育児休業・男子の場合 
富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaikg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
ホームページにBACK

http://www.gender.go.jp/about_danjo/society/index.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyudan.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm 24年から全面適用
育児休業
パパ休暇
 
要件を満たせば夫は原則1回の育児休業を2回とれる
取得の要件 妻の出産後8週間以内に夫が育休を取得終了していること
子どもが保育園に入れない場合などは延長措置がある
所定労働時間の短縮 1日当たり原則6時間勤務
残業の免除
看護休暇 年5日 2人以上は10日 1時間単位で取得可能
時間外労働 1ヶ月当たり24時間以内に
深夜業の制限

3歳まで 短時間勤務 残業の免除

平成16年12月1日に成立した 改正育児介護休業法がこの4月1日から施行されています
主な改正の概要や手続きの注意点 育児休業・男子の場合 配慮したい点をまとめてみました

育児休業に関係した改正点とは

@育児休業の対象者の拡大→一定の条件を満たす契約社員や派遣社員・パートといった有期雇用者に対して育児休業を与えなければならない

一定の条件を満たす期間雇用者の要件は図表1の通りです

図表1 期間雇用者の育児休業制度の適用基準

申し込み時点において次の@ Aのいずれにも該当する労働者に適用されます

@期間を定めて雇用される者のうち 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である    (引き続き雇用された期間が1年以上であるかどうかは  育児休業申し出のあった日の直前1年間について勤務の実態に即して雇用関係が実質的に継続しているかどうかで解釈)

A子が1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて引き続き雇用されることが見込まれる
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し更新さ
れないことが明らかであるものを除く)  

労働契約の更新可能性については
@雇用の継続の見込みに関する事業主の言動

A同様の地位にある他の労働者の状況

B当該労働者の過去の契約の更新状況

などの実体を見て判断されます  

労働契約の形式上期間を定めて雇用されているものであっても 更新の繰り返しなど
で  その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態になっている場合
には 一定の範囲に該当するか否かに関わらず対象になります

A 育児休業期間の延長→子が1歳に達した後の期間も休業することが必要と認められる場合は 1歳6ヶ月に達するまで育児休業を延長しなければならない

、子が1歳に達したのちの期間について休業するすることが雇用の継続のために特に必要と認められる場合,
子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業が延長できるようになりました  

図表2 育児休業の延長が「特に必要と認められる場合」の要件 

@保育園に入れないなどの特別な事情がある場合  
A常態として子の養育を行っている配偶者であって1歳に達する日後の期間について
常態として子の養育を行う予定であった者が死亡負傷疾病などにより子を養育することができなくなった場合

*1歳6ヶ月までの育児休業ができるケースとは 
●子の1歳に達する日まで育児休業中の労働者が継続して休業する
●子が1歳まで育児休業していた配偶者にかわって子の1歳の誕生日から休業する  

期間を定めて雇用される労働者が育児休業をする場合 現在締結されている労働契約期間の末日まで休業したのち 
労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申し出をする場合は 
再度の申し出をすることができます  

介護休業に関係した改正点とは

B介護休業対象者の拡大
→一定の条件を満たす契約社員や派遣社員・パートといった有期雇用者に対しても
介護休業を与えなければならない

   
介護休業制度(法第11条〜第15条)  
労働者は、その事業主に申し出ることにより、
要介護状態にある対象家族1人につき常時介護を必要とする状態ごとに1回(通算93日まで)の介護休
業をすることができます

一定条件を満たす期間雇用者の適用基準は図表3の通りです

図表3 期間雇用者の介護休業制度の適用基準

申告時点において 次の@ Aのいずれにも該当する労働者に適用されます  
@同一に事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること  
A介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて
引き続き雇用の継続が見込まれること
(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないこ
とが明らかである者を除く)

なお・育児休業の場合と同様 実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態になっている労働者は 介護休業の対象になります

4 介護休業の取得回数制限→対象家族1人につき常時介護を必要とする常態にいたるごとに介護休業を認めなければならない

対象家族1人につき 要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間 介護休業ができるようになりました

2回目の介護休業ができるのは要介護状態から回復した対象家族が再び要介護状態に至った場合です 

3回目以降も同様です  

介護休業は通算93日です 連続して取得してもかまいません

 

新たに設けられた看護休暇制度とは

D  子の看護休暇の創設→小学校就学前の子を養育する労働者に対し1年に5日まで病気怪我をした子の看護のための休暇を認めなければならない

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、
その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、
負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(この看護休暇)を取得
することができるようになりました

事業主は、業務などの繁忙などを理由に子の看護休暇の申し出を拒むことはできません

労使協定の締結により看護休暇の対象外とできる労働者は図表4の通りです

図表4以外の労働者(例えば配偶者が専業主婦の労働者)を対象外にすることはできません

* 従業員からの看護休業の申し出は口頭でも認められます

図表4 看護休業の対象外にできる労働者

@労使協定の締結により看護休暇の対象外となるケース

・その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者  
・週の所定労働日が2日以下の労働者

A子の看護休暇を取得することができない合理的理由があると認められた労働

事業主に課された禁止事項や努力義務とは

労働者が育児休業や介護休業・子の看護休暇の申し出をしたことまたは取得したことを理由に以下のような不利益な取り扱いなどをしてはいけません

解雇その他の不利益な取り扱いの典型例として次に掲げる取り扱いが挙げられます  
1解雇すること
2 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に当該回数を引き下げる
こと
4 退職又は正社員を非正社員とするような労働契約内容をの変更の強要を行うこと
5 自宅待機を命ずること
6 降格させること
7 減給し 又は賞与などにおいて不利益な算定を行うこと
8 不利益な配置の変更を行うこと
9 就業環境を害すること  

時間外労働の制限の制度 
事業主は育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1ヶ月24時間1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません  

深夜業の制限の制度
育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には 深夜(午後10時から
午前5時まで)において労働させてはなりません

* 小学校就学前の子を養育し又は要介護っ状態にある対象家族
を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です ただし勤続1年未満の場合など
法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません

 

育児・介護休業しない場合の勤務時間の短縮措置、 
事業主は 3歳未満の子を養育し  又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については 
勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません
また 事業主は3歳から小学校就業前の子を養育し又は家族を介護する労働者については
育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置に準じた措置を講ずるよう勤めなければなりません  

育児の為の勤務時間の短縮などの措置
3歳未満の子を養育する労働者について
次のいすれかの措置を講じなければなりません
(1)短時間勤務制度
(a)1日の所定労働時間を短縮する制度
(b)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(c)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)
(d)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2 フレックスタイム制度
3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
4 所定外労働をさせない制度
5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
その他これに準ずる便宜の供与の例として ベビーシッターの費用を事業主が負担す
る等が考えられます
なお 1歳(1歳6ヶ月まで育児休業ができる場合にあっては 1歳6ヶ月)以上の
子を養育する労働者については これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措
置を講ずることでも差し支えありません 
●3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮
などの措置を講ずることが事業主の努力義務として求められています  

介護のための勤務時間短縮などの措置        
〇要介護状態にある対象家族を介護する労働者について 次のいすれかの措置を講じなければなりません
1短時間勤務制度
 (1)1日の所定労働時間を短縮する制度
 (2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
 (3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務
などの制度をいいます)
 (4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2フレックスタイム制度
3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
4労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
(日々雇用を除く)に関して、
連続する93日(介護休業した期間があればそれとあわせて93日)以上の期間における
上記の措置のいずれかの設置義務
〇法改正により対象家族1人につき 要介護状態にいたるごとに1回、通算93日までの
間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました
改正ポイント   介護のための勤務時間の短縮などの措置が受けられる日数は 
介護休業と通算してて
93日までとなります。 要介護状態から回復した家族が再び要介護状態になった場合にはこの範囲で再度措置が受けられます
3回目以降も同様です  
〇介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置の内容については 介護を必要とす
る期間 回数 対象となる家族の範囲などについては法で定められた最低基準を上回
るものとすることが 事業主の努力義務として求められています
転勤についての配慮   法第26条
事業主は労働者を転勤させようとするときには育児や介護を行うことが困難となる労
働者について その育児または介護の状況に配慮しなければなりません
〇配慮することの内容としては例えば
1その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること
2労働者本人の意向を斟酌すること
3 就業場所の変更を行う場合は子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を
行うこと
等が考えられますがこれからはあくまでも配慮することの内容の例示であり他にも
様々な配慮が考えられます


13 子の看護休暇の新設  法第16条の2 第16条の3  
(一)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、
その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、
負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(この看護休暇)を取得
することができることとした
(第16条の2第1項関係)

事業主は、業務などの繁忙などを理由に子の看護休暇の申し出を拒むことはできません(第16条の3関係)  
(二)労務協定により看護休暇をとれなくできる労働者  
@その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者  
A子の看護休暇を取得することができない合理的理由があると認められた労働者  
例えば 週の所定労働日が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とする
ことができます   
この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはで
きません    
3 不利益取り扱いの禁止(法第10条 第16条 第16条の4)  
事業主は、労働者等が子の看護休暇の申し出をし 又は子の看護休暇を取得したこと
を理由として当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと
とした(第16条の4関係)
  〇事業主に対して禁止される解雇その他の不利益な取り扱いは 
労働者が育児休業介護休業や子の看護休暇の申し出をしたことまたは取得したこととの間に因果関係があ
る行為です  
解雇その他の不利益な取り扱いの典型例として次に掲げる取り扱いが挙げられます  
1解雇すること
2 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に当該回数を引き下げる
こと
4 退職又は正社員を非正社員とするような労働契約内容をの変更の強要を行うこと
5 自宅待機を命ずること
6 降格させること
7 減給し 又は賞与などにおいて不利益な算定を行うこと
8 不利益な配置の変更を行うこと
9 就業環境を害すること      
時間外労働の制限の制度 法第17条 第18条  
事業主は育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1ヶ月24時間1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません  
〇 請求できる労働者は 小学校就学前の子を養育し 又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者をのぞく)です
ただし 勤続1年未満の場合など法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません
〇請求は1回につき1ヶ月以上1年以内の期間についてその開始の日および終了の日を明らかにして
制限開始予定日の1ヶ月前までに申し出ます  
深夜業の制限の制度 法第19条 第20条  
事業主は育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には 深夜(午後10時から
午前5時まで)において労働させてはなりません  
〇 請求できる労働者は小学校就学前の子を養育し又は要介護っ状態にある対象家族
を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です ただし勤続1年未満の場合など
法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません
〇 請求は1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間についてその開始の日および終了
の日を明らかにして制限開始予定日に1ヶ月前までに申し出ます  
育児・介護休業しない場合の勤務時間の短縮措置、 第23条 第24条  
事業主は 3歳未満の子を養育し  又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労
働者については 勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません
また 事業主は3歳から小学校就業前の子を養育し又は家族を介護する労働者につい
ては育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置に準じた措置を講ずるよう
勤めなければなりません  
育児の為の勤務時間の短縮などの措置
〇働きながら育児することを容易にする為 3歳未満の子を養育する労働者について
 次のいすれかの措置を講じなければなりません
1短時間勤務制度
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務な
どの制度をいいます)
(4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2 フレックスタイム制度
3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
4 所定外労働をさせない制度
5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
その他これに準ずる便宜の供与の例として ベビーシッターの費用を事業主が負担す
る等が考えられます
なお 1歳(1歳6ヶ月まで育児休業ができる場合にあっては 1歳6ヶ月)以上の
子を養育する労働者については これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措
置を講ずることでも差し支えありません 
●3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮
などの措置を講ずることが事業主の努力義務として求められています  

介護のための勤務時間短縮などの措置        
〇働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする為 要介護状態
にある対象家族を介護する労働者について 次のいすれかの措置を講じなければなり
ません
1短時間勤務制度
 (1)1日の所定労働時間を短縮する制度
 (2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
 (3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務
などの制度をいいます)
 (4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2フレックスタイム制度
3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
4労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

介護のための勤務時間の短縮などの措置が受けられる日数は 介護休業と通算して最低93日となります。 

事業主には努力日無として法で定められた最低基準(93日)を上回る措置が求められています

転勤についての配慮   法第26条
事業主は労働者を転勤させようとするときには育児や介護を行うことが困難となる労
働者について その育児または介護の状況に配慮しなければなりません

〇配慮することの内容とは
1その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握する
2労働者本人の意向を斟酌する
3 就業場所の変更を行う場合は子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を
行う
等が考えられますがこれからはあくまでも例示であり他にも
様々な配慮が考えられます  

10 職業家庭両立推進者の選任 
仕事と家庭の両立を図る為の取り組みを担当する職業家庭両立推進者を企業
ごとに選任するように勤めなければなりません

*なお、職場適応性 職業能力の維持回復を図る措置をした事業主などには奨励金の制度(別表1)があり 
代替要員を確保し現職復帰させた事業主には助成金の制度(別表2)があります 解雇・再雇用の事業所とは大きな格差が生じます さらに育児休業取得者は育児休業給付(別表3)の取得や社会保険料免除等(別表4)の恩恵をこうむるわけですから有能な労働力確保にためには育児介護休業対策は 今後避けて通れない課題となるでしょう

改正点
  一定の条件を満たす有期雇用者も対象 有期雇用者も対象外
  一定の条件を満たす場合 子が1歳6ヶ月に達するまで 子が1歳に達するまで
  一定の条件を満たす有期雇用者も対象 有期雇用者も対象外
  対象家族1人につき常時介護が必要なつど1回通算93日まで 対象家族1人 につ1回連続3ヶ月まで
看護休暇の創設 小学校就学前の子を養育する労働者に5に利まで介護休暇 努力義務

 

 

 

 

 

     

●記事名
「育児・介護休業法の改正で配慮したいポイント」(3ページ)

わが国において急速に少子化が進んでいますが その背景には経済的不安から働きながら子を育ていくことに若者たちが確信をもてなくなっていると思われます こうした中 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号、以下「育児・介護休業法」)が 
働きながら子を育て又は家族の介護を行う労働者の支援対策を充実させ そして労働者の福祉の増進とわが国の経済及び社会の発展を目的とし平成16年12月1日て成立しました

そもそも育児・介護休業は働きながらの育児又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続・職場復帰を目的としますが平成11年に改正された育児介護休業法は 日々雇用される者と期間雇用者が適用除外されていました 
ところが期間雇用者の実態が長期雇用あるいは短期雇用でも転職しながらの継続就業であり 
更に正社員が減少し有期雇用者の増加の傾向が見られ 
かつ有期雇用者の過半数を占める女性の収入が家計補助的なものでなく 家庭の経済生活に必要不可欠なものになっているのです 

正社員の法的保護は厚いが 増加する非正社員は雇用形態の違いだけで法的保護の外の置かれ 働きながら子を育て又は家族を介護する期間雇用者の法への不信感を増幅させていました

そこで平成16年に育児・介護休業法を一部改正し平成17年4月1日から
@ 雇用契約に関わらず雇用実態が一定の条件を満たしていれば 育児介護休業法適用の労働者に期間雇用者も含まれることにしました

更に 次世代育成支援と少子化対策の一環として
育児と介護を行う労働者の仕事と家庭との両立を容易にするため 
A休業が必要と認められる一定の場合は子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業期間の延長できるように 
B対象家族1人につき 常時介護を必要とする状態にいたる毎に一回の介護休業できるように 取得回数制限を緩和し 
C看護休暇が創設され 小学校就学前の子を養育する労働者は1年に5日まで 病気 怪我をした子の看護のため休暇を取得できるようになりました
各企業は 改正育児・介護休業法に沿った雇用管理をし、男女労働者が仕事と家庭を容易に両立できるように 雇用環境の整備に努めることが期待されています 
また育児介護休業の延期にともない育児介護給付期間も延長され 休業や短時間勤務による社会保険料負担も配慮しかつ年金受給も不利にならないように厚生年金法も改正されました

育児介護休業法で有期雇用者が休業しやすくなれば普及が進むと考えられます そうだとすると それを前提にした雇用労務対策を準備しなければならないということになります

 本人次第でスキルアップをも可能ならしめる職場復帰に備えて職場適応性 職業能力の維持回復を図る措置をした事業主などには奨励金の制度(別表1)があり 
代替要員を確保し現職復帰させた事業主には助成金の制度(別表2)があります 解雇・再雇用の事業所とは大きな格差が生じます さらに育児休業取得者は育児休業給付(別表3)の取得や社会保険料免除等(別表4)の恩恵をこうむるわけですから有能な労働力確保にためには育児介護休業対策を避けて通れなくなります

そこで「改正育児・介護休業法」の改正点をまとめてみました。

主な改正点 2005年
改正育児・介護休業法のポイント

1 育児休業法にいう労働者の拡大  法第5条〜第9条 

育児休業は男女労働者が 申し出ることにより 満1歳に満たない子(実子のみならず養子も含む)を養育するために休業をすることいいます。出産休暇でないので 父親、母親のいずれでも育児休業を取得できます
改正前はこの労働者なかには期間雇用者は除外されていましたが 改正法では休業の取得によって雇用の継続が見込まれる「一定の範囲の期間雇用者」は 育児休業や介護休業の対象になります

育児休業法は、男女労働者が育児休業を申し出たときに、事業主はそれを拒否できないとして、男女労働者に育児休業の権利を保障しました。

●休業の対象者が有期雇用者の過半数を占める女性(500万人程度2003年)が適用されることになります
一定の条件を満たす契約社員や派遣社員・パートらの有期雇用者は育児休業の申し出ができるのです
(第5条第1項関係)雇用の実績と見込み分を合わせて雇用期間は約4年間必要になるようです

日々雇用される労働者は対象になりません

2 期間雇用者の育児休業制度の適用基準

新たに育児休業の対象になった休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者とは 申し込み時点において次の@ Aのいずれにも該当する労働者です

@期間を定めて雇用される者のうち 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり 

引き続き雇用された期間が1年以上であるかどうかは  育児休業申し出のあった日の直前1年間について勤務の実態に即して雇用関係が実質的に継続しているかどうかで判断します

A子が1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し更新されないことが明らかであるものを除く)

「引き続き雇用された期間が1年以上である」かどうかは 勤務の実態に即して実質的に継続しているかどうか育児休業申し出のあった時点で判明している事情に基づいて判断されます(年始年末、週休日等を空けての労働再契約等)

労働契約の更新可能性についての書面または口頭での明示内容からの判断されますが 明示がないときは 雇用の継続の見込みに関する事業主の言動 同様の地位にある他の労働者の状況 当該労働者の過去の契約の更新状況などの実体を見て判断されます

●労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません

●実質的に期間の定めのない契約の場合は育児休業の対象になります

労働契約の形式上期間を定めて雇用されているものであっても 更新の繰り返しなどで  その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態になっている場合には 上記の一定の範囲に該当するか否かに関わらず 育児休業の対象になります

@ 有期労働契約の雇い止めの可否が争われた裁判例における判断の過程おいては 
主に次に掲げる項目に着目して契約関係の実態が評価されていること

a 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についての正社員との同一性の有無など労働者の従事する業務の客観的内容

b 地位の基幹性。臨時性など労働者の契約上の地位の性格

c 継続雇用を期待させる事業主の言動など当事者の主観的態様

d 更新の有無・回数、更新の手続きの厳格性の程度など更新の手続き・実態

e 同様の地位にある他の労働者の雇い止めの有無等他の労働者の更新状況

有期雇用については 有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準 
(平成15年厚生労働省告示第357号)で
@有期労働契約の更新の有無の明示 A更新する場合やしない場合の判断の基準の明示 B変更する場合はすみやかにに内容を明示するなどと規定されています

実質的に期間の定めのない契約であるとの判断が判例によって確立されてきたわけであるが訴訟前解決は至難のわざであるというより不可能に近かった 

3 労働者が育児休業するにはまず申し出(第5条)を要件とします

 労働者は、その事業主に対して、育児休業の開始予定日と終了予定日とを明らかにして休業申出をすることができます(育2条)
1ヶ月前までに申し出を書面で行います。

申し出の回数は特別の事情がない限り(則第4条) 1人の子につき1回であり 申し出ることのできる休業は連続したひとたまりの期間の休業です

〇ただし 期間を定めて雇用される労働者が育児休業をする場合 現在締結されている労働契約期間の末日まで休業したのち 労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申し出をする場合は 再度の申し出をすることができます

〇1歳以降の育児休業の申し出は1歳までの育児休業の申し出の回数とは別にカウントされます

育児休業の申し出は一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果のある意思表示です
育児休業の申し出は育児休業申出書を事業主に提出して行わなければなりません (施行規則第5条第1項)

事業主は、適法な労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。(同3条1項本文)。

〇申し出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして 
1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するにはその1ヶ月前までに申し出ます

また子が1歳6ヶ月までの育児休業の場合は育児休業開始日(1歳の誕生日)の2週間前までに申し出ることが必要です
これより遅れた場合事業主は 一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます

育児休業期間(第6条)
原則として1人の子につき1回であり 子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た休業開始予定日から終了予定日までの期間です(法9条1項)。 

労働者本人が子を出産した場合は、(女性の場合)
産後8週間は、労働基準法65条の規定により産後休業にあたりますので、育児・介護休業法による「育児休業」には該当しません。
この場合は、産後休業後から「育児休業」の対象となります。

1歳以降の育児休業延長制度、
法改正により 一定の場合には 子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業が延長できるようになりました   (第5条3項第4項)

平成16年の改正により 新たに 雇用の継続を促進し、円滑な職場復帰を図る観点から、
子が1歳に達したのちの期間について休業するすることが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には子が1歳6ヶ月に達するまでを限度として事業主に申し出ることにより育児休業ができるようになりました

労働者は、その養育する1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について、
当該労働者又はその配偶者が1歳到達日において育児休業をしており、かつ、1歳到達後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合に、
子が1歳に達した日の翌日から子が1歳6ヶ月に達する日までの期間について事業主に申し出ることにより、育児休業ができることとした(第5条第3項関係)

子が1歳に達したのちの期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合とは 次のいずれかに該当する場合をいいまず(即第4条の2)
@保育園に入れないなどの特別の事情  1年6ヶ月に延長できます
A常態として子の養育を行っている配偶者であって1歳に達する日後の期間について常態としてこの養育を行う予定であった者が死亡負傷疾病などにより子を養育することができなくなった場合
ただし 1歳6ヶ月までの育児休業ができるのは 子の1歳に達する日まで育児休業中の労働者が継続して休業するほか
または 子が1歳まで育児休業していた配偶者にかわって子の1歳の誕生日から休業するばあいです

延長の申し出の手続き、
〇 1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するにはその2週間前までに申し出ます
〇 1歳以降の育児休業の申し出の場合は子が一歳に達した日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります

 

介護休業制度(法第11条〜第15条)

労働者は、その事業主に申し出ることにより、93日から当該申出に係る対象家族についての介護休業をした日数と勤務時間の短縮その他の措置が講じられた日数とを合意した日数を差し引いた日数の期間を限度として、
要介護状態にある対象家族1人につき常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(第11条第1項及びに第15条第1項関係)

(一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取れるようになりました) 

介護休業は男女労働者のその事業主に対する申し出を要件としています(第11条)
〇介護休業ができる労働者は
 要介護状態にある対象労働者を介護する男女労働者です 日々雇用される者は対象になりません
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいい
〇「対象家族」とは、配偶者、父母、子 配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます

改正のポイント

新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは 
申告時点において 次の@ Aのいずれにも該当する労働者です(第11条第1項関係)

@同一に事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること

A介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて
引き続き雇用の継続が見込まれること
(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

申し出はそれにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果のある意思表示です
労働者の事業主に対する申し出を要件としています
申し出は口頭でも認められます

●労働契約の形式上期間を定めて雇用されているものであっても その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態になっている場合には 上記の一定の範囲に該当するか否かに関わらず 介護休業の対象になります

4 介護休業の取得回数制限の緩和…取得日数、複数回取得の要件、

〇法改正により 対象家族1人につき 要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間 介護休業ができるようになりました

改正のポイント
2回目の介護休業ができるのは要介護状態から回復した対象家族が再び要介護状態に至った場合です 3回目以降も同様です

対象家族1人当たりの取得日数の上限は 通算して93日までです

〇申し出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄、介護を必要とする理由 休業開始予定日並びに休業終了予定日を明らかにして 休業開始予定日から希望通り休業するにはその2週間前までに申し出ます

育児休業・介護休業に関し この法律に示されたものより労働者に有利な条件に設定することは労働者の福祉を目的とするこの法律の趣旨からも当然許されます したがって育児休業の対象となる労働者の範囲を子の法律で示された範囲よりも広くすることなどは自由です

13 子の看護休暇の新設  法第16条の2 第16条の3

(一)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、
その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、
負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(この看護休暇)を取得することができることとした
(第16条の2第1項関係)

申し出は口頭でも認められます
事業主は、業務などの繁忙などを理由に子の看護休暇の申し出を拒むことはできません(第16条の3関係)

(二)労務協定により看護休暇をとることができない労働者

@その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者

A子の看護休暇を取得することができない合理的理由があると認められた労働者

週の所定労働日ば2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます 

この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません

 3 不利益取り扱いの禁止(法第10条 第16条 第16条の4)

事業主は、労働者等が子の看護休暇の申し出をし 又は子の看護休暇を取得したことを理由として当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこととした(第16条の4関係)

〇事業主に対して禁止される解雇その他の不利益な取り扱いは 労働者が育児休業介護休業や子の看護休暇の申し出をしたことまたは取得したこととの間に因果関係がある行為です

解雇その他の不利益な取り扱いの典型例として次に掲げる取り扱いが挙げられます

1解雇すること
2 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に当該回数を引き下げること
4 退職又は正社員を非正社員とするような労働契約内容をの変更の強要を行うこと
5 自宅待機を命ずること
6 降格させること
7 減給し 又は賞与などにおいて不利益な算定を行うこと
8 不利益な配置の変更を行うこと
9 就業環境を害すること

 

時間外労働の制限の制度 法第17条 第18条

事業主は育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1ヶ月24時間1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません

〇 請求できる労働者は 小学校就学前の子を養育し 又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者をのぞく)です
ただし 勤続1年未満の場合など法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません
〇請求は1回につき1ヶ月以上1年以内の期間についてその開始の日および終了の日を明らかにして制限開始予定日の1ヶ月前までに申し出ます

深夜業の制限の制度 法第19条 第20条

事業主は育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には 深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません

〇 請求できる労働者は小学校就学前の子を養育し又は要介護っ状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です ただし勤続1年未満の場合など法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません
〇 請求は1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間についてその開始の日および終了の日を明らかにして制限開始予定日に1ヶ月前までに申し出ます

育児・介護休業しない場合の勤務時間の短縮措置 第23条 第24条

事業主は 3歳未満の子を養育し  又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については 勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません
また 事業主は3歳から小学校就業前の子を養育し又は家族を介護する労働者については育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置に準じた措置を講ずるよう勤めなければなりません

育児の為の勤務時間の短縮などの措置
〇働きながら育児することを容易にする為 3歳未満の子を養育する労働者について 次のいすれかの措置を講じなければなりません
1短時間勤務制度
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)
(4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2 フレックスタイム制度
3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
4 所定外労働をさせない制度
5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
その他これに準ずる便宜の供与の例として ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます
なお 1歳(1歳6ヶ月まで育児休業ができる場合にあっては 1歳6ヶ月)以上の子を養育する労働者については これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません 
●3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮などの措置を講ずることが事業主の努力義務として求められています

7 介護のための勤務時間短縮などの措置      

〇働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする為 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について 次のいすれかの措置を講じなければなりません
1短時間勤務制度
 (1)1日の所定労働時間を短縮する制度
 (2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
 (3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)
 (4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2フレックスタイム制度
3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
4労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
(日々雇用を除く)に関して、
連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における上記の措置のいずれかの設置義務
〇法改正により対象家族1人につき 要介護状態にいたるごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました
改正ポイント

介護のための勤務時間の短縮などの措置が受けられる日数は 介護休業と通算してて93日までとなります。 要介護状態から回復した家族が再び要介護状態になった場合にはこの範囲で再度措置が受けられます
3回目以降も同様です

〇介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置の内容については 介護を必要とする期間 回数 対象となる家族の範囲などについては法で定められた最低基準を上回るものとすることが 事業主の努力義務として求められています

転勤についての配慮   法第26条
事業主は労働者を転勤させようとするときには育児や介護を行うことが困難となる労働者について その育児または介護の状況に配慮しなければなりません
〇配慮することの内容としては例えば
1その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること
2労働者本人の意向を斟酌すること
3 就業場所の変更を行う場合は子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと
等が考えられますがこれからはあくまでも配慮することの内容の例示であり他にも様々な配慮が考えられます

 

選任届の様式は 労働局雇用均等室にあります
〇職業家庭両立推進者は、法の規定に基づき事業主が講ずべき措置などを円滑に実施
することをはじめ、職場の雰囲気作りなど労働者の職業生活と家庭生活との両立を図
りやすくするために必要な一切の業務を行います
〇また選任されていない企業におかれては1企業につき1人 本社人事労務担当塚弔
慰状の方など企業全体の人事労務管理のについての責任を持つ方を選任し 都道府県
労働局雇用均等室に届け出てください


2005/3/14    
別表3   雇用保険法 (育児休業給付及び介護休業給付)の改正
厚生労働省のリーフレット   期間雇用者にかかる改正内容   1対象者について   育児休業又は介護休業を取得する期間雇用者であって、以下のいずれかに該当する場
合は育児休業給付又は介護休業給付の対象となります  
(1)休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用継続の実績があり
かつ休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され3年以上雇用が継続する見込みがあること  
(2)休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継
続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること
2 必要な手続き   育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるにあたっては、以下の様式に必要な書
類を沿えて事務所の所在地を管轄するハローワーク(高級職業安定所)に手続きを行
うことが必要です  
@雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(雇用保険被保険者休業開始時賃金月
額証明票)
  A i)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書  
又は   )介護休業給付金支給申請書   又、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(被保険者の方が自ら支給申請手続きをを行う場合は 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票)に
休業開始時において期間雇用者であるか否かを記載しあわせて所定の書式に上記(1)または(2)のいず
れかに該当する旨を事業主が記入のうえ、提出していただくことが必要となります  
3 介護給付の支給について   同一家族について介護休業を複数回取得する場合それに合わせて介護休業給付金の対
象になった日数が93日に達するまで介護休業給付金が受けられることとなります   施行日平成17年4月1日以降に開始した育児休業または介護休業が対象になります  
別表4   社会保険について
厚生労働省のリーフレット   育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充  
育児休業中の保険料免除出産から子が3歳になる期間   被保険者が育児休業法による休業等
(同法に準ずる育児休業も含まれる、以下「育児休業という」)
による育児休業期間中の保険料免除について対象となる子の年齢が従来の「1歳未満の子」から3大未満の子」へ拡充されました
つまり被保険者が申し出をすれば、子が3歳になるまでの間保険料が免除となります  
具体的にはい育児休業などを開始した日の属する月から育児休業などが終了する日の
翌日が属する月の前月までの被保険者と事業主双方の厚生年金保険料が免除となります  
保険料が免除となってもその期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱
いになるので年金の受給において不利になることはありません
なお健康保険法についても同様の改正が行われ健康保険料も子が3歳になるまで申請
免除の対象となります  
2 育児休業終了後の標準報酬月額   3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業を終了した後、職場復帰した際に、給与
が従前の給与より低下する場合があります。
従来までは 給与が下がっても標準報酬月額が2等級以上低下しなければ随時改定に該当しない為
標準報酬月額(つまり保険料額)の改定は行われず、従前の高い給与額に基づいた保険料を負担しなければなり
ませんでした   今改正により 育児休業など終了後に3歳未満の子をなお養育しており育児休業終了
日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合標準報酬月額が2等級以上の変動
にならない場合でも申し出により改定できるようになりました  
具体的な改定方法は 育児休業等が終了日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報
酬の総額をその期間の月数で除して得た額を基に標準報酬月額が改定されます
改定された標準報酬月額は育児休業終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌日からその年の8月まで(当該翌月が7月から12月の場合はよく月の8月まで)適用されます
なお、健康保険法についても同様の改正が行われ 健康保険料も同様に改定された標
準報酬月額によって控除が行われます  

3 子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保証   育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮期間があり賃金が下がって
も、子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり、その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました   具体的には、3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が 育児を開始した日
の属する月の前月の標準報酬月額を下回った場合 申し出により従前の標準報酬月額
を育児期間中の標準報酬月とみなすことができる
子のみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から 子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月までとなります ただし 子の期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます

10 職業家庭両立推進者の選任 法第29条 努力義務
事業主は仕事と家庭の両立を図る為の取り組みを担当する職業家庭両立推進者を企業ごとに選任するように勤めなければなりません
選任届の様式は 労働局雇用均等室にあります
〇職業家庭両立推進者は、法の規定に基づき事業主が講ずべき措置などを円滑に実施することをはじめ、職場の雰囲気作りなど労働者の職業生活と家庭生活との両立を図りやすくするために必要な一切の業務を行います
〇また選任されていない企業におかれては1企業につき1人 本社人事労務担当塚弔慰状の方など企業全体の人事労務管理のについての責任を持つ方を選任し 都道府県労働局雇用均等室に届け出てください
2005/3/14

  ●記事名
「育児・介護休業法の改正で配慮したいポイント」
わが国において急速に少子化が進んでいますが その背景には経済的不安から働きな
がら子を育ていくことに若者たちが確信をもてなくなっていると思われます 
こうした中 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平
成3年法律第76号、以下「育児・介護休業法」)が 
働きながら子を育て又は家族の介護を行う労働者の支援対策を充実させ そして労働
者の福祉の増進とわが国の経済及び社会の発展を目的とし平成16年12月1日て成
立しました

そもそも育児・介護休業は働きながらの育児又は家族の介護を行う労働者の雇用の継
続・職場復帰を目的としますが平成11年に改正された育児介護休業法は 日々雇用
される者と期間雇用者が適用除外されていました 
ところが期間雇用者の実態が長期雇用あるいは短期雇用でも転職しながらの継続就業
であり 
更に正社員が減少し有期雇用者の増加の傾向が見られ 
かつ有期雇用者の過半数を占める女性の収入が家計補助的なものでなく 家庭の経済
生活に必要不可欠なものになっているのです   
正社員の法的保護は厚いが 増加する非正社員は雇用形態の違いだけで法的保護の外
の置かれ 働きながら子を育て又は家族を介護する期間雇用者の法への不信感を増幅
させていました   そこで平成16年に育児・介護休業法を一部改正し平成17年4月1日から
@ 雇用契約に関わらず雇用実態が一定の条件を満たしていれば 育児介護休業法適
用の労働者に期間雇用者も含まれることにしました  
更に 次世代育成支援と少子化対策の一環として
育児と介護を行う労働者の仕事と家庭との両立を容易にするため 
A休業が必要と認められる一定の場合は子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業期間の
延長できるように 
B対象家族1人につき 常時介護を必要とする状態にいたる毎に一回の介護休業でき
るように 取得回数制限を緩和し 
C看護休暇が創設され 小学校就学前の子を養育する労働者は1年に5日まで 病気
 怪我をした子の看護のため休暇を取得できるようになりました
各企業は 改正育児・介護休業法に沿った雇用管理をし、男女労働者が仕事と家庭を
容易に両立できるように 雇用環境の整備に努めることが期待されています 
また育児介護休業の延期にともない育児介護給付期間も延長され 休業や短時間勤務
による社会保険料負担も配慮しかつ年金受給も不利にならないように厚生年金法も改
正されました   育児介護休業法で有期雇用者が休業しやすくなれば普及が進むと考えられます 
そうだとすると それを前提にした雇用労務対策を準備しなければならないということに
なります    本人次第でスキルアップをも可能ならしめる職場復帰に備えて職場適応性 職業能
力の維持回復を図る措置をした事業主などには奨励金の制度(別表1)があり 
代替要員を確保し現職復帰させた事業主には助成金の制度(別表2)があります 
解雇・再雇用の事業所とは大きな格差が生じます 
さらに育児休業取得者は育児休業給付(別表3)の取得や社会保険料免除等(別表4)の恩恵を
こうむるわけですから有能な労働力確保のためには育児介護休業対策を避けて通れなくなります  
そこで「改正育児・介護休業法」の改正点をまとめてみました。  

主な改正点 2005年
改正育児・介護休業法のポイント   1 育児休業法にいう労働者の拡大  法第5条〜第9条 
●育児休業は男女労働者が 申し出ることにより 満1歳に満たない子(実子のみな
らず養子も含む)を養育するために休業をすることいいます。出産休暇でないので 
父親、母親のいずれでも育児休業を取得できます
改正前はこの労働者なかには期間雇用者は除外されていましたが 改正法では休業の
取得によって雇用の継続が見込まれる「一定の範囲の期間雇用者」は 育児休業や介
護休業の対象になります  
育児休業法は、男女労働者が育児休業を申し出たときに、事業主はそれを拒否できな
いとして、男女労働者に育児休業の権利を保障しました。  
●休業の対象者が有期雇用者の過半数を占める女性(500万人程度2003年)が適用さ
れることになります
一定の条件を満たす契約社員や派遣社員・パートらの有期雇用者は育児休業の申し出
ができるのです
(第5条第1項関係)
/ikujihou.htm#h5
雇用の実績と見込み分を合わせて雇用期間は4年間必要になる
ようです 日々雇用される労働者は対象になりません  
2 期間雇用者の育児休業制度の適用基準   ●新たに育児休業の対象になった休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の
範囲の期間雇用者とは 申し込み時点において次の@ Aのいずれにも該当する労働
者です
@期間を定めて雇用される者のうち 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年
以上であり    引き続き雇用された期間が1年以上であるかどうかは  育児休業申し出のあった日
の直前1年間について勤務の実態に即して雇用関係が実質的に継続しているかどうか
で判断します   A子が1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて引き続き雇用されることが見込まれる
こと(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し更新さ
れないことが明らかであるものを除く)   「引き続き雇用された期間が1年以上である」かどうかは 勤務の実態に即して実質
的に継続しているかどうか育児休業申し出のあった時点で判明している事情に基づい
て判断されます(年始年末、週休日等を空けての労働再契約等)   労働契約の更新可能性についての書面または口頭での明示内容からの判断されますが
 明示がないときは 雇用の継続の見込みに関する事業主の言動 同様の地位にある
他の労働者の状況 当該労働者の過去の契約の更新状況などの実体を見て判断されま
す  
●労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません
●実質的に期間の定めのない契約の場合は育児休業の対象になります   労働契約の形式上期間を定めて雇用されているものであっても 更新の繰り返しなど
で  その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態になっている場合
には 上記の一定の範囲に該当するか否かに関わらず 育児休業の対象になります
@ 有期労働契約の雇い止めの可否が争われた裁判例における判断の過程おいては 
主に次に掲げる項目に着目して契約関係の実態が評価されていること  
a 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についての正社員との同一性の有無など労
働者の従事する業務の客観的内容  
b 地位の基幹性。臨時性など労働者の契約上の地位の性格  
c 継続雇用を期待させる事業主の言動など当事者の主観的態様  
d 更新の有無・回数、更新の手続きの厳格性の程度など更新の手続き・実態  
e 同様の地位にある他の労働者の雇い止めの有無等他の労働者の更新状況  
有期雇用については 有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準 
(平成15年厚生労働省告示第357号)で

@有期労働契約の更新の有無の明
A更新する場合やしない場合の判断の基準の明示 
B変更する場合はすみやかにに内容を明示するなどと規定されています  
実質的に期間の定めのない契約であるとの判断が判例によって確立されてきたわけですが
訴訟前解決は至難のわざであるというより不可能に近くあきらめる者が多くいました 
  3 労働者が育児休業するにはまず申し出(第5条)を要件とします  
〇 労働者は、その事業主に対して、育児休業の開始予定日と終了予定日とを明らかにして休業申出をすることができます
1ヶ月前までに申し出を書面で行います。   申し出の回数は特別の事情がない限り(則第4条) 1人の子につき1回であり 申
し出ることのできる休業は連続したひとたまりの期間の休業です  
〇ただし 期間を定めて雇用される労働者が育児休業をする場合 現在締結されている労働契約期間の末日まで休業したのち 
労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申し出をする場合は 
再度の申し出をすることができます  
〇1歳以降の育児休業の申し出は1歳までの育児休業の申し出の回数とは別にカウントされます  
育児休業の申し出は一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果のある意思表示です
育児休業の申し出は育児休業申出書を事業主に提出して行わなければなりません 
(施行規則第5条第1項)   事業主は、適法な労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。(同3条1項本
文)。  
〇申し出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして 
1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するにはその1ヶ月前までに申し出ます  
また子が1歳6ヶ月までの育児休業の場合は育児休業開始日(1歳の誕生日)の2週
間前までに申し出ることが必要です
これより遅れた場合事業主は 一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます  
育児休業期間(第6条)は原則として1人の子につき1回であり 子が出生した日から子が1歳に達する日(誕
生日の前日)までの間で労働者が申し出た休業開始予定日から終了予定日までの期間です(法9条1項)。   
労働者本人が子を出産した場合は、(女性の場合)産後8週間は、労働基準法65条の規定により産後休業にあたりますので、
育児・介護休業法による「育児休業」には該当しません。
この場合は、産後休業後から「育児休業」の対象となります。  
1歳以降の育児休業延長制度、
法改正により 一定の場合には 子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業が延長できるようになりました   (第5条3項第4項)
平成16年の改正により 新たに 雇用の継続を促進し、円滑な職場復帰を図る観点から、子が1歳に達したのちの期間について
休業するすることが雇用の継続のために
特に必要と認められる場合には子が1歳6ヶ月に達するまでを限度として
事業主に申し出ることにより育児休業ができるようになりました  
労働者は、その養育する1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について、
当該労働者又はその配偶者が1歳到達日において育児休業をしており、
かつ、1歳到達後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合に、
子が1歳に達した日の翌日から子が1歳6ヶ月に達する日までの期間について事業主
に申し出ることにより、育児休業ができることとした(第5条第3項関係)  
子が1歳に達したのちの期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合とは 
次のいずれかに該当する場合をいいます(則第4条の2)
@保育園に入れないなどの特別の事情  1年6ヶ月に延長できます
A常態として子の養育を行っている配偶者であって1歳に達する日後の期間について
常態としてこの養育を行う予定であった者が死亡負傷疾病などにより子を養育することができなくなった場合
ただし 1歳6ヶ月までの育児休業ができるのは 子の1歳に達する日まで育児休業中の労働者が継続して休業するか
または 子が1歳まで育児休業していた配偶者にかわって子の1歳の誕生日から休業する場合です  
延長の申し出の手続き、
〇 1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するにはその2週間前までに申し出ます
〇 1歳以降の育児休業の申し出の場合は子が一歳に達した日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります

(一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取れるようになりました)   
〇介護休業は男女労働者の、その事業主に対する申し出を要件としています(第11条)
〇介護休業ができる労働者は 要介護状態にある対象労働者を介護する男女労働者です 日々雇用される者は対象になりません
〇「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいい
〇「対象家族」とは、配偶者、父母、子 配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶
養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます  
改正のポイント  
新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは 
申告時点において 次の@ Aのいずれにも該当する労働者です(第11条第1項関係)  
@同一に事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること  
A介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて
引き続き雇用の継続が見込まれること
(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないこ
とが明らかである者を除く)  
〇申し出はそれにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果のある意思表示です
申し出は介護休業申出書を事業主に提出して行います  
●労働契約の形式上期間を定めて雇用されているものであっても その契約が実質的
に期間の定めのない契約と異ならない状態になっている場合には 上記の一定の範囲に該当するか否かに関わらず 介護休業の対象になります   4 介護休業の取得回数制限の緩和…取得日数、複数回取得の要件、  

〇法改正により 対象家族1人につき 要介護状態に至るごとに1回、通算93日ま
での間で労働者が申し出た期間 介護休業ができるようになりました  
改正のポイント
2回目の介護休業ができるのは要介護状態から回復した対象家族が再び要介護状態に
至った場合です 3回目以降も同様です   対象家族1人当たりの取得日数の上限は 通算して93日までです

〇申し出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄、介護を必要とする理由 休業開
始予定日並びに休業終了予定日を明らかにして 休業開始予定日から希望通り休業す
るにはその2週間前までに申し出ます  
育児休業・介護休業に関し この法律に示されたものより労働者に有利な条件に設定
することは労働者の福祉を目的とするこの法律の趣旨からも当然許されます した
がって育児休業の対象となる労働者の範囲を子の法律で示された範囲よりも広くする
ことなどは自由です  

[書面で]事業主に申出
[・ 事業主は、証明書類の提出を求めることができる]
[書面で]事業主に申出
[・ 事業主は、証明書類の提出を求めることができる]
申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)
1歳6か月までの申出は2週間前まで
出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可
申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで
[1か月前までに]申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
1歳6か月までの休業をしている場合は、[2週間前の日までに]申し出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
[2週間前の日までに]申し出ることにより、93日の範囲内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
休業開始予定日の前日までに申出撤回可
上記の場合、原則再度の申出不可

 

雇用保険法(育児休業給付及び介護休業給付)の改正

期間雇用者にかかる改正内容

1対象者について

育児休業又は介護休業を取得する期間雇用者であって、以下のいずれかに該当する場合は育児休業給付又は介護休業給付の対象となります

(1)休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用継続の実績がありかつ休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され3年以上雇用が継続する見込みがあること

(2)休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること

2 必要な手続き

育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるにあたっては、以下の様式に必要な書類を沿えて事務所の所在地を管轄するハローワーク(高級職業安定所)に手続きを行うことが必要です

@雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票)

A i)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書

又は

)介護休業給付金支給申請書

又、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(被保険者の方が自ら支給申請手続きをを行う場合は 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票)にきゅうf業界指示において期間雇用者であるか否かを記載しあわせて所定の書式に上記(1)または(2)のいずれかに該当する旨を事業主が記入のうえ、提出していただくことが必要となります

3 介護給付の支給について

同一家族について介護休業を複数回取得する場合それに合わせて介護休業給付金の対象になった日数が93日に達するまで介護休業給付金が受けられることとなります

施行日平成17年4月1日以降に開始した育児休業または介護休業が対象になります

社会保険について

育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充

育児休業中の保険料免除出産から子が3歳になる期間

被保険者が育児休業法による休業等(同法に準ずる育児休業も含まれる、以下「育児休業という」)による育児休業期間中の保険料免除について対象となる子の年齢が従来の「1歳未満の子」から3大未満の子」へ拡充されました
つまり被保険者が申し出をすれば、子が3歳になるまでの間保険料が免除となります

具体的にはい育児休業などを開始した日の属する月から育児休業などが終了する日の翌日が属する月の前月までの被保険者と事業主双方の厚生年金保険料が免除となります

保険料が免除となってもその期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになるので年金の受給において不利になることはありません
なお健康保険法についても同様の改正が行われ健康保険料も子が3歳になるまで申請免除の対象となります

2 育児休業終了後の標準報酬月額

3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業を終了した後、職場復帰した際に、給与が従前の給与より低下する場合があります。従来までは 給与が下がっても表銃砲集月額が2等級以上低下しなければ随時改定に該当しない為標準報酬月額(つまり保険料額)の改定は行われず、従前の高い給与額に基づいた保険料を負担しなければなりませんでした

今改正により 育児休業など終了後に3歳未満の子をなお養育しており育児休業終了日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合標準報酬月額が2等級以上の変動にならない場合でも申し出により改定できるようになりました

具体的な改定方法は 育児休業等が終了日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を基に標準報酬月額が改定されます
改定された標準報酬月額は育児休業終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌日からその年の8月まで(当該翌月が7月から12月の場合はよく月の8月まで)適用されます
なお、健康保険法についても同様の改正が行われ 健康保険料も同様に改定された標準報酬月額によって控除が行われます

3 子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保証

育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮期間があり賃金が下がっても、子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり、その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました

具体的には、3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が 育児を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額を下回った場合 申し出により従前の標準報酬月額を育児期間中の標準報酬月とみなすことができる
子のみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から 子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月までとなります ただし 子の期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます

 

1 育児休業代替要員確保など助成金とは

育児休業終了後育児休業取得者を現職または現職相当職(以下「現職など」といいます)に復帰させる旨の取り扱いを労働協約または就業規則に規定し 育児休業取得者の代替要員を確保しかつ育児休業取得者を現職などに復帰させた事業主に一定額を助成します

2 助成金の対象となる制度の内容

 @ 現職または現職相当職に復帰とは

現職に復帰とは 育児休業取得者が育児休業前についていた部署職務に復帰することをいいます

妊娠中の女性労働者が育児休業前に労働基準法第六五条第3項に基ずく業務転換を請求し 軽易業務についていた場合の現職とは 原則として業務転換前についていた職務をいいます

現職相当職に復帰とは 次のいずれかにも該当する場合のことをいいます

イ 育児休業後の職正常の地位が育児休業前より下回っていないこと

ロ 育児休業前と育児休業事では職内容が異なっていないこと この場合の職内容の判断の目安は職業分類(労働省編)の小分類によります

ハ 育児休業後も育児休業前と同一の事業所に勤務していること この場合の同一の事業主とは 所在地及び雇用保険適用事業所番号のいずれも同じである者を指しますしたがって本社などで複数の支店をまとめて雇用保険の一括適用をしているような事業所の場合は各支店を事業所として扱います

A 代替要員を確保とは

(1) 育児休業取得者が育児休業前についていた部署(係り ライン チームなどをいいます 以下同じ)職務及び所定労働時間と代替要員(派遣を含む 以下同じ )の部署 職務及び所定労働時間が同じであること必要です

(2) 育児休業取得者が管理職などであるため 育児休業取得者の職務を他の労働者が担当し  その労働者の職務に代替要員を確保する場合(いわゆる「玉突き」の場合)も支給対象になります ただしこの場合も育児休業取得者と代替要員の所定労働時間が同じであること 代替要員は育児休業取得者が属する部署で当該部署の職務を行うことが必要です

育児休業代替要員確保など助成金申請にあたっての留意事項

●事業主とは「雇用保険の適用事業主」をいいます

● 地方事務所長が助成金の支給に関して必要があると認めるときは調査の実施または報告を求める場合があります

● 事業主が偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合受給すべき額を超えて助成金を受給した場合などは 支給した助成金の全部または一部の返還を求めます

● 助成金の詳細については(財)212世紀職業財団地方事務所

 

育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

職場復帰プログラム

スムーズに職場復帰できるよう職場適応性 職業能力の維持回復を図る措置を実施した事業主に支給します

いずれか一つ以上実施することが必要です。

在宅講習

事業主が作成した教材又は事業主が選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中あらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施

休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習

→育児休業又は介護休業期間中に1か月以上実施

支給限度 12か月

職場環境適応講習

休業期間中に、事業主自らが実施

休業者が、休業期間中に職業能力の維持を図るために受ける講習等

育児休業又は介護休業期間中に月1日実施

支給限度 12か月

職場復帰直前講習

休業期間中に、事業主が自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施

休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等

育児休業終了前3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施

支給限度 12日

職場復帰直後講習

復帰後に、事業主が自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施

職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される休業者の職場適応性や職業能力の回復を図るための講習等

育児休業又は介護休業終了後1か月間に3日以上実施

支給限度 12日

職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上

職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は職場復帰直前講習が優先され、当該期間中は職場復帰直前講習に係るプログラム奨励金のみの支給となります。

受給できる事業主

次のすべての条件を満たす事業主です。

★ 職場復帰プログラム基本計画を原則として事業所ごとに作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。

★育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。

★育児・介護休業者をその休業(育児休業者で、産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

★育児・介護休業者をその休業終了後1か月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。

★育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。

注1)この奨励金における育児休業には、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が取得できる育児休業を含みます。

注2)基本計画は、認定日の翌日又は変更認定日の翌日から10年間有効です。

その他の受給条件

 

受給のための手続き

 

受給できる額

職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。

企業規模  対象労働者1 人当たり(限度額)

中小企業事業主  21万円

大企業事業主    16万円

 

はじめに

社会保険労務士 川口 徹

川口 徹

 

 

  育児・介護休業法の改正2005/4/1
配慮したいポイント

 

育児休業中の倒産解雇等の特例  勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 
特例  
育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
この特例は、施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。
* 特例措置の要件は安定所の窓口にお問い合わせください。


二 雇用保険法の一部改正関係

1育児休業給付の改正 
/yukyf.htm
育児介護休業給付 

育児休業給付 

育児休業給付の要件 
2年間で12ヶ月以上雇用保険の被保険者であったこと
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html

育児休業中の賃金など所得保障については雇用保険法の給付として
1995年4月から、一定要件のもとに育児休業給付が支給されることになっています。
労働基準法では女性であることを理由に、賃金を男性と差別することを禁止しています(第4条)。

http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html

 

育児休業開始日
労働者は、育児休業を開始しようとする1ヶ月前までに、事業主に育児休業の申出をしなければなりません。(法6条3項)。
特別の理由がなく1ヶ月前に休業申出をしなかった場合は、申し出た休業開始予定日から休業申し出後1ヶ月経過日までの間で休業開始予定日とする日を指定できます。

ただし、出産予定日前に子が生まれたこと、
養育担当予定の配偶者が死亡 病気 負傷したこと等労働省令(則9条)で定める事由が生じた場合には

事業主は、休業申出があった日の翌日から1週間を経過する日までの間に休業開始予定日を指定できます。 

規則7条
労働者は、1週間前までに申し出ればよいこととされています(法6条3項カッコ書)。

育児・介護規則6条、労働省令で定める事由は 次のとおりです。
@出産予定日前に子が出生したこと(男性が育児休業をとる場合)
A休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡
B配偶者が負傷又は疾病により子を養育することが困難になったこと。
C配偶者が子と同居しなくなったこと。
休業開始日の指定は、申出の日から3日以内に、書面を交付して行わなければなりません。

労働者による休業開始予定日の繰り上げ変更(育児・介護休業法第4条1、2項)

休業の申出をした労働者は、
その後休業開始予定日の前日までに、
前記育児・介護則3条3項の事由が生じた場合には、・・・・1回に限り休業開始予定日を早める変更をすることができます。
ただし、変更後の休業開始予定日が、変更の申出の翌日から1週間以内である場合には、
事業主はその範囲内のいずれかの日を休業開始予定日として指定することができます。

労働者による休業終了予定日とされた日後の日に変更(育児・介護休業法第4条3項)

休業の申出をした労働者は、
当初の休業終了予定日の1ヶ月前に申し出ることにより、
休業終了予定日を1回に限り休業終了予定日とされた日後の日に変更をすることができます。
1ヶ月前に申し出れば当然に育児休業期間が延長されるものです。

休業申出の撤回等(育児・介護休業法第5条1、2項)

休業申出の撤回等(育児・介護休業法第5条1、2項)
休業の申出をした労働者は、休業開始予定日とされた日・・・・の前日までは、休業申出を撤回することができます。

撤回した労働者は、その子については、
労働省令15条
(規則15条
@配偶者の死亡
A配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難な状態になったこと、
B婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこと) 
で定める特別の事情がない限り、再度の休業申出をすることはできません。

育児休業の終了(育児・介護休業法第6条2項)
育児休業は、労働者が申し出た休業終了予定日に終了しますが、
次の場合にも終了します。
一育児休業期間中に子の死亡等により子を養育しないこととなった場合
二子が1歳に達した場合
三育児休業中の労働者について産前産後の休業又は新たな育児休業が始まった場合
労働者が育児・介護休業法の規定により介護休業を取るとき
労働者が、違う子の育児休業を取るとき

 

 労使協定で育児休業の対象外にできる労働者

(1)雇用された期間が1年末満の労働者 採用されて1年に満たない者
(2)配偶者が、常態として育児休業に係る子を養育できる状態である労働者
育児・介護規則・指針・告示
第3条 配偶者が次の各号のいずれにも該当する者とする 定めています。

@ 職業に就いていない者(育児休業中の者および1週の就業日が2日以下(告示)の者を含む)
A負傷、疾病又は心身の障害により子を養育することが困難な状態でない者
B産前6週間又は産後8週間でない者
C休業申出に係る子と同居している者


(3)第3条1項の三 合理的理由がある者 労働省令で定める事由 則7条
育児・介護規則・指針・告示および通達で、次のとおり定めています。
@休業申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 (1歳6ヶ月までの育児休業をする場合は6ヶ月以内)
A1週間の所定労働日が2日以下の労働者
B配偶者でない親が、子を養育できる状態である労働者(内縁関係の配偶者が常態として子を養育できる労働者)
はやわかり育児休業法 労働基準調査会より

6  育児休業についての就業規則

育児休業については就業規則の絶対的必要記載事項である休暇に含まれます

育児休業の対象者や取得手続等について就業規則に記載しなければなりません。

育児介護休業法に具体的に記載されているので同様であれば就業規則に 「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える 」と記載すればよい

育児休業は、1人の子につき、1回・1期間が原則です(5条1項但書)。育児休業の期間は年休取得要件の出勤率との関連で出勤したものとみなされます

(公務員に関する特例)
第61条 第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

2004年実現予定 91 育児支援策案

2 介護休業給付の改正

被保険者が対象家族1人につき 当該対象を介護する為の休業ごとに休業をを開始した日から休業を終了した日までの日数を合算してえた日数が93日に達するまでを限度として 要介護状態ごとに 1回の休業をしたときに支給することとした(第61条の7第6項関係)

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係
育児休業の改正 

被保険者がその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続の為に特に必要と認められる場合であって 当該被保険者がその1歳6カ月に満たない子を養育する為の休業をしたときに支給することとした(第61条の4第1項関係)

三 船員保険法の一部改正関係

育児休業給付 介護休業給付について 雇用保険法と同様の改正を行う 

 

 拡大 育児・介護休業
改正2005/4/1

川口 徹

http://www.google.co.jp/

育児休業の権利の性格(育児・介護休業法第6条)
http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/ikuzi3.htm
改正育児育児休業の権利の性格(育児・介護休業法第6条)

1-3 育児休業とは
育児・介護休業法のあらまし

育児休業と保険料hokennry.htm#8

育児休業と社会保険ikjihoken.htm#1

育児休業・介護休業規則
ikkiksk.htm

育児介護休業給付HelloWork\ikuji.html

育児介護休業給付
yukyf.htm

職場復帰支援プログラム
ikkaifuki.htm

代替要員確保
ikdaitai.htm ikdaitai.htm

 

1 1育児休業とは

2 2労使協定で育児休業の対象外にできる労働者

3 3育児休業の申し出

2 介護救護法の改正

4 育児休業中の倒産解雇等の特例
  育児休業中の倒産解雇等の特例

5 5育児休業についての就業規則ikuji/ikujihou.htm

6 育児休業 取得の要件
育児休業育児休業の取得の要件http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm

7 育児休業 育児休業給付 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyu.htm

1 育児休業とは その他

2 労使協定で育児休業の対象外にできる労働者 その他

3 育児休業の申し出 その他

4 育児休業中の倒産解雇等の特例 その他

5 育児休業についての就業規則 その他

6 育児休業 取得の要件 その他

7 育児休業給付 その他

8 育児休業  不利益な取扱い

9 育児休業 育児介護比較

10 育児休業 深夜業禁止

11 育児休業 勤務時間短縮

12 育児休業 その他

13 育児休業 子の看護休暇制度  法第16条の2 第16条の3

14 その他

15 その他

16 その他 特例

17 育児介護のポイント その他

18 その他

19 その他

20 その他

21 (公務員に関する特例)

91 2004年実現予定 育児支援策案

質問の中から

育児介護休業 育児介護休業 へ戻る

育児・介護休業法 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm

育児・介護休業 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm
ikuji/ikuji.htm#101

 

介護休業給付 

改正2002育児・介護休業法のポイントhttp://www.campus.ne.jp/~labor/ikukai/ikukai-kaisetu.html

育児休業の判例 yukikuky.htm#31

期間の定めのある契約 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#12

有期雇用者契約者の権利認定 子の育児・扶養は親の責任・私的責任(公的扶助) 親の介護は社会的責任(介護保険) この発想の違いはなぜか 

育児休業給付ikukyu.htm 育児休業と社会保険ikuji.htm

2004年通常国会に提出
有期雇用者に拡大 その他
yukikuky.htm#14
契約社員と育児休業・給付roudou/kyikuji.htm
yukikuky.htm#14 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm
育児休業給付

 

国家公務員の育児休業
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikuziseidosetumei.htm 国家公務員の育児休業
http://www.jinji.go.jp/ 人事院
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h13/pdf/sinkyu-ikuji1.pdf 国家公務員の育児休業規定

改正育児休業法、 2002年春 育児休業法の改正案
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
改正育児・介護休業法http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001

年金と雇用 社会保障制度shakaiho.htm#12-1

http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19

hokennry.htm#8

出産と育児

 

改正育児・介護休業法のポイント

1 育児休業制度 ikuji/ikuji.htm

産後8週間までは男性も育児休業を取得できる

2 介護休業制度http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm

連続3ヶ月の期間を限度

3 不利益取り扱いの禁止 8 育児休業

事業主は 育児休業や介護休業の申し出をしたこと又は育児休業 介護休業をしたことを理由として 労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません

法10条 労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
 16条

4 時間外労働の禁止

 

H14.0401
時間外労働の制限法17条 18条  24時間/月 150時間/年を超える時間外労働の免除の請求ができる

5 深夜業の制限

育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合 深夜労働をさせてはならない

6 育児のための勤務時間短縮などの措置 第23条 第24条

事業主は 3歳未満の子を養育し  又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については 育児休業をしない者に関して、
働きながら育児をすることを容易にするため 3歳未満の子を養育する労働者について 
次のいずれかの措置を講じなければなりません

 
@・短時間勤務の制度

(1) 1日所定労働時間を短縮する制度

(2) 週またあは月の所定労働時間を短縮する制度

(3) 週またあは月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務 特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)

(4) 労働者が個個に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 


 Aフレックスタイム制
 B始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
 C所定外労働をさせない制度
 D託児施設の設置運営
 Eその他これに準する便宜の供与

その他これに準ずる便宜の供与の例としてベビーシッターの費用を事業者が負担するなどが考えられます

1歳(1歳6ヶ月までの育うじ休業ができり場合にあっては1歳6ヶ月)以上の子を育てる労働者については これらの措置の変わりに育児休業の制度の準じる措置を講じても差し支えません

また 事業主は3歳から小学校就業前の子を養育し又は家族を介護する労働者については育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置に準じた措置を講ずることが事業主の努力義務として求められています 努力義務

7 介護のための勤務時間短縮などの措置

〇働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする為 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について 次のいすれかの措置を講じなければなりません

1短時間勤務制度

(1)1日の所定労働時間を短縮する制度

(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度

(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)

(4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

2フレックスタイム制度

3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ

4労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

〇法改正により対象家族1人につき 要介護状態にいたるごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました

(日々雇用を除く)に関して、連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における上記の措置のいずれかの設置義務

8 子の看護の為の休暇の措置

小学校に入学するまでの子の看護の為の休暇制度を導入するよう努めなければならない 年次有給休暇とは別に 年間5日以上与えることが望ましい

9 転勤についての配慮   法第26条

事業主は労働者を転勤させようとするときには育児や介護を行うことが困難となる労働者について その育児または介護の状況に配慮しなければなりません

〇配慮することの内容としては例えば

1その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること

2労働者本人の意向を斟酌すること

3 就業場所の変更を行う場合は子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等が考えられますがこれからはあくまでも配慮することの内容の例示であり他にも様々な配慮が考えられます

 

10 職業家庭両立推進者の選任   法第29条

事業主は仕事と家庭の両立を図る為の取り組みを担当する職業家庭両立推進者を
企業ごとに選任するように勤めなければなりません 

選任届の様式は しずおか労働局雇用均等室にあります

〇職業家庭両立推進者は、法の規定に基づき事業主が子づべき措置などを円滑に実施することを初め、職場の雰囲気作りなど労働者の職業生活と家庭生活との両立を図りやすくするために必要な一切の業務を行います

〇また専任されていない企業に置かれては1企業につき1人 本社人事労務担当塚弔慰状の方など企業全体の人事労務管理のについての責任を持つ方を選任し 都道府県労働局雇用均等室に届け出ます
2005/3/14

子供1人につき1回 連続休暇を認める

育児休業・男子
育児・介護休業法 男子の場合

育児・介護休業 その2

パートと育児休業子供を生めるのは女性の特権。
ikuji/ikuji.htm#31

1 育児・介護休業の対象外となる者労使協定で対象外にできる労働者

育児休業について パートの就業規則には規定されていない場合

育児・介護休業の適用が除外される期間を定めて雇用されるもの 新指針

社会保険労務士 川口 徹 

2 契約社員 契約社員と育児休業  有期契約社員と育児休業

 期間を定めた契約 有期契約は原則非適用ですが 

3 妊娠したので会社に話したところ、「契約更新はできない」と言われました

4 休業しない場合は

5 育児休業の申し出 申請が通れば、社会保険料等も免除されるんですよね?

社会保険料等も免除 育児休業期間中の社会保険料の免除

少子化対策 子育て支援 社会全体で子育て応援

介護休業制度  介護休業給付

育児介護給付 育児休業給付 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html

育児休業制度・介護休業制度比較表
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkyugyo.htm#9
介護勤務時間短縮などの措置の概要

24深夜業を制限する制度 勤務時間の短縮等の措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm#4

 

育児・介護休業制度その2

育児・介護休業法
平成11年4月1日から 
育児・介護休業制度などは一律に事業主の義務となります

育児介護休業法

出産手当は健康保険を参照

第3部(厚生年金とパート)参照 

 

4 就業規則 

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

有期契約者には育児給付を
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm 

3 4 育児休業についての就業規則

育児休業については就業規則の絶対的必要記載事項である休暇に含まれます

育児休業の対象者や取得手続等について就業規則に記載しなければなりません。

育児介護休業法に具体的に記載されているので同様であれば就業規則に 「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える 」と記載すればよい

育児休業は、1人の子につき、1回・1期間が原則です(5条1項但書)。育児休業の期間は年休取得要件の出勤率との関連で出勤したものとみなされます

参照 育児・介護休業法 

5
育児休業中の倒産解雇等の特例  勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 
特例  
育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
この特例は、施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。
* 特例措置の要件は安定所の窓口にお問い合わせください。

 

21

21

(公務員に関する特例)
第61条 第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

2004年実現予定 91 育児支援策案

育児休業中の年金保険料免除 3歳まで延長 免除対象者を自営業者・国民年金の加入者にまで拡大

出産後も働き続ける人の保険料も免除

退職した場合は一定期間納付したものとみなす 2003/6/26

社会保険労務士 川口 徹


http://www.google.co.jp/

http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19

hokennry.htm#8

有期雇用者に拡大 その他
契約社員と育児休業・給付roudou/kyikuji.htm

質問の中から

育児休業給付 

育児休業給付の要件 
2年間で12ヶ月以上雇用保険の被保険者であったこと
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html

育児介護休業BACKホーム

育児介護休業

7 育児休業給付 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyu.htm


10 育児休業とは

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm

育児・介護休業制度   
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm
はじめに BACKホーム

育児休業取得者数 年間約5万人 有期雇用利用見込み1万人

復職を条件に雇用保険から賃金の4割が支給される

女性が働きやすい環境整備

労働政策審議会の報告

一 有期雇用労働者について1年以上の勤務実績があるなどの条件付で育児休業の取得を認める

@1年以上の勤務実績

A子の1歳の誕生日を越えて雇用継続が見込める

休業の申し出時点で 子が2歳になる前に雇用期間が終了することが契約などで明確な人は対象外とする

二 育児休業期間を現行の最長1年から1年半に延ばす

保育所に入れないなど特別の事情がある場合にかぎり6ヶ月を上限に延長できる

三 子供の病気などの看護休暇 年間5日までみとめる

来年2004の通常国会に提出 2005/04施行予定

育児休業制度・介護休業制度比較表介護勤務時間短縮などの措置の概要

深夜業を制限する制度 勤務時間の短縮等の措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm#4

期間雇用者の休業給付
/yukyf.htm

育児休業と保険料
/shahory.htm

 


●掲載誌 月刊『企業実務』2005年5月号



●企画趣旨
昨年の臨時国会で改正され、この4月から施行される

「改正育児・介護休業法」の改正点をまめる。

1 育児休業期間 

最長1年半に

育児休業とは

1育児・介護休業法のあらまし

1992年4月施行
この権利は、男女共同責任の見地から、適用対象を男女双方とされています、違反に対する罰則もありません
労働基準法の母性保護とは区別されております

2004年改正育児休業法yukikuky.htm#6
2004年の通常国会に提出 2005/04施行

育児介護休業の取得と育児介護給付 社会保険料免除 職場復帰の3点セットで雇用継続の目的達成がしやすくなっています

さらに仕事と育児両立のため 一定の場合の育児休業期間の延長 介護休業の要介護状態ごとの複数回取得 又子の看護休暇が取得できるようになった

職場復帰ikkaifuki.htm

休業の申し出を受けた企業が故意に契約の打ち切りや縮小を行うことに対して 行政の厳しい監督

法の前向きで柔軟な運用

申請が通れば、社会保険等も免除されるんですよね?

育児休業期間中の保険料
育児休業中の健康保険と厚生年金保険の保険料は
本人負担分に加え、会社負担分(事業主)も免除     
平成12年(2000)4月から実施   雇用保険料は免除されない。

出産手当を受給

社会保険が継続1年未満ですと退職後だと出産前後の出産手当が受給できませんが 
出産休暇であれば在職中ですので健康保険から出産休暇中には出産手当を受給できます

出産手当金は健康保険に加入中(在職中)であれば受給できます
極端に言えば 健康保険の被保険者になった翌月には
産前産後休暇を取っても出産手当は支給されるということです

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改正育児・介護休業法のポイント

1 育児休業制度 ikuji/ikuji.htm

産後8週間までは男性も育児休業を取得できる

2 介護休業制度http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm

連続3ヶ月の期間を限度

育児休業は
雇用契約の労働者
が対象になります 契約期間が1年未満でも育児休業はとれる場合があります(労使協定で一定の場合適用除外が可能です)雇用の実績と見込み分を合わせて4年必要

育児休業制度http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
1歳に満たない子を養育するために、休業できる制度です。

6 育児休業取得の要件 改正育児休業法16.0401

育児休業取得者数 年間約5万人 有期雇用利用見込み1万人

復職を条件に雇用保険から賃金の4割が支給される

女性が働きやすい環境整備

育児休暇 1歳未満の子を持つ親を対象に1年間の休職を認める制度
国家公務員の育児休業3年と臨時職員の待遇比較

3育児休業の申し出 ikuji/ikuji.htm#15

http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html

有期契約者には育児給付を
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm 

 

休業終了予定日の変更、

育児休業期間(第6条)

「1歳に満たない」とは、子の誕生日の前日までのことをいいます(平成7年9月29日婦発277号)

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参考

有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準 平成15年厚生労働省告示第357号

(契約締結時の明示事項等)

第1条 使用者は期間の定めのある労働契約(以下有期労働契約という)の締結に際し労働者に対して当該契約の期間の満了後における当該契約にかかる更新の有無を明示しなければならない

2 前項の場合において使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは 使用者は 労働者に対して当該契約更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない

3 使用者は 有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には 当該契約を締結した労働者に対して すみやかにその内容を明示しなければならない

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyudan.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyudan.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaikg.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyudan.htm