年金で遊ぼう
年金時効特例法と私見
富士市 社会保険労務士 川口

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年金時効特例法jikoutk.htm

年金時効特例法2007年7月施行

記録漏れミスで後で記録訂正 未支給分 全額支払う 特例法適用 支給額の 一人平均57万円 年齢75歳
年金時効特例法煮の基づき年金支払をきめた件数 15万8000件 
総額902億円 2008/12/末日現在
宙に浮いた記録 改ざんの解明 持ち主の記録と統合できたのは2割

社会保険庁の年金記録の管理不充分により
完全な年金記録を明示ができなく
不完全記録により支給されなかった後に
追加すべき年金記録が見つかった場合
全期間遡って支給されます 
年金時効特例法nenkinjikou.pdf
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/post_98.html

したがって今までどおり請求忘れ年金等記録によって正当に支給される範囲の年金については
時効消滅は適用され年金時効特例法は適用されません
(年金基本権は時効にかからないが もらい忘れ年金は支分権で時効が適用されています)
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/070926/wlf0709260834000-n1.htm

これは社会保険庁の国民に対しての無配慮年金制度を意味しており しかるに年金は安心ですの宣伝をしていたのです

時効については会計法に規定されていますが年金には適用すべきでないと思います
時効にはその必要な根拠はありますが年金はそれに該当しないのです年金は強制なので加入・非加入の選択もできないのです

年金特別便http://d.hatena.ne.jp/tk-o/

年金の時効で相談があった 
時効消滅期間の件であった 

相談者の不満は以下の如くであった

国民のお金を強制的に徴収し 公的年金は安全ですと宣伝し グリーンピアなどの不適切な使い方をしていながら 国民が例えば受給権発生後十年を経て請求すれば時効により5年分しか支給しないという

40数年払い続けても請求時を教えてくれるわけでもなく失念していればもらえない 遺族年金より老齢年金の支給額が多くてもそのこと教えないのです 法律が不適切でも議論しないのでしょうか 法律がこのようにおかしいという 国民の声が上層部へ伝わらないのでしょうか 

そして信頼されてないのに気に入らなければ強権の発動になるのでしょうか

最近時効は適用しないといっていますが 時効消滅分がもらえるのでしょうか

支給されない時効年金が2400億円 
年金を請求せず5年の時効を過ぎて受け取れなくなっっている事例が
1999年度から2007年度の間に約17万件 総額2400億円

特殊台帳 特例納付 入力ミス 7800件

私の見解 

年金時効特例法は
年金
記録が訂正された場合のことで 請求が後れた場合(もらい忘れ請求)は今までどおり5年の時効が適用されるのです 

今までも年金不支給について社会保険事務所に不注意などの原因があった場合は不服申立などすれば時効が援用されていなかったのでそのことを明文化しただけのような気がします

今までは 不服申立しなければ

私(担当者)の不注意であなたには支給できなくなりました 法律でそのようになっていますので私はどうしようもありません ご理解願いますというが如くだったのです

時効は 
古い話は証明は困難ですし 古い事件で現在の安定は壊さない方が良いということで認められています

年金の場合は記録が正確なことが命です 本来記録証明は困難なはずはありません 40年以上連続的継続納付の事実に対して時効を適用するのがおかしいのです

加入が任意でなく強制で しかも加入先の選択権(独占事業)もなく 

1回限りのあるいは短期の法律的事実行為ではないのです 

従って老齢年金支給については会計法などの時効条文は適用すべきでないでしょう
(性質が違うので支給する年金に会計法の時効を適用することは想定してなかったと思いますが?)

まじめに保険料を払っても請求を忘れてたということでもらえないことは非常に腹立たしいことだと思います 払うほうから見れば払った金を老後に戻してもらうのに何故だめなのか 誰の迷惑になるのか 払われないお金は誰に使われるのか 何故支払者に支給しないで 他の人に支給しなければならない合理的理由とか正当性があるのか 罰金でもあるまいし 国庫に帰属するということでもないでしょう

さて私はどのようにすれば良いのでしょうか

2007/10/3

2007/11/17の新聞記事より
年金の受給権が発生したにもかかわらず本人の支給申請が遅れたため、多くは請求忘れとみられる。
受給できなかった年金額は、04年度が295億円(2万770件)、05年度258億円(1万7080件)、06年度333億円(2万505件)。(共同)
2004〜06年度の3年間で裁定請求4824941件 
時効で5年より前の年金が受け取れなかったケースが5万8355件、各年度で支給請求全体の1%程度あった 
受け取れない年金額は約886億円(社会保険庁推計)。
こうしたケースは、社保庁のミスではないため年金時効撤廃特例法の対象にならない、
社保庁の「申請主義」が一因との批判がある。 

年金の時効5年
2007年施行 年金時効特例法 納付記録訂正の場合は受給権発生した時点から全額支給

勤め先の記録漏れ 

年金の時効
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf

年金時効特例法について 社会保険庁

年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、遺族の方へ全額お支払いします

年金時効特例法の施行について〜

1.法律の概要
「厚生年金保険法の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」(年金時効特例法)の概要について、
今までの取扱いから変わりました。

今までの取扱い 今後の取扱い
年金記録が訂正された結果、年金が増額された場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限ってお支払いしていました。 「年金時効特例法」の成立で、時効消滅により受け取ることができなかった分も全期間さかのぼってお支払いします。

対象となる方

○既に年金記録が訂正されている方

(1) 年金記録の訂正により年金が増えたが、従来、過去の増額分は時効消滅により、直近の5年間分の年金に限ってお支払いしていたかた  老齢・障害・遺族年金の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます。  
(2) 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなったが、従来、過去の分は時効消滅により直近の5年分の年金に限ってお支払いしていたかた  老齢・障害・遺族年金の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます。
(3) (1)・(2)に該当するかたが亡くなられている場合には、そのご遺族のかた  未支給年金の時効消滅分が支払われます。


ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、そのかたと生計を同じくされていたかたに限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。

今後、年金記録が訂正される方 

(4) 今後、年金記録が訂正された結果、従来であれば、(1)〜(3)と同じように、過去の分は直近5年間分の年金に限ってお支払いすることとなるかた 増額された老齢・障害・遺族年金や未支給年金が支払われます。

.必要な手続き

○今後、年金記録が訂正される方

記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありません。             
年金記録の訂正に合わせて自動的に手続を行い、5年を経過した分の年金額もお支払いします

○既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方

できる限り簡単に手続をしていただけるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を
  順次発送いたします。(平成19年9月〜)
今すぐに手続をしていただくこともできます。その場合には、社会保険事務所に、必
  要な書類をご提出(または郵送)していただきますようお願いいたします。
郵送で手続をされる際に必要となる用紙は、下記のお問い合わせ先からお取り寄せいただく
  か、社会保険庁ホームページからプリントアウトしていただきますようお願いいたします。
お手続きからお支払いまでの期間は、2〜3ヶ月程度です。お支払いの前に、審査結果・振
  込等のお知らせをいたします。

3お持ちいただくもの

年金証書

身分証明

委任状

 

お問い合わせ先
  手続方法など、詳しくは、下記までお問い合わせください。
  なお、社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/)でも詳しい制度内容をご案内しております。
窓口(お問い合わせ及び手続の窓口)
  社会保険事務所(市 町 番 号)
電話
  ねんきんダイヤル   (0570−05−1165)

時効Tjikou.htm

年金時効特例法の施行について  社会保険事務局から〜] 2007年 9月 1日
社会保険の時効と審査請求jikou.htm

厚生年金nkk.htm#h92

会計法30条
会計法31条jikou.htm#31

立証責任の転換

高額療養費の請求の時効は 

http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#92
http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#102

http://www.bekkoame.ne.jp/kshsk.htm#11
http://www.bekkoame.ne.jp/kshsk.htm#92

http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

厚生年金法 60年改正

21‐2 時効
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikou2.htm#21-1
/jikou2.htm#21-1


静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

厚生年金法 60年改正

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