年金で遊ぼう
年金の時効U
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市 社会保険労務士 川口徹

年金の時効
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikou2.htm
年金時効特例法 年金の時効の相談
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/20071005
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf
年金時効特例法jikoutk.htm
時効Tjikou.htm 社会保険の時効と審査請求jikou.htm
厚生年金nkk.htm#h92 会計法30条 会計法31条jikou.htm#31 立証責任の転換
高額療養費の請求の時効は
http://www.bekkoame.ne.jp/kshsk.htm#92  
http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#92
http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#102
http://www.bekkoame.ne.jp/kshsk.htm#11
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

厚生年金法 60年改正

21‐2 時効
@年金の基本権
(年金たる給付に関する権利)は年齢などの要件を充足すれば当然発生し裁定は確認処分とされています

A年金の支分権(支払期毎に発生する保険給付の受給権) 年金の支払いは 裁定請求月前の支払い期月の前月までの間の直近の5年間分についておこなう 時効は5年となりますので請求により5年分遡ることになります

厚年法第92条 時効
保険料 2年
保険給付を受ける権利 5年を経過 時効によって消滅する

B年金の請求により 発生した年金受給権は 時効により消滅しない あるいは 国は時効の援用はしないようです

年金の請求をしたが担当者などの手違いにより年金の支給ががおこなわれなかったときは 時効は 民法の規定に従がうか あるいは時効の援用はしないようです  従がって遡って全額支給してくれるということらしい 証明はどのようにしてするのでしょうか 2000/01
時効特例法jikoutk.htm
時効特例法は過去の事例を法文化したに過ぎない感じがします
年金保険料をまじめに払ってきた国民に発生した年金を時効により受給権を消滅させることなく漏れなく支給するのが当然と思いますが
時効特例法は国民を愚弄する法のように感じます


成立した社保庁改革法は同庁を10年1月をめどに廃止し、非公務員型の「日本年金機構」に衣替えする。国は年金の管理運営に責任を負い、職員採用にあたっては、第三者機関の意見を聞く。
年金特措法は記録漏れが見つかっても5年間しかさかのぼって受給できない会計法の時効を適用せず、全額を補償する。2007/6/30 

老齢年金 24年さかのぼり支給  山梨の85歳に1000万円 加入期間誤認で

「社会保険事務所のミスで老齢年金を受け取れなかった」と訴えていた山梨県の85歳の女性に対し、
社会保険審査会が24年前にさかのぼって未払分の年金を支給する決定を下していたことが2日、分かった。
支払われる額は既払い分と合わせ1000万円を超すとみられる。20年余りもさかのぼって年金が支給されるのは極めて異例という。

 この女性は1957年に厚生年金に加入し、75年11月まで厚生年金、国民年金の保険料を支払った。
一時期、未加入の期間があったが、加入期間は通算で約17年に及び、通算老齢年金の受給資格が発生していた。

 ところが、女性はこの間に、仕事をいくつか変え、その度に年金番号や通帳が更新された。
社会保険事務所はそれを把握できず、最後の勤務先の5年分だけを加入期間と誤認し「年金受給資格はない」として処理。
5年分の厚生年金脱退手当として約4万円を支給していた。
 女性は高齢で娘の介護を受けるようになったが、
最近、「周りの人たちはみんな(年金を)もらっているのに、なぜ自分はもらえないのだろう」と訴えた。
このため、家族が社会保険労務士に相談し、同審査会に不服申し立てをした。

 その結果、昨年12月、受給資格があることが判明。
しかし、最近5年分約360万円の支給にとどまり、それ以前の分は時効とされた。
女性側は「厚生年金脱退手当ての支給決定があったので、年金を請求しようにも、できなかった。
窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」と主張。
同審査会は再度審査した上で
今年2月26日24年前の75年9月(女性が62歳で仕事を辞めた時)にさかのぼり、通産老齢年金を支給することを決めた。
支給額は約800万円になるとみられ、すでに支給済みの分と合わせると1000万円を超える。
女性は、支給が決まって「こつこつと保険料を支払ってきた努力がやっと報われた」と喜んでいるという。

社会保険庁の田中佐恵・年金審査専門官は「年金手帳や年金番号を複数持つなど、いろんな条件が重なり、受給資格があるのに、年金を受け取っていなかった。コンピュータで事務処理が整備された最近では、考えられないケース」と話している。【渋川 智明】
1999年4月2日 毎日新聞
最近も 0?拾年間分の年金を受給したというニュースがあったようです 2000/12/25 毎日新聞

類似の例 
遺族厚生年金 (静岡東部年金部会のOO社労士の12.3.15の資料より)
死亡時国民年金 厚生年金58条第4号に該当しているのに 遺族基礎年金を適用支給
その後厚生年金58条第4号に該当していることを知り 時効のため5年遡及の年金を支給
行政窓口の知識不足・事務処理ミスの不支給は時効成立せず 死亡時13年前に遡及して支給

平成11年6月15日の事例
障害年金の事項も国会で取り上げられています 統合失調症などの遅れる申請
平成19年6月14日
http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#102

厚生年金500万円時効 読売新聞2007/6/24
厚生年金加入記録漏れ5年1か月分 旧台帳で確認 会社所在地のある社会保険事務所で確認
54年4月以降コンピュータに入力 それ以前は入力しなかった

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

立証責任の転換

審査請求の経過

窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」

年金の請求により 発生した年金受給権は 時効により消滅しない あるいは 国は時効の援用はしないようです
この事例は年金受給の申し立てをしたかという事実の争いである

社会保険審査会の審理について

OO殿が当審査会に再審査された事件の審理を、平成OO年O月O日午後2時30分から 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2+中央合同庁舎第O号館社会保険審査会審査室で行います

なおあなた及び請求人は、当日出席して意見を述べることが出来ます

1 出席するかどうかは自由です 費用は出席者の負担です

2 被保険者の利益を代表する者と事業主の利益を代表する者が予め厚生労働大臣から任命されており それぞれの立場から意見を述べることになっています

3 述べたい意見があるときは 書面で提出

4 結論は当審査会委員の合議の結果、後日書面〔議決書)でお知らせすることになっています

5

6 その他

 審理に出席するかどうかについては審理当日の2週間前までに

 印鑑持参

申し立ての事実の立証責任は請求人にかしていて その事実を証明できないからとして請求が棄却されています

受付の記録はおそらく当社会保険事務所にあるはずです 国民のためでなく公務員のための公務員だから 不利な記録は隠すのです

ここを追求しないので 公務員は不正をしないと嘯くのです

加害者の証拠隠蔽は水俣公害訴訟で懲りているはずですが  

静岡県では県下すべての財務事務所での横領疑惑の隠蔽工作 ・・・・・ここには関係なかったか 不正への誘惑に弱いのはみな同じなのか

高額療養費の請求の時効は 医者に罹ったときから2年です 月単位で計算します 会社に頼めば請求してくれると思います

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一  被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二  被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、
被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三  障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四  老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条第二号に該当する者が、死亡したとき。
2  前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
(受給権者)
第四十二条  老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一  六十五歳以上であること。
二  保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
平成11年6月15日の事例
障害年金の事項も国会で取り上げられています 統合失調症などの遅れる申請
平成19年6月14日
http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#102
厚生年金500万円時効 読売新聞2007/6/24
厚生年金加入記録漏れ5年1か月分 旧台帳で確認 会社所在地のある社会保険事務所で確認
54年4月以降コンピュータに入力 それ以前は入力しなかった

参考 不服審査より 
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm
立証責任の転換
立証責任の転換
審査請求の経過
窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」
年金の請求により 発生した年金受給権は 時効により消滅しない あるいは 国は時効の援用はしないようです
この事例は年金受給の申し立てをしたかという事実の争いである

社会保険審査会の審理について
OO殿が当審査会に再審査された事件の審理を、平成OO年O月O日午後2時30分から 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2+中央合同庁舎第O号館社会保険審査会審査室で行います
なおあなた及び請求人は、当日出席して意見を述べることが出来ます
1 出席するかどうかは自由です 費用は出席者の負担です
2 被保険者の利益を代表する者と事業主の利益を代表する者が予め厚生労働大臣から任命されており それぞれの立場から意見を述べることになっています
3 述べたい意見があるときは 書面で提出
4 結論は当審査会委員の合議の結果、後日書面〔議決書)でお知らせすることになっています
5
6 その他
 審理に出席するかどうかについては審理当日の2週間前までに
 印鑑持参

申し立ての事実の立証責任は請求人にかしていて その事実を証明できないからとして請求が棄却されています
受付の記録はおそらく当社会保険事務所にあるはずです 国民のためでなく公務員のための公務員だから 不利な記録は隠すのです
ここを追求しないので 公務員は不正をしないと嘯くのです
加害者の証拠隠蔽は水俣公害訴訟で懲りているはずですが  
静岡県では県下すべての財務事務所での横領疑惑の隠蔽工作 ・・・・・ここには関係なかったか 不正への誘惑に弱いのはみな同じなのか

高額療養費の請求の時効は 医者に罹ったときから2年です 月単位で計算します 会社に頼めば請求してくれると思います

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

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