年金で遊ぼう
平成19年 改正年金法

富士市 社労士 川口徹 BACKホーム

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/izokune.htm#12
平成6年改正 改正6 kaisei6.htm 平成12年改正 平成16年改正 kaisei16.htm
kaisei16.htm
平成14年4月実施 保険料半額免除実施
hokennry.htm#4 

  離婚と年金分割rikon19.htm
平成19年度施行の年金kaisei19.htm#101
  • kssh18.htm
    改正年金 基礎年金の練り上げ減額率
    改正年金法解説Tkaiseine.htm
    改正年金法解説U
    年金の時効
    jikou2.htm
    年金時効特例法と私見
    jikoutk.htm jikoutk.htm
  • [70歳以上の人の在職老齢年金zairou.htm#702007年4月 ]
    在職 老齢年金のカット
    70歳以上も適用 48万円超過額 超過額の半額減額
    在職老齢年金-70
    老齢厚生年金の 65歳以上の繰り下げ受給制度 の創設 平成19年4月1日実施
    [繰り下げ支給kurisage.htm 繰り下げ受給]
    平成19年4月1日実施(厚生年金保険法第44条の3)
    70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整(厚生年金保険法第46条 改正法附則43条)
    66歳から70歳までに遅らせる 月0.7% 82歳頃が損得分岐点
    34 繰り下げ期間に応じて年金額が増額
    遺族年金の改正
    [遺族厚生年金」kaisei16.htm#nk10
    若齢者の妻の
    子供のいない
    30歳未満の妻 遺族年金に係る5年間の有期支給になる
    子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し
    (厚生年金保険法第62条 第63条)

    平成19年4月実施
    hokennry.htm#nk13
    中高齢寡婦加算 夫との死亡時40歳以上
    遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給が可能
    5 遺族年金 本人の全額受給を基本
    支給方式の見直し平成19年4月実施

    12年改正年金法kaisei12.htm

    平成19年(2007年)4月からの年金制度
    年金支給額の単価nenkin2\jyukyuuhyou.html
    13 30歳未満の若者保険料の猶予制度hokennry.htm#nk13 hokennry.htm#nk13
    中高齢寡婦加算の支給対象の見直し(厚生年金保険法第62条 第63条)
    国民年金保険料の引き上げ月額240円+13860円で 14100円
    hokennry.htm#2
    年金改正2
    改正児童手当法 児童手当増額で 3歳未満10000円
    不妊治療助成拡大 1回10万円を上限に 年2回まで
    男女雇用機会均等法改正 間接差別の禁止

  • 18年改正の社会保険kssh18.htm
    障害18年改正shougai4.htm
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai4.htm
  • 平成17年からの新しい社会保険・年金制度nnkn17.htm
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nnkn17.htm#nk20
    改正16年kaisei16.htm
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    富士市 社会保険労務士 川口徹

    年金改革2
    離婚と年金分割rikon19.htm
    夫婦の年金分割制度の創設
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rikon19.htm#2
    分割対象 
    平成19年4月1日(2007年4月以降)の施行日以降の離婚を対象 
    (厚生年金保険法第78条の2〜12)
    A夫婦の厚生年金分割 年金分割制度の創設 年金権の分割
    離婚時(
    被保険者および被扶養配偶者が離婚等をした場合 その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める場合)の分割 
     2007年4月   世帯単位から個人単位に
    専業主婦の場合
    2007年度から 離婚時に夫婦間で協議して年金を分割する制度が始まるが
    分割割合は夫婦間で協議
    して決定、
    離婚後2年以内に夫婦が合意した場合 

    合意が得られない場合は、裁判所にて調停により決定。

    離婚した場合話し合い(又は裁判所の決定)で 双方の厚生年金受給額合計を2分の1に分割して各自受給出来る

    分割割合
    施行日前の婚姻関係を含めて分割される 上限2分の1 50%以下

    第2号改定者の対象期間標準報酬総額より大きく
    第1号改定者と第2号改定者である夫婦合計の対象期間標準報酬総額の50%以下に
    分割譲渡するかたちで行う

    厚生年金も夫の半分を自分名義として受け取る 専業主婦

    離婚後2年以内に請求
    分割に関する合意内容は、公正証書等にして離婚後2年以内に社会保険事務所に提出し、65歳から受給できます。

    標準報酬を分割される側を第1号改定者と言い
    標準報酬を分割を受ける側を第2号改定者と言う

    共働きの場合は
    2008年以降についても分割割合を協議して決める
    婚姻期間中の被保険者期間の両者の標準報酬の改定請求をし按分割合を決定する

    2008年4月(平成20年4月1日実施)新たな分割制度導入
    標準報酬分割制度の創設
    離婚等をした場合、(合意なしでも)報酬比例部分の年金の受給権は、夫婦間で分割できる
    第3号被保険者期間にかかる厚生年金の分割
    (厚生年金保険法第78条の13の2 厚生年金保険法附則第17条の12 改正法附則第50条)
    高齢期の遺族年金の支給方法の変更(厚生年金保険法第60条 第61条 第64条の3 改正法附則44条)

    第3号被保険者 例 夫の納付記録の半分を妻に移し 厚生年金の分割夫婦共に65歳に達したとき効力発生

    2008年4月からは同年4月以降の期間に対応した厚生年金が自動的に2分の1の割合で分割される 
    被扶養配偶者の請求に基づき第3号被保険者期間に係る第2号被保険者の標準報酬の2分の1を分割できます。相手の同意や裁判所の調停は不要ですが、分割できるのは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間です。

           A夫婦の 年金分割制度の創設 
    平成19年4月1日実施 離婚時における厚生年金の分割可能(第1段階)
    [離婚年金分割制度]
    報酬比例部分 離婚日の翌日から2年以内に申請
    平成20年4月1日実施 離婚時における厚生年金の分割可能(第2段階)
    保険料の納付実績や給付額の目安を定期的に通知(ポイント制の実施)

    http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/

    16年改正法附則ks16hsk.htm

     

    在職老齢年金-70
    70歳以上の人の在職老齢年金 2007年4月 平成19年4月実施
    70歳以上の被保険者の老齢厚生年金について
    65歳以上の在職老齢年金の基準により年金額の全部または一部が支給停止される

    2007年4月
    70歳以上の人の在職老齢年金

       

    障害年金の見直しshougai4.htm
    障害・遺族厚生年金保険料納付要件等
    保険料納付要件
    km60hsk.htm#f20 km60hsk.htm#f20

    平成17年改正年金nnkn17.htm
    http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm

    厚生年金保険料の引き上げ
    13.58%から13.934%  毎年0.354%ずつ引き上げ 0.354% 平成29年9月に18.3%で固定
    厚生年金保険 平成16年10月1日実施

    生年月日に応じた再評価率の改定
    保険料水準固定方式の導入

    基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
    国庫負担2009年まで 基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
    新法の年金額の計算式

    3 パートタイマー 

    4 次世代育成支援
    育児休業での保険料免除

    保険料免除の対象 3歳未満 平成17年4月1日実施
    他段階免除制度の創設(所得比例制)

    6 7 8 免除納付特例の制度変更のスケジュール

    9

    J第3号被保険者 国民年金の第3号被保険者の特例届出

    特例届出制度 平成17年4月1日実施

    12 在職老齢年金

    在職老齢年金-60

    在職老齢年金-65

    保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日

    14 働く障害者 

    15 併給が可能 

    16 基礎日数 基礎日数が17日に 

    17 標準報酬月額最高等級

    18 定額部分の被保険者期間の上限を改革

    19 障害厚生年金等の保険料納付要件の特例措置を延長

    20 65歳以上70歳未満の任意加入20 65歳以上70歳未満の任意加入の特例の拡大

    21 脱退一時金 26 脱退一時金
    脱退一時金が受けられる中途脱退者の要件

    22 20歳前の障害基礎年金

    23 農林年金

    25 在職老齢年金対象者も繰り下げできる

    27 確定拠出年金
    確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ

    28 スライド特例措置による年金額

    スライド特例措置による年金額

    29 老齢基礎年金・障害基礎年金(2級)・遺族基礎年金の年金額
    16年度 スライド率0.988 17年度 スライド率0.988 18年度 スライド率0.985

    30 平成16年10月からの改正 平成17年4月 平成17年4月からの改正 
    平成16年10月からの改正

    31 加入者への情報開始平成20年4月1日実施

    32 障害年金 遺族年金の受給権のある人   

    33 老齢基礎年金は65歳から満額

    35 保険料の免除制度

    特例措置 加入時間不足
    加入期間が25年には不足で受給権のない人も追納で年金が受け取れるようになる 2007年9月まで

    http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you_ka.html

    http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkyoten.html#a

    平成16年・改正年金法ks16hsk.htm  

    http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html

    16年改正法附則 16年改正法附則第34条 ks16hsk.htm#f34
    (育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)  
    16年改正法附則第35条 ks16hsk.htm#f35 
    (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

    16年改正法附則第36条ks16hsk.htm#f36

     

    年金改革

    2004改革案

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnkk.htm#nk1

    平成16年 年金改正



    16


     
    老齢基礎年金の額満額794,500円
    総報酬制実施後の在職老齢年金
     
    10

    厚生年金保険料の引き上げ開始
     
    基礎年金国庫負担の引き上げ開始


    17


     
    平成17年4月
    国民年金保険料の引き上げ(国民年金保険法第87条3〜5項 改正法附則第18条)
    C 次世代育成支援 育児休業での保険料免除(厚生年金法第23条-2 26条 第81条の2)
    60歳前半の在職老齢年金制度の改善
    在職老齢年金-60
    (厚生年金保険法第46条第 附則第11条〜11条の3  13条の6 平成6年改正法附則第21条)
    国民年金の
    J第3号被保険者の特例届出(国民年金保険法附則第7条3 改正法附則第21条)
    若年者に対する納付猶予制度の創設(国民年金改正法附則第19条)
    13 30歳未満の若者平成19年4月実施hokennry.htm#nk13
    保険料の申請免除のなどの承認期間の遡及(国民年金保険法第90条〜第90条3)
    厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除(平成12年改正法附則第七条削除厚生年金保険法第25条削除)
    厚生年金基金の解散の特例措置(厚生年金保険法附則第33条〜 第34条改第40条)
    特別障害給付金制度の創設
    30歳未満の者の国民年金保険料猶予措置
    育児休業中の保険料免除(1 年⇒3年)
    60歳以上65歳未満の在職老齢年金一律2割カットの廃止
    老齢厚生年金の定額部分の被保険者期間の上限の引き上げ
    第3号被保険者の届出忘れ救済措置
    65歳以上70歳未満の者に係る国民年金の特例任意加入制度の拡充
    10

    平成17年10月
    確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和
    企業年金間のポータビリティの確保
     
    企業年金の移し替えが可能


    18


     
    65歳以降障害基礎年金と老齢厚生年金との併給が可能
    障害基礎年金の保険料納付要件の特例措置の延長


    国民年金の保険料の減免制度、収入に応じ4段階に
       


    19


     
    70歳以上の者に対する在職老齢年金のカット
    老齢厚生年金の繰下げ制度の創設
    若齢者の妻の遺族年金に係る5年の有期年金化
    遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給が可能
    離婚時における厚生年金の分割可能(第1段階)


    20


       
    離婚時における厚生年金の分割可能(第2段階)
    保険料の納付実績や給付額の目安を定期的に通知(ポイント制の実施)


    平成16年10月
    厚生年金保険料の引き上げ(厚生年金法第81条4項厚生年金保険法第81条第4項)
    基礎年金国庫負担割合の引き上げ
    (国民年金保険法第85条 改正法附則第13条 15条 第16条 第32条)
    年金額の伸び率の調整(マクロ経済スライド)
    給付水準50%の確保(改正法附則第2条)
    所得情報の取得(国民年金法第106条)
    27 確定拠出年金確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ

    平成17年4月
    国民年金保険料の引き上げ(国民年金保険法第87条3〜5項 改正法附則第18条)
    C 次世代育成支援 育児休業での保険料免除(厚生年金法第23条-2 26条 第81条の2)
    60歳前半の在職老齢年金制度の改善
    在職老齢年金-60
    (厚生年金保険法第46条第 附則第11条〜11条の3  13条の6 平成6年改正法附則第21条)
    国民年金の
    J第3号被保険者の特例届出(国民年金保険法附則第7条3 改正法附則第21条)
    若年者に対する納付猶予制度の創設(国民年金改正法附則第19条)

    保険料の申請免除のなどの承認期間の遡及(国民年金保険法第90条〜第90条3)
    厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除(平成12年改正法附則第七条削除厚生年金保険法第25条削除)
    厚生年金基金の解散の特例措置(厚生年金保険法附則第33条〜 第34条改第40条)
    特別障害給付金制度の創設
    平成17年10月
    確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和
    企業年金間のポータビリティの確保

    平成18年4月
    障害基礎年金と老齢厚生年金との併給
    障害年金の見直しshougai4.htm
    (国民年金法20条 附則9条の2の4 厚生年金法第38条 附則17条)
    障害厚生年金等
    障害基礎・厚生年金等の保険料納付要件の特例措置を延長(昭和60年改正法附則第20条)
    保険料納付要件nkminou.htm
    昭和60年改正法附則第20条km60hsk.htm#f20
    /km60hsk.htm#f20
    年金積立金管理運用独立行政法人の創設

    平成18年7月
    多段階免除制度の導入(国民年金法5条 国民年金法27条 法第90条の2 法第92条の4)
    算定支払い基礎日数の見直し

    16 基礎日数 基礎日数が17日に 厚生年金法第21条 厚生年金法第23条 厚生年金法第23条-2     

    年金個人情報の定期的な通知31 加入者への情報開始平成20年4月1日実施
    (国民年金法14条の2 厚生年金法31条の2)

    リンク

    厚生労働省
    http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/  
    http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/dl/s0304-3f1.pdf

    http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkyoten.html#c  http://www.imura-sr.com/kaisei11.html

    nenkin2/shakaiho.htm#0  
    年金計算keisan.htm 
    年金分析nenkin/bunnseki.htm

    http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nen2item.htm

    年金用語集

    年金・雇用を考えよう 年金雇用と社会保障制度shakaiho.htm

    社会保障制度と私見 nenkin2\shakaiho.htm

    年金を考えよう保険料を納めていない人

    私の主張 1 私の主張 2 介護保険 

    3年金保険料

    4年金保険料

    5年金保険料

    6年金保険料

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h23
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h24
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h25

     

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    年金改正 生年月日に応じた再評価率の改定

    2004改正 2004年6月5日

    生年月日に応じた再評価率の改定

    報酬比例部分の年金額の計算に用いられる平均標準報酬月額や平均標準報酬額を算出する再評価率を改定。

    加入時期・
    生年月日
    A 昭和10.4.1以前生まれ B 昭和10.4.2〜11.4.1生まれ C 昭和11.4.2〜12.4.1生まれ D 昭和12.4.2以降生まれ
    平成11.4以前 現行率×0.971 現行率×0.975 現行率×0.982 現行率×0.990
    11.4〜12.4 0.955 0.955 0.961 0.969
    12.4〜13.3 0.961 0.961 0.961 0.969
    13.4〜14.3 0.968 0.968 0.968 0.968
    14.4〜15.3 0.977 0.977 0.977 0.977
    15.4以降 0.980 0.980 0.980 0.980

    b.  平成17年度以降の再評価率の改定
         毎年度、名目手取り賃金の変動率を基準に改定します。
         65歳に達した年度の3年後以降は物価変動率を基準に改定します。

    保険料水準固定方式の導入

    保険料水準固定方式の導入
    厚生年金保険料 2017年度以降 上限 18.30% 現行13.58%

    基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
    国庫負担2009年まで 2分の1  財源2兆7000億新たに必要 消費税  現在3分の1 5.8兆円2004年

    9 年金給付 マクロ経済スライド方式の導入

    マクロ経済スライドの導入による再評価率の改定
    再評価率の改定(原則)

    物価スライド特例措置(当面の支給額)

    改定率を用いる 賃金や物価の変動 被保険者数の減少 平均余命の伸びなども反映

    厚生年金の改正

       調整期間中の再評価率の改定
       調整率(加入者数の減少率×0.997)を名目手取り賃金変動率に乗じて得た率を基準とし、1未満は1とします。
       調整期間中は、読み替え率を人口要因の変化分だけマイナス調整されます。

    人口要因変化率=加入者数の減少率+平均余命の伸び率    0,9%程度と予測 
    物価の伸び率から差し引く 物価の伸び率1%と想定   1%-0,9%=0,1% 年金額の伸び率予測

    1,7%の物価上昇がまず必要

    加入者数の減少率…公的年金全体として保険料負担者が年々どの程度減少しているかを調べ、その実績指数が用いられますが、

    平成37年度までは年平均は0.6%が用いられます。

    平均余命の伸び率…実績ではなく平成37年度までの長期的予測に基づく一定率で、年率0.3%を指標として用いられます

     

    年金改革3

    B パートタイマー 新規加入見込み者300万人

     パート労働者の厚生年金加入  ・・・・パート労働の均等待遇などの適正化

    厚生年金加入基準 週20時間以上に変更 保険料額 低い基準を設ける 
    企業が負担増の対抗策 労働時間4時間へ

    複数の職場のかけもち

    30歳未満のフリーター  免除体制に2005年4月

    受給権者の申出により年金給付の支給停止ができます。

     

    年金改革4

    年金改革4C 次世代育成支援 育児休業での保険料免除
    国民年金の保険料の免除

    育児休業中の保険料免除 
    16年改正法附則第34条 ks16hsk.htm#f34

    3歳未満(現行1歳)の子を養育する被保険者の育児休業法による育児休業期間は、申出により事業主と被保険者の保険料が免除されます

    2005年4月 育児休業期間中の保険料免除 3歳未満に拡充 1年から3年になる 被保険者の申し出による

    3年に拡充 短時間勤務の人には 通常勤務時の保険料納付と想定する

    保険料が免除になってもその期間中は 従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱い

    子が3歳になるまでの短時間勤務期間中における厚生年金保険の標準報酬の取り扱い

    3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が
    子を養育するに至った日の属する月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回った場合は
    子が3歳になるまでの短時間勤務制度など勤務時間短縮などの措置で勤務し 給料が出産前より下がった場合

    申出により従前標準報酬月額を老齢厚生年金の額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
    年金額は育児休業前と同額の保険料をこの間の収めたものとみなす

    育児休業終了後の標準報酬月額は
    2等級以上の変動にならなくても申し出により改定できる

    保険料免除の時限措置の新設(平成17年4月から平成27年6月まで)

    30歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下(全額免除基準以下)の者の申請により保険料を免除し、10年以内の追納ができる制度が創設されます(若年層などへの対応)。

     

     

     

    他段階免除制度の創設(所得比例制)

    平成18年7月より保険料の免除に新たに4分の1免除、4分の3免除を新設し、現行の2段階と合わせて4段階の免除制度となります。
    平成19年4月1日実施

    免除期間と年金額

    半額免除期間(限度内)…半額免除月数の3/4
    半額免除期間(限度外)…半額免除月数の1/4
    全額免除期間…全額免除月数の1/2

    受給権者の申出により年金給付の支給停止ができることになります

    年金改革5
    /kaisei19.htm

    遺族年金

    D 受給額は今までどおりだが 受給方式が変更された

    遺族年金本人の全額受給を基本とし 現制度との差額を遺族年金として支給

    高齢期(65歳以降)の遺族厚生年金の受給権者には

    老齢厚生年金の全額+遺族厚生年金の残額  併給方式

    老齢厚生年金を全額支給  残余の額を遺族厚生年金として支給。

    分割の対象外にした

     

    在職老齢年金-65

    6 65歳以上の老齢厚生年金の繰り下げ受給制度 
    老齢厚生年金の繰下げ支給制度の創設  平成19年4月1日実施

    70歳まで繰り下げできる

    在職老齢年金者も繰り下げできる

    支給停止を受けたであろう額を控除した年金額について蔵下げできる

    老齢基礎年金は65歳から満額支給

     

    7 障害年金 遺族年金等の受給権のある人

    老齢基礎年金は65歳から満額

    繰り下げはそれぞれ別箇に申し出を行う

    8 免除納付特例の制度変更のスケジュール

      免除納付特例の制度変更
      20代フリーターの納付特例制度を新設2015年6月まで
    2005年4月 免除や納付特例の申請で遡って適用できる期間を延長
      追納保険料の利息を4%から1.5%程度に引き下げ
    7月 単身世帯を中心に免除制度の基準を緩和
    2006年7月 4分の1と4分の3免除制度を新設
    2009年4月 全額免除制度に対応して受け取る年金を満額の3分の1から2分の1へ引き上げ

     

     

    年金改革10 
    2007年4月

    遺族厚生年金の受給権を取得した当時子のいない30歳未満の妻 
    遺族基礎年金の受給権を取得しない場合等、

    30歳到達前に18歳未満の子を有しなくなってから遺族厚生年金は5年間の有期に

    中高齢寡婦加算の支給要件の見直し

    夫の死亡時に40歳以上である妻(18歳未満の子がいないこと) 中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされます

     

    年金改革11

    3号被保険者

    2005年4月 救済

    届出忘れのあった第3号被保険者
    2005年4月より救済策がスタート 申請すれば届出忘れが帳消しになります

    平成17年4月以降に発生した見届け期間ついても やむをえない事情があれば

    国民年金の第3号被保険者の特例届出

    平成17年4月1日前の過去の第3号被保険者の未届期間について特例的に届出できます(年金受給者も可能)。

    平成17年4月1日以降の第3号被保険者の未届期間について届出を遅滞したやむを得ない事由があるときは、届出できます

    国民年金保険料 4段階 2006年7月

    70歳以上収入に応じ減額2007年4月

    年金改革12  

    在職老齢年金制度の見直し

    在職老齢年金-60
    在職老齢年金 2005年4月(平成17年4月)より  一律2割カット廃止
    65歳未満の在職老齢年金

    在職老齢年金-65
    65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金

     

     

     


    在職老齢年金-60

    65歳未満の在職老齢年金
    2005年(平成17年)4月
    一律2割カット廃止 平成17年4月実施

    60歳から64歳の在職老齢年金の停止額の計算方法

      総報酬月額相当額+年金月額
    の合計額
    年金月額 総報酬月額相当額  
      28万円以下     支給停止なし
      28万円超 28万円以下 48万円以下 (総報酬月額相当額+年金月額-28)*1/2
      28万円超 28万円以下 48万円超 (48+年金月額-28)*1/2+総報酬月額相当額-48
      28万円超 28万円超 48万円以下 総報酬月額相当額*1/2
      28万円超 28万円超 48万円超 48*1/2+総報酬月額相当額-48

     

    (基本月額)年金額÷12(=年金月額)

    総報酬月額相当額+基本月額の合計が支給調整開始額を超えない場合

    支給停止なし

    総報酬月額相当額+基本月額の合計が支給調整開始額を超える場合

    @総報酬月額相当額+基本月額 - 支給停止調整開始額)×1/2×12

    A{(支給停止調整変更額+基本月額 - 支給停止調整開始額)×1/2 + 

    (総報酬月額相当額 ー 支給停止調整変更額)}×12

    B総報酬月額相当額×1/2×12

    C{(支給停止調整変更額×1/2)+

    (総報酬月額相当額ー支給停止調整変更額)}×12

     

    ※支給停止調整開始額 =280000円 平成16年度  毎年見直しされる

    支給停止調整変更額 =480000円 平成16年度  毎年見直しされる

    在職老齢年金-65

    65歳から70歳前(60歳台後半)の在職老齢年金

    基本月額=年金月額

    総報酬相当月額+基本月額より<又は=支給停止調整額の場合→支給停止額=0(全額支給)

    総報酬相当月額+基本月額より>支給停止調整額の場合→支給停止額=(総報酬相当月額+基本月額より-支給停止調整額)×50%×12

    ※支給停止調整額=480000円平成16年度 毎年見直し

     

    在職老齢年金-70

    70歳以上の人の在職老齢年金2007年4月平成19年4月実施
    70歳以上の被保険者の老齢厚生年金について
    65歳以上の在職老齢年金の基準により年金額の全部または一部が支給停止される。

    70歳以上減額制導入 在職老齢調整 2007年(H19年4月)

    60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じ年金額の支給停止が行われる

      調整額 平成16年度 平成17年度以降
    60歳台前半 支給停止調整開始額   280000円 毎年見直し
      支給停止調整変更額   480000円 毎年見直し  
    60歳台後半 支給停止調整額   480000円 毎年見直し

    13 30歳未満の若者

    30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
    保険料hokennry.htm#nk13

    2005/4から2015/6までの時限立法

    本人及び配偶者の前年の所得が一定以下であれば世帯主の収入に関係なく国民年金保険料の納付が猶予されます 
    猶予制度 平成27年6月まで

    納付猶予期間は受給資格期間には計算されるが 年金額の計算には反映されません

    申請により保険料を追納できる 

    納付猶予となった各月から起算して10年以内なら追納できます

    保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日

    保険料免除割合  保険料納付済み月数
    4分の1 保険料免除月数×5/6
    半額 保険料免除月数×4/6
    4分の3 保険料免除月数×3/6
    全額 保険料免除月数×2/6

    国庫負担2009年まで 基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
    新法の年金額の計算式

    保険料免除割合  保険料納付済み月数
    4分の1 保険料免除月数×7/8
    半額 保険料免除月数×6/8
    4分の3 保険料免除月数×5/8
    全額 保険料免除月数×4/8

    14 働く障害者 

    働く障害者 

    14 働く障害者の厚生年金加入実績の評価

    15 併給が可能 

    併給が可能 

    15 障害基礎年金+老齢基礎年金の併給が可能に

    老齢厚生年金
    障害基礎年金

     

     

    16 定時決定時の支払い基礎日数が17日に 18/7/1

    平成18年7月から標準報酬月額の決定に関する報酬の支払基礎となる日数の見直しが行われます。

    17 標準報酬月額最高等級

    17 標準報酬月額最高等級の改定基準の見直し 16/10/1標準報酬月額最高等級

     

     

    定額部分の被保険者期間の上限を改革

    18 定額部分の被保険者期間の上限を改革

    16年改正法附則第36条 ks16hsk.htm#f36

    18 定額部分の被保険者期間の上限を改革 平成17年4月1日実施

        定額部分の改定上限月数
    大正15.4.2〜昭和4.4.1    420
    昭和4.4.2〜昭和9.4.1    432
    昭和9.4.2〜昭和19.4.1 444  444
    昭和19.4.2〜昭和20.4.1    456
    昭和20.4.2〜昭和21.4.1    468
    昭和21.4.2〜    480

     

    19 障害厚生年金等の保険料納付要件の特例措置を延長
    平成18年4月1日実施

    障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置が平成28年4月1日(現行平成18年4月1日)前に10年間延長されます。
    障害基礎年金と老齢厚生年金の併給の選択が可能になります。

     

    20 65歳以上70歳未満の任意加入

    65歳以上70歳未満の任意加入

    昭和40年4月1日以前生まれまで拡大

    特例任意加入の拡大(国民年金)

     昭和40年4月1日以前生まれの者は、年金受給時に、年金受給に必要な期間に満たない場合、70歳に達するまでは国民年金に任意加入できることになります。

    21 脱退一時金

    脱退一時金

    21 脱退一時金の額の自動改定

    基礎年金の脱退一時金の額の自動改定

    厚生年金の脱退一時金の額の自動改定

     

     

    22 20歳前の障害基礎年金

    20歳前の障害基礎年金

    22 20歳前の障害基礎年金などに係る支給停止の緩和

    支給停止要件 厚生労働省令

     

     

    農林年金

    23 農林年金の特例年金給付に関する改定

    0.971  平成14年3月までの加入期間

    24

    24 65歳以上の老齢厚生年金の繰り下げ受給制度 平成19年4月1日実施

    70歳まで繰り下げできる

    在職老齢年金者も繰り下げできる

    支給停止を受けたであろう額を控除した年金額について蔵下げできる

    老齢基礎年金は65歳から満額支給

    25

    25 企業年金 改正

    拠出限度額の引き上げ  月36000円から46000円へ

    26

    脱退一時金が受けられる中途脱退者の要件

      現行 改正後17/10実施
    企業型から個人型へ移行後に脱退 個人型 

    加入期間3年以下

    個人型 

    加入期間3年以下
    資産額50万円以下

    企業型から脱退   資産額1.5万円以下

     

    33,200円×改定率(現行 33,700円) 132,600円×改定率(現行135,000円)
    66,300円×改定率(現行 67,500円) 165,800円×改定率(現行168,700円)
    99,500円×改定率(現行101,300円)

    27

    27 確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ

    企業型 現行 改正後16/10実施
    他の企業年金がない場合 月額3.6万円 月額4.8万円
    他の企業年金がある場合 月額1.8万円 月額2.3万円
    個人型    
    企業年金がない場合 月額1.5万円 月額1.8万円

     

    28

    スライド特例措置による年金額

    厚生年金保険 平成16年10月1日実施

    当分の間 物価スライド特例措置による年金額を優先

    報酬比例部分の老齢厚生年金

    報酬比例部分(従前保障額)
    =(総報酬制導入前の期間に係る報酬比例部分の年金額
    +総報酬制導入後の期間に係る報酬比例部分の年金額)×1.031×0.988

    総報酬制導入前の期間に係る報酬比例部分の年金額

    報酬比例部分=平均標準報酬月額(毎年度再評価)×支給乗率×被保険者月数 平成15年3月以前の月数

    総報酬制導入後の期間に係る報酬比例部分の年金額

    報酬比例部分
    =平均標準報酬額(毎年度再評価)×支給乗率×被保険者月数 平成15年4月以降の月数

    平成17年(2005)年4月からの年金額改定

    68歳未満の年金額=前年度の年金額×(名目手取り賃金変動率−スライド調整率)
    名目手取り賃金の変動率×調整率(公的年金の加入者数の変動率×0.997)を基準に設定しますが、1未満は1とします。

    68歳以上の年金額=前年度の年金額×(物価変動率−スライド調整率)
    65歳に達した年度の3年後以降は、物価変動率に0.997を乗じた率を基準に設定しますが、1未満は1とします。

    毎年調節  改定率と新再評価率を用いて毎年 物価と賃金とのスライド調節を行う

    今後、物価指数が下落した場合は、その率に応じて翌年4月からの年金額が改定します

    定額部分の年金額  新定額単価

    定額部分の定額単価の引上げ

    物価スライド特例措置
    現行の「1,676円×政令で定める率」
    定額部分=16
    76×改定率×支給乗率×被保険者月数×18年度0.985(17年度0.988)

    1676,406×0.971=1627.785
    あるべき本来の単価及び式 2005/4/1
    「1,628円×改定率×政令で定める率」に改定されます
    定額部分=1628×改定率×支給乗率×被保険者月数

    1626×1.031=1676.4

    444が平成17年4月から段階的に480月へ

    29

    老齢基礎年金・障害基礎年金(2級)・遺族基礎年金の年金額

    16年度 スライド率0.988

      基礎年金 スライド特例額
      老齢基礎年金 804200×0.988=794500
      2級障害 794500
      遺族基礎年金 794500
      1級障害基礎年金 804200×0.988×1.25=993100
      障害・遺族 子の加算額 231400×0.988=228600円
      第3子 771000×0.988=76200円
      配偶者 231400×0.988=228600円
      第1子 第2子 231400×0.988=228600円
      第3子以降 771000×0.988=76200円
      配偶者特別加算 ×0.988=33700〜168700円
      3級最低保障額 中高齢寡婦加算 603200×0.988=228600円

    老齢基礎年金額 国民年金の改正事項

    780,900円×改定率(平成16年度の改定率は「1」とする)

    老齢基礎年金額=780900×改定率×保険料納付済月数/480月

    780900=804200×0.971 物価下落率

    子の加算

    224,700円×改定率(平成16年度の改定率は「1」とする)

    74,900円×改定率(平成16年度の改定率は「1」とする)

     

    加給年金額と特別加算額

    加給年金額…国民年金に同じ

    特別加算額

    3級の障害厚生年金の最低保障額および中高齢寡婦加算の額は、満額の老齢基礎年金の4分の3に相当する額

    障害手当金の最低保障額は、3級の障害厚生年金に2を乗じて得た額。

    平成17年度以降…毎年度の名目手取り賃金変動率を基準に設定されます。

    65歳に達した年度の3年後以降…物価変動率を基準に設定します。

    調整率(公的年金の加入者数変動率×0.997)×名目手取り賃金の変動率を基準に設定し、1未満は1とします。

    65歳に達した年度の3年後以降は、物価変動率に0.997を乗じた率を基準に設定し、1未満は1とします。

    改正後の規定により算出された年金額が、平成12年改正の改正後の年金額に0.988(平成16年度のスライド率)を乗じて得た額に満たないときは、0.988を乗じて得た額が支給します。

    今後、物価指数が下落した場合は、その率に応じて翌年4月からの年金額を改定されます。

    老齢厚生年金の受給権を有する者、
    その受給権を取得した日から1年を経過した日の前に老齢厚生年金を請求していなかった者は、その支給の繰下げを申出することができ、老齢厚生年金の額に政令で定める額が加算されます。

    29-1

    16年改正nkk.htm

    http://nk-money.topica.ne.jp/nenkinkaisei/nenkinkaisei8.html 16年改正

    http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

    年金改革国会論議
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm#1

    30

    30 厚生年金保険  平成16年10月からの改正 
    平成16年10月1日実施

     平成16年10月からに改正

    厚生年金保険料 平成16年10月から引き上げ 毎年3.54ずつ引き上げ

    2004改革のポイント

    基礎年金 給付額16.7兆円2004年

    国民年金13300円から  2017年度から16900円 毎年280円ずつ引き上げ2005年4月から

    厚生年金保険料の引き上げ
    平成16年10月からの改正

    13.58%から13.934%  毎年0.354%ずつ引き上げ 0.354% 平成29年9月に18.3%で固定

    厚生年金保険 平成16年10月1日実施

    適用月 保険料率 折半負担保険料率
    現行平成16年9月まで 1000分の135.8 1000分の67.9
    平成16年10月〜平成17年8月 1000分の139.34 1000分の69.67
    平成17年9月〜平成18年8月 1000分の142..88 1000分の71.44
    平成18年9月〜平成19年8月 1000分の146.42 1000分の73.21
    平成19年9月〜平成20年8月 1000分の149.96 1000分の74.98
    平成20年9月〜平成21年8月 1000分の153.50  
    平成21年9月〜平成22年8月 1000分の157.04  
    平成22年9月〜平成23年8月 1000分の160.58  
    平成23年9月〜平成24年8月 1000分の164.12  
    平成24年9月〜平成25年8月 1000分の167.66  
    平成25年9月〜平成26年8月 1000分の171.20  
    平成26年9月〜平成27年8月 1000分の174.74  
    平成27年9月〜平成28年8月 1000分の178.28  
    平成28年9月〜平成29年8月 1000分の181.82  
    平成29年9月〜平成00年月 1000分の183.00  
    平成00年0月〜平成00年0月 1000分  

     

    税方式 年間16兆円必要     

    http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

    30
    国民年金保険料の引き上げ
    国民年金 平成17年4月から の改正
    /hokennry.htm#2

    30 国民年金 
    平成17年4月からの改正   
    平成17年4月1日実施

       保険料の免除申請の1年間の遡及を認め、追納額の年率4%加算が実勢利回りに改定されます。

    国民年金第1号被保険者の保険料  平成17年度 13580円

    国民年金保険料額  平成17年(2005)年4月から

    適用年度 保険料月額 適用年度 保険料月額
    現行 13300円 平成23年度 15260円×保険料改定率
    平成17年度 13580円×保険料改定率 平成24年度 15540円×保険料改定率
    平成18年度 13860円×保険料改定率 平成25年度 15820円×保険料改定率
    平成19年度 14140円×保険料改定率 平成26年度 16100円×保険料改定率
    平成20年度 14200円×保険料改定率 平成27年度 16380円×保険料改定率
    平成21年度 14700円×保険料改定率 平成28年度 16660円×保険料改定率
    平成22年度 14980円×保険料改定率 平成29年度 16900円×保険料改定率

    31

    31  加入者への情報開示  

    現在2003は55歳以上の加入者だけを対象に計算

    年金制度の一元化 2007年3月をめどに結論

    公的年金加入者に定期的に年金見込み額を通知する  
    納付額の目安 保険料実績  2008年4月から

    現在2003は55歳以上の加入者だけを対象に計算

    国民年金の保険料徴収対策として必要な所得情報の取得を容易にするなどの制度的対応が図られます。

    年金制度の理解のため、保険料の納付実績や年金見込み額等の個人情報を被保険者に定期的に通知する
    ポイント制が導入されます
    (平成20年4月1日実施)。

     

    32 障害年金 遺族年金の受給権のある人  

    33 老齢基礎年金は65歳から満額

    34 繰り下げ期間に応じて年金額が増額

    65歳以降の厚生年金の繰り下げ制度の導入   

    老齢厚生年金の繰下げ支給制度の創設 

    平成29年度以降 月額16900円で固定

    35 保険料の免除制度

    10年以内の保険料追納 利息 4% 10年で14倍

    夫サラリーマン

    子育て専業主婦 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosei.htm#64-5

     

    年金改革

    2004改革案

    @ 厚生年金分割  世帯単位から個人単位に

    子育て専業主婦 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosei.htm#64-5

     

    水準引き下げ

    現役世代の59.3% 2023年以降は50.2%

    厚生年金夫婦で分割 3年後の 2007年4月

    基礎年金 給付額16.7兆円 2004年

    税方式 年間16兆円必要

    受給時期の繰り下げ

    2007年4月から 増減率0.7%/月

       

    http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

    働く高齢者

    給与 月20万円

    15  15

    10  7

    45  0

    2.5000

    65歳以降

    55万円 年金と賃金

    老齢基礎年金 1.25 1.42

    離婚と夫婦の年金

    6 

    10

    報酬比例部分 時効2年

    2005年(平成17年)4月
    65歳未満の在職老齢年金
    一律2割カット廃止 平成17年4月実施
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h23 

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    平成16年改正年金・kaisei16.htm

     

    3 年金保険料

    4 年金保険料

    5 年金保険料

    6 年金保険料

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    加入者への情報開示

    受給時期の繰り下げ

    年金改革の欺瞞と公務員shahosho.htm#15

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kyousai.html#1
    共済年金518万人厚生年金3158万人
    国民年金自営業者など2207万人専業主婦1133万人

     

    http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

    年金制度改正について
    http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/index.html

    読売新聞
    http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku42.htm

    新改正年金
    http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku26.htm

    2004改革案のポイント
    http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/index.html

    2004改革案
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/dl/tp0212-2b1.pdf

    次世代育成支援 
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2i.pdf

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm

    http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you_ka.html
    年金用語集

    離婚時における年金分割rikon19.htm

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