標準報酬月額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
社会保険労務士 川口 徹
標準報酬の決定と改定
決定時期と方法4種類
資格取得時の決定
定時決定
9月分から8月分まで
随時決定
育児休業等終了時決定
育児休業終了日の翌日の属する月以降から3ヶ月の平均
2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から次の定時決定まで標準報酬月額とされます
社会保険未加入shmknyu.htm
標準報酬月額の改ざんnenkmond/nekgtgk.htm
http://www.shiga-nokyokenpo.or.jp/guide/hyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hyjnhs/hyjnh.htm
標準報酬月額の算定
定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (現在は4・5・6月に支払われた報酬月額を基準にしています)
報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます
Q 現在、時給制の有期雇用者として働いています(1年ごと更新)。
4月から6月に支給された給与を基に、社会保険料の算定基礎額/標準報酬月額を算出するそうですが、私のような時給制のものは何をもって”固定的賃金”、”月額”とされるのでしょうか?
やはり、単純に支給金額でしょうか?A 賃金に変動があれば標準報酬の随時改訂の必要が生じます それは固定的賃金の変動などの場合です
時給制の場合は時給単価が変動した場合を言います
残業が多く収入が増えても時給単価に変動がなければ随時改訂は行われません
3ヶ月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になりますQ仕事の年次サイクルで、3月から6月は一番忙しく、他の月と比べると5万から10万円ほど支給額が異なってしまいます(残業が多くなるというよりは、契約上の勤務日数・勤務時間を超えて働くため)。
たまたま忙しいこの時期のこの高額な金額で支払うべき保険料を算出されるというのは今一つ納得いかないのですが、何か方法はないのでしょうか?A 同じ条件ならば同じ法が労働者に適用されるのですから 法そのものの問題になります
現在の法の枠内であれば標準報酬月額を少なくする方法と言うことになるでしょうが
受給する立場になった場合受給額が少なくなります
4 5 6 月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります標準報酬月額表に報酬月額を当てはめ標準報酬月額を出します
195000から209999は標準報酬月額は200000円です 194999であれば190000円になります 210000であれば220000になります
従って 1円の増減が標準報酬月額を1万円や2万円などの増減になります
標準報酬月額表は社会保険事務所で貰いますQ私は年俸制の契約社員で、年俸を14で分割し、月給12ヶ月+ボーナス1ヶ月分×2回(夏・冬に支給)=14
という風に、ないボーナスを年俸から捻出していたのですが今年度より会社側からの要請でそれを16分割にしました。
月給を低く設定し、それをボーナス月にまわせば毎月の健保の負担額が低くなるというのが理由でした。
それで、産休・育休を取ることになった今「標準報酬日額」が低くなってしまい給付金が大きく違ってくることに気づきました。
こんなことなら、いっそボーナスなしの「12分割」でもよかったかもと思ってしまいます。A ボーナス(賞与)は就業規則でどのように規定されていますか 年俸制ですとあらかじめ賞与が確定していれば賃金として扱いますので12ヶ月で除します
業績などに応じて決定する方法をとっていれば 賞与額は確定していないので賃金の総額から除外します したがって16分割だとか14分割に自由に出来るものではありませんはじめに BACKホーム
標準報酬月額の算定
定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (現在は5・6・7月に支払われた報酬月額を基準にしています)
報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます社会保険料/hokennryou/hokennry.htm#1-1
厚生年金
標準報酬の上下限 平成12年(2000)4月から実施
98,000円から620,000円までの30等級
保険料 1種 2種 (男子 女子) 135.8/1000 3種 坑内員 000/1000
賞与支払いのつど
保険料 限度額150万円参考 児童手当拠出金率 9/1000 全額事業主負担
健康保険
標準報酬の上下限 平成13年(2001)1月から実施
98,000円から
標準報酬の定時決定 算定対象月4月から6月に変更平成15年4月から
健康保険 保険料率の上限の見直し(平成15年5月実施)
政官健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
組合健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
介護保険料(平成13年1月分実施) 6/1000から 10.8/1000
介護保険料(平成13年3月分実施) 10.8/1000から 10.9/1000
10.9/1000 から 10.7/1000従って政官健保は 一般保険料+介護保険料(85+10.7)/1000⇒ 95.7/1000になります
現在(平成15年5月実施)政官健保は 一般保険料+介護保険料(82+8.9)/1000⇒ 90.9/1000
賞与支払いのつど
保険料15.0401から総報酬制へ
参考 給付基礎日額の算定と賞与 労働基準法12条による平均賃金
労働基準法11条 賃金賞与の取り扱い 労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える
年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号
業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します
企業家に金融面から応援し産業の発展に寄与する役目の銀行が その本来の目的に反し 利益のみを追求して土地融資に奔走したそのことがバブルの元凶だったようです ねずみ講的な資産価値評価融資
定期算定(定期変更)・随時算定(随時改定)
保険料の算定
保険料の算定shahojimu.htm
随時算定(随時改定)
随時改定getuhen.htm
定期変更・ 随時改定
4月定期昇給月であれば4 5 6月の算定基礎届による定時決定と固定的賃金の4月時変動による随時改定の該当者がいればその月額変更届が必要となり
定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます
資格取得時の見込み標準報酬月額と実際の支払い金額に差がある場合
資格取得時報酬訂正届の提出
算定基礎届
http://www.sia.go.jp/~tokyo/17niti.htm
定時改定
定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (現在は5・6・7月に支払われた報酬月額を基準にしています
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm
平成15年からは4.5.6月になります)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h21
算定基礎届
算定基礎日数の見直し(平成18年7月から)
平成18年7月以降 時決定 随時改定などの際に
算定の対象とする月の報酬の支払い基礎となるに数が17日以上に変更されることとなります
平成18年6月までの算定基礎日数は20日以上です
支払基礎日数の算定について
@ 月給者については各月の歴日数による
A 月給者で 欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合は
就労規則 給与規定などに基づき 事業所が定めた日数から
当該欠勤日数を控除した日数によること
B 日給者については 各月の出勤日数によること
短時間就労者にかかる平成18年度以降の定時決定の算定方法
支払基礎日数
標準報酬月額の決定方法
@ 3ヶ月とも17日以上ある場合
3ヶ月の報酬月額の平均額により算出
A 1ヶ月とも17日以上ある場合
17日以上の月の報酬月額の平均額により算出
B3ヶ月とも15日以上17日未満の場合
3ヶ月の報酬月額の平均額により算出
C1ヶ月叉は2ヶ月は15日以上17日未満の場合
15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額により算出
D3ヶ月とも15日以上17日未満の場合
従前の標準報酬月額で決定
報酬が現物で支払われた場合
食事 | ||
1日あたり | 朝 | 160円 |
昼 | 220 | |
夕 | 250 | |
朝 | 4800 | |
昼 | 6600 | |
夕 | 7500 | |
3食 | 18900 | |
住居 | ||
1畳 | 1人1月 | につき870円 |
通勤手当・家族手当の諸手当も報酬に含めます
年3回以内の賞与は報酬に含みません
2等級以上の変動
本人の負担が2/3以上の場合は報酬に参入しません
随時改定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h23
報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます
月額変更届 三つのすべてに該当
@ 固定的的賃金の変動 昇給 降給 給与体系の変更 歩合率の変更 基礎単価の変更
固定的手当てがついたとき
レイオフ(一時帰休)のため定額の休業手当
A 2等級以上の差が生じたとき
B 支払い基礎日数が17日以上ある
短時間就労者にかかる随時決定時における標準報酬月額の算定について
継続した3ヶ月いずれの月においても支払い基礎日数が17日以上であること
固定的賃金の上下と逆に2等級以上の差が出た場合
固定的賃金が下がったのに残業手当てなどの非固定的賃金が大幅に増えたため2等級以上上がった場合は 随時改定の対象になりません
固定的賃金が上がったのに残業手当てなどの非固定的賃金が大幅に少くなったため2等級以上下がっても 随時改定の対象になりません
在職老齢年金と標準報酬月額の変更 労働日数17日未満 随時改定と 定時改定
随時改定 月額変更届
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h23
取得時の見込み
標準報酬月額と実際の支払い金額に差がある場合
60歳継続雇用の場合
60歳継続雇用の後賃金降級の場合
在職老齢年金の計算
標準報酬月額の決め方 標準報酬と実際の給与は同じでない
給与は下がっても在職老齢年金は増えない不思議 定時改定 随時改定
賃金基礎日数17日未満の場合 随時改定 月額変更届 の対象になりません
賃金基礎日数17日未満の場合 随時改定の対象になりません
標準報酬の減額は定時改定まで待つことになります その期間 賃金も減り年金は増えないということになります
この場合日数あるいは時間を4分の3未満にして社会保険資格喪失・年金満額・賃金満額という方法がありますが
4分の3未満労働と17日未満労働
労働時間が短くなれば賃金の手取りは減ることになるでしょうが
年金を含んだ手取り収入総額は増えるでしょう
標準賞与額 1000円未満切捨て
健康保険 上限200万円
年金 上限150万円
保険料率
政管健保 82/1000
厚生年金法 135.8/1000
児童手当拠出金 0.9/1000 全額事業主負担
http://www.aichi-sr.com/r3.htm
http://business.msn.co.jp/e-somu/business/mihon/explanation/s_kiso_k.html
標準報酬 算定
通勤手当・家族手当の諸手当も報酬に含めます
年3回以内の賞与は報酬に含みません
2等級以上の変動
本人の負担が2/3以上の場合は報酬に参入しません
社会保険事務所
1 新規適用届
2新規適用事務所現況
法人事務所はすべて強制加入
個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入
(飲食・娯楽・サービス業は任意加入)
5人未満は任意加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h6
3
健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け
標準報酬月額を決めます
1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が
当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
所定労働時間及び所定労働日数 概ね4分の3以上
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h14
4 被扶養者届
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
資格取得日は入社日 5日以内に届け出
添付するもの
基礎年金番号手帳 被扶養者届
退職時の手続き
健康保険 健康保険証返却
雇用保険 離職票TとU
脱退届け 市役所 国民健康保険 国民年金1号又は3号加入
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総報酬制導入による事業所の事務
@ 賞与にかかる厚生年金・健康保険量の被保険者負担
標準賞与額50万円とした場合
保険料
総報酬制導入前
総報酬制導入後
厚生年金保険
50万円ラ5/1000=2500円
50万円ラ67.9/1000=33950円
健康保険
50万円ラ3/1000=1500円
50万円ラ41/1000=20500円
計 4000円
54450円
A 賞与を支払ったときは 被保険者ごとの届けが必要です
賞与の保険料については 賞与が支払われた月の翌月末日が納期限になります
B 新しい保険料率による保険料控除は平成15年5月の給料から
毎月の給与から控除できるのは前月分の保険料とされています
総報酬制は平成15年4月〜施行される為 新しい料率135.8/1000を労使折半による保険料の控除は 5月分の給料からとなります
平成15年4月分の給与から控除するのは 総報酬制導入前の料率(176.5/1000を労使折半)になります
C 平成15年度の算定基礎届の準備は1ヶ月早く
4.、5.6月
標準報酬月額の決定時期
入社時に決定 毎年の定時決定 大幅変動で随時改定
資格取得時決定
定時決定
随時決定
決める時期
被保険者になったとき
毎年7月
被保険者の報酬が大幅に変動したとき
事業主が提出する届
資格取得届
報酬月額算定基礎届
報酬月額変更届
有効期限
随時改定はその前月まで
1から5月に決定 → その年の8月まで
6から12月に決定 → 翌年の8月まで
9月から翌年8月まで
1から6月に改定 → その年の8月まで
7から12月に改定 → 翌年の8月まで
送信日時 : 2005年6月25日 22:32
労務管理の勉強をしているのですが、「資格取得時報酬
訂正届」と「算定」について分らない点があるので、是非教えて下さい。
4月または5月に入社した人で固定的賃金の見込み違いで、実際に支払った給与が1等級違ってしまいました。
通常の定時改定や随時改定の一定の条件以外でも、以下の様な時には1等級差でも該当するとありました。
1.標準報酬月額930,000円の人が昇給した
2.標準報酬月額98,000円の人が昇給した
3.標準報酬月額980,000円の人が降給した
4.標準報酬月額104,000円の人が降給した
上記以外でも入社時の報酬見込み違いに関しては、1等級
差でも「資格取得訂正届」を提出すると聞いた事があった>
のですが、そのような決まり事はありますでしょうか?
またこの処理が発生した場合、標準報酬の訂正をしてから>
算定に反映されるのでしょうか? 4、5、6月の月額変更と同様に、月変が優先されて算定に組み入れないのでしょうか?>
算定の時期でお忙しいとは思いますが、どうぞ教えて>
下さいませ。
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\santei.htm
30歳未満の若者
30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
保険料hokennry.htm#nk13
保険料免除の時限措置の新設(平成17年4月から平成27年6月まで)
二重就労者の労災
http://labor.tank.jp/r_rousai/
副業禁止規定の見直し
ワークシェアリング
きんろう世帯の貯蓄額平均23,000,000円 働ける人がいなければ貯蓄額はただの数字 働く人が貯蓄額の意義を維持する
働くもの同士に通用するが個人紙幣を発行すれば 政府紙幣は単なる紙のゴミ
働く誇り 働く意欲 紐帯チュウタイ 働くことによる繋がり
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/2jyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/index.html
労働市場の規制改革 男女の雇用機会均等 働き方も 家族から個人単位へ
職種別賃金体系 職種と賃金の関係を明確に
雇用市場の流動化
硬直的賃金体系と定年制の弊害
貢献と報酬の収支 議論する
1920年 世界大戦の反動恐慌
1923年 関東大震災
1927年 金融恐慌
HelloWork/koyou.htm#31 雇用の流動化