パートと社会保険健康保険法第3条第2項
富士市 社会保険労務士 川口徹

はじめに戻る  BACKホーム  

B日雇特例被保険者
@日雇労働者
A2ヵ月以内の契約社員
B4ヵ月以内の季節労働者
C6ヵ月以内の事業の労働者
D所在不定の事業の労働者

(定義) 第3条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\knkh16.htm

健康保険法第3条-1

1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)
2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(
イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。

イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(
継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。
5.臨時的事業の事業所に使用される者(
継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者
7.保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

健康保険法第3条-2

 この法律において「日雇特例被保険者」とは適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けたものは、この限りでない。

1.適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
2.任意継続被保険者であるとき。
3.その他特別の理由があるとき。

法第3条第2項の規定による被保険者
@臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用され その期間を超えない人
A臨時に使用される日々雇用の人で、1ヶ月を超えない人
B季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
C臨時的事業所に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人

標準賃金日額

健康保険法第3条-3

 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

1.次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 

埋4 1 料 
法第3条第2項被保険者のあらまし
@臨時に使用される者
次に掲げるもの(
イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
A季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合
B臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合

健康保険被保険者手帳 申請により交付 印紙を添付
受給資格者票
 健康保険被保険者手帳により納付の証明し受給資格者票の交付を受け これを提示し 診療を受ける
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3-2

日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです 

しかし日雇いの人にも医療保険の適用が出来るようにした制度だと思います 学生は被扶養者として医療保険に加入しています したがって学生は日雇いの方と同じ臨時的な雇用となると 適用除外の申請を提出して明確にします 確認のために提出を求められているようです 


しかし学生と言えども通常の働き方をすると健康保険に加入します(原則論です) ただ学生(学問が本業)が通常の職業(時間・収入面から)についているという認識はギャップを感じるみたいです 

結論として学生は2ヶ月以内に28日以上使用される見込みの無いときは適用除外の申請
それ以上続けるならば一般社員並に被保険者資格取得届になるということです  

現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう

健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです  

条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです 

該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です 

条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます

本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します 

したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう 

従って学生=日雇いかどうかでなく 労働形態拠って 通常は学生は69-7の除外者であるが 一般被保険者になったり 69-7の被保険者(日雇い 救済の対象にする必要はほとんどないと思いますが)になる場合もあるということでしょう

ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね

月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう

 

標準報酬月額の算定 定時改定
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm

随時改定 月額変更届 
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htm  

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shahojimu.htm

パートと社会保険pa-tonenkin.htm#55
パートの処遇pa-tonenkin.htm
パートと改正社会保険

政府、通常国会での厚生年金保険法 の改正案提出。

厚生年金加入が義務付けられるパート社員

現在
厚生年金加入義務のあるパート社員、
「所定労働時間が正社員のほぼ4分の3以上
(社会保険庁通知で原則週30時間以上)」。
130万円以上の年収があれば加入義務。

改正案
「労働時間週30時間以上」 から「週20時間以上」に。
パートと正社員の待遇格差を是正、
「パートの正社員化」

パート労働者の待遇改善を目的
パート労働法の改正案要綱 1/12
雇用契約期間に定めがない 
仕事内容、採用や転勤など人事管理も正社員と全く同じのパートは
正社員との賃金などでの差別待遇を禁止。
差別的取り扱い禁止の対象
定義
「正社員と同視すべき短時間労働者」、正社員的パート
「職務内容が同じ」
「期間の定めのない労働契約を締結している者」

 
具体的には
有期契約を反復更新し、
社会通念上、無期の契約とみなすことが相当と認められる人も対象に含める。
無期契約の人、
待遇差別禁止の対象は
「雇用の全期間を通じ、正社員と同様の態様および頻度での職務変更が見込まれる者」とした。
働いている間ずっと、仕事の内容や責任、配転などが正社員と等しいとの条件。

パート労働者は05年に約1266万人
自分で無期契約だと思っている人は約3割

期間の短い有期契約の人が大半
企業側の調査では、
無期契約の人を雇うのは2割、
仕事内容や転勤の扱いなどが正社員と同じパートを雇う企業は15%
差別禁止の対象者はかなり限られる。

正社員への転換促進策、
正社員の募集情報を伝えて応募機会を与えること、
試験制度の導入、教育訓練への援助のいずれかの措置を義務づけ。

また、パートを雇う際、
昇給やボーナス、
退職金の有無を明示した文書の交付を義務づけ、
違反企業には10万円以下の過料を科す。
改正法の施行は来年4月とする。

正社員パート以外の待遇については、
「均等」待遇ではなく、「均衡」待遇を求めることを明文化。

社会保険の事務手続き1shahojimu.htm
shahojimu.htm

(強制適用被保険者から除外される者)
パートタイマーの適用基準pa-tonenkin.htm#1
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\patosha.htm
pa-tonenkin.htm#1

短時間労働者に対する厚生年金保険の適用
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/pa-tonenkin.htm#55
pa-tonenkin.htm#55

社会保険加入未加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12

社会保険事務所 

社会保険加入の手続き

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shahojimu.htm

国民年金第3号被保険者にかかる届出が事業主経由になります2002/4/1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#1

総報酬制導入による事業所の事務

社会保険の保険料

標準報酬月額
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

 

学生の社会保険
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\gakusha.htm

社会保険実務kennpo/shakaihokenn.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#101

労働保険 年度更新  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudouho.htm

リンク 福岡労務管理事務所http://www005.upp.so-net.ne.jp/keieiroumu/sub6.html

木下社労士 会計検査院 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/0303b.html

Q and A 

月額変更届か 資格取得届か どちらですか?

一 定年退職・再雇用の場合

60歳 定年制 退職再雇用 給与の減額 在職老齢年金 資格取得届

定年制がない場合      給与の減額 在職老齢年金 月額変更届

 

http://business.msn.co.jp/e-somu/business/mihon/mihon_top.html

 

国民年金第3号被保険者にかかる届出が事業主経由になります2002/4/1

事業主の手続

健康保険被扶養者届と国民年金第3号被保険者関係届けを一体化した届書で提出します

@新たに健康保険の被保険者になる場合

A健康保険の被保険者が婚姻しその配偶者が健康保険の被扶養者になる場合

B健康保険の被保険者の配偶者が離職などによって収入が減少し 健康保険の被扶養者になった場合

以下省略

年金手帳 収入申告書(資格取得届と同時に提出する場合で 無収入の場合は省略できます) 受理年月日添付書類の確認

 

 

社会保険事務所

1 新規適用届 

2新規適用事務所現況

法人事務所はすべて強制加入
個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入
(飲食・娯楽・サービス業は任意加入)
5人未満は任意加入

3 健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け

標準報酬月額を決めます
1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が
当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
所定労働時間及び所定労働日数 概ね4分の3以上

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12

4 被扶養者届

従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
資格取得日は入社日 5日以内に届け出
添付するもの
基礎年金番号手帳 被扶養者届 

 

退職時の手続き
健康保険 健康保険証返却 
雇用保険 離職票TとU
脱退届け 市役所 国民健康保険 国民年金1号又は3号加入

はじめに戻る BACKホーム

総報酬制導入による事業所の事務

@ 賞与にかかる厚生年金・健康保険量の被保険者負担

標準賞与額50万円とした場合

 保険料  総報酬制導入前  総報酬制導入後
 厚生年金保険   50万円×5/1000=2500円   50万円×67.9/1000=33950円 
 健康保険  50万円×3/1000=1500円  50万円×41/1000=20500円
 計            4000円             54450円

A 賞与を支払ったときは 被保険者ごとの届けが必要です

賞与の保険料については 賞与が支払われた月の翌月末日が納期限になります

注意
退職月のボーナス
ボーナス月の中途退職ならば保険料は払いません その月は社会保険資格喪失月です

B 新しい保険料率による保険料控除は平成15年5月の給料から

毎月の給与から控除できるのは前月分の保険料とされています

総報酬制は平成15年4月〜施行される為 新しい料率135.8/1000を労使折半による保険料の控除は 5月分の給料からとなります

平成15年4月分の給与から控除するのは 総報酬制導入前の料率(176.5/1000を労使折半)になります

C 平成15年度の算定基礎届の準備は1ヶ月早く

4.、5.6月

定時改定 

定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (現在は5・6・7月に支払われた報酬月額を基準にしています
平成15年からは4.5.6月になります)

 

随時改定 随時改定 月額変更届 

取得時の見込み標準報酬月額と実際の支払い金額に差がある場合

報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます

月額変更届 三つのすべてに該当

@ 固定的的賃金の変動 昇給 降給 給与体系の変更  歩合率の変更 基礎単価の変更

固定的手当てがついたとき

レイオフ(一時帰休)のため定額の休業手当

A 2等級以上の差が生じたとき

B 支払い基礎日数が17日以上ある

賃金基礎日数17日未満の場合 随時改定の対象になりません  2006/4より 17日に変更

60歳継続雇用の場合

60歳継続雇用の後賃金降級の場合

 

在職老齢年金の計算
標準報酬月額の決め方 標準報酬と実際の給与は同じでない
給与は下がっても在職老齢年金は増えない不思議 定時改定 随時改定

4分の3未満労働と20日未満労働

固定的賃金の上下と逆に2等級以上の差が出た場合

固定的賃金が下がったのに残業手当てなどの非固定的賃金が大幅に増えたため2等級以上上がった場合は 随時改定の対象になりません

固定的賃金が上がったのに残業手当てなどの非固定的賃金が大幅に少くなったため2等級以上下がっても 随時改定の対象になりません

資格取得時の見込み標準報酬月額と実際の支払い金額に差がある場合

資格取得時報酬訂正届の提出

賃金基礎日数17日未満の場合 随時改定 月額変更届 の対象になりません 標準報酬の減額は定時改定まで待つことになります その期間 賃金も減り年金は増えないということになります

在職老齢年金と標準報酬月額の変更 労働日数20日未満 随時改定と 定時改定

この場合日数あるいは時間を4分の3未満にして社会保険資格喪失・年金満額・賃金満額という方法がありますが
労働時間が短くなれば賃金の手取りは減ることになるでしょうが
年金を含んだ手取り収入総額は増えるでしょう

http://www.aichi-sr.com/r3.htm

http://business.msn.co.jp/e-somu/business/mihon/explanation/s_kiso_k.html 標準報酬 算定

短時間労働者に対する厚生年金保険の適用
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\patosha.htm
短時間労働者に対する厚生年金保険の適用
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/pa-tonenkin.htm#55

厚生年金保険の被保険者資格
社会保険審査会裁決事例

短時間就労者の適用除外の基準
時間及び日数
内かん 4分の3
月刊社会保険労務士2006年9月号に詳細記述

 

Q and A

Q 2つ以上の会社から雇用された人の社会保険料って、
私の読んだ本によると『合算して好きなほうから引く」とありましたが、本人の分はいいとして、会社の分はどうするのでしょう?
選ばれた(?)1社が、他の会社の分まで負担するとも思えません。
また、1社は社会保険扱い、他社は保険加入無し(自分で国保に)の場合はどうでしょう。

余談ですが、その本によると、扶養に入るとき、「本年分の収入が未確定のときは前年度分でみる」とあり、それでは寿退社→専業主婦の人は、ほとんどその年は入れない?と、いささか疑問です。
教えていただけたら幸いです。

?A 2つ以上の事業所に勤める人の標準報酬
報酬を合算して一つの標準報酬を決める 保険者が異なれば 被保険者選択届を提出し 任意に一つの保険者を決めます 報酬額は合算しますが 保険料はそれぞれの事業所の報酬に比例して分けます 社保の手引き13年度版 p41

被扶養者の収入 退職の場合 
これからの収入の見込み額で決めます 前年度分は参考になります 継続勤務ならば前年度分で決められても問題ないでしょうが 退職の場合は参考にならないでしょう 見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者です 良識とか常識的思考センスの問題になるのかもしれません

被扶養者については 法文は生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています 

収入見込み130万円のの判断の仕方・基準がそれぞれの組合の自由裁量になっていますので各組合によって異なっていいわけでしょうが 

判断の結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えてい
るという一般論とか信義則で判断することになると思います ケイスバイケイスとなり その指導をするのはやはり社会保険庁(社会保険事務所)でしょう

はじめまして。
社会保険労務士で大阪会に所属していますOOOOと申します。

組合健保被扶養者の認定について先生と同じように強い疑問を持ち、 調べている際にHPを見せていただき、突然で失礼とは思いますが メールさせていただきました。

先生におかれましては、さまざまな事例を公表されているので 本当に脱帽しきりです。
厚かましいお願いとは思いますが、もし私のケースにつきましても お知恵を拝借できればと思い、メールさせていただいた次第です。

もちろん当方からもなんらかの結果がでましたら、 情報提供させていただきたいと思います。

私はO・・OO年なのでまだこのような事案に今まであたったことが なかったのですが、今回自分のことで政管健保と組合健保の基準が 違うということに気づきました。
散々、社会保険事務局や近畿厚生局ともかけあったのですが なんとなくできるだけかかわりたくない・・・というような感触です。

私の場合、事業所得をどうみるかというところで、 問題になっています。

ご存知のとおり  政管健保であれば、売上から経費を引いたものが130万円未満かどうかで 判断するのですが、組合健保はいろいろと独自基準を設けているようです。
> それもその基準は公開しないと言い張っています。
口頭で聞いた範囲では、例えば所得がいくらであっても> 青色申告していれば、扶養であると認めない・・・や ピアノの先生やそろばん塾を家でやり、毎月1万円しか売上がなくても独立しているとみなす・・・や接待交際費は所得とみなす等です。 
先生も赤字で書かれているように、3号の認定も兼ねているのに  社会保険と組合健保(それも附加給付を目的として設立したのに!)で 基準が異なるのはおかしいと思います。
それも明確な基準ではなく、裁量ということでまちまちだなんて! 私の場合、もし被扶養者を否認されれば、納得いくまであきらめず  できるだけオープンにし、問題提起を少しでもできればと思っています。 被扶養者の認定については、不服申し立ての範囲外なので 政管健保であれば、行政不服審査法によることになるのですが  組合の場合はどうなるのでしょう。

 現在、時給制の有期雇用者として働いています(1年ごと更新)。
4月から6月に支給された給与を基に、社会保険料の算定基礎額/標準報酬月額を算出するそうですが、私のような時給制のものは何をもって”固定的賃金”、”月額”とされるのでしょうか?
やはり、単純に支給金額でしょうか? ?
?A 賃金に変動があれば標準報酬の随時改訂の必要が生じます  それは固定的賃金の変動などの場合です
時給制の場合は時給単価が変動した場合を言います 
残業が多く収入が増えても時給単価に変動がなければ随時改訂は行われません 
3ヶ月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります  ? ?

 仕事の年次サイクルで、3月から6月は一番忙しく、他の月と比べると5万から10万円ほど支給額が異なってしまいます(残業が多くなるというよりは、契約上の勤務日数・勤務時間を超えて働くため)。
たまたま忙しいこの時期のこの高額な金額で支払うべき保険料を算出されるというのは今一つ納得いかないのですが、何か方法はないのでしょうか? ?

 同じ条件ならば同じ法が労働者に適用されるのですから 法そのものの問題になります
現在の法の枠内であれば標準報酬月額を少なくする方法と言うことになるでしょうが 
受給する立場になった場合受給額が少なくなります 
5 6 7月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります 
標準報酬月額表に報酬月額を当てはめ標準報酬月額を出します
195000から209999は標準報酬月額は200000円です 194999であれば190000円になります 210000であれば220000になります
従って 1円の増減が標準報酬月額を1万円や2万円などの増減になります 
標準報酬月額表は社会保険事務所で貰います

 私は年俸制の契約社員で、年俸を14で分割し、月給12ヶ月+ボーナス1ヶ月分ラ2回(夏・冬に支給)=14
という風に、ないボーナスを年俸から捻出していたのですが今年度より会社側からの要請でそれを16分割にしました。
月給を低く設定し、それをボーナス月にまわせば毎月の健保の負担額が低くなるというのが理由でした。

それで、産休・育休を取ることになった今「標準報酬日額」が低くなってしまい給付金が大きく違ってくることに気づきました。

こんなことなら、いっそボーナスなしの「12分割」でもよかったかもと思ってしまいます。
 ボーナス(賞与)は就業規則でどのように規定されていますか 年俸制ですとあらかじめ賞与が確定していれば賃金として扱いますので12ヶ月で除します
業績などに応じて決定する方法をとっていれば 賞与額は確定していないので賃金の総額から除外します したがって16分割だとか14分割に自由に出来るものではありません 

roudou/tinnginn.htm#2 賞与

厚生年金
標準報酬の上下限 平成12年(2000)4月から実施
98,000円から620,000円までの30等級

社会保険料hokennryou\hokennry.htm

保険料 1種 2種 (男子 女子) 135.8/1000  3種 坑内員 /1000
賞与支払い 
特別保険料 (事業主 5/1000 被保険者 5/1000)
参考 児童手当拠出金率 0.9/1000 全額事業主負担

健康保険
標準報酬の上下限 平成13年(2001)1月から実施
98,000円から
標準報酬の定時決定 算定対象月4月から6月に変更平成15年4月から

健康保険 保険料率の上限の見直し(平成15年5月実施)
政官健保 一般保険料+介護保険料 90.9/1000 ⇒ 一般保険料 82/1000
組合健保 一般保険料+介護保険料    /1000 ⇒ 一般保険料 /1000
介護保険料(平成13年1月分実施) 6/1000から 10.8/1000 
介護保険料(平成15年5月分実施) 10.7/1000から 8.9/1000 
従って政官健保は (82+8.9)/1000⇒ 90.9/1000になります
賞与支払い
詳細は社会保険料でhokennryou\hokennry.htm

 

月額変更届か 資格取得届か どちらですか?

一 定年退職・再雇用の場合

  60歳 定年制 退職再雇用 給与の減額 在職老齢年金 資格取得届

二  定年制がない場合      給与の減額 在職老齢年金 月額変更届

三 その後(短期雇用後)の再再雇用の場合

 

雇用契約上一旦退職した者が1日以上の空白があり 再雇用された場合は

健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に
事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されています。


 同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続します

 

 ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であって、
停年による退職後継続して再雇用される者に限り、使用関係が一旦中断したものと見なし、
事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととなりました。

(従来は随時改定 月額変更届 による処理 参考 標準報酬月額の算定) 

彼保険者資格取得届に
停年による退職であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付

、昭和54年11月19日庁文発第3081号通知による取り扱は

、国民年金法等の一部を改正する法律(乎成6年11月9日法律第95号)によって、
65歳末満の披保険者に支給する老齢厚生年金(在職老齢年金)が年金と標準報酬月額の合計額に応じて支給停止される仕組みに改められたことや

高齢者の継続雇用をさらに支援していく観点等から、この取扱いが改められました。、平成8年6月1日から実施されています。

 平成8年6月1日から実施

根拠「平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号」

参考

社会保険の事務  
事業主と雇用・社会保険


給付基礎日額の算定と賞与
労働基準法12条による平均賃金roudou/tinnginn.htm#2 賞与
労働基準法11条 賃金

賞与の取り扱い 
労働基準法12条4項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12  
臨時 3ヶ月を越える 

年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号
業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します
給与
退職・転職と社会保険 

http://www.aichi-sr.com/r3.htm

社会保険実務

川口様

OOと申します。
HPを見せて頂き、大変参考になりました。資料が膨大なため自分の例がどれにあたるのか分からないため、年金と健康保険について疑問があり、メールをさせて頂きました。ご回答、HPのURL等を教えて頂けると幸いです。

9年間働いた会社を3月31日付けで退職して、この4月1日に転職(会社設立の関係で入社日は5月7日)しました。
前の会社では給与は末日締めの翌月25日払いのため、3月分は4月25日に振込みがありました。その際に健康保険(OO円)と厚生年金(OO円)は今まで通り天引きされていました。

4月1日以降、まずは健康保険(組合健保)を任意継続して、一カ月分を納付書(OO00円)で収めました。              

4月分になります 任意継続は前払いです

5月になって再度任意継続のための納付書が届いたのですが、政府管掌健保に入る予定になっていたので未払いとし、退会手続きを行ないました。


実際、会社設立の関係で入社したのは5月7日なのですが、仕事は4月1日から行なっており、その給与を5月25日の頂きました。その際に健康保険(10660円)と厚生年金(17654円)が天引きされました。 加入の翌月払いですので4月分でしょうか



1.健康保険は転職して任意継続し、再度就職した場合はどのように支払う必要があるのでしょうか?組合健保・・・任意継続で4月30日まで有効? 

3月31日月末退職なので 2月分と3月分を支払います 任継の4月10日払いは前払いの4月分です


前の会社で支払った保険料は3月分?(4月給料天引き) 

翌月払いのため 3月の給与からの支払いが1か月分の保険料であれば2月分です  月末退職清算であれば当月分も支払いますので2か月分支払います 2.月分と3月分になります 翌月清算であれば 4月の精算時に3月分を支払います

任意継続で支払った保険料は4月分?(4月納付書振込み) 

 4月分です

政府管掌健保・・・5月7日から有効?今の会社で支払った保険料は5月分?(5月給料天引き)

5月加入になり 保険料は5月分から支払いますが 翌月払いなので通常は6月の給与から控除します

2.厚生年金の手続きを会社で行なってもらったところ、社会保険事務局から厚生年金の資格喪失が4月1日、資格取得が5月7日となり、その間妻の年金(3号被保険者)の国民年金の第一号被保険者の種別変更が必要との通知が届き、住居地の市役所に行って手続きを行ないました。前の会社で支払った保険料は3月分?(4月給料天引き)

今の会社で支払った保険料は4月分?(5月給料天引き)       

 通常は5月加入だと翌月払いで6月の給料日に5月分を支払います

従って5月は健保(4月任継)・4月は国民年金加入なので市役所へ支払いますので現在未納となると思います

4月1日〜5月7日分は国民年金として、自分と妻の保険料2人分をさらに支払う必要があるのか?(納付書などは現在届いていません。)前の会社と今の会社では保険料が倍ぐらい違うのですが、これは妻の保険料の関係なのでしょうか?      

社会保険料は賃金比例です

3.現在、妻が妊娠中で、9月に出産予定です。配偶者の出産に際し、出産手当金などは今回の場合どうなるのでしょうか? 

配偶者は出産育児一時金です 出産手当金は被用者本人の所得補償なのです

(入会期間などの問題はないのでしょうか?)
政府管掌健保(5月7日入会)からもらえるのでしょうか? 5月加入になりますのでまもなく入手できます(10日くらい後)

逆に、組合健保(任意継続で4月30日退会?)に申請することになるのでしょうか?特別な申請や注意は必要でしょうか? 

事業者がしているはずです 

以上、よろしくお願いします。

はじめまして、OOと申します。HPをいろいろ読ましてもらい、勉強になりました。まだ十分理解できてない点があるかと思いますが、私なりに解釈してみましたので、みてもらってもようでしょうか。

6月末に4年6カ月働いた会社を退職します。(旦那の転勤により退職)来年の2月出産予定になっております。出産手当金、出産育児一時金をもらうにあたって、いくつか質問があるのですが、よろしくお願いします。

@保険について
 7.8.9月は任意継続被保険者になる(出産手当金をもらうため) 10月からは夫の被扶養者になる。 資格喪失後6ヶ月以内

組合健保の場合独特の解釈があるので気をつけてください また担当者により判断が混乱している場合があるので確認しながら手続きを行ってください

A国民年金について
 7月から夫の扶養に入り、国民年金第3号被保険者の種別変更手続をする。
 出産手当金を貰う時は、第1号に種別変更手続をする。

7.8.9月は任継なので夫の健康保険証には被扶養者の記載がないので第3号被保険者の種別変更手続には注意を要します

 
2月に出産を終えたら、出産手当金をもらうのですが、
 
☆この書類等手続きは社会保険事務所でしてもらえるのでしょうか?
 それとも退職後、今の会社にお願いするのでしょうか?
 書類等の提出先がいまいちわかっていません。

加入中の健康保険で行います 出産手当金・任継は退職後の特例です

組合健保なら組合(会社) 政管健保ならば社会保険事務所で手続きを行います



☆出産育児一時金も私が任意保険をかけていたので、出産手当金と同じタイミングでもらうのでしょうか?それとも、夫の被扶養者として申請をするのでしょうか?

出産育児一時金は出産時加入の健康保険です この時点では国民健保であれば市役所です 配偶者出産育児一時金の場合は夫の健保です

どちらか一方を選択します

手続きは日付け・内容を担当者に確認しながら注意深くするのがいいと思います

失業給付延期申請などもありますが

私が申請できる期間は来年の3月までなので、その期間をすぎた場合は夫の会社に届けをすることになるのでしょうか?

第二節 標準報酬月額及び標準賞与額 (平一四法一〇二・節名追加・改称)

(標準報酬月額) 第四十条 

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12

はじめに戻る BACKホーム

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹