人が在外任意加入をするとき
 
日本国内に親族(親・子・兄弟・姉妹など)がいる場合
 海外転出前の最終住所地(市区町村)もしくは(社)日本国民年金協会で申し込みます
 最終住所地がoo市の場合

日本国内に親族(親・子・兄弟・姉妹など)がいない場合

  ※平成19年6月末日時点において、(社)日本国民年金協会を通じて諸手続きを
   行っていた方は千代田社会保険事務所

海外在住の日本人
海外在住

外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金

国籍は 日本のまま

海外在住の日本人の国民年金は任意加入 移住先のその国の年金制度は

米国に留学している学生の国民年金

学生納付特例制度 猶予の対象は日本の学校に通う学生

国民年金は日本国内に住所を有すること

海外にいれば任意加入 カラ期間 日本国民年金協会

未納の場合は3分の2納付要件のある障害年金に注意

国民年金法4条

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 

10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

国民年金法4条
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに老齢年金の受給資格期間を満たすまでという条件で加入できます 
ただし、第2号被保険者は対象となりません。

cf 年金の受給資格期間が不足している人のために を参照してください

平成6年附則 11条 年金六法14年度版p76
手続きは、国民年金手帳、配偶者の年金手帳、証書および印鑑をお持ちのうえ、市役所年金係で行ってください。
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 
しかし 老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ
(60年附則64条2但し書き)

厚生年金法
附則4条の3 kshsk.htm#f4-3
70歳以上から高齢任意加入被保険者 
任意単独被保険者附則4条の5
厚生年金法 法附則第7-3 7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3 法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金 
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで
繰り下げを廃止
改正法附則第17条18条
国年法27条 年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm#h27
遺族基礎年金第 三十七条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
無年金者障害 一部救済
無年金者障害
無年金障害者の一部が救済される 障害年金
税金を財源に 月4から5万円の給付金を支給する方針
任意加入時代  未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦
無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
給付金であって本来の年金ではない

種となる話
四 保険料を納めない人 保険料を納めていない人国民年金未納者とその老後生活
話題・年金の加入期間 年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
国民年金に種別変更
そのとおりです 2004/6/26
年金は60歳になるまでは強制加入ですので在職中は厚生年金ですが 退職により国民年金に種別変更します 
退職でも傷病手当金を受給しますので被扶養者になれないから国民年金第3号でなく 国民年金第1号ということになります
収入がなくなると被扶養者になるので第3号にします ?

任意継続は退職後に任意に加入する健康保険の別名です  
退職したので事業主負担分も自分で払うので保険料が2倍になるのです
任意継続を選択する場合は  
@健康保険から国民健康保険になる場合 国民健康保険料が退職後1年目は非常に高額になる場合が多く 任意継続の方保険料が低額のことが多いからである 2年目になると国民健康保険料が安くなる場合がある 理由は 国民健康保険料は前年の収入が計算の根拠になるからです
A任意継続にすることにより傷病手当金 出産手当て金を受給することが可能になる場合
? したがって区役所で国民健康保険料を確認したり 在職中の標準報酬が28万より高いか低いか確認する必要があるのです ? ?

厚生年金の任意加入は
65歳からの任意単独被保険者 70歳からの 高齢任意加入被保険者があります 年金の受給資格期間の足りない人が加入します 
国民年金の任意加入は60歳からです 年金の受給資格期間の足りない人や 国民年金満額まで増やしたい人が任意で加入します

厚生年金過払い
配偶者が65歳未満などの場合年金額が加算される「加給年金」 を1999/6月以降過払いしていた
6249人に約24億1000万円の過払い2003/6/27
65歳以降{振替加算」については未支給分が判明 
約3万3400人に約250億円の未払い 
未払い分が260万円超〜280万円 最高額は273万7060円

全員に過払い分の返還を求める 過払い分が110万円超〜120万円以下  、最高額は119万3816円
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2005/p0407.htm  
返還請求はどのようにしているのでしょうか
時効
民法703条を参照してください
民法第703条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h703




加入年数の優遇措置 
生年月日

必要年数
大  4.4.2 10年 
   5    11 
   6    12 
   7    13 
   8    14 
   9    15 
   10   16 
   11   17 
   12   18 
   13   19 
大14.4.2  20 
新年金 
大15.4.2  21年 
昭和 2  22
昭和 3  23
昭和 4  24
昭和 5  25

16年改正厚生年金法nkk.htm#h6
一 話題になる年金・ 国民年金ですが未納のままです  
年金の空洞化
@保険料を納めていない人 
国民年金
時効などにより徴収不能 累計10兆円 2005年度中に突破 保険料の5年分
2004年度 002年度未納分9802億円時効で確定 前年度8500億円 
1986年より17年間累計9兆4500億円
年金未納11% 社保庁 強制徴収2005/8//5
年間所得1000万円以上で未納者11% 強制徴収
2004/10から 未納者に納付暦通知
国民年金未納率37.2% 約830万人 免除者を加えると1200万人
納付率過去最悪の62.8% 2002年度
20代前半の未納率 52.6% 所得の高い滞納者からの強制徴収検討へ
900万人の未納者  厚生年金7000億円の赤字  530兆円の債務超過 
2003年度 国民年金 未納8475億円時効 
10年間で2.3倍 95年度 4000億 2001年度 8000億円
4人の内1人が未納  強制徴収に 督促状 時効中断 差し押さえ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2-1  
給付の先取り 信頼の毀損 
6割が年金が唯一の収入 
23.15%で保険料率抑制固定 23万8000円 13.58% 少子化 経済の動向 
59% 55%給付水準 45%下回ることも有る 
世代間格差
保険料の穴埋め  仕送り  
44兆円  28兆円保険料 負担と給付 1200兆円の穴埋め   145兆円積立金  
国庫負担2分の1
税か国債か 基礎年金部分 税金 定額年金  
税か保険料か 消費税 所得移転 年金目的税 社会保障税2003/8/17 NHKTV放送より
2002.01国立社会保障・人口問題研究会 平均寿命 男78.32歳 女85.23歳nenkin/tanosimu.htm#1

海外赴任中の年金加入
厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です
国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
参考 海外療養費 健康保険
年金の空洞化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm 
国民年金保険料の未納・未加入kmminou.htm
4分の3未満労働 パートの社会保険加入
週40時間なので30時間未満 目安なので25時間を越えると加入に該当すると認定されることもあるそうです 
トータル考察だそうです なんとまーわかりにくい基準です 
行政に裁量権があるのだそうです わかりにくい行政は情実行政につながるのでしょうか 
行政官の匙(サジ)加減次第との疑いを掛けられれば行政は成り立ちませんよ 
基準が明確であれば選択しやすい 自由社会の基本は事柄の明解さです 
遵法精神も明解さから生まれます2003/6/27
厚生年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm
nkk.htm#h6 nkk.htm#h3 nkk.htm#h6 nkk.htm#h6 nkk.htm#h9 nkk.htm#h12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h36
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f12
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#b3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\km60khou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\ks60khou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#h57
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\ks60khou.htm#h58
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#h59
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khsk.htm
社会保険加入・未加入事業所 shmknyu.htm
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shmknyu.htm#61  


年金3号被保険者の未届け未納問題htm#81
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#81 
保険料を納めていない人等

保険料の納付要件
保険料納付要件があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shougai.html#1  

遺族基礎年金第 三十七条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou,htm#37
受給資格期間
国民年金の受給資格期間 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#b2
厚生年金の受給資格期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kousei1.html#9  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h17 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#b3
年金負担nkhutan.htm
年金の保険料未納

厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html
(厚生年金法第42条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
任意適用事業所 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
無年金者障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm
なぜ年金は貰えなくなるといわれるのですか
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37

基準傷病による障害基礎年金
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が
新たに傷病(基準傷病という)を生じ、
基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに、
基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当したときは障害基礎年金が支給される。

1老齢基礎年金
老齢基礎年金
25年以上 合算

国民年金2号
女性の年金 国年3号jyosenone.htm jyosenone.htm
未届け国民年金3号jyosenone.htm#2
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者#81 未納・未届け3号・届け忘れ3号nenkin/koku1gou.htm#81
未届け3号障害年金munenkin.htm#4

65歳から二号被保険者にならない厚生年金加入者
国民年金3号 65歳以上の二号被保険者と三号被保険者kmhsk.htm
国年附則第3条 kmnhsk.htm#3
注意
例えば会社員の夫が65歳過ぎると2号被保険者でなくなるので妻は3号被保険者でなくなります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7
未届け国年3号
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2p.pdf
第3号被保険者の届出方法
(厚生年金加入者の配偶者の第3号)サラリーマンの配偶者の第3号
国民年金3号kmhou.htm#h7
強制年金分割rikon19.htm に必須な3号被保険者の届出
rikon19.htm#2
年金で誤解が多いのは
国民年金第1号被保険者kokunen.htm
国民年金保険料免除koknkn.htm
国民年金に強制加入国民年金1号・寡婦年金・死亡一時金
国民年金nenkin/koku1gou.htm#71
国民年金法mkmhou.htm
国民年金法附則kmhsk.htm
km16hou.htm
国民年金1号kokunen.htm 国民年金1号 nenkin/koku1gou.htm 付加年金
老齢福祉年金
老齢福祉年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm
福祉年金hukusi.htm#11
65.htm
国民年金未納
nkminou.htm
http://nenkin.shopping-square.com/index.html#top

65歳からの年金
老齢基礎年金
ksnkn.htm

65歳からの年金
振替加算http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm
hurikae.htm#52

401k.htm#1

国民年金基金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#7-1

なぜ年金は、これから、もらえなくなると言われているのですか?

年金で誤解が多いのは
国民年金第1号被保険者kokunen.htmの理解なのです 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm#3
http://www.sia.go.jp/ 社会保険庁
http://nenkin.shopping-square.com/index.html#top
国民年金保険料nenkin/hokennry.htm
改正16年国民年金保険料kaisei16.htm#2
保険料nenkin/hokennry.htm

国民年金法等の一部を改正する法律

第3号被保険者の届出方法
3号届出kennpo/shakaihokenn.html#5


法附則3条 被保険者資格の特例
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kmhsk.htm#f3
厚年法附則第4条の3第1項

被扶養配偶者knhihuyo.htm
knhihuyo.htm

国年法kmhou.htm

未届け3号と障害年金munenkin.htm#4

3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp  BACKホーム

 

http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/seido/ninni.htm

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\sakuin.htm

裁判外紛争解決制度sdr.htm SDR

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html 日弁連

参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合

http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm

2 65歳からの年金 振替加算

振替加算額 hurikae.htm#52 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hurikae.htm#52

国民年金60改正法f14

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#24

http://www.sia.go.jp/info/in006.htm 社会保険庁 振替加算

振替え加算
平成12.4追加 附則17条の2
(国民年金法60年改正法f14附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f15

厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条

振替加算計算nenkin2/KEISANN.htm#24

加給年金と振替加算kakyuune.htm
加給年金nenkin/kakyuunenkin.htm

60改正法附則12条@ 基礎年金のない人の振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f12

任意加入は、申込みをした日から加入でき、また、いつでもやめる ことができます。
また、65歳時に、国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
昭和30年4月1日以前に生まれた方は、
70歳までの間に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています
(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)。

平成6年附則 11条 年金六法14年度版p76
手続きは、国民年金手帳、配偶者の年金手帳、証書および印鑑をお持ちのうえ、市役所年金係で行ってください。
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 
しかし 老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ
(60年附則64条2但し書き)

70歳からの厚生年金への高齢任意加入について
厚生年金法 附則第4条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3  
高齢任意加入被保険者  70歳以上の者
適用事業所に常時使用されている人であっても70歳になれば被保険者資格を喪失します
年金の受給資格に必要な期間を満たしていないときは
高齢任意加入被保険者になることができます
適用事業所で加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得。
保険料は事業主の同意があれば労使折半負担
事業主が同意しない場合は、本人が全額負担。
老齢年金の受給資格期間を満たした時点で資格喪失。

高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)
70歳以上から高齢任意加入被保険者 附則 4条の3  

65歳から70歳へ 5歳遅くなります
任意単独被保険者  4の5 kshsk.htm#f4-3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3

 国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、
60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、
過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために
老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や
満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。

さらに、年金受給権の確保の観点から、
加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で
昭和30(1955)年4月1日以前に生まれた人については、
65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。

厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、65歳になると加入者(国民年金2号被保険者)の資格を失います。
65歳になると、すべての人が老齢基礎年金を受けられるからです。
ただし、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、期間を満たすまで加入(国民年金2号被保険者)することができます。
厚生年金は70歳までは強制加入のため 保険料は事業主と労使折半。

用語集での参照項目:強制加入、任意加入、老齢基礎年金、受給資格期間


厚生年金法
附則4条の3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
70歳以上から高齢任意加入被保険者 
任意単独被保険者附則4条の5http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5
厚生年金法 法附則第7-3 7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3 法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金 
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで
繰り下げを廃止
改正法附則第17条18条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h18
国年法27条 年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27
任意単独被保険者nenkin2/wadai.htm#3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hsk.htm#f23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km6hsk.htm#f11

はじめに   ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp