パートの正社員化の意味するものパート労働者の処遇ホームページにBACK
年金で遊ぼう非正規従業員

富士市 川口徹

厚生省 無期雇用への転換http://www.mhlw.go.jp//stf/houdou/000009928.html
非正規社員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseikisha/hiseik.htm 
非正規社員の労働する権利
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseikisha/hiseik4.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/hiseiko3.htm
2008年は 非正規社員 (労働者全体の3分の1)の待遇改善の年である
hiseisha.htm
パート社員の時給引上げ
パートの正社員化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseisha.htm
nkkkhs.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hiseikisha\hiseik3.htm

年功賃金 正社員
市場賃金tinnginn.htm#35 市場賃金 非正社員 身分的賃金から均衡賃金へ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#17

論点
解雇の自由 解雇要件の検討 労働者保護 正社員 非正社員の犠牲のもとに正社員の保護が成立 
非正社員の意識圧力の弱さが原因か 国家は国民を排除できない包括の論理と 企業は従業員を選択できる排除の論理

人のためは自分のため 

均等待遇・同一労働同一賃金kintouta.htm
均等待遇・同一労働同一賃金kintouta.htm
非正規労働者1700万人 中小企業労働者の組織化
大企業正社員 公務員中心の連合 非正規社員の犠牲の下に大企業性社員 公務員が守られている

⇒非正規対策を優先課題に 2007/10/16

労使関係の安定 意思疎通

パート労働者の待遇改善などを目指したパート労働法改正案が
2007年5月25日、参院本会議で可決、成立しました
パートタイム労働法p-trdhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-to.htm

中小企業の正社員化推進 助成制度2008年4月に新設 待遇改善の指針策定 日雇い派遣の規制強化 労働者派遣法の改正

従業員300人以下 中小企業雇用安定化奨励金 35万円支給

差別的取り扱いの禁止
対象となるパート労働者には厳しい条件がつけられています
パート労働者は平成6年で約1205万人おりますが 
そのうち差別的取り扱いの禁止対象となるのは「4〜5%」と推定されています。(厚生労働省)
正社員と非正社員hiseisha.htm#31
賃金などで正社員との差別的取り扱いの禁止されるのは
  実質的に期間の定めのない契約があり
  仕事の内容 責任、人事異動などでほとんど正社員と変わりなく働く者であり。
  賃金 職務上の教育訓練、社宅貸与など 福利厚生での差別的取り扱いも禁止される。
その他のパートで、
正社員と仕事の内容が同じで正社員的な活用をされるパートには
次の努力義務を課せました
  賃金の決め方を正社員と同じようにする
  働き方に応じて賃金決定方法や教育訓練。
  パートの正社員への転換
  試験制度の導入や応募の機会を与えること、
  雇用の際には、
  昇給やボーナス、退職金制度の有無を明示した文書交付。
毎日新聞 2007年5月25日より 

非正社員と正社員hiseisha.htm

準社員の独り言より 私は異邦人?パート労働法

パートの正社員化の意味するもの
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/20070309
偽装パート(フルタイム労働)の正社員化は当然のことであるが
パート(短時間労働者)の正社員化は困難でしょう
フルタイム労働希望者には正社員にということでしょう

雇用の安定 有期雇用から非有期雇用
賃金の昇給のある職種

賃金格差 教育訓練 登用制度 雇用調整 採用抑制などの副作用

パートの正社員化とパート正社員patoseish.htm


補助的労働力から 基幹的 恒常的な労働力へ
補助的労働力から 基幹的 恒常的な労働力へ
pa-to.htm#51

選択の利く就業形態・私生活中心の労働力

パートタイム労働は、
労働者の家庭や健康面などでの都合にあわせた働き方として選択されることが多く
いわば私生活中心の労働力として位置付けられています 自分に都合の良い日時・間に働きたい55%
パート・正社員 格差是正について
非正社員型労働者は雇用形態がさまざまなので 就業実態に応じた個別判断が必要でしょう

就業形態の選択
一般労働者との賃金格差が生じる根拠
@時間帯、時間幅、労働時間などで個別的雇用管理
A拘束性の弱い雇用管理(残業義務・程度、休日出勤 配置転換義務 転勤など)
B単純・補助業務や、臨時的労働に偏っている
C就業調整がおこなわれる
  収入が一定額を超えないように就業調整(バートタイム労働者の31.6%)しますので
  事業主は、交代制勤務や年末の繁忙期に人手確保に苦慮することになります

不正義なパートの処遇

非正規社員の正当と思われる待遇を主張しよう

同一労働能力評価には同一賃金待遇・均衡待遇 説明と納得

企業内組合から横断的組合へ進化しよう

正当な労働条件獲得を目指して 横断的組合を

紛争解決が武力闘争から話し合いになるわけ

パート労働の処遇
擬似・パート労働者の処遇/roudou/parttimer.htm#17
パートの評価
パートの独り言より  準社員の独り言より 私は異邦人?
パートと被保険者資格patosha.htm

パートタイマー(パート労働者)pa-to.htm
勤続期間が長いバートタイム労働者 
擬似・パート労働者の処遇pa-tonenkin.htm

パートの4分類
1すべての短時間労働者
2正社員と仕事が同じ
3 仕事も人材活用も正社員と同じ
4 所定労働時間 就業実態が正社員と殆ど同じ

パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  
非正社員と正社員
パート正社員patseish.htm
http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota/pa-to_houkoku.html#選択
労働者の解雇紛争roukih3.htm
雇い止め・更新の基準 yatidm.htm
臨時職員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm
助成金・奨励金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm
パート労働法
パート労働法p-trdhou.htm#71
パート労働法の改正
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/part.htm

非正規従業員(パート・派遣等) 女性労働者の4割

パートの
均等待遇
能力開発を進めるパート法改正

均等待遇
賃金 諸手当て 賞与 退職金

教育訓練 福利厚生

パート労働の処遇
パート労働の処遇

正社員の処遇との格差是正

改正パートタイム労働指針 10月から労働指針の適用

雇用形態の複雑化 正社員 パート 派遣社員 アルバイトなど

正社員の過重な労働負担 パートなどにパワーハラスメント

@ 正社員と同じ職務のパート社員  正社員との均衡 職務が同じかどうか 人材活用の仕組み 運用など

A正社員への転換 Bパートとの話し合い  2003/10/14 日経より

非正規従業員(パート・派遣等) 31.5% 女性労働者の半数を超えた51.6% 2004/12/7

非正規従業員の労働条件を向上させる施策を充実させるべきである
非正規職員でもその収入は家計補助的収入でなく
生活する為の主たる収入になっているのです

労働者の老後の所得保障
社会保険に加入させない事業主は老後の保障を回避することになるので社会保障制度の破壊者である

働き方に関係なく厚生年金を適用すべき
老齢年金制度は所得保障なので働き方が大切のでなく保険料を納付することが大切なのです

自己の仕事の能力開発 費用負担

産業構造のサービス化

既婚女性の労働力化

雇用管理モデルの転換

正規従業員中心の考え方を変更 雇用形態の多様化

雇用管理の影響

企業の帰属意識 長期雇用 

パートの評価

金融保険業のパート割合 10.2%

地方は大都市に比べて求人が少ないので契約社員やパートに優秀な人材が集まりやすい

パートタイム労働指針 雇用管理

労働条件を文書で明示⇒契約期間 賃金 労働時間 休暇 就業場所 休憩時間等 明示義務

就業規則を作成変更 パートタイム労働者の過半数の意見を聞く

年次有給休暇

解雇予告などの一定の手続き

退職に際し証明書の請求があれば交付

健康診断の実施

産前産後休業 母性健康管理

育児介護休業 育児介護短時間勤務

通常の労働者への応募に関する情報の予め周知

短時間管理者の選任

パートの独り言より  

パート労働者は外国人か 

正社員は定期給料も高く 年休も取りやすく ボーナスも多い 労働法規 労働基準監督署の指導も遵守のようです

パートは時間給 いつ解雇されるかわからないので上司の命令・指示は忠実にこなす 残業も受け入れる

正社員は定時に帰れる 残業はパートが引き受けざるを得ない状態になる

正社員は年休消化を奨励され さらにリフレッシュ休暇というのもあるようです

パートは解雇を恐れ休みもとりにくく 賃金が時間単価の低い時間給なので休みもとらず残業もいとわず働かざるを得ない

パートという身分でも正社員と同じ仕事をします 正直に言えば正社員以上にスキルも高く 変化に対する対応力もあるような気がします

身分が不安定な故にそうならざるを得ないところもあります

 仕事中は同じ仲間・同じ忠誠心が要求されます 給与賃金はパートという身分給与になります

私は異邦人かと思います

会社は労務に興味を示さないようです 会社はなぜか今期も増収増益です

本来パートは短時間労働者をいうようですが

世間ではパートは会社内での 一段身分の低い人を言うようなきがします 

パートの独り言より 200310/25

愚痴ですみません 投稿者:主婦A  投稿日: 2004/11/6

HPの感想を書かせていただきたいと思い、投稿しました。

社会保険労務士の方でも、このように正義感を持って業務をされている方がいると知り、嬉しくなりました。というのも、最近、社労士=金儲け、という広告が横行していて、そのイメージがあったからです。

私は子供のいない主婦です。
派遣で働いていましたが、正社員の方が能力も技能も低いのに待遇は格段に良く(上司も周囲も認めた)、あまりにも馬鹿らしいので辞めて、正社員の求人を探しています。

今、能力もやる気も高い派遣社員はものすごく多いです。
でも、のらりくらり仕事をして定時になったら帰る社員の方が優遇されています。

どんなにやる気がなくても、学校を卒業してから勤め続けた人には優しい社会ですが、途中でドロップアウトすると、ものすごく厳しい社会です。
もっと、派遣やパートも、優遇されるようになってほしいです、スゥェーデンやオランダみたいに。

私は、子供のいない主婦という理由で苦戦しています。面接でも必ず聞かれます。
もう、子供を持つのは、もし可能でも止めた方がいいのではないかと思ってしまいます。
私は子供のころから男性のように育てられ、教育も職歴もつけてきました。それを断念するのは何か残念です。愚痴になってしまいすみません。

主婦Aさん 投稿者:川口  投稿日:11月 8日(月)23時58分54秒

どうにもならないようなこともたくさんあるでしょう それでも夢を追う 万事塞翁が馬のようでもあり 光と影の関係も感じます 当然といえば当然ですが 自然ってびっくりうるほどまとものような気もします しかし結論を言えば さっぱり解らないということです 良くなるのも悪くなるのも 心の持ち方次第なのでしょうか

疑似パート勤続期間が長いバートタイム労働者 

助成金・奨励金

育児介護費用助成金 育児介護代替要員確保など助成金 事業所内託児施設助成金 育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

詳しくは21世紀職業財団

パート労働法
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\pa-tord\p-trdho3.htm

  パートタイム労働法とは(第1条)

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。

パートタイム労働者」とは(第2条)
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

事業主の責務は(第3条)

   事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。
   また、事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用するパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければなりません。

労働条件を文書で明示して下さい(第6条)

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法により明示が義務付けられている事項に加え、一定の事項について、速やかに、そのパートタイム労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付するようにしてください。

  就業規則の作成・変更の際にはパートタイム労働者の意見を聴いて下さい(第7条)

 パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、その事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くようにしてください。パートタイム労働指針では、「パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるもの」の考え方などについて規定しています。

「パートタイム労働指針」が定められています(第8条)

   厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。


「短時間雇用管理者」を選任して下さい(第9条)

   パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する事項を管理する「短時間雇用管理者」を選任するようにしてください。
   パートタイム労働指針では、「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。

1)    パートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
(2)    労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

   「短時間雇用管理者」は、例えば人事労務担当部課長など、事業所の人事労務管理について責任を有する者を選任することが望ましいとされています。

都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告(第10条)

   都道府県労働局長は、厚生労働大臣の委任を受けて、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求めることと、助言・指導・勧告をすることができます。

 

国民年金法

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国民年金   老齢基礎年金  年金保険料  

国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm  

国年法1条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h1
 
国民年金法5条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5  
国民年金法5条-6  

国民年金法3条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h3-6
国民年金法5条

国年法附則第3条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3

国民年金法f9-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1

7条 被保険者 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7
一 20歳以上60歳未満 二 被用者年金の被扶養者 二号被保険者pa-tonenkin.htm#k7-2  三 第3号被保険者第二号被保険者の配偶者 主として2号被保険者の収入によって生計を維持するもの

8条 資格取得の時期
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h8
 9条 被保険者資格喪失10条  ★11条 12条 13条 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条 21条 22条  国年法26条 65歳 25年支給要件  国年法27条 国年法30条
障害基礎年金
 国年法31条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27
国年法32条 国年法33条 
遺族基礎年金
国年法37条 37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37
 支給要件 

41条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h41
42条 43条 44条 49条 50条  ★52条 53条 69条 70条 71条 72条 73条 84条 89条 90条 第90条の-2 第90条の3pa-tonenkin.htm#90-3  第90条の491条 

国民年金附則

国年法附則3条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3  
被保険者資格の特例 65歳以上の者 受給権を有しない被保険者とする

国年法附則第3条-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3-2
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は
 第2号の加入者とは 「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう 被扶養者は3号になれない

国年法附則5条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f5  国民年金の任意加入被保険者  65歳

国年法附則第5条-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f5-2

国年法附則第9条の2
国年法附則第9条の2第1項 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
  支給の繰上げ 25年以上加入

 

附則9条の2の2項  支給の繰上げ

国年法附則第9条の2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

国年法附則第9条の2-3 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-3
国年法附則第9条の2第3項   請求の日から支給

国年法附則第9条の2-3 請求の日から支給

国年法附則第9条の2第4項http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f1   減額支給

国年法附則第9条の2-4http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f1

国年法附則第9条の2第5項   寡婦年金受給権の消滅

国年法附則第9条の2-5 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-5
第90条の2 国年法附則第9条の2

国年法60 国年法附則第20条

国年法附則第21条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f21

H6国年改正法11条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou6.htm#h11

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kmhsk.htm#
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1

厚生年金法43条  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h43

擬似パート労働者の処遇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#17

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹