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年金法附則

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平成12附  則(平成12.3.31法律第18号) 抄  在職老齢年金  平成12改正法附則平成(12)

平成12年改附則1条 平成12年改附則5  平成12年改附則14  平成12年改附則15 平成12年改附則16 平成12年改附則17 18条  19条 19条-2  20条   21条  22条 23条 24条  25条

旧国民年金  老齢福祉年金 共済年金  改正年金 年金保険料  公的年金の上手な受給

16条3 厚生年金法附則

 

平成12年改附則 第1条 この法律は, 平成12年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  2 第4条中厚生年金保険法第20条の改正規定及び附則第5条の規定 平成12年10月1日

3 前略〕 第5条, 〔中略〕 第14条, 〔中略〕 第19条 〔中略〕 並びに附則第14条から第18条まで 〔中略〕 の規定 平成14年4月1日

4 第6条 (厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定, 同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。), 〔中略〕 第15条, 〔中略〕 第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定, 第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで 〔中略〕 の規定 平成15年4月1日

5 第6条中厚生年金保険法第46条第1項及び第2項並びに附則第11条から第11条の3まで及び第13条の6の改正規定並びに第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条, 第22条, 第24条から第26条まで及び第28条の改正規定 平成16年4月1日

6 〔前略〕 第7条, 第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定 平成13年4月1日

2項 第3条の規定による改正後の国民年金法第77条第1項に規定する基本方針及び第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は, 施行日前においても行うことができる。

平成12年改附則5条(標準報酬月額に関する経過措置) 平成12年改正法第5条による改正後の厚年法第46条)

#f4-3"<昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法附則平(12)第18条)

平成12年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して, 同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者 (昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 という。) 第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者 (以下 「第4種被保険者」 という。) を除く。) のうち,
平成12年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって, 同年同月の標準報酬月額が9万2,000円であるもの又は59万円であるもの (当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が60万5,000円未満であるものを除く。) の標準報酬は,
当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして, 社会保険庁長官が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は, 平成12年10月から平成13年9月までの各月の標準報酬とする。

3 標準報酬月額が9万8,000円未満である第4種被保険者の平成12年10月以後の標準報酬月額は, 昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず, 9万8,000円とする。

14条  (厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置) 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり, かつ, 平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者 (以下この項において 「高齢任意加入被保険者」 という。) であった者であって, 同年4月1日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所 (次項及び次条において 「適用事業所」 という。) に使用されるもの (同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。) は, 同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し, 当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。 この場合において, 厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。

2項 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり, かつ, 平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の5第1項の規定による被保険者 (以下この項において 「高齢任意単独加入被保険者」 という。)であった者であって, 同年4月1日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は, 同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第10条第1項の規定による被保険者の資格を取得し,当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。 この場合において, 同条第2項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。

第15条 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり, かつ, 平成14年3月31日において第4種被保険者であった者であって, 同年4月1日において適用事業所に使用されるものは, 同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し, 当該第4種被保険者の資格を喪失する。

16条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)前2条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成14年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて, 厚生年金保険法第19条第2項本文の規定を適用する場合においては, 当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

17条 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置) 平成14年4月1日前において厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については, 第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3の規定は, なおその効力を有する。 この場合において, 同条の規定の適用に関し必要な事項は, 政令で定める。

2項 前項に規定する場合において, 国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては, 第2条の規定による改正前の国民年金法第28条第2項の規定は, なおその効力を有する。

 

平成12改正附則18条

 在職老齢年金制度には「経過措置」、平成14年4月1日前に65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を得ている方には適用されません、今までとおりの支給がされます。12.0401

18条 (老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置) 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の規定は, 老齢厚生年金 (その受給権者が, 平成14年4月1日前にその権利を取得したものに限る。) については, 適用しない。

2項 第14条の規定による改正後の昭和60年改正法 (以下この項において 「改正後の昭和60年改正法」 という。) 附則第78条第6項 (改正後の昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用する場合を含む。) の規定は, 改正後の昭和60年改正法附則第78条第6項の表 (改正後の昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により読み替えて準用される場合を含む。) の第1欄に掲げる年金たる保険給付 (その受給権者が昭和12年4月1日以前に生まれたものに限る。) については, 適用しない。

平成12年改附則19条

19条(定時決定等に関する経過措置)  平成15年4月1日前の各月の標準報酬については, なお従前の例による。

平成12年改附則19条-2 2項 平成15年4月1日前に第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第21条第1項,第22条第1項又は第23条第1項の規定により決定され,又は改定された同年3月における標準報酬は, 同年8月までの各月の標準報酬月額とする。

改正法附則平成(12)19条

平成12年改附則 20条 老齢厚生年金など額の計算

在職による老齢厚生年金部分の支給停止は、標準報酬月額と老齢厚生年金月額との合計額が37万円を超える場合、37万円を超えた額の2分の1が支給停止となります。 (厚生年金法第46条)

20条  (老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が
平成15年4月1日前であるときは, 第6条の規定による改正後の厚生年金法第43条第1項
第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項, 第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項, 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項並びに第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた同法第44条の2第1項並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。) 厚生法44条

及び第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号 (第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の3第1項及び第3項 (同条第5項においてその例による場合を含む。) 並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第1項 (厚生年金保険法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。) 及び第4項 (第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。) 並びに第19条の規定による改正後の平成6年改正法附則第18条第2項, 第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。) に定める額は, これらの規定にかかわらず,
次の各号に掲げる額を合算した額とする。

1 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額 (第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。 以下同じ。) の1,000分の7.125に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 
平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2項 前項第1号に掲げる額を計算する場合においては, 第15条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。 この場合において, 同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは, 政令で定める。

3項 第1項の規定によりその額が計算される障害厚生年金 (その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300未満であるものに限る。) 又は遺族厚生年金 (厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし, その額の計算の基礎となる被保険者期間が300未満であるものに限る。) の額を計算する場合においては, 第1項に定める額は, 同項の規定にかかわらず, 同項に定める額に, 300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

平成12年改附則21条

21条 厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については, 前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に1.031を乗じて得た額に満たないときは, 同条の規定にかかわらず, 当該各号に掲げる額を合算して得た額に1.031を乗じて得た額を, 同条に定める額とする。

1 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2 平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については, 第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項及び第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず, 被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に, 附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

第21条

第1項第1号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については, 前項, 第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項並びに第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず, 船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に, 附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

4 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第2項の規定の適用については, 同項中 「得た額」 とあるのは, 「得た額 (その月が昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第105号) 附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。) の計算の基礎となった月である場合は, その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)」 と読み替えるものとする。

5 前条第3項の規定は, 第1項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。

6 前各項の規定は, 厚生年金保険法による障害手当金, 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。 この場合において, これらの規定に関し必要な技術的読替えは, 政令で定める。

7 第1項各号に掲げる額を計算する場合においては, 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項 (以下この項及び次項において 「改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項」 という。) 及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。

この場合において, 改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中 「附則第52条並びに厚生年金保険法第43条 (同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合 (同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。) を含む。) 及び同法附則第9条の2第2項 (同法附則第9条の3第1項及び第3項 (同条第5項においてその例による場合を含む。) 並びに第9条の4第1項 (同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。) 及び第4項 (同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。) 並びに平成6年改正法附則第18条第2項, 第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)」とあるのは,

「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号)附則第21条第1項各号」と読み替えるものとするほか,

第1項第2号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項の規定の適用については,改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中「1,000分の7.5」 とあるのは 「1,000分の5.769」 と, 「同表の下欄のように」 とあるのは 「政令で定める率に」 と読み替えるものとする。

8 前項の規定により読み替えられた改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率は, 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。

9 前各項に規定するほか, 従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は, 政令で定める。

第22条 (厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき, その額を計算する場合においては, 第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第29条第3項に定める額は, 同項の規定にかかわらず, 同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を, 被保険者期間の月数で除して得た額に, 被保険者であった期間に応じて, 同項の表に定める率を乗じて得た額とする。

 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき, その額を計算する場合においては, 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第70条第1項に定める額は, 同項の規定にかかわらず, 同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額を合算して得た額を, 被保険者期間の月数で除して得た額に, 被保険者であった期間に応じて, 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法別表第3に定める率を乗じて得た額とする。

第23条(厚生年金基金の年金たる給付の額等に関する経過措置)
老齢厚生年金の受給権者 (附則第9条第1項に規定する者及び第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定する者を除く。) に基金が支給する年金たる給付であって, 加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間であった者に支給するものの額は, 第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず, 次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

1 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.125に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額 (厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては, 当該額から政令で定める額を減じた額)

2 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間 (厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては, 当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間 (以下この号において 「改定対象期間」という。)を除く。 以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額 (改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)

 厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第7条の6第4項及び第5項, 第13条第3項及び第4項並びに第13条の7第4項及び第5項の適用については, 当分の間, これらの規定中 「第132条第2項」 とあるのは, 「第132条第2項に規定する額, 国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第82条第1項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号) 附則第23条第1項」 とする。

第24条老齢厚生年金の受給権者 (附則第9条第1項に規定する者に限る。 以下この項において同じ。) に基金が支給する年金たる給付であって, 加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日以後の期間であった者に支給するものの額は, 同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定にかかわらず, 次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。

1 老齢厚生年金の受給権者 (次号に掲げる者を除く。) に支給する年金たる給付にあっては, 次に掲げる額を合算した額

イ 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額

ロ 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2 老齢厚生年金の受給権者であって, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定するものに支給する年金たる給付にあっては, 次に掲げる額を合算した額

イ 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定の例により計算した額

ロ 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2 前項第1号ロ及び第2号ロに掲げる額を計算する場合においては, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項の規定の適用については, 同項中 「前項及び新厚生年金保険法第132条第2項」 とあるのは 「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号) 附則第24条第1項第1号ロ及び第2号ロ」 と, 「1,000分の7.5」 とあるのは 「1,000分の5.769」 と, 「同表の下欄のように」 とあるのは 「政令で定める率に」 と読み替えるものとする。

 前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項に規定する政令で定める率は, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。

 前条第2項の規定にかかわらず, 附則第9条第1項に規定する者について厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては, これらの規定中 「第132条第2項」 とあるのは, 「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号。 以下この項において 「平成12年改正法」 という。) 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第24条第1項」 とする。

>>第25条 附則第7条第1項の規定により読み替えられた第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条の3第2項の規定により保険給付の額を計算する場合においては, 次の表の上欄に掲げる規定 (他の法令において, これらの規定を引用し, 又はこれらの規定の例による場合を含む。) 中同表の中欄に掲げる字句は, それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか, 同項においてその例によるものとされた規定の適用に関し必要な事項は, 政令で定める。

第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条 額は, 額は, 平成15年4月1日前の
全期間 期間
被保険者期間の月数 当該被保険者期間の月数
得た額 得た額と同日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額 (国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。 以下 「平成12年改正法」 という。)第6条の規定による改正後の第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。 以下同じ。)の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項 額は, 額は, 平成15年4月1日前の
加入員たる被保険者であった期間に 当該加入員たる被保険者であった期間に
得た額 得た額と同日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第4条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号 被保険者であった全期間 平成15年4月1日前の被保険者であった期間
被保険者期間 当該被保険者期間
得た額 得た額と同日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第52条第3号 旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険 平成15年4月1日前の旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険
額に旧第3種被保険者等であった期間等
額に当該旧第3種被保険者等であった期間等
得た額 得た額と同日以後の旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項 , それぞれ同表の下欄のように 同表の下欄のように, 「1,000分の5.769」 とあるのは政令で定める率に, それぞれ
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項第3号 当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の 平成15年4月1日前の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の
額に当該旧特例第3種被保険者 額に同日前の当該旧特例第3種被保険者
得た額 得た額と同日以後の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に同日以後の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項 , 同表の下欄のように 同表の下欄のように, 「1,000分の5.769」 とあるのは政令で定める率に, それぞれ

 前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び第82条第2項に規定する政令で定める率は, 附則第7条第1項の規定によりその例によるものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。

 第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第84条第3項に規定する額については, 同項の規定にかかわらず, 次の各号に定める額とする。 この場合において, 同条第4項中 「前項」 とあるのは, 「平成12年改正法附則第25条第3項」 とする。

1 老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月1日以前に生まれたもの (附則第9条第1項に規定する者を含む。) に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

イ 前条第1項及び第2項に規定する額

ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和61年4月1日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額 (当該受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者であるときは, 当該昭和61年4月1日前の期間につきイの規定の例により計算した額) と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日から平成15年4月1日前までの期間につき第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日以後の期間につき前条第1項第1号ロの規定の例により計算した額とを合算した額

2 老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれ, かつ, 昭和61年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間を有するもの (附則第9条第1項に規定する者を除く。) に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和61年4月1日以後の期間につき第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する附則第23条第1項の規定の例により計算した額

ロ イに掲げる期間のうち平成15年4月1日前の期間につき第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日以後の期間につき前条第1項第1号ロの規定の例により計算した額とを合算した額

3 厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金, 通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, 前2号に準じて, 政令で定めるところにより算定した額

旧国民年金  老齢福祉年金 共済年金  改正年金 年金保険料  公的年金の上手な受給

 

(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 

当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。 1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。) 2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。) 3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの 《追加》平12法018  前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。 《追加》平12法018  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 《追加》平12法018  前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。 《追加》平12法018  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018  第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。 《追加》平12法018

(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整) 第7条の4 前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。 1.当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。 2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。 《追加》平12法018  前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。 1.その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。 2.その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び第2項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。 《追加》平12法018  第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。 《追加》平12法018  前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 《追加》平12法018  雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。 《追加》平12法018  第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018  前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。 《追加》平12法018  

第7条の5 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第46条第1項及び第2項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同条第1項に規定する政令で定める日(次項及び第5項並びに附則第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第2項、第5項及び第9項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に12を乗じて得た額(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額 2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額 《追加》平12法018
《改正》平15法031  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 《追加》平12法018  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。 《追加》平12法018
《改正》平15法031  在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 《追加》平12法018  前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018 (繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例) 第7条の6 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.前項第1号に該当するとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額 2.前項第2号に該当するとき。
当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額 《追加》平12法018
《改正》平13法050  在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 《追加》平12法018   第7条の7 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 《追加》平12法018 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第8条の2 男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳

《追加》平12法018  女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳

《追加》平12法018  坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳

《追加》平12法018  

第10条の2 第46条第1項及び第2項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。 《追加》平12法018  

第11条の5 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018  

第12条 削除 (老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

第13条の4 附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。 《追加》平12法018  前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。 《追加》平12法018  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 《追加》平12法018  前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した顔から政令で定める額を減じた額とする。 《追加》平12法018  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018  第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。 《追加》平12法018  前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。 《追加》平12法018  附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。 《追加》平12法018  

第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。 《追加》平12法018  繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。 《追加》平12法018  繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が444に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。 《追加》平12法018  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。 《追加》平12法018  障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。 2.当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。 《追加》平12法018  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。 《追加》平12法018  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。 《追加》平12法018  前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。 《追加》平12法018  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018  

第13条の6 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。次項において同じ。)が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が22万円以下であるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。 《追加》平12法018  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が22万円を超えるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.基本月額が22万円以下であり、かつ、標準報酬月額が37万円以下であるとき。
標準報酬月額と基本月額との合計額から22万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額 2.基本月額が22万円以下であり、かつ、標準報酬月額が37万円を超えるとき。
37万円と基本月額との合計額から22万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、標準報酬月額から37万円を控除して得た額を加えた額 3.基本月額が22万円を超え、かつ、標準報酬月額が37万円以下であるとき。
標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額 4.基本月額が22万円を超え、かつ、標準報酬月額が37万円を超えるとき。
37万円に2分の1を乗じて得た額に標準報酬月額から37万円を控除して得た額を加えた額 《追加》平12法018  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。 《追加》平12法018  附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項から第3項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第8項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額 2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額 《追加》平12法018
《改正》平15法031  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。 《追加》平12法018  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。 1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。 2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。 《追加》平12法018
《改正》平15法031  調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 《追加》平12法018  第5項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第7項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018   第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第4項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。 1.当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。 2.当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。 1.当該老齢厚生年金が前条(第4項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額 2.前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額 3.前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額 《追加》平12法018
《改正》平13法050  追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 《追加》平12法018   第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6(第4項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の顔(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 《追加》平12法018  附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
《改正》平13法050  

第15条 第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、65歳に達しているものに限る」とする。 《全改》平12法018  

第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。 《追加》平12法018  

第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。 《追加》平12法018

(平均標準報酬額等の改定) 第17条の2 平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第43条第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の各号に掲げる専給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第132条第2項、附則第29条第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018  昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準朝酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018  昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018  昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。 《追加》平13法101
《改正》平12法018  平成11年4月1日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が71,189円に満たないときは、これを71,189円とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 《追加》平12法018  第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは同法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した顔とする」と、同条第3項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」とする。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018  前項の規定は、附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項において準用する第44条の2の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条第1項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
《改正》平12法018   《1条削除》平13法050 (解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例) 第30条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。 《全改》平13法050  前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1.第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。 2.第81条第5項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。 3.当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。 4.第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。 《全改》平13法050  第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。 《全改》平13法050   《1条削除》平13法050 附則別表 附則別表第1 1.昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.393
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.083
昭和34年4月から昭和35年4月まで 13.888
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.485
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.619
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.588
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.805
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.093
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.083
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.506
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.330
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.598
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.279
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.712
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.722
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.320
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.918
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.763
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.670
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.505
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.433
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.382
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.330
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.258
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.227
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.196
平成元年12月から平成3年3月まで 1.124
平成3年4月から平成4年3月まで 1.072
平成4年4月から平成5年3月まで 1.041
平成5年4月から平成6年3月まで 1.021
平成6年4月から平成7年3月まで 1.012
平成7年4月から平成8年3月まで 1.011
平成8年4月から平成9年3月まで 1.008
平成9年4月から平成10年3月まで 0.988
平成10年4月以後 0.980


2.昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.538
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.225
昭和34年4月から昭和35年4月まで 14.027
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.601
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.726
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.685
昭和38年4月から昭和39年3月まで 7.893
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.175
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.154
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.571
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.394
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.655
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.322
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.749
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.749
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.343
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.937
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.781
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.687
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.520
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.448
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.395
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.343
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.270
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.239
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.208
平成元年12月から平成3年3月まで 1.135
平成3年4月から平成4年3月まで 1.083
平成4年4月から平成5年3月まで 1.052
平成5年4月から平成6年3月まで 1.031
平成6年4月から平成7年3月まで 1.012
平成7年4月から平成8年3月まで 1.011
平成8年4月から平成9年3月まで 1.008
平成9年4月から平成10年3月まで 0.988
平成10年4月以後 0.980


3.昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.850
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.531
昭和34年4月から昭和35年4月まで 14.329
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.850
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.957
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.893
昭和38年4月から昭和39年3月まで 9.085
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.351
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.308
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.712
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.532
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.776
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.415
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.830
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.808
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.394
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.979
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.819
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.723
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.553
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.479
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.425
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.372
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.298
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.266
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.234
平成元年12月から平成3年3月まで 1.160
平成3年4月から平成4年3月まで 1.106
平成4年4月から平成5年3月まで 1.074
平成5年4月から平成6年3月まで 1.053
平成6年4月から平成7年3月まで 1.033
平成7年4月から平成8年3月まで 1.011
平成8年4月から平成9年3月まで 1.008
平成9年4月から平成10年3月まで 0.988
平成10年4月以後 0.980


4.昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.926
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.605
昭和34年4月から昭和35年4月まで 14.402
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.911
昭和36年4月から昭和37年3月まで 11.013
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.944
昭和38年4月から昭和39年3月まで 9.131
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.393
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.345
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.747
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.565
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.806
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.437
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.849
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.823
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.406
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.989
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.828
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.732
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.561
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.486
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.433
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.379
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.304
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.272
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.240
平成元年12月から平成3年3月まで 1.165
平成3年4月から平成4年3月まで 1.112
平成4年4月から平成5年3月まで 1.080
平成5年4月から平成6年3月まで 1.059
平成6年4月から平成7年3月まで 1.038
平成7年4月から平成8年3月まで 1.016
平成8年4月から平成9年3月まで 1.004
平成9年4月から平成10年3月まで 0.988
平成10年4月以後 0.980


5.昭和8年4月2日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.926
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.605
昭和34年4月から昭和35年4月まで 14.402
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.911
昭和36年4月から昭和37年3月まで 11.013
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.944
昭和38年4月から昭和39年3月まで 9.131
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.393
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.345
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.747
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.565
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.806
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.437
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.849
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.823
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.406
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.989
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.828
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.732
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.561
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.486
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.433
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.379
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.304
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.272
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.240
平成元年12月から平成3年3月まで 1.165
平成3年4月から平成4年3月まで 1.112
平成4年4月から平成5年3月まで 1.080
平成5年4月から平成6年3月まで 1.059
平成6年4月から平成7年3月まで 1.038
平成7年4月から平成8年3月まで 1.016
平成8年4月から平成9年3月まで 1.004
平成9年4月から平成10年3月まで 0.991
平成10年4月以後 0.980


附則別表第2 1.昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下柵に掲げる率

昭和33年3月以前 14.207
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.558
昭和34年4月から昭和35年3月まで 13.186
昭和35年4月から昭和36年3月まで 12.290
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.413
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.248
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.320
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.547
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.135
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.238
昭和42年4月から昭和43年3月まで 5.939
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.217
昭和44年11月から昭和46年9月まで 4.155
昭和46年10月から昭和48年9月まで 3.753
昭和48年10月から昭和50年3月まで 2.567
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.196
昭和51年8月から昭和52年12月まで 1.815
昭和53年1月から昭和54年3月まで 1.722
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.660
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.526
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.433
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.412
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.309
昭和60年10月から昭和61年3月まで 1.258


2.昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.350
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.694
昭和34年4月から昭和35年3月まで 13.319
昭和35年4月から昭和36年3月まで 12.413
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.518
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.341
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.404
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.623
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.206
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.300
昭和42年4月から昭和43年3月まで 5.998
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.269
昭和44年11月から昭和46年9月まで 4.197
昭和46年10月から昭和48年9月まで 3.791
昭和48年10月から昭和50年3月まで 2.593
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.218
昭和51年8月から昭和52年12月まで 1.833
昭和53年1月から昭和54年3月まで 1.739
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.677
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.541
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.448
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.427
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.323
昭和60年10月から昭和61年3月まで 1.270


3.昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.659
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.989
昭和34年4月から昭和35年3月まで 13.606
昭和35年4月から昭和36年3月まで 12.680
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.744
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.542
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.585
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.787
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.361
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.436
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.127
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.383
昭和44年11月から昭和46年9月まで 4.287
昭和46年10月から昭和48年9月まで 3.872
昭和48年10月から昭和50年3月まで 2.649
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.266
昭和51年8月から昭和52年12月まで 1.872
昭和53年1月から昭和54年3月まで 1.777
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.713
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.574
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.479
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.457
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.351
昭和60年10月から昭和61年3月まで 1.298


4.昭和7年4月2日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和33年3月以前 14.734
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.060
昭和34年4月から昭和35年3月まで 13.675
昭和35年4月から昭和36年3月まで 12.745
昭和36年4月から昭和37年3月まで10.799
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.591
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.628
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.827
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.399
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.469
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.159
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.410
昭和44年11月から昭和46年9月まで 4.309
昭和46年10月から昭和48年9月まで 3.892
昭和48年10月から昭和50年3月まで 2.662
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.277
昭和51年8月から昭和52年12月まで 1.882
昭和53年1月から昭和54年3月まで 1.786
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.721
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.582
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.486
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.465
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.358
昭和60年10月から昭和61年3月まで 1.304


附則別表第3

昭和5年4月1日以前に生まれた者 1.258
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1.270
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1.298
昭和7年4月2日以後に生まれた者 1.304

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国民年金法 頻繁に使う条文抜粋   国民年金法3条 国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

国民年金   老齢基礎年金  年金保険料  

国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

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国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

厚生年金法附則厚生年金法附則  

年金保険法厚年法附則4条の3 厚年法法附則第7条の3第7条の3・・・被被用者年金 ・・・当該請求(法附則8条の2) と同時に行わなければならない繰り上げ調整額 実期間で計算する法附則8条の2 特例支給開始年齢者 法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額施行令第8条2-3年金

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 a name="60k"60年改正a name="60k-57"57条hyou.htm#13-4

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条  平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則

16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 

平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 

平成12年改附則

平成12年改附則f18 平成12年改正法f20  附則f23 平成12年改正法附則26条

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

 

厚生年金法附則  

附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付

 

法附則8条 部分年金

8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分

法附則第8条の2   ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2

附則9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例

9条の3  9条の4  10条  厚年法附則11条の2第1項により 第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm

法附則第13条の4 法附則第14条の1 改附則14 標準報酬額 6条 改附則15条 改附則16条  17条 

 

リンク 

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金
(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚生年金法附附則11条

 

施行令第8条2-3年金 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 労働社会保険

厚生年金法  http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫

厚年附則4の3   

適用事業所 高齢任意加入被保険者 70歳以上のもの・・被保険者となることができる
 

適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、
第九条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て
被保険者となることができる。

2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。

4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 
 一 第八条第一項の認可があつたとき。
 二 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

 三 前項の申出が受理されたとき。

適用事業所に使用される被保険者のうち前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百十条、第百十一条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。

2 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。

3 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。

4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

法附則 第4条の5 適用事業所以外  任意単独被保険者  

適用事業所以外の・・・・70歳以上のもの・・・・・被保険者となることができる

<第四条の五  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。

2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(法附則8条)  

第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(組合員又は加入者であつた期間の確認等)

第七条の二 国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

法附則 第7条の3  

支給繰り上げの場合
当分の間・・・支給繰り上げの請求をすることができる

男子昭和36年4月2日以降生まれ

女子昭和41年4月2日以降生まれ

当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの国年法附則第5条-2国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。

  1. 男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
  2. 女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
  3. 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの

2 前項の請求は、国年法附則第9条の2国民年金法附則第9条の2第1項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1 又は国年法附則第9条の2第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

3  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、厚生法44条 及び第44条の2の規定を適用する場合には、厚生法44条 第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。

(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。 1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)

2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。) 3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの 《追加》平12法018

 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。 《追加》平12法018

 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 《追加》平12法018

 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。 《追加》平12法018

 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018

 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。

法附則第7条の7まで 

@厚生年金の部分年金(法附則8条)(法附則8条)

第八条 (法附則8条)支給要件
当分の間、六十五歳未満の者が、1(附則第7条の3 第1項各号に掲げるものを除く)が、 次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。支給要件
一 六十歳以上であること。60歳から支給)
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三 厚生法42条第2号に該当すること。 65歳から支給  (老齢厚生年金の受給要件を満たしていること) 期間25年以上と改正

第八条の二 

法附則8条の2-1 特例支給開始年齢者

男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2-2 特例支給開始年齢者

 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2-3 特例支給開始年齢者

 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2 特例支給開始年齢者 法43条 部分年金

報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる  

支給開始年齢 男子 昭和28年4.02 61歳から
       女子 昭和33年4.02 61歳から

附則9条 第四十四条(※ 加給年金には適用しない注川口 )の規定は、附則8条による老齢厚生年金の額については、適用しない。

附則9条の2 第1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
 
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm

附則9条の2 第2項
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、

当該請求があつ
た月の翌月から、年金の額を改定する。

 一 千六百二十五円に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額・・・・・定額部分
 二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額・・・・・
報酬比例部分

a name

附則9条の2第3項

附則9条の2第3項 44条 44条の2 ・・・準用する 厚生法44条 加給年金加給年金額も加算されません(法附則9条)

3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。

この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
前条」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条の2第4項 4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、
第四十三条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし
障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。

ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の  四、第十一条の六、第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内  員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

 

障害者 長期加入者特例 附則9条の3第1項・第2項

第9条3 長期加入者(44年)の特例

附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する

2 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

3 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、
第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

 

4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
「前条」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が
障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

附則8条には適用しない 附則9条第3項

第九条の四 「坑内員たる被保険者」
法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、
その者に係る鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と
船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは
当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。

3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により 当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するときは、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

5 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

 

法附則8条の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

加給年金額も加算されません(法附則9条3項)

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子

第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)

第10条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、
第45条 の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。

在職していれば厚年法附則11条の2第1項により43条の年金になり在職老齢年金の適用になります 

厚年法付則11条〜11条の3坑内員

第十一条

厚年法附則11条の2第1項により

年金額

在職による支給停止 厚年法法附則11〜11の3 厚年法法附則11の6

老齢厚生年金の特例 
長期加入者・障害者
附則第11条2   附則第11条3 坑内員  附則第11条6 高年齢雇用 支給停止額

第十一条. 
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。

老齢厚生年金の特例第11条の2「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」

第11条-2 第十一条の二 

附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において
その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額
(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額
(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、
当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

第11条-2-2

2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは
その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額 
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超え
るとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

第11条-2-3

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については
第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは
「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。

第11条-4

4 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

第11条-3

老齢厚生年金の特例第11条3「坑内員・船員の老齢厚生年金」

第十一条の 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

第11条-3-2

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

 三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

 四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、
第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が
被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、第十一条の六、附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第11条-4 第十一条の四 
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、
当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、
前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

3 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

附則11条4の規定 8条の老厚16年4.01以前生まれには適用しない

第11条の5 第十一条の五 

<求職の申込みをしたとき附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が
同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分

(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)
の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)
の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、附則第十一条から第十一条の三まで又は前条第二項及び第三項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4 前三項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

第11条6 

老齢厚生年金の特例 第11条6 高年齢雇用継続基本給付金
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金

(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。
の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第二項」とあるのは「附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額
  
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

第十一条の七 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。

法附則第13条の4 法附則第13条の4政令8条の2の3

 

厚年法施行規則・・・・改正する

第三四条の四
同条第三号中、二十一分の五を千四百文の四百八十五に改める 97/280

 

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付  
厚生年金法の一部改正 第25条 厚年法の一部を次のように改正する

附則第七条の五第1項中十分の二五を六分の十五に 二十五分の十を十五分の六に改め 同項第一号中百分の六十四を百分の六十一に 百分の十を百分の六に改め・・・・・百分の八五を百分の七五に改める

附則第十一条の五第一項中・・・・・六分の十五

 

三 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
第13条の4

nenkin2/kyuuhou.htm#182

1 附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国年法附則第5条-1の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる

2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は国民年金法附則第9条の2第2項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。老齢基礎年金 老齢厚生年金 同時繰上げ

3 第1項の請求があつたときは第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、
当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし

当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、
第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは
「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、
附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、
「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは
「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と
、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、
第44条の2第1項中「第413条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。

8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。

昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの者  女子は5年遅れ

法附則第8条の2 報酬比例部分 65歳から 「加給年金 老齢基礎年金 老齢厚生年金」

老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第13条の4

老齢基礎年金 老齢厚生年金 同時繰上げ

経過的加算額も含み減額

65歳に達したときに年金額の改定 増加した期間分については減額されない

加給年金は特例支給以外を除き65歳から加算

法附則第8条の老齢厚性年金の受給権は取得しない

政令率5%

法附則第9条の2・3

厚生年金法法附則第7条の5 第1項2号附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第5項第2号に改め第3号に規定する省令率

厚年法施行規則弟34条の4
法附則第7条の5 第1項2号 附則第11条の6第1項第2号及び
附則第13条の6第5項第2号にに規定する省令率は第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額第2号に掲げる額で除して得た額15分の6を乗じて得た率とする

1 雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 賃金月額*75/1000

2 当該受給権者にかかる標準報酬月額

3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485に改める (賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400

省令率
賃金月額*75/1000 - (標準報酬月額+(賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400)
/標準報酬月額*6/15

 

 高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。

@
新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
* 6/100 

A
新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)*60歳到達時の「賃金月額」)*6/15
B
 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が350880円を越える場合は、(350880円−新標準報酬月額)*6/15が停止額。
 

(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順

@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 

A61%未満である場合
 y=新標準報酬月額*6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>350880  (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183*賃金割合*100+13725)/(280*賃金割合*100)*6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>350880 (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(350880円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき

 

 

 485/1400が停止額。

厚年法施行令第8条の2-3(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)

法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零

1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 

3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。

厚年法施行令第8条の2の4
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)

法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

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法附則3条

国年法附則3条  被保険者資格の特例

第7条第1項第2号の規定の適用については当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。
(H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#7

65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない

 

附則5条 

国民年金の任意加入被保険者  65歳

第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は
附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき。

被用者年金各法の被保険者、組合員 又は加入者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

(H13法101)

6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

★資格取得申出書提出先(則第2条第1項
★資格取得申出書への記載事項(
則第2条第1項
★資格取得申出書の添付書類(
則第2条第2項

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-1(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2第1項   支給の繰上げ 25年以上加入

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条 第項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

附則9条の2の2項  

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

国年法附則第9条の2-2

【国年法附則第9条の2の2】
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る 老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2-3

国年法附則第9条の2-4

国年法附則第9条の2-5

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 

厚生年金保険法附則8条の2 特例支給開始年齢者 各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

「政令で定めるもの」(
令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が 支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3  第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3

 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率」(令12条の7
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(令12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

前条5項の読み替え

前条5項の読み替え寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第4項

第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第44条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

6第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法

 

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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