雇用均等法 母 性 保 護 労基法
均等法により義務付け BACKホーム
社会保険労務士 川口 徹
働く女性の母性健康管理のために
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174182.html
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平成10年4月1日から男女雇用機会均等法,労働基準法,育児・介護休業法の内容が変更されました
母性保護 労基法
労働基準法における母性保護措置
女性と労働基準法roudou/wroudou.htm 母性保護
jyosei/kenknrkd.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
母性健康管理のための休暇など妊娠出産の健康管理
母性健康管理のための休暇など 均等法により義務付け H10.4.1から
「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう!
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#19
労働基準法における母性保護規定
雇用均等法23条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm#k23
雇用均等法23条
妊娠中・出産後の健康管理 必要な措置を講じなければなりません
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm#k23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm
雇用均等法23条
(福利厚生)
第七条 事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(定年、退職及び解雇)
第八条 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第九条 第五条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
(指針)
第十条 労働大臣は、第五条及び第六条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
2 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(苦情の自主的解決)
第十一条 事業主は、第六条から第八条までの規定に定める事項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(調停の委任)
第十三条 都道府県労働局長は、前条第一項に規定する紛争(第五条に定める事項についての紛争を除く。)について、関係当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、機会均等調停委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、女性労働者が前項の申請をした場合について準用する。
第二節 機会均等調停委員会
(設置)
第十四条 都道府県労働局に、機会均等調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条第一項の調停(以下この節において「調停」という。)を行う機関とする。
労働基準法
(労働時間及び休日)
(深夜業)
(坑内労働の禁止)
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
(育児時間)
(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosei/boseihg.htm 母性保護
有 給(うち全期間100%) | 無 給 | |
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妊娠中・出産後の通院休暇制度 | 44.3%(61.2%) | 55.7% |
妊娠中の通勤緩和措置 | 41.8%(60.5%) | 58.2% |
妊娠中の休憩に関する措置 | 43.1%(60.6%) | 56.9% |
妊娠障害休暇 | 38.9%(56.0%) | 61.1% |
出産障害休暇 | 37.6%(53.5%) | 62.4% |
生理休暇
労働基準法第68条では、「生理日の就業が著しく困難な女性は、生理休暇を請求することができる。使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない」と定めています。女性社員が生理休暇をとることによって事業の正常な運営が阻害されることが予想されても、これを拒むことはできません。
生理の難易や期間の長短については個人によって大きな差があり、労基法はその期間を限定していません。したがって、就業規則などで、生理休暇は2日以内とか3日以内と定めることは違法です。ただし、その日数が有給の期間を意味するのであれば構いません。
生理休暇についても、労基法は給与の支払を命じているわけではありませんので、有給とするか無給とするかは、会社の自由です。1日目だけ有給とし、2日目以降は無給とする会社もあります。