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障害基礎年金の不支給決定
未届け3号と障害年金munenkin.htm#4 国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です  
未届け3号期間中の初診日 納付条件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hanresin.html

年金不備論争nenkrons.htm
おもしろ年金omosrnk.html

障害基礎年金の不支給決定
参考判例 あなたの意見をください

主文 

棄却 訴訟費用 事実及び理由  平成19年OO月OO日  OO地裁 民事部9部控訴
第一 請求 
1 国民年金障害基礎年金不支給決定を取り消す
2 ・・・の金員を支払え

事案の概要
「国民年金の保険料納付要件を満たさない」 ことを理由に
障害基礎年金の不支給決定(OO発 不支給決定)を受けた原告が保険料を納付しなかったのは、
保険料の免除を申請した後 
社会保険事務所職員から同申請に対する判断がされるまで保険料の納付を待つように教示されたことによるものであるとして
本件不支給決定の取り消しを求めるとともに 
同教示が違法であるとして 
国家賠償法に基づき 得べかりし年金相当額OOO円 慰謝料OO円 弁護士費用00円の損害賠償を求める事案である 

違法 損害賠償

前提事実 
当事者 国民年金法第16条
経緯
ア 原告は13/4月分から14/3月分国民年金の保険料の免除を受けていた 14年4月11日に14/4月分から15/6月分 全額免除の申請をした

14/4月以降の保険料の納付書が送付されたことから全額免除申請後の保険料の納付について問い合わせを行う 
同事務所職員から免除申請の判断がなされるまで保険料の納付を待つように教示された

社会保険庁は
当時全額免除申請中の保険料の取り扱いについて 「結果通知があるまで国民年金保険料納付書は保管していただき 承認通知の場合は国民年金保険料納付書を破棄 却下通知野の場合はお手持ちの国民年金保険料納付書にて納付してくださいとの説明をしていた

ウ 原告は同年7月39日 事故にあい頭部打撲と診断される

エ 社会保険事務所長は同年8月13日世帯主の前年所得が限度額を超えていると同申請を却下

保険料の免除を受けていた  全額免除の申請14年4月11日  判断がされるまで保険料の納付を待つように教示 
そのため保険料未納にしていた 
ところが原告 OO年7月29日 交通事故 頭部打撲 
OO年8月13日 前年所得が限度額を超えているとして全額免除の申請申請を却下され  半額免除となったので 14/4月分から15/6月分半額免除として取り扱う

半額免除の保険料未納だったため直近1年の納付要件を満たさないことになった

国民年金障害基礎年金裁定請求書を提出  障害は1級に該当するが 初診日の前日において・・・ 納付要件を満たしていない 不支給決定

3 争点 当事者の主張

問題点は
「保険料の免除を申請した後 社会保険事務所職員から同申請に対する判断がされるまで保険料の納付を待つように教示されたことによるもの」これが1年要件を満たさなくなった原因となるかである

原告側 社会保険事務所職員の不適当な指導原因なので事故後納付に該当しない

原告の主張
障害基礎年金の法的性格
障害者の自立の促進 社会参加の促進 年金による所得保障 人権宣言 障害者の権利宣言 憲法25条 憲法13条

本件教示の違法性
免除申請の判断がされるまで保険料の納付を待つように教示  納付しなかったことが1年要件を満たさないことに繋がった
民法413条
救済措置の欠如
平成16年法律第104号
禁反言の法理

被告の主張
社会保険庁 事故後納付は障害年金の対象にしない 制度の趣旨に反する
事後的救済 社会保険方式

請求棄却 平成OO年11月15日 OO地裁 民事部9部
控訴

3分の2要件  勤務先事業所が厚生年金未加入 未加入事業所があることは厚生省の法律不遵守でしょう
1年要件    全額免除と半額免除 
職員の教示は違法とはいえないかもしれないが よき指導があれば1級の障害年金の受給も可能であったでしょう
年金法の複雑性 理解不十分の危険負担を国民が負うべきなのか

このような事例の場合 
簡便に形式的な法の適用する行政官 裁判官 あなたもか?のような気がしないでもない 
法のあり方 適用 解釈で許される範囲で あるいは  社会保障法の理念からこのような人こそ救う対象のような気もする
保険料未納が確信犯なのか 払えないのか 当惑中で納付躊躇していたのか 
とにかく 何度もよく読み法の適用と事実・実態を調べ どのような結論が良いのか考えてみる必要があると思う

国民年金障害基礎年金裁定請求書を提出  障害は1級に該当するが 初診日の前日において・・・ 納付要件を満たしていない 不支給決定
OO年5月31日 初診日の前日において 前々月

(平成12年 初診日 平成18年 別件障害年金事後重症 気管支喘息 2級を受給 )
障害基礎年金 
法30条 3分の2納付要件 直近1年納付要件
(昭和60年法律第34号附則20条1項)
保険料の免除について (法施行令2条1項5号、2項により管轄社会保険事務所長に委任)
その処分は当該申請のあった日にされたものとみなされる

全額免除の要件 「所得がないとき」
所得がないときの判断は

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹