雇用を考える 女性と労働保護法・労働局雇用均等室
女性と労働法 セクハラ 差別的取扱い

BACKホーム
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

女性に対する差別的取扱い
労働局雇用均等室
平成13年
10月1日に施行 個別労働関係紛争解決促進法に基づき労働関係に関する紛争解決に援助を実施

トラブル
結婚したら パートに
遠くに配置転換
男性より昇進昇格が遅い
研修参加
独身寮社宅
結婚妊娠報告 解雇
セクシャルハラスメントの相談
妊産婦健診 通院休暇
育児介護休業

雇用均等室 総合労働相談コーナーへ相談

差別的取扱いに関する場合

行政指導

局長による援助 (助言 指導 勧告)

調停会議 調停

セクシャルハラスメンに関する場合

行政指導

局長による援助 (助言 指導 勧告)

紛争調停委員会 あっせん

 

仕事と家庭の両立支援対策

 男性も女性も、、主体的にその能力を発揮。
平成3年の「育児休業等に関する法律」の制定により設けられた育児休業制度
平成9年には深夜業の制限の制度、
平成13年の制度改正では、時間外労働の制限の制度が創設される、
勤務時間短縮等の措置の対象となる子の年齢の引上げ
子の看護休暇制度の努力義務化
 育児休業の取得率は、女性では64%(平成14年度女性雇用管理基本調査)
育児をしながら働き続けられるような職場環境実現
夫婦出生力の低下
仕事と子育ての両立の負担感
仕事と子育ての両立のしやすい環境
 育児休業制度を利用しやすい仕組み、
職場復帰後の子どもの病気やけがの際に対応
子の看護休暇
平成13年の制度改正、「当面は」努力義務
期間を定めて雇用される者の多くが契約の更新を繰り返すことにより一定期間継続して雇用される等雇用形態の多様化が進んでいる状況期間を定めて雇用される者の仕事と子育ての両立支援
介護の問題
平成7年に創設され 介護休業制度が平成11年4月から施行
平成12年4月からは、介護保険制度が施行
、介護をしながら仕事を続けるための環境整備
 次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画の策定、実施等により、
男性の育児休業の取得促進、
勤務時間短縮等の措置の導入促進
 子育てを社会全体で支援していく
、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備のみならず、
改正児童福祉法
次世代育成支援対策推進法
地方公共団体が策定する保育計画及び行動計画
保育所等の受入れ児童数の増加
待機児童問題の解消
保育サービス、延長保育や病後児保育

 期間を定めて雇用される者
雇用の継続という観点から、申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が
1年以上である者であり、
かつ、子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれる者
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く。)については、
育児休業の対象に加えることが適当である。

介護休業、
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
介護休業開始予定日から3か月を経過する日を超えて雇用が継続することが見込まれる者
(介護休業開始予定日から3か月を経過する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く。)については、
介護休業の対象に加えることが適当である。

期間を定めて雇用される者
育児休業及び介護休業の対象とした場合、
休業の申出や取得を理由として雇止めを行うことは不利益取扱いである
休業の申出や取得にかかわらない雇止めについては、別途その可否が判断される。
 本項については、同一の事業主に引き続き雇用された期間については2年以上とすべきという意見、
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある者は原則として対象とすべきとする意見もある。

 育児休業の期間については、
子が1歳に達するまでの間を限度としているが、
国及び地方公共団体が待機児童問題の解消に向けた取組をこれまで以上に積極的に推進する
育児休業制度についても、
子が1歳に達する時点で保育所に入れない等特別の事情がある場合については、
子が1歳に達した後6か月を限度として、育児休業
育児休業を再度取得できる事由として、配偶者が死亡したこと等により子を養育することができなくなった場合を追加することが適当である。

 介護休業を取得できる回数
介護休業が、労働者の家族が要介護状態になったときに介護に関する長期的方針を決めるまでの間、
当面家族による介護がやむを得ない期間について休業ができるようにすることにより、
雇用の継続を図る制度であるとの観点から、
同一の対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算して3か月まで休業できるようにすることが適当である。

 子を養育する労働者が子育てをしながら働き続けるためには、
子の看護休暇を取得できる法的枠組みを作ることが適当である。
子の病気等により休むことを余儀なくされる日数、年次有給休暇の付与日数等は労働者により様々であるが、最低基準としては、制度の普及状況等も考慮し、対象となる子については小学校就学前までの子とし、労働者1人について、年5日とすることが適当である。

 短時間勤務制度等労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするため
選択的に措置を講ずることを義務づける現行の枠組みを維持することが適当である。
労働者が子育てをしながら働き続けることを支援するため、
現実に働く時間を短縮できる短時間勤務制度を推進することが有効である。

(参考1)

仕事と家庭の両立支援対策の充実について
(労働政策審議会建議)の概要

期間雇用者について

 育児休業・介護休業の対象労働者の範囲
 以下のいずれにも該当する期間雇用者について、育児休業及び介護休業の対象とすることが適当。
 (1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
 (2)  子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
 ※  介護休業についても同様の考え方で適用


 育児休業の期間等
 1歳に達する時点で保育所に入れない等特別の事情がある場合については、子が1歳に達した後6か月を限度として、育児休業が取得できるようにすることが適当。

 介護休業の取得回数
 同一の対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算して3か月まで休業できるようにすることが適当。

 子の看護休暇
 小学校就学前の子を養育する労働者が、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できる法的枠組みを作ることが適当。

(参考2)

現行の育児・介護休業法概要

 育児休業制度
 労働者は(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。)は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。
 事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


 介護休業制度
 労働者は(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。)は、その事業主に申し出ることにより、連続する3月の期間を限度として、常時介護を必要とする状態にある対象家族〔配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者を含む)、配偶者の父母〕1人につき1回の介護休業をすることができる。
 事業主は、労働者が介護休業の申出をし、又は介護休業をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


 時間外労働の制限
 事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。


 深夜業の制限
 事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、深夜において労働させてはならない。


 勤務時間の短縮等の措置
(1)  事業主は、1歳に満たない子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で
育児・介護休業をしない者については、
次のいずれかの措置を、1歳から3歳までの子を養育する労働者については、育児休業に準ずる措置又は
次のいずれかの措置を
講じなければならない。



短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除(育児のみ)、託児施設の設置運営(育児のみ)、育児・介護費用の援助措置


(2)  事業主は、3歳から小学校入学までの子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。


 子の看護のための休暇の努力義務
 事業主は、小学校入学までの子の看護のための休暇制度を導入するよう努めなければならない。


 転勤についての配慮
 事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない。
 国による援助
 国は、事業主等に対する給付金の支給等の援助、労働者に対する相談等の措置、再就職の援助、仕事と家庭の両立についての広報活動等を行う。

 

女性と労働保護法

女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜業の規制が平成11年4月から解消されました。

労働基準法における母性保護規定
出産予定の女性は、出産予定日の6週間前(多始妊娠は14週間)から産前の休業を請求できます。
また、産後の休業は原則として8週間です。

児童クラブhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
子育て環境
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn2.htm

女性労働の変遷http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyoseihen.htm#1
少子化の原因
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoskg.htm
女性労働保護法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosirdhg.htm
女性にだけ適用される法jyoseird.htm
女性の労働法・労働基準http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/wroudou.htm
雇用形態の多様化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm

働く女性 出産・育児と社会保険www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyoseishh.htm


男女雇用機会均等法kykintou.htm#k1-1

均等法第4条kykintou.htm#k4 男女雇用機会均等法5条
均等法8条 均等法9条9条均等法11条20条均等法20条均等法21条
均等法22条kykintou.htm#k22
雇用均等法23条 妊産婦の通院休暇通勤緩和等
kykintou.htm#k24 均等法25条
均等法kykintou.htm#k26
雇用均等法27条船員

 

健保 出産手当102条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h102 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/woroudou.htm

労働基準法19条解雇制限
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

 

労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm

労基法第19条 産休
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

64条の3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h64

産前産後休業(労働基準法第65条)

66条 67条

ホームページにBACK

生まれる権利・生む権利を考えよう

主張する働く女性

母性健康管理 H10/04義務化

6 女性と労働法jyosei.htm

在宅勤務と みなし労働時間minasijik.htm#2
minasijik.htm

就業規則

判例 転勤
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgl6015/sai305.htm#ROUDOU

http://www.courts.go.jp/index.htm

退職勧奨の男女差違法 金沢地裁判決 H12/01/15

野村のコース別人事違法判決 男女差別 均等法後も維持 慰謝料の支払命令 野村證券  東京地裁 2002/2/20

兼松の賃金格差訴訟

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/ 東京都

http://www.mugi.com/ ムギ畑

http://smartwoman.nikkei.co.jp/news/kateiview.cfm?genreCode=w2&pos=1ムギ畑

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/pdf/wmr5.pdf

ホームページにBACK

 

 

男女雇用機会均等法解説
男女雇用機会均等法kykintou.htm
女性と労働法jyoseird.htm
女性だけに適用の労働法jyosei1rd.htm

女性労働の変遷 jyoseihen.htm

/jyosirdhg.htm

時間外・深夜業jyosijkg.htm
/jyosijkg.htm

勤務時間の短縮等の措置
有期雇用 出産 雇止め

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/pdf/mokuji.pdf#search='労働権'

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/269/C269.html

ワークシェアリング
http://www.roudoukyoku.go.jp/information/20040113-work-sharing/leaflet/leaflet3.html

http://www.roudoukyoku.go.jp/information/20040113-work-sharing/leaflet/leaflet2.html

http://www.roudoukyoku.go.jp/information/20040113-work-sharing/leaflet/leaflet1.html

 

女性に関する特別規定#k81
kykintou.htm#k8

母性保護措置
母性保護boseihg.htm 母性保護措置  妊産婦の配慮 育児時間の対応
boseihg.htm
労働基準法 64条の3
rukh16.htm#h64-3  
65 条
rukh16.htm#h65

第66条
rukh16.htm#h66

 

投稿者:川口  投稿日: 3月17日(水)17時20分36秒

仕事と家庭の両立を支援
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/
育児や家族の介護を行う労働者の働きたい環境を作る事業主の方への給付金

事業主・事業主団体の方へ
1.各種給付金の支給

1 介護休業制度導入奨励金
介護休業制度導入奨励金

4 育児介護など退職者再雇用促進給付金
育児介護など退職者再雇用促進給付金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_4.html

事業所内託児施設奨励金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_1.html

育児介護費用助成金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_2.html

http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_3.html

事業所内託児施設助成金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_1.html
 育児をしながら働く従業員のために託児施設を設置、運営、増築、建替え又は事業所内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に支給します。
育児・介護費用助成金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_2.html
 従業員が育児、介護のサービスの利用に支払った費用を補助した事業主に支給します。
育児休業代替要員確保等助成金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_3.html
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。
育児両立支援奨励金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_4.html
 仕事と育児の両立を支援する内容の制度を新たに規定し、3歳以上小学校就学までの子を養育する労働者に、1人に連続して3か月以上利用させ、かつ、当該企業全体において延べ6か月以上利用させた事業主に支給します。
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_5.html
 育児休業、介護休業をする従業員が円滑に職場復帰できるよう「職場復帰プログラム」を実施する事業主に支給します。

2. 職業家庭両立推進者研修

 各企業において選任されている「職業家庭両立推進者」の方に対して、研修を実施しています。

3. ファミリー・フレンドリー・サイト http://www.familyfriendly.jp/

 自社の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を点検、評価することができます。