年金で遊ぼう
平成12年改正年金法2000年
BACKホーム 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
平成12年改正年金法kaiseink11/kaisei12.htm
厚生年金 | |
保険料 | 実施時期 |
育児休業中の事業主負担の免除 健保は検討中 | 2000年4月 |
65から69歳の高齢者も在職中なら保険料負担 | 2002年4月 H14.0401 |
賞与からも同率負担する総報酬制度の導入 | 2003年4月 |
受取額 | |
新規受給者は報酬比例分を5%減額 経過措置あり | 2000年4月 |
65歳以上は賃金スライドを停止 | 2000年4月 |
65歳から69歳の在職中の高齢者は所得に応じ年金を減額 | 2002年4月 H14.0401 |
報酬部分の支給開始年齢を65歳に段階的に引き上げ | 2013年4月 |
年金積立金を段階的に全額自主運用 | 2001年4月 |
企業年金 | |
資産規模規制を撤廃 | 3ヶ月以内 |
起業の保有する株式を基金に現物拠出 | 2000年4月 |
1 改正年金
平成12年改正の事項とその実施時期
施行日 | 主な改正事項 | 内容 |
12.4.1 |
老齢基礎年金額 804200円 新規受給者は報酬比例分を5%減額 経過措置あり |
給付率 7.125/1000 経過的乗率も0.05%減額 従前額保障 |
65歳以上は賃金スライドを停止 |
65歳以降の賃金スライドは行わない 20%以上乖離しないようにする | |
学生の保険料納付特例 |
{専門学生を含む}本人所得68万円以下 納付免除 | |
厚生年金の育児休業中の事業主負担の免除 健保は検討中 | 事業主負担部分の保険料を免除 |
|
基金 | ||
12.10.1 |
標準報酬月額の上下限の改定 標準報酬の上下限 平成12年(2000)10月から実施 |
98千円〜620千円 までの30等級 |
14.4.1 |
65歳から69歳までの在職老齢年金新設 nenkin/zairou.htm#20-1 65から69歳の高齢者も在職中なら保険料負担 |
37万円 S12.4.2以降生まれの者 老齢基礎年金は全額支給する 2002年4月 H14.0401 |
国民年金保険料の半額免除制度の導入 基礎年金の国庫負担を2分の1に引き上げ |
2/3と評価 予定 2004年度まで |
|
15.4.1 2003.4.1 |
総報酬制の導入 上限150万円 7.125〜5.481/1000 賞与からも同率負担する総報酬制度の導入 |
17.35〜13.58%保険料率 |
25.4.1 |
報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ 障害者・44年以上の長期加入者の定額部分も合わせて引上げる 抗内員・船員15年以上 2018年(平成30)より65歳支給 s33.4.2〜s35.4.1 61歳 s35.4.2〜s374.1 62歳 s37.4.2〜s39.4.1 63歳 s39.4.2〜s414.1 64歳 s41.4.2〜 65歳 |
報酬部分の支給開始年齢を65歳に段階的に引き上げ 2013年4月 男子で報酬比例部分 s28.4.2〜s30.4.1 61歳 s30.4.2〜s324.1 62歳 s32.4.2〜s34.4.1 63歳 s34.4.2〜s364.1 64歳 s46.4.2〜 65歳 |
厚生年金法 厚生年金法附則 厚生年金法附則60改正 厚生年金法附則6年附則 厚生年金法附則12年附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm
平成12年3月の法律改正 4月から5%適正化 1000分の9.5から7.125 従前額の保障1000分の10から7.5
ks12hsk.htm#f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f15
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f16
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10任意単独被保険者の年齢 70歳未満に14/0401
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h14 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
平成12年改正
基礎年金の練り上げ減額率ks12hsk.htm 附則ks12hsk.htm
厚生年金附則第4条の3kshsk/kshsk.htm#f4-3
(平成12年改正法第5条による改正後の厚年法46条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46
(平成12年改正法第20条による改正後の厚年法oo条)
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h21
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h81
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f12
平成12年改附則第7条
ks12hsk.htm#f7
平成12年改附則第11条
ks12hsk.htm#f11
平成12年改附則第14条
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
14条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f14
平成12年改附則第15条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f15
平成12年改附則第16条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f16
第11条 育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f11
第12条 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務に委託の認可に関する経過措置
第13条 厚生年金基金及び厚生年金年金連合会の年金給付積立金の管理及び運用の認可に関する経過措置>
第14条 厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置
第15条
第16条 厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例
第17条 老齢厚生年金の支給の繰り下げに関する経過措置
(改正法平成12年附則18条)昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません
第18条 老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f18
第19条 定時決定等に関する経過措置
第20条
老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f20
老齢厚生年金の計算
第22条 厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置
附則5条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46
附則6条( ・・・保険給付などの額に関する経過措置)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第六条
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに
厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)
附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
一
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに
第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額
二
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額
2
前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
5
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
6
前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額が37万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます
これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます
国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1 社会保険審査法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm 16年改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei6.htm 6年改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15 憲法15条
1 厚生年金は70歳になるまで加入
2 国民年金第3号被保険者にかかる届出が事業主経由に
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html#101
3 老齢年金の給付について
4 国民年金の保険料について
厚生年金 | |
保険料 | 実施時期 |
年金積立金を段階的に全額自主運用 | 2001年4月 |
企業年金 | |
資産規模規制を撤廃 | 3ヶ月以内 |
起業の保有する株式を基金に現物拠出 | 2000年4月 |
改革案2000年度からは 報酬比例部分を5%削減で 237000円
内訳 基礎年金67000円*2 報酬比例部分103000円
経過措置があるため2004年度から5%削減完全適用になる
現在 サラリーマンの平均月収37万円
現在の年金額 242000円 (40年加入の場合 1999年度価格 夫婦とも65歳のモデル額です)夫婦65歳以上 モデル世帯月額24万円 2000年度
実際の受給者が受け取っている平均年金額はもっと低い2443200円(月額203600円)
高齢者夫婦世帯支出 237604円
年金制度を考えよう
基礎年金の練り上げ・繰り下げ率
60歳から貰う繰り上げ支給 繰り上げは 損ですよ
2001年4月から受け取りを始める人から適用する。
老齢厚生年金の支給の繰り下げ制度の廃止(平成14年4月施行)
年金財政H−P厚生省http://www.mhlw.go.jp/
http://www.h5.dion.ne.jp/~ksr/frame/nennkinnrekisi.html 年金改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseink11/kaisei12.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#h4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3