国民健康保険を考える

国民健康保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

http://www.kokuho.or.jp/kokuho/index.htm 国民健康保険

http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kougaku/ 高額療養費

国民健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokuho.htm

退職後国民健康保険
国民健康保険法
改正国民健康保険

第二節 その他の給付
第五十八条 

 

国民健康保険を考える

国民健康保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

http://www.kokuho.or.jp/kokuho/index.htm 国民健康保険

http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kougaku/ 高額療養費

改正国民健康保険

退職後国民健康保険

国民健康保険法

改正国民健康保険

改正国民健康保険

@昭和7年10月1日以降生まれの方は75歳になるまで国民健康保険 75歳から老人保健

A3歳未満の乳幼児 2割負担 70歳以上は収入により1割又は2割

B高額療養費 患者負担の限度額の変更

 

工事中 

資料が14年度 訂正中です

 

国民健康保険

 一般的には退職後国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので高額になります F市では年間最高48万円N市では50万円です 
そこで任意継続被保険者になる人もいます 

任意継続 最高標準報酬額を30万円で計算するので最も高い額は月額25500円になります 参照 健康保険
問題は国民健康保険料の額との比較になります 市役所国保課で確認します

配偶者が健康保険の被保険者ならば被扶養者になるのが通常です  医療費 失業給付 出産手当金等考慮して決めます

 

政府管掌保険の場合 (組合健保の場合はそちらで確認してください)
まず貴方の社会保険を任意継続にする場合 
申し込み期限厳守 退職後20日以内申請 (社会保険事務所)  
保険料納付に前納の場合と月払の違いもあります 払ったら途中解約で返してくれません

 

標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると最高の場合で30万円の標準報酬月額で計算されるので傷病手当金の受給額が少なくなります これを確認しないでトラブルの生じた例もあります

任意継続は傷病手当受給中の場合は標準報酬が変わるので受給額が変わりますので注意してください
標準報酬が30万円以上の方は傷病手当受給中は国民健康保険に加入した方が得になる場合があります

任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 任意継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです 

 

リンク


国民健康保険 品川区
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/c/c02/c0202.html

http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html

高額医療費
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html

健康保険の高額療養費
/kennpo/kennkou.html#9

振替加算65歳からの年金

老齢福祉年金
老齢福祉年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

/kennpo\kouhi.htm

なぜ年金は、これから、もらえなくなると言われているのですか?

 

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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改正国民健康保険

69歳以下の方

1 自己負担は3割に 高齢者乳幼児を除く H15年4月より 

@昭和7年10月1日以降生まれの方は75歳になるまで国民健康保険 75歳から老人保健

A3歳未満の乳幼児 2割負担 70歳以上は収入により1割又は2割

3歳の誕生月の翌月から3割負担

70歳以上の方

国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を提示して診療を受けます

70歳から74歳 1割 ・一定以上所得者・(夫婦2人世帯年収焼き630万円以上)は2割

老人保健の方

75歳以上    1割 ・一定以上所得者・(夫婦2人世帯年収焼き630万円以上)は2割

70歳未満の方

国民健康保険被保険者証を提示して診療を受けます

 

 

B高額療養費 患者負担の限度額の変更

国民健康保険 高額療養費とは、

同じ病院や診療所の1ケ月の医療費、
72,300円超の場合、その額が、戻ってくる制度。

手続き、
区役所・役場または国保組合へ申請

添付書類 
病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳等。

 

[高額療養費の基本]

@同一人が
A同じ病院や診療所で(旧総合病院はそれぞれの診療科ごとに)
B暦のうえで1ケ月間に(1日〜月末)
C入院 外来は別々に

高額医療費
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.htmを参考に

国民健康保険中央会 平成14年10月1日からの資料を参考にしました 
注 平成15年にも変更がありました

70歳未満の方

上位所得者は  139800円+(かかった医療費-466,000円)×1%  医療費の総額が466,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

   一般     72300円+(かかった医療費-241,000円)×1% *1 医療費の総額が241,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算                                             

   低所得者  35400円  

注1)医療費総額が241000円を超えた場合、超えた部分の1%
注2)医療費総額が466000円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月から)
注3)医療費総額が241000円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月から)

4回目以降 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

   上位所得者 ※1    4回目以降 77700円

   一般          4回目以降 40200円

   住民税非課税※2  4回目以降 24600円

人工透析を行っている慢性腎不全 血友病などの患者負担限度額は10000円

○70歳未満の人だけの世帯の場合
(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。(同じ月に21,000円以上負担したものが2以上あれば合算し、(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます)
○70歳から74歳の人だけの世帯の場合
外来分は、同じ月に同じ人のものを合算し、(A)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
また、外来分が2人以上、もしくは入院分もある場合には合算し、(B)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
○同じ世帯に70歳未満の人と70歳から74歳の人がいる場合
@70歳から74歳の外来分があれば、個人毎に(A)の限度額を適用し、
Aさらに70歳から74歳の外来分が2人以上、もしくは入院分があった場合、世帯単位で(B)の限度額を適用し、
B最後に、70歳未満の人の21,000円以上負担したものを合算し(C)の限度額を適用します。

※1上位所得者とは、

健康保険等では「標準報酬月額56万円以上の者」

国民健康保険では世帯に属するすべての国保被保険者の所得を合計した額が、国民健康保険料(税)の算定にも用いられている「旧ただし書き所得」で基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える者をいいます。

※2 住民税非課税 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方

  • 同じ月の1件(病院、外来診療・入院診療ごとにそれぞれ計算)
  • 返ってくる額は、上記の限度額を超えた額です
  • 総医療費が、一般で241,000円・
  • 総医療費が、上位所得者で466,000円
  • 部屋代や、食事療養費代金は、対象外。
  • 医療機関で薬の投与に代えて処方せんが交付された場合(院外処方)、
    調剤薬局での支払い額は、医療機関の額に合算されます。
  • 低所得者とは、療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度)分の
    市町村民税の非課税世帯または生活保護世帯の者をいいます。

2

70歳以上の方

医療費の自己負担額が次の基準額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

上位所得世帯 上位所得者 (同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額年間所得額が670万円を超える世帯)

低所得者 (住民税非課税世帯)

70歳以上自己負担限度額表世帯単位(入院含む)

70歳から74歳の人(老人保健で医療を受ける人を除く)

一定以上所得者  72300円+ (かかった医療費-361500円)×1% (※40,200円)

一般           40,200 

低所得 U ※2    24600

低所得 T ※3    15000

※過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額。

一定以上所得者のみ  40,200 

外来の場合 個人ごと計算(A)個人単位(外来のみ)

一定以上所得者 ※1     40,200  

一般               12,000  

低所得 U ※2         8,000

低所得 T ※3         8,000  

※1  課税所得124万円以上の70歳以上の方又は老人保健対象者がいる方 但し70歳以上の方又は老人保健対象者の収入の合計額が一定額未満(70歳以上の方が1人の世帯の場合年収450万円未満 70歳以上の方および老人保健対象者が2人以上の収入の合計額が年収637万円未満)である旨申請があった場合を除きます

注1:低所得者Uとは
対象:世帯の世帯主(擬制世帯主含む)と国保被保険者である世帯員が住民税非課税である世帯に属する70歳以上の方
※2 住民税非課税 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方

注2:低所得者Tとは
対象:世帯の世帯主(擬制世帯主含む)と国保被保険者である世帯員が住民税非課税で、その世帯の所得が無い世帯に属する70歳以上の方
※3 住民税非課税の世帯で 世帯の所得が一定基準に満たない方

自己負担額

70歳未満の方

@月の1日〜末日の受診について計算

A1つの病院・診療所ごとに計算

B総合病院の各診療科での医療費は別々に計算

C同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別に計算

D1つの病院・診療所でも通院と入院は別に計算

70歳以上の方

@診療機関等に支払った保険適用分全ての医療費について計算

A月の1日〜末日の受診について計算

保険のきかない差額ベッド料や入院時の食費の自己負担分などは対象外です。

 

世帯によって、高額療養費の自己負担限度額が変わりました(平成14年10月以降診療分)
○70歳未満の人の世帯合算対象額が30,000円から21,000円に
○70歳から74歳の人の入院時は、(B)の限度額が窓口での上限に
 注)入院時に(B)の低所得T・Uの限度額(★印)を上限にするのは、住所地の役所保険年金課などで「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付申請をし、認定されることが必要です。

 

国保世帯全体

上位所得  139,800円+1%(注2)(多数該当77,700円)

一般     72,300円+1%(注3) (多数該当40,200円)

上位所得  139,800円+1%(注2) (多数該当77,700円)

一般  72,300円+1%(注3)  (多数該当40,200円)

低所得  35,400円  (多数該当24,600円)

 

注1)医療費総額が361,500円を超えた場合、超えた部分の1%
注2)医療費総額が699,000円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月からは466,000円を超えた部分)
注3)医療費総額が361,500円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月からは241,000円を超えた部分)
○70歳未満の人だけの世帯の場合
(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。(同じ月に21,000円以上負担したものが2以上あれば合算し、(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます)
○70歳から74歳の人だけの世帯の場合
外来分は、同じ月に同じ人のものを合算し、(A)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
また、外来分が2人以上、もしくは入院分もある場合には合算し、(B)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
○同じ世帯に70歳未満の人と70歳から74歳の人がいる場合
@70歳から74歳の外来分があれば、個人毎に(A)の限度額を適用し、
Aさらに70歳から74歳の外来分が2人以上、もしくは入院分があった場合、世帯単位で(B)の限度額を適用し、
B最後に、70歳未満の人の21,000円以上負担したものを合算し(C)の限度額を適用します。


高齢者の高額療養費手続きについて
高齢者の方は、今まで月の上限があったため、限度額以上を支払うことがありませんでした。わかりにくい、手続きが面倒なこともあり、手続きが行われていない方が多くおられるのが現状です。市町村によっては、本人または代理人が役所に手続きを一度すれば、その後は自動的に超過分が口座に入金されるところもあります。市町村に確認ください。

下記のケースの場合に特例があります。

世帯の合算へリンク同一人の合算へリンク同一世帯で年4回以上にリンク

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判外紛争解決制度sdr.htm SDR

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html 日弁連

参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合

http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm

 

 

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

1

なぜ年金は 、これから、もらえなくなると言われているのですか?

送信日時 : 2003年11月30日 10:05

どのような人を対象にしているのかわかりませんので一般論で言いますと 年金保険料を納付して給付を受けられないということはありません 
税金も投入されます 国民主権の国で国民の意思に反することはありえないでしょう 

拠出された原資はどのように配分するかは国民の意思で決まります 選挙で国民の意思が決まります

保険料を納付しても受給できない言い方をするのは悪意のあるメディア 保険料を払いたくない人たちでしょう 

保険料を払う人は国民ですが受給する人も国民なのです ただ制度に欠陥はあります 改革する必要はあるでしょう

社会保障制度の一部なので年金が受給年齢に達しても高収入で裕福な人は支給停止になるでしょう  (もらえなくなる

どーもありがとうございます(@*@)

 

2  65歳からの年金 振替加算

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#24

nenkin2/KEISANN.htm#24

配偶者〔夫)が加給年金を受給していた場合65歳になると振替加算となり自分(妻)の年金に加算されます
このため離婚が65歳以降だと振替加算分だけ年金が増えることになります

 

振替え加算

加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に

振替え加算
がなされます
平成12.4追加 附則17条の2(国民年金法60附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条

 × 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます

生年年度 平成14年 振替加算額     平成15年
昭和1年度生 231400 円      × 0.991 229300
昭和2年度生 225200円 8/300*1=0.0266 1-0.0266=0.973   223100
昭和3年度生 219100円 8/300*2=0.0532 1-0.0532=0.947   217100
昭和4年度生 212900円 8/300*3=0.0799 1-0.0799=0.920 231400×0.920 211000
昭和5年度生 206600円       204800
昭和6年度生 200600円       198800
昭和7年度生 194400円       192600
昭和8年度生 188100円 8/300*7=0.1866 1-0.1866=0.813   186400
昭和9年度生 182100円 8/300*8=     180500
昭和10年度生 175900円 8/300*9=     174300
昭和11年度生 169600円 8/300*10=     168100
昭和12年度生 163600円 8/300*11=     162100
昭和13年度生 157400円       155900
昭和14年度生 151100円       149700
昭和15年度生 145100円       143800
昭和16年度生 138800円 8/300*15=0.4 1-0.4=0.6   137600
昭和17年度生         131400
昭和18年度生         125400
昭和19年度生         119200
昭和20年度生         113000

231400×0.991*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)×0.991

231400*0.991=2293174

加給年金nenkin/kakyuunenkin.htm

 

 

 

国民健康保険法

国民健康保険法


【法令番号 】(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
【施行年月日】昭和三十四年一月一日
【最終改正 】平成一〇年五月八日法律第五四号
国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の全部を改正する。

目次
  第一章 総則(第一条―第四条の二)
  第二章 市町村(第五条―第十二条)
  第三章 国民健康保険組合
   第一節 通則(第十三条―第二十二条)
   第二節 管理(第二十三条―第三十一条)
   第三節 解散及び合併(第三十二条―第三十四条)
   第四節 雑則(第三十五条)
  第四章 保険給付
   第一節 療養の給付等(第三十六条―第五十七条の二)
   第二節 その他の給付(第五十八条)
   第三節 保険給付の制限(第五十九条―第六十三条の二)
   第四節 雑則(第六十四条―第六十八条)
  第四章の二 指定市町村の安定化計画(第六十八条の二)
  第五章 費用等
   第一節 費用の負担(第六十九条―第八十一条)
   第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第八十一条の二―第八十一条の九)
   第三節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第八十一条の十―第八十一条の十二)
  第六章 保健事業(第八十二条)
  第七章 国民健康保険団体連合会(第八十三条―第八十六条)
  第八章 診療報酬審査委員会(第八十七条―第九十条)
  第九章 審査請求(第九十一条―第百三条)
  第九章の二 高額な医療に係る交付金事業等(第百四条―第百七条)
  第十章 監督(第百八条・第百九条)
  第十一章 雑則(第百十条―第百二十条)
  第十二章 罰則(第百二十一条―第百二十八条)
附則

  第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(国民健康保険)
第二条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
(国及び都道府県の義務)
第四条 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
2 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。
(諮問)
第四条の二 厚生大臣は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項については、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。

  第二章 市町村
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者を除く。
 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
 三の二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
 四 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
 五 健康保険法第六十九条の九の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第六十九条の八の規定による承認を受けて同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第六十九条の九第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
 六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
 七 国民健康保険組合の被保険者
 八 その他特別の理由がある者で厚生省令で定めるもの
(資格取得の時期)
第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第八条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第六号又は第七号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(退職被保険者等)
第八条の二 市町村が行う国民健康保険の被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものは、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
 二 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
 三 国家公務員共済組合法
 四 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)
 五 地方公務員等共済組合法
 六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
 七 私立学校教職員共済法
 八 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
 九 地方公務員の退職年金に関する条例
 十 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。ただし、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。
 一 退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
 二 退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
 三 前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
(届出等)
第九条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
3 市町村は、保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第七項、第六十三条の二及び第七十二条の四において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(第六項及び第八項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
4 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前二項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十五条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(特別会計)
第十条 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
(国民健康保険運営協議会)
第十一条 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
(条例の協議)
第十二条 市町村は、政令で定める事項に関し、条例を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

  第三章 国民健康保険組合
   第一節 通則

(組織)
第十三条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第七号を除く。以下この節において同じ。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4 第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
(人格)
第十四条 組合は、法人とする。
(名称)
第十五条 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(住所)
第十六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(設立)
第十七条 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
3 都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めらるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
4 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
(規約の記載事項)
第十八条 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 名称
 二 事務所の所在地
 三 組合の地区及び組合員の範囲
 四 組合員の加入及び脱退に関する事項
 五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
 六 役員に関する事項
 七 組合会に関する事項
 八 保険料に関する事項
 九 準備金その他の財産の管理に関する事項
 十 公告の方法
 十一 前各号に掲げる事項のほか厚生省令で定める事項
(被保険者)
第十九条 組合員及び組合員の世帯に要する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
(資格取得の時期)
第二十条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六号各号のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第二十一条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 組合が行なう国民健康保険の被保険者は、第六条第六号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(準用規定)
第二十二条 第九条(第十項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。

   第二節 管理
(役員)
第二十三条 組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4 理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
(役員の職務)
第二十四条 理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
(理事の専決処分)
第二十五条 組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
3 前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
(組合会)
第二十六条 組合に組合会を置く。
2 組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
3 組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
4 組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
(組合会の議決事項)
第二十七条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
 一 規約の変更
 二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
 三 収入支出の予算
 四 決算
 五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
 六 準備金その他重要な財産の処分
 七 訴訟の提起及び和解
 八 前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
2 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げる事項のうち、厚生省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第十七条第三項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
4 組合は、第二項に規定する厚生省で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(組合会の招集)
第二十八条 理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
2 組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
(選挙権及び議決権)
第二十九条 組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。
(組合会の権限)
第三十条 組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、決議の執行若しくは出納を検査することができる。
2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
(民法の準用)
第三十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条、第五十四条から第五十七条まで及び第六十六条の規定は、組合について準用する。この場合において、同法第五十五条中「定款」とあるのは「規約」と、「総会」とあるのは「組合会」と、同法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「都道府県知事ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と、同法第六十六条中「社員」とあるのは「組合会議員」と読み替えるものとする。

   第三節 解散及び合併
(解散)
第三十二条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
 一 組合会の議決
 二 規約で定めた解散理由の発生
 三 第百九条第四項の規定による解散命令
 四 合併
2 組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(合併)
第三十三条 組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第三十四条 民法第七十二条から第七十六条まで、第七十七条(届出に関する部分に限る。)、第七十八条から第八十条まで、第八十二条及び第八十三条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十六条から第百三十七条まで及び第百三十八条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十二条及び第七十四条中「定款」とあるのは「規約」と、「総会」とあるのは「組合会」と、同法第七十二条、第七十七条及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

   第四節 雑則
(政令への委任)
第三十五条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。

  第四章 保険給付
   第一節 療養の給付等

(療養の給付)
第三十六条 市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
 一 診療
 二 薬剤又は治療材料の支給
 三 処置、手術その他の治療
 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 食事の提供たる療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び選定療養(健康保険法第四十三条第二項に規定する選定療養をいう。以下同じ。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
3 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
4 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。
(削除)
第三十七条 削除
(削除)
第三十八条 削除
第三十九条 削除
(保険医療機関等の責務)
第四十条 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の規定による命令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する命令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。
(削除)
第四十一条 削除
(療養の給付を受ける場合の一部負担金)
第四十二条 第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
 一 次号又は第三号に掲げる者以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。) 十分の三
 二 退職被保険者 十分の二
 三 退職被保険者の被扶養者  イ 第三十六条第一項第一号から第四号までに定める給付(同項第五号に定める給付に伴うものを除く。)を受ける場合 十分の三  ロ 第三十六条第一項第五号に定める給付(同号に定める給付に伴う同項第一号から第三号までに定める給付を含む。)を受ける場合 十分の二
2 前項の給付を受ける者(六歳未満の者を除く。)は、当該給付に薬剤の支給(第一号に掲げる薬剤の支給については、二種類以上の同号に掲げる薬剤の支給を受ける場合に限る。)が含まれるときは、当該給付を受ける際、同項の一部負担金のほか、当該支給を受ける薬剤につき次の各号に掲げる薬剤の区分に従い当該各号に規定する額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
 一 次号又は第三号に掲げる薬剤以外の薬剤 支給を受ける薬剤の一日分につき次のイからハまでに掲げる当該一日分の薬剤の種類数の区分に従い当該イからハまでに掲げる額  イ 二種類又は三種類 三十円  ロ 四種類又は五種類 六十円  ハ 六種類以上 百円
 二 頓服 薬一種類の薬剤につき十円
 三 外用薬 次のイからハまでに掲げる薬剤の種類数の区分に従い当該イからハまでに掲げる額  イ 一種類 五十円  ロ 二種類 百円  ハ 三種類以上 百五十円
3 次に掲げる薬剤の支給は、前項の薬剤の支給に含まれないものとする。
 一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号の規定により厚生大臣の定める療養の給付に伴う薬剤の支給
 二 第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付に伴う薬剤の支給
 三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養の給付に含まれる薬剤の支給
4 第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した一剤の薬剤の一日分(頓服薬及び外用薬については、一剤の薬剤の一調剤分とする。)の支給に要する費用の額が、健康保険法第四十三条ノ八第四項の規定により厚生大臣の定める額を超えないときは、当該薬剤の支給に係る第二項の一部負担金の額の算定においては、当該一剤の薬剤を一種類の薬剤とみなす。
5 前三項に規定するもののほか、第二項の一部負担金の額の算定方法に関し必要な事項は、政令で定める。
6 保険医療機関等は、第一項の一部負担金(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とする。)及び第二項の一部負担金(これらの一部負担金について第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第四十二条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額(同項及び同条第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同条第一項の一部負担金の額と同条第二項の一部負担金の額との合算額)に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第四十三条 保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、第四十二条第一項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第四十二条第一項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
3 第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者は、当該被保険者が第四十二条第一項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第一項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。ただし、当該給付(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(同条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれるときは、当該差額の範囲内において政令で定める額を当該被保険者に支給しなければならない。
4 前条の規定は、第二項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第四十四条 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
 一 一部負担金を減額すること。
 二 一部負担金の支払を免除すること。
 三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び第二項並びに前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 第四十二条の二の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(保険医療機関等の診療報酬)
第四十五条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(第五十七条に規定する場合にあつては、世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定による厚生大臣の定の例による。
3 保険者は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関との契約により、当該保険医療機関において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定めにより算定めされる額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4 保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第四十条に規定めする準則並びに第二項に規定めする額の算定め方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
6 前項の規定による委託を受けた国民健康保険団体連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生大臣が指定するものに委託することができる。
7 前項の規定により厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(健康保険法の準用)
第四十六条 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十四第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(削除)
第四十七条 削除
(削除)
第四十八条 削除
(削除)
第四十九条 削除
(削除)
第五十条 削除
(削除)
第五十一条 削除
(入院時食事療養費)
第五十二条 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する標準負担額(以下単に「標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
5 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項及び第四項、第四十条並びに第四十五条第三項から第八項までの規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定療養費)
第五十三条 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が次の各号に掲げる療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
 一 自己の選定する特定承認保険医療機関(健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)について受けた療養
 二 自己の選定する保険医療機関等について受けた選定療養
2 特定療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額)とする。
 一 当該療養(食事療養を除く。)につき健康保険法第四十四条第二項第一号の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
 二 当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
3 第一項の療養(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特定療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額から、当該薬剤の支給につき第四十二条第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(療養の給付に係る同条第二項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
 一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号の規定により厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
 二 第三十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
 三 健康保険法第四十四条第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
4 被保険者が特定承認保険医療機関について療養を受け、又は保険医療機関等について選定療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。
6 特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項及び第四項、第四十条並びに第四十五条第三項から第八項までの規定は、特定承認保険医療機関について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項及び第四項、第四十条並びに第四十五条第三項から第八項までの規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 第四十二条の二の規定は、第四項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第五十四条 保険者は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
3 療養費の額は、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額(次項において「定率支給標準額」という。)及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
4 第一項又は第二項の療養費に係る療養(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、療養費の額は、前項の規定にかかわらず、定率支給標準額から、当該薬剤の支給につき第四十二条第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額を基準として、保険者が定める。
 一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号の規定により厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
 二 第三十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
 三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
5 第三項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(訪問看護療養費)
第五十四条の二 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が指定訪問看護事業者(健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第四十四条ノ四第四項の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
5 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 第四十二条の二の規定は、第五項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
8 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第四項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
10 指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第四十四条ノ八第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。
11 指定訪問看護は、第三十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第四項及び第四十四条ノ十並びに本法第四十五条第五項から第八項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別療養費)
第五十四条の三 保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十、第四十四条ノ七及び第四十四条ノ十並びに本法第三十六条第三項及び第四項、第四十条、第四十五条第三項、第五十三条第二項、第三項及び第六項並びに第五十四条の二第三項、第八項及び第十項の規定は、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「特定療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第四十四条第二項第一号」とあるのは「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合は同法第四十四条第二項第一号の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第四十四条ノ四第四項」と、同条第三項中「特定療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
4 第一項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。
5 第五十四条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第五項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「特定療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
(移送費)
第五十四条の四 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生省令の定めるところにより算定した額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
(退職被保険者等に係る特例療養費)
第五十四条の五 市町村は、退職被保険者又はその被扶養者が保険医療機関等について療養の給付を受け、その際、当該給付に要する費用の額に第四十二条第一項第一号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関等に支払つた場合において、退職被保険者又はその被扶養者である旨が記載された被保険者証を提出しなかつたことがやむを得ない理由によるものと認めるときは、同項第二号又は第三号ロの区分に従い、既に支払われた一部負担金の額から当該給付に要する費用の額に同項第二号又は第三号ロに掲げる割合を乗じて得た額を控除した額を、特例療養費として支給するものとする。ただし、退職被保険者が受けた当該給付に薬剤の支給(同条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれるときは、当該控除した額の範囲内において政令で定める額を、特例療養費として支給するものとする。
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
第五十五条 被保険者が第六条第五号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス(同法第七条第五項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第七条第二十項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該保険者から療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。
2 前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
 一 当該疾病又は負傷につき、健康保険法第四章の二の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給若しくは家族移送費の支給又は老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給(次項後段の規定に該当する場合における医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。
 二 その者が、第六条第一号から第四号まで、第六号又は第八号のいずれかに該当するに至つたとき。
 三 その者が、他の保険者の被保険者となつたとき。
 四 被保険者の資格を喪失した日から起算して六箇月を経過したとき。
3 第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき、健康保険法第四章の二の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、健康保険法第六十九条の二十六第一項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷につき、老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
4 第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第五十六条 療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
2 保険者は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(第四十三条第一項の規定により第四十二条第一項の一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額及び同条第二項の一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について当該療養を受けたときは、保険者は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。ただし、当該保険者が第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第二項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
4 前項の規定により保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第二項の規定による支給が行われたものとみなす。
(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
第五十七条 一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項の規定による差額の支給並びに療養費及び特例療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第四十三条第三項若しくは前条第二項の規定により差額、療養費又は特例療養費を支給するものとする。
(高額療養費)
第五十七条の二 保険者は、被保険者の療養(食事療養を除く。次項において同じ。)に要した費用が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、特定療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

  第五十八条 

第二節 その他の給付
第五十八条 
保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2 保険者は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。

   第三節 保険給付の制限
第五十九条
 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
 一 日本国外にあるとき。
 二 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
 三 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
第六十条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。
第六十一条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第六十二条 保険者は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
第六十三条 保険者は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第六十六条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第六十三条の二 保険者は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 保険者は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 保険者は、第九条第六項(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。

   第四節 雑則
(損害賠償請求権)
第六十四条 保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3 保険者は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生省令の定めるものに委託することができる。
(不正利得の徴収等)
第六十五条 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 保険者は、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項、第五十三条第四項若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(強制診断等)
第六十六条 保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
(受給権の保護)
第六十七条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第六十八条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

  第四章の二 指定市町村の安定化計画
第六十八条の二
 厚生大臣は、毎年度につき、政令の定めるところにより、療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要する費用(以下「療養の給付等に要する費用」という。)の額が被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額となると見込まれる市町村であつて、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を特に講ずる必要があると認められるものを指定市町村として指定する。
2 厚生大臣は、前項の指定をしようとするときは、都道府県の意見を聴かなければならない。
3 指定市町村は、厚生大臣の定める指針に従い、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(以下「安定化計画」という。)を定めるとともに、その安定化計画に従い、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を講じなければならない。
4 指定市町村は、前項に規定する措置を講ずるに当たつては、他の市町村、組合、第六条第一号から第三号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団その他の関係者との連携を図ることにより、その効果的な実施に努めるものとする。
5 都道府県は、指定市町村に対して安定化計画の作成に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を定め、当該措置に基づいて必要な施策を実施しなければならない。
6 国は、指定市町村に対しては安定化計画の作成に関し、都道府県に対しては前項に規定する措置に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を講じなければならない。

  第五章 費用等
   第一節 費用の負担

(国の負担)
第六十九条 国は、政令の定めるところにより、保険者に対して国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第七十条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の四十を負担する。
 一 一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の二第一項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
 二 老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額
2 第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であつて、当該指定に係る年度(以下「指定年度」という。)の第一号に掲げる額が指定年度の第二号に掲げる額に政令で定める率を乗じて得た額を超えるものに対して指定年度の翌々年度において国が負担する額は、前二項の規定により算定した額からその超える額(その額が国民健康保険事業の運営に与える影響の程度その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を超えるときは、当該算定した額。以下「基準超過費用額」という。)の百分の四十に相当する額を控除した額とする。
 一 次に掲げる額の合算額(災害その他の政令で定める特別の事情により当該合算額が多額となつたときは、当該合算額から当該事情により多額となつた部分の額として政令の定めるところにより算定した額を控除した額)  イ 一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用の額の合算額  ロ 老人保健法の規定による確定医療費拠出金の額
 二 次に掲げる額の合算額  イ 政令の定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の当該年齢階層に属する一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の数を乗じて得た額の合算額として算定した額  ロ 政令の定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第五十六条第三項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額
4 前項の政令で定める率は、すべての市町村に係る同項第二号に掲げる額に対する同項第一号に掲げる額の比率の状況等からみて、その比率が著しく大きい指定市町村について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
5 第三項第二号イの「平均一人当たり給付額」とは、すべての市町村の一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)に係る同項第一号イに掲げる額の合算額を当該一般被保険者の数で除して得た額をいい、同項第二号ロの「平均一人当たり老人医療費額」とは、同法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の被保険者(同法の規定による医療を受けることができる者に限る。)に対する同条に規定する医療等に要する費用の額の合算額を当該被保険者の数で除して得た額をいう。
(国庫負担金の減額)
第七十一条 市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令の定めるところにより、前条の規定により当該市町村に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額をこえることができない。
(調整交付金)
第七十二条 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 一 第七十条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額
 二 次条第一項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)
第七十二条の二 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
第七十二条の三 第七十条第三項に規定する市町村は、指定年度の翌々年度において、政令の定めるところにより、一般会計から、当該指定年度の基準超過費用額の二分の一に相当する額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の三分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
(療養給付費交付金)
第七十二条の四 市町村が負担する費用のうち、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が市町村に対して交付する療養給付費交付金をもつて充てる。
 一 退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
 二 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
2 前項の療養給付費交付金は、第八十一条の二の規定により基金が徴収する療養給付費拠出金をもつて充てる。
(療養給付費交付金の減額)
第七十二条の五 厚生大臣は、市町村の退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令の定めるところにより、基金に対し、前条第一項の規定により当該市町村に対して交付する同項の療養給付費交付金の額を減額することを命ずることができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
 一 次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額  イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第十三条ノ二第二項又は第六十九条の八の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額  ロ 老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
 二 特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
2 前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるものとする。
3 第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる額及び特定給付額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
4 国は、第一項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
5 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五に相当する額の範囲内の額とする。
(国の補助)
第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の二第二項、第七十二条の三第二項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健婦に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第二項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
(保険料)
第七十六条 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含み、第八十一条の二第一項の規定により厚生大臣が定める組合にあつては、同条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を、健康保険法第七十九条ノ十五に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
(保険料の減免等)
第七十七条 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(地方税法の準用)
第七十八条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第八十一条の二第一項に規定する拠出金を除く。)については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
(督促及び延滞金の徴収)
第七十九条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第十三条の二第一項の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、組合は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、地方税法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
3 前項の規定によつて督促をしたときは、組合は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。
(滞納処分)
第七十九条の二 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
第八十条 第七十九条の規定による督促又は地方税法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。
2 前項の規定により組合が処分を行う場合においては、地方自治法第二百三十一条の三第三項前段及び第十項の規定を準用する。
3 第一項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(条例又は規約への委任)
第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。

   第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金
(拠出金の徴収及び納付義務)
第八十一条の二 基金は、第八十一条の十第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第六条第三号に規定する共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び健康保険法第十三条ノ二第二項の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生大臣が定めるもの(以下「被用者保険等保険者」という。)から、療養給付費拠出金及び事務費拠出金(以下「拠出金」という。)を徴収する。
2 被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
(療養給付費拠出金の額)
第八十一条の三 前条第一項の規定により被用者保険等保険者から徴収する療養給付費拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額が前々年度の確定療養給付費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算療養給付費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額が前々年度の確定療養給付費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療養給付費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費拠出金の額と確定療養給付費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
(概算療養給付費拠出金)
第八十一条の四 前条第一項の概算療養給付費拠出金の額は、被用者保険等保険者ごとの当該年度の標準報酬総額(健康保険法の規定による保険者又は船員保険法の規定による保険者にあつては、被保険者ごとのこれらの法律に規定する標準報酬月額の当該年度の合計額の総額とし、第六条第三号に規定する共済組合にあつては、組合員ごとの同号に規定する法律に規定する標準報酬又は給料の月額の当該年度の合計額の総額を、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額の当該年度の合計額の総額を、組合にあつては、組合員ごとのこれらの報酬に相当するものとして厚生省令で定めるものの当該年度の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。以下同じ。)の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額に概算拠出率を乗じて得た額とする。
2 前項の概算拠出率は、厚生省令で定めるところにより、当該年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(確定療養給付費拠出金)
第八十一条の五 第八十一条の三第一項の確定療養給付費拠出金の額は、各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額に確定拠出率を乗じて得た額とする。
2 前項の確定拠出率は、厚生省令で定めるところにより、前々年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(事務費拠出金の額)
第八十一条の六 第八十一条の二第一項の規定により各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、厚生省令で定めるところにより、当該年度における第八十一条の十第一項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(通知等)
第八十一条の七 市町村は、厚生省令で定めるところにより、基金に対し、各年度における被用者保険等拠出対象額その他厚生省令で定める事項を通知しなければならない。
2 市町村は、前項の規定による通知の事務を第四十五条第五項に規定する者に委託することができる。
(老人保健法の準用)
第八十一条の八 老人保健法第五十八条から第六十二条まで、第七十九条第三項及び第四項並びに第八十条の規定は、拠出金に関して準用する。この場合において、これらの規定中「保険者」とあるのは、「被用者保険等保険者」と読み替えるものとする。
(削除)
第八十一条の九 削険

改正国民健康保険

改正国民健康保険

@昭和7年10月1日以降生まれの方は75歳になるまで国民健康保険 75歳から老人保健

A3歳未満の乳幼児 2割負担 70歳以上は収入により1割又は2割

B高額療養費 患者負担の限度額の変更

 

工事中 

資料が14年度 訂正中です

 

国民健康保険

 一般的には退職後国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので高額になります F市では年間最高48万円N市では50万円です 
そこで任意継続被保険者になる人もいます 

任意継続 最高標準報酬額を30万円(毎年変更)で計算するので最も高い額は月額25500円(毎年変更)になります 参照 健康保険
問題は国民健康保険料の額との比較になります 市役所国保課で確認します

配偶者が健康保険の被保険者ならば被扶養者になるのが通常です  医療費 失業給付 出産手当金等考慮して決めます

 

政府管掌保険の場合 (組合健保の場合はそちらで確認してください)
まず貴方の社会保険を任意継続にする場合 
申し込み期限厳守 退職後20日以内申請 (社会保険事務所)  
保険料納付に前納の場合と月払の違いもあります 払ったら途中解約で返してくれません

 

標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると最高の場合で30万円の標準報酬月額で計算されるので傷病手当金の受給額が少なくなります これを確認しないでトラブルの生じた例もあります

任意継続は傷病手当受給中の場合は標準報酬が変わるので受給額が変わりますので注意してください
標準報酬が30万円以上の方は傷病手当受給中は国民健康保険に加入した方が得になる場合があります

任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 任意継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです 

 

リンク


国民健康保険 品川区
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/c/c02/c0202.html

http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html

高額医療費
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html

健康保険の高額療養費
/kennpo/kennkou.html#9

振替加算65歳からの年金

老齢福祉年金
老齢福祉年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

/kennpo\kouhi.htm

なぜ年金は、これから、もらえなくなると言われているのですか?

 

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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改正国民健康保険

69歳以下の方

1 自己負担は3割に 高齢者乳幼児を除く H15年4月より 

@昭和7年10月1日以降生まれの方は75歳になるまで国民健康保険 75歳から老人保健

A3歳未満の乳幼児 2割負担 70歳以上は収入により1割又は2割

3歳の誕生月の翌月から3割負担

70歳以上の方

国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を提示して診療を受けます

70歳から74歳 1割 ・一定以上所得者・(夫婦2人世帯年収焼き630万円以上)は2割

老人保健の方

75歳以上    1割 ・一定以上所得者・(夫婦2人世帯年収焼き630万円以上)は2割

70歳未満の方

国民健康保険被保険者証を提示して診療を受けます

 

 

B高額療養費 患者負担の限度額の変更

国民健康保険 高額療養費とは、

同じ病院や診療所の1ケ月の医療費、
72,300円超の場合、その額が、戻ってくる制度。

手続き、
区役所・役場または国保組合へ申請

添付書類 
病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳等。

 

[高額療養費の基本]

@同一人が
A同じ病院や診療所で(旧総合病院はそれぞれの診療科ごとに)
B暦のうえで1ケ月間に(1日〜月末)
C入院 外来は別々に

高額医療費
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.htmを参考に

加給年金nenkin/kakyuunenkin.htm

 

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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