社会保険労務士 川口徹の 女性と年金 2
 事実婚と社会保険
重婚的内縁2
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ポイントは 生計維持関係
事実婚と社会保険jijitukon.htm#3
V内縁の妻
重婚的内縁関係jijitukon.htm#12
遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決2005/4/21)
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin/naienn.htm#4
nenkin/naienn.htm#4
nenkin/naienn.htm#4
事実婚と被扶養者の認定 健康保険 年金3号の認定 事実婚を社会保険法の婚姻としての認定 離婚分割
Q 遺族厚生年金ですが、本妻と、愛人それぞれに子供がいる 遺族厚生年金 第58条 第59条

重婚的内縁関係U 遺族年金と事実婚(内縁の妻)jijitukon3.htm
jijitukon3.htm

nenkin/naienn.htm#4
遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決2005/4/21nenkin/naienn.htm#4)

女性と年金Tnenkin\jysnkn.htm 厚生年金被保険者
女性と年金Unenkin\tuma.htm 遺族年金
女性と年金Vnenkin\naienn.htm  内縁の妻内縁nenkin/naienn.htm#4
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\naienn.htm

 

事実婚も社会保険法上の婚姻 との相違
事実婚と年金jijitukon.htm jijitukon.htm
遺族年金と重婚的内縁の妻Tjijitukon.htm#12  

V内縁の妻 厚生年金法3条の2 国民年金法5条  

年金と離婚・再婚 離婚 再婚nenkin\nkrkn.htm   
女性と年金Tnenkin\jysnkn.htm 
女性と年金U遺族が妻nenkin\tuma.htm
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html 
年金分割rikon19.htm 
働く女性

近親婚(内縁)叔父と姪 遺族年金を認める  2007/3/8
近親婚的内縁の遺族年金. hatena.ne.jp/tk-o/20070308

内縁関係を認定するための書類

内縁関係の認定

届出による婚姻関係がその実体を全く失っている場合は 内縁関係の方が優先される場合があります
事実婚関係の認定
昭和55年5月16日社会保険庁通達第15号

認定の要件
事実関係にあるもの いわゆる内縁関係
婚姻の届出を欠くが 当事者間に
社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意がある
社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在する

除外の範囲
反倫理的内縁関係 民法734条近親婚 735条直系姻族 736条養親子関係者のいずれかに違反することとなる内縁関係 事実婚関係にあると認定しないものとする

ただし 判例
平成19年3月8日 民法734条 735条 叔父 姪 遺族年金の配偶者とみとめた判例がある
生活実態からの判断なのでしょうか

 

事実婚と社会保険
事実婚と被扶養者の認定 健康保険 年金3号の認定
事実婚を社会保険法の婚姻としての認定 離婚分割

離婚時の年金分割制度 事実婚も対象 年金3号の届出

年金分割について 過去の事実婚についても 不平等にならないようにしたいとのこと 
住民票などで事実関係を把握できる書類などが必要 
夫婦別姓にも対応 詳細は年内に省令で定める 2006/3/5

事実婚厚生年金法3条の2 
事実婚国民年金法5条6項kshou.htmh3-2  

内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 
内縁の事実を証明・認定の手続きしなければなりません

しかし違法な近親婚など(民法734.735.736は認定しない)はもらえませんが 
重婚的内縁(本来は違法ですよ)でももらえることがあります

本妻は貰えなくなります 
(当事者が離婚の合意に基づいて@共同生活の廃止 A離婚の届け出をしていない
 

社会保険庁の通達 1980 昭和55年年5月 戸籍上の妻との別居が概ね10年以上という 経済的依存関係がない 音信・訪問の事実もないような場合に限って内縁の妻に受給資格を認めている 

 ⇒遺族年金と重婚的内縁の妻

年金法には 事実上婚姻関係と同様の事情・・・含む と記載されているだけですよ 国民年金法5条 第6項 厚生年金法3条の2 共済も同様  悪意の遺棄 破綻婚等 はどうなる?

V内縁の妻
事実婚関係にある者とは いわゆる内縁関係にあるものをいう 

内縁関係とは  婚姻の届出を欠くが 社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいう 次の要件を備えることを要するものであること
@当事者間に 社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
A当事者間に 社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること
内縁の妻は カラ期間も利用できます

家族の意識に変化が見られます  内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが、この場合はどうですか 結婚式を済ませた新婚夫婦が婚姻届を出さないまま新婚旅行に行き夫が事故死した場合 心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう  (13 をみてください)  離婚後の内縁もあります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます
Bさん夫婦は婚姻中は夫婦喧嘩が絶え間なかったので離婚しました しかし離婚してみるとなぜかむなしく 一緒になるべくよりを戻そうと思いました  夫が病気になりましたので看病をしましたがまもなく亡くなりました 遺族年金は貰えるでしょうか

離婚しても内縁関係が認められれば 
元の夫でなく夫ですので遺族年金は貰えます 内縁の妻として看病すれば妻ですので請求しましょう 知人・友達として看病すれば年金法でも他人です 

ポイントは内縁としての外形的事実 同居など 社会的通念としての判断 同居は必ずしも必要要件でなかった事例もあります

民法上他人でも年金法〔社会保障法〕では夫婦として救済  立法の趣旨・目的 保護法益の違いです

認定は社会保険庁及び都道府県です   国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません 

ポイントは社会通念上の@合意とA事実と年金の目的です 社会保険庁の通達 (s55 0516庁保発第15号通達)6.1から適用もあります 

月刊社労士2000/3 p30 参考 遺族厚生年金の裁定
請求人が内縁の妻であると主張
死亡した者と戸籍上の妻との婚姻関係は全く形骸化するには至ってない

死亡の当時そのものによって生計を維持したそのものの配偶者に遺族厚生年金が支給される 事実婚も含む
第3条第2項 第58条第1項 第59条第1項同条第4項 及び厚生年金保険法施行令第3条の10 並びに 平成6年11月9日庁保発第36号通達

認定された事実と判断
請求人と亡Aは交際後同棲 Aの死亡に至るまで同居して生計一体の生活をした

請求人は晩年病気勝ちとなった亡Aを支え 入退院を繰り返した同人の世話を1人で行いその葬儀を一人で行い その葬儀を取り仕切るなど事実上の妻の役割を果たした 保険者もこれを認めている

一方 亡Aと戸籍上の妻との間に2子をもうけた 請求人との関係を深めるにつれて婚姻関係は希薄になる平成2年から死亡するまで10年間亡Aと同居して暮らしたことはない 交流 音信は著しく希薄 子供の結婚式など儀礼的な機会に顔をあわせる 世話も全くしなかった 病状重篤になってから通知を受けて一度見舞いをしただけである 葬式も参列していない

離婚届は送られたが話し合いの結果離婚をしない結論となった 送金は続けられた 健康保険の被扶養者 控除対象配偶者 年金も受給中

争点は婚姻関係が形骸化していたか否か

婚姻関係は著しく希薄化していたが 両名の離婚の意思は確認できない 送金を続けていた 社会保険や納税の上でも妻として取り扱っていた 死亡した者と戸籍上の妻との婚姻関係は全く形骸化するには至ってないと認められる昭和58年4月14日の最高裁判決参考

通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

しかし事実婚で遺族年金請求は手続き・説得・認定にエネルギーを使います 重婚的内縁でなければ 死亡直前までに婚姻届提出・遺族年金請求がずっと簡単・スムーズに処理できます

住民票の住所を同一にすれば内縁・事実婚の有力な証明になります この届はかならずしましょう

貰えそうで貰えなかった事例

審査会裁決 平成11年10月裁決
月刊社労士2000/3 p30

協議離婚 別居 離婚原因 多額の借金 
離婚後の請求人と亡〇男は別居・別生計 借金や詐欺で迷惑を掛けた近隣や知人の目を憚って 意識して没交渉の状態を保ったと認められる

元夫死亡 遺族厚生年金請求

 内縁の要件 @合意 A事実 

         合意(借金返済後 将来一緒になるつもり 内心や願望は根拠にならない) 

         事実(没交渉)

厚生年金法3条の2
(用語の定議) 第3条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)
第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
2.保険料免除期間
国民年金法
第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

請求棄却

問題点  @なぜ協議離婚 夫の借金は妻に及ばないのに

       Aなぜ没交渉であったか 内縁の事実を維持すべきであった 

       交流があれば内縁として認められたかもしれない

請求棄却となっているがこれはあまりにも形式的判断である 私は経済的理由によるやむをえない偽称離婚であるから夫婦として認め遺族年金を支給する方が社会保険料も納付していたのであれば社会保険法の理念として正しいと思います 借金という民事上の問題と切り離して解決すべきと思いましたがいかがでしょう

  夫の年金に内助の功 ???
  民事法(判例)では寄与分というのを認めているはずです 

離婚調停のときにその分 財産分与を多くするように主張しましょう 

しわ寄せを年金制度に持っていっても腹が立つだけです 問題のすり替えになります  

法的には年金の請求は可能の様です

重婚的内縁関係
nenkin/naienn.htm#4
遺族年金の受給権訴訟 (最高裁第1小法廷 上告審判決2005/4/21)

届出による婚姻関係にあるものが重ねて他の者と内縁関係にある場合の取り扱いについては 
届出により法律上の効力を生ずるとされていることからして 
届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり 
従って
届出による婚姻関係が全く実体を失ったものになっているときに限り 
内縁関係にあるものを事実婚関係にあるものとして認定するものとすること

55.5.16庁保発15 労働法全書p2489  

2005/4/20最高裁判例nenkin/naienn.htm  行政では判断は無理でしょう 裁判では確定しますが 行政はどんな裁定をするのか 話し合いにするのでしょうか

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\naienn.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\jijitukon3.htm

 

Q 遺族厚生年金ですが、
遺族厚生年金 第58条 第59条

本妻と、愛人それぞれに子供がいる場合や、
離婚後の前妻と、後妻それぞれに子供がいる場合での、支給がよくわかりません。
 お手数ですが、教えていたでけないでしょうか?
 窓口に居たものが聞くのは、非常に、お恥ずかしいのですが。 最後に先生の、ますますのご活躍をお祈りいたします。

 重婚的内縁では まずどちらが妻の適用を受けるか

 遺族年金の支給は 事実上の妻(内縁)か? 戸籍上の妻(本妻)か?

A @10年程度の別居 A夫から仕送りがない B音信訪問がない 3要件を満たしていると事実上の妻へ

戸籍上の妻へAの仕送りが認められたため 戸籍上の妻が年金の受給権を取得
(平成一四年11月裁決)月刊社労士2003/3月p30

本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう      

法律婚が優先でしょう 

生活状況の調査(イ 住居を異にしているか.ロ 経済的依存関係.ハ 音信訪問等の意思の疎通)を比較考慮の後愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう 

同居は強いですよ しかし本妻との婚姻関係が破綻していなければ内縁の妻は違法な重婚的内縁でしょう. 悪意の遺棄は概ね10年という通達があります 相対的有効説が学説として有力です  国民年金と厚生年金の違いもあります   内縁関係の重複は先行内縁関係

別居中の妻は夫からの仕送りを証明できる通帳 夫婦で写った写真を持っていること

有責配偶者も 

@仕送りしてない場合 10年経てば遺族年金は戸籍上の妻がいても重婚的内縁の事実上の妻へ しかし有責配偶者の夫からの離婚請求はまだ認められていない?

A仕送りしている場合は夫からの離婚請求は認められる(破綻主義の採用 87年より)

年金は現在の生活重視  民法(親族法・家族法)は財産の相続重視のために この違いが生じている様です

2005/4/20最高裁判例nenkin/naienn.htm
nenkin/naienn.htm#4

 

戸籍上の妻 前妻は妻ではありません 後妻が妻となります

子の場合は 母が本妻 愛人 前妻 後妻の区別なく 遺族(夫)の子に該当すれば子となります 

夫からみた厚生年金法適用上の妻と子が確定しますのでこれに条文を適用します

1 内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう
本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、
 
2 本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう 

@子は貰えます(18歳到達年度まで但し国民年金法41条に注意)が 本妻の受給がどうなるかでしょう 

遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています

生計維持関係とは違います  子と生計を同じくしない妻は貰えません

遺族基礎年金は 国民年金法第37条
妻又は子
(18歳の到達年度末前の子、妻子は生計維持関係ありとみなされる) に支給 
妻については 死亡した夫の子と生計を同じくすること 
国年法第37条の2

遺族厚生年金
を受給できる遺族の第一順位は配偶者(内縁の妻でもよい)と子となっています

厚年法66条の2 
妻と子の両方が遺族厚生年金を受けることが出来る場合に 妻が国民年金法による遺族基礎年金を有しなくて子が遺族基礎年金の受給権を有する間は 妻に対する遺族厚生年金は
(子が18歳年度末まで受給)その支給を停止される

具体例
C子(本妻)さんは夫B男さんの遺族厚生年金基本額と寡婦加算額を受給していました 

ところがB男さんの認知した子D男さんがおり B男さんと子のD男さんとが同居していたことが確認されました

そのため 子であるD男さんが母(夫B男さんの愛人)と生計を同じくしていたので C子(本妻)さんには 夫B男さんの遺族厚生年金基本額を(D男さんが18歳年度末まで)支給停止厚年法66条2  既に受給済み分は返納(D男さんが18歳年度末まで受給)となりました

本妻にも未成年の子 愛人(内縁の妻)にも未成年の子 夫は愛人とその子と同居

10年未満でまだ破綻していると認められない場合 遺族年金は本妻と本妻の子

10年超えて破綻していると認められれば 遺族年金は内縁の妻と内縁の子 
遺族基礎年金の場合 本妻の子は国民年金法41条により支給停止
遺族厚生年金は国民年金法41条のような条文はない

内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ  不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか

 

ところで内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者には該当しませんか
 
サラリーマンの内縁の妻で専業主婦の方は3号

保険料を払うのですか 
健康保険は内縁(被扶養者)でも保険料を払わなくても良いことになっています 

相談者からの返信より

婚姻届を出す前に同棲しました 住民票の住所を同じにしていたので 健康保険の被扶養者 年金第3号被保険者として認められ 納付した保険料を還付してもらえました

入籍していない妻が第3号被保険者になるには 夫が世帯主で妻の続柄が{未届けの妻}となっている住民票が必要です 

この住民票を内縁であることの証明書として 妻が夫の健康保険の被扶養者になる手続きをとります 

次に妻が被扶養者となった健康保険被保険者証 年金手帳 印鑑を持参して 
種別変更 種別確認(第3号被保険者該当)届け書を市町村役場に提出します

 

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

T妻が厚生年金被保険者 

夫 失業中または年間130万円未満収入見込み  注意 失業給付 傷病手当受給中
厚年法3条2

厚年法3条2/strong> 国民年金3号被保険者も可能です 国年法第7条1項の3
夫を健康保険の被扶養者にします 夫を被扶養者と記載した保険証と認印を持って市役所へ行きます

夫婦合算の収入が同じなら保険料が同じ  厚生年金保険料は 収入×保険料比率

老齢厚生年金受給は夫婦共働きが得  定額部分がみそ  
共働きだと 夫 妻とも 基礎年金と厚生年金
片働きだと 夫は基礎年金と厚生年金 妻は基礎年金のみ

遺族厚生年金受給は専業主婦が得
共働きだと 夫 妻の世帯収入の一方のみの収入が計算の基礎となる 但し65歳まで
片働きだと 夫の収入(世帯収入全額)が計算の基礎となる

シングルだと年金受給額は少ない シングルは年金財政の福の神 ただし年金の賦課方式は破綻します

はじめに BACKホーム

U高齢者の 結婚 離婚(年金と女性)

加給年金は 

受給権者がその権利を取得した当時 加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満)や 年齢 障害等の条件を満たしていければなりません 

従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 

849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか (収入制限で質問の黒木さんへ)

生計維持関係  850万円と遺族年金

高齢者離婚は65歳前にするか後にするかによって振り替え加算が影響を受けますよ 

Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか  Bさんは60歳すぎて結婚しました  年金額はいくらになりますか 

60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります

Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました  再婚すると遺族年金は失権になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)

http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/jyosei0005/jyosei0005.html

厚年法63条/strong>[失権]

(1)遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき。
3.直系血族及び直系婚族以外の者の養子となったとき。

年金額を計算してみてはどうでしょう  

Aさんは加給年金か貰えるが新婦の遺族年金はなくなります 

Bさんは加給年金も増えないし新婦は遺族年金も貰えません (あ!Bさんは60歳前から内縁でした 加給年金は受給できます しかしその間の前夫の遺族年金は返納ですよ)

内縁 の妻だと前夫の遺族年金はどのようになっています 行政はどのように対応するのでしょう 本人の届け次第ですか 生活の知恵で対応しますか 外形上内縁の事実があっても合意がなければ内縁ではありません?

受給権取得と同じように失権(63条)の場合も内縁の妻の届けをしますか 現況届けもきますよ

ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・

そうは問屋が卸しませんよ 

年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから(支給停止でなく失権になります)・・・、前夫の遺族厚生年金は貰えません

前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください 実際にあった話です

ところで 事実婚も婚姻だとすると 再婚に該当する事実婚(内縁関係)になると前の夫の遺族年金は失権することになります

事実婚と認められるには厚生年金法3条の2

内縁関係を認定するための書類
@健康保険被保険者証の写し A給与簿又は賃金台帳 B通算遺族年金証の写し C結婚式場の証明・ハガキ D葬儀を主催した会葬礼状 Eその他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書

生計維持証明・同一証明の書類
@健康保険証の写し A給与簿又は賃金台帳 B源泉徴収票・課税台帳の写し C現金封筒。預金通帳 D住民票 家主の証明・町内会長の証明

遺族年金失権の場合はこんな資料は集まらないでしょう  OO正直な人が失権することになるのでしょうか? どのように考えればいいのでしょうか

遺族年金を参照してください

年金が絡むと 年金額を計算しながら結婚するか友達でいるか決めますか お友達のままもいいんじゃないですか  ( 16 内縁の妻と比較してください 同棲もいいですね

ところで子の年金は18歳達成年度の3月31日までですが 配偶者(子からみると母)が結婚するとどうなります

遺族厚生年金の支給順位は 

第一順位は配偶者、子となっています 子が受給しますか 子がいない場合は 

第2順位は両親ですが この場合は転給しませんので両親には支給しません(共済年金の場合は? 公務員共済、私学共済 転給有り) 子には遺族基礎年金もあります

離婚した女性

サラリーマンの夫と離婚した女性は 国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者 就職すると第2号被保険者となり自分で年金保険料を払います 高校卒業までの子がいれば 児童扶養手当   その他 母子福祉資金制度 医療費の助成 公営住宅の入居の制度があります

離婚したが夫の遺族年金を貰っている人もいます(内縁の妻 を参照)

は じめに BACKホーム

2005/4/20 重婚 最高裁判例nenkin/naienn.htm

(遺族の範囲) 第37条-2
 
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする
一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(支給停止) 第41条
 
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

A妻が遺族基礎年金の受給権がなく(子と生計を同じくしない場合) 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません厚年法66条の2 

 

厚年法第66条

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、
妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

参考条文

1)サイトには1度目の夫の没後再婚した女性が、その2度目の結婚を止めた場合(離婚した場合) 1度目の夫の遺族年金を復活することはできない、とありますが、これは正しいでしょうか?また、その 再婚が事実婚でも、扱いは同じでしょうか。

高齢者の婚姻

遺族年金の受給権などは婚姻により失権します
年金の場合支給停止ということばを使っている場合は障害がなくなれば支給します

厚生年金は被保険者が死亡したときは その配偶者に遺族厚生年金が支給されますが(58条 59条) 
63条に婚姻したとき 遺族厚生年金の受給権は消滅するとあります 

従って再婚(事実婚を含む)すれば遺族厚生年金は支給されなくなるのです 
事実婚については 婚姻(届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)と明文で記載されています

しかし 再婚すると 相手側の被保険者(昭和18年4月2日以降生まれの場合)は 397,300円月額(33108円)の加給年金を受給できる場合が生じます

現在 老齢厚生年金の支給は60歳からです この年金は報酬比例部分を意味します
受給要件としては国民年金加入期間(厚生年金を含む)が25年以上あること

65歳前には特別支給の老齢厚生年金の支給があります
特別支給の場合 老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分と要件を充足していれば更に加給年金が支給されます

特別支給の老齢厚生年金の支給開始月が生年月日により決まっています 

被保険者が昭和20年4月2日生まれだとします 厚生年金の加入期間が20年以上あれば 60歳から厚生年金(報酬比例部分)が支給されますが 60歳から支給される厚生年金の報酬比例部分の年金に加えて定額部分と加給年金397300円が63歳から支給されます 

63歳から特別支給の老齢厚生年金として受給資格が生じ 報酬比例部分と定額部分が支給されます  この時点に配偶者が(例えば 男性が63歳になる前に結婚)いれば  加給年金(397300円)も支給されます 従ってこの時点以前に結婚すれば 配偶者が65歳になるまで被保険者は加給年金が受給できるのです  63歳を過ぎ受給資格認定後(厚生年金加入期間240月も充足した後)に結婚しても加給年金は支給されません

理由は65歳前の加給年金の受給資格の認定は特別支給の年金の受給権が生じたときに行うからです

昭和24年以降生まれは厚生年金加入期間20年以上あれば加給年金の受給は65歳になります

配偶者が65歳になると 振替加算といって配偶者(昭和25年生まれだと)に82300円が支給されるようになり 被保険者の加給年金は支給されなくなります そのため配偶者は離婚する場合は六五歳後の振替加算の受給資格をえて離婚した方が賢明ということになります

従って結婚離婚は年金の受給額の得喪につながりますので注意しなければなりません

再婚により失う遺族年金を覚悟し 更に再婚の時期により受給できる年金があるのでそのタイミングをはかった届が必要でしょう

ところで 再婚したため遺族年金の受給資格がなくなった人が 再度離婚したので 以前受給できた遺族厚生年金を支給して欲しいと請求しても その受給権は離婚のときに消滅(63条)しているのです 受給権の復活という都合の良い法律はありません

年金制度では婚姻は事実婚も含むこと 
遺族厚生年金の受給者は再婚すれば遺族厚生年金の受給権が消滅すること 
加給年金は結婚する時期 振替加算は離婚する時期により受給権が左右されること
事実婚とは
民法で認める婚姻(法律婚)は一定の法律的要件を充足する関係の婚姻をいいますが 事実上婚姻関係と同様の事情にある事実婚が多数存在します 以前は一般的に内縁関係といわれていましたが最近は戸籍法上の届出を欠くのみということで 若者もよく事実婚という表現をしています 事実婚は形式的要件としての届出がないだけで 実質的には通常の婚姻関係と異なるものでないので年金保険法などは社会保障の理念か
ら事実婚関係にも法的保護が立法的に措置されています

ただ 国民拠出の原資を支給するのですから 年金法による法的保護を必要とする事実婚とは 社会通念上も実質的婚姻関係にあると認められるものでなければなりませんので社会保険事務所では審査します

社会保険庁の認定基準

認定の要件
一 当事者間に社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること

二 当事者間に社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること

もちろん近親婚など(民法734条)の場合は認めないとしています

法律婚と事実婚が重複した場合 判例

遺族年金:内縁の妻に受給権認める判決 最高裁 (MSN-Mainichi)

最高裁 平成17年04月21日第一小法廷判決
平成16年(行ヒ)第332号遺族共済年金不支給処分取消請求事件

要旨:

私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職
共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に,遺族共済年金の支給を受
けるべき配偶者に当たるのは内縁の妻であるとした事例
理由:

@Aと参加人は,Aが勤務していた国立大学の宿舎で同居していたが,昭和53年ないし55年ころからAが宿舎を出て別居して生活するようになり,Aが死亡した平成13年1月12日まで20年以上の長期にわたり別居を続けた,

Aその間,両者の間には反復,継続的な交渉はなく,Aが宿舎料を負担していたほかは一方が他方の生活費を負担することもなかった,

BAと参加人は,両者の婚姻関係を修復しようとする努力はせず,
昭和57年夏ころ以降は会うこともなかった,

CAは,参加人に対し,平成元年12月22日,1000万円を送金したが,これには,Aの勤務していた国立大学の宿舎から円満に転居してもらう費用を支払う趣旨のほか,Aと参加人との間の婚姻関係を清算するための金員を支払う趣旨も含まれていた,

D他方,被上告人は,Aが参加人と別居するようになった後にAと親密な関係になり,昭和59年ころからAと同居して夫婦同然の生活をするようになって,Aの収入により生計を維持していた,

EAが死亡した際も,被上告人が最期までその看護をした,というのである。

このような事実関係の下では,Aと参加人の婚姻関係は実体を失って修復の余地がないまでに形がい化していたものというべきであり,他方,被上告人は,Aとの間で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者というべきであるから,参加人は私立学校教職員共済法25条において準用する国家公務員共済組合法2
条1項3号所定の遺族として遺族共済年金の支給を受けるべき「配偶者」に当たらず,被上告人がこれに当たる・・・(以下省略)

年金は申請主義なので事実婚の場合は社会保険事務所に裁定請求書を提出しなければ受給で来ません

公的年金は1人1年金があり  遺族厚生年金と 自分の厚生年金受給資格のある方は」 同時に両方の受給資格のある方は65歳まではどちらか一方を選択して受給高齢者の再婚と加給年金397300円

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