年金で遊ぼう 年 金の併給 2 BACKホーム 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
年金の併給\heikyu.htm heikyu.htm
障害基礎年金と老齢厚生年金叉は遺族厚生年金をあわせて受けることができます
併給早見表●選択 ★併給
老 齢 |
老 齢 基 礎 年 金 |
障 害 |
遺 族 基 礎 |
寡 婦 年 金 |
特 老 の 厚 年 |
老 齢 |
遺 族 厚 生 |
障 害 |
特 老 の 共 済 |
退 職 |
遺 族 |
障 害 |
|
老齢基礎年金65歳未満 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
老齢基礎年金65歳 | ● | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | |||||
特老の厚生年金 | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | |||||
老齢厚生年金 | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● |
年金の上手な受給
上手な受給があるのは不条理だが現実です
子から見た遺族年金 ・両親が離婚していると 悔しい永年尽くした離婚妻 ウハウハの再婚妻
コンテンツ
傷病手当金と障害年金(非課税)kennpo/shoute.htm#7
老齢年金 併給調整があります
健康保険法58条3項4項
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条
(傷病手当金又は出産手当金・老齢厚生年金と報酬等との調整)
第108条-4
遺族年金と自分の厚生年金の受給について
遺族厚生年金等と妻の老齢厚生年金 寡婦年金
間違いやすい年金事例 遺族厚生年金の転給
その他 遺族年金請求に必要な書類
独身者と遺族年金 ⇒〇年金を考えよう
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旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金
65歳以降 併給
@ 65歳以降 併給 遺族厚生年金 旧厚年の老齢年金(通算老齢年金)×1/2
・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。
厚生年金の老齢年金も2分の1になります。
老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する
S60年改正法附則第56条
A 65歳以降 併給 遺族厚生年金 旧国年の老齢年金(通算老齢年金)
65歳まではいずれの場合もどちらか一つの年金を選択
・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法第58条第1項第4号・第38条第1項、60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
Q and A
併給調整について教えて下さい。
本年61歳で退職する予定です。遺族厚生年金を頂いております。(女)
1、失業給付と遺族年金は両方受給できるでしょうか?
2、基礎年金と失業給付はいかがでしょうか?
失業保険との併給調整(女子S14.0402以降生まれ)は老齢厚生年金の場合ですので 遺族年金・基礎年金は併給調整はしません
3、老齢厚生年金を頂く予定ですが、いままで少ない遺族厚生年金を受給してました 1年間少々損をしていたと思います。逆上って老齢厚生年金に切り換えはできませんか?
65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金(中高齢加算もあります)は選択してどちらかを受給します
60歳に遡って老齢厚生年金を請求できます
昭和15年4月1日以前生まれの女子ですと59歳からの受給になります
ただし在職中は在職老齢年金になりますので減額されることがあります
60歳時に賃金の登録(失業保険の受給額に影響します) 高年齢雇用継続給付の手続き(ハローワーク)・在職老齢年金はどのようになさっていましたか
退職すると通常の老齢厚生年金になります
退職時の裁定請求をします(社会保険事務所)
老齢厚生年金の場合受給額が多くなると課税されますが 遺族厚生年金(中高齢加算もあります)の場合課税されませんので税金も考慮して比較します 多いほうを選択します 失業保険との比較もあります
65歳になると更に再計算して比較して多いほうを貰います 文面からは詳細がわかりませんので 疑問があれば再度mailください
Q and A
遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について 制度が違うので併給できますか?
妻が65歳前の時 夫の遺族共済年金または妻の厚生年金 選択になります
厚生年金基金のある場合 遺族年金を受給すれば基金は貰えない 基金を受給できるのは老齢年金受給の場合です
妻が65歳すぎたとき 夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金 または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金 選択になります
いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです
遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります 遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります
共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています
私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか
息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
厚年38条(一人一年金) 死亡一時金
・間違いやすい年金の事例 その他 支給停止
・遺族厚生年金が支給停止されるのは、次のような場合です、
@労働基準法の遺族補償と厚生年金の遺族厚生年金 業務上の死亡
労働基準法第79条の規定により遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から6年間、その支給を停止されます。(厚年法第64条)
(ただし、労災保険による遺族補償年金および厚生年金保険による遺族厚生年金とが併給される場合は、労災保険の遺族補償年金の支給額は調整率(0、84)を乗じた額とされます。)
A子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。(厚年法第66条第1項、第3項)BT年以上所在が明らかでない遺族厚生年金の受給権者(厚年法第第67条)
C 〃 2人以上(厚年法第66条)・損害賠償金の受領と遺族厚生年金の支給停止
損害賠償金の中に、医療費、慰謝料、所得補償費などが明確に区分されていれば、その補償の限度において支給停止されます。支給停止の最長期間は24カ月となっています。
遺族厚生年金の転給
後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。
一度先順位者が受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません(厚年法第59条)第58条
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。
未成年の子が障害基礎年金を受給しています 父がなくなりました 母が遺族厚生年金を受給しますが遺族基礎年金は受給できますか
遺族年金を請求するには
遺族年金裁定請求書
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑 預金通帳 生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等)
遺族年金は税金はつかない
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第1項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。
ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条-4
4 傷病手当金の支給を受けるべき者(任意継続被保険者又は第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、
国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
5 保険者は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6 年金保険者(社会保険庁長官を除く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を社会保険庁長官に委託して行わせることができる。
第109条 前条第1項に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。
ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。
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富士市 社会保険労務士 川口徹