30年改正雇用保険法雇用保険加入の要件 適用拡大 
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

雇用保険の加入手続き
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/0000147331.html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/0000147331.html

改正雇用保険30年
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujyouhou-11600000-shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujyouhou-11600000-shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
www.mhlw.go.jp/seisakunituite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html
www.mhlw.go.jp/seisakunituite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html
改正雇用保険29年
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujyouhou-11600000-shokugyouanteikyoku/0000172760.pdf
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujyouhou-11600000-shokugyouanteikyoku/0000172760.pdf

改正雇用保険28年
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/0000120714.html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/0000120714.html

改正雇用保険26年www.mhlw.go.jp/seisakunituite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html
www.mhlw.go.jp/seisakunituite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html
改正雇用保険22年
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html 
改正雇用保険
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

http://www.ehdo.go.jp/

改正雇用保険法 被保険者の区分
雇用保険加入の要件
登録型派遣労働者・雇用保険の適用が拡大されますkaiseiko.htm#61-1
パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されますkaiseiko.htm#61-2

改正雇用保険法

被保険者の区分    
週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
20時間以上  一般被保険者(短時間労働被保険者パート)   高年齢継続被保険者
   短時間労働被保険者(パート)一般被保険者  に統一 2007/10/1

※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。
その他(短期特例被保険者、日雇労働被保険者)があります。
個別延長給は平成13年4月からは新たに行われなくなりました 
加入できるとは加入しなくてもよいとか 事業主が加入手続きをしなくても良いのかわからない 私はねばならぬと思いますが

加入要件の緩和 現行 雇用保険加入の要件
離職した場合のほか、在職中であっても、次の用件に該当しなくなった場合は、被保険者資格を失うこととなります。

行政通達 雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が20時間以上 一般被保険者
  
(2)反復継続して就労するもの(短時間就労者 1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
  昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこと

登録型派遣・パートの適用基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html
派遣労働者 HelloWork/hakenntr.htm

雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/hakenn.html 派遣労働者

改正雇用保険法(19年度) kaiseko19.htm
雇用支援制度導入奨励金 トライアル雇用

基本手当て 2年間 12ヶ月
基本手当て 2年間 12ヶ月kaiseko19.htm#1  
基本手当日額 khntatng.htm
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
有期労働契約 kaiseko19.htm#7 有期労働契約 
正当な理由のある自己都合退職kaiseko19.htm#5 正当な理由のある自己都合退職
育児休業給付 kaiseko19.htm#2 育児休業給付 
/kaiseko19.htm#5 待期期間の制度は 失業給付の上手な受給 給付制限については
特定受給資格者tokutejyu.htm

 

 

労働省ハローワーク発行のリーフレットより

平成13年4月より

HelloWork/hakenntr.htm

登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます

登録型派遣労働者

(イ)反復継続して派遣就業するものであること

@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき

A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 

この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません


イ 雇用契約期間2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

反復継続して就労するものであること 1年以上反復継続雇用の見こみがあること
短期や派遣先が異なっても 同じ派遣元で1年以上派遣の見込みに適用

(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

平成13年4月1日から1ヶ月11日以上就労要件も撤廃

年収90万円要件の撤廃

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\hakenn.html 派遣労働者

パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されます
(短時間労働被保険者)

既に雇用されている労働者も平成13年4月1日から適用されます

イ 反復継続して就労するものであること 1年以上反復継続雇用の見こみがあること

ロ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

ハ 年収90万円要件の撤廃

雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します

短時間被保険者(パート)は・・・・離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です

 〇主張する働く女性女性と労働保護法 育児介護休業〇育児介護給付

船員保険法第33条

厚生労働省 雇用保険の適用拡大のコピーです

雇用保険の適用が拡大されます!  
働き方の多様化に対応して、平成13年度から、
登録型派遣労働者、パートタイム労働者の方について雇用保険の適用基準が緩和されます。

改正の要点(平成13年4月から)

登録型派遣労働者についての適用基準の緩和

 適用基準のうち、次のものが撤廃され、適用拡大が図られます。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
 1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)

 なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されますので、御留意ください。

パートタイム労働者についての適用基準の緩和
 適用基準のうち、年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され、適用拡大が図られます。

登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
 (1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)

 登録型派遣労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます
(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。)。
【新適用基準】
登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)
反復継続して派遣就業するものであること
次の 又は に該当する場合、これに当たります。

一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でに当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の(例)参照)、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
 この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。

(例)
イ  雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

ロ  雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

(ロ) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)改正のポイント
改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
 年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります
1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
※なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されるので、御留意ください。雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。

3)適用される場合の具体例
具体的には以下のような場合等に適用されることとなります
同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に2か月ずつ1か月程度の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合

同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に1か月以内の期間ずつ数日の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮し、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用されます。

当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれる場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

なお、常用型の派遣労働者については、雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されることになります。
失業した場合の基本手当の受給期間は、受給資格に係る離職日の翌日から原則1年間です。

このため、失業して再度短期間の派遣就業をした後、離職した場合は、前の受給資格に基づく支給残日数分の基本手当が受給できる場合があります。

2 パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
パートタイム労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
新適用基準】  パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。反復継続して就労する者であること 

具体的には、
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
(2)改正のポイント
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは。
 今回改正されませんが、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」は次の場合で期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年である場合 
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
(注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)

詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。

ご自分が雇用保険に入っているかご確認を!
雇用保険は、労働者が失業状態になったときなどに保険給付を行う国の運営する保険制度で、適用基準を満たす労働者は、事業主やご本人の意思に関係なく加入することとなる制度です。
雇用保険の手続をとられていない場合には不利益を被る場合がありますので、ご自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認下さい。
雇用保険に加入されている場合には「雇用保険被保険者証」が事業主を通じて交付されます。
事業主から「雇用保険被保険者証」を渡されていない方は、事業主にご確認下さい
まだ雇用保険が適用されていない方で、ご自分が雇用保険の適用となると思われる方は、事業主又はハローワークにご相談下さい。
 適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入することもできます
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少子化対策 子育て支援

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

 

29歳の時の会社と30歳時の会社が実態が同一の会社を別会社として扱っている

私は30歳退職として扱うのが失業給付の存在理念からして正当だと思います
29歳の時の会社と30歳時の会社が別会社として扱っているハローワークは何も疑問を感じないのかもしれません 勿論別会社ならばこのように処理しているのでしょう 30歳の時の会社に採用されたとき雇用保険に加入したかどうか おそらく残務整理で3ヶ月の期間であれば雇用保険にも加入してないかもしれませんね 


しかし実態が同一の会社の場合も同様に考えるのが妥当であるかということになります
9月30日の全員解雇 残務整理のため全員再雇用 これが当然こととして処理されていったとすれば 退職金とか全員解雇とか再雇用の問題は 倒産会社の処理のためにする商法上の法的技術的処理に過ぎないことになります
おそらく再雇用の場合および3ヵ月後の解雇の条件も29歳の時の会社と30歳の時の会社と一体として考えているのではないかと思います
雇用の目的も残務整理と限定されていることも重要なポイントのなります 

労働法ではその法理念に基づき独特の解釈をします 雇用でなく請負契約をしていても 実態を重視し労働者性という概念を持ち出し労災を適用することがあります 零細企業の取締役なども同様に扱われることもあります 関連する法を無視するということでなく 関連する法を尊重しながら労働法の目的からそれ以上重視すべきものがあればそれを守るということをしています

再就職手当ての場合 辞めた会社またはそれと同一性の高い会社の場合 再就職手当ては出ません同一性の判断の参考になると思います

ハローワークが会社の同一性があれば30歳退職にすると認めるのであれば同一性を証明していきます 客観面や主観面(当事者の意思など) 


山崎さんの主張を認めてもらえれば30歳時の雇用保険の加入を主張します 雇用保険の加入手続きがしていれば問題ないのですが・・・

そして雇用保険が30歳未満と30歳以上に分けている理由も検討します
30歳以上の場合 再就職に不利になるからとすれば 当人に責めを負うべき理由がない限り労働者に有利に扱うべきではないでしょうか

私は会社が実態は同じであるとして離職票に退職日を12月末に書き直し30歳退職にするのが妥当と思います

法律は立法の目的があります すべてのことを疑念もなく法律を適用できるわけではありません法律を簡単に曲げて解釈はできませんが 空白部分や疑義のあるところを立法の趣旨・目的に従って解釈しながら法律を適用してていくことになります

不服申し立て

(2)基本手当ての所定給付日数の改正
所定給付日数

<育児休業給付について>

育児介護休業

育児介護給付   

育児休業給付とは
 育児休業給付には、育児休業期間に支給される育児休業基本給付金と、
育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります。

 育児休業給付は、
被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、
休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた機関が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

その上で、育児休業基本給付金は、
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、
休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、
休業している日数が20日以上あることを要件に支給されます。

また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

○支給額について
 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、
育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。

 育児休業給付は、1ヶ月当たりの支給額については、
原則として育児休業基本給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の30%相当額、
育児休業者職場復帰給付金が育児休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の10%相当額となっています。

 例えば、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が20万円の場合、
育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり20万円の30%相当額の6万円が支給され、
さらに、10ヶ月間休業した場合、
育児休業者職場復帰給付金として、20万円の10%相当額の10ヶ月分の20万円が支給されます。

○被保険者が育児休業を開始したときの手続
 事業主は、雇用している被保険者が1歳未満の子を養育するための休業を開始したときに、
休業を開始した日の翌日から10日以内に、
休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、
同時に育児休業給付受給資格確認票も提出して下さい。

 この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
 これらの提出があった場合は、休業を開始した後、2ヶ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
 また、その後、育児休業が終了した後に6ヶ月経過した時点で、2ヶ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。

<教育訓練給付について> 厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧

○教育訓練給付とは…
 教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の支援を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることなど一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限30万円)が支給されます。

○支給額について
 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の80%に相当する額が支給されます。ただし、その80%に相当する額が、30万円を超える場合の支給額は30万円とし8千円を超えない場合は教育訓練給付は支給されません。

○支給申請手続について
 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います(代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。)。
 @教育訓練給付金支給申請書、A教育訓練修了証明書、B領収書、C本人・住所確認書類、D雇用保険被保険者証。代理人による提出の場合にはこれらに加えて委任状が必要。 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受付けられません。


<職業能力開発校について>

 職業能力開発校は全国に223校あり、都道府県によって設置・運営されていて、求職者、転職希望者、学卒者などが就職を目指し、その職業に必要な知識・技能を習得するための施設です。
 職業能力開発校への入校時期は、受講する科目によって年に一回から四回となっています。募集は、入校時の二ヶ月から三ヶ月前となっており、募集案内は職業能力開発校とハローワークで配布されています。また、入校の申込についても職業能力開発校かハローワークで行っています。

 入校に際しては、選考試験があり、その内容は、学力検査または簡単な筆記試験、面接などとなっています。一部の科目については英文の筆記試験が、園芸科などの科目については体力検査が実施されます。入校後は、授業料は無料で、教材が貸与されます(教科書代は自費)。ハローワークの指示により入校した人で、入校日現在、支給残日数のある方は、訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能習得手当」「通所手当」が支給されます。
 職業能力開発校の受講修了者は、ハローワーク、職業能力開発校で就職をあっせんしてもらえます。


<職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)について>

 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は全国に60ヵ所あり、雇用保険の能力開発事業として厚生労働省の外郭団体である雇用・能力開発機構が運営しています。職業能力開発校と同様、離転職者、在職者の方々に職業訓練を実施しています。

再就職に必要な技能などを修得してもらうため「職業能力開発促進センター」に夜間コースが設置されました。昼夜二部制で職業訓練を実施し、失業中の方の再就職を支援しています。
 訓練受講中は雇用保険の失業給付の「基本手当」の延長のほか「技能修得手当」「通所手当」が支給されます。

訓練科目などの詳細は、雇用・能力開発機構にお問い合わせください

 

 

 ●  60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して
高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方については、
この特例が廃止されます。
 なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。
 
その5  > >訓練延長給付制度における複数回受講の特例が拡充されます。
 ●  雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から
「35歳以上60歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末まで」3年間延長されます。
 この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示を
受けたときに適用されます。
 
 
その8  教育訓練給付金の額などが変わります。
 ●  支給要件期間、給付率及び上限額の改正
 支給要件期間、給付率及び上限額について次のとおり改正され、施行日以後に対象教育訓練の受講
(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。
(1)  支給要件期間の要件を5年以上から3年以上とすること。
(2)  給付率、上限額の改正
 支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
 5年以上
 教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、
8千円を超えない場合は支給されません。
 3年以上5年未満
 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、
8千円を超えない場合は支給されません。
 
 ●  適用対象期間の延長
 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により
引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、
当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)に
その受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
 この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により
引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、
当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
 
その9  高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
 ●  高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 支給要件の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率について25%が15%となります。
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
(1)  高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)
が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)  高年齢再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し
 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、
旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、
旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
 ●  高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整
 高年齢再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合において、
その方が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは
再就職手当は支給されません。この併給調整は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
その10  不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。
 ●  納付命令額の引上げ
 不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の
2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。
 ●  連帯返還・納付命令の対象者の拡大
 連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者
 ●  報告等の対象者の拡大
 報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます
その11  雇用保険料率がかわります。(平成17年4月1日以降)
 ●  雇用保険料率の改正
 雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

〔変更の内容〕

事業の種類 平成17年
 3月31日まで
平成17年
 4月1日以降
 2及び3以外の事業 17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
(園芸サービスの事業を除く。)
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
 清酒の製造の事業
19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体
又はその他準備の事業
20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)

※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。

 ●  一般保険料額表の廃止
 一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に
上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、
引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。

 その他に、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「公的機関が募集する一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。

 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ねください。

用語 

コーポレートガバナンス 企業統治

ベストプラグティス 最良の実践例

 

雇用保険kyhkn.htm  
雇用保険法kyhkh.htm

雇用保険の目的

改正雇用保険法 加入要件の緩和
kaiseiko.htm#4-1
雇用保険加入の要件HelloWork/situgyou.htm#4-1
雇用保険加入の要件HelloWork/shoteikyuuhu.htm#17

平成13年4月より
/kaiseiko.htm#4-2

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異議の申し出

特定受給資格者
/tokutejyu.htm

平成18年度
雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html

●求職者給付

一般求職者給付HelloWork\kyuuhu.htm

〔主な変更点〕

(1)基本手当ての給付率 上限 下限額の改正
求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう 
HelloWork/SITUGYOU2.htm#9
shoteikyuuhu.htm#9

賃金日額 基本手当日額の計算      

HelloWork/SITUGYOU2.htm#9

(2)基本手当ての所定給付日数の改正 所定給付日数 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付

(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止 60歳以上65歳未満の者が離職した場合の特例 

 (6)高年齢求職者給付金の額の改正65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付〔一時金 1回払いです〕
その6 高年齢求職者給付金の額が変わりますshoteikyuuhu.htm#65

2 高年齢求職者給付高年齢継続被保険者
高年齢求職者給付金の給付内容短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。

〔法改正後(2003/05/01)の額〕

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

 

3 短期雇用特例求職者給付

4 日雇い労働求職者給付
失業の都度1日当たり4100〜7500円支給

 

●就業促進給付

就業手当
(7))就業手当ての創設HelloWork\SITUGYOU2.htm

3分の1 かつ 45日以上  30%支給

<再就職手当(基本手当を受給中に就職した場合)について>

(就業促進手当) 第56条の2 就業促進手当は次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)
当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの

イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。

ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。

2.厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1.第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)
について、第16条の規定による基本手当の日額
(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)
10分の3を乗じて得た額

2.第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額

3.第1項第2号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額

 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第57条 特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

1.就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間

イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数

2.当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)

 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1.再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

2.前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

 第1項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第57条第1項」とする。 1  第33条第5項の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。

 雇用保険の失業等給付の就職促進給付の一つに「再就職手当」があります。
 受給要件は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
 なお、支給額は、支給残日数の三分の一に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額となります。

常用就職支度手当

 

●(8)教育訓練給付の額などの改正
2003/05/01雇用保険法の改正予定 教育訓練給付 所定給付日数等

 

雇用継続給付

(9)高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm

<高年齢雇用継続給付について>

○高年齢者雇用継続給付とは…
 高年齢雇用継続給付は、高齢者雇用継続基本給付金と60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金とに分かれますが、原則として雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、85%未満に低下した状態で働きつづける場合に支給されます。

○支給額について
 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合は、各月の賃金の25%相当額となり、60歳時点の賃金の64%超えて85%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の25%相当額未満の額となります。
 例えば、高年齢雇用継続基本給付金について60歳時点の賃金が月30万円あった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円以下に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1月当たり18万円の25%に相当する4万5千円が支給されます。

○支給期間について
 高年齢雇用基本継続給付の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給期間となります。また、高年齢再就職給付金に付いては60歳以後の就職した日の属する月から、当該就職した日から1年又は2年を経過する日の属する月までです。

育児休業給付 介護休業給付

育児休業中の倒産解雇等の特例 
勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 育児介護ikuji/ikuji.htm

 

就職促進手当
雇用保険法第56条の2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2

 

 

一般求職者給付

基本手当の支給を受けるためには

基本手当 特定受給資格者
HelloWork/shoteikyuuhu.htm#1

所定給付日数

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html

表1 倒産解雇 により離職を余儀なくされた場合 

  一般被保険者 短時間受給資格者  就職困難な人

A 表2 定年・自発的離職者の場合

  一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人 

2001/4から改正雇用保険法 離職理由により給付に格差 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/ 改正雇用保険 2001/04/01特定受給資格者の判断

雇用保険加入の要件HelloWork/situgyou.htm#4-1

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

 

2005年改正
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html

2004年改正
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html

2003年改正
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
早期再就職の促進 多様な働き方への対応 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化と制度の安定的運営化の確保の観点から以下の改正が行われます

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について15/1/31
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html

2003/05/01改正の要点
雇用保険の新制度
雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

雇用保険数値
kysuuti.htm#1

(5)公共職業訓練の複数回受講などの特例措置の拡充

(10))不正受給の場合の納付命令額などの改正HelloWork\situgyou.htm

(11)雇用保険料率の改正
kyhkn.htm#49

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html situgyou.htm#101
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

改正雇用保険HelloWork\kaiseiko.htm

 

登録型派遣労働者・雇用保険の適用が拡大されますkaiseiko.htm#61-1
パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されますkaiseiko.htm#61-2
(短時間労働被保険者)

改正雇用保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseiko.htm

雇用保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
改正雇用保険 雇用保険法33条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiseiko.htm#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h20
雇用保険第33条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/koyouhoken_menu.html
http://www.nakatani-sr.jp/article/13188828.html