健康保険 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格 (年金第3部参照)          

目次

健康保険(被保険者資格)  退職者 退職者医療制度  任意継続被保険者・継続療養制度 扶養家族になる  老人保健

 出産 出産手当金など 傷病手当金  高額療養 Q and A 

 

国民医療費 95年度 27兆円  経済企画庁予測 2020年 50兆円

老人保健の医療費  国民医療費の30%超 

 

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健康保険

定年制により退職した場合は、被保険者資格を失いますが、嘱託などで再雇用される場合は、被保険者資格は継続します

65歳に達したときは、厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、健康保険の被保険者資格は65歳を越えても雇用関係が継続する限り継続することになります

 国民健康保険の方 健康保険の保険料の方がやすい場合がありますよ

国民健康保険料も市町村により異なります

業務上の病気・怪我は健康保険の対象外ですよ(労災になります) 事業主で労災に特別加入してない方大丈夫ですか

   学生・単身赴任の方

遠隔地被保険者証(健康保険被保険者証)をお持ちですか 被保険者自身の単身赴任・学生など長期間遠隔地に居住する場合、発行してくれます

ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31  なので29日にしました Bさんは31日(末日にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります

健康保険・厚生年金保険の被保険者

 強制適用被保険者
   適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。
使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります
ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 65歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外   有り)

パートタイマーの適用基準 
   被保険者となるためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります 
   短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準が次のように示されています。
  @ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。

  A その場合、1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること

  B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること (富士のMさんへ)

 例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません


適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい(任意包括適用事業所)
  @ 従業員が常時5人未満の個人事業所
  A 第T次産業(農林水産業)
  B 理容、美容の事業
  C 映画、演劇、その他興業の事業
  D サービス業 (旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士)
  E 宗務業 (神社、寺院)




(強制適用被保険者から除外される者)
 次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
  臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)
 @ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
  (所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)
 A 日々雇い入れられる人
  (ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)
 B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、   当初から一般被保険者となります)
 C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
 D 所在地が一定しない事業所に雇用された人

 外国人
   不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません

 試用期間中の人
   試用期間が定められていても、臨時に試用される人とは違い永続性が前提となって   いるので最初から被保険者となります

 ・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
 ・ 季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
 ・ 仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
 ・ 臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます


短時間労働者  
厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 
雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を一般被保険者として取り扱っています

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退職者  1 退職者医療制度 2 任意継続被保険者   継続療養制度  扶養家族

退職の場合 手続きをチェックしましょう 有利な申請手続きがあります

   ある医院の受付の方は

退職者の方が頻繁に自己負担金3割の国民健康保険証を持ってこられるので、そのたびごとに退職被保険者の説明をするそうです 会社も国民年金課も手続きのとき退職者医療制度についての説明が不足なのでしょうか パンフレットには記載してありますけど

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1 退職者医療制度(年金受給権者)

対象者 被用者年金保険の老齢(退職)年金の受給者とその被扶養者です

一部負担金は 2割ですよ  在職年数 20年以上(短縮特例も含む) 40過ぎてからは10年以上 定年退職などの方は退職者医療制度の手続きをしましょう 忘れている方が多いですよ

さもないと本人の一部負担金が国民健康保険の3割になるになるばかりでなく 保険料は勤務先の健康保険組合へ払ってきたのに 医療費がかさむ高齢になると国民健康保険が保険金を負担することになり 国・市町村の財政がますます逼迫するのではないですか?

手続きの窓口     国民健康保険課  持参するもの    年金証書 印鑑 国民健康保険の保険証

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   2 任意継続被保険者制度 被保険者期間が喪失前に継続して2ヶ月以上あること

会社などを退職し、被保険者でなくなった場合 国民健康保険に加入しないで、希望により健康保険に加入した被保険者を任意継続被保険者といいます 申請期間は20日に限定しています 逆選択防止のため

保険料 全額自己負担ですので退職時の健康保険料と同額の会社負担分をあわせて納めることになります。

しかし 標準報酬月額は退職時の標準報酬月額と30万円とを比較して低い額とするので      

保険料の上限は 25500円/月 です  国保と健保とどちらが有利ですか 計算しましたか(組合管掌の場合は異なるので確認してください)99

期間 2年間  55歳以上で退職した場合は60歳まで  自己負担2割

国保は基本的には前年の収入に応じて保険料が決まります 市役所で確認すると良いでしょう

 

あなたはどう思いますか?

私は会社を退職するときに任意継続被保険者になりました 任意継続被保険者の女性と結婚しました 保険料は全納しています 彼女を妻として私の被扶養者とするので 彼女の任意継続被保険者を喪失して以降の保険料の返還を求めたら社会保険事務所では返還できないと言いました おかしいと思いませんか  意見 心当たりのある方 Eーmaiください

 

   3 継続療養制度 被保険者資格が喪失前に継続して1年以上あること

在職中の保険が使える、退職後10日以内に資格喪失・継続療養受給届けを社会保険事務所に提出しけなければならない

受給期間は初診日から5年間 在職中に初診日のある傷病の治療のみ 退職前に医院へ行っておくことも生活の知恵ですよ  家族など被扶養者も適用されます 離職前に医師の証明を貰って会社に提出しましょう

   4 扶養家族になる 

健康保険被扶養者の収入制限 年間収入130万円未満 60歳以降180万円未満 生計維持関係があること 配偶者の両親の場合は同居が条件です 

詳細は近くの社労士にお聞きになってはどうでしょう 

   5 労務不能で退職の方傷病手当金受給資格ありますか

   

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 老人保健  公的医療保障

対象となるのは各医療保険の加入者で70歳以上の方、または65歳以上70歳未満であって一定の障害の状態にある方

70歳(または65歳)になった翌月の1日から 1回に付き500円 月額2000円が限度 

70歳(または65歳)以上の被保険者、被扶養者   診療を受けるときは、健康手帳と被保険者証を提出します

 埋葬料 10万円

 

出産

分娩に関する給付金

給付が行われる分娩は、妊娠4ヶ月目(85日)以降です  死産・流産・早産も対象になります

出産育児一時金の支給額は、政府管掌健康保険の場合、一律30万円、多胎妊娠の場合は胎児数分の支給  配偶者出産育児一時金も同額 (労災補償を受けても給付)

Q 同じ流産なのに友達にはでましたが、私にはでません なぜですか?

A 妊娠4ヶ月目(85日)以降かどうかで、支給・不支給が決まります 

   医師法上、妊娠1ヶ月を28日間として計算します

 

出産手当金(休業する場合の所得保障)98日間

原則 分娩の日以前42日間(多胎妊娠の場合は70日間) 分娩後56日間  標準報酬月額の60%の支給

出産退職の場合 出産手当金 被保険者資格喪失後6ヶ月以内分娩(被保険者期間1年以上)・失業保険も考慮しましょう

 

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Q and A


出産の予定です 健保の給付出産手当金などと休みについて教えてほしい。



健康保険に加入している女性が、

出産したとき。30万円の出産一時金が支給されます。

出産のために会社を休むと

平均賃金日額(標準報酬日額)の6割に相当する出産手当金が支給されます
支給額は産前の42日分と産後の56日分です。

 

退職後6ヶ月以内

被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内にお産したときも 

被保険者期間が継続して1年以上あれば 出産育児一時金 出産手当金が貰えます 退職日に注意 

6ヶ月を越える場合は 

任意継続被保険者の制度を利用して6ヶ月以内にしますか 98日分の出産手当金どうしますか 資格喪失から20日以内に申請 厳守(Mさんへ)


出産後、育児のために会社を休む場合は、
育児休業法に基づき休みを請求できます。夫も請求できます。
子供が1歳になるまでの間に1人の子につき1回請求できます。
休業期間の日付を明確にして申請しますが、分割して休みを取ることはできません。

手続きは必ず書面で行い、原則1ヶ月前に会社へ申し出る必要があります。
育児休業中の賃金の支払いは企業ごとに労使間で取り決めます。

健保に被扶養者として加入している妻

出産した場合は。30万円の配偶者育児出産一時金が支給されます。

あなたは 健康保険の加入者として給付金を貰いますか 被扶養者として給付金を貰いますか

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傷病手当金

 労務不能後の退職には注意

資格喪失後 継続して傷病手当金が支給されるには、

被保険者期間が1年以上有り資格喪失日前に3日間の待期を完成したうえ、少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)にあることが必要です

待期2日で会社を退職すると傷病手当金はでませんよ 日給の方 特に気をつけてください

質問の中から

傷病手当金日額について

回答
傷病手当金は標準報酬日額の6割です 標準報酬月額は毎年5.6.7月の給料で算
出します 平均が395000から424999円の間であれば410000円としています 

標準報酬日額は13670円(410000/30)となります 

毎月の給与明細書の厚生年金保険料が35567.5円になっているはずです 

410000*173.5/1000=71135 71135/2=35567.5


健康保険料は410000*85/1000=348500 348500/2=17425 

傷病手当金の日額は13670*60/1000=8202です 会社から報酬が
でるとその分減額されます
 報酬月額は実際の給与とは一致しません



また傷害年金ですが現在の給金から見て標準月
>額はどのくらいになるのですか


障害年金の平均標準報酬月額は厚生年金加入期間の標準報酬を現在の価格に再評価し
ての平均をいいます
社会保険事務所に被保険者資格期間調査申請書を提出すれば 期間と当時の標準報酬
月額がわかります それを基にして平均標準報酬月額が計算できます 従って障害厚
生年金も計算できます 社会保険事務所に電話で必要携帯品を確認していくと良いと
思います

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高額療養費

本人の請求により 超過分が払い戻されます

1 被保険者 被扶養者とも1月の自己負担額が63600円(H 8 .6)または低所得世帯の人で35400円を超えたとき  本人の請求により 超過分が払い戻されます

2 同一世帯で同一月に30000円(低所得世帯の人21000円)以上の自己負担が2つ以上ある場合は、世帯ごとに合算

3 同一世帯で1年間に4回以上高額療養費が支給される場合、4回目以降は37200円(低所得世帯の人24600円)

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.or.jp