派遣労働者と労働法労働者派遣法富士市 西船津 社会保険労務士 川口 徹
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労働者派遣法が改正されました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou.../kaisei/ - キャッシュ
改正案2014http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken/haknhks.htm

派遣論争hakenrs.htm
(目的) 第1条 この法律は、
職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて
労働力の需給の適正な調整を図るため
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、
派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、
もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の意義) 第2条 この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、
当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、
当該他人のために労働に従事させることをいい、
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遺労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
3.労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うことをいう。
4.一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
5.特定労働者派遣事業
その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が
常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。
6.紹介予定派遣 
労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)
又は第16条第1項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が
労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、
当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の
役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、
職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、
又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、
当該職業紹介により、
当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、
当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
(船員に対する適用除外) 第3条 この法律は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第1節 業務の範囲 第4条 
第4条   何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
 1.港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
 2.建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
 3.警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務 【令】・第1条 ・第2条
2 厚生労働大臣は、前項第3号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
第2節 事業の許可等
第1款 一般労働者派遣事業
(一般労働者派遣事業の許可) 第5条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2.法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3.一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地 4.第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の欠格事由) 第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定 (次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号) の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
2.健康保険法(大正11年法律第70号)第208条若しくは第214条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第68条若しくは第70条、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条第1項、第104条(同法第102条第1項の規定に係る部分に限る。)、第104条第1項若しくは第2項若しくは第184条(同法第182条第1項若しくは第2項の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
4.第14条第1項(第1号を除く。)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
6.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 施行令・
(許可の基準等) 第7条 
厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
2.申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
3.個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
4.前2号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(許可証) 第8条 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件) 第9条 第5条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の有効期間等) 第10条 第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第7条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第5条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。
5 第5条第2項から第4項まで、第6条(第4号を除く。)及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出) 第11条 一般派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第5条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 一般派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
12 第12条 削除
13
第13条
一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等) 第14条 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。
1.第6条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
2.この法律(次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3.第9条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止) 第15条 一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。

第2款 特定労働者派遣事業
(特定労働者派遣事業の届出) 第16条
 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第5条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。

2 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

3 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
(事業開始の欠格事由) 第17条 第6条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働者派遣事業を行つてはならない。
(書類の備付け等) 第18条 特定派遣元事業主は、第16条第1項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
(変更の届出) 第19条 特定派遣元事業主は、第16条第1項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第16条第3項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
(事業の廃止) 第20条 特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事業廃止命令等) 第21条 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第6条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(2以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時同条第4号に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止) 第22条 特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。

(労働者派遣の役務の提供を受ける期間) 第四十条の二  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 一  次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務 イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務 ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務 二  前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務 三  当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 及び第二項 の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務 四  当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号 に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務 2  前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一  次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間 二  前号に掲げる場合以外の場合 一年 3  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。 4  派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。 5  派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 6  厚生労働大臣は、第一項第一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号若しくは第四号の厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(派遣労働者の雇用) 第四十条の三  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して一年以上前条第一項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。 一  派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。 二  派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第四十条の四  派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
第四十条の五  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
(派遣先責任者) 第四十一条  派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 一  次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。 イ この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。) ロ 当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め ハ 当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知 二  第四十条の二第五項及び次条に定める事項に関すること。 三  当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。 四  当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。 五  前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
(派遣先管理台帳) 第四十二条  派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  派遣元事業主の氏名又は名称 二  派遣就業をした日 三  派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間 四  従事した業務の種類 五  派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 六  紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 七  その他厚生労働省令で定める事項 2  派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。 3  派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/koyou.html
直接雇用の義務http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/koyou.html
2 派遣労働者への直接雇用の申し込み義務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken.htm#62
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\haken\hknky.htm
http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/18koyou/index.html

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/nenkin2/koureipw.htm#7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken.htm
一般派遣http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htm#h5

人件費削減で派遣会社 不安定 低賃金 派遣労働者321万人 非正規労働者1700万人 2008年8月4日

1985年制定 13業種
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htm
1996年 26業種
1999年 建設 港湾運送 警備 医療 製造を除く自由化
2003年製造業解禁

受け入れ期間の制限撤廃 対立 登録型派遣の原則禁止の規制強化

派遣法の改正案 2008年秋

派遣規制haken\hakenks.htm
日雇い派遣haken\hiyathkn.htm

違法派遣 派遣先にも勧告
港湾・建設業http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008070409933b1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haksekb.htm

偽装請負・違法派遣ukegiso.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken/haken-r6.htm
派遣と責任分担
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haksekb.htm
製造業務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakemn.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukegiso.htm

限られた時間効率よく働ける 仕事や待遇が変わらない
正社員へのステップが難しい

転職市場 派遣就労とキャリア

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haksekb.htm

派遣労働の規制緩和見送り2007/12/26

日雇い派遣 規制強化
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多様な働き方 規制緩和 経営側の委員

偽装請負 違法派遣 日雇い派遣  規制強化

事前面接

直接雇用義務
派遣 3年以上同一の職場 直接雇用の申し入れ 契約社員 パート 正社員
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\haken\hknky.htm

ワーキングプア

不安定な派遣労働には規制強化が必要

労働者派遣 1999年以来 規制緩和

法令データ提供

派遣会社から派遣先に派遣

偽装派遣
派遣先会社と個人の請負契約になっている

多重派遣
派遣会社から数社の派遣会社をへて実際の労働現場の派遣先会社

中間のピンはね構造

社会保険未加入社員

 

派遣労働者の能力開発支援

派遣労働者と労働法
HelloWork\hakenn.html

1980年代 ワッセナ-合意 オランダ 労使協約で労働市場改革 

多様な働き方 派遣

組織の変革

労働規制の緩和

過剰雇用

会社共同体

同一労働同一賃金

職業別労働市場

IC インディペンデントコントラクター 独立業務請負人 専門性 研究開発 経営企画も派遣

「派遣労働者の労働法」

派遣期間の打切り
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken-r5.htm

派遣先は、派遣労働者を適用対象外業務以外の業務に従事させてはならない(労働者派遣法4条4項)
派遣先が、無許可の派遣業者から労働者派遣を受け入れてはならない(労働者派遣法24条の2)
これに違反した場合は 制 裁 措 置(労働者派遣法49条の2)

労働大臣は、
派遣元には労働者派遣停止を命ずる
派遣先には是正措置を勧告する
これに従わなかったときは、企業名を公表する。

2 派遣労働者への直接雇用の申し込み義務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken.htm#62