健康保険 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格 (年金第3部参照) |
目次
二 健康保険(被保険者資格) 退職者 退職者医療制度 任意継続被保険者・継続療養制度 扶養家族になる 老人保健 |
国民医療費 95年度 27兆円 経済企画庁予測 2020年 50兆円
老人保健の医療費 国民医療費の30%超
定年制により退職した場合は、被保険者資格を失いますが、嘱託などで再雇用される場合は、被保険者資格は継続します
65歳に達したときは、厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、健康保険の被保険者資格は65歳を越えても雇用関係が継続する限り継続することになります
国民健康保険の方 健康保険の保険料の方がやすい場合がありますよ
国民健康保険料も市町村により異なります
遠隔地被保険者証(健康保険被保険者証)をお持ちですか 被保険者自身の単身赴任・学生など長期間遠隔地に居住する場合、発行してくれます
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります
健康保険・厚生年金保険の被保険者
強制適用被保険者
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。
使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります
ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 65歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外 有り)
パートタイマーの適用基準
被保険者となるためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります
短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準が次のように示されています。
@ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。
A その場合、1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること (富士のMさんへ)
例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません
適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい(任意包括適用事業所)
@ 従業員が常時5人未満の個人事業所
A 第T次産業(農林水産業)
B 理容、美容の事業
C 映画、演劇、その他興業の事業
D サービス業 (旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士)
E 宗務業 (神社、寺院)
(強制適用被保険者から除外される者)
次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)
@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
(所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)
A 日々雇い入れられる人
(ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)
B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、 当初から一般被保険者となります)
C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
D 所在地が一定しない事業所に雇用された人
外国人
不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません
試用期間中の人
試用期間が定められていても、臨時に試用される人とは違い永続性が前提となって いるので最初から被保険者となります
・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
・ 季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
・ 仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
・ 臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます
短時間労働者
厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります
雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を一般被保険者として取り扱っています
退職者
1 退職者医療制度 2 任意継続被保険者 3 継続療養制度 4 扶養家族
退職の場合 手続きをチェックしましょう 有利な申請手続きがあります ある医院の受付の方は
さもないと本人の一部負担金が国民健康保険の3割になるになるばかりでなく 保険料は勤務先の健康保険組合へ払ってきたのに 医療費がかさむ高齢になると国民健康保険が保険金を負担することになり 国・市町村の財政がますます逼迫するのではないですか? 手続きの窓口 国民健康保険課 持参するもの 年金証書 印鑑 国民健康保険の保険証 2 任意継続被保険者制度 被保険者期間が喪失前に継続して2ヶ月以上あること
3 継続療養制度 被保険者資格が喪失前に継続して1年以上あること
5 労務不能で退職の方傷病手当金受給資格ありますか
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老人保健 公的医療保障
対象となるのは各医療保険の加入者で70歳以上の方、または65歳以上70歳未満であって一定の障害の状態にある方
70歳(または65歳)になった翌月の1日から 1回に付き500円 月額2000円が限度
70歳(または65歳)以上の被保険者、被扶養者 診療を受けるときは、健康手帳と被保険者証を提出します
埋葬料 10万円
分娩に関する給付金
給付が行われる分娩は、妊娠4ヶ月目(85日)以降です 死産・流産・早産も対象になります
出産育児一時金の支給額は、政府管掌健康保険の場合、一律30万円、多胎妊娠の場合は胎児数分の支給 配偶者出産育児一時金も同額 (労災補償を受けても給付)
Q 同じ流産なのに友達にはでましたが、私にはでません なぜですか?
A 妊娠4ヶ月目(85日)以降かどうかで、支給・不支給が決まります
医師法上、妊娠1ヶ月を28日間として計算します
原則 分娩の日以前42日間(多胎妊娠の場合は70日間) 分娩後56日間 標準報酬月額の60%の支給
出産退職の場合 出産手当金 被保険者資格喪失後6ヶ月以内分娩(被保険者期間1年以上)・失業保険も考慮しましょう
出産の予定です 健保の給付出産手当金などと休みについて教えてほしい。平均賃金日額(標準報酬日額)の6割に相当する出産手当金が支給されます
支給額は産前の42日分と産後の56日分です。被保険者期間が継続して1年以上あれば 出産育児一時金 出産手当金が貰えます 退職日に注意
任意継続被保険者の制度を利用して6ヶ月以内にしますか 98日分の出産手当金どうしますか 資格喪失から20日以内に申請 厳守(Mさんへ)
出産後、育児のために会社を休む場合は、育児休業法に基づき休みを請求できます。夫も請求できます。
子供が1歳になるまでの間に1人の子につき1回請求できます。
休業期間の日付を明確にして申請しますが、分割して休みを取ることはできません。
手続きは必ず書面で行い、原則1ヶ月前に会社へ申し出る必要があります。
育児休業中の賃金の支払いは企業ごとに労使間で取り決めます。
出産した場合は。30万円の配偶者育児出産一時金が支給されます。
傷病手当金 労務不能後の退職には注意
本人の請求により 超過分が払い戻されます
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.or.jp