児童手当 児童扶養手当

富士市 川口徹
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児童クラブhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
子育て環境http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn2.htm

児童扶養手当

 

児童扶養手当

母子家庭に4万円

富士市2013年10月から  改正2016年12月から支給 8から11月分から適用支給
1人目
全部支給 4万1140円 据え置き 最大4万2230円  扶養人数2人の場合の所得制限限度額95万人
一部支給 9710円〜4万1140円 扶養人数2人の場合の所得制限限度額268万円

2人目5000円増から2016年改正 最大10000円増
3人目3000円増から2016年改正 最大6000円

就労と自立を促す為5年で縮減の方針2007/5

母子家庭の生活支援のため児童扶養手当を支給
受給者数987450人 2007/2

育児休業の取得促進

取得者2人目まで60万から100万円を支給

子育て支援策

保育所整備

児童手当 東京都新宿区

2006年4月から 中学3年まで児童手当支給

http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/hp/050400/bosi-jido/b_jido-fuyo.html

児童扶養手当及び特別児童扶養手当について

1.児童扶養手当制度とは

 父母の離婚などにより、
父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
  • 手当を受けることが出来る人
     次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している母や、母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
      なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になるまで手当が受けられます。
    (ただし、所得制限が設けられています。)
    1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
    2. 父が死亡した児童
    3. 父が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
    4. 父の生死が明らかでない児童
    5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父から引き続き1年以上拘禁されている児童
    7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
    8. 父母とも不明である児童


    ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

    児童が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
    3. 父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
    4. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
    5. 児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
    6. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父障害を除く)


    母又は養育者が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
    3. 昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき
  • 手当を受けている方へ
     すべての受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、市町村役場へ現況届を出すことが義務づけられています。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

2002年改正
受給開始から5年 離婚などの受給事由発生から7年 どちらか早い方が経過すと
2分の1に減額

減額されない場合があります
@雇用される 自営業という形で就労している
A求職活動中
B障害がある
C負傷病気で働けない
D介護を要する親族がいる

適用除外の申請をする

2.特別児童扶養手当制度とは

 身体や精神に障害のある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、 児童の福祉の増進を図るための制度です。
  • 手当を受けることが出来る人
     身体障害又は知的障害が次の程度の20歳未満の児童を養育している父、もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。(ただし、所得制限が設けられています。)

    1. 1級(重度) 重度の知的障害児又は重度の身体障害児
    2. 2級(中度) 中度の知的障害児又は中度の身体障害児


    ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

    児童が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    3. 児童福祉施設等に入所しているとき
      (ただし保育所、知的障害児施設、肢体不自由児施設、母子生活支援施設に通園又は保護者とともに入所している場合を除く)


    父・母又は養育者が

    1. 日本国内に住所がないとき


  • 手当を受けている方へ
     すべての受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、市町村役場へ所得状況届を出すことが義務づけられています。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

■ 問い合わせ先

 町村役場・市福祉事務所
 

児童手当

子ども手当ての見直し
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/kdmteate.htm 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kodomotat/kosdhik.htm
来年度(2012年度)から名称を児童手当とする

子供手当 2012年3月で廃止
子ども手当ての受給申請手続き
期限までに手続きをしないと手当てを受け取れなくなる
昨年10月〜今年3月分 住まいのある自治体に申請
2012/3/21

支給額
3歳未満  月15000円
3歳から小学生の第3子以降 1人につき 月15000円

3歳から小学生の第1子以降 第2子以降 月10000円
中学生 1人につき 月10000円

富士市に場合
所得制限限度額 698万円 2人 774万円 4人
所得制限限度額以上の場合 1律5000円

2012年4月
4月〜新たな児童手当が始まる
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/04/tp0402-1.html
支給額は変わらないが 年収が多い世帯は6月分から1人月5000円に減る

6月以降に所得制限を導入 前年の年収で決める 家族の中で所得が高い人の年収額で判断

所得制限の対象世帯 こども1人あたり月5000円減額
夫婦子ども2人の世帯で960万円以上の世帯が対象 年少扶養控除の廃止

私は所得制限なしの子ども手当てが 理念と事務処理の簡易性から正論と思っています 2012/3/21

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/kdmteate.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/kdmteate2.htm

jidofu/jifu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hknrygkhy.htm
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html

児童手当http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/04/tp0402-1.html
平成19年4月から 3歳未満の乳幼児 1万円に拡充 事業主の拠出金が0.09%から0.13%に改定

最近のニュースnews.htm
児童手当

シングルマザー

社保労働ニュース
遺族基礎年金izokis.htm 1.3%

 

ダブルワーク2jyushr.htm

児童手当

シングルマザー
84.5%が就業
パート43,6%
常用雇用者 42,5%

父子家庭の父 常用雇用者 72,5% 事業主16,5%

2002年11月 母子及び寡婦福祉法 就労支援
@教育訓練給付 上限10万円 受講料の2割
A2年以上 専門資格養成講座 高等技能訓練促進費
B常用雇用促進奨励金 6ヶ月経過後に事業主に一人あたり30万円

 

改正児童手当法:成立 乳幼児手当の新設など

改正児童手当法が 乳幼児手当を新設する
28日の参院本会議で賛成多数で可決、成立。
4月から0〜2歳の
第1、2子には月に5000円の乳幼児手当を上乗せ、
児童手当の月額を1万円に引き上げ。

サラリーマンの夫、妻が専業主婦、子供2人の標準世帯なら
年収860万円未満が対象。
児童手当は0歳〜小学6年生までの子供1人につき、
第1、2子は月5000円、第3子以降は1万円

児童扶養手当制度とは

社保労働ニュース

子育て支援 拡大 実施時期 内容
児童手当支給範囲拡大 2006年4月から 小学6年まで 所得制限緩和
乳幼児加算 2007年4月〜 0歳から2歳まで 児童手当加算
出産育児一時金 2006年10月から 35万円 
支給方法 2006年内 支給時期 出産時
妊娠中の健康診断の費用 2007年4月〜 一定割合補助
特定不妊治療 2007年4月〜 支給上限20万円 所得制限緩和

児童手当 拠出金

平成19年度は1000分の1.3

事業主が毎月の保険料と一緒に社会保険事務所に納めます

育児
児童手当 (国の制度)
平成18年4月1日(2006年4月)から
児童手当制度が拡充されます 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0331-7.html
◇拡充の内容◇
支給対象年齢が、
小学校3年生
(9歳到達後最初の年度末)までから、
小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、
併せて、
所得制限が引き上げられます。

小学6年生まで(12歳になってから最初の年度末まで)
小学6年まで 第2子まで月5000円 以降3人目からは1万円 
サラリーマン世帯 所得制限 夫婦子供2人860万円未満(2006年4月から)
出産育児一時金 2006年10月から 35万円 
児童手当の年度とは6月〜翌年の5月まで

1月から12月までの収入と12月末時点の扶養者の数
年収は世帯主ベースで世帯全体ではない

所得証明を添えて市町村に申し込む
2006年の場合9月30日までに申し込めば4月分まで受給できる制度改正特例がある

所得制限
扶養者がいない場合 000万円
扶養者が2人の場合 860万円未満 2006年度

自治体もあるので お聞きになってください

請求者の所得限度額 富士市

扶養人数 国民年金加入者 厚生・共済年金加入者
2人 536万円 608万円
3人 612万円 684万円

◇認定請求の手続きが必要となります◇
 新たに、児童手当を受けられる児童の保護者の皆様については、
市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求の手続きが必要となります。 

平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者の皆様
 (平成8年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれ)

これまで、当該児童に係る児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。

上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は、認定請求の手続きが必要になります。

平成18年度に小学校5年生または6年生の児童がいる保護者の皆様
 (平成6年4月2日生まれ〜平成8年4月1日生まれ)

これまで、
児童手当を受給していない保護者の方は認定請求
児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要となります。

これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆様

所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、
該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。

【認定請求書に必要な添付書類】

健康保険被保険者証等の写し(申請者が厚生年金等加入者の場合)

所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)
などになります。

詳しくは、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。

児童手当 (国の制度)の拡充 乳幼児加算(0歳から2歳まで) 2007年4月〜
妊娠中の健康診断の費用2007年4月〜 一定割合補助

2007年4月から
不妊治療の公費補助も拡大

特定不妊治療 上限20万円



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育児・介護休業法条文
/ikujihou.htm

H3.5.15法律第76号
最終改正:H13.11.16法律第118号

遺族年金と内縁の妻
遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決2005/4/21)

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