第3章 生活を守る労働個別法(労働保護法)
一月単位 変形労働時間制
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富士市 社会保険労務士 川口 徹
変形労働時間制
労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう
8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
http://blog.livedoor.jp/somu99/archives/51072710.html
1ヶ月単位の変形労働時間制henkeroud/henk1tk.html#3
就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても
http://www.saturn.dti.ne.jp/~cherub/1kagetuhenkei_todokede.pdf#search='変形労働時間に関する協定届'
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm
1ヶ月単位の変形労働(第32条の2)rukhou.htm#h32http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32
第三十二条の二rukh16.htm#h32-2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32
第三十二条の三 rukhou.htm#h32-3
第三十二条の四 rukhou.htm#h32-2 第32条の5rukhou.htm#h32-5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2
99年賃金労働時間制度など総合調査(労働省)99/12末現在
2000年9月18日発表 従業員300人以上の企業を対象 |
変形労働時間制を採用 53.0% 内訳 1年単位の変形労働時間制 33.0% 採用 1ヶ月単位の変形労働時間制 16.6% フレックスタイム制 5.7% みなし労働時間 9.2% |
フレックスタイム制は大企業に多く 1000人規模以上では35.7%が採用 |
深夜(午後10時から午前五時)に所定内労働がある企業は25.2% |
完全週休2日制 33.4% |
4 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32 rukh16.htm#h32-2 rukhou.htm#h32-3 rukhou.htm#h32-5
一月単位の変形労働時間制であれば、1日・1週間の労働時間の長短は問いません。
上限はあります(総枠171.42 or 177.14時間)
就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました
<1ヶ月単位の変形労働時間>法32条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32
使用者は労使協定又は就業規則等により,
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、
http://www.saturn.dti.ne.jp/~cherub/1kagetuhenkei_todokede.pdf#search='変形労働時間に関する協定届'
又は就業規則その他これに準ずるものにより、
一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、
その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において
同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
要件としては
労使協定又は就業規則等その他で「一ヶ月以内単位の変形労働時間制」をとることを明記,
「単位期間」を定め,,
起算日を特定。
その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は
特定された日において
同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
就業規則には基本事項
その期間の始まる何日前に掲示などで示す等,
各人各日の労働時間を「勤務割表」等で期間毎に特定
この時間内であれば特定の日に8時間を越えても時間外割増賃金は発生しない。
この法定総労働時間を越えると時間外割増賃金は発生する,,
深夜に労働が及ぶ場合は,深夜労働の割増賃金は発生。
労働基準法の一部改正平成11年4月1日施行
時間外労働の限度の関する基準
一月単位 | 就業規則変更 | 労働基準監督署に届け |
一年単位 | 労使協定を締結 | 労使協定届け 就業規則変更届け 労働基準監督署に届け |
フレックスタイム制 | 労使協定を締結 | 就業規則変更届け |
一週間単位の非定型的労働時間制 | 労使協定を締結 | 労使協定届け 就業規則変更届け 労働基準監督署に届け |
変形労働時間制
1ヶ月単位 変形労働時間制 |
1年単位 変形労働時間制 |
1週間単位 変形労働時間制 |
フレックスタイム制 | ||
労使協定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
労使協定の監督署へ届出 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
特定の規模 | 〇 労働者30人未満 小売業など |
||||
休日付与日数 | 週1日または4週4日 | 週1日 | 週1日または4週4日 | 週1日または4週4日 | |
1日 | 10時間 | 10時間 | |||
1週 | 52時間 | ||||
1週平均 | 40時間(特例措置44時間) | 40時間 | 40時間 | 40時間(特例措置44時間) | |
時間・時刻 会社が指示 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
出退勤時刻 | 〇 | ||||
あらかじめ就業規則で時間・日を明記 | 〇 | 〇 | |||
就業規則の変更届 (10人以上) |
〇 10人未満の事業所でも 就業規則に準ずる規程 が必要 |
〇 | 〇 | 〇 |
(1月単位の変形労働時間制)
第OO条
業務の都合上必要があると認められる職員については、1月単位の変形労働時間制を適用することがあります。
2 前項の規定により1月単位の変形労働時間制を適用する職員の労働時間等については、・・・・
(1) 所定勤務時間は、毎月1日を起算日とする1月単位ごとの期間・・・・
(4週間単位の変形労働時間制) 第oo条
業務の都合上必要があると認められる職員については、4週間単位の変形労働時間制を適用することがあります。
2 前項の規定により4週間単位の変形労働時間制を適用する職員の労働時間等については、第O条から第O条まで及び前2条の規定にかかわらず、次に定めるところによります。
(1) 所定労働時間は、O長が別に定める日を起算日とする4週間ごとの期間(以下この条において「単位期間」という。)を平均し、1週間当たり40時間以内とします。
(2) 始業時刻等は、別表第Oのとおりとします。。
(3) 休日は、各単位期間につき、8日以上設けます。ただし、業務の都合上必要がある場合には、定められた休日をあらかじめ同一単位期間内の他の日に振り替えることがあります。
3 前項の規定により定められた労働時間等は、当該単位期間の始まる1週間前までに対象となる職員に周知します。
1週間単位の非定型的変形労働時間制hkrojikan.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\henkrdjs.htm
1週間の労働時間40時間以下にする 特例措置対象事業所も同じ
労使協定 労働基準監督署に届ける
業務の繁閑の激しい零細(規模30人未満)業種 小売業 旅館 料理 飲食店の事業
労使協定により 1週間単位かつ就業規則等で
予め各日の労働時間を特定することが困難と認められる命令で定める業種につき,
労使協定による1週間単位の変形労働時間制を認めています。
当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない
但し,やむを得ない場合は前日までに変更できます。
天候の急変などの客観的事実によって当初予想した業務の繁閑に大幅な変更があった場合を言います。
法定労働時間を越えますと時間外割増手当の支払いが必要になります。
第32条の5rukhou.htm#h32-5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34-2
rukhou.htm#h32-5
命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間
フレックスタイム
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm
rukhou.htm#h32-3
法第32条の3
フレックスタイム制とは
その労働者に係る始業及び終業の時刻を
その労働者の決定にゆだねることとした労働者が単位期間(清算期間)の中で
労働時間を選択する制度です。
一定期間(清算期間)
その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において
労働させる期間をいい、
一箇月以内の期間に限るものとする。
出勤日と働く時間数だけ決めて後は自由 出勤退勤時間は労働者の自由
労働時間は使用者の指揮命令下に入る,
早出出勤を命じたり時間外労働を命じたりするのは労働者の同意がいる。
一週間単位の非定型的労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制#15
第32条の5rukhou.htm#h32-5 非定型的変形労働時間制#15
コンプライアンス 法令遵守
9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h89
減給制裁 労基法91条
10 法令などの周知義務 (第106条)就業規則に労使協定を加える その周知は命令で定める方法による
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h106
労基法115条買い上げ 企業の自由
労働条件に関する文書の交付(第6条) 就業規則の作成 努力義務(第7条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h6
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h7
憲法第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 労働基準法 3 児童は、これを酷使してはならない。
憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
個別労使紛争急増 内訳解雇35、8%
中基審建議 時短促進法の延長 2000/11/30
今後は年給取得と所定外労働時間削減に重点が移るようです
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm
http://tamagoya.ne.jp/roudou/170.htm 労働法 たまごや
(労働基準法第37条)割増賃金
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roudou\tinwrms.htm
労働省、厚生省は2001年4月1日から厚生労働省となります。
労働基準行政と職業安定行政を統合し「都道府県労働局」
地方労働局は総務部、労働基準部、職業安定部、そして女性少年室が雇用均等室
リンクです
改正労働者派遣法 12月1日施行 需要が大きい営業 販売分野 雇用期間一年
改正職業安定法 成立 1999.0630
教育訓練給付制度がスタート若者よ!必見 労働省のヒット政策か!!教育訓練給付 リンク労働省
中小企業雇用創出助成金制度がスタート 中小企業 個人の方に 今年1999年から
物から人重視(労働力として捉えた人です)の制度転換が具体化されてきました
リンク
基準法のあらまし神奈川労働局 60歳定年の義務化(高年齢者雇用安定法4条)平成10年4月から
週40時間労働制 平成9年4月1日より 法定労働時間労働省 フレックスタイム制
一 労働基準法 が適用される労働者など
2−2 60歳定年
定年制は高度成長期に年功序列・終身雇用制と軌を一にして確立
社員の帰属意識の昂揚
労働市場・成果主義 社員の賃金を市場価格で設定
定年制の廃止⇒ 雇用の流動化
定年制は年齢解雇である⇒これは違法である
しかし実際は高年令による高給賃金解雇である⇒合法である
賃金の決め方次第です
解雇の自由とそのルールが大切です
(労働時間及び休日)第60条
(深夜業)第61条
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
2 労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
16組合
99年度労働省調査
雇用者数5321万人 組合員数1182万人 推定組織率22.2% メーデーの参加者70年代の1/5に激減
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
第11条 賃金
労働契約期間 14条 一年を超えてはならない 例外があります 改正労働基準法参照
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
rukhou.htm
解
雇 を参照解雇 第18条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h18-2
解雇制限 第19条 rukhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h19
第19条労働基準法 第2章労働契約 20条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20
解雇予告解雇の予告 第20条
雇用主は少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20 第20条 rukh16.htm#h20 第21条
3 退職時の証明(第22条)
第22条 第23条 第24条 第25条 第二十六条 労働時間第32条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h22
労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる
退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です
使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由
第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
出向
労働契約上の根拠があること
説明と同意により労働契約の内容になっていること 権利の濫用にならないこと
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html 退職の予告
改正男女雇用均等法 リンク 労働省
男女雇用均等法 改正のポイント リンク 労働省3 改正男女雇用均等法 平成11年4月1日施行
改正男女雇用均等法 リンク 労働省
男女雇用均等法 改正のポイント リンク 労働省
神奈川県・均等法
http://www3.justnet.ne.jp/~kan-kijun/kanjosho.htm
henkrdjs.htm
1週間単位の非定型的変形労働時間制henkeroud\hiteikei.html
4 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudhg.html#1
変形1年単位henkeroud\henkei1.html
henkeirj.html#3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h32-2
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更henkeirj.html#3
rukhou.htm#h32
rukhou.htm#h32-2 rukhou.htm#h32-2
東亜ペイント事件 労働判例集最高裁第2小(昭和61・7・14) 判例
休日 休日 休業 休暇roudou/kyujitu.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm
16改正労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm
改正労働基準法
労働契約 期間の上限延長 締結時の労働条件の明示 退職時の証明 変形労働時間制の要件変更
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2) 一斉休憩の例外(第34条) 年次有給休暇の引き上げ 時間外労働の抑制(第36条) 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条) 法令などの周知義務 (第106条)
判例 退職勧奨の男女差違法 金沢地裁判決H12/01/15
雇用均等法shahohou.htm#k1 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm
参考
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
社会保障制度と私見・年金感 排除の論理 選択の論理 包含の論理
企業は過剰な社員を整理すればその元社員に対する責任は無い 国は国民を解雇することはできない 不況期に必要な政策は如何に人手を活用するかである
これからの社会は高齢者文化の社会です
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tanosimu.htm#1
ある有名国立大学では定年延長 労働組合も定年延長に尽力
『ノウハウを充分持った中高年層は若い世代より事業の具体化にたけている・・・』掛け声だけなのか 少なくとも転職とかして新しい活躍の場を自ら求めるほどの自信も能力もないことを自覚しているのかもしれません
2000/9/28
労働保護法roudhg.html#1 労基法rukh16.htm