国民年金保険料の免除・猶予 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
 学生納付特例制度富士市 社会保険労務士 川口 徹

知っていますか国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の免除・猶予 日本年金機構で検索

納付が困難なときは保険料免除制度 
退職(失業)による特例免除
障害年金等を受給 法定免除制度 1級や2級
生活保護による生活扶助 

7 30歳未満の若者(若年者)の保険料納付猶予制度の導入kaisei16.htm#nk13
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/30.htm
保険料の免除・猶予制度koknkn.htm
学生の方は学生納付特例

追納が可能  10年以内

国民年金保険料の免除・猶予
保険料免除制度hknrymnj.htm hknrymnj.htm
実質納付率2006 49.0% 加入者2123万人 未納者322万人 免除猶予 528万人 
申請・・・・・・国民年金担当窓口に
国民年金保険料の免除・納付申請書猶予
雇用保険受給資格者証叉は離職票の写し 年金手帳 印鑑認め
Chknrygkhy.htm  
免除を受けていても障害基礎年金叉は遺族基礎年金については満額の年金を保障する
免除制度 周期は毎年7月から6月まで  
申請は毎年 4月から5月末までに申請                          
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

5 学生 納付特例 koknkn.htm#5

3 学生の保険料納付特例20歳以上の学生の納付特例)
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htmhttp://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

4  追 納
免除や特例・猶予期間分の保険料は 10年以内であれば遡って納める(追納)ことができます

保険料他段階免除制度の導入  平成18年7月1日

退職(失業)による特例免除

学生免除 
5 学生の保険料の免除  (20歳以上の学生の保険料

学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)

学生納付特例申請
印鑑 年金手帳 学生証  代理人は身分証明

学生の保険料納付特例 平成12年4月1日から 実施 
(平成14年4月1日から夜間部の学生を含む)
学生の保険料納付特例の対象となった期間は 
保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)

学生本人の前年の所得が一定額以下であれば、保険料の学生納付特例制度の適用があります。 

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校 各種学校(修業年限1年以上)等に在学する学生(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く。(平成14年4月1日から夜間部の学生を含む
夜間部の大学生・定時制・通信制の学生・生徒を含む学生の保険料の納付を猶予する特例が平成14年4月1日から受けられます)であって、

▲本人の所得が68万円以下(収入であれば194万円以下)の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります) 2年過ぎると保険料に加算額がつきます

学生の保険料納付特例の対象となった期間は 
保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係
kmhou.htm#h90
kmhou.htm#h27
kmhou.htm#h49

/koknkn.htm#5

学生納付特例について  投稿者:  投稿日: 8月21日(日)20時52分11秒

川口先生に質問したいことがあります
学生納付特例の申請をすれば学生の期間は傷害年金が出るようですが
学校を卒業してから保険料を追納しない場合障害年金は出るのですか?
追納しなければ卒業後は学生の期間は未納になるのですか?

OOさん  投稿者: 川口  投稿日: 8月22日(月)11時22分28秒

学生納付特例の承認を受けると その期間一定の手続きにより けがや病気などで障害者になったとき「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が保障されます
特例・猶予期間は年金額に反映されません
追納すれば当時納めていたのと同じ扱いになります 受給額が影響します
卒業すれば通常の加入・納付をします


国民年金法90-3kmhou.htm#h90-3
第90条の3
国年法90-3条kmhou90-3.

第90条-3の3 学生納付特例制度

1 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年度の末月までの学生等である間において必要と認める月

次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.
第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

 

▲老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます

中国残留邦人
中国残留邦人などの特例平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です

年金保険料

7 保険料の免除 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkinkaisei/nenkinkaisei25.html
30歳未満の若者の保険料納付猶予申請 
保険料hokennry.htm#nk13
kaisei16.htm#nk13

特例制度 猶予制度 平成27年6月まで 2005/4から2015/6までの時限立法
要件。

対象 20歳以上30歳未満で厚生年金(又は共済組合)に加入していないこと

本人の所得が、単身なら57万円以下 全額免除の基準と同様です
免除の対象になる所得 18年7月
失業を理由とする場合 被保険者本人の前年所得(収入)を問いません 

本人以外に配偶者ヤ世帯主がいる場合は その方の前年所得が基準以下であれば
世帯主の収入に関係なく
国民年金保険料の納付が猶予されます
市区町村の窓口で手続き毎年すること
 
申請により納付猶予となった月から起算して10年以内なら保険料を追納できます 
猶予中は年金に加入しているとみなされるので次のような特典を受ける

申請により保険料を追納できる
納付猶予期間は受給資格期間には計算されるが 年金額の計算には反映されません
 これを「カラ期間」といいます

国民年金保険料の納付を、10年間猶予される(「未納」にはならない)
10年以内に納付すれば、将来の年金額は本来通り計算されます

3年目以降は金利を上乗せして支払います
この学生の納付特例に似た制度を、学生以外の30歳未満の若者にも適用しようというのです。
学生以外でも無職または不安定な雇用のため無収入・低収入の若者を考慮したものです。

この期間中も障害基礎年金、遺族基礎年金の対象となります

納付猶予制度の追納額

  全額免除 半額免除
10年度目 16310  
9年度目    
8年度目    
7年度目    
6年度目    
5年度目    
4年度目 14040  
3年度目 13500 6750
2年度目 13300 6650
1年度目 13300 6650

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
30歳未満の若者 保険料の免除


1 国民年金保険料の免除免除の利用者400万人
Ckoknkn.htm

保険料の免除 法定免除  
住民税非課税 国民年金保険料の免除

免除の対象になる所得 18年7月

保険料免除 労働厚生省
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
国民年金第90条-2kmhou.htm#h90-2

 

中国残留邦人などの特例

6 保険料の半額免除14年4月より半額負担制度が始まる
年金保険料
国民年金保険料の免除
国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
免除制度は
全額免除申請、一部納付(免除)申請

退職(失業)による特例免除

7 30歳未満の若者(若年者)の保険料納付猶予制度の導入kaisei16.htm#nk13
保険料の免除・猶予制度koknkn.htm
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen
/30.htm

9 育児休業期間中の被保険者分保険料免除
育児休業と社会保険ikjihoken.htm#1
shahory.htm

10 育児期間中の保険料の免除  保険料の免除
保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahory.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#1

11 健康保険 健康保険保険料

12  保険料の免除

13 保険料の免除 13 厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長 

14 15

16 保険料審査請求

健康保険法第40条標準報酬月額 保険料月額
knkhou.htm 健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
厚生年金法kshou.htm#h20 標準報酬月額 保険料月額

 

1 国民年金保険料の免除
免除と未納
hokennry.htm#2-2
国民年金には申請により保険料が免除される場合もあります
保険料納付猶予制度koknkn.htm

退職(失業)による特例免除

特例免除のメリット
1保険料を一部納付したのと同じ

2 障害年金 遺族年金の支給対象となる 

3 本人所得を除外して審査   申請者の配偶者の所得 世帯主の所得

配偶者・世帯種が退職された場合にも対象となります

追納ができる

保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日

保険料他段階免除制度
保険料他段階免除制度の導入 

国民年金の保険料ごとの年金受給額

国庫負担3分の1の場合

保険料免除割合  保険料納付済み月数
4分の1 保険料免除月数×5/6
半額 保険料免除月数×4/6
4分の3 保険料免除月数×3/6
全額 保険料免除月数×2/6

保険料月額                受取額

平成18年度
免除なし 
13860円
 1  2  3  4  5  6  7  8 満額
約6.6万円
1/4免除
10400円
        5       5/6
約5.8万円
半額免除
6930円
      4         4/6
約4.4万円
3/4免除
3470円
    3           3/6
約3.3万円
全額免除
0円
1 2   4.  5  6  7  8 2/6
約2.2万円

国民年金の保険料ごとの年金受給額

国庫負担2分の1の場合
基礎年金の計算の仕方keisan2.htm#k2   
半額
(2/4)国庫負担の場合 2/4(半額免除)と1/4免除の計算
794500×{(2/4+2/4の月数)×免除2/4の月数+(2/4+3/4の月数)×1/4免除の月数}/480=受給額

保険料免除割合  保険料納付済み月数
4分の1 保険料免除月数×7/8
半額 保険料免除月数×6/8
4分の3 保険料免除月数×5/8
全額 保険料免除月数×4/8

国庫負担1.2.3.4まで 保険料分3,4,5.6.

保険料月額                受取額

免除なし 
13300円
 1  2  3  4  5  6  7  8 満額
約6.6万円
1/4免除
9980円
                7/8
約5.8万円
半額免除
6650円
                3/4
約5万円
3/4免除
3330円
                5/8
約4.1万円
全額免除
0円
1 2 3 4.  5  6  7  8 1/2
約3.3万円

国庫負担1.2.3.4まで 保険料分5.6.7.8

保険料納付10年間猶予制度を検討

2 住民税非課税 
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日から さらに1/4と3/4免除制度を加える
保険料の免除の対象
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/simin/nenkin/nenkin.menjyo.html

平成14(2002)年4月〜平成18(2006)年6月
現在 全額免除
めやす (扶養親族などの数+1)×35万円+22万円
標準世帯 所得 年159万円以下

標準世帯 年収285万円以下 半額免除  118万円+扶養親族など控除額+社会保険料など控除額  

平成18年度4月〜6月分の免除申請は前前年16年の所得で審査します

免除申請は毎年必要です 申請先は住民登録の市町村です

    所得基準 前年所得が以下の計算による金額  
保険料 13860    
全額免除   (扶養親族の数+1)×35万円+22万円  
3/4免除   78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など  
半額免除   118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など  
1/4免除   158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など  

免除の対象になる所得 18年7月       

  単身世帯 2人世帯夫婦 標準世帯4人
  上段 所得
下段 (収入)
   
全額免除 57万円
(122万円)
92万円
(157万円)
162万円
(257万円)
3/4免除 93万円
(158万円)
142万円
(229万円)
230万円
(354万円)
半額免除 141万円
(227万円)
195万円
(304万円)
282万円
(420万円)
1/4免除 189万円
(296万円)
247万円
(376万円)
335万円
(486万円)
失業を理由とする場合 被保険者本人の前年所得(収入)を問いません 
本人以外に配偶者ヤ世帯主がいる場合は その方の前年所得が基準以下であれば免除のなります
離職された皆さんへから

住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
▲老齢基礎年金額は1/2 で計算します
一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
▲老齢基礎年金額は3/4 で計算します

社会保険庁

半額(2/4)国庫負担の場合 2/4(半額免除)と1/4免除の計算
794500×{(2/4+2/4の月数)×免除2/4の月数+(2/4+3/4の月数)×1/4免除の月数}/480=受給額 

30歳未満の若者(若年者)の保険料納付猶予制度の導入kaisei16.htm#nk13

6 保険料の免除

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑

2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)

免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき

1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで

夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

若者自身に収入がなくても親と同居していれば保険料を納める必要がある

新制度では親と同居していても10年間は納付を先延ばしで 保険料を納めることが出来る 改正法案

国民年金
免除制度に半額免除制度が導入されます">免除制度に半額免除制度を導入

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除
14年4月より
半額負担制度が始まる

標準世帯4人
前年の年間所得が300万円以下は半額免除、158万円以下は全額免除となります。(学生は除く)

前年の所得に応じて 全額免除

164万円以下 年収260万円

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合
年間所得 285万円以下 (収入ベースでは430万円

単身世帯 所得 全額35万円・100万円 収入ベース 年間半額85 150万円以下 
低所得者(学生を除く) 申請にもとずき半額免除 


▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

国年法90条★90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 国年法27条第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係
kmhou.htm#h27
kmhou.htm#h52-4

  国年法27条
  年金法 条文

3 保険料の免除

免除 納付特例
●自営業者
法定免除 届け出 
第一号被保険者が 
@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、
A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます km6hsk.htm     

国年法89条kmhou.★90条kmhou.htm#h90

被保険者(第90条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が
次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、
その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、
既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
kmhou.htm#h90-2 国民年金法90-3kmhou.htm#h90-3

申請免除 
平成14(2002)年4月〜
課税されていない
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
 標準世帯 所得 年164万円以下
失業などの場合は前年が高収入でも対象

国年法27条  年金法 条文

国民年金保険料の免除・猶予hknrymnj.htm