社会保険労務士 川口徹と年金・労務

行政争訟 不服申立
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap20.html

憲法の要は 
権力がかってなことをするのを認めない仕組みを明らかにすることである 後藤田正晴

不服申し立て制度の概要

不服申立て社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)
rusihknhu.html#r38
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

3 行政事件訴訟の概要

特別加入者

4 不服申立 特別加入者

5 労働者資格

6 不服申立 特別加入者

7 不服申立 特別加入者

行政争訟
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm

 

不服申し立て制度の概要

労災保険給付に関する処分は 請求により労働基準監督署長が行う

不服申立の前置 労災保険法第37条
rusihknhu.html#r37
/rusihknhu.html#r38
rusihknhu.html

不服申立て

社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)

j給付や保険料に関して納得が出来ない場合等行政処分に不服がある者は 
まず一審機関の社会保険審査官に審査請求を行います
社会保険審査官は都道府県の地方社会保険事務局に最低2名はいますが、制度自体は 独任制といって、それぞれが事件を一人で審理、決定しております、
その決定に不満であれば 二審機関として厚生労働省内にある合議制の
審査会に再審査請求をすることが出来ます
6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱います

社会保険審 査官自身はまだ身分が行政側にあります

不服申し立て
あすなろ社会保険労務士事務所
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1

 

不服申し立て制度の概要
rusihknhu.html#r38
労災保険に関する処分のように大量に行われ かつ専門的な者について訴訟へ持ち込んで解決しようとするのは高額の費用と長い期間がかかるので 行政機関がまずそのチェックする方が能率的であり公正な統一的処理に資することができる そこで保険給付に関する決定についての不服はまず不服申立を行ってからでないと訴訟を提起できないとされている 不服申立の前置主義

審査請求及び再審査請求の二審制度をとっている

審査請求 都道府県に置かれる審査官 

再審査請求 中央に置かれる審査会が不服申立を審査します

 

不服申し立て

障害年金を請求すると、その決定を厚生年金は社会保険庁、国民年金は都道府県が行います。
受給開始後の現況届の診断書による再認定も同じです。
決定や、再認定での決定に不服があるときは、不服申立ての審査請求が行えます。
審査請求についても年金を 障害年金請求の手続き申請した窓口 で行えます。

(管轄審査官)
第3条 健康保険法第80条、船員保険法第63条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。

1.地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした処分に対する審査請求にあつては、その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

2.健康保険組合、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

3.社会保険庁長官がした保険給付(国民年金法による給付を含む。次条第1項において同じ。)に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

4.国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした機関の所属する地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又はその処分をした市町村の区域を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

5.社会保険庁長官がした国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項の規定による確認に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)に置かれた審査官

(審査請求の期間)
第4条 
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(審査請求の方式) 第5条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。 《改正》平11法087 3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。

(代理人による審査請求)
第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 

不服申立の例

@被保険者の資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある場合

A保険料など徴収金の賦課 徴収の処分または滞納処分に不服がある場合

審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に文書で又は口頭で、再審査請求を申し出ることが出来ます。
審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合も再審査請求することが出来ます。

労災保険の場合、
処分の決定のあったことを知った日から 60日以内に文書又は口頭で、労働者災害補償保険審査官に審査請求を申し出ます。
労働者災害補償保険審査官下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた労働保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。

社会保険の場合
処分があったことを知った日から60日以内に文書又は口頭で、社会保険審査官に申し出ます。

社会保険審査官が下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた社会保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。

これらの審査会の裁決に不服がある場合は 裁判所に提訴することになります

審査請求を行うことが出来ないような処分については行政不服審査法の定めるところにより 処分をした行政庁に対する異議申立

その上級の行政庁に対する審査請求 又は再審査請求を行うことが出来ます

厚性年金の早わかり H14 社会保険協会より

不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1

裁判による権利救済 時間と費用 

社会保険審査会    簡易迅速  社会保険事務所

http://www.asahi-net.or.jp/~xb8h-gtu/sub1.htm

審査請求について 投稿者:  投稿日: 7月13日(火)22時35分6秒

こんにちは。現在第2子の育児休業給付金をもらっています。

金額が第1子の時の給付金とかなり違うので、安定所に問い合わせてみたところ、第1子のときの賃金入力ミスということがわかりました。

担当者から謝罪はありましたが、2年(時効)過ぎているので差額の給付は出来ないことを言われました。

どうにか請求できないものでしょうか?安定所の決定に不服の場合、

審査請求できるとありましたが、この場合もあてはまるのか教えて下さい。宜しくお願いします。

 

後日連絡があり ハローワークの判断で差額の支給がありました 

時効制度
時効jikou.htm#1

http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

審査機関は 
この原処分が違法または不当でないと判断したとき 棄却の決定を行う

この原処分が違法または不当であると判断したとき 取り消しの決定を行う

9 不服申立  
不服申し立てを活用することが大切になってきています。

/huhukumt.htm

年金障害の程度の認定については、
障害認定基準や「年金診断書」が症状から 日常生活能力を推し量ろうとしているため、
その人の障害の実情とかけ離れた結果になりやすく、矛盾や不利益をも生んでいます。

また障害認定日から、長い年月がたってから請求するため、受給権をもちながら無年金状態になってしまった人、請求上不利益を被っている人などが多いのではないでしょうか?
個人の年金の受給権を守り不利益を防ぐだけてなく、障害の実体に合った障害認定基準や「年金診断書」に変えていく必要性を明らかにしていくためにも、
 田宮病院のH−Pから
行政訴訟・不服申立gyousou.htm#11

3 行政事件訴訟の概要

行政事件訴訟の概要

労働保険審査会の議決に不服がある場合 処分の取り消しを求めて裁判所に訴えを提起できます
行政事件訴訟法8条

脳・心臓疾患の業務上外が争われる例など

条件関係

業務起因性

業務遂行性 労働関係のもとにあること 事業主の支配下

 

行政訴訟とは

民事訴訟の一種で 国や自治体を相手に 違法な行政運営によって権利利益を侵害されたとして  国民が裁判で救済を求める制度

違法な行政処分でも 取り消されない限り完全な効力がある 適法の推定 行政優位 官僚の裁量行政

行政訴訟は 国民の権利救済 行政運営の適法性をチェック 

課税処分 許認可 行政の怠慢

行政訴訟を起こしやすく

司法により行政をチェックする機能の強化を目指して 司法制度改革推進本部が設置されている
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html

推進本部の検討会に素案を提出 200.10/24

行政訴訟制度改革の骨格

原告適格の緩和

行政処分に対する「義務づけ」 「差止め 」 訴訟の導入 
例 介護保険の給付を認められなかった高齢者が自治体に給付するよう求める訴訟を起こすことも可能になる

出訴期間 処分があったことを知った日から3ヶ月を6ヶ月に 出訴機関の情報提供の義務付け

行政側の所在地でなく原告の所在地(基準とできる)でも提訴できる

見送られる可能性が高い

行政の裁量権の内容にかかわる審査

行政事件訴訟法改正案 2004/2/2

@救済される範囲の拡大 原告適格 訴えるス弱の拡大

A行政の都合から国民の権利救済

国民の生命・健康を守る為の規制権限を行使から多様な国民の利害を調節し 国民に利益を与える仕事が増えた

行政指導  行政計画 通達に司法審査 国民の権利

行政指導 に違法の確認をしてもらう訴訟

4 不服申立 特別加入者

5 労働者資格

労災保険法には明文の規定を設けてないが労働基準法に規定する労働者と道義であると解されている
労働契約労働基準法等労働保護法
労働基準法
rukhou.htm#h9
/rukhou.htm#h9
/rukhou.htm#h8 

他人を1人でも使用していればその事業は当然に労働基準法の適用をうける

6 不服申立 特別加入者

7 不服申立 特別加入者

公的機関kotekikikann.htm#11-2

 

各種法律条文
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp1 shahohou.htm
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
憲法kenpou.htm 憲法1 憲法11 憲法12 憲法13 憲法14 憲法15 憲法16 憲法17 憲法18 憲法19 憲法20
行政手続法kenpou.htm#gt1
行政訴訟 
司法制度改革推進本部
ADR個別労使紛争
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
時効

平成15年4月1日、社会保険労務士法が改正

都道府県労働局長が行うあっせんの代理権が社会保険労務士(以下社労士という)に認められた。
労働基準法等に明確に違反する案件以外で、
事業主と従業員が紛争状態にある場合、

都道府県の総合労働相談所であっせんの申請をし、
都道府県労働局長が認めればあっせんが開始されます。

社労士は、事業主の代理人となることも、従業員の代理人ともなることも出来ます。

「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」

応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます   

(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です  ※ 川口 )

相談者からの返信 参考にしてください

生活を守る労働保護法 雇用を考える
労働契約労働基準法等労働保護法   

労働保険 労災補償給付

第三者行為災害労災補償給付

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm 労働管理

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kouhi.htm

公的機関の年金・労働相談等の紹介

社会保険 (労働保険) 

社会保険事務所 健康保険と厚生年金

公共職業安定所  

労働基準監督署

雇用均等室 http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/kanjosho.htm 

社会保険労務士と労働保険事務組合(SR経営労務センター) 

中小企業雇用創出助成金制度がスタート

http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm 労働問題

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/index.htm お助けネット

労働政策室ホームページ

http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm

メール労働相談

http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/mailsoudan.htm

労働厚生省個別労使紛争index.html

YahooJapan フレッシュアイ (東芝) http://infonavi.infoweb.ne.jp/  ニフティー

行政訴訟

総務庁行政相談のページ>
総務庁の行政相談  国の行政に対する苦情その他相談や意見・要望の受け付け 
オンブズマンネットワークのページ 
オンブズマンは、市民の行政に対する苦情を調査 勧告や意見表明をして、行政の改善や市民の権利・利益を守る人のこと 

 

労働相談案内
労務安全情報センターのH−P
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/annai_index.html

労務安全情報センター  パート
http://www.campus.ne.jp/~labor/parttin/part_lowindex.html

人事労務相談 生産性本部 解雇・退職・人事労務相談 生産性本部

派遣労働 脇田氏のhp

    

静岡県の場合 労働に関する問題について 県行政センターに労働相談窓口を設け、労使双方から幅広く相談に応じています。(面接・電話)

個別的労使紛争の斡旋を開始  県労働福祉室 054 221 2817 県地方労働委員会 054 221 2286
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm

静岡県の場合 

労働基準局・出向拒否
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm#jirei2

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労働相談・労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/gaido.htmlBACKホーム   

相談者からの返信

「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」

応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます   

(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です  ※ 川口 )

相談者からの返信 参考にしてください

川口さんがおっしゃるように一度ではなく、何度か問い合わせる方が担当者も理解してくれるような気がします。

また、私の場合退職前に電話でハローワークと基準署に相談にのっていただきましたが、私の問題が複雑だったせいもあるかもしれませんが、伝えるのが困難であったり、参考資料が私の手元にしかなく、それを私が読み上げる方法では、時間もかかるし、電話代もかかるし、やっぱり面接方式をとった方がもっと効率的ではないかと思いました。


退職後は時間ができたので、直接ハローワークと監督署に出向き説明しましたが、前に説明したこともあったせいか、すんなりと話しが進みました。

OOO通知も書面で監督官や担当者に見てもらえたので、本当にスムーズに話しがすすみました。

またハローワークも一個所ではなく、複数にかけました(私の居住区の管轄が・・・・)が、若干違った回答をしていたので、参考のためにも複数あたってみることも大切だと思いました。

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行政訴訟とは

民事訴訟の一種で 国や自治体を相手に 違法な行政運営によって権利利益を侵害されたとして  国民が裁判で救済を求める制度

違法な行政処分でも 取り消されない限り完全な効力がある 適法の推定 行政優位 官僚の裁量行政

行政訴訟は 国民の権利救済 行政運営の適法性をチェック 

課税処分 許認可 行政の怠慢

行政訴訟を起こしやすく

司法により行政をチェックする機能の強化を目指して 司法制度改革推進本部が設置されている
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html

推進本部の検討会に素案を提出 200.10/24

行政訴訟制度改革の骨格

原告適格の緩和

行政処分に対する「義務づけ」 「差止め 」 訴訟の導入 
例 介護保険の給付を認められなかった高齢者が自治体に給付するよう求める訴訟を起こすことも可能になる

出訴期間 処分があったことを知った日から3ヶ月を6ヶ月に 出訴機関の情報提供の義務付け

行政側の所在地でなく原告の所在地(基準とできる)でも提訴できる

見送られる可能性が高い

行政の裁量権の内容にかかわる審査

行政事件訴訟法改正案 2004/2/2

@救済される範囲の拡大 原告適格 訴えるス弱の拡大

A行政の都合から国民の権利救済

国民の生命・健康を守る為の規制権限を行使から多様な国民の利害を調節し 国民に利益を与える仕事が増えた

行政指導  行政計画 通達に司法審査 国民の権利

行政指導 に違法の確認をしてもらう訴訟

 

ADR個別労使紛争

紛争解決援助制度

労働条件に関する労働者と使用者との間の紛争については、紛争の当事者の一方又は双方の求めに応じ、都道府県労働局長が、紛争の相手方に対して紛争の早期解決のため助言や指導を実施する紛争解決援助制度があります。(労働基準法第105条の3)

 問い合わせ先 静岡労働局または各労働基準監督署

 

紛争解決援助制度
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

 

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