育児・介護休業の就業規則改正2005/4/1
富士市 社会保険労務士 川口 徹
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育児介護休業の見直しshuugyou/ikkiksk.htm
育児・介護休業についての就業規則 様式例
2005/4/1改正
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育児・介護休業の就業規則
休業の申し出を受けた企業が故意に契約の打ち切りや縮小を行います 行政の厳しい監督
法の前向きで柔軟な運用
10 育児・介護のためのフレックスタイム制に関する労使協定(例)
11 【育児・介護】のための時間外労働制限請求書 社内様式6
12 【育児・介護】のための深夜業制限請求書 社内様式7
13 【育児・介護】休業取扱通知書社内様式2
14 子の看護のための休暇請求書
社内様式8
15 育児・介護】休業期間変更申出書社内様式5
16 育児・介護】休業撤回届社内様式4
17 育児休業 育児のための時間外労働制限 育児のための深夜業制限 育児短時間勤務社内様式3
18 【育児・介護】短時間勤務申出書 社内様式1-2
19 【育児・介護】休業申出書
1 2005改正育児・介護休業制度のポイント
主な改正点
休業の対象者の拡大 ・・・・非正規社員の育児休業制度の適用基準
3育児休業期間の延長
保育園に入れないなど特別の事情 1年6ヶ月に延長
介護休業一人1回から 通算93日まで認める
看護休暇制度
女性の過半数を占める有期雇用者への適用拡大
雇用の実績と見込み分を合わせて4年必要
歳に満たない子を養育するために、 歳の誕生日の前日まで休業できる制度です。
2 就業規則上の根拠規定(例)
○就業規則本体に、次のような大綱、要旨を定める。
第△△条
1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て育児・介護休業または育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等の適用を受けることができる。
2 従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」の定めるところによる。
育児・介護休業等に関する規則(規定例)
(以下、厚生労働省モデル規定)
第1章 目的
(目的)
第1条
本規則は、○○会社就業規則△△条に基づき、従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
(育児休業の対象者)
第2条
1 育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
2 1にかかわらず、日雇従業員及び期間契約従業員は育児休業をすることができない。
* 育児休業をすることができないとする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外することができます。(イ.入社1年未満の従業員、ロ.配偶者が、子を養育できる状態である労働者、ハ.申し出の日から1年以内に雇用関係が終了する労働者、二.1週間の所定労働日が2日以下の労働者)
(育児休業の申出の手続等)
第3条
1 育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という。)の1か月前までに、育児休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下、「申出書」という。)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。
5 申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条
1 申出者は、休業開始日の前日までは、育児休業撤回届(社内様式4)を人事部労務課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。
3 休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子の養育をしないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第5条
1 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでを限度として育児休業申出書(社内様式1)に記載された期間とする。
2 1にかかわらず、会社は育児・介護休業法の定めるところにより休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 従業員は、育児休業期間変更申出書(社内様式5)により人事部労務課に、作業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の1か月前までに申し出ることにより、休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 従業員が休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(社内様式5)により人事部労務課に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合
子が1歳に達した日
(3) 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
6 5(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
3 第3章 介護休業制度
(介護休業の対象者)
第6条
1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。
2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上着しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
(6)上記以外の家族で会社の認めた者
3 1にかかわらず、日雇従業員は介護休業をすることができない。
* 介護休業をすることができないとする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外することができます。(イ.入社1年未満の従業員、ロ.申出の日の翌日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員、ハ.1週間の所定労働日数が2日以下の労働者)
(介護休業の申出の手続き等)
第7条
1 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1回とする。
3 会社は、介護体業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明害の提出を求めることがある。
4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護体業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護体業取扱通知書(社内様式2)を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第8条
1 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届(社内様式4)を人事部労務謀に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業の申出を撤回した者について、再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることかできるものとする。
3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において、申出者は、原則として当該事由か発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第9条
1 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として、連続する3か月の範囲(介護休業開始予定日から、その翌日から起算して3か月を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書(社内様式1)に記載された期間とする。
ただし、同一家族について、第13条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた初日の翌日から起算して3か月を経過する日までを原則とする。
2 1にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 従業員は、介護休業期間変更申出書(社内様式5)により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに人事部労務謀に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は3か月を超えないことを原則とする。
4 従業員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書(社内様式5)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに人事部労務課に申し出るものとし、会社かこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
5 次の名号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該名号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出動する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話合いの上決定した日とする。)
(2) 申出者について、産前産後休業、育児体業又は新たな介護休業が始まった場合
産前産後体業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
6 5(1)の事由が生じた場合には、従業員は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
4 第4章 時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第10条
1 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 1にかかわらず、次の(1)から(4)のいずれかに該当する従業員は、育児のための時間外労働の制限を請求することができない。
また、次の(1)(2)及び(4)のいずれかに該当する従業員は、介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
(1) 日雇従業員
(2) 入社1年未満の従業員
(3) 配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する従業員
@ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。
A 心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者であること。
B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
C 請求に係る子と同居している者であること。
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書(社内様式6)を人事部労務課に提出しなければならない。
4 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に時間外労働制限対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
5 第5章 深夜業の制限
(育児・介護のための深夜業の制限)
第11条
1 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働をさせることはない。
2 1にかかわらず、次の従業員は、深夜業の制限を請求することができない。
(1) 日雇従業員
(2) 入社1年未満の従業員
(3) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
@ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
A 心身の状況が請求に係る子の養育又は家族の介護をすることができる者であること。
B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(5) 所定労働時間全部が深夜にある従業員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(社内様式7)を人事部労務課に提出しなければならない。
4 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に深夜業制限対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
9 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
6 第6章 勤務時間の短縮等の措置
(育児短時間勤務)
第12条
1 従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者は、申し出ることより、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)
2 1にかかわらず、日雇従業員は、育児短時間勤務をすることができない。
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1か月前までに社内様式1を準用して人事部労務課に提出しなければならない。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条2及び第4条2を除く。)を準用する。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
*4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
*「育児短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
○育児短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
○育児のためのフレックスタイム制
○育児のための時差出勤の制度
○育児のための所定外労働をさせない制度
○事業所内託児施設(助成金あり)
○育児サービス利用の費用助成(助成金あり)
(介護短時間勤務)
第13条
1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることより、3か月の範囲内を原則として、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。ただし、同一家族について既に第9条に規定する介護休業をした場合は、介護休業開始予定日の翌日から起算して3か月を経過する日までの期間を原則とする。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
2 1にかかわらず、日雇従業員は、介護短時間勤務をすることができない。
3 適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
*4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
*「介護短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
○介護短時間勤務制度で(週又は月の所定労働日数を短縮する制度)
○介護短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
○介護のためのフレックスタイム制
○介護のための時差出勤の制度
○介護サービス利用の費用助成(助成金あり)
7 第7章 子の看護のための休暇
(子の看護のための休暇)
第14条
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第○○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日を限度として子の看護のための休暇を取得することができる。
2 1にかかわらず、日雇従業員は、子の看護のための休暇を取得することができない。
3 取得しようとする者は、子の看護のための休暇請求書(社内様式8)を人事部労務課に提出することにより請求するものとする。なお、緊急を要する場合においてはあ、事後の請求でも差し支えないものとする。
4 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
*「子の看護のための休暇」は、努力義務です。
*4の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
8 第8章 その他の事項
(給与等の取扱い)
第15条
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
*1〜4の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第16条
介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月○日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。
*1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した場合、健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分、事業主負担分ともに保険料が免除されますが、介護休業については、健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分、事業主負担分の保険料は免除されません。
(教育訓練)
第17条
1 会社は、3か月以上の育児休業又は1か月以上の介護休業をする従業員で、休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施する。
2 会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該従業員が休業している間、同プログラムを行う。
3 同プログラムの実施に要する費用は会社が負担する。
*一定の要件のもと「育児・介護休業者職場復帰プログラム奨励金」の支給があります。(21世紀職業財団)
(復職後の勤務)
第18条
1 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2 1にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び勤務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
*努力義務です。
*一定の要件のもと「育児休業代替要員確保等助成金」の支給があります。(21世紀職業財団)
(年次有給休暇)
第19条
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。
(法令との関係)
第20条
育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
(附則)
本規則は、平成○年○月○日から適用する。
9 育児・介護休業に関する労使協定(例)
○○○○株式会社と口口口口労働組合△△△支部は、○○○○株式会社△△△事業所における育児休業等に関し、次のとおり協定する。
(育児休業の申出を拒むことができる従業員)
第1条 事業所長は、次の従業員から育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年末満の組合員
二 従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する場合の従業員
イ 職業に就いていない者(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。
ロ 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができるものであること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
ニ 休業申出に係る子と同居している者であること。
三 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(介護休業の申出を拒むことができる組合員)
第2条 事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日の翌日から3か月以内に雇用関係か終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(従業員への通知)
第3条
事業所長は、第1条文は第2条のいずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、その旨を当該申出をした従業員に通知するものとする。
(育児休業の終了)
第4条 育児休業をしている従業員の配偶者が第1項第二号のイからニまでのいずれにも該当することとなった場合には、その従業員の育児休業は、それらの事由が生じた日から2週間以内であって会社が指定した日に終了するものとする。
2 前項の事由が生じたときは、従業員は原則としてその事由が発生した日にその旨を事業所長に通知しなければならない。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、平成 年 月 日より平成 年 月 日までとする。但し、有効期間満了の1か月前までに、会社、組合のいずれからも申出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
平成 年 月 日
○○○○株式会社 代表取締役 (印)
口口口口労働組合△△△支部 支部長 (印)
(注)労働組合のない事業所にあっては、従業員代表と協定すること。
戻る
10 育児・介護のためのフレックスタイム制に関する労使協定(例)
○○株式会社と◇◇労働組合とは、労働基準法第32条の3の規定に基づき、育児・介護のためのフレックスタイム制について、次のとおり協定する。
(育児・介護のためのフレックスタイム制の適用社員)
第1条 従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者又は家族を介護する者のうち、会社に申し出た者に育児・介護のためのフレックスタイム制を適用する。
(清算期間)
第2粂 労働時間の清算期間は毎月1日から末日までの1か月間とする。ただし、申出に係るフレックスタイム制の適用開始日が1日でない場合は、当該適用開始日が属する月の清算期間は当該適用開始日から末日までとする。また、フレックスタイム制の適用終了日が月の末日でない場合は、当該適用終了日が属する月の清算期間は1日から当該適用終了日までとする。
(総労働時間)
第3条 清算期間における総労働時間は、清算期間の日数に応じて次の時間数とする。ただし、前条ただし書の清算期間における総労働時間は、当該清算期間の日数を7日で除した数で得た数に40時間を乗じて得た時間とする。
31日 177時間
30日 171時間
29日 165時間
28日 160時間
(1日の標準労働時間)
第4条 1日の標準労働時間は8時間とする。
(コアタイム)
第5条 コアタイムは、午前10時から午後3時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
(フレキシブルタイム)
第6条 フレキシブルタイムは、次のとおりとする。
始業時間帯=午前8時〜10時
終業時間帯=午後3時〜7時
(超過時間の取扱い)
第7条 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外割増賃金を支給する。
(不足時間の取扱い)
第8条 清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、会社、組合いずれからも申出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
平成○年○月○日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○(印)
◇◇労働組合
私は、「介護・介護等に関する規則」【第3条・第7条】に基づき、下記のとおり【育児・介護】休業の申出をします。 記
1−(5)は、介護休業の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。
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戻る
社内様式1−2
私は、「介護・介護等に関する規則」【第12条・第13条】に基づき、下記のとおり【育児・介護】短時間勤務の申出をします。 記
1−(5)は、介護短時間勤務の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。 |
13
社内様式2
○○○○株式会社
記
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社内様式3
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社内様式4
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社内様式5
記
(注)介護休業に関しては、休業開始予定日の変更はできません。 |
記
1−(5)は、介護のための時間外労働の制限の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。 |
記
1−(5)は、介護のための深夜業の制限の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。 |
記
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
育児・介護休業制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm
はじめに BACKホーム
女性が働きやすい環境整備
育児休業制度http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
1992年4月施行
この権利は、男女共同責任の見地から、適用対象を男女双方とされています、違反に対する罰則もありません
労働基準法の母性保護とは区別されております
2004年の通常国会に提出 2005/04施行
2004年改正育児休業法yukikuky.htm#6
育児・介護休業法 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
育児・介護休業 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm
ikuji/ikuji.htm#101
改正2002育児・介護休業法のポイントhttp://www.campus.ne.jp/~labor/ikukai/ikukai-kaisetu.html
期間の定めのある契約 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#12
有期雇用者契約者の権利認定 子の育児・扶養は親の責任・私的責任(公的扶助) 親の介護は社会的責任(介護保険) この発想の違いはなぜか
育児休業給付ikukyu.htm 育児休業と社会保険ikuji.htm
2004年通常国会に提出
有期雇用者に拡大 その他yukikuky.htm#14
契約社員と育児休業・給付roudou/kyikuji.htm
yukikuky.htm#14 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm
育児休業給付
育児休暇
1歳未満の子を持つ親を対象に1年間の休職を認める制度
国家公務員の育児休業3年と臨時職員の待遇比較
官尊民卑 お上意識の亡霊か
国家公務員の育児休業
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikuziseidosetumei.htm 国家公務員の育児休業
http://www.jinji.go.jp/ 人事院
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h13/pdf/sinkyu-ikuji1.pdf
国家公務員の育児休業規定
改正育児休業法、 2002年春 育児休業法の改正案
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
改正育児・介護休業法http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001
http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19
パートと育児休業子供を生めるのは女性の特権。
ikuji/ikuji.htm#31
仕事も続けたい。何かと厳しかったり・・・がんばれ世の女性! メールより
育児休業の延長
1 育児・介護休業の対象外となる者労使協定で対象外にできる労働者
育児休業について パートの就業規則には規定されていない場合
育児・介護休業の適用が除外される期間を定めて雇用されるもの 新指針
社会保険労務士 川口 徹
3 妊娠したので会社に話したところ、「契約更新はできない」と言われました
4 休業しない場合は、
5 育児休業の申し出 申請が通れば、社会保険料等も免除されるんですよね?
社会保険料等も免除 育児休業期間中の社会保険料の免除
育児介護給付 育児休業給付 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html
育児休業制度・介護休業制度比較表介護勤務時間短縮などの措置の概要
育児休業制度・介護休業制度比較表介護勤務時間短縮などの措置の概要
深夜業を制限する制度 勤務時間の短縮等の措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm#4
深夜業を制限する制度 勤務時間の短縮等の措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm#4
育児・介護休業法
平成11年4月1日から 育児・介護休業制度などは一律に事業主の義務となります
出産手当は健康保険を参照
4 就業規則
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
職場復帰プログラム21世紀事業財団
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_6.html
スムーズに職場復帰できるよう職場適応性 職業能力の維持回復を図る措置を実施した事業主に支給します
いずれか一つ以上実施することが必要です。
在宅講習
事業主が作成した教材又は事業主が選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中あらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施
休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
→育児休業又は介護休業期間中に1か月以上実施
支給限度 12か月
職場環境適応講習
休業期間中に、事業主自らが実施
休業者が、休業期間中に職業能力の維持を図るために受ける講習等
育児休業又は介護休業期間中に月1日実施
支給限度 12か月
職場復帰直前講習
休業期間中に、事業主が自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施
休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
育児休業終了前3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
職場復帰直後講習
復帰後に、事業主が自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施
職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される休業者の職場適応性や職業能力の回復を図るための講習等
育児休業又は介護休業終了後1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上
職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は職場復帰直前講習が優先され、当該期間中は職場復帰直前講習に係るプログラム奨励金のみの支給となります。
次のすべての条件を満たす事業主です。
★ 職場復帰プログラム基本計画を原則として事業所ごとに作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。
★育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
★育児・介護休業者をその休業(育児休業者で、産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
★育児・介護休業者をその休業終了後1か月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。
★育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
注1)この奨励金における育児休業には、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が取得できる育児休業を含みます。
注2)基本計画は、認定日の翌日又は変更認定日の翌日から10年間有効です。
その他の受給条件
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。
企業規模 対象労働者1 人当たり(限度額)
中小企業事業主 21万円
大企業事業主 16万円
1 育児休業制度 ikuji/ikuji.htm
産後8週間までは男性も育児休業を取得できる
2 介護休業制度http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm
連続3ヶ月の期間を限度
3 不利益取り扱いの禁止
事業主は 育児休業や介護休業の申し出をしたこと又は育児休業 介護休業をしたことを理由として 労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません
法10条
労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
16条
4 時間外労働の禁止
育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合 1ヶ月24時間 1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない
H14.0401
時間外労働の制限法17条 18条 24時間/月 150時間/年を超える時間外労働の免除の請求ができる
5 深夜業の制限
育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合 深夜労働をさせてはならない
6 育児のための勤務時間短縮などの措置
○ 3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除 く)で
育児休業をしない者に関して、
次の勤務時間の短縮などの措置のいずれか一つの設置義務
@・短時間勤務の制度
Aフレックスタイム制
B始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
C所定外労働をさせない制度
D託児施設の設置運営
Eその他これに準する便宜の供与
1歳以上の子を育てる労働者については 育児休業の制度の準じる措置を講じても差し支えません
3歳以上小学校に入学するまでの子 努力義務
7 介護のための勤務時間短縮などの措置
○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について 次の勤務時間の短縮などの措置のいずれかを講じなければならない
@短時間勤務の制度)
Aフレックスタイム制)
B始・終業時刻の繰上げ・繰下げ)
C労働者が利用する介護サービスの費用の助成 その他これに準する制度)
(日々雇用を除く)に関して、連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における上記の措置のいずれかの設置義務
(公務員に関する特例)
第61条 第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
退職した場合は一定期間納付したものとみなす 2003/6/26
社会保険労務士 川口 徹
有期雇用者に拡大 その他
契約社員と育児休業・給付roudou/kyikuji.htm
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html
育児・介護休業についての就業規則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiksk.htm